○岡山県吏員恩給条例

昭和二十五年七月二十一日

岡山県条例第四十五号

岡山県吏員恩給条例をここに公布する。

岡山県吏員恩給条例

第一章 総則

(恩給権)

第一条 県吏員及びその遺族は、この条例の定めるところにより、恩給を受ける権利がある。

(恩給の種類)

第二条 この条例で「恩給」とは、普通恩給、通算普通恩給、一時恩給、返還一時恩給、扶助料、通算扶助料、一時扶助料及び死亡一時扶助料をいう。

2 普通恩給、通算普通恩給、扶助料及び通算扶助料は、年金とし、一時恩給、返還一時恩給、一時扶助料及び死亡一時扶助料は、一時金とする。

(昭二八条例五九・昭三七条例五・昭四八条例五二・昭五二条例二六・一部改正)

(年金たる恩給の年額改定)

第二条の二 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料の年額は、この条例に定めるもののほか、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十条第一項に規定する文官又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料の年額の改定の例により改定する。

2 県吏員に支給する通算普通恩給の年額は、この条例に定めるもののほか、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。次項において「旧共済法」という。)第八十二条第二項に規定する通算退職年金の年額の改定の例により改定する。

3 県吏員の遺族に支給する通算扶助料の年額は、この条例に定めるもののほか、旧共済法第九十八条第一項に規定する通算遺族年金の年額の改定の例により改定する。

(平九条例五・全改)

(年金たる恩給給与の始期及び終期)

第三条 年金たる恩給の給与は、支給する事由の生じた月の翌月からこれを始め、権利消滅の月に終る。

(恩給金額の円位未満切上)

第四条 恩給年額並びに一時恩給及び一時扶助料の額の円位未満は円位に満たしめる。

(恩給権の時効)

第五条 恩給を受ける権利は、支給すべき事由が生じた日から七年間請求しなかつたときは、時効に因つて消滅する。

第六条 普通恩給を受ける権利を有する者が、退職後一年以内に再就職したときは、前条の期間は、再就職に係る職の退職の日から進行する。

(昭二八条例五九・昭四八条例五二・一部改正)

第七条 第五十五条第一項の扶助料及び同条第二項の一時扶助料については、第五条に規定する期間は、戸籍届出の受理の日から進行する。

第八条 時効期間満了前二十日以内において、天災その他避けることのできない事変のため、請求することができないときは、その妨がい❜❜のやんだ日から二十日以内は、時効は、完成しない。

2 時効期間満了前六月以内において、前権利者が生死若しくは所在の不明のため、又は未成年者若しくは成年被後見人が法定代理人を有しないため、請求することができないときは、請求することができるようになつた日から六月以内は、時効は、完成しない。

3 請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行われた場合においては、送付に要した日数は、時効期間に算入しない。

(平一二条例八・平一五条例一・平一九条例三一・一部改正)

第九条 削除

(昭四八条例五二)

(年金恩給権の一般的消滅原因)

第十条 年金たる恩給(第二号又は第三号の場合にあつては通算普通恩給及び通算扶助料を除く。)を受ける権利を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その権利が消滅する。

 死亡したとき。

 死刑又は無期若しくは三年を超える拘禁刑に処せられたとき。

 国籍を失つたとき。

2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により、拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その権利(通算普通恩給を受ける権利を除く。)は、消滅する。ただし、その在職が普通恩給を受けた後になされたものであるときは、その再在職によつて生じた権利のみが消滅する。

(昭三七条例五・一部改正、昭五二条例二六・令七条例一・一部改正)

(年金たる恩給の受給権調査)

第十一条 知事は、年金たる恩給を受ける権利がある者について、その権利の存否を調査しなければならない。

(未給与恩給の遺族への給与)

第十二条 恩給権者が死亡したときは、その生存中の恩給であつて給与を受けなかつたものについては、これを当該県吏員の遺族に支給し、遺族がないときは、死亡者の相続人に支給する。

2 前項の規定により恩給の支給を受くべき遺族及びその順位は、扶助料を受くべき遺族及びその順位による。

第十三条 前条の場合において、死亡した恩給権者がまだ恩給の請求をしていないときは、恩給の支給を受くべき遺族又は相続人は、自己の名で死亡者の恩給の請求をすることができる。

2 前条の場合において、死亡した恩給権者の生存中裁定を経た恩給については、死亡者の遺族又は相続人は、自己の名でその恩給の支給を受けることができる。

第十四条 前条の場合において、恩給の請求及び支給の請求をすることができる同順位者が二人以上あるときは、そのうちの一人がした請求は全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は全員に対してしたものとみなす。

(平一七条例四七・全改)

(恩給権の処分禁止)

第十五条 恩給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、株式会社日本政策金融公庫に担保に供することは、この限りでない。

2 前項の規定に違反したときは、知事は、恩給の支給を差し止めなければならない。

(昭二八条例五九・平一一条例四九・平二〇条例二一・一部改正)

(恩給の裁定)

第十六条 恩給を受ける権利は、知事が裁定する。

(恩給に関する諸手続)

第十七条 この条例に規定するものを除く外、恩給の請求、裁定、支給及び受給権存否の調査に関する手続については、知事が別に定める。

(旧通算年金通則法の適用)

第十七条の二 通算普通恩給及び通算扶助料に関しては、この条例によるほか、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の定めるところによる。

(昭三七条例五・追加、昭五二条例二六・昭六一条例一八・一部改正)

第二章 県吏員の恩給

第一節 通則

(県吏員)

第十八条 この条例で「県吏員」とは、次に掲げる者をいう。

 知事及び副知事

一の二 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(以下この号において「改正前の法」という。)第百六十八条第一項に規定する出納長及び改正前の法第百七十二条第一項に規定する吏員(以下この項において「吏員」という。)

 地方自治法第百三十八条第三項に規定する議会の事務局長及び書記

 地方自治法第百九十一条第一項に規定する選挙管理委員会の書記

 地方自治法第百九十五条第一項に規定する監査委員で常勤のもの及び同法第二百条第一項に規定する監査委員の事務を補助する書記

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第九条の二第一項に規定する人事委員会の委員で常勤のもの及び同法第十二条第一項に規定する事務職員で吏員に相当するもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項に規定する教育長及び同法第十九条第一項に規定する職員で吏員に相当するもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十一条第二項に規定する学校以外の県立の教育機関の職員で吏員に相当するもの

 岡山県立短期大学条例を廃止する条例(平成七年岡山県条例第一号)による廃止前の岡山県立短期大学条例(昭和三十年岡山県条例第十一号)第一条の規定により設置された岡山県立短期大学の学長、教授、助教授、常時勤務に服する講師及び助手

 県立高等学校の校長、教諭、助教諭及び養護教諭

 岡山県立岡山盲学校、岡山県立岡山聾学校又は岡山県立岡山養護学校の校長、教諭及び養護教諭

十一 市町村立の小学校又は中学校の校長、教諭、養護教諭及び事務職員で吏員に相当するもの(教育委員会の任命に係り、かつ、その給与が県費支弁のものに限る。)

十二 市町村立高等学校で、定時制の課程のみを置くものの校長並びに定時制の課程の授業を担任する教諭及び助教諭(教育委員会の任命に係り、かつ、その給与が県費支弁のものに限る。)

十三 第八号から第十号までに掲げる学校の事務職員及び技術職員で吏員に相当するもの

十四 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百三十七条第六項に規定する海区漁業調整委員会の書記

2 前項第五号から第七号まで、第十一号及び第十三号に規定する吏員に相当するものについては、知事が別に定める。

(昭三二条例四一・全改、昭三三条例六・昭三三条例五六・昭三六条例八・昭三六条例一七・平七条例一・平一八条例五八・平二七条例三五・令二条例五四・一部改正)

(就職及び退職の意義)

第十九条 この条例で「就職」とは、知事については就職を、その他の者については任命を、「退職」とは、免職、退職又は失職をいう。

(在職年の計算諸則)

第二十条 県吏員の在職年は、就職の月から起算し、退職又は死亡の月をもつて終る。

2 退職した後再就職したときは、前後の在職年月数は、合算する。但し、通算普通恩給、一時恩給又は第六十四条に規定する一時扶助料の基礎となる在職年については、前に通算普通恩給又は一時恩給の基礎となつた在職年その他の前在職年の年月数は、これを合算しない。

3 退職した月に再就職したときは、再在職の在職年は、再就職の月の翌月から起算する。

4 退職した者が即日又は翌日他の県吏員に就職したときは、これを転任とみなす。

5 準教育職員(第十八条第一項第九号に掲げる学校の養護助教諭又は常時勤務に服する講師、同項第十号に掲げる学校の助教諭、養護助教諭、寮母(学校教育法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十三条の三第一項に規定する寮母で吏員相当のものを除くものをいう。第七項において同じ。)又は常時勤務に服する講師、第十八条第一項第十一号に掲げる学校の助教諭又は養護助教諭及び同項第十二号に掲げる学校の常時勤務に服する講師をいう。ただし、同項第十一号及び第十二号に掲げる学校の職員にあつては、その給与が県費支弁のものに限る。)が、引き続き、県吏員(同項第九号から第十二号までに掲げる者に限る。以下この項及び次項において同じ。)となつたときは、県吏員としての就職に接続するその勤務年月数を、在職年数に通算する。

6 準教育職員を退職した後において、県吏員となつた者のうち、当該準教育職員を組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者及び県吏員となるため準教育職員を退職した者の普通恩給の基礎となるべき在職年の計算については、その在職年月数を加えたものとする。

7 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第六十二条第三項に規定する学校の教育職員を退職した者が、その後において旧小学校令(明治三十三年勅令第三百四十四号)第四十二条に規定する代用教員(旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)第十九条の規定により準訓導の職務を行う者、旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)第十条の規定により保の代用とされる者その他これらに相当するものを含む。以下この項において「代用教員等」という。)となり引き続き県吏員(第十八条第一項第十号及び第十一号に掲げる者に限る。以下この項において同じ。)になつた場合(当該代用教員等が引き続き同項第十号に掲げる学校の助教諭、養護助教諭、寮母若しくは常時勤務に服する講師又は同項第十一号に掲げる学校の助教諭若しくは養護助教諭(その給与が県費支弁のものに限る。)となり、更に引き続き県吏員となつた場合を含む。)における普通恩給の基礎となるべき在職年の計算については、当該代用教員等の在職年月数を加えたものによる。

8 第二十四条及び第二十五条の規定は、前三項の規定により在職年に通算せらるべき年月について準用する。

(昭二七条例六〇・昭二九条例七四・昭三七条例五・昭四九条例五六・昭五〇条例六一・昭五四条例二三・平一四条例三六・一部改正)

第二十一条から第二十三条まで 削除

(昭二八条例五九)

(休職等の期間の半減計算)

第二十四条 休職その他現実に職務を執ることを要しない在職期間であつて、一月以上にわたるものは、在職年の計算は、これを半減する。

2 前項に規定する期間が一月以上にわたるときは、その期間が在職年の計算で一月以上に計算せられるすべての場合をいう。但し、現実に職務を執ることを要する日があつた月は、在職年の計算では、これを半減しない。

(在職年の除算)

第二十五条 次に掲げる年月数は、在職年から除算する。

 普通恩給又は岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十八年岡山県条例第五十二号。以下「条例第五十二号」という。)による改正前の第二十八条の規定による増加恩給を受ける権利が消滅した場合において、その恩給権の基礎となつた在職年

 第三十五条の規定により、県吏員が恩給を受ける資格を失つた在職年

 県吏員が退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)につき拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その犯罪の時を含む引き続いた在職年月数

 県吏員が不法にその職務を離れた日から、職務に服した月までの在職年月数

(昭四八条例五二・令七条例一・一部改正)

(給料の意義)

第二十六条 この条例で「給料」とは、岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号)第一条第一項に規定する給料をいう。

(昭三二条例四一・全改)

(普通恩給、一時恩給給与の要件)

第二十七条 県吏員所定の年数在職し、退職したときは、これに普通恩給又は一時恩給を支給する。

第二十八条から第三十四条まで 削除

(昭四八条例五二)

(失格原因)

第三十五条 県吏員が左の各号の一に該当するときは、その引き続いた在職年について恩給を受ける資格を失う。

 懲戒又は教育免許状奪の処分により退職したとき。

 在職中禁以上の刑に処せられたとき。

(恩給給与始期に関する特例)

第三十六条 県吏員であつてその退職の当日なお他の県吏員として在職する場合は、すべての県吏員を退職しなければ、これに恩給を支給しない。

2 県吏員であつて退職の当日又は翌日他の県吏員に就職し、これを転任とみなされるものについては、後の県吏員を退職したときでなければこれに恩給を支給しない。

(昭二六条例三六・一部改正)

(普通恩給の再任改定)

第三十七条 普通恩給を受ける者が再就職し、再就職後在職年一年以上で失格原因がなくて退職したときは、その恩給を改定する。

(昭四八条例五二・全改)

(普通恩給の再任改定の方法)

第三十八条 前条の規定により普通恩給を改定するには、前後の在職年を合算し、その年額を定める。

(昭四八条例五二・全改)

第三十九条 削除

(昭二八条例五九)

(増額しない改定)

第四十条 第三十七条及び第三十八条の規定によつて恩給を改正する場合において、その年額が従前の恩給年額より少いときは、従前の恩給年額をもつて改定恩給の年額とする。

(昭二八条例五九・一部改正)

第四十一条 削除

(昭三二条例四一)

(恩給の再任停止、年齢停止)

第四十二条 普通恩給は、これを受ける者が左の各号の一に該当するときは、その間は、これを停止する。

 県吏員に就職するときは、就職の月の翌月から退職の月まで。但し、実在職期間一月未満であるときは、この限りでない。

 これを受ける者が四十五歳に満ちる月まではその全額を、四十五歳に満ちる月の翌月から五十歳に満ちる月まではその十分の五を、五十歳に満ちる月の翌月から五十五歳に満ちる月まではその十分の三を停止する。

(昭二六条例三六・昭二六条例五二・昭二八条例五九・昭四八条例五二・一部改正)

(恩給の停止)

第四十二条の二 普通恩給を受ける者が三年以下の拘禁刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるに至つた月までこれを停止する。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときはこれを停止せず、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときはその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるに至つた月の翌月以降はこれを停止せず、これらの言渡しを猶予の期間中に取り消されたときは取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるに至つた月までこれを停止する。

2 前項に定めるもののほか、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条第二項又は第二十七条の七第二項の公訴の提起がされた場合における普通恩給の停止については、恩給法第五十八条の二の規定による恩給の停止の例による。

(昭二六条例三六・追加、昭二八条例五九・昭四八条例五二・平二八条例三・令七条例一・一部改正)

(多額所得による普通恩給の停止)

第四十三条 普通恩給を受ける者に恩給外の所得があるときは、恩給法第五十八条ノ四に規定する普通恩給の停止の例により普通恩給年額の一部を停止する。

(平九条例五・全改)

第四十四条 削除

(昭四八条例五二)

第二節 恩給金額

(退職当時の給料年額、給料月額)

第四十五条 この節における退職当時の給料年額については、左の特例に従う。

 公務のため傷を受け又は疾病にかかり、このため退職し又は死亡した者につき、退職又は死亡前一年以内に昇給があつた場合において、退職又は死亡の一年前の号給から二号給をこえる上位の号給に昇給したときは、二号給上位の号給に昇給したものとする。

 前号に規定する以外の者が退職又は死亡前一年以内に昇給があつた場合において、退職又は死亡の一年前の号給から一号給をこえる上位の号給に昇給したときは、一号給上位の号給に昇給したものとする。

2 転職に因る給料の増額は、昇給とみなす。

3 実在職期間が一年未満であるときは、給料の関係においては、就職前も就職当時の給料をもつて在職していたものとみなす。

4 この節において「退職当時の給料月額」とは、退職当時の給料年額の十二分の一に相当する金額をいう。

(昭二六条例三六・昭三二条例四一・一部改正)

(転職により昇給した者の一号給又は二号給上位の号給)

第四十五条の二 前条第一項に規定する一号給又は二号給上位の号給への昇給については、転職により昇給した場合には、新職について定められた号給中前の職について給せられた号給に直近に多額のものを一号給上位の号給とし、これに直近する上位の号給を二号給上位の号給とする。

(昭三二条例四一・全改)

(県吏員の普通恩給)

第四十六条 県吏員が在職年十七年以上で退職したときは、これに普通恩給を支給する。

2 前項の普通恩給の年額は、在職年十七年以上十八年未満に対し、退職当時の給料年額の百五十分の五十に相当する金額とし、十七年以上一年を増すごとに、その一年に対し、退職当時の給料年額の百五十分の一に相当する金額を加えた金額とする。

3 在職四十年をこえる者に支給すべき恩給年額は、これを四十年として計算する。

4 条例第五十二号による改正前の第二十八条、又は第三十七条第一項第二号若しくは第三号の規定により、在職年十七年未満の者に支給すべき普通恩給の年額は、在職年十七年の者に支給すべき普通恩給の額とする。

(昭二八条例五九・昭三二条例四一・昭四八条例五二・一部改正)

(一時恩給受給に因る普通恩給控除、再任返還)

第四十七条 一時恩給を受けた後、その一時恩給の基礎となつた在職年数一年を二月に換算した月数内に再就職した者に普通恩給を支給する場合においては、当該換算月額と退職の翌月から再就職の月までの月数との差月数を、一時恩給額算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じた金額の十五分の一に相当する金額を控除したものをもつて、その普通恩給の年額とする。但し、差月数一月につき一時恩給額算出の基礎となつた給料月額の二分の一の割合をもつて計算した金額を返還したときは、この限りでない。

2 前項但書の規定による一時恩給の返還は、県経済に対し、再就職の月(再就職後一時恩給給与の裁定があつた場合は、その裁定のあつた月)の翌月から一年内に一時に又は分割して完了しなければならない。

3 前項の規定により一時恩給の全部又は一部を返還し、失格原因がなくて再在職を退職したにもかかわらず普通恩給を受ける権利が生じなかつた場合においては、その返還額を還付する。

(昭三二条例四一・一部改正)

(県吏員の通算普通恩給)

第四十七条の二 県吏員が在職年三年以上十七年未満で退職し、次の各号の一に該当するときは、これに通算普通恩給を支給する。

 通算対象期間を合算した期間が、二十五年以上であるとき。

 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、二十年以上であるとき。

 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢、退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。

 他の制度に基づき老齢、退職年金給付を受けることができるとき。

2 前項の通算普通恩給の年額は、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに前項の退職に係る一時恩給の基礎となつた在職年の月数を乗じて得た金額とする。

 二十四万円

 退職当時の給料月額に相当する金額の千分の六に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

3 前項の場合において、第一項の規定に該当する退職が二回以上あるときは、通算普通恩給の年額は、これらの退職について、それぞれ前項の規定により算出した金額の合算額とする。

4 通算普通恩給は、これを受ける者が、六十歳に満ちる月まではその支給を停止する。

5 第四十二条第一号の規定は、通算普通恩給について準用する。

(昭三七条例五・追加、昭三七条例六一・昭四七条例四〇・昭四八条例五二・昭六三条例二五・一部改正)

第四十八条及び第四十九条 削除

(昭四八条例五二)

(県吏員の一時恩給)

第五十条 県吏員在職年三年以上十七年未満で退職したときは、これに一時恩給を支給する。ただし、次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。

2 前項の一時恩給の金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

 退職当時の給料月額に相当する金額に、在職年の年数を乗じて得た金額

 第四十七条の二第二項に定める通算普通恩給の年額に相当する金額に、退職の日における年齢に応じ、別表第六号表に定める率を乗じて得た金額

3 六十歳に満ちた後に第一項の規定に該当する退職をした者が、第四十七条の二第一項各号の一に該当しない場合において、退職の日から六十日以内に、一時恩給の金額の計算上前項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を知事に申し出たときは、前二項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる金額を一時恩給として支給する。

4 前項の規定による一時恩給の支給を受けた者の当該一時恩給の基礎となつた在職年については、第四十七条の二第二項に規定する在職年に該当しないものとする。

(昭三二条例四一・昭三七条例五・一部改正)

(県吏員の返還一時恩給)

第五十条の二 前条第二項の一時恩給の支給を受けた者(前条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が再就職し、普通恩給を受ける権利を有する者となつたときは、返還一時恩給を支給する。

2 返還一時恩給の金額は、その退職した者に係る前条第二項第二号に掲げる金額(その金額が、同項第一号に掲げる金額をこえるときは、当該金額。以下次条第一項及び第六十四条の二第二項において同じ。)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に普通恩給を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた金額とする。

3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年五分五厘とする。

4 第四十七条の二第三項の規定は、前条第二項の一時恩給の支給に係る退職が二回以上ある者の返還一時恩給の金額について準用する。

5 前条第四項の規定は、第一項の規定により返還一時恩給の支給を受けた者について準用する。

(昭三七条例五・追加、昭六三条例二五・一部改正)

第五十条の三 第五十条第二項の一時恩給の支給を受けた者が、退職した後に六十歳に満ちた場合又は六十歳に満ちた後に退職した場合(普通恩給又は通算普通恩給を受ける者となつた場合を除く。)において、六十歳に満ちた日(六十歳に満ちた後に退職した者については、当該退職の日)から六十日以内に同項第二号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を知事に申し出たときは、その者に返還一時恩給を支給する。

2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の返還一時恩給について準用する。この場合において、同条第二項中「後に退職した日(退職の後に普通恩給を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)」とあるのは「六十歳に満ちた日又は後に退職した日」と読み替えるものとする。

(昭三七条例五・追加)

第三章 遺族

(遺族の範囲)

第五十一条 この条例において「遺族」とは、県吏員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹で、県吏員の死亡当時これによつて生計を維持し、又はこれと生計を共にした者(第五十六条の二の場合にあつては昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。第五十六条の二において「旧厚生年金保険法」という。)第五十九条の規定により同法の遺族年金を受けることができる者)をいう。

2 県吏員の死亡当時胎児である子が出生したときは、前項の規定については、県吏員の死亡当時これによつて生計を維持し又はこれと生計を共にしたものとみなす。

(昭五二条例二六・昭六一条例一八・一部改正)

(扶助料順位)

第五十二条 県吏員が左の各号の一に該当するときは、その遺族には、配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位により、これに扶助料を支給する。

 在職中死亡し、その死亡を退職とみなされ、これに普通恩給を支給すべきとき。

 普通恩給を支給される者が死亡したとき。

2 父母については、養父母を先にして実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして実父母を後にする。

3 先順位者であるべき者が、後順位者である者よりも後に生ずるに至つたときは、第二項の規定は、当該後順位者が失権した後に限つてこれを適用する。但し、第五十五条第一項に規定する者については、この限りでない。

(昭五一条例五八・一部改正)

(総代者の選任)

第五十三条 前条第一項及び第二項の規定による同順位の遺族が二人以上あるときは、その中の一人を総代者として、扶助料の請求又はその支給の請求をしなければならない。

(成年の子の扶助料資格)

第五十四条 成年の子は、県吏員の死亡の当時から精神又は身体に障害があり、かつ、生活の資料を得るみちがないときに限り、これに扶助料を支給する。

(昭四六条例五一・昭五一条例五八・昭五六条例一一・平一九条例四〇・一部改正)

(祖父母、父母、配偶者又は子の扶助料資格)

第五十五条 県吏員の死亡当時これによつて生計を維持し又はこれと生計を共にした者で、県吏員の死亡後戸籍の届出が受理され、その届出により県吏員の祖父母、父母、配偶者又は子となつた者に支給する扶助料は、当該戸籍届出の受理の日からこれを支給する。

2 前項に規定する者に支給する一時扶助料は、県吏員の死亡のときにおいて他にその一時扶助料を受ける権利がある者がいないときに限り、これを支給する。

3 県吏員の死亡のときにおいて扶助料を受ける権利を有した者が第一項に規定する者が生じたため扶助料を受ける権利を有しなくなつた場合においても、その者は、同項に規定する戸籍の届出の受理の時までの分について、当該扶助料を受ける権利を有する者とみなす。

4 県吏員の死亡のときにおいて一時扶助料を受ける権利を有した者が、第一項に規定する者が生じたため、一時扶助料を受ける権利を有しなくなつた場合においても、その者は、当該一時扶助料を受ける権利を有する者とみなす。

(扶助料年額、公務扶助料年額等)

第五十六条 扶助料の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず、左の各号による。

 県吏員に支給される普通恩給年額の十分の五に相当する金額

 県吏員が公務による傷い疾病のため死亡したときは、前号の規定にかかわらず、同号の規定による金額に、退職当時の給料年額に対応する恩給法別表第四号表の率を乗じて得た金額

2 前項第二号の規定による扶助料を受ける場合において、これを受ける者に扶養遺族があるときは、恩給法第七十五条第二項の規定により扶助料の年額に加給されることとなる金額に相当する金額を扶助料の年額に加給する。

3 前項の「扶養遺族」とは、扶助料を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする県吏員の祖父母、父母、未成年の子又は精神若しくは身体に障害があり生活の資料を得るみちがない成年の子で扶助料を受ける要件を具える者をいう。

(昭二六条例三六・昭二八条例五九・昭三二条例四一・昭四一条例六〇・昭四四条例五六・昭四八条例五二・昭四九条例五六・昭五〇条例六一・昭五一条例五八・昭五二条例二六・昭五三条例二五・昭五四条例二三・昭五五条例三〇・昭五六条例一一・昭五六条例三四・昭五九条例二三・昭六〇条例二〇・昭六一条例一八・平四条例二二・平六条例二三・平八条例二五・平九条例五・一部改正)

(通算扶助料)

第五十六条の二 第四十七条の二の規定により通算普通恩給を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族に通算扶助料を支給する。ただし、その遺族が、同一の事由により次に掲げる年金の支給を受けることが明らかな者(旧厚生年金保険法第三十八条第一項及び第六十四条並びに昭和六十年法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七第一項及び第五十条の七の規定により当該年金の全部の支給が停止されている場合における当該年金を受ける権利を有する者を除く。)であるときは、この限りでない。

 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号。第七十四条第二項において「昭和六十一年政令第五十七号」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十六条の七第二項各号に規定する遺族年金

 国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の四第一号及び第二号に規定する遺族年金

2 通算扶助料の年額は、県吏員に支給せられる第四十七条の二第二項及び第三項の規定による通算普通恩給年額の十分の五に相当する金額とする。

3 旧厚生年金保険法第五十九条、第五十九条の二、第六十条第三項、第六十一条、第六十三条、第六十四条及び第六十六条から第六十八条までの規定は、通算扶助料について準用する。

(昭五二条例二六・追加、昭六一条例一八・昭六三条例二五・一部改正)

(扶助料の失格原因)

第五十七条 県吏員の死亡後遺族が左の各号の一に該当するときは、扶助料を受ける資格を失う。

 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となつたとき、又は子が県吏員の養子である場合において離縁したとき。

 父母又は祖父母が婚姻に因りその氏を改めたとき。

(昭二八条例五九・昭五一条例五八・一部改正)

(扶助料権の停止)

第五十八条 扶助料を受ける者が三年以下の拘禁刑に処せられたときは、その月の翌月からその刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた月まで扶助料を停止する。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときは扶助料は停止せず、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときはその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた月の翌月以降はこれを停止せず、これらの言渡しを猶予の期間中に取り消されたときは取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた月までこれを停止する。

2 前項の規定は、拘禁刑以上の刑に処せられ、刑の執行中又はその執行前にある者に扶助料を支給しなければならない事由が発生した場合にこれを準用する。

3 前二項に定めるもののほか、刑法第二十七条第二項又は第二十七条の七第二項の公訴の提起がされた場合における扶助料の停止については、恩給法第七十七条の規定による扶助料の停止の例による。

(平二八条例三・令七条例一・一部改正)

(次順位者の申請に基く扶助料の行政処分による停止)

第五十九条 扶助料を支給せられる者が一年以上所在不明のときは、同順位又は次順位者の申請により、知事は、所在不明中、扶助料を停止することができる。

(夫に支給する扶助料の停止)

第五十九条の二 夫に支給する扶助料は、その者が六十歳に満ちる月までこれを停止する。ただし、精神若しくは身体に障害があり生活資料を得るみちがない者又は県吏員の死亡当時から精神若しくは身体に障害がある者については、これらの事情が継続する間はこの限りでない。

(昭五一条例五八・追加、昭五六条例一一・一部改正)

(扶助料停止期間中の転給)

第六十条 前三条の扶助料停止の事由がある場合においては、停止期間中、扶助料は、同順位者があるときは当該同順位者に、同順位者がなく次順位者があるときは、当該次順位者にこれを転給する。

(昭五一条例五八・一部改正)

第六十一条 第五十三条の規定は、前条の扶助料停止の申請並びに前条の扶助料転給の請求及びその支給の請求について準用する。

(遺族補償との関係)

第六十一条の二 第五十六条第一項第二号の規定による扶助料を受ける者が、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十九条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付であつて、同法第八十四条第一項の規定に該当するものを受けた者であるときは、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から六年間、その扶助料の年額と第五十六条第一項第一号の規定による金額との差額に同条第二項の規定による加給年額を加えた年額を停止する。ただし、停止年額は、当該補償又は給付の金額の六分の一に相当する金額を超えることはない。

(昭二八条例五九・全改、平八条例二五・一部改正)

(扶助料権の喪失原因)

第六十二条 遺族が左の各号の一に該当するときは、扶助料を受ける権利を失う。

 配偶者が婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となつたとき。

 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の養子となつたとき又は子が県吏員の養子である場合に離縁したとき。

 父母又は祖父母が婚姻に因りその氏を改めたとき。

 成年の子が第五十四条に規定する事情のなくなつたとき。

2 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる遺族については、知事は、その者の扶助料を受ける権利を失わせることができる。

3 知事は、前項に規定する事情を調査するため必要があるときは、他の官庁又は公署の援助を求めることができる。

(昭二八条例五九・昭四六条例五一・昭五一条例五八・一部改正)

(兄弟姉妹の一時扶助料)

第六十三条 県吏員が第五十二条第一項の各号のいずれかに該当し、兄弟姉妹以外に扶助料を受ける者がないときは、その兄弟姉妹が未成年又は精神若しくは身体に障害があり生活の資料を得ることができない場合に限つて、これに一時扶助料を支給する。

2 前項の一時扶助料の金額は、兄弟姉妹の人員一人につき扶助料年額の一年分以内とする。但し、兄弟姉妹が五人をこえる場合においても、五年分に相当する金額に止める。

3 第五十三条の規定は、前二項の一時扶助料の請求及びその支給の請求についてこれを準用する。

(昭五六条例一一・一部改正)

(一時恩給に相当する一時扶助料)

第六十四条 県吏員が在職三年以上十七年未満であつて、在職中死亡したときは、その遺族に一時扶助料を支給する。

2 前項の一時扶助料の金額は、県吏員の死亡当時の給料月額に相当する金額に、その在職年の年数を乗じた金額とする。

3 第四十五条第四項の規定は、死亡当時の給料月額につきこれを準用する。

4 第五十二条中遺族の順位に関する規定並びに第五十三条及び第五十四条の規定は、第一項の一時扶助料を支給する場合にもこれを準用する。

(昭二六条例五二・昭三二条例四一・一部改正)

(死亡一時扶助料)

第六十四条の二 第五十条第二項の一時恩給の支給を受けた者が、通算普通恩給又は返還一時恩給の支給を受けることなく死亡したときは、死亡者の遺族に死亡一時扶助料を支給する。ただし、その遺族が、同一の事由により通算扶助料の支給を受ける者であるときは、この限りでない。

2 死亡一時扶助料の金額は、その死亡した者に係る第五十条第二項第二号に掲げる金額に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた金額とする。

3 第五十条の二第三項及び第四項の規定は、死亡一時扶助料の金額について準用する。

4 第五十二条中遺族の順位に関する規定、第五十三条及び第五十四条の規定は、死亡一時扶助料を支給する場合について、それぞれ準用する。

(昭三七条例五・追加、昭五二条例二六・一部改正)

(恩給法の準用)

第六十五条 この条例に定めるもののほか、県吏員の恩給については、恩給法の規定を準用する。

(令七条例一・一部改正)

第六十六条 この条例は、公布の日から施行する。但し、第四十三条の規定は、昭和二十五年七月分の恩給から適用する。

第六十七条 岡山県吏員恩給規則(大正十五年岡山県令第十二号)及び岡山県吏員恩給規則臨時特例(昭和二十三年岡山県条例第八十五号)は、廃止する。

第六十八条 この条例施行前に給与事由の生じた恩給については、なお従前の例による。

2 従前の規定による恩給は、この条例により受け又は受くべき恩給とみなす。

第六十九条 この条例施行前の在職につき在職年を計算する場合は、従前の規定による。

2 従前の規定により特に通算できることを定められてある年月数があるときは、条例施行の際の在職に継続しない在職であつても、これを在職年に通算する。但し、条例第十八条第六号に掲げるものであつて、この条例施行の際現に在職するものについては、その在職に継続する昭和二十四年六月十日以降の在職に限り、同号の規定による県吏員として在職したものとみなして、その在職年を計算する。

3 この条例施行前の条例第十八条第七号から第十号までに掲げる職員としての在職年については、その者が、この条例施行の際現に引き続いて在職する場合に限り、同条の規定による県吏員として在職したものとみなして、その在職年を計算する。

4 第四十四条の規定は、前項の規定により県吏員としての在職とみなされる者のその在職期間分の恩給納金について準用する。

第七十条 第三十条の規定は、この条例施行前傷いを受け又は疾病にかかり、この条例施行後退職し、この条例施行後精神又は身体に障害が生じた者には適用せず、なお従前の規定による。

(昭五六条例一一・一部改正)

第七十一条 前条の規定により従前の恩給を支給せられる者で、この条例施行後死亡した者の遺族に支給すべき扶助料については、なお従前の規定による。

第七十二条 削除

(昭二六条例三六)

第七十三条 第六十六条から前条までに規定するものを除く外、この条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

第七十四条 第十八条に規定する県吏員であつて、恩給法の規定の準用を受けるもの又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第五十一条の二第一項の規定により国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の長期給付に関する規定の適用を受けるものについては、当分の間この条例を適用しない。

2 前項の規定にかかわらず、昭和六十一年政令第五十七号第二条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和三十六年政令第三百八十九号。以下「旧通算年金に関する政令」という。)第四条に規定する者で同令第五条に定める金額を恩給法による一時恩給の支給を受けた後六十日以内に県に納付したもの又はその遺族は、第五十条第二項に規定する一時恩給を受けた者又はその遺族とみなして、この条例中県吏員に対する通算普通恩給、返還一時恩給及び死亡一時扶助料に関する規定を適用する。この場合において、第五十条の二第二項中「前に退職した日」とあり、又は第六十四条の二第二項中「退職した日」とあるのは「旧通算年金に関する政令第五条に定める金額を県に納付した日」とする。

(昭三五条例三四・昭三七条例五・昭五九条例二三・昭六一条例一八・平九条例五・一部改正)

(昭和二五年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十五年七月二十一日から適用する。

(昭和二六年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第四十三条の改正規定は、昭和二十六年七月分の恩給から適用する。

(恩給の減額補給に関する規程の廃止)

2 岡山県吏員恩給規則ニ依リ恩給ヲ受クル者ノ恩給ノ減額補給ニ関スル規程(昭和八年岡山県条例第一号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正前の第七十二条の規定に基く旧恩給法臨時特例(昭和二十三年法律第百九十号)第二十条の規定の準用については、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則第三項の例による。

4 この条例施行前に給与事由の生じた恩給を受ける権利の裁定については、なお、従前の例による。

5 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給については、これを受ける者が四十歳未満の場合においては、その者が四十歳に満ちる月までは、改正前の第七十二条の規定に基く旧恩給法臨時特例(昭和二十三年法律第百九十号)第十八条第二項の規定により支給することができた額を支給するものとする。

(恩給年額の改定)

6 昭和二十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給、増加恩給又は扶助料については、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則第十一項第一号、第十二項及び第十三項の例により、昭和二十六年一月分以降、その年額を改定する。

(昭和二六年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年六月十二日から適用する。

(経過的措置)

2 改正前の第十八条第八号に規定する者の恩給については、なお、従前の規定による。

(昭和二七年条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の岡山県吏員恩給条例第四十三条の規定により普通恩給の一部の停止を受けている者の昭和二十七年六月分までのその恩給の停止額については、同条の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。この場合において、同条の適用については、その者の恩給の年額は、第三項の規定の適用がなかつたものとした場合の年額による。

3 昭和二十六年九月三十日以前の給与事由の生じた普通恩給、増加恩給又は扶助料については、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第三百六号)附則第三項第一号及び第四項の例により、昭和二十六年十月分以降、その年額を改定する。

(昭和二七年条例第六〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、岡山県農業委員会の書記については、昭和二十六年八月二十四日から、その他の県吏員については、昭和二十四年一月十二日から適用する。

2 この条例の施行に伴う、第四十四条の規定による恩給納金の未納分については、これを完納するまでの間、同条の規定による恩給納金の外、毎月その俸給の百分の二に相当する年金額を県経済に納付しなければならない。この場合において、残額の端数又は退職等による未納残額があるときは、最終月に合算してこれを納付しなければならない。

(昭和二八年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日から適用する。

(昭和二十八年七月三十一日以前に給与事由の生じた恩給の取扱)

2 昭和二十八年七月三十一日以前に給与事由の生じた恩給については、この条例の附則に定める場合を除く外、なお、従前の例による。

(昭和二十八年八月一日において、現に在職する者の在職年に附すべき加算の取扱)

3 昭和二十八年八月一日において、現に在職する者の昭和三十二年三月三十一日までの在職年の計算については、第二十一条から第二十三条までの改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭三一条例七五・一部改正)

(普通恩給の停止に関する改正規定の適用)

4 改正後の第四十二条及び第四十三条の規定は、昭和二十八年七月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。但し、昭和二十八年八月一日において、現に普通恩給を受ける者に改正後の第四十二条の規定を適用する場合においては、昭和二十八年八月一日において、現に受ける年額の普通恩給について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。

5 昭和二十八年八月一日において現に在職する者で、昭和二十九年三月三十一日までに退職するものに改正後の第四十二条の規定を適用する場合においては、その退職の際受ける年額の普通恩給について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。

(昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定)

6 昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた年金たる恩給については、昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百五十七号)の例により、その年額を改定する。

(昭二九条例三六・一部改正)

(昭和二九年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。

(昭和二九年条例第七四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第四十三条の改正規定は昭和二十九年七月分の恩給から、別表の改正規定は昭和二十九年一月一日から適用する。

3 昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた恩給については、別表の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和二九年条例第八五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年八月十六日から適用する。

(昭和三一年条例第三五号)

この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。

(昭和三一年条例第七五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第十八条第十四号の改正規定及び附則第三項の規定は、昭和三十年四月一日から、その他の改正規定は、昭和三十一年十月一日から適用する。

(昭和三二年条例第四一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。ただし、第十八条第一項第四号の規定は昭和三十二年一月十九日から、附則第三条の規定は昭和三十年十月十日から、附則第四条の規定は昭和三十二年七月一日から適用する。

(昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた恩給の取扱)

第二条 昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた恩給については、改正後の第四十五条の二、別表第四号表及び第五号表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(公団の役職員の在職期間の通算)

第三条 旧愛知用水公団(以下本条中「公団」という。)設立の際現に県吏員として在職する者が、引き続いて公団の役員又は職員となり、更に引き続いて県吏員となつたとき(公団設立の際現に県吏員として在職する者が、引き続いて県吏員として在職し、更に引き続いて公団の役員又は職員となり、更に引き続いて県吏員となつたときを含む。)は、その県吏員に給すべき普通恩給については、当該公団の役員又は職員としての在職年月数を県吏員としての在職年月数に通算する。

2 前項の規定は、公団の役員又は職員となるまでの県吏員としての在職期間(恩給法による恩給並びに他の都道府県の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県吏員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第四十二号)第二条又は第三条の規定により県吏員としての在職期間に通算されるべき同条例第一条に規定する公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を含む。)が、普通恩給についての最短恩給年限に達するものについては、適用しない。

3 第一項の規定の適用を受ける者についての第四十七条第一項の適用については、公団の役員又は職員としての就職を再就職とみなす。

(昭四四条例一〇・一部改正)

(労働福祉事業団の役職員の在職期間の通算)

第四条 労働福祉事業団設立の際現に県吏員として在職する者が、引き続いて労働福祉事業団の役員又は職員となつたときは、前条中「旧愛知用水公団(以下本条中「公団」という。)」とあるのは「労働福祉事業団(以下本条中「事業団」という。)」と、「公団」とあるのは「事業団」と読み替えて、同条の規定を適用する。

(昭四四条例一〇・一部改正)

(雇用促進事業団の役職員の在職期間の通算)

第五条 労働福祉事業団設立の際現に県吏員として在職し、引き続いて労働福祉事業団の役員又は職員として在職する者が、雇用促進事業団の設立に際して引き続いて雇用促進事業団の役員又は職員となつた場合においては、その者の雇用促進事業団の役員又は職員としての在職を労働福祉事業団の役員又は職員としての在職とみなして、前条の規定を適用する。

(昭三六条例三二・追加)

(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)

第五条の二 旧日本赤十字社令(明治四十三年勅令第二百二十八号)の規定に基づき戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の二に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服した日本赤十字社の救護員(法律第百五十五号附則第四十一条の二に規定する救護員をいう。以下同じ。)であつた者で県吏員となつたものに係る普通恩給の基礎となるべき県吏員の在職年の計算については、戦地勤務に服した月(県吏員若しくは他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(以下「退職年金条例職員」という。)又は公務員(恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員及び法令の規定により当該公務員とみなされる者をいう。以下同じ。)を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなつた月(戦地勤務に服さなくなつた月に県吏員若しくは退職年金条例職員又は公務員となつた場合においては、その前月)までの救護員としての在職年月数を加えたものによる。

2 附則第六条第三項から第六項までの規定は、前項の規定により給する普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第五条の二第一項」と、「もののうち、昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十一年十月一日から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十一年十月」と、同条第六項中「第一項又は第三項」とあるのは「第三項」と、「外国政府職員」とあるのは「救護員」と読み替えるものとする。

(昭四一条例六〇・追加、昭四七条例四〇・一部改正)

第五条の三 県吏員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあつたものの普通恩給の基礎となるべき県吏員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において県吏員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

2 附則第六条第三項、第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用により支給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第六条第三項中「岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年岡山県条例第五十一号。以下「条例第五十一号」という。)による改正前の第一項」とあるのは「附則第五条の三第一項」と、「もののうち、昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十二年八月一日から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十二年八月」と、同条第六項中「第一項又は第三項」とあるのは「第三項」と、「外国政府職員」とあるのは「救護員」と読み替えるものとする。

3 前項の規定の適用により準用することとされる附則第六条第三項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項第一号から第三号に掲げる者に相当する者並びに同項第二号及び第三号に掲げる者に相当する者以外の県吏員の子で昭和五十二年八月一日前に成年に達したもの(精神又は身体に障害があり生活資料を得るみちのない子を除く。)については、適用しない。

(昭五二条例二六・追加、昭五六条例一一・一部改正)

(奄美群島における琉球政府等の職員期間のある者についての特例)

第五条の四 奄美群島の区域において勤務していた琉球政府等の職員(奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号。以下「特別措置に関する政令」という。)第一条に規定する琉球政府等の職員で同令別表第三(第十八項を除く。)に掲げる職員に該当するものをいう。以下同じ。)として在職した者で、昭和二十八年十二月二十五日以後県吏員となつたものに係る普通恩給の基礎となるべき県吏員としての在職期間の計算については、当該奄美群島の区域において勤務していた琉球政府等の職員としての在職年月数(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第四条第一項、第十条の二若しくは特別措置に関する政令第二条の規定又はこれに相当する他の地方公共団体の条例の規定により公務員としての在職期間又は退職年金条例職員としての在職期間とされた年月数を除く。)を加えたものによる。

2 附則第六条第三項から第六項までの規定は、前項の規定により給する普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第五条の四第一項」と、「もののうち、昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十一年十月一日から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十一年十月」と、同条第六項中「第一項又は第三項」とあるのは「第三項」と、「外国政府職員」とあるのは「琉球政府等の職員」と読み替えるものとする。

(昭四一条例六〇・追加、昭四二条例四七・一部改正、昭五二条例二六・旧第五条の三繰下・一部改正)

(外国政府職員の在職期間の通算)

第六条 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある県吏員で次の各号の一に該当するものの普通恩給の基礎となるべき県吏員としての在職年の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、外国政府職員となる前の県吏員としての在職期間若しくは外国政府職員となる前の退職年金条例職員としての在職期間又は外国政府職員となる前の公務員としての在職期間が最短普通恩給年限若しくは退職年金条例の規定による最短年金年限又は恩給法の規定による最短普通恩給年限に達することとなる者に係る当該外国政府職員としての在職年月数は、昭和四十六年九月三十日までの間はこれを算入せず、第三号に該当する者が恩給法による普通恩給若しくは退職年金条例による退職年金を受ける権利を有するものに係る当該外国政府職員としての在職年月数又は外国政府職員としての在職年月数が恩給法による恩給の計算につき公務員としての在職期間に加えられ、若しくは県吏員となる前に適用された退職年金条例による退職年金の計算につき加えられた者に係る当該外国政府職員としての在職年月数は、これを算入しない。

 外国政府職員となるため県吏員又は公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職し、再び県吏員となつた者 当該外国政府職員としての在職年月数

 外国政府職員となるため県吏員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職した者(前号に該当する者を除く。)当該外国政府職員としての在職年月数

 外国政府職員として昭和二十年八月八日まで在職し、県吏員となつた者(前二号に該当する者を除く。)当該外国政府職員としての在職年月数

 外国政府職員を退職し、引き続き県吏員となり昭和二十年八月八日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数

 外国政府職員となるため県吏員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職しその後において県吏員となつた者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き在職していた者

 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかった者

2 前項第二号又は第五号に掲げる者(第五号に掲げる者にあつては、外国政府職員を退職した後県吏員とならなかつた者に限る。)に係る恩給の年額の計算の基礎となる給料年額の計算については、県吏員を退職した当時において、その当時受けていた給料の年額とその額の千分の四十五に相当する額に外国政府職員としての在職年数(年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の給料を受けていたものとみなす。

3 県吏員としての在職年が十七年に達していない県吏員で岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年岡山県条例第五十一号。以下「条例第五十一号」という。)による改正前の第一項の規定の適用によりその在職年が十七年に達することとなるもののうち、昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

4 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については適用しない。

5 前二項の規定により普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の普通恩給又は扶助料の給与は、昭和三十六年十月から始めるものとする。ただし、県吏員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該普通恩給を受ける権利を取得したものとしたならば、岡山県吏員恩給条例以外の法令によりその権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該普通恩給又はこれに基づく扶助料の給与は、行なわないものとする。

6 条例第五十一号による改正前の第一項又は第三項の規定の適用により新たに普通恩給又は扶助料を支給されることとなる者が、当該県吏員に係る一時恩給又は一時扶助料(外国政府職員となる前の当該県吏員に係る一時恩給又は一時扶助料を除く。)を受けた者である場合においては、当該普通恩給又は扶助料の年額は、当該一時恩給又は一時扶助料の金額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に県に返還されたものは、控除するものとする。)の十五分の一に相当する額を、その年額から控除した額とする。

(昭三六条例三二・追加、昭三六条例四四・昭三九条例八一・昭四一条例六〇・昭四三条例四〇・昭四六条例五一・昭四七条例四〇・昭四九条例五六・一部改正)

第六条の二 県吏員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和二十年八月八日まで在職し、同日以後引き続き海外にあつた者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに、当該外国政府職員でなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において県吏員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

(昭四六条例五一・追加)

第六条の三 附則第六条第三項、第五項及び第六項の規定は、条例第五十一号による改正後の附則第六条第一項又は前条の規定の適用により支給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第六条第三項中「もののうち、昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十六年十月一日から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十六年十月」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により準用することとされる附則第六条第三項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項第一号から第三号までに掲げる者に相当する者並びに同項第二号及び第三号に掲げる者に相当する者以外の県吏員の子で昭和四十六年十月一日前に成年に達したもの(精神又は身体に障害があり生活資料を得るみちのない子を除く。)については、適用しない。

(昭四六条例五一・追加、昭五六条例一一・一部改正)

第六条の四 附則第六条第三項、第五項及び第六項の規定は、岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十七年岡山県条例第四十号)による改正後の附則第六条第一項第四号の規定の適用により支給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第六条第三項中「もののうち、昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十七年十月一日から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十七年十月」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により準用することとされる附則第六条第三項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項第一号から第三号までに掲げる者に相当する者並びに同項第二号及び第三号に掲げる者に相当する者以外の県吏員の子で昭和四十七年十月一日前に成年に達したもの(精神又は身体に障害があり生活資料を得るみちのない子を除く。)については、適用しない。

(昭四七条例四〇・追加、昭五六条例一一・一部改正)

第六条の五 附則第六条第三項、第五項及び第六項の規定は、岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十九年岡山県条例第五十六号)による改正後の附則第六条第一項第五号の規定の適用により支給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第六条第三項中「もののうち、昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十九年九月一日から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十九年九月」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により準用することとされる附則第六条第三項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項第一号から第三号に掲げる者に相当する者並びに同項第二号及び第三号に掲げる者に相当する者以外の県吏員の子で昭和四十九年九月一日前に成年に達したもの(精神又は身体に障害があり生活資料を得るみちのない子を除く。)については、適用しない。

(昭四九条例五六・追加、昭五六条例一一・一部改正)

(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)

第七条 附則第六条から前条までの規定は、外国特殊法人職員(法律第百五十五号附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員をいう。以下同じ。)として在職したことのある県吏員について準用する。この場合において、附則第六条及び附則第六条の二中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と、附則第六条第三項中「もののうち、昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和三十八年十月一日から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和三十八年十月」と読み替えるものとする。

(昭三八条例四三・追加、昭四一条例六〇・昭四六条例五一・昭四七条例四〇・一部改正)

(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)

第八条 附則第六条第一項及び第二項、第六条の二並びに第六条の五の規定は、附則第六条又は前条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二第一項の外国特殊機関の職員を定める政令(昭和三十九年政令第二百三十三号。次項において「政令」という。)で定める外国にあつた特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある県吏員について準用する。この場合において、附則第六条第一項及び第二項並びに第六条の二中「外国政府職員」とあるのは、「外国特殊機関職員」と読み替えるものとする。

2 附則第六条第三項、第五項及び第六項の規定は、前項の規定において準用する附則第六条第一項(第五号を除く。)及び第二項並びに第六条の二の規定により支給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第六条第三項中「もののうち、昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十八年十月一日(政令第二条第十三号に掲げる職員(以下「政令指定職員」という。)にあつては、昭和五十一年七月一日)から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十八年十月(政令指定職員の子にあつては、昭和五十一年七月)」と読み替えるものとする。

3 前項の規定により準用することとされる附則第六条第三項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項第一号から第三号までに掲げる者に相当する者並びに同項第二号及び第三号に掲げる者に相当する者以外の県吏員の子で昭和四十八年十月一日(政令指定職員の子にあつては、昭和五十一年七月一日)前に成年に達したもの(精神又は身体に障害があり生活資料を得るみちのない子を除く。)については、適用しない。

(昭四八条例五二・全改、昭四九条例五六・昭五一条例五八・昭五六条例一一・一部改正)

(昭和三三年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三三年条例第五六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から適用する。

 岡山県吏員恩給条例第十八条、第四十二条第一項、第四十三条の二、第四十八条及び第二号表の改正規定

附則第二条から第五条まで、附則第八条、附則第十条及び附則別表 昭和三十三年十月一日

 岡山県吏員恩給条例第四十九条及び第三号表の改正規定

附則第九条 昭和三十四年七月一日

(恩給年額の改定)

第二条 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、又は死亡した県吏員に給する普通恩給及び岡山県吏員恩給条例第五十六条第一項第一号に規定する扶助料(以下単に「扶助料」という。)については、昭和三十五年七月分以降、その年額の計算の基礎となつている給料年額に対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となつている給料年額が四十一万四千円をこえる普通恩給及び扶助料については、この限りでない。

第三条 前条中「昭和三十五年七月分以降」とあるのは、普通恩給又は扶助料を受ける者で、昭和三十三年十月一日において六十五歳に満ちているものについては「昭和三十三年十月分以降」と、同日後昭和三十五年五月三十一日までの間に六十五歳に満ちるものについては「六十五歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。

2 前項の規定により年額を改定された普通恩給及び扶助料は、昭和三十五年六月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。

第四条 削除

(昭三八条例四三)

(みなして改定する場合)

第五条 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した県吏員又はこれらの者の遺族が、昭和三十三年十月一日以後新たに普通恩給又は扶助料を給されることとなる場合においては、その普通恩給又は扶助料を受ける者は、同年八月三十一日にその給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであつた普通恩給又は扶助料を受けていたものとみなし、附則第二条及び附則第三条の規定を適用するものとする。

(昭三八条例四三・一部改正)

(職権改定)

第六条 この条例の附則(前条を除く。)の規定による恩給年額の改定は、受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第七条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た恩給年額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつてこれらの規定による改定年額とする。

(公務傷病恩給の加給の開始)

第八条 改正後の岡山県吏員恩給条例第四十八条第六項の規定による加給は昭和三十三年十月分から、同条第四項及び第五項の規定による加給は昭和三十四年一月分から行う。

(傷病賜金に関する経過措置)

第九条 昭和三十四年七月一日前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。

(多額所得による恩給停止)

第十条 昭和三十三年十月一日前に給与事由の生じた普通恩給については、改正後の岡山県吏員恩給条例第四十三条第一項の規定にかかわらず、改正前の同項の規定の例による。

附則別表

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

六四、八〇〇

七〇、八〇〇

六六、六〇〇

七二、六〇〇

六八、四〇〇

七四、四〇〇

七〇、二〇〇

七六、八〇〇

七二、〇〇〇

七九、二〇〇

七四、四〇〇

八二、八〇〇

七六、八〇〇

八六、四〇〇

七九、八〇〇

九〇、〇〇〇

八二、八〇〇

九三、六〇〇

八五、八〇〇

九七、二〇〇

八八、八〇〇

一〇〇、八〇〇

九一、八〇〇

一〇四、四〇〇

九四、八〇〇

一〇八、〇〇〇

九七、八〇〇

一一一、六〇〇

一〇〇、八〇〇

一一五、二〇〇

一〇三、八〇〇

一二〇、〇〇〇

一〇七、四〇〇

一二四、八〇〇

一一一、〇〇〇

一二九、六〇〇

一一四、六〇〇

一三四、四〇〇

一一八、二〇〇

一三九、二〇〇

一二三、〇〇〇

一四五、二〇〇

一二七、八〇〇

一五一、二〇〇

一三三、二〇〇

一五七、二〇〇

一三八、六〇〇

一六〇、七〇〇

一四四、〇〇〇

一六六、七〇〇

一四九、四〇〇

一七二、六〇〇

一五四、八〇〇

一七八、六〇〇

一六〇、八〇〇

一八一、九〇〇

一六八、〇〇〇

一九〇、一〇〇

一七五、二〇〇

一九八、二〇〇

一八二、四〇〇

二〇六、四〇〇

一八九、六〇〇

二一四、六〇〇

一九六、八〇〇

二二二、七〇〇

二〇五、二〇〇

二三一、一〇〇

二一三、六〇〇

二三六、三〇〇

二二二、〇〇〇

二四四、七〇〇

二三〇、四〇〇

二五三、九〇〇

二四〇、〇〇〇

二六三、五〇〇

二四九、六〇〇

二七三、一〇〇

二五九、二〇〇

二八二、七〇〇

二六八、八〇〇

二八六、二〇〇

二七九、六〇〇

二九七、〇〇〇

二九〇、四〇〇

三〇九、〇〇〇

三〇一、二〇〇

三二一、〇〇〇

三一四、四〇〇

三三四、二〇〇

三二七、六〇〇

三四七、四〇〇

三四〇、八〇〇

三五六、六〇〇

三五四、〇〇〇

三六九、八〇〇

三六七、二〇〇

三七五、一〇〇

三八二、八〇〇

三九一、〇〇〇

三九八、四〇〇

四〇六、八〇〇

四一四、〇〇〇

四二二、六〇〇

恩給年額の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六四、八〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千九十二倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。

(昭和三四年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から適用する。

(昭和三六年条例第八号)

1 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年条例第一七号)

1 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年条例第三二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第一条中岡山県吏員恩給条例第四十八条第四項の改正規定は、昭和三十七年一月一日から施行する。

(昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置)

第二条 この条例施行の際現に改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例(以下「条例第五十六号」という。)の規定を適用された普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額を改正後の条例第五十六号及び岡山県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十三年岡山県条例第五十六号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。

2 改正前の条例第五十六号の規定を適用された者又は改正後の条例第五十六号の規定を適用されるべき者の普通恩給又は扶助料の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和二十三年六月三十日以前から在職していた者についての恩給条例等の特例)

第三条 昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日から同年十一月三十日までの間に退職し、又は死亡した県吏員で、同年六月三十日に退職したものとすれば、改正後の条例第五十六号の規定が適用されることとなるべきであつたものについては、同日にこの者を退職し、当日岡山県吏員恩給条例上の他の県吏員に就職したものとみなし、同条例第三十六条第一項の規定を適用するものとする。

2 前項の規定に該当する者又はその遺族がこの条例の施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和二十三年六月三十日に退職したものとみなし、改正後の条例第五十六号その他県吏員の給与水準の改訂に伴う恩給の額の改定に関して定めた条例の規定を適用した場合に受けられるべき普通恩給又は扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和三十六年十日以降、現に受けている普通恩給又は扶助料をこれらの規定を適用した場合の普通恩給又は扶助料に改定する。

3 前二項の規定は、昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年十二月一日以後退職し、又は死亡した岡山県吏員恩給条例上の県吏員について準用する。この場合において、前項中「この条例の施行の際」とあるのは「昭和四十六年九月三十日」と、「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十六年十月」と読み替えるものとする。

(昭四六条例五一・一部改正)

(職権改定)

第四条 附則第二条第一項又は前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による恩給年額の改定は、受給者の請求を待たずに行なう。

(昭四六条例五一・一部改正)

(昭和三六年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、この条例による改正後の第九条第二項、第三項及び附則第六項の規定は、同日以後県吏員を退職した者又は県吏員として在職中死亡した者について適用する。

(旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)

2 この条例による改正前の条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した県吏員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき法律第百五十五号附則第四十一条第一項又は第四十二条第一項及び改正後の第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族については、同年十月から普通恩給又は扶助料を支給し、同年九月三十日において現に同法附則第四十一条第一項又は第四十二条第一項及び改正後の第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする普通恩給又は扶助料の支給を受けているものについては、同年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

3 前項の規定は、法律第五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

4 第二項の規定により新たに普通恩給又は扶助料を支給されることとなる者が、県吏員に係る恩給法による一時恩給、一時恩給、一時扶助料又は退職一時金を受けた者である場合においては、当該普通恩給又は扶助料の年額は、普通恩給については当該恩給法による一時恩給、一時恩給、一時扶助料又は退職一時金(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫又は都道府県若しくは市町村に返還されたものは、控除するものとする。)の十五分の一に相当する額を、扶助料についてはこれらの額の三十分の一に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。

(昭和三七年条例第五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(通算普通恩給の支給等に関する経過措置)

第二条 改正後の第四十七条の二の規定による通算普通恩給は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る一時恩給の基礎となつた在職年に基づいては支給しない。ただし、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の第五十条の規定による一時恩給の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る改正後の第五十条第二項第二号に掲げる金額(その額が第五十条第二項第一号に掲げる金額をこえるときは、当該金額)に相当する金額(附則第六条第二項において「控除額相当額」という。)を県に返還したものの当該一時恩給の基礎となつた在職年については、この限りでない。

第三条 次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の第四十七条の二の規定の適用については、同条第一項第一号に該当するものとみなす。

大正五年四月一日前に生まれた者

十年

大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者

十一年

大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者

十二年

大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者

十三年

大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者

十四年

大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者

十五年

大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者

十六年

大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者

十七年

大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者

十八年

大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者

十九年

大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者

二十年

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者

二十一年

昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者

二十二年

昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者

二十三年

昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者

二十四年

2 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

3 第一項の表(大正十一年四月二日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の在職年が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の第四十七条の二の規定の適用については、同条第一項第一号に該当するものとみなす。

(昭三七条例六一・昭六一条例一八・一部改正)

第四条 改正後の第五十条の規定は、施行日以後の退職に係る一時恩給について適用し、同日前の退職に係る一時恩給については、なお、従前の例による。

第五条 施行日前から引き続き県吏員であつて、次の各号の一に該当する者について改正後の第五十条第一項及び第二項の規定を適用する場合において、その者が退職の日から六十日以内に、一時恩給の金額の計算上同条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を知事に申し出たときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の一時恩給については、同条第三項の規定を適用する。

 明治四十四年四月一日以前に生まれた者

 施行日から三年以内に退職する男子

 施行日から五年以内に退職する女子

第六条 改正後の第五十条の二、第五十条の三又は第六十四条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する一時恩給には、施行日前の退職に係る一時恩給(次項の規定により改正後の第五十条第二項の一時恩給とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

2 附則第二条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る一時恩給を改正後の第五十条第二項の一時恩給とみなして、改正後の第五十条の二、第五十条の三又は第六十四条の二の規定を適用する。この場合において、改正後の第五十条の二第二項中「前に退職した日」とあり、又は改正後の第六十四条の二第二項中「退職した日」とあるのは「控除額相当額を県に返還した日」とする。

第七条 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号)第二条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和三十六年政令第三百八十九号)第四条に規定する者で施行日前に恩給法による一時恩給の支給を受けたものについては、改正後の第七十四条第二項中「恩給法による一時恩給の支給を受けた後」とあるのは「施行日以後」として同条の規定を適用する。

(昭六一条例一八・一部改正)

(昭和三七年条例第六一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。ただし、第四十七条の二の改正規定及び附則第十条の規定は、昭和三十七年四月二十八日から適用し、別表第三号表の改正規定及び附則第五条の規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。

(刑に処せられたこと等により恩給を受ける権利又は資格を失つた者の年金たる恩給を受ける権利の取得)

第二条 以上の刑に処せられ、第十条又は第三十五条(これらの規定に相当する岡山県吏員恩給条例による廃止前の岡山県吏員恩給規則(大正十五年岡山県令第十二号)の規定を含む。次項において同じ。)の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた県吏員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)以下の懲役又は禁錮の刑であつた者に限る。)のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和三十七年十月一日(同日以後次の各号の一に該当するに至つた者については、その該当するに至つた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

2 懲戒処分により退職し、第三十五条の規定により恩給を受ける資格を失つた県吏員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)に基づく法令(同法施行前の懲戒の免除に関する法令を含む。)の規定により懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒処分がなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和三十七年十月一日(同日以後懲戒の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

3 前二項の規定は、県吏員の死亡後扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。

(昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定)

第三条 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した県吏員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については昭和三十七年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岡山県吏員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第四条 削除

(昭三九条例八一)

(傷病賜金に関する経過措置)

第五条 昭和三十八年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(昭和二十九年一月一日以後給与事由の生じた恩給年額の改定)

第六条 昭和二十九年一月一日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本条において同じ。)した県吏員又はその遺族で、昭和三十七年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、次の各号に規定する給料の年額(その年額が四十一万四千円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する岡山県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十三年岡山県条例第五十六号。以下「条例第五十六号」という。)附則別表に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の岡山県吏員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

 昭和二十八年十二月三十一日以前から引き続き在職していた県吏員にあつては、同日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

 昭和二十九年一月一日以後就職した県吏員にあつては、旧給与条例がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

(昭三九条例八一・一部改正)

(扶助料の年額の計算についての特例)

第七条 第五十六条第一項第一号に規定する扶助料以外の扶助料についての前条の規定の適用については、前条中「仮定給料年額を」とあるのは、「仮定給料年額に千分の千百二十四(仮定給料年額が十万八千二百円以下であるときは千分の千百三十一、十一万三千百円であるときは千分の千百二十九、十一万八千二百円であるときは千分の千百二十七、十二万三千百円であるときは千分の千百二十五)を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。

(職権改定)

第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第六条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第九条 改正後の第四十三条の規定は、昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の第四十三条又は条例第五十六号附則第十条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(岡山県吏員恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)

第十条 岡山県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年岡山県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(恩給法による恩給並びに他の地方公共団体の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県吏員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部改正)

第十一条 恩給法による恩給並びに他の地方公共団体の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県吏員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

七〇、八〇〇

八六、〇〇〇

七二、六〇〇

八八、三〇〇

七四、四〇〇

九〇、四〇〇

七六、八〇〇

九三、三〇〇

七九、二〇〇

九五、一〇〇

八二、八〇〇

九八、四〇〇

八六、四〇〇

一〇三、二〇〇

九〇、〇〇〇

一〇八、二〇〇

九三、六〇〇

一一三、一〇〇

九七、二〇〇

一一八、二〇〇

一〇〇、八〇〇

一二三、一〇〇

一〇四、四〇〇

一二八、一〇〇

一〇八、〇〇〇

一三一、三〇〇

一一一、六〇〇

一三四、五〇〇

一一五、二〇〇

一三八、二〇〇

一二〇、〇〇〇

一四三、四〇〇

一二四、八〇〇

一四七、八〇〇

一二九、六〇〇

一五二、一〇〇

一三四、四〇〇

一五七、二〇〇

一三九、二〇〇

一六二、三〇〇

一四五、二〇〇

一六七、九〇〇

一五一、二〇〇

一七三、六〇〇

一五七、二〇〇

一八〇、七〇〇

一六〇、七〇〇

一八五、〇〇〇

一六六、七〇〇

一九〇、八〇〇

一七二、六〇〇

一九六、四〇〇

一七八、六〇〇

二〇七、七〇〇

一八一、九〇〇

二一〇、六〇〇

一九〇、一〇〇

二一九、一〇〇

一九八、二〇〇

二三〇、五〇〇

二〇六、四〇〇

二四三、一〇〇

二一四、六〇〇

二四九、五〇〇

二二二、七〇〇

二五五、六〇〇

ニ三一、一〇〇

二六四、四〇〇

二三六、三〇〇

二六九、五〇〇

二四四、七〇〇

二八四、五〇〇

二五三、九〇〇

二九一、九〇〇

二六三、五〇〇

二九九、六〇〇

二七三、一〇〇

三一四、六〇〇

二八二、七〇〇

三二九、七〇〇

二八六、二〇〇

三三三、六〇〇

二九七、〇〇〇

三四六、〇〇〇

三〇九、〇〇〇

三六三、七〇〇

三二一、〇〇〇

三八一、二〇〇

三三四、二〇〇

三九二、〇〇〇

三四七、四〇〇

四〇二、六〇〇

三五六、六〇〇

四二三、九〇〇

三六九、八〇〇

四四五、三〇〇

三七五、一〇〇

四四九、六〇〇

三九一、〇〇〇

四六六、六〇〇

四〇六、八〇〇

四八八、〇〇〇

四二二、六〇〇

五〇九、四〇〇

四三〇、八〇〇

五三〇、七〇〇

四四七、六〇〇

五四四、一〇〇

四六五、六〇〇

五五八、四〇〇

四八三、六〇〇

五八六、〇〇〇

五〇一、六〇〇

六一三、八〇〇

五一九、六〇〇

六二七、八〇〇

五三七、六〇〇

六四一、四〇〇

五五五、六〇〇

六六九、〇〇〇

五七三、六〇〇

六八一、七〇〇

五九四、〇〇〇

六九六、七〇〇

六一四、四〇〇

七二四、三〇〇

六三四、八〇〇

七五四、四〇〇

六五七、六〇〇

七六九、九〇〇

六八〇、四〇〇

七八四、六〇〇

七〇三、二〇〇

八〇〇、〇〇〇

七二六、〇〇〇

八一四、八〇〇

七五一、二〇〇

八四四、九〇〇

七七六、四〇〇

八七五、〇〇〇

八〇一、六〇〇

八八九、八〇〇

八二八、〇〇〇

九〇五、二〇〇

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が七〇、八〇〇円未満の場合においては、その年額に千分の千二百十四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和三八年条例第四三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(増加恩給の加給年額の改定等)

第二条 昭和三十八年九月三十日において現に改正前の岡山県吏員恩給条例第四十八条第五項本文に規定する金額を加給された増加恩給を受けている者については、同年十月分以後、同条第二項から第五項までの加給の年額を改正後の同条第二項から第四項までの規定による年額に改定する。

2 昭和三十八年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の岡山県吏員恩給条例第四十八条の規定にかかわらず、改正前の同条の規定の例による。

第三条 この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十三年岡山県条例第五十六号)により年額を改定された普通恩給又は扶助料の年額と従前の年額との差額の停止については、昭和三十八年九月分までは、改正前の同条例の規定の例による。

(職権改定)

第四条 附則第二条第一項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和三九年条例第八一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月一日から適用する。

(停止年額についての特例)

2 岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年岡山県条例第六十一号)により年額を改定された普通恩給又は扶助料の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和三十九年九月分までは、この条例による改正前の同条例附則第四条又は第六条第二項の例による。

(昭和四〇年条例第四八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十月一日から適用する。

(昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定)

第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した県吏員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の岡山県吏員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

第三条 前条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給に併給される普通恩給を除く。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)で、次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該普通恩給又は扶助料を受ける者の年齢(扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改正前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

六十歳未満

六十歳以上

六十五歳未満

六十五歳以上

七十歳未満

昭和四十年十月分から

昭和四十一年六月分まで

三十分の三十

三十分の二十

三十分の十五

昭和四十一年七月分から

同年九月分まで

三十分の三十

三十分の十五

三十分の十五

昭和四十一年十月分から

同年十二月分まで

三十分の三十

三十分の十五

 

2 前条の規定により年額を改定された扶助料で、妻又は子に給する次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該扶助料を受ける者の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

六十五歳未満

六十五歳以上

七十歳未満

昭和四十年十月分から

同年十二月分まで

三十分の二十

三十分の十五

昭和四十一年一月分から

同年九月分まで

三十分の十五

三十分の十五

(昭四一条例六〇・一部改正)

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第四条 昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算及び傷病賜金の金額の計算については、なお、従前の例による。

(昭和三十五年四月一日以後給与事由の生じた恩給の年額の改定)

第五条 昭和三十五年四月一日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本条において同じ。)した県吏員又はその遺族で、昭和四十年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料の年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の岡山県吏員恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 附則第三条の規定は、前項の規定により年額を改定された普通恩給及び扶助料を受ける者について準用する。

(職権改定)

第六条 この条例の附則(前条を除く。)の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第七条 改正後の岡山県吏員恩給条例第四十三条の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この条例の附則の規定による改正前の年額の普通恩給について改正前の岡山県吏員恩給条例第四十三条又は岡山県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年岡山県条例第六十一号)附則第九条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八六、〇〇〇円

一〇三、二〇〇円

一九〇、八〇〇円

二二九、〇〇〇円

四四九、六〇〇円

五三九、五〇〇円

八八、三〇〇円

一〇六、〇〇〇円

一九六、四〇〇円

二三五、七〇〇円

四六六、六〇〇円

五五九、九〇〇円

九〇、四〇〇円

一〇八、五〇〇円

二〇七、七〇〇円

二四九、二〇〇円

四八八、〇〇〇円

五八五、六〇〇円

九三、三〇〇円

一一二、〇〇〇円

二一〇、六〇〇円

二五二、七〇〇円

五〇九、四〇〇円

六一一、三〇〇円

九五、一〇〇円

一一四、一〇〇円

二一九、一〇〇円

二六二、九〇〇円

五三〇、七〇〇円

六三六、八〇〇円

九八、四〇〇円

一一八、一〇〇円

二三〇、五〇〇円

二七六、六〇〇円

五四四、一〇〇円

六五二、九〇〇円

一〇三、二〇〇円

一二三、八〇〇円

二四三、一〇〇円

二九一、七〇〇円

五五八、四〇〇円

六七〇、一〇〇円

一〇八、二〇〇円

一二九、八〇〇円

二四九、五〇〇円

二九九、四〇〇円

五八六、〇〇〇円

七〇三、二〇〇円

一一三、一〇〇円

一三五、七〇〇円

二五五、六〇〇円

三〇六、七〇〇円

六一三、八〇〇円

七三六、六〇〇円

一一八、二〇〇円

一四一、八〇〇円

二六四、四〇〇円

三一七、三〇〇円

六二七、八〇〇円

七五三、四〇〇円

一二三、一〇〇円

一四七、七〇〇円

二六九、五〇〇円

三二三、四〇〇円

六四一、四〇〇円

七六九、七〇〇円

一二八、一〇〇円

一五三、七〇〇円

二八四、五〇〇円

三四一、四〇〇円

六六九、〇〇〇円

八〇二、八〇〇円

一三一、三〇〇円

一五七、六〇〇円

二九一、九〇〇円

三五〇、三〇〇円

六八一、七〇〇円

八一八、〇〇〇円

一三四、五〇〇円

一六一、四〇〇円

二九九、六〇〇円

三五九、五〇〇円

六九六、七〇〇円

八三六、〇〇〇円

一三八、二〇〇円

一六五、八〇〇円

三一四、六〇〇円

三七七、五〇〇円

七二四、三〇〇円

八六九、二〇〇円

一四三、四〇〇円

一七二、一〇〇円

三二九、七〇〇円

三九五、六〇〇円

七五四、四〇〇円

九〇五、三〇〇円

一四七、八〇〇円

一七七、四〇〇円

三三三、六〇〇円

四〇〇、三〇〇円

七六九、九〇〇円

九二三、九〇〇円

一五二、一〇〇円

一八二、五〇〇円

三四六、〇〇〇円

四一五、二〇〇円

七八四、六〇〇円

九四一、五〇〇円

一五七、二〇〇円

一八八、六〇〇円

三六三、七〇〇円

四三六、四〇〇円

八〇〇、〇〇〇円

九六〇、〇〇〇円

一六二、三〇〇円

一九四、八〇〇円

三八一、二〇〇円

四五七、四〇〇円

八一四、八〇〇円

九七七、八〇〇円

一六七、九〇〇円

二〇一、五〇〇円

三九二、〇〇〇円

四七〇、四〇〇円

八四四、九〇〇円

一、〇一三、九〇〇円

一七三、六〇〇円

二〇八、三〇〇円

四〇二、六〇〇円

四八三、一〇〇円

八七五、〇〇〇円

一、〇五〇、〇〇〇円

一八〇、七〇〇円

二一六、八〇〇円

四二三、九〇〇円

五〇八、七〇〇円

八八九、八〇〇円

一、〇六七、八〇〇円

一八五、〇〇〇円

二二二、〇〇〇円

四四五、三〇〇円

五三四、四〇〇円

九〇五、二〇〇円

一、〇八六、二〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和四一年条例第六〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。

(公務傷病恩給の加給に関する経過措置)

第二条 昭和四十一年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給又は岡山県吏員恩給条例第五十六条第一項第一号に規定する扶助料以外の扶助料を受ける者の改正後の同条例第四十八条第三項から第五項まで又は第五十六条第三項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年十月分から行なう。

(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)

第三条 昭和二十三年六月三十日以前の退職又は死亡した県吏員に係る普通恩給又は扶助料のうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、昭和四十一年十月分以降、その年額を、附則別表の上欄に掲げる恩給年額計算の基礎となつている給料年額及び同表の中欄に掲げる実在職年の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、岡山県吏員恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 前項の規定は、恩給年額計算の基礎となつた給料と公務員(恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員及び法令の規定により当該公務員とみなされる者をいう。)の俸給とが供給されている者であつて、恩給年額計算の基礎となつた給料の額が、これらの併給された俸給の合計額の二分の一以下であつたものについては適用しない。

3 改正後の岡山県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年岡山県条例第四十八号)附則第三条(以下次条において「改正後の附則第三条」という。)は、第一項の規定により改定された普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

(長期在職者等の恩給年額についての特例)

第四条 普通恩給又は扶助料の年額については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条に規定する長期在職者等の恩給年額についての特例の例による。

(平九条例五・全改)

(職権改定)

第五条 前二条の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

附則別表

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

実在職年

仮定俸給年額

一四七、七〇〇円

三十年未満

一六一、四〇〇円

三十年以上

一六五、八〇〇円

一五三、七〇〇円

三十年未満

一六五、八〇〇円

三十年以上

一七二、一〇〇円

一六一、四〇〇円

三十年未満

一七七、四〇〇円

三十年以上

一八二、五〇〇円

一七二、一〇〇円

三十年未満

一八八、六〇〇円

三十年以上

一九四、八〇〇円

一八二、五〇〇円

三十年未満

二〇一、五〇〇円

三十年以上

二〇八、三〇〇円

二〇一、五〇〇円

二十年未満

二〇八、三〇〇円

二十年以上

二十三年未満

二一六、八〇〇円

二十三年以上

二二二、〇〇〇円

二一六、八〇〇円

二十年未満

二二二、〇〇〇円

二十年以上

二十三年未満

二二九、〇〇〇円

二十三年以上

二三五、七〇〇円

二二九、〇〇〇円

二十年未満

二三五、七〇〇円

二十年以上

二十七年未満

二四九、二〇〇円

二十七年以上

二五二、七〇〇円

二四九、二〇〇円

二十年未満

二五二、七〇〇円

二十年以上

二十七年未満

二六二、九〇〇円

二十七年以上

二七六、六〇〇円

二六二、九〇〇円

二十年未満

二七六、六〇〇円

二十年以上

二十七年未満

二九一、七〇〇円

二十七年以上

二九九、四〇〇円

二九一、七〇〇円

二十四年未満

二九九、四〇〇円

二十四年以上

三十年未満

三〇六、七〇〇円

三十年以上

三一七、三〇〇円

三〇六、七〇〇円

二十四年未満

三一七、三〇〇円

二十四年以上

三十年未満

三二三、四〇〇円

三十年以上

三四一、四〇〇円

三二三、四〇〇円

三十年未満

三四一、四〇〇円

三十年以上

三五〇、三〇〇円

三四一、四〇〇円

三十三年未満

三五〇、三〇〇円

三十三年以上

三五九、五〇〇円

三五〇、三〇〇円

三十三年未満

三五九、五〇〇円

三十三年以上

三七七、五〇〇円

三五九、五〇〇円

三十三年未満

三七七、五〇〇円

三十三年以上

三九五、六〇〇円

三七七、五〇〇円

三十三年未満

三九五、六〇〇円

三十三年以上

四〇〇、三〇〇円

三九五、六〇〇円

三十三年未満

四〇〇、三〇〇円

三十三年以上

四一五、二〇〇円

四〇〇、三〇〇円

三十三年未満

四一五、二〇〇円

三十三年以上

四三六、四〇〇円

四三六、四〇〇円

三十五年未満

四三六、四〇〇円

三十五年以上

四五七、四〇〇円

四七〇、四〇〇円

三十五年未満

四七〇、四〇〇円

三十五年以上

四八三、一〇〇円

五〇八、七〇〇円

三十五年未満

五〇八、七〇〇円

三十五年以上

五三四、四〇〇円

五三四、四〇〇円

三十五年未満

五三四、四〇〇円

三十五年以上

五三九、五〇〇円

五三九、五〇〇円

三十五年未満

五三九、五〇〇円

三十五年以上

五五九、九〇〇円

五五九、九〇〇円

三十五年未満

五五九、九〇〇円

三十五年以上

五八五、六〇〇円

六一一、三〇〇円

三十五年未満

六一一、三〇〇円

三十五年以上

六三六、八〇〇円

六七〇、一〇〇円

三十五年未満

六七〇、一〇〇円

三十五年以上

七〇三、二〇〇円

七六九、七〇〇円

三十五年未満

七六九、七〇〇円

三十五年以上

八〇二、八〇〇円

八六九、二〇〇円

三十五年未満

八六九、二〇〇円

三十五年以上

九〇五、三〇〇円

九四一、五〇〇円

三十五年未満

九四一、五〇〇円

三十五年以上

九六〇、〇〇〇円

一、〇一三、九〇〇円

三十五年未満

一、〇一三、九〇〇円

三十五年以上

一、〇五〇、〇〇〇円

恩給年額計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。

(昭和四二年条例第四七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。

(昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定)

第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した県吏員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十二年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助を受ける妻及び子に係る普通恩給及び扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前項の普通恩給又は扶助料を受ける者が六十五歳又は七十歳に達したとき(六十五歳未満の扶助料を受ける妻又は子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項ただし書に掲げる年額に改定する。

3 前二項による改定年額が従前の年額に達しないものについては、その改定を行なわない。

4 前三項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした県吏員又はその遺族で、岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十年岡山県条例第四十八号。以下「岡山県条例第四十八号」という。)附則第五条第一項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに係る普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。

(昭和三十五年四月一日以後に給与事由の生じた恩給年額の改定)

第三条 昭和三十五年四月一日以後退職した県吏員又はその遺族で、昭和四十二年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者(前条第四項に規定する者を除く。)については、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料の年額にそれぞれ対応する岡山県条例第四十八号附則別表の仮定給料年額を求め、その仮定給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし算出して得た年額に改定する。

2 前条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該仮定給料年額」とあるのは、「当該附則別表第一の仮定給料年額」と読み替えるものとする。

第四条 前二条の規定による改定年額の計算について岡山県吏員恩給条例別表第四号表又は別表第五号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第三(イ)又は(ロ)の第一欄に掲げる額は、六十五歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第二欄に掲げる額とし、六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第三欄に掲げる額とし、七十歳以上の者に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第四欄に掲げる額とする。

2 扶助料に関する前二条の規定の適用については、扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳又は七十歳に達したものとみなす。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第五条 昭和四十二年九月三十日において現に増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額(岡山県吏員恩給条例第四十八条第二項から第六項までの規定による加給を除く。)を、改正後の岡山県吏員恩給条例別表第二号表の年額に改定する。

2 昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第六条 昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(奄美群島における琉球政府等の職員期間のある者についての特例に関する経過措置)

第七条 岡山県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十二年岡山県条例第四十一号)附則第五条の三の規定の適用を受ける者の普通恩給又は扶助料の年額の計算については、昭和四十二年九月三十日までは、この条例による改正前の同条第一項の規定の例による。

(職権改定)

第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第九条 改正後の岡山県吏員恩給条例第四十三条の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の岡山県吏員恩給条例第四十三条又は岡山県条例第四十八号附則第七条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第一

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一〇三、二〇〇円

一一三、五〇〇円

一〇六、〇〇〇円

一一六、六〇〇円

一〇八、五〇〇円

一一九、四〇〇円

一一二、〇〇〇円

一二三、二〇〇円

一一四、一〇〇円

一二五、五〇〇円

一一八、一〇〇円

一二九、九〇〇円

一二三、八〇〇円

一三六、二〇〇円

一二九、八〇〇円

一四二、八〇〇円

一三五、七〇〇円

一四九、三〇〇円

一四一、八〇〇円

一五六、〇〇〇円

一四七、七〇〇円

一六二、五〇〇円

一五三、七〇〇円

一六九、一〇〇円

一五七、六〇〇円

一七三、四〇〇円

一六一、四〇〇円

一七七、五〇〇円

一六五、八〇〇円

一八二、四〇〇円

一七二、一〇〇円

一八九、三〇〇円

一七七、四〇〇円

一九五、一〇〇円

一八二、五〇〇円

二〇〇、八〇〇円

一八八、六〇〇円

二〇七、五〇〇円

一九四、八〇〇円

二一四、三〇〇円

二〇一、五〇〇円

二二一、七〇〇円

二〇八、三〇〇円

二二九、一〇〇円

二一六、八〇〇円

二三八、五〇〇円

二二二、〇〇〇円

二四四、二〇〇円

二二九、〇〇〇円

二五一、九〇〇円

二三五、七〇〇円

二五九、三〇〇円

二四九、二〇〇円

二七四、一〇〇円

二五二、七〇〇円

二七八、〇〇〇円

二六二、九〇〇円

二八九、二〇〇円

二七六、六〇〇円

三〇四、三〇〇円

二九一、七〇〇円

三二〇、九〇〇円

二九九、四〇〇円

三二九、三〇〇円

三〇六、七〇〇円

三三七、四〇〇円

三一七、三〇〇円

三四九、〇〇〇円

三二三、四〇〇円

三五五、七〇〇円

三四一、四〇〇円

三七五、五〇〇円

三五〇、三〇〇円

三八五、三〇〇円

三五九、五〇〇円

三九五、五〇〇円

三七七、五〇〇円

四一五、三〇〇円

三九五、六〇〇円

四三五、二〇〇円

四〇〇、三〇〇円

四四〇、三〇〇円

四一五、二〇〇円

四五六、七〇〇円

四三六、四〇〇円

四八〇、〇〇〇円

四五七、四〇〇円

五〇三、一〇〇円

四七〇、四〇〇円

五一七、四〇〇円

四八三、一〇〇円

五三一、四〇〇円

五〇八、七〇〇円

五五九、六〇〇円

五三四、四〇〇円

五八七、八〇〇円

五三九、五〇〇円

五九三、五〇〇円

五五九、九〇〇円

六一五、九〇〇円

五八五、六〇〇円

六四四、二〇〇円

六一一、三〇〇円

六七二、四〇〇円

六三六、八〇〇円

七〇〇、五〇〇円

六五二、九〇〇円

七一八、二〇〇円

六七〇、一〇〇円

七三七、一〇〇円

七〇三、二〇〇円

七七三、五〇〇円

七三六、六〇〇円

八一〇、三〇〇円

七五三、四〇〇円

八二八、七〇〇円

七六九、七〇〇円

八四六、七〇〇円

八〇二、八〇〇円

八八三、一〇〇円

八一八、〇〇〇円

八九九、八〇〇円

八三六、〇〇〇円

九一九、六〇〇円

八六九、二〇〇円

九五六、一〇〇円

九〇五、三〇〇円

九九五、八〇〇円

九二三、九〇〇円

一、〇一六、三〇〇円

九四一、五〇〇円

一、〇三五、七〇〇円

九六〇、〇〇〇円

一、〇五六、〇〇〇円

九七七、八〇〇円

一、〇七五、六〇〇円

一、〇一三、九〇〇円

一、一一五、三〇〇円

一、〇五〇、〇〇〇円

一、一五五、〇〇〇円

一、〇六七、八〇〇円

一、一七四、六〇〇円

一、〇八六、二〇〇円

一、一九四、八〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一〇三、二〇〇円未満の場合又は一、〇八六、二〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第二

仮定給料年額

第一欄

第二欄

一一三、五〇〇円

一〇、三〇〇円

一九、一〇〇円

一一六、六〇〇円

一〇、六〇〇円

一九、六〇〇円

一一九、四〇〇円

一〇、八〇〇円

二〇、〇〇〇円

一二三、二〇〇円

一一、二〇〇円

二〇、七〇〇円

一二五、五〇〇円

一一、四〇〇円

二一、一〇〇円

一二九、九〇〇円

一一、八〇〇円

二一、九〇〇円

一三六、二〇〇円

一二、四〇〇円

二二、九〇〇円

一四二、八〇〇円

一三、〇〇〇円

二四、〇〇〇円

一四九、三〇〇円

一三、五〇〇円

二五、一〇〇円

一五六、〇〇〇円

一四、二〇〇円

二六、二〇〇円

一六二、五〇〇円

一四、七〇〇円

二七、三〇〇円

一六九、一〇〇円

一五、三〇〇円

二八、四〇〇円

一七三、四〇〇円

一五、七〇〇円

二九、一〇〇円

一七七、五〇〇円

一六、二〇〇円

二九、九〇〇円

一八二、四〇〇円

一六、六〇〇円

三〇、七〇〇円

一八九、三〇〇円

一七、二〇〇円

三一、八〇〇円

一九五、一〇〇円

一七、八〇〇円

三二、九〇〇円

二〇〇、八〇〇円

一八、二〇〇円

三三、七〇〇円

二〇七、五〇〇円

一八、八〇〇円

三四、九〇〇円

二一四、三〇〇円

一九、五〇〇円

三六、〇〇〇円

二二一、七〇〇円

二〇、一〇〇円

三七、二〇〇円

二二九、一〇〇円

二〇、九〇〇円

三八、六〇〇円

二三八、五〇〇円

二一、七〇〇円

四〇、一〇〇円

二四四、二〇〇円

二二、二〇〇円

四一、一〇〇円

二五一、九〇〇円

二二、九〇〇円

四二、四〇〇円

二五九、三〇〇円

二三、五〇〇円

四三、六〇〇円

二七四、一〇〇円

二四、九〇〇円

四六、一〇〇円

二七八、〇〇〇円

二五、二〇〇円

四六、七〇〇円

二八九、二〇〇円

二六、三〇〇円

四八、六〇〇円

三〇四、三〇〇円

二七、六〇〇円

五一、一〇〇円

三二〇、九〇〇円

二九、一〇〇円

五三、九〇〇円

三二九、三〇〇円

三〇、〇〇〇円

五五、四〇〇円

三三七、四〇〇円

三〇、六〇〇円

五六、七〇〇円

三四九、〇〇〇円

三一、八〇〇円

五八、七〇〇円

三五五、七〇〇円

三二、四〇〇円

五九、九〇〇円

三七五、五〇〇円

三四、二〇〇円

六三、二〇〇円

三八五、三〇〇円

三五、一〇〇円

六四、八〇〇円

三九五、五〇〇円

三五、九〇〇円

六六、五〇〇円

四一五、三〇〇円

三七、七〇〇円

六九、八〇〇円

四三五、二〇〇円

三九、五〇〇円

七三、一〇〇円

四四〇、三〇〇円

四〇、一〇〇円

七四、一〇〇円

四五六、七〇〇円

四一、五〇〇円

七六、八〇〇円

四八〇、〇〇〇円

四三、七〇〇円

八〇、八〇〇円

五〇三、一〇〇円

四五、八〇〇円

八四、七〇〇円

五一七、四〇〇円

四七、一〇〇円

八七、一〇〇円

五三一、四〇〇円

四八、三〇〇円

八九、四〇〇円

五五九、六〇〇円

五〇、八〇〇円

九四、一〇〇円

五八七、八〇〇円

五三、五〇〇円

九八、九〇〇円

五九三、五〇〇円

五三、九〇〇円

九九、八〇〇円

六一五、九〇〇円

五六、〇〇〇円

一〇三、六〇〇円

六四四、二〇〇円

五八、五〇〇円

一〇八、三〇〇円

六七二、四〇〇円

六一、二〇〇円

一一三、一〇〇円

七〇〇、五〇〇円

六三、七〇〇円

一一七、八〇〇円

七一八、二〇〇円

六五、三〇〇円

一二〇、八〇〇円

七三七、一〇〇円

六七、〇〇〇円

一二四、〇〇〇円

七七三、五〇〇円

七〇、三〇〇円

一三〇、一〇〇円

八一〇、三〇〇円

七三、六〇〇円

一三六、二〇〇円

八二八、七〇〇円

七五、四〇〇円

一三九、四〇〇円

八四六、七〇〇円

七六、九〇〇円

一四二、四〇〇円

八八三、一〇〇円

八〇、三〇〇円

一四八、五〇〇円

八九九、八〇〇円

八一、八〇〇円

一五一、三〇〇円

九一九、六〇〇円

八三、六〇〇円

一五四、七〇〇円

九五六、一〇〇円

八六、九〇〇円

一六〇、八〇〇円

九九五、八〇〇円

九〇、六〇〇円

一六七、五〇〇円

一、〇一六、三〇〇円

九二、四〇〇円

一七〇、九〇〇円

一、〇三五、七〇〇円

九四、一〇〇円

一七四、一〇〇円

一、〇五六、〇〇〇円

九六、〇〇〇円

一七七、六〇〇円

一、〇七五、六〇〇円

九七、八〇〇円

一八〇、九〇〇円

一、一一五、三〇〇円

一〇一、四〇〇円

一八七、六〇〇円

一、一五五、〇〇〇円

一〇五、〇〇〇円

一九四、三〇〇円

一、一七四、六〇〇円

一〇六、八〇〇円

一九七、五〇〇円

一、一九四、八〇〇円

一〇八、六〇〇円

二〇一、〇〇〇円

仮定給料年額が一一三、五〇〇円未満の場合又は一、一九四、八〇〇円をこえる場合においては、当該年額に対応する第一欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百分の百二十八・五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表第三

(イ) 岡山県吏員恩給条例第五十六条第一項第二号に規定する扶助料の場合

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

六三六、八〇〇円

七〇〇、五〇〇円

七六四、二〇〇円

八一八、三〇〇円

五八五、六〇〇円

六四四、二〇〇円

七〇二、七〇〇円

七五二、五〇〇円

五五九、九〇〇円

六一五、九〇〇円

六七一、九〇〇円

七一九、五〇〇円

五三九、五〇〇円

五九三、五〇〇円

六四七、四〇〇円

六九三、三〇〇円

三七七、五〇〇円

四一五、三〇〇円

四五三、〇〇〇円

四八五、一〇〇円

三五九、五〇〇円

三九五、五〇〇円

四三一、四〇〇円

四六二、〇〇〇円

三二三、四〇〇円

三五五、七〇〇円

三八八、一〇〇円

四一五、六〇〇円

二六二、九〇〇円

二八九、二〇〇円

三一五、五〇〇円

三三七、八〇〇円

二五二、七〇〇円

二七八、〇〇〇円

三〇三、二〇〇円

三二四、七〇〇円

二三五、七〇〇円

二五九、三〇〇円

二八二、八〇〇円

三〇二、九〇〇円

二二九、〇〇〇円

二五一、九〇〇円

二七四、八〇〇円

二九四、三〇〇円

二二二、〇〇〇円

二四四、二〇〇円

二六六、四〇〇円

二八五、三〇〇円

一九四、八〇〇円

二一四、三〇〇円

二三三、八〇〇円

二五〇、三〇〇円

一七二、一〇〇円

一八九、三〇〇円

二〇六、五〇〇円

二二一、一〇〇円

一六五、八〇〇円

一八二、四〇〇円

一九九、〇〇〇円

二一三、一〇〇円

一六一、四〇〇円

一七七、五〇〇円

一九三、七〇〇円

二〇七、四〇〇円

一五七、六〇〇円

一七三、四〇〇円

一八九、一〇〇円

二〇二、五〇〇円

一五三、七〇〇円

一六九、一〇〇円

一八四、四〇〇円

一九七、五〇〇円

一四七、七〇〇円

一六二、五〇〇円

一七七、二〇〇円

一八九、八〇〇円

一四一、八〇〇円

一五六、〇〇〇円

一七〇、二〇〇円

一八二、二〇〇円

一二九、八〇〇円

一四二、八〇〇円

一五五、八〇〇円

一六六、八〇〇円

九三、四五七円

一〇二、八一六円

一一二、一七八円

一二〇、〇九六円

(ロ) 岡山県吏員恩給条例第五十六条第一項第三号に規定する扶助料の場合

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

六三六、八〇〇円

七〇〇、五〇〇円

七六四、二〇〇円

八一八、三〇〇円

五八五、六〇〇円

六四四、二〇〇円

七〇二、七〇〇円

七五二、五〇〇円

五五九、九〇〇円

六一五、九〇〇円

六七一、九〇〇円

七一九、五〇〇円

五三九、五〇〇円

五九三、五〇〇円

六四七、四〇〇円

六九三、三〇〇円

三七七、五〇〇円

四一五、三〇〇円

四五三、〇〇〇円

四八五、一〇〇円

三二三、四〇〇円

三五五、七〇〇円

三八八、一〇〇円

四一五、六〇〇円

三〇六、七〇〇円

三三七、四〇〇円

三六八、〇〇〇円

三九四、一〇〇円

二五二、七〇〇円

二七八、〇〇〇円

三〇三、二〇〇円

三二四、七〇〇円

二三五、七〇〇円

二五九、三〇〇円

二八二、八〇〇円

三〇二、九〇〇円

二二二、〇〇〇円

二四四、二〇〇円

二六六、四〇〇円

二八五、三〇〇円

二〇八、三〇〇円

二二九、一〇〇円

二五〇、〇〇〇円

二六七、七〇〇円

一九四、八〇〇円

二一四、三〇〇円

二三三、八〇〇円

二五〇、三〇〇円

一八八、六〇〇円

二〇七、五〇〇円

二二六、三〇〇円

二四二、四〇〇円

一七七、四〇〇円

一九五、一〇〇円

二一二、九〇〇円

二二八、〇〇〇円

一五七、六〇〇円

一七三、四〇〇円

一八九、一〇〇円

二〇二、五〇〇円

一五三、七〇〇円

一六九、一〇〇円

一八四、四〇〇円

一九七、五〇〇円

一四七、七〇〇円

一六二、五〇〇円

一七七、二〇〇円

一八九、八〇〇円

一四一、八〇〇円

一五六、〇〇〇円

一七〇、二〇〇円

一八二、二〇〇円

一二九、八〇〇円

一四二、八〇〇円

一五五、八〇〇円

一六六、八〇〇円

五六、〇三一円

六一、六四二円

六七、二五五円

七二、〇〇二円

(昭和四三年一〇月一日条例第四〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和四十三年十月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。

(恩給の年額の改定)

第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した県吏員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給及び扶助料については、岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十二年岡山県条例第四十七号。以下「条例第四十七号」という。)附則第二条第一項ただし書の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、改定を行なわない。

2 六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合においては、附則別表第一の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の給料年額とみなす。

3 第一項の普通恩給又は扶助料を受ける者がこの条例施行後六十五歳又は七十歳に達したとき(六十五歳未満の扶助料を受ける妻又は子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際六十五歳又は七十歳に達していたとしたならば、前二項の規定により改定年額となるべきであつた年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

4 前三項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した県吏員又はその遺族で、条例第四十七号附則第二条第四項又は第三条第一項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した県吏員又はその遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第四項に規定する者を除く。)については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十年岡山県条例第四十八号)附則第二条及び条例第四十七号附則第二条第一項の規定を適用した場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。

第四条 前二条の規定による改定年額の計算について岡山県吏員恩給条例別表第四号表又は別表第五号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第三(イ)又は(ロ)の第一欄に掲げる額は、六十五歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第二欄に掲げる額とし、六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第三欄に掲げる額とし、七十歳以上の者に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第四欄に掲げる額とする。

2 扶助料に関する前二条の規定の適用については、扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときはそのうちの年長者が六十五歳又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳又は七十歳に達したものとみなす。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第五条 昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第六条 昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(外国政府職員期間の算入に関する経過措置)

第七条 昭和四十三年十二月三十一日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の岡山県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十二年岡山県条例第四十一号。以下「条例第四十一号」という。)附則第六条(同条例附則第七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により普通恩給の基礎となるべき県吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和四十四年一月分以降、その年額を岡山県吏員恩給条例及び改正後の条例第四十一号附則第六条の規定により算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条及び前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第九条 改正後の岡山県吏員恩給条例第四十三条の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この条例の附則の規定による改正前の年額の普通恩給について改正前の岡山県吏員恩給条例第四十三条又は条例第四十七号附則第八条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第一

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一一三、五〇〇円

一二三、八〇〇円

一一六、六〇〇円

一二七、二〇〇円

一一九、四〇〇円

一三〇、二〇〇円

一二三、二〇〇円

一三四、四〇〇円

一二五、五〇〇円

一三六、九〇〇円

一二九、九〇〇円

一四一、七〇〇円

一三六、二〇〇円

一四八、六〇〇円

一四二、八〇〇円

一五五、八〇〇円

一四九、三〇〇円

一六二、八〇〇円

一五六、〇〇〇円

一七〇、二〇〇円

一六二、五〇〇円

一七七、二〇〇円

一六九、一〇〇円

一八四、四〇〇円

一七三、四〇〇円

一八九、一〇〇円

一七七、五〇〇円

一九三、七〇〇円

一八二、四〇〇円

一九九、〇〇〇円

一八九、三〇〇円

二〇六、五〇〇円

一九五、一〇〇円

二一二、九〇〇円

二〇〇、八〇〇円

二一九、〇〇〇円

二〇七、五〇〇円

二二六、三〇〇円

二一四、三〇〇円

二三三、八〇〇円

二二一、七〇〇円

二四一、八〇〇円

二二九、一〇〇円

二五〇、〇〇〇円

二三八、五〇〇円

二六〇、二〇〇円

二四四、二〇〇円

二六六、四〇〇円

二五一、九〇〇円

二七四、八〇〇円

二五九、三〇〇円

二八二、八〇〇円

二七四、一〇〇円

二九九、〇〇〇円

二七八、〇〇〇円

三〇三、二〇〇円

二八九、二〇〇円

三一五、五〇〇円

三〇四、三〇〇円

三三一、九〇〇円

三二〇、九〇〇円

三五〇、〇〇〇円

三二九、三〇〇円

三五九、三〇〇円

三三七、四〇〇円

三六八、〇〇〇円

三四九、〇〇〇円

三八〇、八〇〇円

三五五、七〇〇円

三八八、一〇〇円

三七五、五〇〇円

四〇九、七〇〇円

三八五、三〇〇円

四二〇、四〇〇円

三九五、五〇〇円

四三一、四〇〇円

四一五、三〇〇円

四五三、〇〇〇円

四三五、二〇〇円

四七四、七〇〇円

四四〇、三〇〇円

四八〇、四〇〇円

四五六、七〇〇円

四九八、二〇〇円

四八〇、〇〇〇円

五二三、七〇〇円

五〇三、一〇〇円

五四八、九〇〇円

五一七、四〇〇円

五六四、五〇〇円

五三一、四〇〇円

五七九、七〇〇円

五五九、六〇〇円

六一〇、四〇〇円

五八七、八〇〇円

六四一、三〇〇円

五九三、五〇〇円

六四七、四〇〇円

六一五、九〇〇円

六七一、九〇〇円

六四四、二〇〇円

七〇二、七〇〇円

六七二、四〇〇円

七三三、六〇〇円

七〇〇、五〇〇円

七六四、二〇〇円

七一八、二〇〇円

七八三、五〇〇円

七三七、一〇〇円

八〇四、一〇〇円

七七三、五〇〇円

八四三、八〇〇円

八一〇、三〇〇円

八八三、九〇〇円

八二八、七〇〇円

九〇四、一〇〇円

八四六、七〇〇円

九二三、六〇〇円

八八三、一〇〇円

九六三、四〇〇円

八九九、八〇〇円

九八一、六〇〇円

九一九、六〇〇円

一、〇〇三、二〇〇円

九六五、一〇〇円

一、〇四三、〇〇〇円

九九五、八〇〇円

一、〇八六、四〇〇円

一、〇一六、三〇〇円

一、一〇八、七〇〇円

一、〇三五、七〇〇円

一、一二九、八〇〇円

一、〇五六、〇〇〇円

一、一五二、〇〇〇円

一、〇七五、六〇〇円

一、一七三、四〇〇円

一、一一五、三〇〇円

一、二一六、七〇〇円

一、一五五、〇〇〇円

一、二六〇、〇〇〇円

一、一七四、六〇〇円

一、二八一、四〇〇円

一、一九四、八〇〇円

一、三〇三、四〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一一三、五〇〇円未満の場合又は一、一九四、八〇〇円をこえる場合においては、その年額に百十分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第二

仮定給料年額

第一欄

第二欄

一二三、八〇〇円

八、八〇〇円

一五、五〇〇円

一二七、二〇〇円

九、〇〇〇円

一五、九〇〇円

一三〇、二〇〇円

九、二〇〇円

一六、三〇〇円

一三四、四〇〇円

九、五〇〇円

一六、八〇〇円

一三六、九〇〇円

九、七〇〇円

一七、一〇〇円

一四一、七〇〇円

一〇、一〇〇円

一七、七〇〇円

一四八、六〇〇円

一〇、五〇〇円

一八、五〇〇円

一五五、八〇〇円

一一、〇〇〇円

一九、四〇〇円

一六二、八〇〇円

一一、六〇〇円

二〇、四〇〇円

一七〇、二〇〇円

一二、〇〇〇円

二一、二〇〇円

一七七、二〇〇円

一二、六〇〇円

二二、二〇〇円

一八四、四〇〇円

一三、一〇〇円

二三、一〇〇円

一八九、一〇〇円

一三、四〇〇円

二三、七〇〇円

一九三、七〇〇円

一三、七〇〇円

二四、二〇〇円

一九九、〇〇〇円

一四、一〇〇円

二四、八〇〇円

二〇六、五〇〇円

一四、六〇〇円

二五、八〇〇円

二一二、九〇〇円

一五、一〇〇円

二六、六〇〇円

二一九、〇〇〇円

一五、五〇〇円

二七、四〇〇円

二二六、三〇〇円

一六、一〇〇円

二八、三〇〇円

二三三、八〇〇円

一六、五〇〇円

二九、二〇〇円

二四一、八〇〇円

一七、一〇〇円

三〇、二〇〇円

二五〇、〇〇〇円

一七、七〇〇円

三一、二〇〇円

二六〇、二〇〇円

一八、四〇〇円

三二、五〇〇円

二六六、四〇〇円

一八、九〇〇円

三三、三〇〇円

二七四、八〇〇円

一九、五〇〇円

三四、四〇〇円

二八二、八〇〇円

二〇、一〇〇円

三五、四〇〇円

二九九、〇〇〇円

二一、二〇〇円

三七、四〇〇円

三〇三、二〇〇円

二一、五〇〇円

三七、九〇〇円

三一五、五〇〇円

二二、三〇〇円

三九、四〇〇円

三三一、九〇〇円

二三、五〇〇円

四一、五〇〇円

三五〇、〇〇〇円

二四、八〇〇円

四三、八〇〇円

三五九、三〇〇円

二五、四〇〇円

四四、九〇〇円

三六八、〇〇〇円

二六、一〇〇円

四六、〇〇〇円

三八〇、八〇〇円

二六、九〇〇円

四七、六〇〇円

三八八、一〇〇円

二七、五〇〇円

四八、五〇〇円

四〇九、七〇〇円

二九、〇〇〇円

五一、二〇〇円

四二〇、四〇〇円

二九、七〇〇円

五二、五〇〇円

四三一、四〇〇円

三〇、六〇〇円

五三、九〇〇円

四五三、〇〇〇円

三二、一〇〇円

五六、六〇〇円

四七四、七〇〇円

三三、六〇〇円

五九、四〇〇円

四八〇、四〇〇円

三四、〇〇〇円

六〇、〇〇〇円

四九八、二〇〇円

三五、三〇〇円

六二、三〇〇円

五二三、七〇〇円

三七、一〇〇円

六五、四〇〇円

五四八、九〇〇円

三八、九〇〇円

六八、六〇〇円

五六四、五〇〇円

四〇、〇〇〇円

七〇、五〇〇円

五七九、七〇〇円

四一、一〇〇円

七二、五〇〇円

六一〇、四〇〇円

四三、三〇〇円

七六、三〇〇円

六四一、三〇〇円

四五、四〇〇円

八〇、一〇〇円

六四七、四〇〇円

四五、九〇〇円

八〇、九〇〇円

六七一、九〇〇円

四七、六〇〇円

八四、〇〇〇円

七〇二、七〇〇円

四九、八〇〇円

八七、九〇〇円

七三三、六〇〇円

五一、九〇〇円

九一、七〇〇円

七六四、二〇〇円

五四、一〇〇円

九五、五〇〇円

七八三、五〇〇円

五五、五〇〇円

九七、九〇〇円

八〇四、一〇〇円

五七、〇〇〇円

一〇〇、五〇〇円

八四三、八〇〇円

五九、八〇〇円

一〇五、五〇〇円

八八三、九〇〇円

六二、六〇〇円

一一〇、五〇〇円

九〇四、一〇〇円

六四、〇〇〇円

一一三、〇〇〇円

九二三、六〇〇円

六五、五〇〇円

一一五、五〇〇円

九六三、四〇〇円

六八、二〇〇円

一二〇、四〇〇円

九八一、六〇〇円

六九、五〇〇円

一二二、七〇〇円

一、〇〇三、二〇〇円

七一、一〇〇円

一二五、四〇〇円

一、〇四三、〇〇〇円

七三、九〇〇円

一三〇、四〇〇円

一、〇八六、四〇〇円

七六、九〇〇円

一三五、八〇〇円

一、一〇八、七〇〇円

七八、五〇〇円

一三八、六〇〇円

一、一二九、八〇〇円

八〇、〇〇〇円

一四一、二〇〇円

一、一五二、〇〇〇円

八一、六〇〇円

一四四、〇〇〇円

一、一七三、四〇〇円

八三、一〇〇円

一四六、六〇〇円

一、二一六、七〇〇円

八六、二〇〇円

一五二、一〇〇円

一、二六〇、〇〇〇円

八九、三〇〇円

一五七、五〇〇円

一、二八一、四〇〇円

九〇、七〇〇円

一六〇、一〇〇円

一、三〇三、四〇〇円

九二、四〇〇円

一六三、〇〇〇円

仮定給料年額が一二三、八〇〇円未満の場合又は一、三〇三、四〇〇円をこえる場合においては、当該年額に対応する第一欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百十分の百二十八・五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百十分の百三十五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表第三

(イ) 岡山県吏員恩給条例第五十六条第一項第二号に規定する扶助料の場合

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

六三六、八〇〇円

七六四、二〇〇円

八一八、三〇〇円

八五九、七〇〇円

五八五、六〇〇円

七〇二、七〇〇円

七五二、五〇〇円

七九〇、六〇〇円

五五九、九〇〇円

六七一、九〇〇円

七一九、五〇〇円

七五五、九〇〇円

五三九、五〇〇円

六四七、四〇〇円

六九三、三〇〇円

七二八、三〇〇円

三七七、五〇〇円

四五三、〇〇〇円

四八五、一〇〇円

五〇九、六〇〇円

三五九、五〇〇円

四三一、四〇〇円

四六二、〇〇〇円

四八五、三〇〇円

三二三、四〇〇円

三八八、一〇〇円

四一五、六〇〇円

四三六、六〇〇円

二六二、九〇〇円

三一五、五〇〇円

三三七、八〇〇円

三五四、九〇〇円

二五二、七〇〇円

三〇三、二〇〇円

三二四、七〇〇円

三四一、一〇〇円

二三五、七〇〇円

二八二、八〇〇円

三〇二、九〇〇円

三一八、二〇〇円

二二九、〇〇〇円

二七四、八〇〇円

二九四、三〇〇円

三〇九、二〇〇円

二二二、〇〇〇円

二六六、四〇〇円

二八五、三〇〇円

二九九、七〇〇円

一九四、八〇〇円

二三三、八〇〇円

二五〇、三〇〇円

二六三、〇〇〇円

一七二、一〇〇円

二〇六、五〇〇円

二二一、一〇〇円

二三二、三〇〇円

一六五、八〇〇円

一九九、〇〇〇円

二一三、一〇〇円

二二三、八〇〇円

一六一、四〇〇円

一九三、七〇〇円

二〇七、四〇〇円

二一七、九〇〇円

一五七、六〇〇円

一八九、一〇〇円

二〇二、五〇〇円

二一二、八〇〇円

一五三、七〇〇円

一八四、四〇〇円

一九七、五〇〇円

二〇七、五〇〇円

一四七、七〇〇円

一七七、二〇〇円

一八九、八〇〇円

一九九、四〇〇円

一四一、八〇〇円

一七〇、二〇〇円

一八二、二〇〇円

一九一、四〇〇円

一二九、八〇〇円

一五五、八〇〇円

一六六、八〇〇円

一七五、二〇〇円

九三、四五七円

一一二、一七八円

一二〇、〇九六円

一二六、一四四円

(ロ) 岡山県吏員恩給条例第五十六条第一項第三号に規定する扶助料の場合

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

六三六、八〇〇円

七六四、二〇〇円

八一八、三〇〇円

八五九、七〇〇円

五八五、六〇〇円

七〇二、七〇〇円

七五二、五〇〇円

七九〇、六〇〇円

五五九、九〇〇円

六七一、九〇〇円

七一九、五〇〇円

七五五、九〇〇円

五三九、五〇〇円

六四七、四〇〇円

六九三、三〇〇円

七二八、二〇〇円

三七七、五〇〇円

四五三、〇〇〇円

四八五、一〇〇円

五〇九、六〇〇円

三二三、四〇〇円

三八八、一〇〇円

四一五、六〇〇円

四三六、六〇〇円

三〇六、七〇〇円

三六八、〇〇〇円

三九四、一〇〇円

四一四、〇〇〇円

二五二、七〇〇円

三〇三、二〇〇円

三二四、七〇〇円

三四一、一〇〇円

二三五、七〇〇円

二八二、八〇〇円

三〇二、九〇〇円

三一八、二〇〇円

二二二、〇〇〇円

二六六、四〇〇円

二八五、三〇〇円

二九九、七〇〇円

二〇八、三〇〇円

二五〇、〇〇〇円

二六七、七〇〇円

二八一、二〇〇円

一九四、八〇〇円

二三三、八〇〇円

二五〇、三〇〇円

二六三、〇〇〇円

一八八、六〇〇円

二二六、三〇〇円

二四二、四〇〇円

二五四、六〇〇円

一七七、四〇〇円

二一二、九〇〇円

二二八、〇〇〇円

二三九、五〇〇円

一五七、六〇〇円

一八九、一〇〇円

二〇二、五〇〇円

二一二、八〇〇円

一五三、七〇〇円

一八四、四〇〇円

一九七、五〇〇円

二〇七、五〇〇円

一四七、七〇〇円

一七七、二〇〇円

一八九、八〇〇円

一九九、四〇〇円

一四一、八〇〇円

一七〇、二〇〇円

一八二、二〇〇円

一九一、四〇〇円

一二九、八〇〇円

一五五、八〇〇円

一六六、八〇〇円

一七五、二〇〇円

五六、〇三一円

六七、二五五円

七二、〇〇二円

七五、六二八円

(昭和四四年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日から適用する。

(昭和四四年条例第五六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。

(恩給の年額の改定)

第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した県吏員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十四年十月分以降、その年額(扶助料にあつては、この条例による改正前の岡山県吏員恩給条例(以下「旧条例」という。)第五十六条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、その年額の基礎となつている給料年額(六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給及び扶助料については、岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十三年岡山県条例第四十号。以下「条例第四十号」という。)附則第二条第二項及び第三項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡も含む。次条において同じ。)した県吏員又はその遺族で、条例第四十号附則第二条第四項又は第三条第一項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した県吏員又はその遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十四年十月分以降、その年額(扶助料にあつては、旧条例第五十六条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について岡山県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年岡山県条例第四十八号)第二条、岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十二年岡山県条例第四十七号)附則第二条第一項及び条例第四十号附則第二条第一項の規定を適用した場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない普通恩給又は扶助料を受ける者については、改定を行なわない。

(公務傷病恩給等に関する経過措置)

第四条 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額及び当該増加恩給の同年同月分までの加給の年額の計算並びに同日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第五条 昭和四十四年九月三十日において現に旧条例第五十六条第二項及び第三項の規定による年額の加給をされた扶助料を受けていた者については、同年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち一人に係るものにあつては、七千二百円に改定する。

2 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた扶助料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

第六条 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた同年同月分までの増加恩給又は同日以前に給与事由の生じた傷病賜金に係る精神若しくは身体の障害の程度又は傷病の程度については、なお従前の例による。

(昭五六条例一一・一部改正)

第七条 附則第二条及び第三条並びにこの条例による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年岡山県条例第六十号)附則第四条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給と併給される普通恩給を除く。以下この条において同じ。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。以下この条において同じ。)を受ける者の昭和四十四年十二月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢(扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の三分の一を停止する。ただし、その者の年齢が、同年十月一日から同月三十一日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十一月分及び十二月分、同年十一月一日から同月三十日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十二月分については、この限りでない。

(職権改定)

第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経措過置)

第九条 新条例第四十三条の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一二三、八〇〇円

一四九、四〇〇円

一二七、二〇〇円

一五三、五〇〇円

一三〇、二〇〇円

一五七、一〇〇円

一三四、四〇〇円

一六二、二〇〇円

一三六、九〇〇円

一六五、二〇〇円

一四一、七〇〇円

一七一、〇〇〇円

一四八、六〇〇円

一七九、三〇〇円

一五五、八〇〇円

一八八、〇〇〇円

一六二、八〇〇円

一九六、五〇〇円

一七〇、二〇〇円

二〇五、三〇〇円

一七七、二〇〇円

二一三、九〇〇円

一八四、四〇〇円

二二二、六〇〇円

一八九、一〇〇円

二二八、二〇〇円

一九三、七〇〇円

二三三、七〇〇円

一九九、〇〇〇円

二四〇、一〇〇円

二〇六、五〇〇円

二四九、二〇〇円

二一二、九〇〇円

二五六、九〇〇円

二一九、〇〇〇円

二六四、三〇〇円

二二六、三〇〇円

二七三、一〇〇円

二三三、八〇〇円

二八二、一〇〇円

二四一、八〇〇円

二九一、八〇〇円

二五〇、〇〇〇円

三〇一、六〇〇円

二六〇、二〇〇円

三一三、九〇〇円

二六六、四〇〇円

三二一、五〇〇円

二七四、八〇〇円

三三一、六〇〇円

二八二、八〇〇円

三四一、三〇〇円

二九九、〇〇〇円

三六〇、八〇〇円

三〇三、二〇〇円

三六五、九〇〇円

三一五、五〇〇円

三八〇、七〇〇円

三三一、九〇〇円

四〇〇、五〇〇円

三五〇、〇〇〇円

四二二、四〇〇円

三五九、三〇〇円

四三三、五〇〇円

三六八、〇〇〇円

四四四、一〇〇円

三八〇、八〇〇円

四五九、五〇〇円

三八八、一〇〇円

四六八、三〇〇円

四〇九、七〇〇円

四九四、三〇〇円

四二〇、四〇〇円

五〇七、二〇〇円

四三一、四〇〇円

五二〇、六〇〇円

四五三、〇〇〇円

五四六、六〇〇円

四七四、七〇〇円

五七二、八〇〇円

四八〇、四〇〇円

五七九、六〇〇円

四九八、二〇〇円

六〇一、二〇〇円

五二三、七〇〇円

六三一、九〇〇円

五四八、九〇〇円

六六二、三〇〇円

五六四、五〇〇円

六八一、一〇〇円

五七九、七〇〇円

六九九、五〇〇円

六一〇、四〇〇円

七三六、六〇〇円

六四一、三〇〇円

七七三、八〇〇円

六四七、四〇〇円

七八一、二〇〇円

六七一、九〇〇円

八一〇、七〇〇円

七〇二、七〇〇円

八四七、九〇〇円

七三三、六〇〇円

八八五、二〇〇円

七六四、二〇〇円

九二二、一〇〇円

七八三、五〇〇円

九四五、四〇〇円

八〇四、一〇〇円

九七〇、三〇〇円

八四三、八〇〇円

一、〇一八、二〇〇円

八八三、九〇〇円

一、〇六六、六〇〇円

九〇四、一〇〇円

一、〇九〇、九〇〇円

九二三、六〇〇円

一、一一四、五〇〇円

九六三、四〇〇円

一、一六二、五〇〇円

九八一、六〇〇円

一、一八四、五〇〇円

一、〇〇三、二〇〇円

一、二一〇、五〇〇円

一、〇四三、〇〇〇円

一、二五八、六〇〇円

一、〇八六、四〇〇円

一、三一〇、九〇〇円

一、一〇八、七〇〇円

一、三三七、八〇〇円

一、一二九、八〇〇円

一、三六三、三〇〇円

一、一五二、〇〇〇円

一、三九〇、一〇〇円

一、一七三、四〇〇円

一、四一五、九〇〇円

一、二一六、七〇〇円

一、四六八、一〇〇円

一、二六〇、〇〇〇円

一、五二〇、四〇〇円

一、二八一、四〇〇円

一、五四六、二〇〇円

一、三〇三、四〇〇円

一、五七二、八〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一二三、八〇〇円未満の場合又は一、三〇三、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百二十分の百四十四・八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和四五年条例第四七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した県吏員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した県吏員又はその遺族で、岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十四年岡山県条例第五十六号。以下「条例第五十六号」という。)附則第二条第二項又は第三条の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定についても準用する。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した県吏員又はその遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十年岡山県条例第四十八号)附則第二条、岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十二年岡山県条例第四十七号)附則第二条第一項、岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十三年岡山県条例第四十号)附則第二条第一項及び条例第五十六号附則第二条第一項の規定を適用した場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない普通恩給又は扶助料を受ける者については、改定を行なわない。

(公務傷病恩給等に関する経過措置)

第四条 昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算及び同月以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(旧日本医療団職員期間を有する者の経過措置)

第五条 この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職(死亡による退職を含む。以下同じ。)した県吏員でその者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条第一項及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有する者が受ける普通恩給又は扶助料については、昭和四十五年十月分以降、改正後の通算条例の規定を適用してその年額を改定する。

(旧国際電気通信株式会社の社員期間のある者についての経過措置)

第六条 この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した県吏員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき法律第百五十五号附則第四十一条の四第一項及び改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族については、昭和四十五年十月一日から普通恩給又は扶助料を支給し、同年九月三十日において現に同法附則第四十一条の三第一項及び改正後の通算条例第五条第一項の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする普通恩給又は扶助料の支給を受けているものについては、同年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

2 前項の規定にかかわらず、県吏員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に前項の普通恩給を受ける権利を取得したものとしたならば、岡山県吏員恩給条例以外の法令により当該普通恩給を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該普通恩給又はこれに基づく扶助料の支給は行なわないものとする。

3 第一項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。同項第二号及び第三号に掲げる者に相当する者以外の県吏員の子で、昭和三十五年七月一日から昭和四十五年九月三十日までの間に成年に達したもの(精神又は身体に障害があり生活資料を得るみちのない子を除く。)についても、同様とする。

4 第一項の規定により新たに普通恩給又は扶助料を支給されることとなる者が、県吏員に係る恩給法による一時恩給(旧国際電気通信株式会社の社員となる前の公務員としての在職年に係る一時恩給を除く。以下同じ。)、一時恩給、一時扶助料又は退職一時金を受けた者である場合においては、当該普通恩給又は扶助料の年額は、普通恩給については当該恩給法による一時恩給、一時恩給、一時扶助料又は退職一時金(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫又は都道府県若しくは市町村に返還されたものは除く。)の十五分の一に相当する額を、扶助料についてはこれらの額の三十分の一に相当する額をそれぞれの年額から控除した額とする。

(昭五二条例二七・昭五六条例一一・一部改正)

(教育職員の勤続在職年についての加給に関する経過措置)

第七条 この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した県吏員で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号) 附則第十一条の規定により教育職員の勤続在職年について新たに加給が附せられることとなつた者の受ける普通恩給又は扶助料については、昭和四十五年十月分以降同条及び改正後の通算条例の規定を適用してその年額を改定する。

(職権改定)

第八条 この条例の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第五条、第六条及び第七条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第九条 新条例第四十三条の規定は、昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一四九、四〇〇円

一六二、五〇〇円

一五三、五〇〇円

一六六、九〇〇円

一五七、一〇〇円

一七〇、八〇〇円

一六二、二〇〇円

一七六、四〇〇円

一六五、二〇〇円

一七九、七〇〇円

一七一、〇〇〇円

一八六、〇〇〇円

一七九、三〇〇円

一九五、〇〇〇円

一八八、〇〇〇円

二〇四、五〇〇円

一九六、五〇〇円

二一三、七〇〇円

二〇五、三〇〇円

二二三、三〇〇円

二一三、九〇〇円

二三二、六〇〇円

二二二、六〇〇円

二四二、一〇〇円

二二八、二〇〇円

二四八、二〇〇円

二三三、七〇〇円

二五四、一〇〇円

二四〇、一〇〇円

二六一、一〇〇円

二四九、二〇〇円

二七一、〇〇〇円

二五六、九〇〇円

二七九、四〇〇円

二六四、三〇〇円

二八七、四〇〇円

二七三、一〇〇円

二九七、〇〇〇円

二八二、一〇〇円

三〇六、八〇〇円

二九一、八〇〇円

三一七、三〇〇円

三〇一、六〇〇円

三二八、〇〇〇円

三一三、九〇〇円

三四一、四〇〇円

三二一、五〇〇円

三四九、六〇〇円

三三一、六〇〇円

三六〇、六〇〇円

三四一、三〇〇円

三七一、二〇〇円

三六〇、八〇〇円

三九二、四〇〇円

三六五、九〇〇円

三九七、九〇〇円

三八〇、七〇〇円

四一四、〇〇〇円

四〇〇、五〇〇円

四三五、五〇〇円

四二二、四〇〇円

四五九、四〇〇円

四三三、五〇〇円

四七一、四〇〇円

四四四、一〇〇円

四八三、〇〇〇円

四五九、五〇〇円

四九九、七〇〇円

四六八、三〇〇円

五〇九、三〇〇円

四九四、三〇〇円

五三七、六〇〇円

五〇七、二〇〇円

五五一、六〇〇円

五二〇、六〇〇円

五六六、二〇〇円

五四六、六〇〇円

五九四、四〇〇円

五七二、八〇〇円

六二二、九〇〇円

五七九、六〇〇円

六三〇、三〇〇円

六〇一、二〇〇円

六五三、八〇〇円

六三一、九〇〇円

六八七、二〇〇円

六六二、三〇〇円

七二〇、三〇〇円

六八一、一〇〇円

七四〇、七〇〇円

六九九、五〇〇円

七六〇、七〇〇円

七三六、六〇〇円

八〇一、一〇〇円

七七三、八〇〇円

八四一、五〇〇円

七八一、二〇〇円

八四九、六〇〇円

八一〇、七〇〇円

八八一、六〇〇円

八四七、九〇〇円

九二二、一〇〇円

八八五、二〇〇円

九六二、七〇〇円

九二二、一〇〇円

一、〇〇二、八〇〇円

九四五、四〇〇円

一、〇二八、一〇〇円

九七〇、三〇〇円

一、〇五五、二〇〇円

一、〇一八、二〇〇円

一、一〇七、三〇〇円

一、〇六六、六〇〇円

一、一五九、九〇〇円

一、〇九〇、九〇〇円

一、一八六、四〇〇円

一、一一四、五〇〇円

一、二一二、〇〇〇円

一、一六二、五〇〇円

一、二六四、二〇〇円

一、一八四、五〇〇円

一、二八八、一〇〇円

一、二一〇、五〇〇円

一、三一六、四〇〇円

一、二五八、六〇〇円

一、三六八、七〇〇円

一、三一〇、九〇〇円

一、四二五、六〇〇円

一、三三七、八〇〇円

一、四五四、九〇〇円

一、三六三、三〇〇円

一、四八二、六〇〇円

一、三九〇、一〇〇円

一、五一一、七〇〇円

一、四一五、九〇〇円

一、五三九、八〇〇円

一、四六八、一〇〇円

一、五九六、六〇〇円

一、五二〇、四〇〇円

一、六五三、四〇〇円

一、五四六、二〇〇円

一、六八一、五〇〇円

一、五七二、八〇〇円

一、七一〇、四〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一四九、四〇〇円未満の場合又は一、五七二、八〇〇円をこえる場合においては、その年額に一・〇八七五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和四六年九月三〇日条例第五一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和四十六年十月一日から施行する。

(恩給年額の改定)

第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した県吏員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を、同年十月分以降にあつては、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した県吏員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で、岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年岡山県条例第四十七号。以下「条例第四十七号」という。)附則第二条第二項又は第三条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した県吏員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料(前条第二項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が当該県吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者又はその遺族が旧給与条例の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十年岡山県条例第四十八号)附則第二条、岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十二年岡山県条例第四十七号)附則第二条第一項、岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十三年岡山県条例第四十号)附則第二条第一項、岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十四年岡山県条例第五十六号)附則第二条第一項及び条例第四十七号附則第二条第一項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の基礎となるべき給料年額(以下この条において「恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を、昭和四十六年十月分以降にあつては恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第四条 前二条の規定による昭和四十六年一月分から同年九月分までの改定年額の計算について新条例別表第四号表又は別表第五号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第三(イ)又は(ロ)の上欄に掲げる額は、同表(イ)又は(ロ)の下欄に掲げる額とする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第五条 増加恩給については、その年額(岡山県吏員恩給条例第四十八条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては附則別表第四の年額に、同年十月分以降にあつては新条例別表第二号表の年額に改定する。

2 昭和四十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第六条 昭和四十六年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。ただし、同年一月一日以後同年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額は、附則別表第五の金額とする。

(岡山県吏員恩給条例第五十四条の改正に伴う経過措置)

第七条 新条例第五十四条の規定により新たに扶助料を給されることとなる者の当該扶助料の支給は、昭和四十六年十月から始めるものとする。

(岡山県条例第四十一号附則第六条の改正等に伴う経過措置)

第八条 昭和四十六年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和三十二年岡山県条例第四十一号。以下「条例第四十一号」という。)附則第六条(同条例附則第七条及び第八条において準用する場合を含む。)又は附則第六条の二(同条例附則第七条及び第八条において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給の基礎となるべき県吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、新条例及び改正後の条例第四十一号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)

第九条 附則第二条第一項に規定する普通恩給又は扶助料で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した県吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となつていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が一、一四〇円以下のものにあつては同項中「附則別表第二の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第二の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が一、一四〇円をこえ一、六二〇円以下のものにあつては同項中「附則別表第二の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第二の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。

2 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに退職し、若しくは死亡した県吏員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で、その旧基礎給料年額が、当該県吏員が昭和二十二年六月三十日に退職したものとした場合における旧基礎給料年額に相当する昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特例措置に関する条例(昭和二十七年岡山県条例第七十五号。以下「条例第七十五号」という。)においてその例によるものとされた昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十四号。以下「法律第二百四十四号」という。)別表上欄に掲げる旧基礎俸給年額の一段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については二段階)上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については当該二段階上位の旧基礎俸給年額)を当該普通恩給又は扶助料の旧基礎給料年額とみなす。

3 前項に規定する普通恩給又は扶助料に関する附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「同年十月分以降にあつてはその年額の基礎となつている給料年額」とあるのは、「同年十月分以降にあつては附則第九条第二項の規定により同条第一項の規定の適用について普通恩給又は扶助料の旧基礎給料年額とみなされた旧基礎給料年額に基づき算出した普通恩給又は扶助料について恩給年額の改定に関する条例の規定(条例第七十五号においてその例によるものとされる法律第二百四十四号第三項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額」とする。

4 前三項の規定は、第二項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、前三項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該普通恩給又は扶助料については、適用しない。

5 第一項から前項までの規定は、恩給年額の計算の基礎となつた給料と公務員(恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員及び法令の規定により当該公務員とみなされる者をいう。)の俸給とが併給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた給料の額が、これらの併給された給料又は俸給の合計額の二分の一以下であつたものについては、適用しない。

(職権改定)

第十条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条及び第八条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停上についての経過措置)

第十一条 新条例第四十三条の規定は、昭和四十六年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。

附則別表第一

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一六二、五〇〇円

一六五、八〇〇円

一六六、九〇〇円

一七〇、四〇〇円

一七〇、八〇〇円

一七四、四〇〇円

一七六、四〇〇円

一八〇、〇〇〇円

一七九、七〇〇円

一八三、四〇〇円

一八六、〇〇〇円

一八九、八〇〇円

一九五、〇〇〇円

一九九、〇〇〇円

二〇四、五〇〇円

二〇八、七〇〇円

二一三、七〇〇円

二一八、一〇〇円

二二三、三〇〇円

二二七、九〇〇円

二三二、六〇〇円

二三七、四〇〇円

二四二、一〇〇円

二四七、一〇〇円

二四八、二〇〇円

二五三、三〇〇円

二五四、一〇〇円

二五九、四〇〇円

二六一、一〇〇円

二六六、五〇〇円

二七一、〇〇〇円

二七六、六〇〇円

二七九、四〇〇円

二八五、二〇〇円

二八七、四〇〇円

二九三、四〇〇円

二九七、〇〇〇円

三〇三、一〇〇円

三〇六、八〇〇円

三一三、一〇〇円

三一七、三〇〇円

三二三、九〇〇円

三二八、〇〇〇円

三三四、八〇〇円

三四一、四〇〇円

三四八、四〇〇円

三四九、六〇〇円

三五六、九〇〇円

三六〇、六〇〇円

三六八、一〇〇円

三七一、二〇〇円

三七八、八〇〇円

三九二、四〇〇円

四〇〇、五〇〇円

三九七、九〇〇円

四〇六、一〇〇円

四一四、〇〇〇円

四二二、六〇〇円

四三五、五〇〇円

四四四、六〇〇円

四五九、四〇〇円

四六八、九〇〇円

四七一、四〇〇円

四八一、二〇〇円

四八三、〇〇〇円

四九三、〇〇〇円

四九九、七〇〇円

五一〇、〇〇〇円

五〇九、三〇〇円

五一九、八〇〇円

五三七、六〇〇円

五四八、七〇〇円

五五一、六〇〇円

五六三、〇〇〇円

五六六、二〇〇円

五七七、九〇〇円

五九四、四〇〇円

六〇六、七〇〇円

六二二、九〇〇円

六三五、八〇〇円

六三〇、三〇〇円

六四三、四〇〇円

六五三、八〇〇円

六六七、三〇〇円

六八七、二〇〇円

七〇一、四〇〇円

七二〇、三〇〇円

七三五、二〇〇円

七四〇、七〇〇円

七五六、〇〇〇円

七六〇、七〇〇円

七七六、四〇〇円

八〇一、一〇〇円

八一七、六〇〇円

八四一、五〇〇円

八五八、九〇〇円

八四九、六〇〇円

八六七、一〇〇円

八八一、六〇〇円

八九九、九〇〇円

九二二、一〇〇円

九四一、二〇〇円

九六二、七〇〇円

九八二、六〇〇円

一、〇〇二、八〇〇円

一、〇二三、五〇〇円

一、〇二八、一〇〇円

一、〇四九、四〇〇円

一、〇五五、二〇〇円

一、〇七七、〇〇〇円

一、一〇七、三〇〇円

一、一三〇、二〇〇円

一、一五九、九〇〇円

一、一八三、九〇〇円

一、一八六、四〇〇円

一、二一〇、九〇〇円

一、二一二、〇〇〇円

一、二三七、一〇〇円

一、二六四、二〇〇円

一、二九〇、四〇〇円

一、二八八、一〇〇円

一、三一四、八〇〇円

一、三一六、四〇〇円

一、三四三、七〇〇円

一、三六八、七〇〇円

一、三九七、〇〇〇円

一、四二五、六〇〇円

一、四五五、一〇〇円

一、四五四、九〇〇円

一、四八五、〇〇〇円

一、四八二、六〇〇円

一、五一三、三〇〇円

一、五一一、七〇〇円

一、五四三、〇〇〇円

一、五三九、八〇〇円

一、五七一、六〇〇円

一、五九六、六〇〇円

一、六二九、六〇〇円

一、六五三、四〇〇円

一、六八七、六〇〇円

一、六八一、五〇〇円

一、七一六、三〇〇円

一、七一〇、四〇〇円

一、七四五、八〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一六二、五〇〇円未満の場合又は一、七一〇、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百二・〇七を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第二

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一六二、五〇〇円

一七九、七〇〇円

一六六、九〇〇円

一八四、七〇〇円

一七〇、八〇〇円

一八九、〇〇〇円

一七六、四〇〇円

一九五、一〇〇円

一七九、七〇〇円

一九八、八〇〇円

一八六、〇〇〇円

二〇五、七〇〇円

一九五、〇〇〇円

二一五、七〇〇円

二〇四、五〇〇円

二二六、二〇〇円

二一三、七〇〇円

二三六、四〇〇円

二二三、三〇〇円

二四七、〇〇〇円

二三二、六〇〇円

二五七、三〇〇円

二四二、一〇〇円

二六七、九〇〇円

二四八、二〇〇円

二七四、六〇〇円

二五四、一〇〇円

二八一、二〇〇円

二六一、一〇〇円

二八八、九〇〇円

二七一、〇〇〇円

二九九、八〇〇円

二七九、四〇〇円

三〇九、二〇〇円

二八七、四〇〇円

三一八、〇〇〇円

二九七、〇〇〇円

三二八、六〇〇円

三〇六、八〇〇円

三三九、四〇〇円

三一七、三〇〇円

三五一、一〇〇円

三二八、〇〇〇円

三六二、九〇〇円

三四一、四〇〇円

三七七、七〇〇円

三四九、六〇〇円

三八六、九〇〇円

三六〇、六〇〇円

三九九、〇〇〇円

三七一、二〇〇円

四一〇、六〇〇円

三九二、四〇〇円

四三四、一〇〇円

三九七、九〇〇円

四四〇、二〇〇円

四一四、〇〇〇円

四五八、一〇〇円

四三五、五〇〇円

四八一、九〇〇円

四五九、四〇〇円

五〇八、三〇〇円

四七一、四〇〇円

五二一、六〇〇円

四八三、〇〇〇円

五三四、四〇〇円

四九九、七〇〇円

五五二、八〇〇円

五〇九、三〇〇円

五六三、五〇〇円

五三七、六〇〇円

五九四、八〇〇円

五五一、六〇〇円

六一〇、三〇〇円

五六六、二〇〇円

六二六、四〇〇円

五九四、四〇〇円

六五七、七〇〇円

六二二、九〇〇円

六八九、二〇〇円

六三〇、三〇〇円

六九七、四〇〇円

六五三、八〇〇円

七二三、四〇〇円

六八七、二〇〇円

七六〇、三〇〇円

七二〇、三〇〇円

七九七、〇〇〇円

七四〇、七〇〇円

八一九、五〇〇円

七六〇、七〇〇円

八四一、六〇〇円

八〇一、一〇〇円

八八六、三〇〇円

八四一、五〇〇円

九三一、〇〇〇円

八四九、六〇〇円

九三九、九〇〇円

八八一、六〇〇円

九七五、五〇〇円

九二二、一〇〇円

一、〇二〇、三〇〇円

九六二、七〇〇円

一、〇六五、一〇〇円

一、〇〇二、八〇〇円

一、一〇九、五〇〇円

一、〇二八、一〇〇円

一、一三七、五〇〇円

一、〇五五、二〇〇円

一、一六七、五〇〇円

一、一〇七、三〇〇円

一、二二五、一〇〇円

一、一五九、九〇〇円

一、二八三、三〇〇円

一、一八六、四〇〇円

一、三一二、六〇〇円

一、二一二、〇〇〇円

一、三四一、〇〇〇円

一、二六四、二〇〇円

一、三九八、八〇〇円

一、二八八、一〇〇円

一、四二五、二〇〇円

一、三一六、四〇〇円

一、四五六、六〇〇円

一、三六八、七〇〇円

一、五一四、三〇〇円

一、四二五、六〇〇円

一、五七七、三〇〇円

一、四五四、九〇〇円

一、六〇九、七〇〇円

一、四八二、六〇〇円

一、六四〇、四〇〇円

一、五一一、七〇〇円

一、六七二、六〇〇円

一、五三九、八〇〇円

一、七〇三、六〇〇円

一、五九六、六〇〇円

一、七六六、五〇〇円

一、六五三、四〇〇円

一、八二九、四〇〇円

一、六八一、五〇〇円

一、八六〇、五〇〇円

一、七一〇、四〇〇円

一、八九二、四〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一六二、五〇〇円未満の場合又は一、七一〇、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十・六四を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第三

(イ) 岡山県吏員恩給条例第五十六条第一項第二号に規定する扶助料の場合

上欄

下欄

一、一〇九、五〇〇円

一、〇二三、五〇〇円

一、〇二〇、三〇〇円

九四一、二〇〇円

九七五、五〇〇円

八九九、九〇〇円

九三九、九〇〇円

八六七、一〇〇円

六五七、七〇〇円

六〇六、七〇〇円

六二六、四〇〇円

五七七、九〇〇円

五六三、五〇〇円

五一九、八〇〇円

四五八、一〇〇円

四二二、六〇〇円

四四〇、二〇〇円

四〇六、一〇〇円

四一〇、六〇〇円

三七八、八〇〇円

三九九、〇〇〇円

三六八、一〇〇円

三八六、九〇〇円

三五六、九〇〇円

三三九、四〇〇円

三一三、一〇〇円

二九九、八〇〇円

二七六、六〇〇円

二八八、九〇〇円

二六六、五〇〇円

二八一、二〇〇円

二五九、四〇〇円

二七四、六〇〇円

二五三、三〇〇円

二六七、九〇〇円

二四七、一〇〇円

二五七、三〇〇円

二三七、四〇〇円

二四七、〇〇〇円

二二七、九〇〇円

二二六、二〇〇円

二〇八、七〇〇円

一七三、七九七円

一六〇、三五二円

(ロ) 岡山県吏負恩給条例第五十六条第一項第三号に規定する扶助料の場合

上欄

下欄

一、一〇九、五〇〇円

一、〇二三、五〇〇円

一、〇二〇、三〇〇円

九四一、二〇〇円

九七五、五〇〇円

八九九、九〇〇円

九三九、九〇〇円

八六七、一〇〇円

六五七、七〇〇円

六〇六、七〇〇円

五六三、五〇〇円

五一九、八〇〇円

五三四、四〇〇円

四九三、〇〇〇円

四四〇、二〇〇円

四〇六、一〇〇円

四一〇、六〇〇円

三七八、八〇〇円

三八六、九〇〇円

三五六、九〇〇円

三六二、九〇〇円

三三四、八〇〇円

三三九、四〇〇円

三一三、一〇〇円

三二八、六〇〇円

三〇三、一〇〇円

三〇九、二〇〇円

二八五、二〇〇円

二七四、六〇〇円

二五三、三〇〇円

二六七、九〇〇円

二四七、一〇〇円

二五七、三〇〇円

二三七、四〇〇円

二四七、〇〇〇円

二二七、九〇〇円

二二六、二〇〇円

二〇八、七〇〇円

一三〇、四四二円

一二〇、三五一円

附則別表第四

不具廃疾の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

五一六、〇〇〇円

第二項症

四一八、〇〇〇円

第三項症

三三五、〇〇〇円

第四項症

二五三、〇〇〇円

第五項症

一九六、〇〇〇円

第六項症

一五〇、〇〇〇円

附則別表第五

傷病の程度

金額

第一款症

五四八、〇〇〇円

第二款症

四五五、〇〇〇円

第三款症

三九〇、〇〇〇円

第四款症

三二一、〇〇〇円

第五款症

二五七、〇〇〇円

(昭和四七年九月一九日条例第四〇号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第一条中岡山県吏員恩給条例第四十七条の二第二項の改正規定は、昭和四十六年十一月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料で、岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年岡山県条例第五十一号)附則第二条第二項又は第三条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定は、この場合について準用する」と読み替えるものとする。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料(前条第二項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が当該県吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者又はその遺族が旧給与条例の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十年岡山県条例第四十八号)その他恩給年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に昭和四十七年九月三十日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、昭和三十七年十一月三十日以前に退職した者に係る当該改定年額が、その者の退職当時の給料年額に次の表の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで

二・〇三七

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで

一・八九七

昭和三十七年四月一日から昭和三十七年十一月三十日まで

一・七五六

第四条 昭和四十七年十月分から同年十二月分までの扶助料の年額の計算については、新条例別表第四号表中「二四〇、〇〇〇円」とあるのは「二一七、六七一円」と、同条例別表第五号表中「一八〇、〇〇〇円」とあるのは「一六三、三七一円」とする。

(傷病恩給に関する経過措置)

第五条 増加恩給については、昭和四十七年十月分以降、その年額(岡山県吏員恩給条例第四十八条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例別表第二号表の年額に改定する。

第六条 昭和四十七年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第七条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給については、昭和四十七年十月分以降、その加給の年額を二万四百円に改定する。

(条例第四十一号附則第五条の二の改正等に伴う経過措置)

第八条 この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十二年岡山県条例第四十一号。以下「条例第四十一号」という。)附則第五条の二又は第六条(同条例附則第七条及び第八条において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給の基礎となるべき県吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、新条例及び条例第四十一号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第九条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条及び第八条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十条 新条例第四十三条の規定は、昭和四十七年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。

第十一条 新条例第四十七条の二の規定は、昭和四十六年十月三十日以前に給与事由の生じた通算普通恩給についても適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一七九、七〇〇円

一九七、八〇〇円

一八四、七〇〇円

二〇三、四〇〇円

一八九、〇〇〇円

二〇八、一〇〇円

一九五、一〇〇円

二一四、八〇〇円

一九八、八〇〇円

二一八、九〇〇円

二〇五、七〇〇円

二二六、五〇〇円

二一五、七〇〇円

二三七、五〇〇円

二二六、二〇〇円

二四九、〇〇〇円

二三六、四〇〇円

二六〇、三〇〇円

二四七、〇〇〇円

二七一、九〇〇円

二五七、三〇〇円

二八三、三〇〇円

二六七、九〇〇円

二九五、〇〇〇円

二七四、六〇〇円

三〇二、三〇〇円

二八一、二〇〇円

三〇九、六〇〇円

二八八、九〇〇円

三一八、一〇〇円

二九九、八〇〇円

三三〇、一〇〇円

三〇九、二〇〇円

三四〇、四〇〇円

三一八、〇〇〇円

三五〇、一〇〇円

三二八、六〇〇円

三六一、八〇〇円

三三九、四〇〇円

三七三、七〇〇円

三五一、一〇〇円

三八六、六〇〇円

三六二、九〇〇円

三九九、六〇〇円

三七七、七〇〇円

四一五、八〇〇円

三八六、九〇〇円

四二六、〇〇〇円

三九九、〇〇〇円

四三九、三〇〇円

四一〇、六〇〇円

四五二、一〇〇円

四三四、一〇〇円

四七七、九〇〇円

四四〇、二〇〇円

四八四、七〇〇円

四五八、一〇〇円

五〇四、四〇〇円

四八一、九〇〇円

五三〇、六〇〇円

五〇八、三〇〇円

五五九、六〇〇円

五二一、六〇〇円

五七四、三〇〇円

五三四、四〇〇円

五八八、四〇〇円

五五二、八〇〇円

六〇八、六〇〇円

五六三、五〇〇円

六二〇、四〇〇円

五九四、八〇〇円

六五四、九〇〇円

六一〇、三〇〇円

六七一、九〇〇円

六二六、四〇〇円

六八九、七〇〇円

六五七、七〇〇円

七二四、一〇〇円

六八九、二〇〇円

七五八、八〇〇円

六九七、四〇〇円

七六七、八〇〇円

七二三、四〇〇円

七九六、五〇〇円

七六〇、三〇〇円

八三七、一〇〇円

七九七、〇〇〇円

八七七、五〇〇円

八一九、五〇〇円

九〇二、三〇〇円

八四一、六〇〇円

九二六、六〇〇円

八八六、三〇〇円

九七五、八〇〇円

九三一、〇〇〇円

一、〇二五、〇〇〇円

九三九、九〇〇円

一、〇三四、八〇〇円

九七五、五〇〇円

一、〇七四、〇〇〇円

一、〇二〇、三〇〇円

一、一二三、四〇〇円

一、〇六五、一〇〇円

一、一七二、七〇〇円

一、一〇九、五〇〇円

一、二二一、六〇〇円

一、一三七、五〇〇円

一、二五二、四〇〇円

一、一六七、五〇〇円

一、二八五、四〇〇円

一、二二五、一〇〇円

一、三四八、八〇〇円

一、二八三、三〇〇円

一、四一二、九〇〇円

一、三一二、六〇〇円

一、四四五、二〇〇円

一、三四一、〇〇〇円

一、四七六、四〇〇円

一、三九八、八〇〇円

一、五四〇、一〇〇円

一、四二五、二〇〇円

一、五六九、一〇〇円

一、四五六、六〇〇円

一、六〇三、七〇〇円

一、五一四、三〇〇円

一、六六七、二〇〇円

一、五七七、三〇〇円

一、七三六、六〇〇円

一、六〇九、七〇〇円

一、七七二、三〇〇円

一、六四〇、四〇〇円

一、八〇六、一〇〇円

一、六七二、六〇〇円

一、八四一、五〇〇円

一、七〇三、六〇〇円

一、八七五、七〇〇円

一、七六六、五〇〇円

一、九四四、九〇〇円

一、八二九、四〇〇円

二、〇一四、二〇〇円

一、八六〇、五〇〇円

二、〇四八、四〇〇円

一、八九二、四〇〇円

二、〇八三、五〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一七九、七〇〇円未満の場合又は一、八九二、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十・一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(昭和四八年一〇月一九日条例第五二号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。ただし、第一条中岡山県吏員恩給条例第四十七条の二第二項の改正規定は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

(恩給年額の改定)

第二条 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第三条 七十歳以上の者に支給する普通恩給若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に支給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和四十八年十月分」とあるのは「昭和四十八年十月分(同月一日において七十歳未満である者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、七十歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の四段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が二、三一四、六〇〇円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において総理府令(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第三条第一項に規定する総理府令をいう。)で定める算式により算出した額、仮定給料年額が二、三一四、六〇〇円をこえるものにあつてはその額に二、五七一、〇〇〇円を二、三一四、六〇〇円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。))」とする。

(扶助料に関する経過措置)

第四条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)として算出して得た年額に改定する。

(条例第四十一号附則第八条の改正に伴う経過措置)

第五条 この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和三十二年岡山県条例第四十一号。以下「条例第四十一号」という。)附則第八条の規定により普通恩給の基礎となるべき県吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、新条例及び改正後の条例第四十一号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第七条 新条例第四十三条の規定は、昭和四十八年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。

(通算普通恩給の年額改定)

第八条 昭和四十八年十月三十一日において現に改正前の岡山県吏員恩給条例第四十七条の二の規定による通算普通恩給を受けている者については、同年十一月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算普通恩給に係る一時恩給の基礎となつた在職年(以下「当該在職年」という。)の月数を乗じて得た年額に改定する。

 二十四万円

 通算普通恩給の仮定給料月額(当該通算普通恩給の年額の算定の基礎となつた退職当時の給料月額に十二を乗じて得た金額を基礎として、当該通算普通恩給を普通恩給とみなして岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十七年岡山県条例第四十号)附則第三条の規定によりその年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の六に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額をこえるときは、同項の通算普通恩給については、同項の規定にかかわらず、昭和四十八年十一月分以降、その年額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た年額に改定する。

 前項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額に相当する金額に、当該在職年の年数を乗じて得た金額

 前項に定める通算普通恩給の年額に、退職の日における年齢に応じ新条例別表第六号表に定める率を乗じて得た金額

3 前二項の規定により年額を改定した場合において、改定後の年額が従前の年額より少ないときは、従前の年額をもつて改定年額とする。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一九七、八〇〇円

二四四、一〇〇円

二〇三、四〇〇円

二五一、〇〇〇円

二〇八、一〇〇円

二五六、八〇〇円

二一四、八〇〇円

二六五、一〇〇円

二一八、九〇〇円

二七〇、一〇〇円

二二六、五〇〇円

二七九、五〇〇円

二三七、五〇〇円

二九三、一〇〇円

二四九、〇〇〇円

三〇七、三〇〇円

二六〇、三〇〇円

三二一、二〇〇円

二七一、九〇〇円

三三五、五〇〇円

二八三、三〇〇円

三四九、六〇〇円

二九五、〇〇〇円

三六四、〇〇〇円

三〇二、三〇〇円

三七三、〇〇〇円

三〇九、六〇〇円

三八二、〇〇〇円

三一八、一〇〇円

三九二、五〇〇円

三三〇、一〇〇円

四〇七、三〇〇円

三四〇、四〇〇円

四二〇、一〇〇円

三五〇、一〇〇円

四三二、〇〇〇円

三六一、八〇〇円

四四六、五〇〇円

三七三、七〇〇円

四六一、一〇〇円

三八六、六〇〇円

四七七、一〇〇円

三九九、六〇〇円

四九三、一〇〇円

四一五、八〇〇円

五一三、一〇〇円

四二六、〇〇〇円

五二五、七〇〇円

四三九、三〇〇円

五四二、一〇〇円

四五二、一〇〇円

五五七、九〇〇円

四七七、九〇〇円

五八九、七〇〇円

四八四、七〇〇円

五九八、一〇〇円

五〇四、四〇〇円

六二二、四〇〇円

五三〇、六〇〇円

六五四、八〇〇円

五五九、六〇〇円

六九〇、五〇〇円

五七四、三〇〇円

七〇八、七〇〇円

五八八、四〇〇円

七二六、一〇〇円

六〇八、六〇〇円

七五一、〇〇〇円

六二〇、四〇〇円

七六五、六〇〇円

六五四、九〇〇円

八〇八、一〇〇円

六七一、九〇〇円

八二九、一〇〇円

六八九、七〇〇円

八五一、一〇〇円

七二四、一〇〇円

八九三、五〇〇円

七五八、八〇〇円

九三六、四〇〇円

七六七、八〇〇円

九四七、五〇〇円

七九六、五〇〇円

九八二、九〇〇円

八三七、一〇〇円

一、〇三三、〇〇〇円

八七七、五〇〇円

一、〇八二、八〇〇円

九〇二、三〇〇円

一、一一三、四〇〇円

九二六、六〇〇円

一、一四三、四〇〇円

九七五、八〇〇円

一、二〇四、一〇〇円

一、〇二五、〇〇〇円

一、二六四、九〇〇円

一、〇三四、八〇〇円

一、二七六、九〇〇円

一、〇七四、〇〇〇円

一、三二五、三〇〇円

一、一二三、四〇〇円

一、三八六、三〇〇円

一、一七二、七〇〇円

一、四四七、一〇〇円

一、二二一、六〇〇円

一、五〇七、五〇〇円

一、二五二、四〇〇円

一、五四五、五〇〇円

一、二八五、四〇〇円

一、五八六、二〇〇円

一、三四八、八〇〇円

一、六六四、四〇〇円

一、四一二、九〇〇円

一、七四三、五〇〇円

一、四四五、二〇〇円

一、七八三、四〇〇円

一、四七六、四〇〇円

一、八二一、九〇〇円

一、五四〇、一〇〇円

一、九〇〇、五〇〇円

一、五六九、一〇〇円

一、九三六、三〇〇円

一、六〇三、七〇〇円

一、九七九、〇〇〇円

一、六六七、二〇〇円

二、〇五七、三〇〇円

一、七三六、六〇〇円

二、一四三、〇〇〇円

一、七七二、三〇〇円

二、一八七、〇〇〇円

一、八〇六、一〇〇円

二、二二八、七〇〇円

一、八四一、五〇〇円

二、二七二、四〇〇円

一、八七五、七〇〇円

二、三一四、六〇〇円

一、九四四、九〇〇円

二、四〇〇、〇〇〇円

二、〇一四、二〇〇円

二、四八五、五〇〇円

二、〇四八、四〇〇円

二、五二七、七〇〇円

二、〇八三、五〇〇円

二、五七一、〇〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和三十七年十一月三十日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した県吏員については、その年額に一・二三四を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和四九年条例第五六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。ただし、第一条中岡山県吏員恩給条例第二十条第五項の改正規定は、昭和四十八年十月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料で、岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十七年岡山県条例第四十号)附則第三条ただし書(同条例附則第二条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和四十九年九月分以降、その年額を、同条例附則(第三条ただし書を除く。)及び岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十八年岡山県条例第五十二号。以下「条例第五十二号」という。)附則の規定を適用したとしたならば昭和四十九年八月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。この場合において当該年額が、これらの者の昭和四十九年八月三十一日において受ける恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額に一・一五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして新条例の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、一・一五三を乗じて得た額により算出した年額をもつて改定年額とする。

(条例第四十一号附則第六条の改正等に伴う経過措置)

第三条 この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和三十二年岡山県条例第四十一号。以下「条例第四十一号」という。)附則第六条(同条例附則第七条及び第八条において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給の基礎となるべき県吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、新条例及びこの条例による改正後の条例第四十一号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(老齢者等の恩給年額についての特例)

第四条 七十歳以上の者に支給する普通恩給及び七十歳以上の者又は七十歳未満の妻若しくは子に支給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限を超えるものの年額は、昭和五十三年六月分以降、その年額(岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年岡山県条例第六十号)附則第四条第一項の規定により同項の表の下欄に掲げる額をもつてその年額とされている普通恩給及び扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の普通恩給及び扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給の額)に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限を超える一年ごとに、その年額の計算の基礎となつている給料年額の三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、三百分の二)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する普通恩給又は扶助料の昭和五十三年五月分までの年額については、なお従前の例による。

3 第一項に規定する普通恩給又は扶助料で、八十歳以上の者に支給するものの昭和五十四年六月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、三百分の二)」とあるのは、「三百分の二」とする。

(昭五〇条例六一・昭五一条例五八・昭五三条例二五・昭五四条例二三・一部改正)

(岡山県吏員恩給条例の一部改正に伴う経過措置)

第五条 新条例第二十条第五項の規定により普通恩給の基礎となるべき県吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分から昭和四十九年八月分まで、その年額を、この条例による改正前の岡山県吏員恩給条例(以下「旧条例」という。)の規定(第二十条第五項の規定を除く。)及び新条例第二十条第五項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条及び第五条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第七条 新条例第四十三条の規定は、昭和四十九年八月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。

(通算普通恩給の年額改定)

第八条 昭和四十九年八月三十一日において現に旧条例第四十七条の二の規定による通算普通恩給を受けている者については、同年九月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算普通恩給に係る一時恩給の基礎となつた在職年(以下「当該在職年」という。)の月数を乗じて得た年額に改定する。

 二十四万円

 通算普通恩給の仮定給料月額(条例第五十二号附則第八条第一項第二号の規定により算出した額に十二を乗じて得た額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を十二で除した額をいう。)の千分の六に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算普通恩給については、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年九月分以降、その年額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た年額に改定する。

 前項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額に相当する金額に、当該在職年の年数を乗じて得た金額

 前項に定める通算普通恩給の年額に、退職の日における年齢に応じ新条例別表第六号表に定める率を乗じて得た金額

3 前二項の規定により年額を改定した場合において、改定後の年額が従前の年額より少ないときは、従前の年額をもつて改定年額とする。

附則別表(附則第二条、附則第八条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

二四四、一〇〇円

三〇二、二〇〇円

二五一、〇〇〇円

三一〇、七〇〇円

二五六、八〇〇円

三一七、九〇〇円

二六五、一〇〇円

三二八、二〇〇円

二七〇、一〇〇円

三三四、四〇〇円

二七九、五〇〇円

三四六、〇〇〇円

二九三、一〇〇円

三六二、九〇〇円

三〇七、三〇〇円

三八〇、四〇〇円

三二一、二〇〇円

三九七、六〇〇円

三三五、五〇〇円

四一五、三〇〇円

三四九、六〇〇円

四三二、八〇〇円

三六四、〇〇〇円

四五〇、六〇〇円

三七三、〇〇〇円

四六一、八〇〇円

三八二、〇〇〇円

四七二、九〇〇円

三九二、五〇〇円

四八五、九〇〇円

四〇七、三〇〇円

五〇四、二〇〇円

四二〇、一〇〇円

五二〇、一〇〇円

四三二、〇〇〇円

五三四、八〇〇円

四四六、五〇〇円

五五二、八〇〇円

四六一、一〇〇円

五七〇、八〇〇円

四七七、一〇〇円

五九〇、六〇〇円

四九三、一〇〇円

六一〇、五〇〇円

五一三、一〇〇円

六三五、二〇〇円

五二五、七〇〇円

六五〇、八〇〇円

五四二、一〇〇円

六七一、一〇〇円

五五七、九〇〇円

六九〇、七〇〇円

五八九、七〇〇円

七三〇、〇〇〇円

五九八、一〇〇円

七四〇、四〇〇円

六二二、四〇〇円

七七〇、五〇〇円

六五四、八〇〇円

八一〇、六〇〇円

六九〇、五〇〇円

八五四、八〇〇円

七〇八、七〇〇円

八七七、四〇〇円

七二六、一〇〇円

八九八、九〇〇円

七五一、〇〇〇円

九二九、七〇〇円

七六五、六〇〇円

九四七、八〇〇円

八〇八、一〇〇円

一、〇〇〇、四〇〇円

八二九、一〇〇円

一、〇二六、四〇〇円

八五一、一〇〇円

一、〇五三、七〇〇円

八九三、五〇〇円

一、一〇六、二〇〇円

九三六、四〇〇円

一、一五九、三〇〇円

九四七、五〇〇円

一、一七三、〇〇〇円

九八二、九〇〇円

一、二一六、八〇〇円

一、〇三三、〇〇〇円

一、二七八、九〇〇円

一、〇八二、八〇〇円

一、三四〇、五〇〇円

一、一一三、四〇〇円

一、三七八、四〇〇円

一、一四三、四〇〇円

一、四一五、五〇〇円

一、二〇四、一〇〇円

一、四九〇、七〇〇円

一、二六四、九〇〇円

一、五六五、九〇〇円

一、二七六、九〇〇円

一、五八〇、八〇〇円

一、三二五、三〇〇円

一、六四〇、七〇〇円

一、三八六、三〇〇円

一、七一六、二〇〇円

一、四四七、一〇〇円

一、七九一、五〇〇円

一、五〇七、五〇〇円

一、八六六、三〇〇円

一、五四五、五〇〇円

一、九一三、三〇〇円

一、五八六、二〇〇円

一、九六三、七〇〇円

一、六六四、四〇〇円

二、〇六〇、五〇〇円

一、七四三、五〇〇円

二、一五八、五〇〇円

一、七八三、四〇〇円

二、二〇七、八〇〇円

一、八二一、九〇〇円

二、二五五、五〇〇円

一、九〇〇、五〇〇円

二、三五二、八〇〇円

一、九三六、三〇〇円

二、三九七、一〇〇円

一、九七九、〇〇〇円

二、四五〇、〇〇〇円

二、〇五七、三〇〇円

二、五四六、九〇〇円

二、一四三、〇〇〇円

二、六五三、〇〇〇円

二、一八七、〇〇〇円

二、七〇七、五〇〇円

二、二二八、七〇〇円

二、七五九、一〇〇円

二、二七二、四〇〇円

二、八一三、二〇〇円

二、三一四、六〇〇円

二、八六五、五〇〇円

二、四〇〇、〇〇〇円

二、九七一、二〇〇円

二、四八五、五〇〇円

三、〇七七、〇〇〇円

二、五二七、七〇〇円

三、一二九、三〇〇円

二、五七一、〇〇〇円

三、一八二、九〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に一・二三八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和五〇年条例第六一号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年八月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十年八月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

 次号に規定する普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一(イ)の仮定給料年額

 六十五歳未満の者に支給する普通恩給又は六十五歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に支給する扶助料(新条例第五十六条第一項第二号及び第三号に規定する扶助料を除く。)で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となつている給料年額が四一五、三〇〇円以下の普通恩給又は扶助料については、その給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一(ロ)の仮定給料年額

2 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十一年一月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

 前項第一号に規定する普通恩給及び扶助料については、昭和五十年七月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額(岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十九年岡山県条例第五十六号。以下「条例第五十六号」という。)附則第二条第二項後段の規定の適用によりその年額を改定された普通恩給又は扶助料にあつては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和五十年七月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第二(イ)の仮定給料年額

 前項第二号に規定する普通恩給及び扶助料については、昭和五十年七月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二(ロ)の仮定給料年額

3 前二項の規定は、恩給年額計算の基礎となつた給料と公務員(恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員及び法令の規定により当該公務員とみなされる者をいう。)の俸給とが併給されていた者であつて、恩給年額計算の基礎となつた給料の額が、併給された給料及び俸給の合計額の二分の一以下であつたものについては適用しない。

4 前項の規定により第一項及び第二項の規定の適用を受けない者に支給する普通恩給又は扶助料については、その年額の計算の基礎となつている給料年額に次の各号の区分による率を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 昭和五十年八月分以降 一・二九三

 昭和五十一年一月分以降 一・三八一

第三条 昭和五十年八月分から同年十二月分までの扶助料の年額に関する新条例第五十六条第一項の規定の適用については、同項中「別表第四号表」とあるのは「岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十年岡山県条例第六十一号)附則別表第三(イ)」と、「別表第五号表」とあるのは「岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十年岡山県条例第六十一号)附則別表第三(ロ)」とする。

(扶助料に関する経過措置)

第四条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき一万八千円、その他の扶養遺族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。

(準教育職員期間の算入に伴う恩給年額の改定)

第五条 新条例第二十条第六項の規定により普通恩給の基礎となるべき県吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十年八月分以降、その年額を、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第七条 新条例第四十三条第一項の規定は、昭和五十年七月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。

2 昭和五十年八月分から同年十二月分までの普通恩給の停止に関する新条例第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「百四万円」とあるのは「九十七万円」と、「五百二十万円」とあるのは「四百八十五万円」と、「六百二十四万円」とあるのは「五百八十二万円」とする。

(通算普通恩給の年額改定)

第八条 昭和五十年七月三十一日において現にこの条例による改正前の岡山県吏員恩給条例第四十七条の二の規定による通算普通恩給を受けている者については、同年八月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算普通恩給に係る一時恩給の基礎となつた在職年(以下「当該在職年」という。)の月数を乗じて得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

 三十三万九千六百円

 通算普通恩給の仮定給料月額(条例第五十六号附則第八条第一項第二号の規定により算出した額に十二を乗じて得た額にそれぞれ対応する附則別表第一(イ)の仮定給料年額を十二で除した額をいう。)の千分の六に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算普通恩給については、同項の規定にかかわらず、昭和五十年八月分以降、その年額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た年額に改定する。

 前項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額に相当する金額に、当該在職年の年数を乗じて得た金額

 前項に定める通算普通恩給の年額に、退職の日における年齢に応じ新条例別表第六号表に定める率を乗じて得た額

3 昭和五十一年一月分以降の通算普通恩給の年額の改定については、前二項の規定を準用する。この場合において、第一項第二号中「附則別表第一(イ)」とあるのは「附則別表第二(イ)」と読み替えるものとする。

4 前項の場合において、条例第五十六号附則第二条第二項後段の規定によりその年額を改定された通算普通恩給にあつては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和五十年七月三十一日において受けることとなる恩給年額の計算の基礎となるべき給料年額に、それぞれ対応する附則別表第二(イ)の仮定給料年額を給料年額とみなして算出した額に改定する。

附則別表第一(附則第二条、附則第八条関係)

(イ)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

四三二、八〇〇円

五五九、六〇〇円

四五〇、六〇〇円

五八二、六〇〇円

四六一、八〇〇円

五九七、一〇〇円

四七二、九〇〇円

六一一、五〇〇円

四八五、九〇〇円

六二八、三〇〇円

五〇四、二〇〇円

六五一、九〇〇円

五二〇、一〇〇円

六七二、五〇〇円

五三四、八〇〇円

六九一、五〇〇円

五五二、八〇〇円

七一四、八〇〇円

五七〇、八〇〇円

七三八、〇〇〇円

五九〇、六〇〇円

七六三、六〇〇円

六一〇、五〇〇円

七八九、四〇〇円

六三五、二〇〇円

八二一、三〇〇円

六五〇、八〇〇円

八四一、五〇〇円

六七一、一〇〇円

八六七、七〇〇円

六九〇、七〇〇円

八九三、一〇〇円

七三〇、〇〇〇円

九四三、九〇〇円

七四〇、四〇〇円

九五七、三〇〇円

七七〇、五〇〇円

九九六、三〇〇円

八一〇、六〇〇円

一、〇四八、一〇〇円

八五四、八〇〇円

一、一〇五、三〇〇円

八七七、四〇〇円

一、一三四、五〇〇円

八九八、九〇〇円

一、一六二、三〇〇円

九二九、七〇〇円

一、二〇二、一〇〇円

九四七、八〇〇円

一、二二五、五〇〇円

一、〇〇〇、四〇〇円

一、二九三、五〇〇円

一、〇二六、四〇〇円

一、三二七、一〇〇円

一、〇五三、七〇〇円

一、三六二、四〇〇円

一、一〇六、二〇〇円

一、四三〇、三〇〇円

一、一五九、三〇〇円

一、四九九、〇〇〇円

一、一七三、〇〇〇円

一、五一六、七〇〇円

一、二一六、八〇〇円

一、五七三、三〇〇円

一、二七八、九〇〇円

一、六五三、六〇〇円

一、三四〇、五〇〇円

一、七三三、三〇〇円

一、三七八、四〇〇円

一、七八二、三〇〇円

一、四一五、五〇〇円

一、八三〇、二〇〇円

一、四九〇、七〇〇円

一、九二七、五〇〇円

一、五六五、九〇〇円

二、〇二四、七〇〇円

一、五八〇、八〇〇円

二、〇四四、〇〇〇円

一、六四〇、七〇〇円

二、一二一、四〇〇円

一、七一六、二〇〇円

二、二一九、〇〇〇円

一、七九一、五〇〇円

二、三一六、四〇〇円

一、八六六、三〇〇円

二、四一三、一〇〇円

一、九一三、三〇〇円

二、四七三、九〇〇円

一、九六三、七〇〇円

二、五三九、一〇〇円

二、〇六〇、五〇〇円

二、六六四、二〇〇円

二、一五八、五〇〇円

二、七九〇、九〇〇円

二、二〇七、八〇〇円

二、八五四、七〇〇円

二、二五五、五〇〇円

二、九一六、四〇〇円

二、三五二、八〇〇円

三、〇四二、二〇〇円

二、三九七、一〇〇円

三、〇九九、五〇〇円

二、四五〇、〇〇〇円

三、一六七、九〇〇円

二、五四六、九〇〇円

三、二九三、一〇〇円

二、六五三、〇〇〇円

三、四三〇、三〇〇円

二、七〇七、五〇〇円

三、五〇〇、八〇〇円

二、七五九、一〇〇円

三、五六七、五〇〇円

二、八一三、二〇〇円

三、六三七、五〇〇円

二、八六五、五〇〇円

三、七〇五、一〇〇円

二、九七一、二〇〇円

三、八四一、八〇〇円

三、〇七七、〇〇〇円

三、九七八、六〇〇円

三、一二九、三〇〇円

四、〇四六、二〇〇円

三、一八二、九〇〇円

四、一一五、五〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が三、一八二、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(ロ)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

三八〇、四〇〇円以下

四九一、九〇〇円

三八〇、四〇〇円を超え三九七、六〇〇円以下

五一四、一〇〇円

三九七、六〇〇円を超え四一五、三〇〇円以下

五三七、〇〇〇円

附則別表第二(附則第二条、附則第八条関係)

(イ)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

四三二、八〇〇円

五九七、七〇〇円

四五〇、六〇〇円

六二二、三〇〇円

四六一、八〇〇円

六三七、七〇〇円

四七二、九〇〇円

六五三、一〇〇円

四八五、九〇〇円

六七一、〇〇〇円

五〇四、二〇〇円

六九六、三〇〇円

五二〇、一〇〇円

七一八、三〇〇円

五三四、八〇〇円

七三八、六〇〇円

五五二、八〇〇円

七六三、四〇〇円

五七〇、八〇〇円

七八八、三〇〇円

五九〇、六〇〇円

八一五、六〇〇円

六一〇、五〇〇円

八四三、一〇〇円

六三五、二〇〇円

八七七、二〇〇円

六五〇、八〇〇円

八九八、八〇〇円

六七一、一〇〇円

九二六、八〇〇円

六九〇、七〇〇円

九五三、九〇〇円

七三〇、〇〇〇円

一、〇〇八、一〇〇円

七四〇、四〇〇円

一、〇二二、五〇〇円

七七〇、五〇〇円

一、〇六四、一〇〇円

八一〇、六〇〇円

一、一一九、四〇〇円

八五四、八〇〇円

一、一八〇、五〇〇円

八七七、四〇〇円

一、二一一、七〇〇円

八九八、九〇〇円

一、二四一、四〇〇円

九二九、七〇〇円

一、二八三、九〇〇円

九四七、八〇〇円

一、三〇八、九〇〇円

一、〇〇〇、四〇〇円

一、三八一、六〇〇円

一、〇二六、四〇〇円

一、四一七、五〇〇円

一、〇五三、七〇〇円

一、四五五、二〇〇円

一、一〇六、二〇〇円

一、五二七、七〇〇円

一、一五九、三〇〇円

一、六〇一、〇〇〇円

一、一七三、〇〇〇円

一、六一九、九〇〇円

一、二一六、八〇〇円

一、六八〇、四〇〇円

一、二七八、九〇〇円

一、七六六、二〇〇円

一、三四〇、五〇〇円

一、八五一、二〇〇円

一、三七八、四〇〇円

一、九〇三、六〇〇円

一、四一五、五〇〇円

一、九五四、八〇〇円

一、四九〇、七〇〇円

二、〇五八、七〇〇円

一、五六五、九〇〇円

二、一六二、五〇〇円

一、五八〇、八〇〇円

二、一八三、一〇〇円

一、六四〇、七〇〇円

二、二六五、八〇〇円

一、七一六、二〇〇円

二、三七〇、一〇〇円

一、七九一、五〇〇円

二、四七四、一〇〇円

一、八六六、三〇〇円

二、五七七、四〇〇円

一、九一三、三〇〇円

二、六四二、三〇〇円

一、九六三、七〇〇円

二、七一一、九〇〇円

二、〇六〇、五〇〇円

二、八四五、六〇〇円

二、一五八、五〇〇円

二、九八〇、九〇〇円

二、二〇七、八〇〇円

三、〇四九、〇〇〇円

二、二五五、五〇〇円

三、一一四、八〇〇円

二、三五二、八〇〇円

三、二四九、二〇〇円

二、三九七、一〇〇円

三、三一〇、四〇〇円

二、四五〇、〇〇〇円

三、三八三、五〇〇円

二、五四六、九〇〇円

三、五一七、三〇〇円

二、六五三、〇〇〇円

三、六六三、八〇〇円

二、七〇七、五〇〇円

三、七三九、一〇〇円

二、七五九、一〇〇円

三、八一〇、三〇〇円

二、八一三、二〇〇円

三、八八五、〇〇〇円

二、八六五、五〇〇円

三、九五七、三〇〇円

二、九七一、二〇〇円

四、一〇三、二〇〇円

三、〇七七、〇〇〇円

四、二四九、三〇〇円

三、一二九、三〇〇円

四、三二一、六〇〇円

三、一八二、九〇〇円

四、三九五、六〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が三、一八二、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・三八一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(ロ)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

三八〇、四〇〇円以下

五二五、三〇〇円

三八〇、四〇〇円を超え三九七、六〇〇円以下

五四九、一〇〇円

三九七、六〇〇円を超え四一五、三〇〇円以下

五七三、五〇〇円

附則別表第三(附則第三条関係)

(イ)

退職当時の給料年額

二、四一三、一〇〇円以上のもの

二三・〇割

二、二一九、〇〇〇円を超え二、四一三、一〇〇円未満のもの

二三・八割

二、一二一、四〇〇円を超え二、二一九、〇〇〇円以下のもの

二四・五割

二、〇四四、〇〇〇円を超え二、一二一、四〇〇円以下のもの

二四・八割

一、四三〇、三〇〇円を超え二、〇四四、〇〇〇円以下のもの

二五・〇割

一、三六二、四〇〇円を超え一、四三〇、三〇〇円以下のもの

二五・五割

一、二二五、五〇〇円を超え一、三六二、四〇〇円以下のもの

二六・一割

九九六、三〇〇円を超え一、二二五、五〇〇円以下のもの

二六・九割

九五七、三〇〇円を超え九九六、三〇〇円以下のもの

二七・四割

八九三、一〇〇円を超え九五七、三〇〇円以下のもの

二七・八割

八六七、七〇〇円を超え八九三、一〇〇円以下のもの

二九・〇割

八四一、五〇〇円を超え八六七、七〇〇円以下のもの

二九・三割

七三八、〇〇〇円を超え八四一、五〇〇円以下のもの

二九・八割

六五一、九〇〇円を超え七三八、〇〇〇円以下のもの

三〇・二割

六二八、三〇〇円を超え六五一、九〇〇円以下のもの

三〇・九割

六一一、五〇〇円を超え六二八、三〇〇円以下のもの

三一・九割

五九七、一〇〇円を超え六一一、五〇〇円以下のもの

三二・七割

五八二、六〇〇円を超え五九七、一〇〇円以下のもの

三三・〇割

五五九、六〇〇円を超え五八二、六〇〇円以下のもの

三三・四割

五五九、六〇〇円のもの

三四・五割

右に掲げる率により計算した年額が四七四、〇〇〇円未満となるときにおける第五十六条第一項第二号に規定する扶助料の年額は、四七四、〇〇〇円とする。

(ロ)

退職当時の給料年額

二、四一三、一〇〇円以上のもの

一七・三割

二、二一九、〇〇〇円を超え二、四一三、一〇〇円未満のもの

一七・八割

二、一二一、四〇〇円を超え二、二一九、〇〇〇円以下のもの

一八・〇割

二、〇四四、〇〇〇円を超え二、一二一、四〇〇円以下のもの

一八・二割

一、四三〇、三〇〇円を超え二、〇四四、〇〇〇円以下のもの

一八・八割

一、二二五、五〇〇円を超え一、四三〇、三〇〇円以下のもの

一九・五割

一、一六二、三〇〇円を超え一、二二五、五〇〇円以下のもの

二〇・二割

九五七、三〇〇円を超え一、一六二、三〇〇円以下のもの

二〇・四割

八九三、一〇〇円を超え九五七、三〇〇円以下のもの

二〇・九割

八四一、五〇〇円を超え八九三、一〇〇円以下のもの

二二・〇割

七八九、四〇〇円を超え八四一、五〇〇円以下のもの

二二・四割

七三八、〇〇〇円を超え七八九、四〇〇円以下のもの

二二・七割

七一四、八〇〇円を超え七三八、〇〇〇円以下のもの

二三・〇割

六七二、五〇〇円を超え七一四、八〇〇円以下のもの

二三・七割

五九七、一〇〇円を超え六七二、五〇〇円以下のもの

二三・九割

五八二、六〇〇円を超え五九七、一〇〇円以下のもの

二四・三割

五五九、六〇〇円を超え五八二、六〇〇円以下のもの

二四・九割

五五九、六〇〇円のもの

二五・八割

右に掲げる率により計算した年額が三五五、五〇〇円未満となるときにおける第五十六条第一項第三号に規定する扶助料の年額は、三五五、五〇〇円とする。

(昭和五一年条例第五八号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年七月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十年岡山県条例第六十一号。附則第九条において「条例第六十一号」という。)附則第二条第二項ただし書に該当した普通恩給又は扶助料にあつては、昭和五十年七月三十一日において受けていた恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第三条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万四千円、その他の扶養親族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。

第四条 この条例の施行の際現に夫以外の者が扶助料を受ける権利を有する場合には、その扶助料については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた後は、この限りでない。

2 新条例第五十二条第一項の規定による扶助料は、昭和五十一年七月一日(前項の場合にあつては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた日)前にこの条例による改正前の岡山県吏員恩給条例(附則第九条において「旧条例」という。)第五十七条第二号の規定により扶助料を受ける資格を失つた夫には、支給しないものとする。

3 新条例第五十二条第一項の規定により新たに扶助料を支給されることとなる夫の当該扶助料の支給は、昭和五十一年七月(第一項ただし書の場合にあつては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。

(条例第四十一号附則第八条の改正に伴う経過措置)

第五条 この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十二年岡山県条例第四十一号。以下この条において「条例第四十一号」という。)附則第八条第二項の政令指定職員としての在職年月数が普通恩給の基礎となるべき県吏員としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、新条例及びこの条例による改正後の条例第四十一号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額に係る加算の特例)

第六条 岡山県吏員恩給条例第五十六条第一項第一号に規定する扶助料を受ける者が妻である場合においては、その年額に、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次項において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項の規定による加算の例により加算を行うものとする。

2 岡山県吏員恩給条例第五十六条第一項第二号に規定する扶助料を受ける者については、その年額に、法律第五十一号附則第十四条第二項の規定による加算の例により加算を行うものとする。

3 前二項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた給料と公務員(恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員及び法令の規定により当該公務員とみなされる者をいう。)の俸給とが併給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた給料の額が、併給された給料及び俸給の合計額の二分の一以下であつたものについては適用しない。

4 同一の県吏員又は県吏員に準ずる者の死亡により二以上の扶助料を併給することができる者に係る第一項又は第二項に規定する加算は、その者の請求によりいずれか一の扶助料につき行うものとする。

5 第一項又は第二項の規定により新たに扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和五十一年七月から始めるものとする。

(昭五二条例二六・昭五三条例二五・昭五四条例二三・昭五五条例三〇・昭五六条例一一・昭六二条例二三・平元条例二五・平二条例一九・平三条例二三・平四条例二二・平五条例二二・平六条例二三・平七条例二一・平八条例二五・平九条例五・一部改正)

第六条の二 岡山県吏員恩給条例第五十六条第一項第一号に規定する扶助料を受ける妻で、前条第一項各号のいずれかに該当するものが、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は精神若しくは身体の障害を支給事由とする給付であつて規則で定めるもの(その金額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第一項の規定による加算は行わない。ただし、岡山県吏員恩給条例第五十六条第一項第一号に規定する扶助料の年額が規則で定める額に満たないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該扶助料の年額に前条第一項の規定による加算額を加えた額が規則で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該規則で定める額から当該扶助料の年額を控除した額とする。

(昭五五条例三〇・追加、昭五六条例一一・昭六一条例一八・一部改正)

(職権改定)

第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定及び扶助料の年額に係る加算は、附則第五条並びに第六条第一項及び第四項の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(昭五五条例三〇・一部改正)

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第八条 新条例第四十三条第一項の規定は、昭和五十一年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。

(通算普通恩給の年額改定)

第九条 昭和五十一年六月三十日において現に旧条例第四十七条の二の規定による通算普通恩給を受けている者については、同年七月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合計額を二百四十で除し、これに当該通算普通恩給に係る一時恩給の基礎となつた在職年(次項において「当該在職年」という。)の月数を乗じて得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

 三十三万九千六百円

 通算普通恩給の仮定給料月額(条例第六十一号附則第八条第一項第二号の規定により算出した額に十二を乗じて得た額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を十二で除した額をいう。)の千分の六に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算普通恩給については、同項の規定にかかわらず、昭和五十一年七月分以降、その年額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算出した額に乗じて得た年額に改定する。

 前項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額に相当する金額に、当該在職年の年数を乗じて得た金額

 前項に定める通算普通恩給の年額に、退職の日における年齢に応じ新条例別表第六号表に定める率を乗じて得た額

3 前二項の規定により年額を改定した場合において、改定後の年額が従前の年額より少ないときは、従前の年額をもつて改定年額とする。

4 昭和五十一年八月分以降の通算普通恩給の年額の改定については、前三項の規定を準用する。この場合において、第一項中「同年七月分」とあるのは「同年八月分」と、「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、第二項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えるものとする。

附則別表(附則第二条、附則第九条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

五二五、三〇〇円

五八五、七〇〇円

五四九、一〇〇円

六一二、二〇〇円

五七三、五〇〇円

六三九、五〇〇円

五九七、七〇〇円

六六六、四〇〇円

六二二、三〇〇円

六九三、九〇〇円

六三七、七〇〇円

七一一、〇〇〇円

六五三、一〇〇円

七二八、二〇〇円

六七一、〇〇〇円

七四七、七〇〇円

六九六、三〇〇円

七七五、三〇〇円

七一八、三〇〇円

七九九、二〇〇円

七三八、六〇〇円

八二一、四〇〇円

七六三、四〇〇円

八四八、四〇〇円

七八八、三〇〇円

八七五、五〇〇円

八一五、六〇〇円

九〇五、三〇〇円

八四三、一〇〇円

九三五、三〇〇円

八七七、二〇〇円

九七二、七〇〇円

八九八、八〇〇円

九九六、五〇〇円

九二六、八〇〇円

一、〇二七、四〇〇円

九五三、九〇〇円

一、〇五七、三〇〇円

一、〇〇八、一〇〇円

一、一一七、〇〇〇円

一、〇二二、五〇〇円

一、一三二、九〇〇円

一、〇六四、一〇〇円

一、一七八、八〇〇円

一、一一九、四〇〇円

一、二三九、八〇〇円

一、一八〇、五〇〇円

一、三〇七、二〇〇円

一、二一一、七〇〇円

一、三四一、六〇〇円

一、二四一、四〇〇円

一、三七四、四〇〇円

一、二八三、九〇〇円

一、四二一、二〇〇円

一、三〇八、九〇〇円

一、四四八、八〇〇円

一、三八一、六〇〇円

一、五二九、〇〇〇円

一、四一七、五〇〇円

一、五六八、六〇〇円

一、四五五、二〇〇円

一、六一〇、二〇〇円

一、五二七、七〇〇円

一、六九〇、二〇〇円

一、六〇一、〇〇〇円

一、七七一、〇〇〇円

一、六一九、九〇〇円

一、七九一、八〇〇円

一、六八〇、四〇〇円

一、八五八、六〇〇円

一、七六六、二〇〇円

一、九五三、二〇〇円

一、八五一、二〇〇円

二、〇四七、〇〇〇円

一、九〇三、六〇〇円

二、一〇四、八〇〇円

一、九五四、八〇〇円

二、一六一、二〇〇円

二、〇五八、七〇〇円

二、二七五、八〇〇円

二、一六二、五〇〇円

二、三八七、九〇〇円

二、一八三、一〇〇円

二、四〇九、八〇〇円

二、二六五、八〇〇円

二、四九七、六〇〇円

二、三七〇、一〇〇円

二、六〇八、三〇〇円

二、四七四、一〇〇円

二、七一八、八〇〇円

二、五七七、四〇〇円

二、八二八、五〇〇円

二、六四二、三〇〇円

二、八九七、四〇〇円

二、七一一、九〇〇円

二、九七一、三〇〇円

二、八四五、六〇〇円

三、一一三、三〇〇円

二、九八〇、九〇〇円

三、二五七、〇〇〇円

三、〇四九、〇〇〇円

三、三二九、三〇〇円

三、一一四、八〇〇円

三、三九七、八〇〇円

三、二四九、二〇〇円

三、五三七、九〇〇円

三、三一〇、四〇〇円

三、六〇一、六〇〇円

三、三八三、五〇〇円

三、六七五、五〇〇円

三、五一七、三〇〇円

三、八〇九、三〇〇円

三、六六三、八〇〇円

三、九五五、八〇〇円

三、七三九、一〇〇円

四、〇三一、一〇〇円

三、八一〇、三〇〇円

四、一〇二、三〇〇円

三、八八五、〇〇〇円

四、一七七、〇〇〇円

三、九五七、三〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、一〇三、二〇〇円

四、三九五、二〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、五四一、三〇〇円

四、三二一、六〇〇円

四、六一三、六〇〇円

四、三九五、六〇〇円

四、六八七、六〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五二五、三〇〇円未満の場合においてはその年額に一・一一五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が四、三九五、六〇〇円を超える場合においてはその年額に二九二、〇〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和五二年条例第二六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び附則第七条の規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例及び第三条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和三十二年岡山県条例第四十一号)附則その他恩給に関する条例を含む。以下「新条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和五十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する新条例別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、別表第四号表中「六九六、〇〇〇円」とあるのは「六〇三、七〇〇円」と、別表第五号表中「五二二、〇〇〇円」とあるのは「四五二、八〇〇円」とする。

3 昭和五十二年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が五八五、七〇〇円以上六六六、四〇〇円未満の普通恩給又は扶助料で、六十歳以上の者に支給するものに係る同年八月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。

(昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)

第三条 前条第一項に規定する普通恩給又は扶助料で昭和三十二年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した県吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であり、かつ、旧給料年額(七十歳以上の者に支給する普通恩給若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に支給する扶助料にあつては、岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十八年岡山県条例第五十二号)附則第三条の規定を適用しないとしたならば昭和五十二年三月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が三、六〇一、六〇〇円以下であるものについては、昭和五十二年八月分以降、前条第一項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(七十歳以上の者に支給する普通恩給若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に支給する扶助料にあつては、当該仮定給料年額の四段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 昭和二十二年六月三十日以前に退職した県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料で県吏員を退職した後三十五年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が三、三九七、八〇〇円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額の三段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が三、五三七、九〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が三、六〇一、六〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額

 昭和二十二年六月三十日以前に退職した県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料(前号に規定する普通恩給又は扶助料を除く。) 旧給料年額が三、三九七、八〇〇円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が三、五三七、九〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額

 昭和二十二年七月一日以後に退職した県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料で旧給料年額が三、三九七、八〇〇円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額

2 昭和二十二年六月三十日以前に退職した県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料で、当該県吏員の退職後の経過年数が昭和五十二年八月一日以後に三十五年に達することにより前項第一号の規定に該当することとなるものについては、その恩給年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

3 第一項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた給料と公務員(恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員及び法令の規定により当該公務員とみなされる者をいう。)の俸給とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となつた給料の額がこれらの併給された給料又は俸給の合計額の二分の一以下であつたものについては、適用しない。

(扶助料に関する経過措置)

第四条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万六千四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

(扶助料についての特例に関する経過措置)

第五条 昭和五十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年岡山県条例第六十号)附則第四条第一項の規定の適用については、同項中「(イ)又は(ロ)の表」とあるのは、「(イ)の表又は岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十二年岡山県条例第二十六号)附則別表第二」とする。

第六条 昭和五十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正前の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年岡山県条例第五十八号。以下「条例第五十八号」という。)附則第六条第二項ただし書の規定の適用については、ただし書中「六十万二百円」とあるのは「六十三万九千七百円」と、「四十五万九千二百円」とあるのは「四十八万八千八百円」とする。

(日本赤十字社救護員の抑留又は留用期間の算入に関する経過措置)

第七条 普通恩給又は扶助料で、改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和三十二年岡山県条例第四十一号)附則第五条の三の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十二年八月分から行う。

(職権改定)

第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第七条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第九条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十条 新条例第四十三条第一項の規定は、昭和五十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

(通算普通恩給及び通算扶助料の年額改定)

第十一条 昭和五十二年五月三十一日において現にこの条例による改正前の岡山県吏員恩給条例第四十七条の二の規定による通算普通恩給を受けている者については、同年六月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算普通恩給に係る在職年の月数を乗じて得た年額に改定する。

 四十三万三千二百二十四円

 通算普通恩給の仮定給料月額(条例第五十八号附則第九条第一項第二号の規定により算出した額に十二を乗じて得た額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を十二で除した額をいう。)の千分の六に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算普通恩給については、同項の規定にかかわらず、昭和五十二年六月分以降、その年額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算出した額に乗じて得た年額に改定する。

 前項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額に相当する金額に、当該通算普通恩給に係る在職年の年数を乗じて得た金額

 前項に定める通算普通恩給の年額に、退職の日における年齢に応じ新条例別表第六号表に定める率を乗じて得た金額

3 昭和五十二年五月三十一日以前の通算普通恩給に係る通算扶助料で昭和五十二年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以降、その額を、当該通算扶助料を通算普通恩給とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定後の年額の百分の五十に相当する額に改定する。

4 前三項の規定により年額を改定した場合において、改定後の年額が従前の年額より少ないときは、従前の年額をもつて改定年額とする。

(昭五三条例二五・一部改正)

附則別表第一(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

五八五、七〇〇円

六二七、二〇〇円

六一二、二〇〇円

六五五、五〇〇円

六三九、五〇〇円

六八四、六〇〇円

六六六、四〇〇円

七一三、三〇〇円

六九三、九〇〇円

七四二、七〇〇円

七一一、〇〇〇円

七六〇、九〇〇円

七二八、二〇〇円

七七九、三〇〇円

七四七、七〇〇円

八〇〇、一〇〇円

七七五、三〇〇円

八二九、五〇〇円

七九九、二〇〇円

八五五、〇〇〇円

八二一、四〇〇円

八七八、七〇〇円

八四八、四〇〇円

九〇七、五〇〇円

八七五、五〇〇円

九三六、五〇〇円

九〇五、三〇〇円

九六八、三〇〇円

九三五、三〇〇円

一、〇〇〇、三〇〇円

九七二、七〇〇円

一、〇四〇、二〇〇円

九九六、五〇〇円

一、〇六五、六〇〇円

一、〇二七、四〇〇円

一、〇九八、五〇〇円

一、〇五七、三〇〇円

一、一三〇、四〇〇円

一、一一七、〇〇〇円

一、一九四、一〇〇円

一、一三二、九〇〇円

一、二一一、一〇〇円

一、一七八、八〇〇円

一、二六〇、一〇〇円

一、二三九、八〇〇円

一、三二五、二〇〇円

一、三〇七、二〇〇円

一、三九七、一〇〇円

一、三四一、六〇〇円

一、四三三、八〇〇円

一、三七四、四〇〇円

一、四六八、八〇〇円

一、四二一、二〇〇円

一、五一八、七〇〇円

一、四四八、八〇〇円

一、五四八、二〇〇円

一、五二九、〇〇〇円

一、六三三、七〇〇円

一、五六八、六〇〇円

一、六七六、〇〇〇円

一、六一〇、二〇〇円

一、七二〇、四〇〇円

一、六九〇、二〇〇円

一、八〇五、七〇〇円

一、七七一、〇〇〇円

一、八九二、〇〇〇円

一、七九一、八〇〇円

一、九一四、二〇〇円

一、八五八、六〇〇円

一、九八五、四〇〇円

一、九五三、二〇〇円

二、〇八六、四〇〇円

二、〇四七、〇〇〇円

二、一八六、四〇〇円

二、一〇四、八〇〇円

二、二四八、一〇〇円

二、一六一、二〇〇円

二、三〇八、三〇〇円

二、二七五、八〇〇円

二、四三〇、六〇〇円

二、三八七、九〇〇円

二、五五〇、二〇〇円

二、四〇九、八〇〇円

二、五七三、六〇〇円

二、四九七、六〇〇円

二、六六七、二〇〇円

二、六〇八、三〇〇円

二、七八五、四〇〇円

二、七一八、八〇〇円

二、九〇三、三〇〇円

二、八二八、五〇〇円

三、〇二〇、三〇〇円

二、八九七、四〇〇円

三、〇九三、八〇〇円

二、九七一、三〇〇円

三、一七二、七〇〇円

三、一一三、三〇〇円

三、三二四、二〇〇円

三、二五七、〇〇〇円

三、四七七、五〇〇円

三、三二九、三〇〇円

三、五五四、七〇〇円

三、三九七、八〇〇円

三、六二七、八〇〇円

三、五三七、九〇〇円

三、七七七、二〇〇円

三、六〇一、六〇〇円

三、八四五、二〇〇円

三、六七五、五〇〇円

三、九二四、一〇〇円

三、八〇九、三〇〇円

四、〇六六、八〇〇円

三、九五五、八〇〇円

四、二二三、一〇〇円

四、〇三一、一〇〇円

四、三〇三、五〇〇円

四、一〇二、三〇〇円

四、三七九、五〇〇円

四、一七七、〇〇〇円

四、四五九、二〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、五三六、三〇〇円

四、三九五、二〇〇円

四、六九二、〇〇〇円

四、五四一、三〇〇円

四、八四七、九〇〇円

四、六一三、六〇〇円

四、九二五、〇〇〇円

四、六八七、六〇〇円

五、〇〇四、〇〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五八五、七〇〇円未満の場合においては、その額に一・〇六七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が四、六八七、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇六七を乗じて得た額に二、三〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二(附則第五条関係)

扶助料

扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻若しくは子に支給する扶助料

普通恩給についての最短恩給年限以上

二九四、五〇〇円

九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満

二二〇、九〇〇円

九年未満

一四七、三〇〇円

六十五歳未満の者に支給する扶助料(妻又は子に支給する扶助料を除く。)

普通恩給についての最短恩給年限以上

二二〇、九〇〇円

(昭和五二年条例第二七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十二年八月一日から施行する。

(日本赤十字社救護員の抑留又は留用期間の通算)

第二条 この条例による改正前の恩給法による恩給並びに他の地方公共団体の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県吏員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年岡山県条例第六十一号)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した県吏員又はその遺族で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十一条の三及び恩給法による恩給並びに他の地方公共団体の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県吏員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第四十二号)第五条第一項の規定により県吏員としての在職年に通算されることとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十二年八月分以降、その年額を改定する。

(昭和五三年条例第二五号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例(以下「新条例」という。)及び第二条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

3 第三条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例及び第四条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和五十三年六月一日から適用する。

4 第五条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和五十二年六月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十九年岡山県条例第五十六号)附則その他恩給に関する条例を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和五十三年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する新条例別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、別表第四号表中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七四六、〇〇〇円」と、別表第五号表中「六〇三、〇〇〇円」とあるのは「五五九、五〇〇円」とする。

3 昭和五十三年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額が六五五、五〇〇円以上七一三、三〇〇円未満の普通恩給又は扶助料で、六十歳以上の者に支給するものの同年六月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。

(扶助料に関する経過措置)

第三条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万七千六百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

第四条 岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年岡山県条例第五十八号。以下この条において「条例第五十八号」という。)附則第六条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十三年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ第四条の規定による改正後の条例第五十八号附則第六条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

第五条 昭和五十三年四月分及び同年五月分の六十歳以上の者又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに支給する扶助料の年額に関する改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年岡山県条例第六十号)附則第四条第一項の規定の適用については、同項の(ロ)の表の下欄中「三六〇、〇〇〇円」とあるのは「三三七、九〇〇円」と、「二七〇、〇〇〇円」とあるのは「二五三、四〇〇円」と、「一八〇、〇〇〇円」とあるのは「一六九、〇〇〇円」とする。

(職権改定)

第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求をまたずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第七条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第八条 新条例第四十三条第一項の規定は、昭和五十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

(通算普通恩給及び通算扶助料の年額改定)

第九条 昭和五十三年五月三十一日において現にこの条例による改正前の岡山県吏員恩給条例第四十七条の二の規定による通算普通恩給を受けている者については、同年六月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算普通恩給に係る在職年の月数を乗じて得た年額に改定する。

 四十六万二千百三十二円

 通算普通恩給の仮定給料月額(岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十二年岡山県条例第二十六号)附則第十一条第一項第二号に規定する仮定給料月額に十二を乗じて得た額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を十二で除した額をいう。)の千分の六に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算普通恩給については、同項の規定にかかわらず、昭和五十三年六月分以降、その年額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算出した額に乗じて得た年額に改定する。

 前項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額に相当する金額に、当該通算普通恩給に係る在職年の年数を乗じて得た金額

 前項に定める通算普通恩給の年額に、退職の日における年齢に応じ新条例別表第六号表に定める率を乗じて得た金額

3 昭和五十三年五月三十一日以前の通算普通恩給に係る通算扶助料で昭和五十三年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以降、その額を、当該通算扶助料を通算普通恩給とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定後の年額の百分の五十に相当する額に改定する。

4 前三項の規定により年額を改定した場合において、改定後の年額が従前の年額より少ないときは、従前の年額をもつて改定年額とする。

(昭和五四条例二三・一部改正)

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

六二七、二〇〇円

六七二、四〇〇円

六五五、五〇〇円

七〇二、七〇〇円

六八四、六〇〇円

七三三、八〇〇円

七一三、三〇〇円

七六四、五〇〇円

七四二、七〇〇円

七九六、〇〇〇円

七六〇、九〇〇円

八一五、五〇〇円

七七九、三〇〇円

八三五、二〇〇円

八〇〇、一〇〇円

八五七、四〇〇円

八二九、五〇〇円

八八八、九〇〇円

八五五、〇〇〇円

九一六、二〇〇円

八七八、七〇〇円

九四一、五〇〇円

九〇七、五〇〇円

九七二、三〇〇円

九三六、五〇〇円

一、〇〇三、四〇〇円

九六八、三〇〇円

一、〇三七、四〇〇円

一、〇〇〇、三〇〇円

一、〇七一、六〇〇円

一、〇四〇、二〇〇円

一、一一四、三〇〇円

一、〇六五、六〇〇円

一、一四一、五〇〇円

一、〇九八、五〇〇円

一、一七六、七〇〇円

一、一三〇、四〇〇円

一、二一〇、八〇〇円

一、一九四、一〇〇円

一、二七九、〇〇〇円

一、二一一、一〇〇円

一、二九七、二〇〇円

一、二六〇、一〇〇円

一、三四九、六〇〇円

一、三二五、二〇〇円

一、四一九、三〇〇円

一、三九七、一〇〇円

一、四九六、二〇〇円

一、四三三、八〇〇円

一、五三五、五〇〇円

一、四六八、八〇〇円

一、五七二、九〇〇円

一、五一八、七〇〇円

一、六二六、三〇〇円

一、五四八、二〇〇円

一、六五七、九〇〇円

一、六三三、七〇〇円

一、七四九、四〇〇円

一、六七六、〇〇〇円

一、七九四、六〇〇円

一、七二〇、四〇〇円

一、八四二、一〇〇円

一、八〇五、七〇〇円

一、九三三、四〇〇円

一、八九二、〇〇〇円

二、〇二五、七〇〇円

一、九一四、二〇〇円

二、〇四九、五〇〇円

一、九八五、四〇〇円

二、一二五、七〇〇円

二、〇八六、四〇〇円

二、二三三、七〇〇円

二、一八六、四〇〇円

二、三四〇、七〇〇円

二、二四八、一〇〇円

二、四〇六、八〇〇円

二、三〇八、三〇〇円

二、四七一、二〇〇円

二、四三〇、六〇〇円

二、六〇二、〇〇〇円

二、五五〇、二〇〇円

二、七三〇、〇〇〇円

二、五七三、六〇〇円

二、七五五、一〇〇円

二、六六七、二〇〇円

二、八五五、二〇〇円

二、七八五、四〇〇円

二、九八一、七〇〇円

二、九〇三、三〇〇円

三、一〇七、八〇〇円

三、〇二〇、三〇〇円

三、二三三、〇〇〇円

三、〇九三、八〇〇円

三、三一一、七〇〇円

三、一七二、七〇〇円

三、三九六、一〇〇円

三、三二四、二〇〇円

三、五五八、二〇〇円

三、四七七、五〇〇円

三、七二二、二〇〇円

三、五五四、七〇〇円

三、八〇四、八〇〇円

三、六二七、八〇〇円

三、八八三、〇〇〇円

三、七七七、二〇〇円

四、〇四二、九〇〇円

三、八四五、二〇〇円

四、一一五、七〇〇円

三、九二四、一〇〇円

四、二〇〇、一〇〇円

四、〇六六、八〇〇円

四、三五二、八〇〇円

四、二二三、一〇〇円

四、五一八、三〇〇円

四、三〇三、五〇〇円

四、五九八、七〇〇円

四、三七九、五〇〇円

四、六七四、七〇〇円

四、四五九、二〇〇円

四、七五四、四〇〇円

四、五三六、三〇〇円

四、八三一、五〇〇円

四、六九二、〇〇〇円

四、九八七、二〇〇円

四、八四七、九〇〇円

五、一四三、一〇〇円

四、九二五、〇〇〇円

五、二二〇、二〇〇円

五、〇〇四、〇〇〇円

五、二九九、二〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六二七、二〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、〇〇四、〇〇〇円を超える場合においては、その年額に二九五、二〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和五四年条例第二三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県吏員恩給条例第二十条の改正規定及び附則第六条の規定は、昭和五十四年十月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例(以下「新条例」という。)第四十三条第一項、第五十六条第二項、別表第四号表及び別表第五号表の規定、第二条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の規定並びに第四条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例附則第六条第二項ただし書の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

3 第三条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の規定及び第四条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例附則第六条第一項及び第二項本文の規定は、昭和五十四年六月一日から適用する。

4 第五条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和五十三年六月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十九年岡山県条例第五十六号)附則その他恩給に関する条例を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和五十四年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する新条例別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、別表第四号表中「九一八、〇〇〇円」とあるのは「八三六、〇〇〇円」と、別表第五号表中「七〇九、〇〇〇円」とあるのは「六二七、〇〇〇円」とする。

3 昭和五十四年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額が七三三、八〇〇円の普通恩給又は扶助料で、六十歳以上の者に支給するものの同年六月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。

(扶助料に関する経過措置)

第三条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万二千四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

第四条 岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年岡山県条例第五十八号。以下「条例第五十八号」という。)附則第六条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十四年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ第四条の規定による改正後の条例第五十八号附則第六条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十四年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する第四条の規定による改正後の条例第五十八号附則第六条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「九十九万円」とあるのは「八十八万四千円」と、「七十八万千円」とあるのは「六十七万五千円」とする。

第五条 昭和五十四年四月分及び同年五月分の六十歳以上の者又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子(条例第五十八号附則第六条第一項第一号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに支給する扶助料の年額に関する第二条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年岡山県条例第六十号。次項において「改正後の条例第六十号」という。)附則第四条第一項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、〇〇〇円」とあるのは「三七四、五〇〇円」と、「三一五、〇〇〇円」とあるのは「二八〇、九〇〇円」と、「二一〇、〇〇〇円」とあるのは「一八七、三〇〇円」とする。

2 昭和五十四年四月分から同年九月分までの六十歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に支給する扶助料の年額に関する改正後の条例第六十号附則第四条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年岡山県条例第二十三号)附則別表第二」とする。

(代用教員期間の算入に伴う恩給年額の改定)

第六条 新条例第二十条第七項の規定により普通恩給の基礎となるべき県吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年十月分以降、その年額を、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第八条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第九条 新条例第四十三条第一項の規定は、昭和五十四年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

(通算普通恩給及び通算扶助料の年額改定)

第十条 昭和五十四年三月三十一日において現に第一条の規定による改正前の岡山県吏員恩給条例第四十七条の二の規定による通算普通恩給を受けている者については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合計額を二百四十で除し、これに当該通算普通恩給に係る在職年の月数を乗じて得た年額に改定する。

 四十六万二千百三十二円

 通算普通恩給の仮定給料月額(岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十三年岡山県条例第二十五号)附則第九条第一項第二号に規定する仮定給料月額に十二を乗じて得た額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を十二で除した額をいう。)の千分の六に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算普通恩給については、同項の規定にかかわらず、昭和五十四年四月分以降、その年額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算出した額に乗じて得た年額に改定する。

 前項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額に相当する金額に、当該通算普通恩給に係る在職年の年数を乗じて得た金額

 前項に定める通算普通恩給の年額に、退職の日における年齢に応じ新条例別表第六号表に定める率を乗じて得た金額

3 昭和五十四年三月三十一日以前の通算普通恩給に係る通算扶助料で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、当該通算扶助料を通算普通恩給とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定後の年額の百分の五十に相当する額に改定する。

4 前三項の規定により年額を改定した場合において、改定後の年額が従前の年額より少ないときは、従前の年額をもつて改定年額とする。

5 前四項の規定は、昭和五十四年六月分以降の通算普通恩給及び通算扶助料の年額の改定について準用する。この場合において、第一項中「同年四月分」とあるのは「同年六月分」と、「四十六万二千百三十二円」とあるのは「四十七万七千九百七十二円」と、第二項中「昭和五十四年四月分」とあるのは「昭和五十四年六月分」と、第三項中「同年四月分」とあるのは「同年六月分」と読み替えるものとする。

附則別表第一(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

六七二、四〇〇円

六九九、三〇〇円

七〇二、七〇〇円

七三〇、七〇〇円

七三三、八〇〇円

七六三、〇〇〇円

七六四、五〇〇円

七九四、八〇〇円

七九六、〇〇〇円

八二七、五〇〇円

八一五、五〇〇円

八四七、七〇〇円

八三五、二〇〇円

八六八、一〇〇円

八五七、四〇〇円

八九一、一〇〇円

八八八、九〇〇円

九二三、八〇〇円

九一六、二〇〇円

九五二、一〇〇円

九四一、五〇〇円

九七八、三〇〇円

九七二、三〇〇円

一、〇一〇、三〇〇円

一、〇〇三、四〇〇円

一、〇四二、五〇〇円

一、〇三七、四〇〇円

一、〇七七、八〇〇円

一、〇七一、六〇〇円

一、一一三、二〇〇円

一、一一四、三〇〇円

一、一五七、五〇〇円

一、一四一、五〇〇円

一、一八五、七〇〇円

一、一七六、七〇〇円

一、二二二、二〇〇円

一、二一〇、八〇〇円

一、二五七、六〇〇円

一、二七九、〇〇〇円

一、三二八、三〇〇円

一、二九七、二〇〇円

一、三四七、二〇〇円

一、三四九、六〇〇円

一、四〇一、五〇〇円

一、四一九、三〇〇円

一、四七三、八〇〇円

一、四九六、二〇〇円

一、五五三、六〇〇円

一、五三五、五〇〇円

一、五九四、三〇〇円

一、五七二、九〇〇円

一、六三三、一〇〇円

一、六二六、三〇〇円

一、六八八、五〇〇円

一、六五七、九〇〇円

一、七二一、二〇〇円

一、七四九、四〇〇円

一、八一六、〇〇〇円

一、七九四、六〇〇円

一、八六二、七〇〇円

一、八四二、一〇〇円

一、九一一、八〇〇円

一、九三三、四〇〇円

二、〇〇六、一〇〇円

二、〇二五、七〇〇円

二、一〇一、四〇〇円

二、〇四九、五〇〇円

二、一二六、〇〇〇円

二、一二五、七〇〇円

二、二〇四、七〇〇円

二、二三三、七〇〇円

二、三一六、三〇〇円

二、三四〇、七〇〇円

二、四二六、八〇〇円

二、四〇六、八〇〇円

二、四九五、一〇〇円

二、四七一、二〇〇円

二、五六一、六〇〇円

二、六〇二、〇〇〇円

二、六九六、八〇〇円

二、七三〇、〇〇〇円

二、八二九、〇〇〇円

二、七五五、一〇〇円

二、八五四、九〇〇円

二、八五五、二〇〇円

二、九五七、七〇〇円

二、九八一、七〇〇円

三、〇八七、三〇〇円

三、一〇七、八〇〇円

三、二一六、四〇〇円

三、二三三、〇〇〇円

三、三四四、六〇〇円

三、三一一、七〇〇円

三、四二五、二〇〇円

三、三九六、一〇〇円

三、五一一、六〇〇円

三、五五八、二〇〇円

三、六七七、六〇〇円

三、七二二、二〇〇円

三、八四五、五〇〇円

三、八〇四、八〇〇円

三、九三〇、一〇〇円

三、八八三、〇〇〇円

四、〇一〇、二〇〇円

四、〇四二、九〇〇円

四、一七三、九〇〇円

四、一一五、七〇〇円

四、二四八、五〇〇円

四、二〇〇、一〇〇円

四、三三四、九〇〇円

四、三五二、八〇〇円

四、四九一、三〇〇円

四、五一八、三〇〇円

四、六五八、七〇〇円

四、五九八、七〇〇円

四、六九一、三〇〇円

四、六七四、七〇〇円

四、七二二、一〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六七二、四〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が四、六七四、七〇〇円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二(附則第五条関係)

扶助料

扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十歳未満の妻又は子に支給する扶助料

普通恩給についての最短恩給年限以上

三二三、五〇〇円

九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満

二四二、七〇〇円

九年未満

一六一、八〇〇円

六十歳未満の者に支給する扶助料(妻又は子に支給する扶助料を除く。)

普通恩給についての最短恩給年限以上

二四二、七〇〇円

(昭和五五年条例第三〇号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第三条中岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年岡山県条例第五十八号。以下「条例第五十八号」という。)附則第六条第一項の改正規定 昭和五十五年八月一日

 第三条中条例第五十八号附則第六条の次に一条を加える改正規定及び附則第七条の改正規定並びに附則第四条の規定 規則で定める日

(昭和五五年規則第四九号で昭和五五年一二月五日から施行)

2 第一条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例(以下「新条例」という。)第四十三条第一項、第五十六条第二項、別表第四号表及び別表第五号表の規定並びに第二条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年岡山県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

3 第三条の規定による改正後の条例第五十八号附則第六条第二項の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(改正後の条例第六十号附則その他恩給に関する条例を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和五十五年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する新条例別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、新条例別表第四号表中「一、〇三八、〇〇〇円」とあるのは「九五三、〇〇〇円」と、新条例別表第五号表中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七三六、〇〇〇円」とする。

(扶助料に関する経過措置)

第三条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万六千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

第四条 改正後の条例第五十八号附則第六条の二の規定は、附則第一条第一項第二号に掲げる日前に給与事由の生じた岡山県吏員恩給条例第五十六条第一項第一号に規定する扶助料については、適用しない。

第五条 条例第五十八号附則第六条第一項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十五年八月分以降、その加算の年額を、第三条の規定による改正後の条例第五十八号附則第六条第一項に規定する年額に改定する。

2 条例第五十八号附則第六条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十五年六月分以降、その加算の年額を、九万六千円に改定する。

3 昭和五十五年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正前の条例第五十八号附則第六条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「九十九万円」とあるのは「百二万五千円」と、「七十八万千円」とあるのは「八十万八千円」とする。

(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)

第六条 昭和五十五年四月分及び同年五月分の普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の条例第六十号附則第四条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年岡山県条例第三十号)附則別表第二」とする。

2 昭和五十五年六月分から同年十一月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の条例第六十号附則第四条第一項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、〇〇〇円」とあるのは「三五〇、〇〇〇円」と、「二七三、〇〇〇円」とあるのは「二二七、五〇〇円」とする。

(職権改定)

第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第八条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第九条 新条例第四十三条第一項の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

(通算普通恩給及び通算扶助料の年額改定)

第十条 昭和五十五年五月三十一日において現に第一条の規定による改正前の岡山県吏員恩給条例第四十七条の二の規定による通算普通恩給を受けている者については、同年六月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算普通恩給に係る在職年の月数を乗じて得た年額に改定する。

 四十九万二千円

 通算普通恩給の仮定給料月額(岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年岡山県条例第二十三号)附則第十条第一項第二号に規定する仮定給料月額に十二を乗じて得た額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を十二で除した額をいう。)の千分の六に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算普通恩給については、同項の規定にかかわらず、昭和五十五年六月分以降、その年額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算出した額に乗じて得た年額に改定する。

 前項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額に相当する金額に、当該通算普通恩給に係る在職年の年数を乗じて得た金額

 前項に定める通算普通恩給の年額に、退職の日における年齢に応じ新条例別表第六号表に定める率を乗じて得た金額

3 昭和五十五年五月三十一日以前の通算普通恩給に係る通算扶助料で昭和五十五年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以降、その額を、当該通算扶助料を通算普通恩給とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定後の年額の百分の五十に相当する額に改定する。

4 前三項の規定により年額を改定した場合において、改定後の年額が従前の年額より少ないときは、従前の年額をもつて改定年額とする。

(昭五六条例三四・一部改正)

附則別表第一(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

六九九、三〇〇円

七二六、三〇〇円

七三〇、七〇〇円

七五八、七〇〇円

七六三、〇〇〇円

七九二、一〇〇円

七九四、八〇〇円

八二五、〇〇〇円

八二七、五〇〇円

八五八、八〇〇円

八四七、七〇〇円

八七九、七〇〇円

八六八、一〇〇円

九〇〇、八〇〇円

八九一、一〇〇円

九二四、六〇〇円

九二三、八〇〇円

九五八、四〇〇円

九五二、一〇〇円

九八七、七〇〇円

九七八、三〇〇円

一、〇一四、八〇〇円

一、〇一〇、三〇〇円

一、〇四七、九〇〇円

一、〇四二、五〇〇円

一、〇八一、一〇〇円

一、〇七七、八〇〇円

一、一一七、六〇〇円

一、一一三、二〇〇円

一、一五四、二〇〇円

一、一五七、五〇〇円

一、二〇〇、一〇〇円

一、一八五、七〇〇円

一、二二九、二〇〇円

一、二二二、二〇〇円

一、二六七、〇〇〇円

一、二五七、六〇〇円

一、三〇三、六〇〇円

一、三二八、三〇〇円

一、三七六、七〇〇円

一、三四七、二〇〇円

一、三九六、二〇〇円

一、四〇一、五〇〇円

一、四五二、四〇〇円

一、四七三、八〇〇円

一、五二七、一〇〇円

一、五五三、六〇〇円

一、六〇九、六〇〇円

一、五九四、三〇〇円

一、六五一、七〇〇円

一、六三三、一〇〇円

一、六九一、八〇〇円

一、六八八、五〇〇円

一、七四九、一〇〇円

一、七二一、二〇〇円

一、七八二、九〇〇円

一、八一六、〇〇〇円

一、八八〇、九〇〇円

一、八六二、七〇〇円

一、九二九、二〇〇円

一、九一一、八〇〇円

一、九八〇、〇〇〇円

二、〇〇六、一〇〇円

二、〇七七、五〇〇円

二、一〇一、四〇〇円

二、一七六、〇〇〇円

二、一二六、〇〇〇円

二、二〇一、五〇〇円

二、二〇四、七〇〇円

二、二八二、九〇〇円

二、三一六、三〇〇円

二、三九八、三〇〇円

二、四二六、八〇〇円

二、五一二、五〇〇円

二、四九五、一〇〇円

二、五八三、一〇〇円

二、五六一、六〇〇円

二、六五一、九〇〇円

二、六九六、八〇〇円

二、七九一、七〇〇円

二、八二九、〇〇〇円

二、九二八、四〇〇円

二、八五四、九〇〇円

二、九五五、二〇〇円

二、九五七、七〇〇円

三、〇六一、五〇〇円

三、〇八七、三〇〇円

三、一九五、五〇〇円

三、二一六、四〇〇円

三、三二九、〇〇〇円

三、三四四、六〇〇円

三、四六一、五〇〇円

三、四二五、二〇〇円

三、五四四、九〇〇円

三、五一一、六〇〇円

三、六三四、二〇〇円

三、六七七、六〇〇円

三、八〇五、八〇〇円

三、八四五、五〇〇円

三、九七九、四〇〇円

三、九三〇、一〇〇円

四、〇六六、九〇〇円

四、〇一〇、二〇〇円

四、一四九、七〇〇円

四、一七三、九〇〇円

四、三一四、三〇〇円

四、二四八、五〇〇円

四、三八八、九〇〇円

四、三三四、九〇〇円

四、四七五、三〇〇円

四、四九一、三〇〇円

四、六三一、七〇〇円

四、六五八、七〇〇円

四、七九九、一〇〇円

四、六九一、三〇〇円

四、八三一、七〇〇円

四、七二二、一〇〇円

四、八六二、五〇〇円

四、七五四、四〇〇円

四、八九四、四〇〇円

四、八三一、五〇〇円

四、九七〇、三〇〇円

四、九八七、二〇〇円

五、一二三、五〇〇円

五、一四三、一〇〇円

五、二七六、九〇〇円

五、二二〇、二〇〇円

五、三五二、八〇〇円

五、二九九、二〇〇円

五、四三〇、五〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六九九、三〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、二九九、二〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九八四を乗じて得た額に二一六、一〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二(附則第六条関係)

普通恩給又は扶助料

普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十五歳以上の者に支給する普通恩給

普通恩給についての最短恩給年限以上

六七一、六〇〇円

九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満

五〇三、七〇〇円

九年未満

三三五、八〇〇円

六十五歳未満の者に支給する普通恩給

普通恩給についての最短恩給年限以上

五〇三、七〇〇円

扶助料

普通恩給についての最短恩給年限以上

四三六、〇〇〇円

九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満

三二七、〇〇〇円

九年未満

二一八、〇〇〇円

(昭和五六年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第三四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年岡山県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。ただし、新条例第四十三条第一項の規定及び附則第八条第一項の規定は、同年七月一日から適用する。

3 第三条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年岡山県条例第三十号。以下「条例第三十号」という。)の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(第二条の規定による改正後の条例第六十号附則その他恩給に関する条例を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和五十六年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する新条例別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、新条例別表第四号表中「一、一四〇、〇〇〇円」とあるのは「一、〇八八、〇〇〇円」と、新条例別表第五号表中「八八五、〇〇〇円」とあるのは「八四三、〇〇〇円」とする。

(扶助料に関する経過措置)

第三条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき四万二千円、その他の扶養親族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)

第四条 昭和五十六年四月分及び同年五月分の普通恩給又は扶助料の年額に関する第二条の規定による改正後の条例第六十号附則第四条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年岡山県条例第三十四号)附則別表第二」とする。

(通算普通恩給及び通算扶助料の年額改定)

第五条 昭和五十六年五月三十一日において現に岡山県吏員恩給条例第四十七条の二の規定による通算普通恩給を受けている者については、同年六月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算普通恩給に係る在職年の月数を乗じて得た年額に改定する。

 五十三万三百七十六円

 通算普通恩給の仮定給料月額(条例第三十号附則第十条第一項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の六に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算普通恩給については、同項の規定にかかわらず、昭和五十六年六月分以降、その年額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算出した額に乗じて得た年額に改定する。

 前項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額に相当する金額に、当該通算普通恩給に係る在職年の年数を乗じて得た金額

 前項に定める通算普通恩給の年額に、退職の日における年齢に応じ岡山県吏員恩給条例別表第六号表に定める率を乗じて得た金額

3 昭和五十六年五月三十一日以前の通算普通恩給に係る通算扶助料で同日において現に支給されているものについては、同年六月分以降、その額を、当該通算扶助料を通算普通恩給とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改正後の年額の百分の五十に相当する額に改定する。

4 前三項の規定により年額を改定した場合において、改定後の年額が従前の年額より少ないときは、従前の年額をもつて改定年額とする。

(昭五七条例二三・一部改正)

(職権改定)

第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第七条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第八条 新条例第四十三条第一項の規定は、昭和五十六年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

2 昭和五十六年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する岡山県吏員恩給条例第四十三条の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

附則別表第一(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

七二六、三〇〇円

七六二、一〇〇円

七五八、七〇〇円

七九五、九〇〇円

七九二、一〇〇円

八三〇、七〇〇円

八二五、〇〇〇円

八六五、〇〇〇円

八五八、八〇〇円

九〇〇、二〇〇円

八七九、七〇〇円

九二一、九〇〇円

九〇〇、八〇〇円

九四三、九〇〇円

九二四、六〇〇円

九六八、七〇〇円

九五八、四〇〇円

一、〇〇四、〇〇〇円

九八七、七〇〇円

一、〇三四、五〇〇円

一、〇一四、八〇〇円

一、〇六二、七〇〇円

一、〇四七、九〇〇円

一、〇九七、二〇〇円

一、〇八一、一〇〇円

一、一三一、八〇〇円

一、一一七、六〇〇円

一、一六九、八〇〇円

一、一五四、二〇〇円

一、二〇八、〇〇〇円

一、二〇〇、一〇〇円

一、二五五、八〇〇円

一、二二九、二〇〇円

一、二八六、一〇〇円

一、二六七、〇〇〇円

一、三二五、五〇〇円

一、三〇三、六〇〇円

一、三六三、七〇〇円

一、三七六、七〇〇円

一、四三九、八〇〇円

一、三九六、二〇〇円

一、四六〇、一〇〇円

一、四五二、四〇〇円

一、五一八、七〇〇円

一、五二七、一〇〇円

一、五九六、五〇〇円

一、六〇九、六〇〇円

一、六八二、五〇〇円

一、六五一、七〇〇円

一、七二六、四〇〇円

一、六九一、八〇〇円

一、七六八、二〇〇円

一、七四九、一〇〇円

一、八二七、九〇〇円

一、七八二、九〇〇円

一、八六三、一〇〇円

一、八八〇、九〇〇円

一、九六五、二〇〇円

一、九二九、二〇〇円

二、〇一五、五〇〇円

一、九八〇、〇〇〇円

二、〇六八、五〇〇円

二、〇七七、五〇〇円

二、一七〇、一〇〇円

二、一七六、〇〇〇円

二、二七二、七〇〇円

二、二〇一、五〇〇円

二、二九九、三〇〇円

二、二八二、九〇〇円

二、三八四、一〇〇円

二、三九八、三〇〇円

二、五〇四、三〇〇円

二、五一二、五〇〇円

二、六二三、三〇〇円

二、五八三、一〇〇円

二、六九六、九〇〇円

二、六五一、九〇〇円

二、七六八、六〇〇円

二、七九一、七〇〇円

二、九一四、三〇〇円

二、九二八、四〇〇円

三、〇五六、七〇〇円

二、九五五、二〇〇円

三、〇八四、六〇〇円

三、〇六一、五〇〇円

三、一九五、四〇〇円

三、一九五、五〇〇円

三、三三五、〇〇〇円

三、三二九、〇〇〇円

三、四七四、一〇〇円

三、四六一、五〇〇円

三、六一二、二〇〇円

三、五四四、九〇〇円

三、六九九、一〇〇円

三、六三四、二〇〇円

三、七九二、一〇〇円

三、八〇五、八〇〇円

三、九七〇、九〇〇円

三、九七九、四〇〇円

四、一五一、八〇〇円

四、〇六六、九〇〇円

四、二四三、〇〇〇円

四、一四九、七〇〇円

四、三二九、三〇〇円

四、三一四、三〇〇円

四、五〇〇、八〇〇円

四、三八八、九〇〇円

四、五七七、三〇〇円

四、四七五、三〇〇円

四、六六三、七〇〇円

四、六三一、七〇〇円

四、八二〇、一〇〇円

四、七九九、一〇〇円

四、九八七、五〇〇円

四、八三一、七〇〇円

五、〇二〇、一〇〇円

四、八六二、五〇〇円

五、〇五〇、九〇〇円

四、八九四、四〇〇円

五、〇八二、三〇〇円

四、九七〇、三〇〇円

五、一五六、六〇〇円

五、一二三、五〇〇円

五、三〇六、四〇〇円

五、二七六、九〇〇円

五、四五六、四〇〇円

五、三五二、八〇〇円

五、五三〇、六〇〇円

五、四三〇、五〇〇円

五、六〇六、六〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が七二六、三〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇四二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、四三〇、五〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九七八を乗じて得た額に二九五、六〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二(附則第四条関係)

普通恩給又は扶助料

普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十五歳以上の者に支給する普通恩給

普通恩給についての最短恩給年限以上

七三三、六〇〇円

九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満

五五〇、二〇〇円

六年以上九年未満

四四〇、二〇〇円

六年未満

三六六、八〇〇円

六十五歳未満の者に支給する普通恩給

普通恩給についての最短恩給年限以上

五五〇、二〇〇円

扶助料

普通恩給についての最短恩給年限以上

四七六、八〇〇円

九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満

三五七、六〇〇円

六年以上九年未満

二八六、一〇〇円

六年未満

二三八、四〇〇円

(昭和五七年条例第二三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年岡山県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。ただし、新条例第四十三条第一項の規定は、同年七月一日から適用する。

3 第三条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年岡山県条例第三十四号。以下「条例第三十四号」という。)の規定は、昭和五十六年六月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(第二条の規定による改正後の条例第六十号附則その他恩給に関する条例を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和五十七年五月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する新条例別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、新条例別表第四号表中「一、二二四、〇〇〇円」とあるのは「一、二〇三、〇〇〇円」と、新条例別表第五号表中「九五一、〇〇〇円」とあるのは「九三四、〇〇〇円」とする。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第三条 昭和五十七年五月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する第二条の規定による改正後の条例第六十号附則第四条第一項の規定の適用については、同項の表中「五二〇、〇〇〇円」とあるのは「五一三、八〇〇円」と、「三九〇、〇〇〇円」とあるのは「三八五、四〇〇円」と、「三一二、〇〇〇円」とあるのは「三〇八、三〇〇円」と、「二六〇、〇〇〇円」とあるのは「二五六、九〇〇円」とする。

(普通恩給の改定年額の一部停止)

第四条 附則第二条第一項の規定により年額を改定された普通恩給で、その年額の計算の基礎となつている給料年額が四、一六二、四〇〇円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、改定後の年額と同項の規定を適用しないとした場合における年額との差額の三分の一を停止する。

(通算普通恩給及び通算扶助料の年額改定)

第五条 昭和五十七年六月三十日において現に岡山県吏員恩給条例第四十七条の二の規定による通算普通恩給を受けている者については、同年七月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算普通恩給に係る在職年の月数を乗じて得た年額に改定する。

 五十五万二千二十四円

 通算普通恩給の仮定給料月額(条例第三十四号附則第五条第一項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の六に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算普通恩給については、同項の規定にかかわらず、昭和五十七年七月分以降、その年額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算出した額に乗じて得た年額に改定する。

 前項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額に相当する金額に、当該通算普通恩給に係る在職年の年数を乗じて得た金額

 前項に定める通算普通恩給の年額に、退職の日における年齢に応じ岡山県吏員恩給条例別表第六号表に定める率を乗じて得た金額

3 昭和五十七年六月三十日以前の通算普通恩給に係る通算扶助料で同日において現に支給されているものについては、同年七月分以降、その額を、当該通算扶助料を通算普通恩給とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定後の年額の百分の五十に相当する額に改定する。

4 前三項の規定により年額を改定した場合において、改定後の年額が従前の年額より少ないときは、従前の年額をもつて改定年額とする。

(昭五九条例二三・一部改正)

(職権改定)

第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第七条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得における恩給停止についての経過措置)

第八条 新条例第四十三条第一項の規定は、昭和五十七年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

2 昭和五十七年五月分及び同年六月分の普通恩給に関する岡山県吏員恩給条例第四十三条の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

附則別表(附則第二条、附則第五条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

七六二、一〇〇円

八〇四、〇〇〇円

七九五、九〇〇円

八三九、七〇〇円

八三〇、七〇〇円

八七六、四〇〇円

八六五、〇〇〇円

九一二、六〇〇円

九〇〇、二〇〇円

九四九、七〇〇円

九二一、九〇〇円

九七二、六〇〇円

九四三、九〇〇円

九九五、八〇〇円

九六八、七〇〇円

一、〇二二、〇〇〇円

一、〇〇四、〇〇〇円

一、〇五九、二〇〇円

一、〇三四、五〇〇円

一、〇九一、四〇〇円

一、〇六二、七〇〇円

一、一二一、一〇〇円

一、〇九七、二〇〇円

一、一五七、五〇〇円

一、一三一、八〇〇円

一、一九四、〇〇〇円

一、一六九、八〇〇円

一、二三四、一〇〇円

一、二〇八、〇〇〇円

一、二七四、四〇〇円

一、二五五、八〇〇円

一、三二四、九〇〇円

一、二八六、一〇〇円

一、三五六、八〇〇円

一、三二五、五〇〇円

一、三九七、九〇〇円

一、三六三、七〇〇円

一、四三七、九〇〇円

一、四三九、八〇〇円

一、五一七、四〇〇円

一、四六〇、一〇〇円

一、五三八、六〇〇円

一、五一八、七〇〇円

一、五九九、八〇〇円

一、五九八、五〇〇円

一、六八一、一〇〇円

一、六八二、五〇〇円

一、七七一、〇〇〇円

一、七二六、四〇〇円

一、八一六、九〇〇円

一、七六八、二〇〇円

一、八六〇、六〇〇円

一、八二七、九〇〇円

一、九二三、〇〇〇円

一、八六三、一〇〇円

一、九五九、七〇〇円

一、九六五、二〇〇円

二、〇六六、四〇〇円

二、〇一五、五〇〇円

二、一一九、〇〇〇円

二、〇六八、五〇〇円

二、一七四、四〇〇円

二、一七〇、一〇〇円

二、二八〇、六〇〇円

二、二七二、七〇〇円

二、三八七、八〇〇円

二、二九九、三〇〇円

二、四一五、六〇〇円

二、三八四、一〇〇円

二、五〇四、二〇〇円

二、五〇四、三〇〇円

二、六二九、八〇〇円

二、六二三、三〇〇円

二、七五四、一〇〇円

二、六九六、九〇〇円

二、八三一、一〇〇円

二、七六八、六〇〇円

二、九〇六、〇〇〇円

二、九一四、三〇〇円

三、〇五八、二〇〇円

三、〇五六、七〇〇円

三、二〇七、一〇〇円

三、〇八四、六〇〇円

三、二三六、二〇〇円

三、一九五、四〇〇円

三、三五二、〇〇〇円

三、三三五、〇〇〇円

三、四九七、九〇〇円

三、四七四、一〇〇円

三、六四三、二〇〇円

三、六一二、二〇〇円

三、七八七、五〇〇円

三、六九九、一〇〇円

三、八七八、四〇〇円

三、七九二、一〇〇円

三、九七五、五〇〇円

三、九七〇、九〇〇円

四、一六二、四〇〇円

四、一五一、八〇〇円

四、三五一、四〇〇円

四、二四三、〇〇〇円

四、四四六、七〇〇円

四、三二九、三〇〇円

四、五三六、九〇〇円

四、五〇〇、八〇〇円

四、七一六、一〇〇円

四、五七七、三〇〇円

四、七九六、一〇〇円

四、六六三、七〇〇円

四、八八四、五〇〇円

四、八二〇、一〇〇円

五、〇四〇、九〇〇円

四、九八七、五〇〇円

五、二〇八、三〇〇円

五、〇二〇、一〇〇円

五、二四〇、九〇〇円

五、〇五〇、九〇〇円

五、二七一、七〇〇円

五、〇八二、三〇〇円

五、三〇二、六〇〇円

五、一五六、六〇〇円

五、三七四、九〇〇円

五、三〇六、四〇〇円

五、五二〇、八〇〇円

五、四五六、四〇〇円

五、六六六、九〇〇円

五、五三〇、六〇〇円

五、七三九、二〇〇円

五、六〇六、六〇〇円

五、八一三、二〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が七六二、一〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇五五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、六〇六、六〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九七四を乗じて得た額に三五二、四〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和五九年条例第二三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県吏員恩給条例第四十三条第一項の改正規定及び附則第八条第一項の規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例(以下「新条例」という。)第五十六条第二項、別表第四号表及び別表第五号表の規定並びに第二条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年岡山県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定は、昭和五十九年三月一日から適用する。

3 第三条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十七年岡山県条例第二十三号。以下「条例第二十三号」という。)の規定は、昭和五十七年七月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(第二条の規定による改正後の条例第六十号附則その他恩給に関する条例を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和五十九年三月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する新条例別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、新条例別表第四号表中「一、二七四、〇〇〇円」とあるのは「一、二五〇、〇〇〇円」と、新条例別表第五号表中「九九〇、〇〇〇円」とあるのは「九七一、〇〇〇円」とする。

(扶助料に関する経過措置)

第三条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、新条例第五十六条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第四条 昭和五十九年三月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する第二条の規定による改正後の条例第六十号附則第四条第一項の規定の適用については、同項の表中「五三三、五〇〇円」とあるのは「五三〇、九〇〇円」と、「四〇〇、一〇〇円」とあるのは「三九八、二〇〇円」と、「三二〇、一〇〇円」とあるのは「三一八、五〇〇円」と、「二六六、八〇〇円」とあるのは「二六五、五〇〇円」とする。

(通算普通恩給及び通算扶助料の年額改定)

第五条 昭和五十九年三月三十一日において現に岡山県吏員恩給条例第四十七条の二の規定による通算普通恩給を受けている者については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算普通恩給に係る在職年の月数を乗じて得た年額に改定する。

 五十六万二千八百四十八円

 通算普通恩給の仮定給料月額(条例第二十三号附則第五条第一項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の六に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算普通恩給については、同項の規定にかかわらず、昭和五十九年四月分以降、その年額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算出した額に乗じて得た年額に改定する。

 前項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額に相当する金額に、当該通算普通恩給に係る在職年の年数を乗じて得た金額

 前項に定める通算普通恩給の年額に、退職の日における年齢に応じ岡山県吏員恩給条例別表第六号表に定める率を乗じて得た金額

3 昭和五十九年三月三十一日以前の通算普通恩給に係る通算扶助料で同日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、当該通算扶助料を通算普通恩給とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定後の年額の百分の五十に相当する額に改定する。

4 前三項の規定により年額を改定した場合において、改定後の年額が従前の年額より少ないときは、従前の年額をもつて改定年額とする。

(昭六〇条例二〇・一部改正)

(職権改定)

第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第七条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第八条 新条例第四十三条第一項の規定は、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、その普通恩給の支給年額は、附則第二条第一項の規定による改定後の年額の普通恩給について改正前の岡山県吏員恩給条例第四十三条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和五十九年三月分から同年六月分までの普通恩給に関する岡山県吏員恩給条例第四十三条の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

附則別表(附則第二条、附則第五条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八〇四、〇〇〇円

八二〇、九〇〇円

八三九、七〇〇円

八五七、三〇〇円

八七六、四〇〇円

八九四、八〇〇円

九一二、六〇〇円

九三一、八〇〇円

九四九、七〇〇円

九六九、六〇〇円

九七二、六〇〇円

九九三、〇〇〇円

九九五、八〇〇円

一、〇一六、七〇〇円

一、〇二二、〇〇〇円

一、〇四三、五〇〇円

一、〇五九、二〇〇円

一、〇八一、四〇〇円

一、〇九一、四〇〇円

一、一一四、三〇〇円

一、一二一、一〇〇円

一、一四四、六〇〇円

一、一五七、五〇〇円

一、一八一、八〇〇円

一、一九四、〇〇〇円

一、二一九、一〇〇円

一、二三四、一〇〇円

一、二五九、九〇〇円

一、二七四、四〇〇円

一、三〇一、〇〇〇円

一、三二四、九〇〇円

一、三五二、五〇〇円

一、三五六、八〇〇円

一、三八五、〇〇〇円

一、三九七、九〇〇円

一、四二六、九〇〇円

一、四三七、九〇〇円

一、四六七、六〇〇円

一、五一七、四〇〇円

一、五四八、六〇〇円

一、五三八、六〇〇円

一、五七〇、二〇〇円

一、五九九、八〇〇円

一、六三二、六〇〇円

一、六八一、一〇〇円

一、七一五、四〇〇円

一、七七一、〇〇〇円

一、八〇七、〇〇〇円

一、八一六、九〇〇円

一、八五三、八〇〇円

一、八六〇、六〇〇円

一、八九八、四〇〇円

一、九二三、〇〇〇円

一、九六一、九〇〇円

一、九五九、七〇〇円

一、九九九、三〇〇円

二、〇六六、四〇〇円

二、一〇八、一〇〇円

二、一一九、〇〇〇円

二、一六一、七〇〇円

二、一七四、四〇〇円

二、二一八、一〇〇円

二、二八〇、六〇〇円

二、三二六、三〇〇円

二、三八七、八〇〇円

二、四三五、六〇〇円

二、四一五、六〇〇円

二、四六三、九〇〇円

二、五〇四、二〇〇円

二、五五四、二〇〇円

二、六二九、八〇〇円

二、六八二、二〇〇円

二、七五四、一〇〇円

二、八〇八、八〇〇円

二、八三一、一〇〇円

二、八八七、三〇〇円

二、九〇六、〇〇〇円

二、九六三、六〇〇円

三、〇五八、二〇〇円

三、一一八、七〇〇円

三、二〇七、一〇〇円

三、二七〇、四〇〇円

三、二三六、二〇〇円

三、三〇〇、一〇〇円

三、三五二、〇〇〇円

三、四一八、一〇〇円

三、四九七、九〇〇円

三、五六六、八〇〇円

三、六四三、二〇〇円

三、七一四、八〇〇円

三、七八七、五〇〇円

三、八六一、九〇〇円

三、八七八、四〇〇円

三、九五四、五〇〇円

三、九七五、五〇〇円

四、〇五三、四〇〇円

四、一六二、四〇〇円

四、二四三、九〇〇円

四、三五一、四〇〇円

四、四三六、五〇〇円

四、四四六、七〇〇円

四、五三三、六〇〇円

四、五三六、九〇〇円

四、六二五、五〇〇円

四、七一六、一〇〇円

四、八〇八、一〇〇円

四、七九六、一〇〇円

四、八八九、六〇〇円

四、八八四、五〇〇円

四、九七九、七〇〇円

五、〇四〇、九〇〇円

五、一三九、一〇〇円

五、二〇八、三〇〇円

五、三〇六、七〇〇円

五、二四〇、九〇〇円

五、三三九、三〇〇円

五、二七一、七〇〇円

五、三七〇、一〇〇円

五、三〇二、六〇〇円

五、四〇一、〇〇〇円

五、三七四、九〇〇円

五、四七三、三〇〇円

五、五二〇、八〇〇円

五、六一九、二〇〇円

五、六六六、九〇〇円

五、七六五、三〇〇円

五、七三九、二〇〇円

五、八三七、六〇〇円

五、八一三、二〇〇円

五、九一一、六〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八〇四、〇〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇二一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、八一三、二〇〇円を超える場合においては、その年額に九八、四〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和六〇年条例第二〇号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年岡山県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。ただし、新条例第四十三条第一項の規定は、同年七月一日から適用する。

3 第三条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年岡山県条例第二十三号。以下「条例第二十三号」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(第二条の規定による改正後の条例第六十号附則その他恩給に関する条例を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する新条例別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、新条例別表第四号表中「一、三四四、〇〇〇円」とあるのは「一、三一九、〇〇〇円」と、新条例別表第五号表中「一、〇四五、〇〇〇円」とあるのは「一、〇二五、〇〇〇円」とする。

(扶助料に関する経過措置)

第三条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、新条例第五十六条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第四条 昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する第二条の規定による改正後の条例第六十号附則第四条第一項の規定の適用については、同項の表中「五六五、九〇〇円」とあるのは「五五二、二〇〇円」と「四二四、四〇〇円」とあるのは「四一四、二〇〇円」と、「三三九、五〇〇円」とあるのは「三三一、三〇〇円」と、「二八三、〇〇〇円」とあるのは「二七六、一〇〇円」とする。

(通算普通恩給及び通算扶助料の年額改定)

第五条 昭和六十年三月三十一日において現に岡山県吏員恩給条例第四十七条の二の規定による通算普通恩給を受けている者については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算普通恩給に係る在職年の月数を乗じて得た年額に改定する。

 五十八万二千三十六円

 通算普通恩給の仮定給料月額(条例第二十三号附則第五条第一項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の六に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算普通恩給については、同項の規定にかかわらず、昭和六十年四月分以降、その年額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算出した額に乗じて得た年額に改定する。

 前項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額に相当する金額に、当該通算普通恩給に係る在職年の年数を乗じて得た金額

 前項に定める通算普通恩給の年額に、退職の日における年齢に応じ岡山県吏員恩給条例別表第六号表に定める率を乗じて得た金額

3 昭和六十年三月三十一日以前の通算普通恩給に係る通算扶助料で同日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、当該通算扶助料を通算普通恩給とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定後の年額の百分の五十に相当する額に改定する。

4 前三項の規定により年額を改定した場合において、改定後の年額が従前の年額より少ないときは、従前の年額をもつて改定年額とする。

(昭六一条例一八・一部改正)

(職権改定)

第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第七条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第八条 新条例第四十三条第一項の規定は、昭和六十年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、その普通恩給の支給年額は、附則第二条第一項の規定による改定後の年額の普通恩給について改正前の岡山県吏員恩給条例第四十三条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和六十年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する岡山県吏員恩給条例第四十三条の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

附則別表(附則第二条、附則第五条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八二〇、九〇〇円

八四九、六〇〇円

八五七、三〇〇円

八八七、三〇〇円

八九四、八〇〇円

九二六、一〇〇円

九三一、八〇〇円

九六四、四〇〇円

九六九、六〇〇円

一、〇〇三、五〇〇円

九九三、〇〇〇円

一、〇二七、八〇〇円

一、〇一六、七〇〇円

一、〇五二、三〇〇円

一、〇四三、五〇〇円

一、〇八〇、〇〇〇円

一、〇八一、四〇〇円

一、一一九、二〇〇円

一、一一四、三〇〇円

一、一五三、三〇〇円

一、一四四、六〇〇円

一、一八四、七〇〇円

一、一八一、八〇〇円

一、二二三、二〇〇円

一、二一九、一〇〇円

一、二六一、八〇〇円

一、二五九、九〇〇円

一、三〇四、〇〇〇円

一、三〇一、〇〇〇円

一、三四六、四〇〇円

一、三五二、五〇〇円

一、三九九、五〇〇円

一、三八五、〇〇〇円

一、四三三、〇〇〇円

一、四二六、九〇〇円

一、四七六、二〇〇円

一、四六七、六〇〇円

一、五一八、二〇〇円

一、五四八、六〇〇円

一、六〇一、七〇〇円

一、五七〇、二〇〇円

一、六二四、〇〇〇円

一、六三二、六〇〇円

一、六八八、三〇〇円

一、七一五、四〇〇円

一、七七三、七〇〇円

一、八〇七、〇〇〇円

一、八六八、一〇〇円

一、八五三、八〇〇円

一、九一六、四〇〇円

一、八九八、四〇〇円

一、九六二、四〇〇円

一、九六一、九〇〇円

二、〇二七、八〇〇円

一、九九九、三〇〇円

二、〇六六、四〇〇円

二、一〇八、一〇〇円

二、一七八、六〇〇円

二、一六一、七〇〇円

二、二三三、八〇〇円

二、二一八、一〇〇円

二、二九二、〇〇〇円

二、三二六、三〇〇円

二、四〇三、五〇〇円

二、四三五、六〇〇円

二、五一六、二〇〇円

二、四六三、九〇〇円

二、五四五、四〇〇円

二、五五四、二〇〇円

二、六三八、五〇〇円

二、六八二、二〇〇円

二、七七〇、四〇〇円

二、八〇八、八〇〇円

二、九〇一、〇〇〇円

二、八八七、三〇〇円

二、九八一、九〇〇円

二、九六三、六〇〇円

三、〇六〇、六〇〇円

三、一一八、七〇〇円

三、二二〇、五〇〇円

三、二七〇、四〇〇円

三、三七六、九〇〇円

三、三〇〇、一〇〇円

三、四〇七、五〇〇円

三、四一八、一〇〇円

三、五二九、二〇〇円

三、五六六、八〇〇円

三、六八二、五〇〇円

三、七一四、八〇〇円

三、八三五、一〇〇円

三、八六一、九〇〇円

三、九八六、七〇〇円

三、九五四、五〇〇円

四、〇八二、二〇〇円

四、〇五三、四〇〇円

四、一八四、二〇〇円

四、二四三、九〇〇円

四、三八〇、六〇〇円

四、四三六、五〇〇円

四、五七九、一〇〇円

四、五三三、六〇〇円

四、六七九、二〇〇円

四、六二五、五〇〇円

四、七七四、〇〇〇円

四、八〇八、一〇〇円

四、九六二、三〇〇円

四、八八九、六〇〇円

五、〇四六、三〇〇円

四、九七九、七〇〇円

五、一三九、二〇〇円

五、一三九、一〇〇円

五、三〇三、五〇〇円

五、三〇六、七〇〇円

五、四七三、五〇〇円

五、三三九、三〇〇円

五、五〇六、一〇〇円

五、三七〇、一〇〇円

五、五三六、九〇〇円

五、四〇一、〇〇〇円

五、五六七、八〇〇円

五、四七三、三〇〇円

五、六四〇、一〇〇円

五、六一九、二〇〇円

五、七八六、〇〇〇円

五、七六五、三〇〇円

五、九三二、一〇〇円

五、八三七、六〇〇円

六、〇〇四、四〇〇円

五、九一一、六〇〇円

六、〇七八、四〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八二〇、九〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、九一一、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一六六、八〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和六一年条例第一八号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定(第四十三条第一項及び第五十六条第二項の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年岡山県条例第五号)の規定及び第四条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年岡山県条例第五十八号)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

3 新条例第四十三条第一項及び第五十六条第二項の規定並びに第三条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年岡山県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定は、昭和六十一年七月一日から適用する。

4 第五条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和六十年岡山県条例第二十号。附則第五条第一項第二号において「条例第二十号」という。)の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(第三条の規定による改正後の条例第六十号附則その他恩給に関する条例を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(昭六三条例二五・一部改正)

(扶助料に関する経過措置)

第三条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、新条例第五十六条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第四条 昭和六十一年七月分の扶助料の年額に関する第三条の規定による改正後の条例第六十号附則第四条第一項の規定の適用については、同項の表中「六〇九、六〇〇円」とあるのは「五九五、九〇〇円」と、「四五七、二〇〇円」とあるのは「四四六、九〇〇円」と、「三六五、八〇〇円」とあるのは「三五七、五〇〇円」と、「三〇四、八〇〇円」とあるのは「二九八、〇〇〇円」とする。

(通算普通恩給及び通算扶助料の年額改定)

第五条 昭和六十一年三月三十一日において現に岡山県吏員恩給条例第四十七条の二の規定による通算普通恩給を受けている者については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算普通恩給に係る在職年の月数を乗じて得た年額に改定する。

 五十九万七千八百四十円

 通算普通恩給の仮定給料月額(条例第二十号附則第五条第一項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第二の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た金額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 昭和六十一年三月三十一日以前の通算普通恩給に係る通算扶助料で同日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、当該通算扶助料を通算普通恩給とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定後の年額の百分の五十に相当する額に改定する。

3 前二項の規定により年額を改定した場合において、改定後の年額が従前の年額より少ないときは、従前の年額をもつて改定年額とする。

(昭六三条例二五・一部改正)

(職権改定)

第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第七条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第八条 新条例第四十三条第一項の規定は、昭和六十一年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年岡山県条例第二十三号)附則第二条第一項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の岡山県吏員恩給条例第四十三条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第一(附則第二条関係)

(昭和六三条例二五・旧附則別表・一部改正)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八四九、六〇〇円

八九四、六〇〇円

八八七、三〇〇円

九三四、三〇〇円

九二六、一〇〇円

九七五、二〇〇円

九六四、四〇〇円

一、〇一五、五〇〇円

一、〇〇三、五〇〇円

一、〇五六、七〇〇円

一、〇二七、八〇〇円

一、〇八二、三〇〇円

一、〇五二、三〇〇円

一、一〇八、一〇〇円

一、〇八〇、〇〇〇円

一、一三七、二〇〇円

一、一一九、二〇〇円

一、一七八、五〇〇円

一、一五三、三〇〇円

一、二一四、四〇〇円

一、一八四、七〇〇円

一、二四七、五〇〇円

一、二二三、二〇〇円

一、二八八、〇〇〇円

一、二六一、八〇〇円

一、三二八、六〇〇円

一、三〇四、〇〇〇円

一、三七二、九〇〇円

一、三四六、四〇〇円

一、四一七、五〇〇円

一、三九九、五〇〇円

一、四七三、三〇〇円

一、四三三、〇〇〇円

一、五〇八、五〇〇円

一、四七六、二〇〇円

一、五五三、九〇〇円

一、五一八、二〇〇円

一、五九八、〇〇〇円

一、六〇一、七〇〇円

一、六八五、八〇〇円

一、六二四、〇〇〇円

一、七〇九、二〇〇円

一、六八八、三〇〇円

一、七七六、八〇〇円

一、七七三、七〇〇円

一、八六六、六〇〇円

一、八六八、一〇〇円

一、九六五、八〇〇円

一、九一六、四〇〇円

二、〇一六、五〇〇円

一、九六二、四〇〇円

二、〇六四、九〇〇円

二、〇二七、八〇〇円

二、一三三、六〇〇円

二、〇六六、四〇〇円

二、一七四、二〇〇円

二、一七八、六〇〇円

二、二九二、一〇〇円

二、二三三、八〇〇円

二、三五〇、一〇〇円

二、二九二、〇〇〇円

二、四一一、三〇〇円

二、四〇三、五〇〇円

二、五二八、五〇〇円

二、五一六、二〇〇円

二、六四六、九〇〇円

二、五四五、四〇〇円

二、六七七、六〇〇円

二、六三八、五〇〇円

二、七七五、五〇〇円

二、七七〇、四〇〇円

二、九一四、一〇〇円

二、九〇一、〇〇〇円

三、〇五一、四〇〇円

二、九八一、九〇〇円

三、一三六、四〇〇円

三、〇六〇、六〇〇円

三、二一九、一〇〇円

三、二二〇、五〇〇円

三、三八七、一〇〇円

三、三七六、九〇〇円

三、五五一、五〇〇円

三、四〇七、五〇〇円

三、五八三、七〇〇円

三、五二九、二〇〇円

三、七一一、六〇〇円

三、六八二、五〇〇円

三、八七二、七〇〇円

三、八三五、一〇〇円

四、〇三三、一〇〇円

三、九八六、七〇〇円

四、一九二、四〇〇円

四、〇八二、二〇〇円

四、二九二、八〇〇円

四、一八四、二〇〇円

四、四〇〇、〇〇〇円

四、三八〇、六〇〇円

四、六〇六、四〇〇円

四、五七九、一〇〇円

四、八一五、〇〇〇円

四、六七九、二〇〇円

四、九二〇、二〇〇円

四、七七四、〇〇〇円

五、〇一九、九〇〇円

四、九六二、三〇〇円

五、二一七、八〇〇円

五、〇四六、三〇〇円

五、三〇六、一〇〇円

五、一三九、二〇〇円

五、四〇三、七〇〇円

五、三〇三、五〇〇円

五、五七六、四〇〇円

五、四七三、五〇〇円

五、七五〇、七〇〇円

五、五〇六、一〇〇円

五、七八三、三〇〇円

五、五三六、九〇〇円

五、八一四、一〇〇円

五、五六七、八〇〇円

五、八四五、〇〇〇円

五、六四〇、一〇〇円

五、九一七、三〇〇円

五、七八六、〇〇〇円

六、〇六三、二〇〇円

五、九三二、一〇〇円

六、二〇九、三〇〇円

六、〇〇四、四〇〇円

六、二八一、六〇〇円

六、〇七八、四〇〇円

六、三五五、六〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八四九、六〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六、〇七八、四〇〇円を超える場合においては、その年額に二七七、二〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第二(附則第五条関係)

(昭六三条例二五・追加)

一、二〇〇、〇〇〇円未満のもの

一・〇五三

〇円

一、二〇〇、〇〇〇円以上

五、四七三、五〇〇円未満のもの

一・〇五一

二、四〇〇円

五、四七三、五〇〇円以上のもの

一・〇〇〇

二七七、二〇〇円

(昭和六二年条例第二三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、昭和六十二年八月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定(第四十三条第一項の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年岡山県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

3 新条例第四十三条第一項及び附則第八条第一項の規定は、昭和六十二年七月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(第二条の規定による改正後の条例第六十号附則その他恩給に関する条例を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第三条 岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年岡山県条例第五十八号。以下この条において「条例第五十八号」という。)附則第六条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和六十二年八月分以降、その加算の年額を、それぞれ第三条の規定による改正後の条例第五十八号附則第六条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第四条 昭和六十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する第二条の規定による改正後の条例第六十号附則第四条第一項の規定の適用については、同項の表中「六二七、二〇〇円」とあるのは「六二一、八〇〇円」と、「四七〇、四〇〇円」とあるのは「四六六、四〇〇円」と、「三七六、三〇〇円」とあるのは「三七三、一〇〇円」と、「三一三、六〇〇円」とあるのは「三一〇、九〇〇円」とする。

(通算普通恩給及び通算扶助料の年額改定)

第五条 昭和六十二年三月三十一日において現に岡山県吏員恩給条例第四十七条の二の規定による通算普通恩給を受けている者については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算普通恩給に係る在職年の月数を乗じて得た年額に改定する。

 五十九万七千八百四十円に一・〇〇六を乗じて得た額

 通算普通恩給の仮定給料月額(岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年岡山県条例第十八号)附則第五条第一項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額に一・〇〇六を乗じて得た額

2 昭和六十二年三月三十一日以前の通算普通恩給に係る通算扶助料で同日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、当該通算扶助料を通算普通恩給とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定後の年額の百分の五十に相当する額に改定する。

3 前二項の規定により年額を改定した場合において、改定後の年額が従前の年額より少ないときは、従前の年額をもつて改定年額とする。

(昭六三条例二五・一部改正)

(職権改定)

第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第七条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第八条 新条例第四十三条の規定は、昭和六十二年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、次に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年七月一日以後に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、第一号に掲げる支給年額を下ることはない。

 附則第二条の規定による改定後の年額の普通恩給について第一条の規定による改正前の岡山県吏員恩給条例第四十三条の規定を適用した場合の支給年額

 岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年岡山県条例第二十三号)附則第二条第一項の規定による改正後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の岡山県吏員恩給条例第四十三条の規定を適用した場合の支給年額

2 昭和六十二年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する岡山県吏員恩給条例第四十三条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

(昭六三条例二五・一部改正)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八九四、六〇〇円

九一二、五〇〇円

九三四、三〇〇円

九五三、〇〇〇円

九七五、二〇〇円

九九四、七〇〇円

一、〇一五、五〇〇円

一、〇三五、八〇〇円

一、〇五六、七〇〇円

一、〇七七、八〇〇円

一、〇八二、三〇〇円

一、一〇三、九〇〇円

一、一〇八、一〇〇円

一、一三〇、三〇〇円

一、一三七、二〇〇円

一、一五九、九〇〇円

一、一七八、五〇〇円

一、二〇二、一〇〇円

一、二一四、四〇〇円

一、二三八、七〇〇円

一、二四七、五〇〇円

一、二七二、五〇〇円

一、二八八、〇〇〇円

一、三一三、八〇〇円

一、三二八、六〇〇円

一、三五五、二〇〇円

一、三七二、九〇〇円

一、四〇〇、四〇〇円

一、四一七、五〇〇円

一、四四五、九〇〇円

一、四七三、三〇〇円

一、五〇二、八〇〇円

一、五〇八、五〇〇円

一、五三八、七〇〇円

一、五五三、九〇〇円

一、五八五、〇〇〇円

一、五九八、〇〇〇円

一、六三〇、〇〇〇円

一、六八五、八〇〇円

一、七一九、五〇〇円

一、七〇九、二〇〇円

一、七四三、四〇〇円

一、七七六、八〇〇円

一、八一二、三〇〇円

一、八六六、六〇〇円

一、九〇三、九〇〇円

一、九六五、八〇〇円

二、〇〇五、一〇〇円

二、〇一六、五〇〇円

二、〇五六、八〇〇円

二、〇六四、九〇〇円

二、一〇六、二〇〇円

二、一三三、六〇〇円

二、一七八、三〇〇円

二、一七四、二〇〇円

二、二一七、七〇〇円

二、二九二、一〇〇円

二、三三七、九〇〇円

二、三五〇、一〇〇円

二、三九七、一〇〇円

二、四一一、三〇〇円

二、四五九、五〇〇円

二、五二八、五〇〇円

二、五七九、一〇〇円

二、六四六、九〇〇円

二、六九九、八〇〇円

二、六七七、六〇〇円

二、七三一、二〇〇円

二、七七五、五〇〇円

二、八三一、〇〇〇円

二、九一四、一〇〇円

二、九七二、四〇〇円

三、〇五一、四〇〇円

三、一一二、四〇〇円

三、一三六、四〇〇円

三、一九九、一〇〇円

三、二一九、一〇〇円

三、二八三、五〇〇円

三、三八七、一〇〇円

三、四五四、八〇〇円

三、五五一、五〇〇円

三、六二二、五〇〇円

三、五八三、七〇〇円

三、六五五、四〇〇円

三、七一一、六〇〇円

三、七八五、八〇〇円

三、八七二、七〇〇円

三、九五〇、二〇〇円

四、〇三三、一〇〇円

四、一一三、八〇〇円

四、一九二、四〇〇円

四、二七六、二〇〇円

四、二九二、八〇〇円

四、三七八、七〇〇円

四、四〇〇、〇〇〇円

四、四八八、〇〇〇円

四、六〇六、四〇〇円

四、六九八、五〇〇円

四、八一五、〇〇〇円

四、九一一、三〇〇円

四、九二〇、二〇〇円

五、〇一八、六〇〇円

五、〇一九、九〇〇円

五、一二〇、三〇〇円

五、二一七、八〇〇円

五、三二二、二〇〇円

五、三〇六、一〇〇円

五、四一二、二〇〇円

五、四〇三、七〇〇円

五、五一一、八〇〇円

五、五七六、四〇〇円

五、六八七、九〇〇円

五、七五〇、七〇〇円

五、八六五、七〇〇円

五、七八三、三〇〇円

五、八九九、〇〇〇円

五、八一四、一〇〇円

五、九三〇、四〇〇円

五、八四五、〇〇〇円

五、九六一、九〇〇円

五、九一七、三〇〇円

六、〇三五、六〇〇円

六、〇六三、二〇〇円

六、一八四、五〇〇円

六、二〇九、三〇〇円

六、三三三、五〇〇円

六、二八一、六〇〇円

六、四〇七、二〇〇円

六、三五五、六〇〇円

六、四八二、七〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八九四、六〇〇円未満の場合又は六、三五五、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和六三年条例第二五号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例(次項において「新条例」という。)の規定(第四十七条の二の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年岡山県条例第六十号。次条において「条例第六十号」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

3 新条例第四十七条の二の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年岡山県条例第十八号。附則第三条第一項第二号において「条例第十八号」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

4 第四条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和六十二年岡山県条例第二十三号)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(第二条の規定による改正後の条例第六十号附則その他恩給に関する条例を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(通算普通恩給及び通算扶助料の年額改定)

第三条 昭和六十三年三月三十一日において現に岡山県吏員恩給条例第四十七条の二の規定による通算普通恩給を受けている者については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算普通恩給に係る在職年の月数を乗じて得た年額に改定する。

 五十九万七千八百四十円に一・〇〇七を乗じて得た額

 通算普通恩給の仮定給料月額(条例第十八号附則第五条第一項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額に一・〇〇七を乗じて得た額

2 昭和六十三年三月三十一日以前の通算普通恩給に係る通算扶助料で同日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、当該通算扶助料を通算普通恩給とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定後の年額の百分の五十に相当する額に改定する。

3 前二項の規定により年額を改定した場合において、改定後の年額が従前の年額より少ないときは、従前の年額をもつて改定年額とする。

(平元条例二五・一部改正)

(職権改定)

第四条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第五条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第六条 昭和六十三年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する岡山県吏員恩給条例第四十三条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

九一二、五〇〇円

九二三、九〇〇円

九五三、〇〇〇円

九六四、九〇〇円

九九四、七〇〇円

一、〇〇七、一〇〇円

一、〇三五、八〇〇円

一、〇四八、七〇〇円

一、〇七七、八〇〇円

一、〇九一、三〇〇円

一、一〇三、九〇〇円

一、一一七、七〇〇円

一、一三〇、三〇〇円

一、一四四、四〇〇円

一、一五九、九〇〇円

一、一七四、四〇〇円

一、二〇二、一〇〇円

一、二一七、一〇〇円

一、二三八、七〇〇円

一、二五四、二〇〇円

一、二七二、五〇〇円

一、二八八、四〇〇円

一、三一三、八〇〇円

一、三三〇、二〇〇円

一、三五五、二〇〇円

一、三七二、一〇〇円

一、四〇〇、四〇〇円

一、四一七、九〇〇円

一、四四五、九〇〇円

一、四六四、〇〇〇円

一、五〇二、八〇〇円

一、五二一、六〇〇円

一、五三八、七〇〇円

一、五五七、九〇〇円

一、五八五、〇〇〇円

一、六〇四、八〇〇円

一、六三〇、〇〇〇円

一、六五〇、四〇〇円

一、七一九、五〇〇円

一、七四一、〇〇〇円

一、七四三、四〇〇円

一、七六五、二〇〇円

一、八一二、三〇〇円

一、八三五、〇〇〇円

一、九〇三、九〇〇円

一、九二七、七〇〇円

二、〇〇五、一〇〇円

二、〇三〇、二〇〇円

二、〇五六、八〇〇円

二、〇八二、五〇〇円

二、一〇六、二〇〇円

二、一三二、五〇〇円

二、一七六、三〇〇円

二、二〇三、五〇〇円

二、二一七、七〇〇円

二、二四五、四〇〇円

二、三三七、九〇〇円

二、三六七、一〇〇円

二、三九七、一〇〇円

二、四二七、一〇〇円

二、四五九、五〇〇円

二、四九〇、二〇〇円

二、五七九、一〇〇円

二、六一一、三〇〇円

二、六九九、八〇〇円

二、七三三、五〇〇円

二、七三一、二〇〇円

二、七六五、三〇〇円

二、八三一、〇〇〇円

二、八六六、四〇〇円

二、九七二、四〇〇円

三、〇〇九、六〇〇円

三、一一二、四〇〇円

三、一五一、三〇〇円

三、一九九、一〇〇円

三、二三九、一〇〇円

三、二八三、五〇〇円

三、三二四、五〇〇円

三、四五四、八〇〇円

三、四九八、〇〇〇円

三、六二二、五〇〇円

三、六六七、八〇〇円

三、六五五、四〇〇円

三、七〇一、一〇〇円

三、七八五、八〇〇円

三、八三三、一〇〇円

三、九五〇、二〇〇円

三、九九九、六〇〇円

四、一一三、八〇〇円

四、一六五、二〇〇円

四、二七六、二〇〇円

四、三二九、七〇〇円

四、三七八、七〇〇円

四、四三三、四〇〇円

四、四八八、〇〇〇円

四、五四四、一〇〇円

四、六九八、五〇〇円

四、七五七、二〇〇円

四、九一一、三〇〇円

四、九七二、七〇〇円

五、〇一八、六〇〇円

五、〇八一、三〇〇円

五、一二〇、三〇〇円

五、一八四、三〇〇円

五、三二二、二〇〇円

五、三八八、七〇〇円

五、四一二、二〇〇円

五、四七九、九〇〇円

五、五一一、八〇〇円

五、五八〇、七〇〇円

五、六八七、九〇〇円

五、七五九、〇〇〇円

五、八六五、七〇〇円

五、九三九、〇〇〇円

五、八九九、〇〇〇円

五、九七二、七〇〇円

五、九三〇、四〇〇円

六、〇〇四、五〇〇円

五、九六一、九〇〇円

六、〇三六、四〇〇円

六、〇三五、六〇〇円

六、一一一、〇〇〇円

六、一八四、五〇〇円

六、二六一、八〇〇円

六、三三三、五〇〇円

六、四一二、七〇〇円

六、四〇七、二〇〇円

六、四八七、三〇〇円

六、四八二、七〇〇円

六、五六三、七〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が九一二、五〇〇円未満の場合又は六、四八二、七〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一二五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成元年条例第二五号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年岡山県条例第六十号。次条において「条例第六十号」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

3 第三条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年岡山県条例第五十八号。附則第三条において「条例第五十八号」という。)の規定は、平成元年八月一日から適用する。

4 第四条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和六十三年岡山県条例第二十五号)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、平成元年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(第二条の規定による改正後の条例第六十号附則その他恩給に関する条例を含む。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第三条 条例第五十八号附則第六条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成元年八月分以降、その加算の年額を、それぞれ第三条の規定による改正後の条例第五十八号附則第六条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

(通算普通恩給及び通算扶助料の年額改定)

第四条 平成元年三月三十一日において現に岡山県吏員恩給条例第四十七条の二の規定による通算普通恩給を受けている者については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算普通恩給に係る在職年の月数を乗じて得た年額に改定する。

 六十二万四千七百二十円

 通算普通恩給の仮定給料月額(岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年岡山県条例第十八号)附則第五条第一項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額に一・〇五を乗じて得た額

2 平成元年三月三十一日以前の通算普通恩給に係る通算扶助料で同日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、当該通算扶助料を通算普通恩給とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定後の年額の百分の五十に相当する額に改定する。

(平二条例五・一部改正)

(職権改定)

第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第七条 平成元年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する岡山県吏員恩給条例第四十三条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

九二三、九〇〇円

九四二、六〇〇円

九六四、九〇〇円

九八四、四〇〇円

一、〇〇七、一〇〇円

一、〇二七、四〇〇円

一、〇四八、七〇〇円

一、〇六九、九〇〇円

一、〇九一、三〇〇円

一、一一三、三〇〇円

一、一一七、七〇〇円

一、一四〇、三〇〇円

一、一四四、四〇〇円

一、一六七、五〇〇円

一、一七四、四〇〇円

一、一九八、一〇〇円

一、二一七、一〇〇円

一、二四一、七〇〇円

一、二五四、二〇〇円

一、二七九、五〇〇円

一、二八八、四〇〇円

一、三一四、四〇〇円

一、三三〇、二〇〇円

一、三五七、一〇〇円

一、三七二、一〇〇円

一、三九九、八〇〇円

一、四一七、九〇〇円

一、四四六、五〇〇円

一、四六四、〇〇〇円

一、四九三、六〇〇円

一、五二一、六〇〇円

一、五五二、三〇〇円

一、五五七、九〇〇円

一、五八九、四〇〇円

一、六〇四、八〇〇円

一、六三七、二〇〇円

一、六五〇、四〇〇円

一、六八三、七〇〇円

一、七四一、〇〇〇円

一、七七六、二〇〇円

一、七六五、二〇〇円

一、八〇〇、九〇〇円

一、八三五、〇〇〇円

一、八七二、一〇〇円

一、九二七、七〇〇円

一、九六六、六〇〇円

二、〇三〇、二〇〇円

二、〇七一、二〇〇円

二、〇八二、五〇〇円

二、一二四、六〇〇円

二、一三二、五〇〇円

二、一七五、六〇〇円

二、二〇三、五〇〇円

二、二四八、〇〇〇円

二、二四五、四〇〇円

二、二九〇、八〇〇円

二、三六七、一〇〇円

二、四一四、九〇〇円

二、四二七、一〇〇円

二、四七六、一〇〇円

二、四九〇、二〇〇円

二、五四〇、五〇〇円

二、六一一、三〇〇円

二、六六四、〇〇〇円

二、七三三、五〇〇円

二、七八八、七〇〇円

二、七六五、三〇〇円

二、八二一、二〇〇円

二、八六六、四〇〇円

二、九二四、三〇〇円

三、〇〇九、六〇〇円

三、〇七〇、四〇〇円

三、一五一、三〇〇円

三、二一五、〇〇〇円

三、二三九、一〇〇円

三、三〇四、五〇〇円

三、三二四、五〇〇円

三、三九一、七〇〇円

三、四九八、〇〇〇円

三、五六八、七〇〇円

三、六六七、八〇〇円

三、七四一、九〇〇円

三、七〇一、一〇〇円

三、七七五、九〇〇円

三、八三三、一〇〇円

三、九一〇、五〇〇円

三、九九九、六〇〇円

四、〇八〇、四〇〇円

四、一六五、二〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、三二九、七〇〇円

四、四一七、二〇〇円

四、四三三、四〇〇円

四、五二三、〇〇〇円

四、五四四、一〇〇円

四、六三五、九〇〇円

四、七五七、二〇〇円

四、八五三、三〇〇円

四、九七二、七〇〇円

五、〇七三、一〇〇円

五、〇八一、三〇〇円

五、一八三、九〇〇円

五、一八四、三〇〇円

五、二八九、〇〇〇円

五、三八八、七〇〇円

五、四九七、六〇〇円

五、四七九、九〇〇円

五、五九〇、六〇〇円

五、五八〇、七〇〇円

五、六九三、四〇〇円

五、七五九、〇〇〇円

五、八七五、三〇〇円

五、九三九、〇〇〇円

六、〇五九、〇〇〇円

五、九七二、七〇〇円

六、〇九三、三〇〇円

六、〇〇四、五〇〇円

六、一二五、八〇〇円

六、〇三六、四〇〇円

六、一五八、三〇〇円

六、一一一、〇〇〇円

六、二三四、四〇〇円

六、二六一、八〇〇円

六、三八八、三〇〇円

六、四一二、七〇〇円

六、五四二、二〇〇円

六、四八七、三〇〇円

六、六一八、三〇〇円

六、五六三、七〇〇円

六、六九六、三〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が九二三、九〇〇円未満の場合又は六、五六三、七〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二〇二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成二年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年条例第一九号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年岡山県条例第五十八号。附則第三条において「条例第五十八号」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、平成二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(第二条の規定による改正後の条例第六十号附則その他恩給に関する条例を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第三条 条例第五十八号附則第六条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成二年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ第三条の規定による改正後の条例第五十八号附則第六条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

(通算普通恩給及び通算扶助料の年額改定)

第四条 平成二年三月三十一日において現に岡山県吏員恩給条例第四十七条の二の規定による通算普通恩給を受けている者については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算普通恩給に係る在職年の月数を乗じて得た年額に改定する。

 六十二万四千七百二十円に一・〇二三を乗じて得た額

 通算普通恩給の仮定給料月額(岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年岡山県条例第十八号)附則第五条第一項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額に一・〇五を乗じて得た額に一・〇二三を乗じて得た額

2 平成二年三月三十一日以前の通算普通恩給に係る通算扶助料で同日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、当該通算扶助料を通算普通恩給とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定後の年額の百分の五十に相当する額に改定する。

(職権改定)

第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第七条 平成二年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する岡山県吏員恩給条例第四十三条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

九四二、六〇〇円

九七〇、七〇〇円

九八四、四〇〇円

一、〇一三、七〇〇円

一、〇二七、四〇〇円

一、〇五八、〇〇〇円

一、〇六九、九〇〇円

一、一〇一、八〇〇円

一、一一三、三〇〇円

一、一四六、五〇〇円

一、一四〇、三〇〇円

一、一七四、三〇〇円

一、一六七、五〇〇円

一、二〇二、三〇〇円

一、一九八、一〇〇円

一、二三三、八〇〇円

一、二四一、七〇〇円

一、二七八、七〇〇円

一、二七九、五〇〇円

一、三一七、六〇〇円

一、三一四、四〇〇円

一、三五三、六〇〇円

一、三五七、一〇〇円

一、三九七、五〇〇円

一、三九九、八〇〇円

一、四四一、五〇〇円

一、四四六、五〇〇円

一、四八九、六〇〇円

一、四九三、六〇〇円

一、五三八、一〇〇円

一、五五二、三〇〇円

一、五九八、六〇〇円

一、五八九、四〇〇円

一、六三六、八〇〇円

一、六三七、二〇〇円

一、六八六、〇〇〇円

一、六八三、七〇〇円

一、七三三、九〇〇円

一、七七六、二〇〇円

一、八二九、一〇〇円

一、八〇〇、九〇〇円

一、八五四、六〇〇円

一、八七二、一〇〇円

一、九二七、九〇〇円

一、九六六、六〇〇円

二、〇二五、二〇〇円

二、〇七一、二〇〇円

二、一三二、九〇〇円

二、一二四、六〇〇円

二、一八七、九〇〇円

二、一七五、六〇〇円

二、二四〇、四〇〇円

二、二四八、〇〇〇円

二、三一五、〇〇〇円

二、二九〇、八〇〇円

二、三五九、一〇〇円

二、四一四、九〇〇円

二、四八六、九〇〇円

二、四七六、一〇〇円

二、五四九、九〇〇円

二、五四〇、五〇〇円

二、六一六、二〇〇円

二、六六四、〇〇〇円

二、七四三、四〇〇円

二、七八八、七〇〇円

二、八七一、八〇〇円

二、八二一、二〇〇円

二、九〇五、三〇〇円

二、九二四、三〇〇円

三、〇一一、四〇〇円

三、〇七〇、四〇〇円

三、一六一、九〇〇円

三、二一五、〇〇〇円

三、三一〇、八〇〇円

三、三〇四、五〇〇円

三、四〇三、〇〇〇円

三、三九一、七〇〇円

三、四九二、八〇〇円

三、五六八、七〇〇円

三、六七五、〇〇〇円

三、七四一、九〇〇円

三、八五三、四〇〇円

三、七七五、九〇〇円

三、八八八、四〇〇円

三、九一〇、五〇〇円

四、〇二七、〇〇〇円

四、〇八〇、四〇〇円

四、二〇二、〇〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、三七五、九〇〇円

四、四一七、二〇〇円

四、五四八、八〇〇円

四、五二三、〇〇〇円

四、六五七、八〇〇円

四、六三五、九〇〇円

四、七七四、〇〇〇円

四、八五三、三〇〇円

四、九九七、九〇〇円

四、〇七三、一〇〇円

五、二二四、三〇〇円

五、一八三、九〇〇円

五、三三八、四〇〇円

五、二八九、〇〇〇円

五、四四六、六〇〇円

五、四九七、六〇〇円

五、六六一、四〇〇円

五、五九〇、六〇〇円

五、七五七、二〇〇円

五、六九三、四〇〇円

五、八六三、一〇〇円

五、八七五、三〇〇円

六、〇五〇、四〇〇円

六、〇五九、〇〇〇円

六、二三九、六〇〇円

六、〇九三、三〇〇円

六、二七四、九〇〇円

六、一二五、八〇〇円

六、三〇八、三〇〇円

六、一五八、三〇〇円

六、三四一、八〇〇円

六、二三四、四〇〇円

六、四二〇、二〇〇円

六、三八八、三〇〇円

六、五七八、七〇〇円

六、五四二、二〇〇円

六、七三七、二〇〇円

六、六一八、三〇〇円

六、八一五、五〇〇円

六、六九六、三〇〇円

六、八九五、八〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が九四二、六〇〇円未満の場合又は六、六九六、三〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二九八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成三年条例第二三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年岡山県条例第五十八号。附則第三条において「条例第五十八号」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、平成三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(第二条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年岡山県条例第六十号)附則その他恩給に関する条例を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第三条 条例第五十八号附則第六条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成三年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ第三条の規定による改正後の条例第五十八号附則第六条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

(通算普通恩給及び通算扶助料の年額改定)

第四条 平成三年三月三十一日において現に岡山県吏員恩給条例第四十七条の二の規定による通算普通恩給を受けている者については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算普通恩給に係る在職年の月数を乗じて得た年額に改定する。

 六十二万四千七百二十円に一・〇五四を乗じて得た額

 通算普通恩給の仮定給料月額(岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年岡山県条例第十八号)附則第五条第一項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額に一・〇五を乗じて得た額に一・〇五四を乗じて得た額

2 平成三年三月三十一日以前の通算普通恩給に係る通算扶助料で同日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、当該通算扶助料を通算普通恩給とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定後の年額の百分の五十に相当する額に改定する。

(職権改定)

第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第七条 平成三年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する岡山県吏員恩給条例第四十三条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

九七〇、七〇〇円

一、〇〇六、八〇〇円

一、〇一三、七〇〇円

一、〇五一、四〇〇円

一、〇五八、〇〇〇円

一、〇九七、四〇〇円

一、一〇一、八〇〇円

一、一四二、八〇〇円

一、一四六、五〇〇円

一、一八九、一〇〇円

一、一七四、三〇〇円

一、二一八、〇〇〇円

一、二〇二、三〇〇円

一、二四七、〇〇〇円

一、二三三、八〇〇円

一、二七九、七〇〇円

一、二七八、七〇〇円

一、三二六、三〇〇円

一、三一七、六〇〇円

一、三六六、六〇〇円

一、三五三、六〇〇円

一、四〇四、〇〇〇円

一、三九七、五〇〇円

一、四四九、五〇〇円

一、四四一、五〇〇円

一、四九五、一〇〇円

一、四八九、六〇〇円

一、五四五、〇〇〇円

一、五三八、一〇〇円

一、五九五、三〇〇円

一、五九八、六〇〇円

一、六五八、一〇〇円

一、六三六、八〇〇円

一、六九七、七〇〇円

一、六八六、〇〇〇円

一、七四八、七〇〇円

一、七三三、九〇〇円

一、七九八、四〇〇円

一、八二九、一〇〇円

一、八九七、一〇〇円

一、八五四、六〇〇円

一、九二三、六〇〇円

一、九二七、九〇〇円

一、九九九、六〇〇円

二、〇二五、二〇〇円

二、一〇〇、五〇〇円

二、一三二、九〇〇円

二、二一二、二〇〇円

二、一八七、九〇〇円

二、二六九、三〇〇円

二、二四〇、四〇〇円

二、三二三、七〇〇円

二、三一五、〇〇〇円

二、四〇一、一〇〇円

二、三五九、一〇〇円

二、四四六、九〇〇円

二、四八六、九〇〇円

二、五七九、四〇〇円

二、五四九、九〇〇円

二、六四四、八〇〇円

二、六一六、二〇〇円

二、七一三、五〇〇円

二、七四三、四〇〇円

二、八四五、五〇〇円

二、八七一、八〇〇円

二、九七八、六〇〇円

二、九〇五、三〇〇円

三、〇一三、四〇〇円

三、〇一一、四〇〇円

三、一二三、四〇〇円

三、一六一、九〇〇円

三、二七九、五〇〇円

三、三一〇、八〇〇円

三、四三四、〇〇〇円

三、四〇三、〇〇〇円

三、五二九、六〇〇円

三、四九二、八〇〇円

三、六二二、七〇〇円

三、六七五、〇〇〇円

三、八一一、七〇〇円

三、八五三、四〇〇円

三、九九六、七〇〇円

三、八八八、四〇〇円

四、〇三三、〇〇〇円

四、〇二七、〇〇〇円

四、一七六、八〇〇円

四、二〇二、〇〇〇円

四、三五八、三〇〇円

四、三七五、九〇〇円

四、五三八、七〇〇円

四、五四八、八〇〇円

四、七一八、〇〇〇円

四、六五七、八〇〇円

四、八三一、一〇〇円

四、七七四、〇〇〇円

四、九五一、六〇〇円

四、九九七、九〇〇円

五、一八三、八〇〇円

五、二二四、三〇〇円

五、四一八、六〇〇円

五、三三八、四〇〇円

五、五三七、〇〇〇円

五、四四六、六〇〇円

五、六四九、二〇〇円

五、六六一、四〇〇円

五、八七二、〇〇〇円

五、七五七、二〇〇円

五、九七一、四〇〇円

五、八六三、一〇〇円

六、〇八一、二〇〇円

六、〇五〇、四〇〇円

六、二七五、五〇〇円

六、二三九、六〇〇円

六、四七一、七〇〇円

六、二七四、九〇〇円

六、五〇八、三〇〇円

六、三〇八、三〇〇円

六、五四三、〇〇〇円

六、三四一、八〇〇円

六、五七七、七〇〇円

六、四二〇、二〇〇円

六、六五九、〇〇〇円

六、五七八、七〇〇円

六、八二三、四〇〇円

六、七三七、二〇〇円

六、九八七、八〇〇円

六、八一五、五〇〇円

七、〇六九、〇〇〇円

六、八九五、八〇〇円

七、一五二、三〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が九七〇、七〇〇円未満の場合又は六、八九五、八〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇三七二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成四年条例第二二号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例(附則第三条において「新条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年岡山県条例第六十号。次条において「条例第六十号」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年岡山県条例第五十八号。附則第四条において「条例第五十八号」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、平成四年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(第二条の規定による改正後の条例第六十号附則その他恩給に関する条例を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第三条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、平成四年四月分以降、その加給の年額を、新条例第五十六条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第四条 条例第五十八号附則第六条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成四年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ第三条の規定による改正後の条例第五十八号附則第六条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

(通算普通恩給及び通算扶助料の年額改定)

第五条 平成四年三月三十一日において現に岡山県吏員恩給条例第四十七条の二の規定による通算普通恩給を受けている者については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算普通恩給に係る在職年の月数を乗じて得た年額に改定する。

 六十二万四千七百二十円に一・〇八九を乗じて得た額

 通算普通恩給の仮定給料月額(岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年岡山県条例第十八号)附則第五条第一項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額に一・〇五を乗じて得た額に一・〇八九を乗じて得た額

2 平成四年三月三十一日以前の通算普通恩給に係る通算扶助料で同日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、当該通算扶助料を通算普通恩給とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定後の年額の百分の五十に相当する額に改定する。

(職権改定)

第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第七条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第八条 平成四年四月分から同年六月までの普通恩給に関する岡山県吏員恩給条例第四十三条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

一、〇〇六、八〇〇円

一、〇四五、五〇〇円

一、〇五一、四〇〇円

一、〇九一、八〇〇円

一、〇九七、四〇〇円

一、一三九、五〇〇円

一、一四二、八〇〇円

一、一八六、七〇〇円

一、一八九、一〇〇円

一、二三四、八〇〇円

一、二一八、〇〇〇円

一、二六四、八〇〇円

一、二四七、〇〇〇円

一、二九四、九〇〇円

一、二七九、七〇〇円

一、三二八、八〇〇円

一、三二六、三〇〇円

一、三七七、二〇〇円

一、三六六、六〇〇円

一、四一九、一〇〇円

一、四〇四、〇〇〇円

一、四五七、九〇〇円

一、四四九、五〇〇円

一、五〇五、二〇〇円

一、四九五、一〇〇円

一、五五二、五〇〇円

一、五四五、〇〇〇円

一、六〇四、三〇〇円

一、五九五、三〇〇円

一、六五六、六〇〇円

一、六五八、一〇〇円

一、七二一、八〇〇円

一、六九七、七〇〇円

一、七六二、九〇〇円

一、七四八、七〇〇円

一、八一五、九〇〇円

一、七九八、四〇〇円

一、八六七、五〇〇円

一、八九七、一〇〇円

一、九六九、九〇〇円

一、九二三、六〇〇円

一、九九七、五〇〇円

一、九九九、六〇〇円

二、〇七六、四〇〇円

二、一〇〇、五〇〇円

二、一八一、二〇〇円

二、二一二、二〇〇円

二、二九七、一〇〇円

二、二六九、三〇〇円

二、三五六、四〇〇円

二、三二三、七〇〇円

二、四一二、九〇〇円

二、四〇一、一〇〇円

二、四九三、三〇〇円

二、四四六、九〇〇円

二、五四〇、九〇〇円

二、五七九、四〇〇円

二、六七八、四〇〇円

二、六四四、八〇〇円

二、七四六、四〇〇円

二、七一三、五〇〇円

二、八一七、七〇〇円

二、八四五、五〇〇円

二、九五四、八〇〇円

二、九七八、六〇〇円

三、〇九三、〇〇〇円

三、〇一三、四〇〇円

三、一二九、一〇〇円

三、一二三、四〇〇円

三、二四三、三〇〇円

三、二七九、五〇〇円

三、四〇五、四〇〇円

三、四三四、〇〇〇円

三、五六五、九〇〇円

三、五二九、六〇〇円

三、六六五、一〇〇円

三、六二二、七〇〇円

三、七六一、八〇〇円

三、八一一、七〇〇円

三、九五八、一〇〇円

三、九九六、七〇〇円

四、一五〇、二〇〇円

四、〇三三、〇〇〇円

四、一八七、九〇〇円

四、一七六、八〇〇円

四、三三七、二〇〇円

四、三五八、三〇〇円

四、五二五、七〇〇円

四、五三八、七〇〇円

四、七一三、〇〇〇円

四、七一八、〇〇〇円

四、八九九、二〇〇円

四、八三一、一〇〇円

五、〇一六、六〇〇円

四、九五一、六〇〇円

五、一四一、七〇〇円

五、一八三、八〇〇円

五、三八二、九〇〇円

五、四一八、六〇〇円

五、六二六、七〇〇円

五、五三七、〇〇〇円

五、七四九、六〇〇円

五、六四九、二〇〇円

五、八六六、一〇〇円

五、八七二、〇〇〇円

六、〇九七、五〇〇円

五、九七一、四〇〇円

六、二〇〇、七〇〇円

六、〇八一、二〇〇円

六、三一四、七〇〇円

六、二七五、五〇〇円

六、五一六、五〇〇円

六、四七一、七〇〇円

六、七二〇、二〇〇円

六、五〇八、三〇〇円

六、七五八、二〇〇円

六、五四三、〇〇〇円

六、七九四、三〇〇円

六、五七七、七〇〇円

六、八三〇、三〇〇円

六、六五九、〇〇〇円

六、九一四、七〇〇円

六、八二三、四〇〇円

七、〇八五、四〇〇円

六、九八七、八〇〇円

七、二五六、一〇〇円

七、〇六九、〇〇〇円

七、三四〇、四〇〇円

七、一五二、三〇〇円

七、四二六、九〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、〇〇六、八〇〇円未満の場合又は七、一五二、三〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇三八四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成五年条例第二二号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年岡山県条例第六十号。次条において「条例第六十号」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年岡山県条例第五十八号。附則第三条において「条例第五十八号」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、平成五年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(第二条の規定による改正後の条例第六十号附則その他恩給に関する条例を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第三条 条例第五十八号附則第六条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成五年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ第三条の規定による改正後の条例第五十八号附則第六条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

(通算普通恩給及び通算扶助料の年額改定)

第四条 平成五年三月三十一日において現に岡山県吏員恩給条例第四十七条の二の規定による通算普通恩給を受けている者については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算普通恩給に係る在職年の月数を乗じて得た年額に改定する。

 六十二万四千七百二十円に一・一〇七を乗じて得た額

 通算普通恩給の仮定給料月額(岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年岡山県条例第十八号)附則第五条第一項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額に一・〇五を乗じて得た額に一・一〇七を乗じて得た額

2 平成五年三月三十一日以前の通算普通恩給に係る通算扶助料で同日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、当該通算扶助料を通算普通恩給とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定後の年額の百分の五十に相当する額に改定する。

(職権改定)

第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を持たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第七条 平成五年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する岡山県吏員恩給条例第四十三条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

一、〇四五、五〇〇円

一、〇七三、三〇〇円

一、〇九一、八〇〇円

一、一二〇、八〇〇円

一、一三九、五〇〇円

一、一六九、八〇〇円

一、一八六、七〇〇円

一、二一八、三〇〇円

一、二三四、八〇〇円

一、二六七、六〇〇円

一、二六四、八〇〇円

一、二九八、四〇〇円

一、二九四、九〇〇円

一、三二九、三〇〇円

一、三二八、八〇〇円

一、三六四、一〇〇円

一、三七七、二〇〇円

一、四一三、八〇〇円

一、四一九、一〇〇円

一、四五六、八〇〇円

一、四五七、九〇〇円

一、四九六、七〇〇円

一、五〇五、二〇〇円

一、五四五、二〇〇円

一、五五二、五〇〇円

一、五九三、八〇〇円

一、六〇四、三〇〇円

一、六四七、〇〇〇円

一、六五六、六〇〇円

一、七〇〇、七〇〇円

一、七二一、八〇〇円

一、七六七、六〇〇円

一、七六二、九〇〇円

一、八〇九、八〇〇円

一、八一五、九〇〇円

一、八六四、二〇〇円

一、八六七、五〇〇円

一、九一七、二〇〇円

一、九六九、九〇〇円

二、〇二二、三〇〇円

一、九九七、五〇〇円

二、〇五〇、六〇〇円

二、〇七六、四〇〇円

二、一三一、六〇〇円

二、一八一、二〇〇円

二、二三九、二〇〇円

二、二九七、一〇〇円

二、三五八、二〇〇円

二、三五六、四〇〇円

二、四一九、一〇〇円

二、四一二、九〇〇円

二、四七七、一〇〇円

二、四九三、三〇〇円

二、五五九、六〇〇円

二、五四〇、九〇〇円

二、六〇八、五〇〇円

二、六七八、四〇〇円

二、七四九、六〇〇円

二、七四六、四〇〇円

二、八一九、五〇〇円

二、八一七、七〇〇円

二、八九二、七〇〇円

二、九五四、八〇〇円

三、〇三三、四〇〇円

三、〇九三、〇〇〇円

三、一七五、三〇〇円

三、一二九、一〇〇円

三、二一二、三〇〇円

三、二四三、三〇〇円

三、三二九、六〇〇円

三、四〇五、四〇〇円

三、四九六、〇〇〇円

三、五六五、九〇〇円

三、六六〇、八〇〇円

三、六六五、一〇〇円

三、七六二、六〇〇円

三、七六一、八〇〇円

三、八六一、九〇〇円

三、九五八、一〇〇円

四、〇六三、四〇〇円

四、一五〇、二〇〇円

四、二六〇、六〇〇円

四、一八七、九〇〇円

四、二九九、三〇〇円

四、三三七、二〇〇円

四、四五二、六〇〇円

四、五二五、七〇〇円

四、六四六、一〇〇円

四、七一三、〇〇〇円

四、八三八、四〇〇円

四、八九九、二〇〇円

五、〇二九、五〇〇円

五、〇一六、六〇〇円

五、一五〇、〇〇〇円

五、一四一、七〇〇円

五、二七八、五〇〇円

五、三八二、九〇〇円

五、五二六、一〇〇円

五、六二六、七〇〇円

五、七七六、四〇〇円

五、七四九、六〇〇円

五、九〇二、五〇〇円

五、八六六、一〇〇円

六、〇二二、一〇〇円

六、〇九七、五〇〇円

六、二五九、七〇〇円

六、二〇〇、七〇〇円

六、三六五、六〇〇円

六、三一四、七〇〇円

六、四八二、七〇〇円

六、五一六、五〇〇円

六、六八九、八〇〇円

六、七二〇、二〇〇円

六、八九九、〇〇〇円

六、七五八、二〇〇円

六、九三八、〇〇〇円

六、七九四、三〇〇円

六、九七五、〇〇〇円

六、八三〇、三〇〇円

七、〇一二、〇〇〇円

六、九一四、七〇〇円

七、〇九八、六〇〇円

七、〇八五、四〇〇円

七、二七三、九〇〇円

七、二五六、一〇〇円

七、四四九、一〇〇円

七、三四〇、四〇〇円

七、五三五、七〇〇円

七、四二六、九〇〇円

七、六二四、五〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、〇四五、五〇〇円未満の場合又は七、四二六、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二六六を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成六年条例第二三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例(附則第三条において「新条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年岡山県条例第六十号。次条において「条例第六十号」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年岡山県条例第五十八号。附則第四条において「条例第五十八号」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、平成六年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(第二条の規定による改正後の条例第六十号附則その他恩給に関する条例を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第三条 扶養遺族が三人以上ある場合における扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、平成六年四月分以降、その加給の年額を、新条例第五十六条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第四条 条例第五十八号附則第六条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成六年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ第三条の規定による改正後の条例第五十八号附則第六条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

2 平成六年四月分から同年九月分までの扶助料の年額に係る加算に関する第三条の規定による改正後の条例第五十八号附則第六条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項中「二十六万千八百円」とあるのは「二十五万千三百円」と、「十四万九千六百円」とあるのは「十四万三千六百円」とし、同条第二項中「十二万九千九百円」とあるのは「十二万三千九百円」とする。

(通算普通恩給及び通算扶助料の年額改定)

第五条 平成六年九月三十日において現に岡山県吏員恩給条例第四十七条の二の規定による通算普通恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算普通恩給に係る在職年の月数を乗じて得た年額に改定する。

 七十三万千二百八十円

 通算普通恩給の仮定給料月額(岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年岡山県条例第十八号)附則第五条第一項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額に一・二二を乗じて得た額

2 平成六年九月三十日以前の通算普通恩給に係る通算扶助料で同日において現に支給されているものについては、同年十月分以降、その額を、当該通算扶助料を通算普通恩給とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定後の年額の百分の五十に相当する額に改定する。

(平七条例二一・一部改正)

(職権改定)

第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第七条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第八条 平成六年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する岡山県吏員恩給条例第四十三条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

一、〇七三、三〇〇円

一、〇九二、九〇〇円

一、一二〇、八〇〇円

一、一四一、三〇〇円

一、一六九、八〇〇円

一、一九一、二〇〇円

一、二一八、三〇〇円

一、二四〇、六〇〇円

一、二六七、六〇〇円

一、二九〇、八〇〇円

一、二九八、四〇〇円

一、三二二、二〇〇円

一、三二九、三〇〇円

一、三五三、六〇〇円

一、三六四、一〇〇円

一、三八九、一〇〇円

一、四一三、八〇〇円

一、四三九、七〇〇円

一、四五六、八〇〇円

一、四八三、五〇〇円

一、四九六、七〇〇円

一、五二四、一〇〇円

一、五四五、二〇〇円

一、五七三、五〇〇円

一、五九三、八〇〇円

一、六二三、〇〇〇円

一、六四七、〇〇〇円

一、六七七、一〇〇円

一、七〇〇、七〇〇円

一、七三一、八〇〇円

一、七六七、六〇〇円

一、七九九、九〇〇円

一、八〇九、八〇〇円

一、八四二、九〇〇円

一、八六四、二〇〇円

一、八九八、三〇〇円

一、九一七、二〇〇円

一、九五二、三〇〇円

二、〇二二、三〇〇円

二、〇五九、三〇〇円

二、〇五〇、六〇〇円

二、〇八八、一〇〇円

二、一三一、六〇〇円

二、一七〇、六〇〇円

二、二三九、二〇〇円

二、二八〇、二〇〇円

二、三五八、二〇〇円

二、四〇一、四〇〇円

二、四一九、一〇〇円

二、四六三、四〇〇円

二、四七七、一〇〇円

二、五二二、四〇〇円

二、五五九、六〇〇円

二、六〇六、四〇〇円

二、六〇八、五〇〇円

二、六五六、二〇〇円

二、七四九、六〇〇円

二、七九九、九〇〇円

二、八一九、五〇〇円

二、八七一、一〇〇円

二、八九二、七〇〇円

二、九四五、六〇〇円

三、〇三三、四〇〇円

三、〇八八、九〇〇円

三、一七五、三〇〇円

三、二三三、四〇〇円

三、二一二、三〇〇円

三、二七一、一〇〇円

三、三二九、六〇〇円

三、三九〇、五〇〇円

三、四九六、〇〇〇円

三、五六〇、〇〇〇円

三、六六〇、八〇〇円

三、七二七、八〇〇円

三、七六二、六〇〇円

三、八三一、五〇〇円

三、八六一、九〇〇円

三、九三二、六〇〇円

四、〇六三、四〇〇円

四、一三七、八〇〇円

四、二六〇、六〇〇円

四、三三八、六〇〇円

四、二九九、三〇〇円

四、三七八、〇〇〇円

四、四五二、六〇〇円

四、五三四、一〇〇円

四、六四六、一〇〇円

四、七三一、一〇〇円

四、八三八、四〇〇円

四、九二六、九〇〇円

五、〇二九、五〇〇円

五、一二一、五〇〇円

五、一五〇、〇〇〇円

五、二四四、二〇〇円

五、二七八、五〇〇円

五、三七五、一〇〇円

五、五二六、一〇〇円

五、六二七、二〇〇円

五、七七六、四〇〇円

五、八八二、一〇〇円

五、九〇二、五〇〇円

六、〇一〇、五〇〇円

六、〇二二、一〇〇円

六、一三二、三〇〇円

六、二五九、七〇〇円

六、三七四、三〇〇円

六、三六五、六〇〇円

六、四八二、一〇〇円

六、四八二、七〇〇円

六、六〇一、三〇〇円

六、六八九、八〇〇円

六、八一二、二〇〇円

六、八九九、〇〇〇円

七、〇二五、三〇〇円

六、九三八、〇〇〇円

七、〇六五、〇〇〇円

六、九七五、〇〇〇円

七、一〇二、六〇〇円

七、〇一二、〇〇〇円

七、一四〇、三〇〇円

七、〇九八、六〇〇円

七、二二八、五〇〇円

七、二七三、九〇〇円

七、四〇七、〇〇〇円

七、四四九、一〇〇円

七、五八五、四〇〇円

七、五三五、七〇〇円

七、六七三、六〇〇円

七、六二四、五〇〇円

七、七六四、〇〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、〇七三、三〇〇円未満の場合又は七、六二四、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一八三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成七年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成七年規則第一三号で平成七年四月一日から施行)

(平成七年条例第二一号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年岡山県条例第六十号。次条において「条例第六十号」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年岡山県条例第五十八号。附則第三条において「条例第五十八号」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

3 第四条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(平成六年岡山県条例第二十三号)の規定は、平成六年十月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、平成七年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(第二条の規定による改正後の条例第六十号附則その他恩給に関する条例を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第三条 条例第五十八号附則第六条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成七年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ第三条の規定による改正後の条例第五十八号附則第六条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

(通算普通恩給及び通算扶助料の年額改定)

第四条 平成七年三月三十一日において現に岡山県吏員恩給条例第四十七条の二の規定による通算普通恩給を受けている者については、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算普通恩給に係る在職年の月数を乗じて得た年額に改定する。

 七十三万千二百八十円に一・〇〇七を乗じて得た額

 通算普通恩給の仮定給料月額(岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年岡山県条例第十八号)附則第五条第一項第二号に規定する通算普通恩給の仮定給料月額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額に一・二二を乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額

2 平成七年三月三十一日以前の通算普通恩給に係る通算扶助料で同日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その額を、当該通算扶助料を通算普通恩給とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定後の年額の百分の五十に相当する額に改定する。

(職権改定)

第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第七条 平成七年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する岡山県吏員恩給条例第四十三条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

一、〇九二、九〇〇円

一、一〇四、九〇〇円

一、一四一、三〇〇円

一、一五三、九〇〇円

一、一九一、二〇〇円

一、二〇四、三〇〇円

一、二四〇、六〇〇円

一、二五四、二〇〇円

一、二九〇、八〇〇円

一、三〇五、〇〇〇円

一、三二二、二〇〇円

一、三三六、七〇〇円

一、三五三、六〇〇円

一、三六八、五〇〇円

一、三八九、一〇〇円

一、四〇四、四〇〇円

一、四三九、七〇〇円

一、四五五、五〇〇円

一、四八三、五〇〇円

一、四九九、八〇〇円

一、五二四、一〇〇円

一、五四〇、九〇〇円

一、五七三、五〇〇円

一、五九〇、八〇〇円

一、六二三、〇〇〇円

一、六四〇、九〇〇円

一、六七七、一〇〇円

一、六九五、五〇〇円

一、七三一、八〇〇円

一、七五〇、八〇〇円

一、七九九、九〇〇円

一、八一九、七〇〇円

一、八四二、九〇〇円

一、八六三、二〇〇円

一、八九八、三〇〇円

一、九一九、二〇〇円

一、九五二、三〇〇円

一、九七三、八〇〇円

二、〇五九、三〇〇円

二、〇八二、〇〇〇円

二、〇八八、一〇〇円

二、一一一、一〇〇円

二、一七〇、六〇〇円

二、一九四、五〇〇円

二、二八〇、二〇〇円

二、三〇五、三〇〇円

二、四〇一、四〇〇円

二、四二七、八〇〇円

二、四六三、四〇〇円

二、四九〇、五〇〇円

二、五二二、四〇〇円

二、五五〇、一〇〇円

二、六〇六、四〇〇円

二、六三五、一〇〇円

二、六五六、二〇〇円

二、六八五、四〇〇円

二、七九九、九〇〇円

二、八三〇、七〇〇円

二、八七一、一〇〇円

二、九〇二、七〇〇円

二、九四五、六〇〇円

二、九七八、〇〇〇円

三、〇八八、九〇〇円

三、一二二、九〇〇円

三、二三三、四〇〇円

三、二六九、〇〇〇円

三、二七一、一〇〇円

三、三〇七、一〇〇円

三、三九〇、五〇〇円

三、四二七、八〇〇円

三、五六〇、〇〇〇円

三、五九九、二〇〇円

三、七二七、八〇〇円

三、七六八、八〇〇円

三、八三一、五〇〇円

三、八七三、六〇〇円

三、九三二、六〇〇円

三、九七五、九〇〇円

四、一三七、八〇〇円

四、一八三、三〇〇円

四、三三八、六〇〇円

四、三八六、三〇〇円

四、三七八、〇〇〇円

四、四二六、二〇〇円

四、五三四、一〇〇円

四、五八四、〇〇〇円

四、七三一、一〇〇円

四、七八三、一〇〇円

四、九二六、九〇〇円

四、九八一、一〇〇円

五、一二一、五〇〇円

五、一七七、八〇〇円

五、二四四、二〇〇円

五、三〇一、九〇〇円

五、三七五、一〇〇円

五、四三四、二〇〇円

五、六二七、二〇〇円

五、六八九、一〇〇円

五、八八二、一〇〇円

五、九四六、八〇〇円

六、〇一〇、五〇〇円

六、〇七六、六〇〇円

六、一三二、三〇〇円

六、一九九、八〇〇円

六、三七四、三〇〇円

六、四四四、四〇〇円

六、四八二、一〇〇円

六、五五三、四〇〇円

六、六〇一、三〇〇円

六、六七三、九〇〇円

六、八一二、二〇〇円

六、八八七、一〇〇円

七、〇二五、三〇〇円

七、一〇二、六〇〇円

七、〇六五、〇〇〇円

七、一四二、七〇〇円

七、一〇二、六〇〇円

七、一八〇、七〇〇円

七、一四〇、三〇〇円

七、二一八、八〇〇円

七、二二八、五〇〇円

七、三〇八、〇〇〇円

七、四〇七、〇〇〇円

七、四八八、五〇〇円

七、五八五、四〇〇円

七、六六八、八〇〇円

七、六七三、六〇〇円

七、七五八、〇〇〇円

七、七六四、〇〇〇円

七、八四九、四〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、〇九二、九〇〇円未満の場合又は七、七六四、〇〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成八年条例第二五号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年岡山県条例第六十号。次条において「条例第六十号」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年岡山県条例第五十八号。附則第三条において「条例第五十八号」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県吏員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については、平成八年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岡山県吏員恩給条例(第二条の規定による改正後の条例第六十号附則その他恩給に関する条例を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第三条 条例第五十八号附則第六条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成八年四月分以降、その加算の年額を、第三条の規定による改正後の条例第五十八号附則第六条第二項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第四条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第五条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第六条 平成八年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する岡山県吏員恩給条例第四十三条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

一、一〇四、九〇〇円

一、一一三、二〇〇円

一、一五三、九〇〇円

一、一六二、六〇〇円

一、二〇四、三〇〇円

一、二一三、三〇〇円

一、二五四、二〇〇円

一、二六三、六〇〇円

一、三〇五、〇〇〇円

一、三一四、八〇〇円

一、三三六、七〇〇円

一、三四六、七〇〇円

一、三六八、五〇〇円

一、三七八、八〇〇円

一、四〇四、四〇〇円

一、四一四、九〇〇円

一、四五五、五〇〇円

一、四六六、四〇〇円

一、四九九、八〇〇円

一、五一一、〇〇〇円

一、五四〇、九〇〇円

一、五五二、五〇〇円

一、五九〇、八〇〇円

一、六〇二、七〇〇円

一、六四〇、九〇〇円

一、六五三、二〇〇円

一、六九五、五〇〇円

一、七〇八、二〇〇円

一、七五〇、八〇〇円

一、七六三、九〇〇円

一、八一九、七〇〇円

一、八三三、三〇〇円

一、八六三、二〇〇円

一、八七七、二〇〇円

一、九一九、二〇〇円

一、九三三、六〇〇円

一、九七三、八〇〇円

一、九八八、六〇〇円

二、〇八二、〇〇〇円

二、〇九七、六〇〇円

二、一一一、一〇〇円

二、一二六、九〇〇円

二、一九四、五〇〇円

二、二一一、〇〇〇円

二、三〇五、三〇〇円

二、三二二、六〇〇円

二、四二七、八〇〇円

二、四四六、〇〇〇円

二、四九〇、五〇〇円

二、五〇九、二〇〇円

二、五五〇、一〇〇円

二、五六九、二〇〇円

二、六三五、一〇〇円

二、六五四、九〇〇円

二、六八五、四〇〇円

二、七〇五、五〇〇円

二、八三〇、七〇〇円

二、八五一、九〇〇円

二、九〇二、七〇〇円

二、九二四、五〇〇円

二、九七八、〇〇〇円

三、〇〇〇、三〇〇円

三、一二二、九〇〇円

三、一四六、三〇〇円

三、二六九、〇〇〇円

三、二九三、五〇〇円

三、三〇七、一〇〇円

三、三三一、九〇〇円

三、四二七、八〇〇円

三、四五三、五〇〇円

三、五九九、二〇〇円

三、六二六、二〇〇円

三、七六八、八〇〇円

三、七九七、一〇〇円

三、八七三、六〇〇円

三、九〇二、七〇〇円

三、九七五、九〇〇円

四、〇〇五、七〇〇円

四、一八三、三〇〇円

四、二一四、七〇〇円

四、三八六、三〇〇円

四、四一九、二〇〇円

四、四二六、二〇〇円

四、四五九、四〇〇円

四、五八四、〇〇〇円

四、六一八、四〇〇円

四、七八三、一〇〇円

四、八一九、〇〇〇円

四、九八一、一〇〇円

五、〇一八、五〇〇円

五、一七七、八〇〇円

五、二一六、六〇〇円

五、三〇一、九〇〇円

五、三四一、七〇〇円

五、四三四、二〇〇円

五、四七五、〇〇〇円

五、六八九、一〇〇円

五、七三一、八〇〇円

五、九四六、八〇〇円

五、九九一、四〇〇円

六、〇七六、六〇〇円

六、一二二、二〇〇円

六、一九九、八〇〇円

六、二四六、三〇〇円

六、四四四、四〇〇円

六、四九二、七〇〇円

六、五五三、四〇〇円

六、六〇二、六〇〇円

六、六七三、九〇〇円

六、七二四、〇〇〇円

六、八八七、一〇〇円

六、九三八、八〇〇円

七、一〇二、六〇〇円

七、一五五、九〇〇円

七、一四二、七〇〇円

七、一九六、三〇〇円

七、一八〇、七〇〇円

七、二三四、六〇〇円

七、二一八、八〇〇円

七、二七二、九〇〇円

七、三〇八、〇〇〇円

七、三六二、八〇〇円

七、四八八、五〇〇円

七、五四四、七〇〇円

七、六六八、八〇〇円

七、七二六、三〇〇円

七、七五八、〇〇〇円

七、八一六、二〇〇円

七、八四九、四〇〇円

七、九〇八、三〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、一〇四、九〇〇円未満の場合又は七、八四九、四〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇〇七五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成九年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県吏員恩給条例第七十四条第一項の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する第二条の改正規定の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第三六号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一時恩給等を受けたことのある者に係る普通恩給又は扶助料の年額についての特例)

2 平成十七年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料で、岡山県吏員恩給条例第四十七条第一項その他の条例の規定により、一時恩給、一時扶助料、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則第十五条に規定する一時金又は退職一時金を受けたことにより一定額を控除した額をもってその年額としているものについては、平成十七年四月分以降、当該控除をしない額をもってその年額とする。

(職権改定)

3 前項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(平成一八年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成一九年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の第五十四条の規定は、この条例の施行の際現に扶助料を受ける権利又は資格を有する成年の子については、この条例による改正後の第五十四条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(平成二〇年条例第二一号)

この条例は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二七年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(岡山県職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 岡山県職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十三年岡山県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年条例第三号)

この条例は、刑法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十九号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二八年六月一日)

(令和二年条例第五四号)

この条例は、令和二年十二月一日から施行する。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年条例第一号)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第十一条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和七年条例第一号)

この条例は、令和七年六月一日から施行する。

――――――――――

別表第一号表の一から第五号表まで 削除

(平九条例五)

第六号表(第五十条関係)

(昭三七条例五・追加、昭四九条例五六・平元条例二五・一部改正)

退職の日における年齢

十八歳未満

〇・九一

十八歳以上二十三歳未満

一・一三

二十三歳以上二十八歳未満

一・四八

二十八歳以上三十三歳未満

一・九四

三十三歳以上三十八歳未満

二・五三

三十八歳以上四十三歳未満

三・三一

四十三歳以上四十八歳未満

四・三二

四十八歳以上五十三歳未満

五・六五

五十三歳以上五十八歳未満

七・三八

五十八歳以上六十三歳未満

八・九二

六十三歳以上六十八歳未満

七・八一

六十八歳以上七十三歳未満

六・四四

七十三歳以上

四・九七

岡山県吏員恩給条例

昭和25年7月21日 条例第45号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 事/第6章
沿革情報
昭和25年7月21日 条例第45号
昭和25年12月15日 条例第63号
昭和26年6月11日 条例第36号
昭和26年10月26日 条例第52号
昭和27年2月4日 条例第3号
昭和27年7月1日 条例第60号
昭和28年11月24日 条例第59号
昭和29年5月29日 条例第36号
昭和29年12月24日 条例第74号
昭和29年12月24日 条例第85号
昭和31年3月30日 条例第35号
昭和31年12月25日 条例第75号
昭和32年7月9日 条例第41号
昭和33年3月31日 条例第6号
昭和33年12月23日 条例第56号
昭和34年8月7日 条例第34号
昭和35年9月30日 条例第34号
昭和36年3月24日 条例第8号
昭和36年3月24日 条例第17号
昭和36年9月26日 条例第32号
昭和36年12月19日 条例第44号
昭和37年3月27日 条例第5号
昭和37年12月21日 条例第61号
昭和38年12月24日 条例第43号
昭和40年12月17日 条例第48号
昭和41年12月23日 条例第60号
昭和42年12月26日 条例第47号
昭和43年10月1日 条例第40号
昭和44年3月29日 条例第10号
昭和44年12月19日 条例第56号
昭和45年10月9日 条例第47号
昭和46年9月30日 条例第51号
昭和47年9月19日 条例第40号
昭和48年10月19日 条例第52号
昭和49年10月1日 条例第56号
昭和50年12月24日 条例第61号
昭和51年9月20日 条例第58号
昭和52年6月16日 条例第26号
昭和52年6月16日 条例第27号
昭和53年6月12日 条例第25号
昭和54年9月21日 条例第23号
昭和55年7月15日 条例第30号
昭和56年3月25日 条例第11号
昭和56年7月7日 条例第34号
昭和57年7月5日 条例第23号
昭和59年6月22日 条例第23号
昭和60年7月9日 条例第20号
昭和61年7月18日 条例第18号
昭和62年7月14日 条例第23号
昭和63年7月15日 条例第25号
平成元年10月9日 条例第25号
平成2年3月27日 条例第5号
平成2年7月6日 条例第19号
平成3年7月12日 条例第23号
平成4年7月3日 条例第22号
平成5年7月2日 条例第22号
平成6年7月5日 条例第23号
平成7年3月24日 条例第1号
平成7年7月7日 条例第21号
平成8年7月5日 条例第25号
平成9年3月25日 条例第5号
平成11年12月21日 条例第49号
平成12年3月21日 条例第8号
平成14年3月19日 条例第36号
平成15年3月18日 条例第1号
平成17年6月28日 条例第47号
平成18年9月29日 条例第58号
平成19年6月29日 条例第31号
平成19年9月28日 条例第40号
平成20年6月27日 条例第21号
平成27年3月20日 条例第35号
平成28年3月22日 条例第3号
令和2年10月6日 条例第54号
令和7年3月21日 条例第1号