○証紙代金収納計器による自動車税の徴収に関する条例
昭和四十六年六月二十五日
岡山県条例第三十七号
〔証紙代金収納計器による自動車税及び自動車取得税の徴収に関する条例〕をここに公布する。
証紙代金収納計器による自動車税の徴収に関する条例
(平二一条例三五・平三〇条例八・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、岡山県税条例(昭和二十九年岡山県条例第三十七号)第百九条の二第三項に規定する証紙代金収納計器による自動車税の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二一条例三五・平三〇条例八・令八条例六八・一部改正)
(証紙代金収納印の印影の形式)
第二条 証紙代金収納計器によつて自動車税額に相当する金額を表示する印(以下「証紙代金収納印」という。)の印影の形式は、規則で定める。
(平二一条例三五・平三〇条例八・一部改正)
(証紙代金収納印の押印)
第三条 証紙代金収納印は、知事が指定する者(以下「収納計器取扱者」という。)が自動車税額に相当する金額の支払を受けてこれを押印するものとする。
(平二一条例三五・平三〇条例八・一部改正)
(始動票札の交付)
第四条 知事は、収納計器取扱者に対し、規則で定めるところにより証紙代金収納計器の始動票札を交付するものとする。
2 収納計器取扱者は、前項の規定により証紙代金収納計器の始動票札の交付を受ける際に、当該始動票札に表示され、又は電子的方法により記録されている金額に相当する代金を県に納付しなければならない。
(平九条例三四・一部改正)
(証紙代金収納印の押印手数料)
第五条 知事は、毎年度、収納計器取扱者に対し、証紙代金収納計器により表示された金額(誤つて押印した金額を除く。以下この条において同じ。)に百分の一・一を乗じて得た額の範囲内において、証紙代金収納計器により表示された金額を規則で定める区分によつて区分し、当該区分に応じて規則で定める率を順次適用して計算した金額の合計額に一・一を乗じて得た額に相当する金額を押印手数料として交付するものとする。
(平元条例五・平九条例七・平二六条例三・平三一条例一・一部改正)
(証紙代金収納印の無効)
第六条 印影が著しく汚染し、又はき損した証紙代金収納印は、無効とする。
(領収書の不発行)
第七条 証紙代金収納印の押印を受けることにより自動車税が納付された場合においては、領収書を発行しない。
(平二一条例三五・平三〇条例八・一部改正)
(その他)
第八条 この条例に定めるもののほか、証紙代金収納計器による自動車税の徴収に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平二一条例三五・平三〇条例八・一部改正)
附則
(関係条例の廃止)
2 岡山県自動車税及び自動車取得税証紙条例(昭和四十一年岡山県条例第十号)は、廃止する。
(税証紙の買戻し等)
3 前項の規定により廃止された岡山県自動車税及び自動車取得税証紙は、昭和四十七年四月三十日までの間に限り、当該証紙を買い戻すことができる。この場合において、当該証紙の額面金額の百分の一に相当する金額の売りさばき手数料を返納させるものとする。
(関係条例の一部改正)
4 岡山県収入証紙特別会計条例(昭和三十九年岡山県条例第十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年条例第五号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第七号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
(令二条例三八・一部改正)
附則(平成三一年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和二年条例第三八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和八年条例第六八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。
(証紙代金収納計器による自動車税の徴収に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
11 附則第六項の規定によりなお従前の例によることとされる施行日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割の納付に係る証紙代金収納計器による自動車税の徴収に関する条例の適用については、なお従前の例による。