○離島振興対策実施地域産業振興促進区域における県税の特例に関する条例

平成五年七月二日

岡山県条例第二十三号

〔離島振興対策実施地域における県税の特例に関する条例〕をここに公布する。

離島振興対策実施地域産業振興促進区域における県税の特例に関する条例

(令五条例三七・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第六条第一項の規定により、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域のうち離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成五年自治省令第一号。以下この条及び次条において「省令」という。)第二条第一号イに規定する産業振興促進区域(次条第二項において「産業振興促進区域」という。)内において製造の事業、旅館業(下宿営業を除く。)、情報サービス業若しくは省令第一条に定める事業(同法第四条第一項に規定する離島振興計画において定められた振興すべき業種に限る。)の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者又は畜産業、水産業若しくは薪炭製造業を行う個人に係る県税の課税免除について、岡山県税条例(昭和二十九年岡山県条例第三十七号。以下「県税条例」という。)の特例を定めるものとする。

(平一五条例三八・平二五条例四三・令五条例三七・一部改正)

(事業税の課税免除)

第二条 知事は、省令第二条第一号イに規定する特別償却設備設置者(以下「特別償却設備設置者」という。)については、その者の申請により、当該新設し、又は増設した同号イに規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度(当該設備を事業の用に供した日から起算して三年を経過する日までに終了する各年又は各事業年度に限る。)の所得金額(県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって算定した額に対して課する事業税を免除することができる。

 その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合

(県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得)×(当該新設し,又は増設した設備に係る固定資産の価額/当該設備を新設し,又は増設した者が県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては当該固定資産の価額のうち製造事業,旅館業,情報サービス業又は省令第一条に定める事業の用の設備に係る固定資産の価額))

 前号以外の場合

(県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得)×(当該新設し,又は増設した設備に係る従業者の数/当該設備を新設し,又は増設した者が県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)

2 知事は、産業振興促進区域内において畜産業、水産業又は薪炭製造業(省令第二条第一号イに規定する過疎地区内において営む畜産業又は水産業を除く。)を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるものについては、その者の申請により、離島振興法第二条第二項の規定による公示の日(その日が平成五年四月一日前である場合には、同日。以下「公示の日」という。)の属する年以後の各年(最初に課すべきこととなる年以後五年内の各年に限る。)の所得金額に対して課する事業税を免除することができる。

3 鉄道事業又は軌道事業(以下この条において「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について第一項の規定を適用する。

4 第一項の規定による固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の規定による鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、法第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項及び第十二項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

5 第一項の規定により事業税の課税免除の申請をする特別償却設備設置者は次に掲げる事項を記載した課税免除申請書に特別償却設備であることを証する書類を添付して県税条例第四十九条又は第五十五条の規定による申告をする際に、第二項の規定により事業税の課税免除の申請をする者は第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項を記載した課税免除申請書に同項の規定に該当する者であることを証する書類を添付して同条の規定による申告をする際に、知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び代表者の氏名

 住所又は所在地

 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)

 事業の種類

 第一項に定める算式に必要な固定資産の価額又は従業者の数

 その他参考となるべき事項

(平一二条例九六・平一五条例三八・平二五条例四三・平二七条例六四・平二九条例三三・平二九条例三七・令三条例四四・令五条例三七・令六条例九四・一部改正)

(不動産取得税の課税免除)

第三条 知事は、特別償却設備設置者については、その者の申請により、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税を免除することができる。

2 前項の規定により不動産取得税の課税免除の申請をする特別償却設備設置者は、次に掲げる事項を記載した課税免除申請書に、特別償却設備であることを証する書類を添付して、県税条例第六十二条第一項第二項又は第三項ただし書の規定により申告書を提出する場合には当該申告書と併せて、その他の場合には不動産の取得の日から六十日以内に、知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び代表者の氏名

 住所又は所在地

 個人番号又は法人番号

 事業の種類

 不動産の種類、所在、取得年月日並びに土地にあっては地番、地目、地積及び家屋の着工予定年月日、家屋にあっては家屋番号、種類、構造、床面積及び用途

 その他参考となるべき事項

(平一五条例三八・平二五条例四三・平二七条例六四・令四条例三五・一部改正)

(固定資産税の課税免除)

第四条 知事は、特別償却設備設置者については、その者の申請により、当該特別償却設備である法第七百四十条に規定する大規模の償却資産(公示の日以後において取得したものに限る。)に対して、法第三百四十二条の規定により市町村が最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以降三箇年度内において課する固定資産税を免除することができる。

2 前項の規定により固定資産税の課税免除の申請をする特別償却設備設置者は、次に掲げる事項を記載した課税免除申請書に、特別償却設備であることを証する書類を添付して、県税条例第百三十二条の規定による申告をする際に、知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び代表者の氏名

 住所又は所在地

 個人番号又は法人番号

 事業の種類

 償却資産の種類及び取得年月日

 その他参考となるべき事項

(平一五条例三八・平二五条例四三・平二七条例六四・一部改正)

(事業計画書の提出)

第五条 前三条の規定の適用を受けようとする者は、特別償却設備の新設又は増設に着手する前に、当該設備に係る事業計画書を知事に提出しなければならない。当該事業計画書の記載事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平一五条例三八・平二五条例四三・一部改正)

(その他)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(事業税の課税免除申請書の提出期限に関する経過措置)

2 第二条第一項の規定の適用を受けようとする者(法人に限る。)で、平成五年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(次項において「そ及適用期間」という。)に特別償却設備を新設し、又は増設したものについては、その者の最初の同条第五項の課税免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。

(不動産取得税の課税免除申請書の提出期限に関する経過措置)

3 第三条の規定の適用を受けようとする者で、そ及適用期間に特別償却設備である家屋及びその敷地である土地を取得したものについては、その者の同条第二項の課税免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。

(事業計画書の提出期限に関する経過措置)

4 第二条第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする者で、施行日前に特別償却設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して十五日を経過した日とする。

5 第二条第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする者で、施行日から起算して十五日を経過した日までの間に特別償却設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、当該着手の日から起算して十五日を経過した日とする。

(平成一二年条例第九六号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一五年条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の離島振興対策実施地域における県税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十五年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(事業税に関する経過措置)

2 新条例第二条第一項の規定は、適用日以後に新設し、又は増設した同項に規定する対象設備に係る事業に対する事業税について適用し、適用日前に新設し、又は増設したこの条例による改正前の離島振興対策実施地域における県税の特例に関する条例(以下「旧条例」という。)第二条第一項に規定する特別償却設備に係る事業に対する事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例第三条第一項の規定は、適用日以後に取得した同項に規定する家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税について適用し、適用日前に取得した旧条例第三条第一項に規定する家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

4 新条例第四条第一項の規定は、適用日以後に取得した同項に規定する大規模の償却資産に対して課する固定資産税について適用し、適用日前に取得した旧条例第四条第一項に規定する大規模の償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(免除申請書の提出期限の特例)

5 新条例第二条の規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する対象設備設置者(以下「対象設備設置者」という。)で、適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「そ及適用期間」という。)に同項に規定する対象設備を新設し、又は増設したものについては、その者の最初の同条第五項の課税免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。

6 新条例第三条の規定の適用を受けようとする対象設備設置者で、そ及適用期間内に同条第一項に規定する家屋及びその敷地である土地を取得したものについては、その者の同条第二項の課税免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。

(事業計画書の提出期限の特例)

7 新条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする対象設備設置者で、施行日前に新条例第二条第一項に規定する対象設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して十五日を経過した日とする。

8 新条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする対象設備設置者で、施行日から施行日以後十五日を経過した日までの間に新条例第二条第一項に規定する対象設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、当該着手の日から起算して十五日を経過した日とする。

(平成二五年条例第四三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の離島振興対策実施地域における県税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十五年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(事業税に関する経過措置)

2 新条例第二条第一項の規定は、適用日以後に新設し、又は増設した同項に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)に係る事業に対する事業税について適用し、適用日前に新設し、又は増設したこの条例による改正前の離島振興対策実施地域における県税の特例に関する条例(以下「旧条例」という。)第二条第一項に規定する対象設備に係る事業に対する事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例第三条第一項の規定は、適用日以後に取得した同項に規定する家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税について適用し、適用日前に取得した旧条例第三条第一項に規定する家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

4 新条例第四条第一項の規定は、適用日以後に取得した同項に規定する大規模の償却資産に対して課する固定資産税について適用し、適用日前に取得した旧条例第四条第一項に規定する大規模の償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(免除申請書の提出期限の特例)

5 新条例第二条の規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する特別償却設備設置者(以下「特別償却設備設置者」という。)で、適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「遡及適用期間」という。)に特別償却設備を新設し、又は増設したものについては、その者の最初の同条第五項の課税免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。

6 新条例第三条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者で、遡及適用期間内に同条第一項に規定する家屋及びその敷地である土地を取得したものについては、その者の同条第二項の課税免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。

(事業計画書の提出期限の特例)

7 新条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする者で、遡及適用期間内に特別償却設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して十五日を経過した日とする。

8 新条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする者で、施行日から施行日以後十五日を経過した日までの間に特別償却設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、当該着手の日から起算して十五日を経過した日とする。

(平成二七年条例第六四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分又は平成二十八年以後の年分の申請書について適用し、施行日前に開始した事業年度分又は平成二十八年前の年分の申請書については、なお従前の例による。

 

 第二条の規定による改正後の離島振興対策実施地域における県税の特例に関する条例(以下「新離島特例条例」という。)第二条第五項

3 次に掲げる条例の規定は、施行日以後に提出する申請書について適用し、施行日前に提出した申請書については、なお従前の例による。

 

 新離島特例条例第三条第二項及び第四条第二項

(平成二九年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の過疎地域における県税の特例に関する条例(以下「新過疎特例条例」という。)第二条第一項の規定(同項第一号の算式に係る部分を除く。)は、平成二十九年三月三十一日以後に新設し、又は増設した同項に規定する特別償却設備に係る事業に対する事業税から適用し、第二条の規定による改正後の離島振興対策実施地域における県税の特例に関する条例第二条第一項の規定は、同日以後に新設し、又は増設した同項に規定する特別償却設備に係る事業に対する事業税から適用し、新過疎特例条例第二条第一項の規定(同項第一号の算式に係る部分に限る。)は、同年四月一日(以下「適用日」という。)以後に新設し、又は増設した同項に規定する特別償却設備に係る事業に対する事業税から適用する。

(令和三年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(離島振興対策実施地域における県税の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正後の離島振興対策実施地域における県税の特例に関する条例第二条第一項第一号の規定は、令和三年四月一日(以下「適用日」という。)以後に新設し、又は増設した同項に規定する特別償却設備に係る事業に対する事業税について適用し、適用日前に新設し、又は増設した同項に規定する特別償却設備に係る事業に対する事業税については、なお従前の例による。

(令和四年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(過疎地域産業振興促進区域における県税の特例に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

11 前項の規定による改正後の同項各号に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得について適用し、同日前の不動産の取得については、なお従前の例による。

(令和五年条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の離島振興対策実施地域産業振興促進区域における県税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項に規定する離島振興計画(令和五年度に計画期間が開始したものに限る。)が策定された日(以下「適用日」という。)から適用する。

(事業税の課税免除申請書の提出期限の特例)

2 新条例第二条第一項の規定の適用を受けようとする者(法人に限る。)で、適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「遡及適用期間」という。)に同項に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設したものについては、その者の最初の同条第五項の課税免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。

(不動産取得税の課税免除申請書の提出期限の特例)

3 新条例第三条の規定の適用を受けようとする新条例第二条第一項に規定する特別償却設備設置者で、遡及適用期間内に新条例第三条第一項に規定する家屋及びその敷地である土地の取得をしたものについては、その者の同条第二項の課税免除申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。

(事業計画書の提出期限の特例)

4 新条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする者で、遡及適用期間内に特別償却設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して十五日を経過した日とする。

5 新条例第二条、第三条又は第四条の規定の適用を受けようとする者で、施行日から起算して十五日を経過した日までの間に特別償却設備の新設又は増設に着手したものについては、その者の新条例第五条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、当該着手の日から起算して十五日を経過した日とする。

(令和六年条例第九四号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和七年四月一日)

離島振興対策実施地域産業振興促進区域における県税の特例に関する条例

平成5年7月2日 条例第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第2章 務/第2節 課税の特例
沿革情報
平成5年7月2日 条例第23号
平成12年12月22日 条例第96号
平成15年7月4日 条例第38号
平成25年6月28日 条例第43号
平成27年12月25日 条例第64号
平成29年5月16日 条例第33号
平成29年7月4日 条例第37号
令和3年7月6日 条例第44号
令和4年6月24日 条例第35号
令和5年7月7日 条例第37号
令和6年12月24日 条例第94号