○恩給法による恩給並びに他の地方公共団体の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県吏員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例

昭和三十二年七月九日

岡山県条例第四十二号

〔恩給法による恩給並びに他の都道府県の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県吏員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例〕をここに公布する。

恩給法による恩給並びに他の地方公共団体の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県吏員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例

(昭三四条例三五・改称)

(用語の意義)

第一条 この条例において「県吏員」とは、岡山県吏員恩給条例(昭和二十五年岡山県条例第四十五号。以下「恩給条例」という。)第十八条に規定する者をいう。

2 この条例において「公務員」とは、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(同条の公務員とみなされる者を含む。)をいう。

3 この条例において「長期組合員たる国家公務員」とは、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の長期給付に関する規定の適用を受ける国家公務員をいう。

4 この条例において「他の都道府県の職員」とは、他の都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の適用を受ける者(他の都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する者を含む。)のうち次に掲げる者をいう。

 知事及び副知事

 地方自治法第百三十八条第三項に規定する議会の事務局長及び書記

 地方自治法第百九十一条第一項に規定する選挙管理委員会の書記

 地方自治法第百九十五条第一項に規定する監査委員で常勤のもの及び同法第二百条第一項に規定する監査委員の事務を補助する書記

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第九条の二第一項に規定する人事委員会の委員で常勤のもの及び同法第十二条第一項に規定する事務職員で地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(第十号の二において「改正前の法」という。)第百七十二条第一項に規定する吏員(以下この項において「吏員」という。)に相当するもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。次項第二号イにおいて「旧地方教育行政法」という。)第十六条第一項に規定する教育長及び同法第十九条第一項に規定する職員で吏員に相当するもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十一条第二項に規定する職員で吏員に相当するもの

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の職員で次に掲げるもの

 大学の学長、教授、常時勤務に服することを要する講師及び助手

 高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭

 中学校又は小学校の校長、教諭及び養護教諭並びに幼稚園の園長、教諭及び養護教諭

 事務職員又は技術職員で吏員に相当するもの

 特別区が連合して維持する消防の消防職員で吏員に相当するもの

 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百三十七条第六項に規定する海区漁業調整委員会の書記、同法第百五十一条において準用する同法第百三十七条第六項の規定により置かれる連合海区漁業調整委員会の書記及び同法第百七十三条において準用する同法第百三十七条第六項の規定により置かれる内水面漁場管理委員会の書記

十の二 改正前の法第百六十八条第一項に規定する出納長及び吏員

十一 地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百六号)による改正前の地方自治法第百六十八条第一項に規定する副出納長

十二 地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百四十三号)による改正前の地方自治法第百三十八条第一項に規定する議会の書記長及び書記

十三 旧教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第四十一条第一項に規定する教育長及び同法第四十五条第一項に規定する職員で吏員に相当するもの

十四 旧教育委員会法第六十六条第二項に規定する職員で吏員に相当するもの

十五 教育委員会法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十八号)による改正前の旧教育委員会法第六十六条第四項に規定する職員で吏員に相当するもの

十五の二 学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法(次項第三号において「旧学校教育法」という。)第五十八条第一項に規定する助教授

十五の三 学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、ろう学校又は養護学校の校長、教諭及び養護教諭並びに事務職員又は技術職員で吏員に相当するもの

十六 特別区が連合して維持していた警察の警察職員で吏員に相当するもの

十七 農業委員会法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百八十五号)による改正前の農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)第三十四条において準用する同法第二十条第一項の規定により置かれた都道府県農業委員会の書記

十八 農地調整法施行令の一部を改正する政令(昭和二十四年政令第二百二十四号)による改正前の旧農地調整法施行令(昭和二十一年勅令第三十八号)第四十三条において準用する同令第三十三条第一項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記

十九 旧農地調整法施行令第三十一条において準用する同令第十八条第一項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記

二十 旧食糧確保臨時措置法施行令(昭和二十三年政令第二百四十七号)第三十三条において準用する同令第三十条第一項の規定により置かれた都道府県農業調整委員会の書記

5 この条例において「市町村の教育職員」とは、市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員のうち次に掲げる者をいう。

 学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員で次に掲げるもの

 大学の学長、教授、常時勤務に服することを要する講師及び助手

 高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭

 幼稚園の園長、教諭及び養護教諭

 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状(教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第一号及び第六号から第九号までの上欄に掲げる教員の免許状を含む。)を有する職員で次に掲げるもの

 旧地方教育行政法第十六条第一項に規定する教育長及び同法第十九条第二項に規定する職員で吏員に相当するもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十一条第一項に規定する学校の事務職員又は技術職員で吏員に相当するもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十一条第二項に規定する職員で吏員に相当するもの

 大学に関する教育に関する事務に従事する吏員

 旧教育委員会法第四十一条第一項に規定する教育長及び同法第四十五条第二項に規定する職員で吏員に相当するもの

 旧教育委員会法第六十六条第一項に規定する学校の事務職員又は技術職員で吏員に相当するもの

 旧教育委員会法第六十六条第二項に規定する職員で吏員に相当するもの

 教育委員会法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十八号)による改正前の旧教育委員会法第六十六条第四項に規定する職員で吏員に相当するもの

 旧教育委員会法第三条の規定により教育委員会が当該市町村に設置されるまでの間において、当該市町村の教育関係の部課又は学校以外の教育機関に属していた吏員

 旧学校教育法第五十八条第一項に規定する助教授

(昭三四条例三五・昭三五条例三四・平一三条例六〇・平一八条例五八・平一九条例四・平二七条例三五・令二条例五四・一部改正)

(恩給法による普通恩給権等を有しない者の在職期間の通算)

第二条 公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者(恩給法による普通恩給権、他の都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次条において同じ。)で引き続いて県吏員となつた者が退職(在職中の死亡を含む。以下同じ。)した場合において、当該就職前の公務員としての在職期間、他の都道府県の職員としての在職期間、市町村の教育職員としての在職期間及び県吏員としての在職期間(以下「当該就職前の在職期間」という。)と当該就職後の在職期間とを合算して十七年に達しないときは、当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の在職期間(以下「接続在職期間」という。)を当該就職後の在職期間に通算する。

(昭三四条例三五・一部改正)

第三条 公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で県吏員となつたもの(県吏員となり、県吏員を退職し、更に県吏員となつたものを含む。以下次条において同じ。)が退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して十七年に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。

(昭三四条例三五・一部改正)

(恩給法による普通恩給権等を有する者の在職期間の通算)

第四条 恩給法による普通恩給権、他の都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で県吏員となつたものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が一年以上であるとき(当該就職後の在職期間と接続在職期間とを合算して一年以上であるときを含む。)は、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間を通算する。ただし、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算しても十七年に達しないときは、この限りでない。

(昭三四条例三五・一部改正)

(在職期間の計算)

第五条 県吏員としての在職期間に通算すべき公務員としての在職期間は、恩給法による恩給の基礎となるべき在職期間とする。

2 県吏員としての在職期間に通算すべき他の都道府県の職員としての在職期間又は市町村の教育職員としての在職期間は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百七十四条の五十五の規定による公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員としての在職期間又は市町村の教育職員としての在職期間とする。

3 他の都道府県又は市町村の退職年金条例に規定する準教育職員(恩給条例第二十条第五項の適用を受ける職員に相当する者をいう。)が引き続いて恩給条例第十八条第九号から第十二号までに掲げるものになつたとき(その者が引き続いて恩給条例第二十条第五項の適用を受ける職員となり、更に引き続いて同条例第十八条第九号から第十二号までに掲げるものになつたときを含む。)は、県吏員としての就職に接続する当該他の都道府県又は市町村の退職年金条例に規定する準教育職員としての在職期間を県吏員の在職期間に通算する。ただし、他の都道府県又は市町村が本県と同様の措置を講じていない場合は、この限りでない。

4 前項に規定する準教育職員を退職した後において、県吏員(恩給条例第十八条第一項第九号から第十二号までに掲げる者に限る。以下この項において同じ。)となつたもののうち、当該準教育職員を入営、組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者及び県吏員となるため準教育職員を退職した者の普通恩給の基礎となるべき在職年の計算については、その在職年月数を通算する。

5 他の都道府県又は市町村の退職年金条例に規定する代用教員(恩給条例第二十条第七項の適用を受ける職員に相当する者をいう。)が引き続いて恩給条例第十八条第一項第十号又は第十一号に掲げるものになつたとき(その者が引き続き同項第十号に掲げる学校の助教諭、養護助教諭、寮母(学校教育法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五号)による改正前の学校教育法第七十三条の三第一項に規定する寮母で吏員相当のものを除くものをいう。)若しくは常時勤務に服する講師又は恩給条例第十八条第一項第十一号に掲げる学校の助教諭若しくは養護助教諭(その給与が県費支弁のものに限る。)となり、更に引き続いて同項第十号又は第十一号に掲げるものになつたときを含む。)は、県吏員としての就職に接続する当該他の都道府県又は市町村の退職年金条例に規定する代用教員としての在職期間を県吏員の在職期間に通算する。ただし、他の都道府県又は市町村が本県と同様の措置を講じていない場合は、この限りでない。

(昭三四条例三五・昭三六条例四四・昭三八条例四四・昭三九条例八二・昭四〇条例四九・昭四一条例六一・昭四二条例四八・昭四四条例一〇・昭四五条例四七・昭四七条例四一・昭四九条例五七・昭五〇条例六二・昭五四条例二四・平一四条例三六・一部改正)

(一時恩給の調整)

第六条 普通恩給権を有しない県吏員であつた者が引き続いて公務員、長期組合員たる国家公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となつたときは、当該就職後の在職期間に接続する県吏員としての在職期間(第二条の規定により県吏員としての在職期間に通算されるべき公務員、長期組合員たる国家公務員、他の都道府県の職員、市町村の教育職員及び県吏員としての在職期間を含む。以下第八条第一項において同じ。)に係る一時恩給は、支給しない。

(昭三四条例三五・昭三五条例三四・一部改正)

(普通恩給の調整)

第七条 普通恩給権を有する県吏員であつた者が公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となつた場合においては、当該就職の日の属する月の翌月から公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員を退職した日の属する月までの間に係る普通恩給の支給を停止する。

2 月の末日に県吏員を退職した者(普通恩給権を有する者に限る。)が、その月の翌月の初日に、公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となつたときは、前項の規定にかかわらず、当該就職した月から普通恩給の支給を停止する。

3 普通恩給権を有し、恩給法による普通恩給権を有しない県吏員であつた者が公務員となつたものについて恩給法による普通恩給権又は扶助料権が発生したときは、普通恩給権は、消滅する。

4 普通恩給権又は普通恩給権及び恩給法による普通恩給権を有する県吏員であつた者で他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となつたものについて当該他の都道府県の退職年金権若しくは遺族年金権又は当該市町村の退職年金権若しくは遺族年金権が発生したときは、普通恩給権は消滅する。

(昭三四条例三五・一部改正)

第八条 第三条の場合において、次に掲げる者に普通恩給を支給するときは、当該各号に掲げる額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて普通恩給の年額とする。

 公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で引き続いて県吏員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない恩給法による最短一時恩給年限以上の公務員として在職期間(令第百七十四条の五十三第一項の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき他の都道府県の職員、市町村の教育職員又は県吏員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)でその年数一年を二月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた恩給法による一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額

 公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で引き続いて県吏員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間(令第百七十四条の五十一第一項又は第百七十四条の五十二第一項の規定に基く他の都道府県の退職年金条例の規定により他の都道府県の職員としての在職期間に通算されるべき公務員、他の都道府県の職員、市町村の教育職員又は県吏員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)又は市町村の教育職員としての在職期間(令第百七十四条の五十一第一項又は第百七十四条の五十二第一項の規定に基く市町村の退職年金条例の規定により市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員、他の都道府県の職員、市町村の教育職員又は県吏員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)でその年数一年を二月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額

 公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で引き続いて県吏員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない三年以上の県吏員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額

 公務員であつた者で引き続くことなく県吏員となつたもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、恩給法による最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた恩給法による一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額

 他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で引き続くことなく県吏員となつたもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間又は市町村の教育職員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額

 公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で県吏員となり、県吏員を退職し、更に県吏員となつたもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、三年以上の県吏員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額

(昭三四条例三五・一部改正)

第九条 第四条の場合において、在職期間が十七年に達しない者があるときは、その者の第四条に規定する当該就職後の在職期間に係る一時恩給又は一時扶助料は、支給しない。ただし、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条の五第一項の規定による恩給法による普通恩給権を有する公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で県吏員となつたものが退職した場合においては、この限りでない。

2 第四条の場合において、恩給法による普通恩給権を有する者に普通恩給を支給するときは、その者の受ける恩給法による普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもつて普通恩給(以下「差額普通恩給」という。)の年額とする。この場合において、普通恩給の年額が当該年額の算定の基礎となつた在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人、旧準軍人又は旧軍属をいう。以下同じ。)としての在職期間にあつては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあつては法律第百五十五号による廃止前の恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号。以下附則第十条の二において「勅令第六十八号」という。)第二条第二項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この項において同じ。)の年数から当該恩給法による普通恩給の年額の算定の基礎となつている在職期間の年数を控除した年数一年につき普通恩給の基礎となるべき給料年額の百五十分の一に相当する額より少ないときは、当該額をもつて普通恩給の年額とする。

3 前項の差額普通恩給を支給される者が死亡したとき、その遺族に扶助料を支給する場合は、差額普通恩給の十分の五に相当する金額をもつて扶助料の年額とする。

4 六十歳以上の者に支給する差額普通恩給及び前項の遺族で六十歳以上のもの又は六十歳未満の妻若しくは子に支給する扶助料の年額の算定の基礎となる差額普通恩給についての第二項の規定の適用に関しては、同項中「この場合において、普通恩給の年額が当該年額の算定の基礎となつた在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人、旧準軍人又は旧軍属をいう。以下同じ。)としての在職期間にあつては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあつては法律第百五十五号による廃止前の恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号。以下附則第十条の二において「勅令第六十八号」という。)第二条第二項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「この場合において、普通恩給の年額が当該年額の算定の基礎となつた在職年」と、「当該恩給法による普通恩給の年額の算定の基礎となつている在職期間」とあるのは「当該恩給法による普通恩給の年額の算定の基礎となつている在職年」と読み替えるものとする。

5 第二項の差額普通恩給の年額には、恩給法による普通恩給権を有する教育職員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号。以下「法律第八十七号」という。)による改正前の恩給法第十九条に規定する教育職員をいう。)で県吏員となつた者(恩給条例第十八条第一項第九号から第十一号までに規定する県吏員になつた者に限る。)が退職した場合において、法律第八十七号による改正前の恩給法第六十二条第三項に規定する加給の額を付するものとする。

6 前項の規定は、同項に規定する教育職員で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第十三条の規定により加給が付せられるものの差額普通恩給を算定する場合について準用する。

7 第四条の規定の適用により、他の都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有し恩給法による普通恩給権を有しない者に普通恩給を支給する場合において、普通恩給の年額が、当該他の都道府県の退職年金又は当該市町村の退職年金の年額に普通恩給の年額の算定の基礎となつた在職期間の年数から当該他の都道府県の退職年金又は当該市町村の退職年金の年額の算定の基礎となつた在職期間の年数を控除した年数一年につき普通恩給の基礎となるべき給料年額の百五十分の一に相当する額を加算した額より少ないときは、当該額をもつて普通恩給の年額とする。

8 前条の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の五第一項の規定による恩給法による普通恩給権を有する公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で県吏員となつたものが退職した場合において、当該公務員としての在職期間(恩給法による普通恩給の基礎となつた在職期間を除く。)又は当該他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員としての在職期間に対して恩給法による一時恩給、他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金を受けた者に普通恩給を支給するときについて準用する。

9 第五項の規定は、同項に規定する教育職員で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)附則第十四条の規定により加給が付せられるものの差額普通恩給を算定する場合について準用する。

(昭三二条例五九・昭三四条例三五・昭三六条例三二・昭三六条例四四・昭四一条例六一・昭四七条例四一・昭四八条例五三・昭四九条例五七・昭五一条例五九・昭五四条例二四・一部改正)

(在職期間の通算に伴う通知)

第十条 知事は、他の都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者が県吏員となつたとき、及びその者が退職したときは、すみやかにその旨をその者に当該退職年金を支給する他の都道府県又は市町村に通知するものとする。

2 前項に規定する退職の通知をする場合においては、その者について普通恩給権又は扶助料が発生しないときはその旨を、普通恩給権又は扶助料権が発生するときはその普通恩給権又は扶助料権の裁定をした旨をあわせて通知するものとする。

3 知事は、恩給法による普通恩給権を有する者が県吏員となつたとき、及びその者が退職したときは、すみやかにその旨をその者の普通恩給権の裁定庁に通知するものとする。

(昭三四条例三五・一部改正)

(恩給法による普通恩給権等を有する者の届出義務)

第十一条 恩給法による普通恩給権、他の都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者が県吏員となつたときは、その者は、すみやかにその旨を当該普通恩給権の裁定庁又は当該他の都道府県若しくは当該市町村に届け出なければならない。

2 前項の規定による恩給法による普通恩給権の裁定庁への届出は当該恩給法による普通恩給の支給庁を経由して行わなければならない。

(昭三四条例三五・一部改正)

(公務傷病恩給権等を有する者の特例)

第十二条 恩給法第二条第一項に規定する増加恩給又はこれに相当する他の都道府県又は市町村の退職年金条例に規定する給付を受ける権利を有するに至つた者の公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間と県吏員としての在職期間の通算については、前十一条の規定は、適用しない。

(昭三四条例三五・昭四八条例五三・一部改正)

(市町村の教育職員の在職期間の通算に関する特例)

第十三条 市町村の教育職員に適用される当該市町村の退職年金条例の規定が、次に掲げる基準に従つて定められていないときは、市町村の教育職員としての在職期間と県吏員としての在職期間の通算については、この条例の規定は、適用しない。

 最短年金年限が十七年であること。

 退職年金の年額が、在職期間が十七年の場合においては、退職当時の給料年額の百五十分の五十に相当する金額であり、在職期間が十七年をこえる場合においては、当該金額にそのこえる年数一年につき退職当時の給料年額の百五十分の一に相当する金額を加えた金額であること。

(昭三四条例三五・追加)

(その他)

第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭三四条例三五・旧第十三条繰下)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和三十二年八月一日から施行し、昭和三十一年九月一日(以下「適用日」という。)以後県吏員を退職した者又は県吏員として在職中死亡した者について適用する。

(恩給法による普通恩給権等を有する者に関する経過措置)

第二条 この条例の施行の際現に在職する恩給法による普通恩給権若しくは他の都道府県の退職年金権を有する県吏員でこの条例に規定する在職期間の通算を希望するものは、昭和三十二年九月十九日までにその旨を知事に申し出なければならない。

2 前項の規定は、恩給法による普通恩給権若しくは他の都道府県の退職年金権又は普通恩給権を有する県吏員であつた者で、適用日以後昭和三十二年七月三十一日までに県吏員を退職したもの又は適用日以後昭和三十二年七月三十一日までに県吏員を退職した後死亡したもの(県吏員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。

(適用日以後この条例の施行の日の前日までに退職した者に対する経過措置)

第三条 前条第二項において準用する同条第一項の規定の適用がある場合を除き、適用日以後昭和三十二年七月三十一日までに県吏員を退職した者又は適用日以後昭和三十二年七月三十一日までに県吏員を退職した後死亡した者(県吏員として在職中死亡した者を含む。)の遺族でこの条例の規定による在職期間の通算を希望しないものは、昭和三十二年九月十九日までにその旨を知事に申し出なければならない。

(在職期間の通算の申出をしなかつた者に関する特例)

第四条 この条例の規定は、附則第二条の規定による在職期間の通算を希望する旨の申出をしなかつた者又は前条の規定による在職期間の通算を希望しない旨を申し出た者の在職期間の通算については、適用しない。

2 この条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二十一号)附則第六条第一項の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者又は同令附則第十一条第二項の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が県吏員となつた場合における在職期間の通算については、適用しない。

3 この条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第四条の規定に基く他の都道府県の退職年金条例の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者又は同令附則第十一条第一項の規定に基く他の都道府県の退職年金条例の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が県吏員となつた場合における在職期間の通算については、適用しない。

(適用日前に恩給法により普通恩給権等を有していた者の在職期間の通算に関する特例)

第五条 この条例の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき県吏員で適用日前に恩給法による普通恩給権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても、第四条の規定にかかわらず、当該在職期間を県吏員としての在職期間に通算しない。

2 この条例の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき県吏員で適用日前に他の都道府県の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において恩給法による最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の当該他の都道府県以外の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても、第四条の規定にかかわらず、当該在職期間を県吏員としての在職期間に通算しない。

3 この条例の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき県吏員で適用日前に普通恩給権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において恩給法による最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても、第四条の規定にかかわらず、当該在職期間を県吏員としての在職期間に通算しない。

4 この条例の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき県吏員で適用日前に恩給法による普通恩給権又は他の都道府県の退職年金権を有することとなつたもののうち、適用日前に給付事由が発生した一時恩給を受けた三年以上の県吏員としての在職期間を有する者については、第四条の規定にかかわらず、当該在職期間を県吏員としての在職期間に通算しない。

(従前の恩給法による一時恩給等を受けた者に関する経過措置)

第六条 公務員又は他の都道府県の職員であつた者で引き続いて県吏員となつたもののうち、接続在職期間に対して、適用日前に給付事由が発生した恩給法による一時恩給及び他の都道府県の退職一時金並びに一時恩給(以下「従前の一時恩給等」と総称する。)を受けた者について一時恩給又は一時扶助料を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額を減じた額をもつて一時恩給又は一時扶助料の額とする。

2 従前の一時恩給等を受けた県吏員について、この条例中次の表の上欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。

第八条第一号

前在職期間に対して受けた恩給法による一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき恩給法による一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき恩給法による一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第八条第二号

前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第八条第三号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第八条第四号

前在職期間に対して受けた恩給法による一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき恩給法による一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額は、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき恩給法による一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額

第八条第五号

前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額

第八条第六号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額

3 公務員又は他の都道府県の職員であつた者で引き続いて県吏員となつたもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給等を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に普通恩給を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて普通恩給の年額とする。

(恩給法による普通恩給権等を有する者に関する通知等に関する経過措置)

第七条 恩給法による普通恩給権を有する県吏員で附則第二条第一項の規定により在職期間の通算の申出をしたものについて第十条第三項及び第十一条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「県吏員となつたとき」とあるのは「附則第二条第一項の規定により在職期間の通算の申出をしたとき」とする。

2 他の都道府県の退職年金権を有する県吏員で附則第二条第一項の規定により在職期間の通算の申出をしたものについて第十条第一項及び第十一条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「県吏員となつたとき」とあるのは「附則第二条第一項の規定により在職期間の通算の申出をしたとき」とする。

(恩給法による普通恩給等を受けた在職期間を有する者に関する経過措置)

第八条 この条例の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき県吏員で恩給法による普通恩給若しくは他の都道府県の退職年金又は普通恩給を受けた在職期間を有するものに普通恩給を支給するときは、その受けた恩給法による普通恩給若しくは他の都道府県の退職年金又は普通恩給の額(以下本条中「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、普通恩給の支給のつどその支給額の二分の一に相当する額を限度として控除する。

2 前項に規定する普通恩給権を有する者が死亡したことにより扶助料を支給するときは、普通恩給等受給額からすでに控除された額に相当する額を控除した額の二分の一に相当する額に達するまで、扶助料の支給のつどその支給額の二分の一に相当する額を限度として控除する。

3 この条例の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき県吏員で恩給法による普通恩給若しくは他の都道府県の退職年金又は普通恩給を受けた在職期間を有するものが県吏員として在職中死亡したことにより扶助料を支給するときは、その受けた普通恩給等受給額の二分の一に相当する額に達するまで、扶助料の支給のつどその支給額の二分の一に相当する額を限度として控除する。

(公務員等に対する普通恩給の支給停止に関する経過措置)

第九条 この条例の施行の際現に公務員として在職する者で普通恩給権を有するものに第七条第一項の規定を適用する場合においては、同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二十一号)附則第六条第一項の規定による在職期間の通算の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から(その日が昭和三十二年八月一日前であるときは、同年七月から)」とする。

2 この条例の施行の際現に他の都道府県の職員として在職する者で普通恩給権を有するものに第七条第一項の規定を適用する場合においては、同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二十一号)附則第四条第一項の規定に基く他の都道府県の退職年金条例の規定による在職期間の通算の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」とする。

(普通恩給を受けた在職期間を有する公務員に関する経過措置)

第十条 地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第十条第一項の規定による恩給法による普通恩給権の裁定をした旨の通知があつたときは、知事は、当該恩給法による普通恩給権を有することとなつた者に、その恩給法による普通恩給の基礎となつた在職期間について支給した普通恩給の額に相当する額を規則で定めるところにより納付させなければならない。

2 地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第十条第三項において準用する同令同条第一項の規定による恩給法による扶助料権の裁定をした旨の通知があつたときは、知事は、当該扶助料権を有することとなつた者に、その扶助料の基礎となつた在職期間について支給した普通恩給の額の二分の一に相当する額を規則で定めるところにより納付させなければならない。

(加算年を基礎とする普通恩給又は扶助料の年額の特例)

第十条の二 この条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者で、当該在職期間のうちに旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属としての在職期間又は勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を含むものに普通恩給を支給するときは、その者の在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職期間にあつては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあつては同項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この条において同じ。)の年数に応じ、次の各号に定める率を普通恩給の基礎となるべき給料年額に乗じて得た額(恩給法による普通恩給権を有する者にあつては、当該普通恩給の年額に相当する額を減じた額)をもつて普通恩給の年額とする。

 在職期間の年数が十七年である場合にあつては、百五十分の五十

 在職期間の年数が十七年を超える場合にあつては、百五十分の五十に十七年を超える年数一年につき百五十分の一を加えたもの。

 在職期間の年数が十七年未満である場合にあつては、百五十分の五十から十七年に不足する年数一年につき百五十分の二・五を減じたもの。ただし、百五十分の二・五を下らないものとする。

2 前項に規定する者が、在職中に死亡したことにより扶助料を支給するときは、その者の在職期間の年数に応じ、普通恩給の基礎となるべき給料年額に同項各号に定める率を乗じて得た額を基礎として計算した扶助料の年額に相当する額(恩給法による扶助料を受ける権利を有する遺族にあつては、当該扶助料の年額に相当する額を減じた額)をもつて扶助料の年額とする。

3 在職期間の年数が四十年未満の者で、六十歳以上のものに支給する普通恩給及び在職期間の年数が四十年未満の者の遺族で、六十歳以上のもの又は六十歳未満の妻若しくは子に支給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給についての第一項の規定の適用に関しては、同項中「在職期間」とあるのは「在職年」と、同項第二号中「十七年を超える年数一年につき」とあるのは「十七年を超え在職年の年数が四十年に達するまでの一年につき」とし、同項第三号に定める率は、百五十分の五十とする。

4 前項に規定する普通恩給を除き、在職期間の年数が十七年未満の者で五十五歳以上のものに支給する普通恩給及び在職期間の年数が十七年未満の者の遺族で五十五歳以上のものに支給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給についての第一項第三号の規定の適用に関しては、同号に定める率は、百五十分の五十とする。

(昭四一条例六一・全改、昭四八条例五三・昭五一条例五九・昭五二条例二七・昭五三条例二六・昭五四条例二四・昭五五条例三一・一部改正)

(旧軍人の恩給法による一時恩給を受けた者に支給する普通恩給の額の特例)

第十一条 この条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、法律第百五十五号附則第十条又は第十一条の規定により旧軍人の恩給法による一時恩給を受けた者で昭和二十八年八月一日に県吏員として在職していたものに普通恩給を支給するときは、当該恩給法による一時恩給の額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて普通恩給の年額とする。

(昭三四条例三五・追加、昭三六条例四四・昭四一条例六一・一部改正)

(除外された実在職年の算入に併う措置)

第十二条 この条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十五年六月三十日までの間に退職した県吏員で、法律第百五十五号附則第二十四条第一項又は第二十四条の二の規定により恩給法による恩給の基礎となる在職年に算入されなかつた公務員としての在職期間をその者の公務員としての在職期間に算入することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族については、昭和三十五年七月から普通恩給又は扶助料を支給し、これらの規定の適用を受けて計算された公務員としての在職期間を基礎とする普通恩給又は扶助料を受ける者については、同年七月分から、これらの規定により恩給法による恩給の基礎となる在職年に算入されなかつた公務員としての在職期間を通算してその年額を改正する。

2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 第一項の規定により新たに普通恩給又は扶助料を支給されることとなる者が、当該県吏員に係る恩給法による一時恩給、一時恩給、一時扶助料又は退職一時金で昭和二十八年八月一日以後に給付事由が発生したものを受けた者である場合においては、当該普通恩給又は扶助料の年額は、普通恩給については、当該恩給法による一時恩給、一時恩給、一時扶助料又は退職一時金の額(その者が二以上のこれらの者を受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫又は都道府県若しくは市町村に返還されたものは、控除するものとする。)の十五分の一に相当する額を、扶助料については、これらの金額の三十分の一に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。

(昭三四条例三五・追加)

(刑に処せられたこと等により除算されていた在職期間の算入に伴う措置)

第十三条 この条例の規定により公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき県吏員が退職し、又は死亡した後において、その者につき法律第百五十五号附則第四十三条第一項各号若しくは第二項又はこれらの規定に相当する他の都道府県若しくは市町村の退職年金条例の規定若しくは恩給条例の規定に規定する事由が生じたことにより恩給法による恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は普通恩給の基礎となる在職期間から除算されていた期間が当該在職期間に該当することになつたことに伴い、その者又はその遺族に普通恩給又は扶助料を支給すべきこととなるときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月分から、これらの者に当該普通恩給又は扶助料を支給する。

2 この条例の規定により公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき者で普通恩給を受ける権利を有するもの又はその遺族でその者の死亡により扶助料を受ける権利を有するものがある場合において、その者につき法律第百五十五号附則第四十三条第一項各号若しくは第二項又はこれらの規定に相当する他の都道府県若しくは市町村の退職年金条例の規定若しくは恩給条例の規定に規定する事由が生じたことにより恩給法による恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は普通恩給の基礎となる在職期間から除算されていた期間が当該在職期間に該当することとなつたことに伴い、当該普通恩給又は扶助料を改定すべきこととなるときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月分から、当該普通恩給又は扶助料の年額を改定する。

3 前二項の規定は、県吏員の死亡後恩給法による扶助料を受ける資格若しくは権利を失うべき事由又は第一項若しくは第二項に規定する他の都道府県若しくは市町村の退職年金条例に規定する遺族年金を受ける資格若しくは権利を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。

(昭三七条例六一・追加)

(昭和三四年条例第三五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和三十四年八月十一日から施行し、この条例による改正後の本則並びに附則第四条、第五条、第六条及び第八条の規定は、昭和三十四年三月三十一日(以下「適用日」という。)以後県吏員を退職した者又は県吏員として在職中死亡した者について適用する。

(市町村の退職年金権を有する者に関する経過措置)

第二条 この条例の施行の際現に在職する市町村の退職年金権を有する県吏員でこの条例に規定する在職期間の通算を希望するものは、昭和三十四年九月二十九日までにその旨を知事に申し出なければならない。

2 前項の規定は、市町村の退職年金権を有する県吏員であつた者で、適用日以後昭和三十四年八月十日までに県吏員を退職したもの又は適用日以後昭和三十四年八月十日までに県吏員を退職した後死亡したもの(県吏員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。

(適用日以後この条例の施行の日の前日までに退職した者に対する経過措置)

第三条 前条第二項において準用する同条第一項の規定の適用がある場合を除き、適用日以後昭和三十四年八月十日までに県吏員を退職した者又は適用日以後昭和三十四年八月十日までに県吏員を退職した後死亡した者(県吏員として在職中死亡した者を含む。)の遺族でこの条例の規定による在職期間の通算を希望しないものは、昭和三十四年九月二十九日までにその旨を知事に申し出なければならない。

(在職期間の通算の申出をしなかつた者に関する特例)

第四条 この条例の規定は、附則第二条の規定による在職期間の通算を希望する旨の申出をしなかつた者又は前条の規定による在職期間の通算を希望しない旨を申し出た者の在職期間の通算については、適用しない。

2 この条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第六条第一項の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者又は同令附則第十一条第二項の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が県吏員となつた場合における在職期間の通算については、適用しない。

(適用日前に市町村の退職年金権を有していた者の在職期間の通算に関する特例)

第五条 この条例の規定により市町村の教職員として在職期間を通算されるべき県吏員で適用日前に市町村の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の当該市町村以外の市町村の教職員としての在職期間若しくは他の都道府県の職員としての在職期間、三年以上の県吏員としての在職期間又は恩給法による最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間を有していても、改正後の第四条の規定にかかわらず、当該在職期間を県吏員としての在職期間に通算しない。

(適用日前に恩給法による普通恩給権等を有していた者の在職期間の通算に関する特例)

第五条の二 この条例により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき県吏員で適用日前に恩給法による普通恩給権又は他の都道府県の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の当該市町村以外の市町村の教育職員としての在職期間を有していても、改正後の第四条の規定にかかわらず、当該在職期間を県吏員としての在職期間に通算しない。

(昭三六条例四四・追加)

(従前の恩給法による一時恩給等を受けた者に関する経過措置)

第六条 市町村の教育職員であつた者で引き続いて県吏員となつたもののうち、接続在職期間に対して、適用日前に給付事由が発生した恩給法による一時恩給、他の都道府県の退職一時金、市町村の退職一時金又は一時恩給(以下「従前の一時恩給等」と総称する。)を受けた者について一時恩給又は一時扶助料を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額を減じた額をもつて一時恩給又は一時扶助料の額とする。

2 従前の一時恩給等を受けた県吏員について、この条例中次の表の上欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。

第八条第一号

前在職期間に対して受けた恩給法による一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき恩給法による一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき恩給法による一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第八条第二号

前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第八条第三号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第八条第四号

前在職期間に対して受けた恩給法による一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき恩給法による一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額は、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき恩給法による一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額

第八条第五号

前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額

第八条第六号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額

3 市町村の教育職員であつた者で引き続いて県吏員となつたもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給等を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に普通恩給を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて普通恩給の年額とする。

(市町村の退職年金権を有する者に関する通知に関する経過措置)

第七条 市町村の退職年金権を有する県吏員で附則第二条第一項の規定により在職期間の通算の申出をしたものについて改正後の第十条第一項及び改正後の第十一条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「県吏員となつたとき」とあるのは「附則第二条第一項の規定により在職期間の通算の申出をしたとき」とする。

(恩給法による普通恩給等を受けた在職期間を有する者に関する経過措置)

第八条 この条例の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき県吏員で恩給法による普通恩給、他の都道府県の退職年金若しくは市町村の退職年金又は普通恩給を受けた在職期間を有するものに普通恩給を支給するときは、その受けた恩給法による普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は普通恩給の額(以下本条中「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、普通恩給の支給のつど、その支給額の二分の一に相当する額を限度として控除する。

2 前項に規定する普通恩給権を有する者が死亡したことにより扶助料を支給するときは、普通恩給等受給額からすでに控除された額に相当する額を控除した額の二分の一に相当する額に達するまで、扶助料の支給のつど、その支給額の二分の一に相当する額を限度として控除する。

3 この条例の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき県吏員で恩給法による普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は普通恩給を受けた在職期間を有するものが県吏員として在職中死亡したことにより扶助料を支給するときは、その受けた普通恩給等受給額の二分の一に相当する額に達するまで、扶助料の支給のつど、その支給額の二分の一に相当する額を限度として控除する。

(市町村の教育職員に対する普通恩給の支給停止に関する経過措置)

第九条 この条例の施行の際現に市町村の教育職員として在職する者で普通恩給権を有するものに改正後の第七条第一項の規定を適用する場合においては、同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第四条第一項の規定に基く市町村の退職年金条例の規定による在職期間の通算の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」とする。

(昭和三五年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から適用する。

(昭和三六年条例第三二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和三十六年十月一日から施行する。

(昭和三六年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、この条例による改正後の第九条第二項、第三項及び附則第六項の規定は、同日以後県吏員を退職した者又は県吏員として在職中死亡した者について適用する。

(旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)

2 この条例による改正前の条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した県吏員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき法律第百五十五号附則第四十一条第一項又は第四十二条第一項及び改正後の第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族については、同年十月から普通恩給又は扶助料を支給し、同年九月三十日において現に同法附則第四十一条第一項又は第四十二条第一項及び改正後の第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする普通恩給又は扶助料の支給を受けているものについては、同年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

3 前項の規定は、法律第五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

4 第二項の規定により新たに普通恩給又は扶助料を支給されることとなる者が、県吏員に係る恩給法による一時恩給、一時恩給、一時扶助料又は退職一時金を受けた者である場合においては、当該普通恩給又は扶助料の年額は、普通恩給については当該恩給法による一時恩給、一時恩給、一時扶助料又は退職一時金(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫又は都道府県若しくは市町村に返還されたものは、控除するものとする。)の十五分の一に相当する額を、扶助料についてはこれらの額の三十分の一に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。

(関係条例の一部改正)

5 岡山県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十二年岡山県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。

次のよう〔略〕

6 恩給法による恩給並びに他の地方公共団体の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県吏員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年岡山県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

次のよう〔略〕

(昭和三七年条例第六一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。ただし、第四十七条の二の改正規定及び附則第十条の規定は、昭和三十七年四月二十八日から適用し、別表第三号表の改正規定及び附則第五条の規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。

(昭和三八年条例第四四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(外国特殊法人職員期間の算入に伴う経過措置)

第二条 この条例による改正前の恩給法による恩給並びに他の地方公共団体の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県吏員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職し、又は死亡した県吏員でその者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十三条及び改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和三十八年十月一日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 前二項の規定により普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の普通恩給又は扶助料の支給は、昭和三十八年十月から始めるものとする。ただし、県吏員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に、当該普通恩給を受ける権利を取得したものとしたならば、岡山県吏員恩給条例以外の法令により当該普通恩給を受ける権利を消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該普通恩給又はこれに基づく扶助料の支給は、行なわないものとする。

4 前三項の規定により新たに普通恩給又は扶助料の支給を受けることとなる者が、当該県吏員に係る恩給法による一時恩給、一時恩給、一時扶助料又は退職一時金を受けた者である場合においては、当該普通恩給又は扶助料の年額は、普通恩給については当該恩給法による一時恩給、一時恩給、一時扶助料又は退職一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、既に国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、扶助料についてはこれらの額の三十分の一に相当する額をそれぞれの年額から控除した額とする。

5 第一項に規定する県吏員であつた者又はその遺族で昭和三十八年九月三十日において現に法律第百五十五号附則第四十三条及び改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする普通恩給又は扶助料の支給を受けているものについては、同年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

(昭三九条例八二・一部改正)

(加算年を基礎とする普通恩給及び扶助料の年額の改定)

第三条 昭和三十八年九月三十日において現にこの条例による改正前の通算条例附則第十条の二第三号の規定により計算して得た年額の普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和三十八年十月分以後その年額を改正後の同条同号の規定により計算して得た年額に改定する。

2 昭和三十八年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料の同月分までの年額の計算については、改正後の通算条例附則第十条の二第三号の規定にかかわらず、改正前の同条同号の規定の例による。

3 第一項の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は、知事が、受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和三九年条例第八二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月一日から適用する。

(外国特殊機関職員期間の算入に伴う経過措置)

第二条 この条例による改正前の恩給法による恩給並びに他の地方公共団体の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県吏員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職し、又は死亡した県吏員でその者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者が在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和三十九年十月一日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げるものに相当する者については、適用しない。

3 前二項の規定により普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の普通恩給又は扶助料の支給は、昭和三十九年十月から始めるものとする。ただし、県吏員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該普通恩給を受ける権利を取得したものとしたならば、岡山県吏員恩給条例以外の法令により当該普通恩給を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該普通恩給又はこれに基づく扶助料の支給は行なわないものとする。

4 前三項の規定により新たに普通恩給又は扶助料の支給を受けることとなる者が、当該県吏員に係る恩給法による一時恩給、一時恩給、一時扶助料又は退職一時金を受けた者である場合においては、当該普通恩給又は扶助料の年額は、普通恩給については当該恩給法による一時恩給、一時恩給、一時扶助料又は退職一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、既に国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、扶助料についてはこれらの額の三十分の一に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。

5 第一項に規定する県吏員であつた者又はその遺族で昭和三十九年九月三十日において現に法律第百五十五号附則第四十三条の二及び改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする普通恩給又は扶助料の支給を受けているものについては、同年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

(昭和四〇年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十月一日から適用する。

(昭和四一年条例第六一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。ただし、恩給法による恩給並びに他の地方公共団体の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県吏員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)第五条第一項ただし書の改正規定(恩給法による恩給の基礎在職年の計算上算入されるべき加算年の年月数に係る部分に限る。)及び附則第三条の規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(日本赤十字社救護員期間等の算入に伴う経過措置)

第二条 この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職し、又は死亡した県吏員でその者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の二第一項又は奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号。以下「特別措置に関する政令」という。)第二条の二及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十一年十月一日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 前二項の規定により普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の普通恩給又は扶助料の支給は、昭和四十一年十月分から始めるものとする。ただし、県吏員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該普通恩給を受ける権利を取得したものとしたならば、岡山県吏員恩給条例以外の法令により当該普通恩給を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該普通恩給又はこれに基づく扶助料の支給は行なわないものとする。

4 前三項の規定により新たに普通恩給又は扶助料の支給を受けることとなる者が、県吏員に係る恩給法による一時恩給、一時恩給、一時扶助料又は退職一時金を受けた者である場合においては、当該普通恩給又は扶助料の年額は、普通恩給については当該恩給法による一時恩給、一時恩給、一時扶助料又は退職一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、既に国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、扶助料についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれの年額から控除した額とする。

5 第一項に規定する県吏員であつた者又はその遺族で昭和四十一年九月三十日において現に法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項又は特別措置に関する政令第二条の二及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする普通恩給又は扶助料の支給を受けているものについては、同年十月分から、それらの規定を適用してその年額を改定する。

(日本赤十字社救護員の抑留又は留用期間の通算)

第二条の二 前条(第二項を除く。)の規定は、この条例による改正前の通算条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職し、又は死亡した県吏員でその者の公務員としての在職期間の計算につき、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)による改正後の法律第百五十五号附則第四十一条の三及び通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族に準用する。この場合において、前条第一項中「昭和四十一年十月一日」とあるのは「昭和五十二年八月一日」と、同条第三項中「昭和四十一年十月分」とあるのは「昭和五十二年八月分」と、同条第五項中「昭和四十一年九月三十日」とあるのは「昭和五十二年七月三十一日」と、「同年十月分」とあるのは「昭和五十二年八月分」と読み替えるものとする。

2 前項により準用することとされる前条第一項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。同項第二号及び第三号に掲げる者に相当する者以外の県吏員の子で、昭和五十二年八月一日前に成年に達したもの(精神又は身体に障害があり生活資料を得るみちのない子を除く。)についても、同様とする。

(昭五二条例二七・追加、昭五六条例一一・一部改正)

(旧軍人等の加算年の算入に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定は、この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職し、又は死亡した県吏員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第百五十五号附則第二十四条第八項及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族について準用する。この場合において、前条第一項中「昭和四十一年十月一日」とあるのは「昭和四十二年一月一日」と、同条第三項中「昭和四十一年十月」とあるのは「昭和四十二年一月」と、同条第五項中「昭和四十一年九月三十日」とあるのは「昭和四十一年十二月三十一日」と、「同年十月分」とあるのは「昭和四十二年一月分」と読み替えるものとする。

(昭五二条例二七・一部改正)

(昭和四二年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。

(昭和四四年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日から適用する。

(昭和四五年条例第四七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。

(旧日本医療団職員期間を有する者の経過措置)

第五条 この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職(死亡による退職を含む。以下同じ。)した県吏員でその者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条第一項及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有する者が受ける普通恩給又は扶助料については、昭和四十五年十月分以降、改正後の通算条例の規定を適用してその年額を改定する。

(旧国際電気通信株式会社の社員期間のある者についての経過措置)

第六条 この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した県吏員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき法律第百五十五号附則第四十一条の四第一項及び改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族については、昭和四十五年十月一日から普通恩給又は扶助料を支給し、同年九月三十日において現に同法附則第四十一条の四第一項及び改正後の通算条例第五条第一項の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする普通恩給又は扶助料の支給を受けているものについては、同年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

2 前項の規定にかかわらず、県吏員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に前項の普通恩給を受ける権利を取得したものとしたならば、岡山県吏員恩給条例以外の法令により当該普通恩給を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該普通恩給又はこれに基づく扶助料の支給は行なわないものとする。

3 第一項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。同項第二号及び第三号に掲げる者に相当する者以外の県吏員の子で、昭和三十五年七月一日から昭和四十五年九月三十日までの間に成年に達したもの(精神又は身体に障害があり生活資料を得るみちのない子を除く。)についても、同様とする。

4 第一項の規定により新たに普通恩給又は扶助料を支給さることとなる者が、県吏員に係る恩給法による一時恩給(旧国際電気通信株式会社の社員となる前の公務員としての在職年に係る一時恩給を除く。以下同じ。)、一時恩給、一時扶助料又は退職一時金を受けた者である場合においては、当該普通恩給又は扶助料の年額は、普通恩給については当該恩給法による一時恩給、一時恩給、一時扶助料又は退職一時金(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫又は都道府県若しくは市町村に返還されたものは除く。)の十五分の一に相当する額を、扶助料についてはこれらの額の三十分の一に相当する額をそれぞれの年額から控除した額とする。

(教育職員の勤続在職年についての加給に関する経過措置)

第七条 この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した県吏員で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)附則第十一条の規定により教育職員の勤続在職年について新たに加給が附せられることとなつた者の受ける普通恩給又は扶助料については、昭和四十五年十月分以降同条及び改正後の通算条例の規定を適用してその年額を改定する。

(昭和四七年条例第四一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(差額普通恩給の年額改定)

第二条 昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した県吏員に支給する差額普通恩給(恩給法による恩給並びに他の地方公共団体の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県吏員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第四十二号。以下「通算条例」という。)第九条に規定する差額普通恩給をいう。)については、昭和四十七年十月分以降、この条例による改正後の通算条例第九条第三項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定による年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和四八年条例第五三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

(教育職員の勤続在職年についての加給に関する経過措置)

第二条 この条例による改正前の恩給法による恩給並びに他の地方公共団体の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県吏員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した県吏員で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第十三条の規定により教育職員の勤続在職年について新たに加給が付せられることとなつた者の受ける普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、同条及び改正後の通算条例の規定を適用してその年額を改定する。

(加算年を基礎とする普通恩給及び扶助料に関する経過措置)

第三条 この条例による改正前の通算条例附則第十条の二第一項の規定による普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和四十八年十月分(同月一日において七十歳未満である者については、七十歳に達する日の属する月の翌月分)以降、改正後の通算条例附則第十条の二第三項又は第四項の規定により計算して得た年額に改定する。

(請求改定)

第四条 附則第二条及び前条(改正後の通算条例附則第十条の二第四項に係る部分を除く。)の規定による恩給年額の改定は、受給者の請求に基づいて知事が行なう。

(昭和四九年条例第五七号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。ただし、第五条第三項の改正規定は、昭和四十八年十月一日から適用する。

(準教育職員期間の在職期間の全部通算に関する経過措置)

第二条 この条例による改正前の恩給法による恩給並びに他の地方公共団体の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県吏員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職(在職中死亡した場合を含む。)した県吏員で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十四条の規定により準教育職員の在職年が通算されることとなつた者に係る普通恩給又は扶助料について、昭和四十八年十月分以降、同条及びこの条例による改正後の通算条例の規定を適用してその年額を改定する。

(教育職員の勤続加給に関する経過措置)

第三条 この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職(在職中死亡した場合を含む。)した県吏員で、この条例による改正後の通算条例第九条第九項の規定により新たに加給が付せられる者に係る普通恩給及び扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を改定する。

(請求改定)

第四条 附則第二条及び前条の規定による恩給年額の改定は、受給者の請求に基づいて知事が行う。

(昭和五〇年条例第六二号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年八月一日から適用する。

(準教育職員期間の算入に伴う経過措置)

第二条 恩給法による恩給並びに他の地方公共団体の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県吏員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十九年岡山県条例第八十二号。以下「条例第八十二号」という。)附則第二条の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十四条の二及びこの条例による改正後の恩給法による恩給並びに他の地方公共団体の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県吏員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例第五条第四項の規定の適用により支給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、条例第八十二号附則第二条第一項中「昭和三十九年十月一日」とあるのは「昭和五十年八月一日」と読み替え、同条第三項中「昭和三十九年十月」とあるのは「昭和五十年八月」と読み替え、同条第五項中「昭和三十九年九月三十日」とあるのは「昭和五十年七月三十一日」と、「同年十月分」とあるのは「同年八月分」と読み替えるものとする。

(昭和五一年条例第五九号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年七月一日から適用する。ただし、第九条第四項及び附則第十条の二第三項の改正規定並びに同条第四項を削る改正規定は、昭和五十年八月一日から適用する。

(旧満洲農産物検査所職員期間の算入に伴う経過措置)

第二条 恩給法による恩給並びに他の地方公共団体の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県吏員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十九年岡山県条例第八十二号。以下この条において「条例第八十二号」という。)附則第二条の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十三条の二及びこの条例による改正後の恩給法による恩給並びに他の地方公共団体の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県吏員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例第五条の規定の適用により支給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、条例第八十二号附則第二条第一項中「昭和三十九年十月一日」とあるのは「昭和五十一年七月一日」と、同条第三項中「昭和三十九年十月」とあるのは「昭和五十一年七月」と、同条第五項中「昭和三十九年九月三十日」とあるのは「昭和五十一年六月三十日」と、「同年十月分」とあるのは「同年七月分」と読み替えるものとする。

(昭和五二年条例第二七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十二年八月一日から施行する。

(日本赤十字社救護員の抑留又は留用期間の通算)

第二条 この条例による改正前の恩給法による恩給並びに他の地方公共団体の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県吏員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年岡山県条例第六十一号)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した県吏員又はその遺族で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十一条の三及び恩給法による恩給並びに他の地方公共団体の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県吏員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第四十二号)第五条第一項の規定により県吏員としての在職年に通算されることとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十二年八月分以降、その年額を改定する。

(昭和五三年条例第二六号)

この条例は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(昭和五四年条例第二四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十四年十月一日から施行する。

(代用教員期間の算入に伴う経過措置)

第二条 恩給法による恩給並びに他の地方公共団体の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県吏員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十九年岡山県条例第八十二号。以下この条において「条例第八十二号」という。)附則第二条の規定は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十四条の三及びこの条例による改正後の恩給法による恩給並びに他の地方公共団体の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県吏員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(次条において「改正後の通算条例」という。)第五条第五項の規定の適用により支給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、条例第八十二号附則第二条第一項中「昭和三十九年十月一日」とあるのは「昭和五十四年十月一日」と、同条第三項中「昭和三十九年十月」とあるのは「昭和五十四年十月」と、同条第五項中「昭和三十九年九月三十日」とあるのは「昭和五十四年九月三十日」と読み替えるものとする。

(旧軍人等の加算年の算入に伴う経過措置)

第三条 普通恩給又は扶助料で、改正後の通算条例第九条第四項又は附則第十条の二第三項の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十四年十月分から行う。

2 前項の規定による恩給年額の改定は、受給者の請求に基づいて知事が行う。

(昭和五五年条例第三一号)

この条例は、昭和五十五年十二月一日から施行する。

(昭和五六年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第六〇号)

この条例は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一四年条例第三六号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年条例第五四号)

この条例は、令和二年十二月一日から施行する。

恩給法による恩給並びに他の地方公共団体の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎と…

昭和32年7月9日 条例第42号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第3編 事/第6章
沿革情報
昭和32年7月9日 条例第42号
昭和32年12月27日 条例第59号
昭和34年8月7日 条例第35号
昭和35年9月30日 条例第34号
昭和36年9月26日 条例第32号
昭和36年12月19日 条例第44号
昭和37年12月21日 条例第61号
昭和38年12月24日 条例第44号
昭和39年12月25日 条例第82号
昭和40年12月17日 条例第49号
昭和41年12月23日 条例第61号
昭和42年12月26日 条例第48号
昭和44年3月29日 条例第10号
昭和45年10月9日 条例第47号
昭和47年9月19日 条例第41号
昭和48年10月19日 条例第53号
昭和49年10月1日 条例第57号
昭和50年12月24日 条例第62号
昭和51年9月20日 条例第59号
昭和52年6月16日 条例第27号
昭和53年6月12日 条例第26号
昭和54年9月21日 条例第24号
昭和55年7月15日 条例第31号
昭和56年3月25日 条例第11号
平成13年9月28日 条例第60号
平成14年3月19日 条例第36号
平成18年9月29日 条例第58号
平成19年3月20日 条例第4号
平成27年3月20日 条例第35号
令和2年10月6日 条例第54号