○岡山県職員等の旅費に関する条例

昭和二十七年六月二十七日

岡山県条例第四十四号

岡山県職員等の旅費に関する条例をここに公布する。

岡山県職員等の旅費に関する条例

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第六項の規定に基き、この条例を制定する。

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに県費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、法律又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(令七条例四・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(昭二九条例七五・昭三二条例三九・昭六〇条例三五・平二〇条例五四・令七条例四・一部改正)

(旅費の支給)

第三条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第一号に該当する場合において、地方公務員法第十六条各号若しくは同法第二十九条第一項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、県の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第一項第二項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、法律又は他の条例に特別の定めがある場合その他県費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第一項第二項及び前二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第三項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第四項並びに第五条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第一項第二項第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(昭四八条例三九・平一三条例四・令元条例五九・令七条例四・一部改正)

(旅行命令等)

第四条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行わなければならない。

 前条第一項の規定に該当する旅行 旅行命令

 前条第四項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(当該旅行命令簿又は旅行依頼簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をすることができる。

5 前項ただし書の規定により口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

6 前二項の規定にかかわらず、旅行命令権者は、旅行の性質上旅行命令簿等に規則で定める事項の記載又は記録をしこれを通知する必要がない旅行として知事が定めるものについては、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をすることができる。

7 旅行命令簿等が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)をもつて通知することができる。

(平二二条例六・令七条例四・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令七条例四・一部改正)

(旅費の種目及び内容)

第六条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、旅行雑費、転居費、着後滞在費及び家族移転費とし、これらの内容については、第十条から第二十条までに定めるところによる。

(平二〇条例五四・令七条例四・一部改正)

(旅費の計算)

第七条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条及び第十条から第二十条までに規定する種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費によつて計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(昭三三条例四・平二〇条例五四・令七条例四・一部改正)

(旅費請求の手続)

第八条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払者」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な資料の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費のうちその資料を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支払者は、その支出し、又は支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第二項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該支払者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第一項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法をもつて提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支払者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第一項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項、第二項及び第三項に規定する期間並びに第四項に規定する給与の種類その他必要な事項は、規則で定める。

(平二〇条例五四・旧第十三条繰上・一部改正、令七条例四・旧第十二条繰上・一部改正)

(証人等の旅費)

第九条 第三条第四項又は第五項の規定により支給する旅費は、法律又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が知事に協議して定めるものとする。

(平二〇条例五四・旧第十四条繰上、令七条例四・旧第十三条繰上・一部改正)

第二章 内国旅行の旅費

(令七条例四・全改)

(鉄道賃)

第十条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。次項及び第十三条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 急行料金

 寝台料金

 座席指定料金

 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(令七条例四・全改)

(船賃)

第十一条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。次項及び第十三条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 寝台料金

 座席指定料金

 前三号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(令七条例四・全改)

(航空賃)

第十二条 航空賃は、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 座席指定料金

 前二号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(令七条例四・全改)

(その他の交通費)

第十三条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

 道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

 前二号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

 前三号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号から第三号までに掲げる費用は、その額が不明であることその他やむを得ない事情がある場合には、路程に応じ一キロメートルにつき規則で定める額により計算した額とする。

3 前項に規定する費用の額は、全路程を通算して計算するものとし、通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(令七条例四・全改)

(宿泊費)

第十四条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、規則で定める額(次条において、「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令七条例四・全改)

(包括宿泊費)

第十五条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第十条から第十三条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令七条例四・全改)

(宿泊手当)

第十六条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める一夜当たりの定額とする。

(令七条例四・全改)

(旅行雑費)

第十七条 旅行雑費は、宿泊を伴わない旅行における通信連絡に要する費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とし、その額は、規則で定める一日当たりの定額とする。

(令七条例四・全改)

(転居費)

第十八条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第二十条第一項各号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(令七条例四・全改)

(着後滞在費)

第十九条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、五夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(令七条例四・全改)

(家族移転費)

第二十条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第二号に規定する期間を延長することができる。

(令七条例四・全改)

(退職者等の旅費)

第二十一条 第三条第二項第一号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から三月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となつた職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項に規定する期間を延長することができる。

(令七条例四・全改)

(遺族の旅費)

第二十二条 第三条第二項第二号又は第三号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(令七条例四・全改)

(旅費の支給額の上限)

第二十三条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第十条第一項各号第十一条第一項各号第十二条第一項各号及び第十三条第一項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第七条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額(第十三条第一項第一号から第三号までに掲げる各費用について、同条第二項の規定により計算した額とする場合は、当該計算した額)を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第十四条第十五条第十八条第十九条及び第二十条第一項並びに第七条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令七条例四・全改)

第三章 雑則

(外国旅行の旅費)

第二十四条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)中のこれに関する規定の例に準じて、その都度任命権者が知事に協議して定める。

(昭六一条例一・一部改正、平二〇条例五四・旧第三十条繰上・一部改正、令七条例四・旧第二十五条繰上)

(旅費の調整)

第二十五条 各任命権者は、旅行者が県以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 各任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、知事に協議して定める旅費を支給することができる。

(昭三三条例四・一部改正、平二〇条例五四・旧第三十一条繰上、令七条例四・旧第二十六条繰上・一部改正)

(旅費の特例)

第二十六条 各任命権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第一項若しくは第二項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法第四十八条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 各任命権者は、職員について船員法第四十七条第二項の規定に該当する事由があつた場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。

(昭六二条例一一・一部改正、平二〇条例五四・旧第三十二条繰上、平二四条例七四・一部改正、令七条例四・旧第二十七条繰上)

(旅費の返納)

第二十七条 支払者は、旅行者がこの条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、当該旅費を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支払者は、前項に規定する返納に代えて、当該支払者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(令七条例四・追加)

(その他)

第二十八条 この条例の施行のための手続その他必要な事項は、知事が別に定める。

(平二〇条例五四・旧第三十三条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭五四条例二〇・旧附則・一部改正、平二〇条例五四・旧第一項・一部改正)

(昭和二九年条例第七五号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第二条第二項の改正規定は、昭和二十九年七月一日から適用する。

(昭和三二年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十二年八月一日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(旅費等支給の経過措置)

33 改正後の精神衛生鑑定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例、改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例並びに改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭三五条例四五・旧第三十一項繰下)

(昭和三三年条例第四号)

この条例は、昭和三十三年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(令七条例四・旧第一項・一部改正)

(昭和三五年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以降に出発する旅行から適用する。

(昭和三七年条例第六号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和三九年条例第八四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第七条から第十条までの規定及び附則第十七項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

(岡山県職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

24 前五項の規定による改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例、知事等の給与及び旅費に関する条例、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、証人、参考人、鑑定人等の費用弁償に関する条例及び精神衛生鑑定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第四二号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和四十一年五月一日から施行する。

2 改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例及び知事等の給与及び旅費に関する条例並びに岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例中費用弁償に関する部分の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四四年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四五年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行(同日前に発生した原因に基づく赴任に伴う旅行を除く。)から適用し、同日前に出発した旅行(同日前に発生した原因に基づく赴任に伴う旅行を含む。)については、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例別表第一及び別表第五ロの改正規定(特一等級に係る部分に限る。)並びに第二条、第五条から第七条まで及び附則第三項の規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。

3 第五条の規定による改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例の規定、第六条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第七条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和四十八年一月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例の規定及び第二条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例別表第二イの規定(着後手当に係る部分を除く。)、第三条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第四条の規定による改正後の証人、参考人、鑑定人等の費用弁償に関する条例の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第一一号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五一年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例の規定及び第二条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例第十八条及び別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例別表第二イの規定(着後手当に係る部分を除く。)並びに第三条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第十五条、第十六条、第十八条及び別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例附則第二項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第六〇号で昭和六〇年一二月二四日から施行)

(人事委員会への委任)

20 附則第三項から附則第十項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六一年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例(次項において「改正後の旅費条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例第十八条第一項及び別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、改正後の知事等の給与条例別表第二イの規定(着後手当に係る部分を除く。)並びに第三条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成六年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第十九条第三項及び第二十六条の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(関係条例の一部改正)

4 岡山県職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十三年岡山県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第五四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第四条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の証人、参考人、鑑定人等の費用弁償及び手当に関する条例の規定、第六条の規定による改正後の精神保健指定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例の規定及び第七条の規定による改正後の岡山県建設工事紛争審査会の紛争処理の手続に要する費用の算定に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 施行日前に発生した原因に基づく赴任に係る旅費については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第六号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第七四号)

この条例は、船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二五年三月一日)

(平成二七年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(岡山県職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 附則第四項の旧教育長については、前項の規定による改正前の岡山県職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(令和元年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和七年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例(以下「新職員旅費条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に新職員旅費条例第二条第一号に規定する旅行命令権者が新職員旅費条例第四条第一項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新職員旅費条例第三条第五項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の岡山県職員等の旅費に関する条例(以下この項及び附則第四項において「旧職員旅費条例」という。)第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧職員旅費条例第三条第五項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧職員旅費条例第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新職員旅費条例第二条第一号に規定する旅行命令権者が新職員旅費条例第四条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新職員旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新職員旅費条例第三条第二項の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新職員旅費条例第三条第六項及び第七項の規定は、これらの項に規定する者が同条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧職員旅費条例第三条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 新職員旅費条例第二十七条の規定は、新職員旅費条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(岡山県職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 岡山県職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十三年条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岡山県職員等の旅費に関する条例

昭和27年6月27日 条例第44号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第3節 旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和27年6月27日 条例第44号
昭和29年12月24日 条例第75号
昭和32年7月9日 条例第39号
昭和33年3月31日 条例第4号
昭和35年9月30日 条例第33号
昭和37年3月27日 条例第6号
昭和39年12月25日 条例第84号
昭和41年4月28日 条例第42号
昭和44年5月10日 条例第38号
昭和45年4月17日 条例第34号
昭和47年12月25日 条例第44号
昭和48年5月23日 条例第39号
昭和49年3月27日 条例第11号
昭和49年10月1日 条例第55号
昭和51年3月25日 条例第19号
昭和54年7月10日 条例第20号
昭和60年12月24日 条例第35号
昭和61年3月25日 条例第1号
昭和62年3月18日 条例第11号
平成2年7月6日 条例第18号
平成6年3月25日 条例第10号
平成6年9月30日 条例第30号
平成13年3月23日 条例第4号
平成18年3月24日 条例第3号
平成20年9月8日 条例第32号
平成20年12月22日 条例第54号
平成22年3月17日 条例第6号
平成24年12月25日 条例第74号
平成27年3月20日 条例第35号
令和元年10月4日 条例第59号
令和7年3月21日 条例第4号