○岡山県職員被服等貸与規程

昭和四十一年四月一日

岡山県訓令第十四号

岡山県職員被服等貸与規程を次のように定める。

岡山県職員被服等貸与規程

(目的)

第一条 この訓令は、職員が業務を行うために必要と認める被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(平二五訓令四・一部改正)

(貸与する職員の範囲等)

第二条 被服等を貸与する職員の範囲、貸与する被服等の品目及び貸与期間は別表第一のとおりとし、その数量は各一とする。ただし、所属長(本庁主管課長及び県事務所長をいう。以下同じ。)は、予算上その他やむを得ない事情があると認めるときは、被服等の数量及び貸与期間を変更することができる。

2 所属長は、業務上必要があると認めるときは、予算の範囲内において、別表第二に掲げる品目の被服等を貸与するものとする。

3 所属長は、業務上必要があると認めるときは、予算の範囲内において、第一項の規定する被服等以外の被服等を職員に貸与することができるものとし、その数量及び貸与期間は、前二項の例に準じて貸与の都度、所属長が定める。

(昭五一訓令二・平二五訓令四・一部改正)

(着用期間)

第三条 夏冬の着用区分のある被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、所属長は、気候その他の状況によりこの期間を適宜に伸縮することができる。

 夏服 六月一日から九月三十日まで

 冬服 十月一日から翌年五月三十一日まで

(貸与の手続)

第四条 第二条の規定により貸与される被服等(以下「貸与品」という。)の貸与を受けようとする職員は、被服等貸与申請書(別記様式第一号)を所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の申請書の提出があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該職員に対して貸与品を貸与するものとする。

(貸与品の取扱等)

第五条 貸与品の貸与を受けた職員は、その貸与の対象となつた業務に従事する場合のほか、当該貸与品を着用してはならない。

2 貸与品の貸与を受けた職員は、当該貸与品を常に善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、所属長が特に認めた場合を除き、その維持に必要な補修をしなければならない。

3 貸与品の貸与を受けた職員が、貸与期間の満了しない貸与品を故意又は重大な過失により亡失又は損傷したときは、速やかに被服等亡失(損傷)報告書(別記様式第二号)を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、当該職員に対して、必要な弁償をさせるものとする。

4 所属長は、前項の届出があつた場合において、代替品の貸与を要すると認めたときは、再貸与することができるものとする。この場合において、代替品の貸与期間は、その貸与の時から起算するものとする。

(平二五訓令四・一部改正)

(返納及び再貸与)

第六条 貸与品の貸与を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに被服等返納書(別記様式第三号)に当該貸与品を添えて所属長に返納しなければならない。

 退職したとき。

 業務内容を異にして異動したとき。

 勤務公署を異動したとき。

 前三号に掲げる場合のほか、所属長が貸与品の返納を命じたとき。

2 前項の規定により返納された貸与品を再度貸与する場合におけるその貸与期間は、当該貸与品の残存期間とする。

3 貸与期間の満了した貸与品は、その貸与を受けていた職員が廃棄処分することができる。

(平二五訓令四・一部改正)

(共用被服)

第七条 所属長は、業務上必要があるときは、被服等を備えつけ、必要と認めた業務に従事する職員に対して共用させることができる。

(管理)

第八条 所属長は、岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号)別表第九に定める被服等貸与簿により常に被服等の貸与の状況を把握し、その取扱いを厳正にしなければならない。

(昭六一訓令八・一部改正)

(その他)

第九条 この規程に定めるもののほか、貸与品の取扱いについては、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現に職員に貸与されている被服等については、この訓令の規定により貸与されたものとみなし、当該被服等の貸与期間は、この訓令に定められた貸与期間の残存期間とする。

(関係訓令の改正)

3 岡山県道路関係土木整備員執務規程(昭和三十八年岡山県訓令第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭六一訓令七・旧第三項繰下、平二五訓令四・旧第四項繰上)

(昭和五一年訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五四年訓令第六号)

この訓令は、昭和五十四年八月一日から施行する。

(昭和五五年訓令第七号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の岡山県職員被服等貸与規程の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和六〇年訓令第六号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、昭和六十年九月一日から施行する。

(この訓令の施行に関し必要な事項)

2 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和六一年訓令第七号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年訓令第八号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年訓令第一三号)

この訓令は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(平成四年訓令第四号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年訓令第七号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成六年訓令第八号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(その他)

2 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成七年訓令第二号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年訓令第七号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成八年訓令第一三号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(その他)

2 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成一一年訓令第三号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令第八号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一七年訓令第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の岡山県職員被服等貸与規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一八年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の岡山県職員被服等貸与規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一九年訓令第一二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二五年訓令第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に職員に貸与されている被服等の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和五年訓令第三号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(昭五一訓令二・追加、昭五四訓令六・昭五五訓令七・昭六〇訓令六・昭六三訓令一三・平四訓令四・平五訓令七・平六訓令八・平七訓令二・平七訓令七・平八訓令一三・平一一訓令三・平一四訓令八・平一七訓令四・平一八訓令一・平一九訓令一二・平二四訓令一・平二五訓令四・令五訓令三・一部改正)

職員の範囲

品目

貸与期間

自動車の運転、整備の業務に従事する者

作業服

二年

ゴム長靴

二年

県庁舎、公舎の維持管理業務に従事する者

作業服

一年

作業帽

二年

作業用夏シヤツ

一年

常時現地で軽油引取税の課税の業務に従事する者

作業服

二年

航空機に搭乗し、消防活動の業務及び防災業務に従事する者

救助服

一年

作業服

一年

防寒衣

三年

雨合羽

三年

作業帽

三年

作業ベルト

三年

救助靴

三年

作業靴

一年

消防学校に勤務し、消防教育訓練の業務に従事する者

作業服

二年

作業帽

一年

半長靴

二年

し尿処理又は公害に係る立入検査の業務に従事する者

作業服

二年

ゴム長靴

二年

保育士又は寮母の業務に従事する者

作業服

一年

夏作業服

二年

機能訓練又は職能訓練の業務に従事する者

作業服

二年

夏作業服

二年

生活指導又は職業指導の業務に従事する者

作業服

一年

夏作業服

二年

補装具の製作又は修理の業務に従事する者

作業服

一年

夏作業服

二年

社会福祉業務の現業に従事する者

作業服

二年

職業訓練指導の業務に従事する者

作業服

一年

作業帽

一年

作業用安全靴

二年

ヘルメツト

三年

身体障害者の更生相談、診断の業務に従事する者

白衣

一年

各種試験研究機関に勤務し、試験研究の業務に従事する者

白衣

六月

作業服

二年

栄養士の業務に従事する者

白衣

六月

環境衛生又は食品衛生の監視の業務に従事する者

白衣

一年

作業服

二年

狂犬病予防業務に従事する者

白衣

一年

作業服

一年

作業用夏シヤツ

一年

ゴム長靴

二年

運動靴

一年

雨合羽

二年

防疫又は環境衛生の業務に従事する者(監視の業務に従事する者を除く。)

白衣

一年

保健所に勤務し、細菌検査その他衛生上の試験、検査の業務に従事する者

白衣

六月

作業服

二年

と畜検査の業務に従事する者

白衣

三月

作業服

一年

ゴム長靴

六月

ビニール前掛

四月

診療エツクス線又は主として結核集団検診の業務に従事する者

白衣

六月

診療業務に従事する者

診療衣

六月

調剤業務に従事する者

白衣

六月

保健師の業務に従事する者

予防衣

六月

精神保健福祉センターに勤務し、精神保健福祉業務に従事する者

白衣

六月

歯科衛生業務に従事する者

白衣

六月

計量器の検定の業務に従事する者

作業服

二年

農林関係工事又は土木・建築関係工事の調査、測量、監督の業務に従事する者

作業服

二年

作業靴

二年

家畜保健衛生所に勤務し、家畜の防疫又は病性鑑定の業務に従事する者

作業服

二年

白衣

六月

ビニール手術衣

一年

雨合羽

二年

半長靴

二年

食肉地方卸売市場の運営、管理の業務に従事する者

作業服

二年

白衣

六月

ゴム長靴

六年

ヘルメツト

三年

種畜の飼育又は管理の業務に従事する者

作業服

一年

作業用夏シヤツ

一年

防寒衣

三年

雨合羽

二年

ゴム長靴

六月

地下足袋

一年

県民局に勤務し、畜産振興の業務に従事する者

作業服

二年

ゴム長靴

二年

果樹、野菜、桑、樹苗等の栽培又は養蚕飼育の業務に従事する者

作業服

一年

作業用夏シヤツ

一年

防寒衣

三年

雨合羽

二年

ゴム長靴

一年

作業用安全靴

三年

地下足袋

一年

肥料の取締、分析の業務に従事する者

白衣

一年

農業普及指導員、水産業普及指導員又は林業普及指導員の業務に従事する者

作業服

二年

ゴム長靴

二年

生活改良普及員の業務に従事する者

白衣

一年

漁業取締船の乗組員の業務に従事する者

作業服

二年

防寒衣

三年

雨合羽

二年

半長靴

二年

農業大学校に勤務し、学生の実習の業務に従事する者

作業服

二年

白衣

二年

ゴム長靴

二年

道路、河川若しくは港湾の管理・取締の業務又は港湾使用料の徴収業務に従事する者

作業服

二年

雨合羽

二年

ゴム長靴

二年

船舶乗組業務に従事する者(漁業取締船の乗組員を除く。)

作業服

二年

雨合羽

二年

防寒衣

三年

ダム管理事務所に勤務し、機械設備操作等の業務に従事する者

作業服

一年

作業用夏シヤツ

一年

別表第二(第二条関係)

(昭五一訓令二・追加)

軍手 ゴム手袋 前掛 三角布 マスク

(昭51訓令2・平14訓令8・平17訓令4・平18訓令1・令5訓令3・一部改正)

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(昭51訓令2・平14訓令8・令5訓令3・一部改正)

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(昭51訓令2・平14訓令8・平17訓令4・平18訓令1・令5訓令3・一部改正)

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岡山県職員被服等貸与規程

昭和41年4月1日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第4章 福利厚生
沿革情報
昭和41年4月1日 訓令第14号
昭和51年4月1日 訓令第2号
昭和54年7月10日 訓令第6号
昭和55年7月15日 訓令第7号
昭和60年4月1日 訓令第6号
昭和61年3月31日 訓令第7号
昭和61年3月31日 訓令第8号
昭和63年6月17日 訓令第13号
平成4年3月31日 訓令第4号
平成5年4月1日 訓令第7号
平成6年3月31日 訓令第8号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成7年10月3日 訓令第7号
平成8年12月24日 訓令第13号
平成11年3月31日 訓令第3号
平成14年4月1日 訓令第8号
平成17年3月29日 訓令第4号
平成18年3月31日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第12号
平成24年3月23日 訓令第1号
平成25年3月22日 訓令第4号
令和5年3月17日 訓令第3号