○岡山県物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則
平成七年十二月二十六日
岡山県規則第六十四号
岡山県物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則を次のように定める。
岡山県物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則
(趣旨)
第一条 この規則は、岡山県が締結する契約のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号。以下「特例政令」という。)の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)の取扱いに関し、岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号。以下「財務規則」という。)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において、「物品等」、「特定役務」、「調達契約」又は「一連の調達契約」とは、それぞれ特例政令第二条第三号から第六号までに規定する物品等、特定役務、調達契約又は一連の調達契約をいう。
(平二六規則四二・平三一規則一・一部改正)
(競争入札参加者の資格審査等)
第三条 知事又はその委任を受けて契約の締結について権限を有する者(以下「契約担当者」という。)は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「施行令」という。)第百六十七条の五第一項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「一般競争入札参加資格」という。)又は施行令第百六十七条の十一第二項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「指名競争入札参加資格」という。)を定めた場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、契約担当者の定めるところにより、随時に、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者に対し、それぞれ必要な通知をしなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定により競争入札に参加する者の資格を審査したときは、当該資格を有する者の名簿を作成するものとする。
3 契約担当者は、第一項の規定による審査の結果競争入札に参加する資格がないと認めた者から請求があるときは、当該資格がないと認めた理由を書面により通知しなければならない。
(平二六規則四二・一部改正)
(競争入札参加者の資格に関する公示)
第四条 特例政令第四条の公示は、岡山県公報(以下「県公報」という。)によりしなければならない。
2 前項の公示においては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 調達をする物品等又は特定役務の種類
二 前条第一項に規定する申請の方法
三 一般競争入札参加資格又は指名競争入札参加資格の有効期間及び当該期間の更新手続
四 一般競争入札参加資格又は指名競争入札参加資格に関する文書を入手するための手段
(平二六規則四二・一部改正)
(資格審査等の特例)
第五条 第三条の場合において、指名競争入札参加資格が一般競争入札参加資格と同一であるため、指名競争入札参加資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、一般競争入札参加資格の審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。
(一般競争入札の公告)
第六条 特例政令第六条の公告は、一般競争入札の入札期日の前日から起算して少なくとも四十日前までに、県公報によりしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を十日前までに短縮することができる。
2 財務規則第百四十三条の規定は、特定調達契約については適用しないものとする。
(平二六規則四二・令七規則一二・一部改正)
(指名競争入札の公示等)
第七条 特例政令第七条第一項の公示は、前条第一項の規定の例によりしなければならない。
2 契約担当者は、特定調達契約について指名競争入札参加資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。
(平二六規則四二・一部改正)
(競争入札の公告等)
第八条 知事は、第六条第一項の公告又は前条第一項の公示(以下「公告等」という。)をするときは、当該公告等に係る特定調達契約に関する事務を担当する財務規則第二条第三号に規定する課又は同条第六号に規定する県事務所(以下「課等」という。)の名称及び契約の手続において使用する言語を明らかにし、かつ、次に掲げる事項について英語、フランス語又はスペイン語のいずれかにより記載するものとする。
一 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量
二 入札期日
三 公告等に係る特定調達契約に関する事務を担当する課等の名称
(公告等に係る競争入札に参加しようとする者の取扱い)
第九条 契約担当者は、特定調達契約につき、公告等をした後、当該公告等に係る競争入札に参加しようとする者から第三条第一項の申請があったときは、速やかに、その者が一般競争入札参加資格又は指名競争入札参加資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならない。
2 契約担当者は、前項の場合において、開札の日時までに審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知しなければならない。
(郵便等による入札)
第十条 契約担当者は、特定調達契約につき郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便による入札を禁止してはならない。
(平一五規則二八・一部改正)
(入札説明書の記載事項)
第十一条 特例政令第八条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 特例政令第六条又は第七条第一項の規定により公告等をするものとされている事項(特例政令第六条第六号に掲げる事項を除く。)
二 特例政令第十条第一項の規定による競争入札により契約を締結しようとする場合は、同条第五項各号又は第六項各号に掲げる事項
三 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細
四 開札に立ち会う者に関する事項
五 契約に関する事務を担当する課等の名称及び所在地
六 契約の手続において使用する言語
七 電子情報処理組織(県の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と契約の手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して契約の手続を行う場合においては、当該電子情報処理組織の使用に関する事項
八 その他必要な事項
(平二六規則四二・平二八規則四二・一部改正)
(複数落札入札制度による場合の予定価格の決定方法)
第十二条 特例政令第十条第一項の規定による競争入札に付する事項の予定価格は、財務規則第百三十八条第一項(財務規則第百四十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該競争入札に付する物品等又は特定役務の種類ごとの総価額を当該物品等又は特定役務の種類ごとの需要数量で除して得た金額をもって定めなければならない。
(平二八規則四二・追加)
(落札者決定の通知等)
第十三条 契約担当者は、特定調達契約につき、競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。
(平二八規則四二・旧第十二条繰下)
(落札者等の公示)
第十四条 知事は、特定調達契約につき、競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、その日の翌日から起算して七十二日以内に、県公報により次に掲げる事項について公示をしなければならない。
一 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
二 契約に関する事務を担当する課等の名称及び所在地
三 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
四 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所
五 落札金額又は随意契約に係る契約金額
六 契約の相手方を決定した手続
七 競争入札によることとした場合には、公告等を行った日
八 特例政令第十条第一項の規定による競争入札の方法によることとした場合は、その旨
九 特例政令第十条第二項の規定により入札数量の一部について落札がなかったものとした場合は、その旨
十 第八号に規定する場合であって、端数の入札を制限したときは、その旨
十一 随意契約による場合にはその理由
十二 その他必要な事項
(平二八規則四二・旧第十三条繰下・一部改正)
(記録の作成及び保管)
第十五条 契約担当者は、特定調達契約につき、競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の内容等必要な記録を作成し、保管するものとする。
(平二八規則四二・旧第十四条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。
(関係規則の一部改正)
2 岡山県営病院事業財務規則(昭和五十三年岡山県規則第十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 岡山県工事執行規則(昭和四十八年岡山県規則第六十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一五年規則第二八号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第四二号)
この規則は、平成二十六年四月十六日から施行する。
附則(平成二八年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年規則第一号)
この規則は、平成三十一年二月一日から施行する。
附則(令和七年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第二条第六号に規定する一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る公告、公示又は通知については、なお従前の例による。