○岡山県職員表彰規程

昭和四十一年十一月十五日

岡山県訓令第二十七号

庁中一般

出先機関

岡山県職員表彰規程

(目的)

第一条 この訓令は、岡山県職員(以下「職員」という。)又は本庁の課、出先機関その他これらに準ずるもの(以下「団体」という。)が職員又は団体としての本分に徹し、職務上又は職務外において他の職員又は団体の模範となるような行為を行なつた場合に、これらを表彰し、その優れた努力に報いるとともに、職員の士気の高揚を図り、もつて県行政の能率的な運営に寄与することを目的とする。

(昭四二訓令一〇・一部改正)

(表彰基準)

第二条 表彰は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に行う。

 二十五年以上引き続き職員として勤務し、功労があつた場合

 職務遂行能力、執務態度ともに優秀かつ成績顕著であつて他の職員の模範である場合

 業務の簡素合理化若しくは経費の節減に努め、又はこれを献策して有益な効果をあげた場合

 職務上有益な研究、考案又は発明をして県政に寄与した場合

 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があつた場合

 自己の危険を顧みず職務の遂行に努め、そのために死亡し、又は精神若しくは身体に重度の障害が生じた場合

 県民から感謝され、職員の模範として推奨すべき善行があつた場合

 前各号に準ずる功労があり、表彰を必要と認める場合

(昭五六訓令四・一部改正)

(表彰の種類)

第三条 表彰の種類は、知事表彰、部長表彰及び県民局長表彰とする。

2 知事表彰は、知事が、前条第一号に該当する職員及び同条第二号から第八号までに該当し、表彰を必要と認めた職員に対して行う。

3 部長表彰及び県民局長表彰は、部長(出納局長及び労働委員会事務局長を含む。以下同じ。)及び県民局長が人事課長と協議の上、前条第二号から第八号までに該当する職員に対して行う。

(昭四九訓令一九・平一六訓令二四・平一七訓令五・平一九訓令九・平二五訓令一三・一部改正)

(表彰状等)

第四条 知事表彰は、表彰状及び金品を授与して行う。

2 部長表彰及び県民局長表彰は、表彰状(様式第一号)及び金品を授与して行う。

(昭四九訓令一九・昭五六訓令四・平一七訓令五・一部改正)

(表彰の時期)

第五条 表彰は、第二条第一号に該当する場合は、毎年行い、その他の場合は、随時行う。

(昭四九訓令一九・一部改正)

(表彰手続)

第六条 所属長(県民局にあつては、県民局の次長、部長又は出先事務所長をいう。以下同じ。)は、第二条各号のいずれかに該当する職員があると認めるときは、職員表彰内申書(様式第二号)により、知事、部長又は県民局長に表彰の内申を行うものとする。

(昭四九訓令一九・昭五六訓令四・平一七訓令五・一部改正)

(被表彰者の登録及び公表)

第七条 表彰を受けた職員は、職員表彰名簿(様式第三号)に登録する。

(昭五六訓令四・一部改正)

(団体表彰)

第八条 団体表彰は、団体が第二条第三号から第五号まで、第七号及び第八号の一に該当すると認められる場合に行なう。

2 第三条から前条までの規定は、団体表彰の場合に準用する。

(昭四二訓令一〇・追加)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四二年訓令第一〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四九年訓令第一九号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五六年訓令第四号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成九年訓令第四号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令第二四号)

この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年訓令第五号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の岡山県職員表彰規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一九年訓令第九号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令第一三号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の岡山県職員表彰規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭49訓令19・昭56訓令4・平9訓令4・平17訓令5・一部改正)

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(昭49訓令19・昭56訓令4・平9訓令4・平17訓令5・平25訓令13・一部改正)

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(昭56訓令4・平9訓令4・一部改正)

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岡山県職員表彰規程

昭和41年11月15日 訓令第27号

(平成25年8月30日施行)

体系情報
第3編 事/第9章 職員表彰
沿革情報
昭和41年11月15日 訓令第27号
昭和42年3月31日 訓令第10号
昭和49年7月1日 訓令第19号
昭和56年3月20日 訓令第4号
平成9年3月31日 訓令第4号
平成16年12月21日 訓令第24号
平成17年3月29日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成25年8月30日 訓令第13号