○岡山県職員表彰規程
昭和四十一年十一月十五日
岡山県訓令第二十七号
庁中一般
出先機関
岡山県職員表彰規程(昭和二十五年岡山県訓令第二十一号)の全部を次のように改正する。
岡山県職員表彰規程
(目的)
第一条 この訓令は、岡山県職員(以下「職員」という。)又は本庁の課、出先機関その他これらに準ずるもの(以下「団体」という。)が職員又は団体としての本分に徹し、職務上又は職務外において他の職員又は団体の模範となるような行為を行なつた場合に、これらを表彰し、その優れた努力に報いるとともに、職員の士気の高揚を図り、もつて県行政の能率的な運営に寄与することを目的とする。
(昭四二訓令一〇・一部改正)
(表彰基準)
第二条 表彰は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に行う。
一 二十五年以上引き続き職員として勤務し、功労があつた場合
二 職務遂行能力、執務態度ともに優秀かつ成績顕著であつて他の職員の模範である場合
三 業務の簡素合理化若しくは経費の節減に努め、又はこれを献策して有益な効果をあげた場合
四 職務上有益な研究、考案又は発明をして県政に寄与した場合
五 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があつた場合
六 自己の危険を顧みず職務の遂行に努め、そのために死亡し、又は精神若しくは身体に重度の障害が生じた場合
七 県民から感謝され、職員の模範として推奨すべき善行があつた場合
八 前各号に準ずる功労があり、表彰を必要と認める場合
(昭五六訓令四・一部改正)
(表彰の種類)
第三条 表彰の種類は、知事表彰、部長表彰及び県民局長表彰とする。
(昭四九訓令一九・平一六訓令二四・平一七訓令五・平一九訓令九・平二五訓令一三・一部改正)
(表彰状等)
第四条 知事表彰は、表彰状及び金品を授与して行う。
2 部長表彰及び県民局長表彰は、表彰状(様式第一号)及び金品を授与して行う。
(昭四九訓令一九・昭五六訓令四・平一七訓令五・一部改正)
(表彰の時期)
第五条 表彰は、第二条第一号に該当する場合は、毎年行い、その他の場合は、随時行う。
(昭四九訓令一九・一部改正)
(昭四九訓令一九・昭五六訓令四・平一七訓令五・一部改正)
(被表彰者の登録及び公表)
第七条 表彰を受けた職員は、職員表彰名簿(様式第三号)に登録する。
(昭五六訓令四・一部改正)
(昭四二訓令一〇・追加)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年訓令第一〇号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年訓令第一九号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年訓令第四号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成九年訓令第四号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第二四号)
この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第五号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の岡山県職員表彰規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成一九年訓令第九号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第一三号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の岡山県職員表彰規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(昭49訓令19・昭56訓令4・平9訓令4・平17訓令5・一部改正)

(昭49訓令19・昭56訓令4・平9訓令4・平17訓令5・平25訓令13・一部改正)

(昭56訓令4・平9訓令4・一部改正)
