○過疎地域産業振興促進区域における県税の特例に関する条例
昭和四十五年十月九日
岡山県条例第四十四号
〔過疎地域における県税の特例に関する条例〕をここに公布する。
過疎地域産業振興促進区域における県税の特例に関する条例
(令三条例四三・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第六条の規定により、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和三年総務省令第三十一号。以下この条及び次条第一項において「過疎省令」という。)第一条第一号イに規定する過疎地域の区域(次条第二項において「過疎地域の区域」という。)又は同号イに規定する特定市町村の区域(同項において「特定市町村の区域」という。)のうち過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号。以下この条及び同項において「過疎法」という。)第八条第一項に規定する市町村計画に記載された同条第四項第一号に規定する産業振興促進区域(次条第二項において「産業振興促進区域」という。)内において、当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(過疎法第二十三条に規定する農林水産物等販売業をいう。次条第一項第一号において同じ。)若しくは旅館業(下宿営業を除く。同号において同じ。)の用に供する設備の過疎省令第一条第一号イに規定する取得等(次条第一項及び第五条において「取得等」という。)をした者又は畜産業若しくは水産業を行う個人に係る県税の課税免除について、岡山県税条例(昭和二十九年岡山県条例第三十七号。以下「県税条例」という。)の特例を定めるものとする。
(昭五五条例二八・平二条例一六・平一二条例七八・平一六条例三九・平一六条例五五・平二二条例三九・平二五条例四二・平二九条例三七・令三条例四三・一部改正)
一 その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
(県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得)×(当該取得等をした設備に係る固定資産の価額/当該設備の取得等をした者が県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあつては当該固定資産の価額のうち製造業,情報サービス業等,農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備に係る固定資産の価額))
二 前号以外の場合
(県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得)×(当該取得等をした設備に係る従業者の数/当該設備の取得等をした者が県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)
2 知事は、過疎地域の区域又は特定市町村の区域のうち産業振興促進区域内において畜産業又は水産業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によつてこれらの事業を行つた日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるものについては、その者の申請により、過疎法第二条第二項の規定による公示の日(次条第二項において「公示日」という。)の属する年以後の各年の所得金額に対して課する事業税を免除することができる。
3 鉄道事業又は軌道事業(以下この条において「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について第一項の規定を適用する。
一 住所又は所在地
二 氏名又は名称及び代表者氏名
三 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)
四 事業の種類
五 第一項に定める算式に必要な固定資産の価額又は従業者の数
六 その他参考となるべき事項
(昭五五条例二八・昭五七条例二〇・昭六二条例九・平二条例一六・平一二条例七八・平一二条例九六・平一七条例四九・平一九条例三五・平二一条例三八・平二二条例三九・平二三条例三一・平二五条例四二・平二七条例六四・平二九条例三三・平二九条例三七・令三条例四三・令六条例九四・一部改正)
(不動産取得税の課税免除)
第三条 知事は、特別償却設備設置者については、その者の申請により、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税を免除することができる。
2 前項の規定により不動産取得税を免除する不動産の取得は、公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。
3 第一項の規定により不動産取得税の免除の申請をする特別償却設備設置者は、次に掲げる事項を記載した免除申請書を県税条例第六十二条第一項、第二項又は第三項ただし書の規定により申告書を提出する場合には当該申告書と併せて、その他の場合には不動産の取得の日から六十日以内に、知事に提出しなければならない。
一 住所又は所在地
二 氏名又は名称及び代表者氏名
三 個人番号又は法人番号
四 事業の種類
五 不動産の種類、所在、取得年月日並びに土地にあつては地番、地目、地積及び家屋の着工予定年月日、家屋にあつては家屋番号、種類、構造、床面積及び用途
六 その他参考となるべき事項
(昭五五条例二八・昭五七条例二〇・平二条例一六・平一二条例七八・平二七条例六四・令四条例三五・一部改正)
(固定資産税の課税免除)
第四条 知事は、特別償却設備設置者については、その者の申請により、当該特別償却設備である法第七百四十条に規定する大規模の償却資産(次項において「大規模の償却資産」という。)に対して課する固定資産税を免除することができる。
2 前項の規定による固定資産税の免除は、当該大規模の償却資産に対し、法第三百四十二条の規定により市町村が最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以降三箇年度を限度とする。
3 第一項の規定により固定資産税の免除の申請をする特別償却設備設置者は、次に掲げる事項を記載した免除申請書を県税条例第百三十二条の規定による申告をする際に、知事に提出しなければならない。
一 住所又は所在地
二 氏名又は名称及び代表者氏名
三 個人番号又は法人番号
四 事業の種類
五 償却資産の種類及び取得年月日
六 その他参考となるべき事項
(昭五五条例二八・昭五七条例二〇・平二条例一六・平一二条例七八・平二七条例六四・一部改正)
(事業計画書の提出)
第五条 前三条の規定の適用を受けようとする者は、特別償却設備の取得等に着手する前に、当該設備に係る事業計画書を知事に提出しなければならない。当該事業計画書の記載事項を変更しようとするときも、同様とする。
(昭五五条例二八・昭五七条例二〇・平二条例一六・平一二条例七八・平二五条例四二・令三条例四三・一部改正)
(その他)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
(関係条例の一部改正)
6 低開発地域工業開発地区における県税の特例に関する条例(昭和三十八年岡山県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 岡山県工業振興条例(昭和三十九年岡山県条例第五十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五五年条例第二八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の過疎地域における県税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新条例第二条第一項の規定は、適用日以後に新設し、又は増設した同項に規定する設備に係る事業に対する事業税について適用し、適用日前に新設し、又は増設したこの条例による改正前の過疎地域における県税の特例に関する条例(以下「旧条例」という。)第二条第一項に規定する設備に係る事業に対する事業税については、なお従前の例による。
3 新条例第二条第二項の規定は、昭和五十五年以後の所得金額に対して課する事業税について適用し、昭和五十四年以前の所得金額に対して課する事業税については、なお従前の例による。
4 新条例第三条第一項の規定は、適用日以後に取得した同項に規定する家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税について適用し、適用日前に取得した旧条例第三条第一項に規定する家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 新条例第四条第一項の規定は、適用日以後に取得した同項に規定する大規模の償却資産に対して課する固定資産税について適用し、適用日前に取得した旧条例第四条第一項に規定する大規模の償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新条例第二条の規定の適用を受けようとする者で、適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「遡及適用期間」という。)に同条第一項に規定する設備を新設し、又は増設したものについては、その者の最初の同条第六項の免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
7 新条例第三条の規定の適用を受けようとする者で、遡及適用期間内に同条第一項に規定する家屋及びその敷地である土地を取得したものについては、その者の同条第三項の免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
8 新条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする者で、遡及適用期間内に新条例第二条第一項に規定する設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して十五日を経過した日とする。
9 新条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする者で、施行日から起算して十五日を経過した日までの間に新条例第二条第一項に規定する設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、当該着手の日から起算して十五日を経過した日とする。
附則(昭和五七年条例第二〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第九号)抄
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第一六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の過疎地域における県税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(事業税に関する経過措置)
2 新条例第二条第一項の規定は、適用日以後に新設し、又は増設した同項に規定する特別償却設備に係る事業に対する事業税について適用し、適用日前に新設し、又は増設したこの条例による改正前の過疎地域における県税の特例に関する条例(以下「旧条例」という。)第二条第一項に規定する設備に係る事業に対する事業税については、なお従前の例による。
3 新条例第二条第二項の規定は、平成二年以後の所得金額に対して課する事業税について適用し、平成元年以前の所得金額に対して課する事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 新条例第三条第一項の規定は、適用日以後に取得した同項に規定する家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税について適用し、適用日前に取得した旧条例第三条第一項に規定する家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
5 新条例第四条第一項の規定は、適用日以後に取得した同項に規定する大規模の償却資産に対して課する固定資産税について適用し、適用日前に取得した旧条例第四条第一項に規定する大規模の償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(免除申請書の提出期限の特例)
6 新条例第二条の規定の適用を受けようとする者で、適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「そ及適用期間」という。)に同条第一項に規定する特別償却設備を新設し、又は増設したものについては、その者の最初の同条第六項の免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
7 新条例第三条の規定の適用を受けようとする者で、そ及適用期間内に同条第一項に規定する家屋及びその敷地である土地を取得したものについては、その者の同条第三項の免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
(事業計画書の提出期限の特例)
8 新条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする者で、施行日前に新条例第二条第一項に規定する特別償却設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して十五日を経過した日とする。
9 新条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする者で、施行日から施行日以後十五日を経過した日までの間に新条例第二条第一項に規定する特別償却設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限については、同条の規定にかかわらず、当該着手の日から起算して十五日を経過した日とする。
附則(平成一二年条例第七八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の過疎地域における県税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(事業税に関する経過措置)
2 新条例第二条第一項の規定は、適用日以後に新設し、又は増設した同項に規定する特別償却設備に係る事業に対する事業税について適用し、適用日前に新設し、又は増設したこの条例による改正前の過疎地域における県税の特例に関する条例(以下「旧条例」という。)第二条第一項に規定する特別償却設備に係る事業に対する事業税については、なお従前の例による。
3 新条例第二条第二項の規定は、平成十二年以後の所得金額に対して課する事業税について適用し、平成十一年以前の所得金額に対して課する事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 新条例第三条第一項の規定は、適用日以後に取得した同項に規定する家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税について適用し、適用日前に取得した旧条例第三条第一項に規定する家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
5 新条例第四条第一項の規定は、適用日以後に取得した同項に規定する大規模の償却資産に対して課する固定資産税について適用し、適用日前に取得した旧条例第四条第一項に規定する大規模の償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(免除申請書の提出期限の特例)
6 新条例第二条の規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する特別償却設備設置者(以下「特別償却設備設置者」という。)で、適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(次項において「そ及適用期間」という。)に同条第一項に規定する特別償却設備を新設し、又は増設したものについては、その者の最初の同条第六項の免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
7 新条例第三条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者で、そ及適用期間内に同条第一項に規定する家屋及びその敷地である土地を取得したものについては、その者の同条第三項の免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
(事業計画書の提出期限の特例)
8 新条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者で、施行日前に新条例第二条第一項に規定する特別償却設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して十五日を経過した日とする。
9 新条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者で、施行日から施行日以後十五日を経過した日までの間に新条例第二条第一項に規定する特別償却設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、当該着手の日から起算して十五日を経過した日とする。
附則(平成一二年条例第九六号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一六年条例第三九号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 前号に掲げる規定以外の規定 平成十六年十一月一日
附則(平成一六年条例第五五号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第二条、第六条から第八条まで、第十一条、第十三条、第十八条、第二十三条、第二十六条、第二十九条、第三十三条、第三十四条、第三十八条、第四十五条及び第四十九条の規定 平成十七年三月一日
附則(平成一七年条例第四九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の過疎地域における県税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十七年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(免除申請書の提出期限の特例)
2 新条例第二条の規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する特別償却設備設置者(以下「特別償却設備設置者」という。)で、適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「そ及適用期間」という。)に同項に規定する特別償却設備を新設し、又は増設したものについては、その者の最初の同条第六項の免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
3 新条例第三条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者で、そ及適用期間内に同条第一項に規定する家屋及びその敷地である土地を取得したものについては、その者の同条第三項の免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
(事業計画書の提出期限の特例)
4 新条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者で、そ及適用期間内に新条例第二条第一項に規定する特別償却設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して十五日を経過した日とする。
5 新条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者で、施行日から施行日以後十五日を経過した日までの間に新条例第二条第一項に規定する特別償却設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、当該着手の日から起算して十五日を経過した日とする。
附則(平成一九年条例第三五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の過疎地域における県税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(免除申請書の提出期限の特例)
2 新条例第二条の規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する特別償却設備設置者(以下「特別償却設備設置者」という。)で、適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「そ及適用期間」という。)に同項に規定する特別償却設備を新設し、又は増設したものについては、その者の最初の同条第六項の免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
3 新条例第三条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者で、そ及適用期間内に同条第一項に規定する家屋及びその敷地である土地を取得したものについては、その者の同条第三項の免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
(事業計画書の提出期限の特例)
4 新条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者で、そ及適用期間内に新条例第二条第一項に規定する特別償却設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して十五日を経過した日とする。
5 新条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者で、施行日から施行日以後十五日を経過した日までの間に新条例第二条第一項に規定する特別償却設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、当該着手の日から起算して十五日を経過した日とする。
附則(平成二一年条例第三八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の過疎地域における県税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十一年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(免除申請書の提出期限の特例)
2 新条例第二条の規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する特別償却設備設置者(以下「特別償却設備設置者」という。)で、適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「そ及適用期間」という。)に同項に規定する特別償却設備を新設し、又は増設したものについては、その者の最初の同条第六項の免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
3 新条例第三条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者で、そ及適用期間内に同条第一項に規定する家屋及びその敷地である土地を取得したものについては、その者の同条第三項の免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
(事業計画書の提出期限の特例)
4 新条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者で、そ及適用期間内に新条例第二条第一項に規定する特別償却設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して十五日を経過した日とする。
5 新条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者で、施行日から施行日以後十五日を経過した日までの間に新条例第二条第一項に規定する特別償却設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、当該着手の日から起算して十五日を経過した日とする。
附則(平成二二年条例第三九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の過疎地域における県税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(事業税に関する経過措置)
2 新条例第二条第一項の規定は、適用日以後に新設し、又は増設した同項に規定する特別償却設備に係る事業に対する事業税について適用し、適用日前に新設し、又は増設したこの条例による改正前の過疎地域における県税の特例に関する条例(次項及び第四項において「旧条例」という。)第二条第一項に規定する特別償却設備に係る事業に対する事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 新条例第三条第一項の規定は、適用日以後に取得した同項に規定する家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税について適用し、適用日前に取得した旧条例第三条第一項に規定する家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
4 新条例第四条第一項の規定は、適用日以後に取得した同項に規定する大規模の償却資産に対して課する固定資産税について適用し、適用日前に取得した旧条例第四条第一項に規定する大規模の償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(免除申請書の提出期限の特例)
5 新条例第二条の規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する特別償却設備設置者(以下「特別償却設備設置者」という。)で、適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(次項及び第七項において「そ及適用期間」という。)に新条例第二条第一項に規定する特別償却設備を新設し、又は増設したものについては、その者の最初の同条第六項の免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
6 新条例第三条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者で、そ及適用期間内に同条第一項に規定する家屋及びその敷地である土地を取得したものについては、その者の同条第三項の免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
(事業計画書の提出期限の特例)
7 新条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者で、そ及適用期間内に新条例第二条第一項に規定する特別償却設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して十五日を経過した日とする。
8 新条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者で、施行日から施行日以後十五日を経過した日までの間に新条例第二条第一項に規定する特別償却設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、当該着手の日から起算して十五日を経過した日とする。
附則(平成二三年条例第三一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の過疎地域における県税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十三年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(免除申請書の提出期限の特例)
2 新条例第二条の規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する特別償却設備設置者(以下「特別償却設備設置者」という。)で、適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「遡及適用期間」という。)に同項に規定する特別償却設備を新設し、又は増設したものについては、その者の最初の同条第六項の免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
3 新条例第三条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者で、遡及適用期間内に同条第一項に規定する家屋及びその敷地である土地を取得したものについては、その者の同条第三項の免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
(事業計画書の提出期限の特例)
4 新条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者で、遡及適用期間内に新条例第二条第一項に規定する特別償却設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して十五日を経過した日とする。
5 新条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者で、施行日から施行日以後十五日を経過した日までの間に新条例第二条第一項に規定する特別償却設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、当該着手の日から起算して十五日を経過した日とする。
附則(平成二五年条例第四二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の過疎地域における県税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十五年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(免除申請書の提出期限の特例)
2 新条例第二条の規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する特別償却設備設置者(以下「特別償却設備設置者」という。)で、適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「遡及適用期間」という。)に同項に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設したものについては、その者の最初の同条第六項の免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
3 新条例第三条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者で、遡及適用期間内に同条第一項に規定する家屋及びその敷地である土地を取得したものについては、その者の同条第三項の免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
(事業計画書の提出期限の特例)
4 新条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする者で、遡及適用期間内に特別償却設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して十五日を経過した日とする。
5 新条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする者で、施行日から施行日以後十五日を経過した日までの間に特別償却設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、当該着手の日から起算して十五日を経過した日とする。
附則(平成二七年条例第六四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分又は平成二十八年以後の年分の申請書について適用し、施行日前に開始した事業年度分又は平成二十八年前の年分の申請書については、なお従前の例による。
一 第一条の規定による改正後の過疎地域における県税の特例に関する条例(以下「新過疎特例条例」という。)第二条第六項
3 次に掲げる条例の規定は、施行日以後に提出する申請書について適用し、施行日前に提出した申請書については、なお従前の例による。
一 新過疎特例条例第三条第三項及び第四条第三項
附則(平成二九年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第三七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の過疎地域における県税の特例に関する条例(以下「新過疎特例条例」という。)第二条第一項の規定(同項第一号の算式に係る部分を除く。)は、平成二十九年三月三十一日以後に新設し、又は増設した同項に規定する特別償却設備に係る事業に対する事業税から適用し、第二条の規定による改正後の離島振興対策実施地域における県税の特例に関する条例第二条第一項の規定は、同日以後に新設し、又は増設した同項に規定する特別償却設備に係る事業に対する事業税から適用し、新過疎特例条例第二条第一項の規定(同項第一号の算式に係る部分に限る。)は、同年四月一日(以下「適用日」という。)以後に新設し、又は増設した同項に規定する特別償却設備に係る事業に対する事業税から適用する。
(免除申請書の提出期限の特例)
3 新過疎特例条例第二条の規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する特別償却設備設置者(以下「特別償却設備設置者」という。)で、適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「遡及適用期間」という。)に同項に規定する特別償却設備(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第三十条に規定する農林水産物等販売業(以下「農林水産物等販売業」という。)の用に供するものに限る。以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設したものについては、その者の最初の新過疎特例条例第二条第六項の免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
4 新過疎特例条例第三条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者で、遡及適用期間に同条第一項の取得(農林水産物等販売業の用に供するものに限る。)をしたものについては、その者の同条第三項の免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
(事業計画書の提出期限の特例)
5 新過疎特例条例第二条から第四条までの規定の適用を受けようとする者で、遡及適用期間に特別償却設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新過疎特例条例第五条の事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して十五日を経過した日とする。
6 新過疎特例条例第二条から第四条までの規定の適用を受けようとする者で、施行日から施行日以後十五日を経過した日までの間に特別償却設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新過疎特例条例第五条の事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、当該着手の日から起算して十五日を経過した日とする。
附則(令和三年条例第四三号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の過疎地域産業振興促進区域における県税の特例に関する条例(以下「新過疎特例条例」という。)の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除き、令和三年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(特別償却設備設置者に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正前の過疎地域における県税の特例に関する条例(以下この項及び次項において「旧過疎特例条例」という。)第一条に規定する設備を適用日前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税の課税免除については、旧過疎特例条例の規定は、なおその効力を有する。
(畜産業等を行う個人の事業税に関する経過措置)
3 新過疎特例条例第二条第二項の規定は、令和三年以後の所得金額に対して課する個人の事業税について適用し、令和二年以前の所得金額に対して課する個人の事業税については、旧過疎特例条例の規定は、なおその効力を有する。
(免除申請書の提出期限の特例)
4 新過疎特例条例第二条の規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する特別償却設備設置者(以下「特別償却設備設置者」という。)で、適用日からこの条例の施行の日又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第八条第一項に規定する市町村計画が定められた日のいずれか遅い日(以下「開始日」という。)の前日までの間(以下「特例期間」という。)に新過疎特例条例第二条第一項に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)の新過疎特例条例第一条に規定する取得等(以下「取得等」という。)をしたものについては、その者の最初の新過疎特例条例第二条第六項の免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と開始日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
5 新過疎特例条例第二条の適用を受けようとする同条第二項に規定する個人で、その所得の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める算定期間の末日が特例期間に属するものは、同条第六項の免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と開始日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
6 新過疎特例条例第三条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者で、特例期間に同条第一項に規定する家屋及びその敷地である土地を取得したものについては、その者の同条第三項の免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と開始日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。
(事業計画書の提出期限の特例)
7 新過疎特例条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者で、特例期間に特別償却設備の取得等に着手したものについては、その者の新過疎特例条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、開始日から起算して十五日を経過した日とする。
8 新過疎特例条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者で、開始日から開始日以後十五日を経過した日までの間に特別償却設備の取得等に着手したものについては、その者の新過疎特例条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、当該着手の日から起算して十五日を経過した日とする。
附則(令和四年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(過疎地域産業振興促進区域における県税の特例に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
11 前項の規定による改正後の同項各号に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得について適用し、同日前の不動産の取得については、なお従前の例による。
附則(令和六年条例第九四号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和七年四月一日)