○総合保養地域重点整備地区における県税の特例に関する条例

平成五年七月二日

岡山県条例第二十四号

総合保養地域重点整備地区における県税の特例に関する条例をここに公布する。

総合保養地域重点整備地区における県税の特例に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)第七条第一項に規定する承認基本構想(以下「承認基本構想」という。)において定められた整備法第四条第二項第三号に規定する重点整備地区(次条第一項において「重点整備地区」という。)内において総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令(昭和六十二年自治省令第三十三号。以下「整備法省令」という。)第二条に規定する特定民間施設(以下「特定民間施設」という。)を承認基本構想に従って設置した者に係る県税の不均一課税について、岡山県税条例(昭和二十九年岡山県条例第三十七号。以下「県税条例」という。)の特例を定めるものとする。

(不動産取得税の不均一課税)

第二条 知事は、重点整備地区内において整備法第五条第六項の規定による承認基本構想の公表の日(以下「公表の日」という。)から起算して五年(当該期間内に重点整備地区に該当しないこととなった地区については、公表の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に承認基本構想に従って特定民間施設を設置した者(次条第一項において「特定民間施設設置者」という。)については、その者の申請により、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、整備法省令第二条第一項第一号に規定する事務所等(次条第一項において「事務所等」という。)に係るものを除く。以下同じ。)のうち整備法省令第三条第一号に規定する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「措置法」という。)の規定の適用を受けるもの又はその敷地である土地の取得(公表の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税の税率を、県税条例第五十九条の規定にかかわらず、百分の〇・四とすることができる。

2 前項の規定により不動産取得税の不均一課税の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した不均一課税申請書に、特定民間施設であり、かつ、同項に規定する措置法の規定の適用を受けるものであることを証する書類を添付して、県税条例第六十二条の規定による申告をする際に、知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び代表者の氏名

 住所又は所在地

 不動産の種類、所在及び取得年月日並びに土地にあっては地番、地目、地積及び家屋の着工予定年月日、家屋にあっては家屋番号、種類、構造、床面積及び用途

 特定民間施設を構成する減価償却資産(建物及びその附属設備並びに構築物に限る。次条第二項において同じ。)の種類、取得価額及び取得年月日

 特定民間施設を当該事業の用に供したことに伴って増加する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者の数

 その他参考となるべき事項

(固定資産税の不均一課税)

第三条 知事は、特定民間施設設置者については、その者の申請により、当該設置した特定民間施設の用に供する構築物で地方税法第七百四十条に規定する大規模の償却資産に該当するもの(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)のうち整備法省令第三条第二号に規定する措置法の規定の適用を受けるもの(公表の日以後に取得したものに限る。)に対して、地方税法第三百四十二条の規定により市町村が最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以降三箇年度内において課する固定資産税の税率を、県税条例第百二十六条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める税率とすることができる。

 初年度 百分の〇・一四

 第二年度 百分の〇・三五

 第三年度 百分の〇・七

2 前項の規定により固定資産税の不均一課税の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した不均一課税申請書に、特定民間施設であり、かつ、同項に規定する措置法の規定の適用を受けるものであることを証する書類を添付して、県税条例第百三十二条の規定による申告をする際に、知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び代表者の氏名

 住所又は所在地

 構築物の種類、所在及び取得年月日

 特定民間施設を構成する減価償却資産の種類、取得価額及び取得年月日

 特定民間施設を当該事業の用に供したことに伴って増加する労働基準法第九条に規定する労働者の数

 その他参考となるべき事項

(事業計画書の提出)

第四条 前二条の規定の適用を受けようとする者は、特定民間施設の建設に着手する前に、当該施設に係る事業計画書を知事に提出しなければならない。当該事業計画書の記載事項を変更しようとするときも、同様とする。

(その他)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成五年四月六日から適用する。

(不動産取得税の不均一課税申請書の提出期限に関する経過措置)

2 第二条の規定の適用を受けようとする者で、平成五年四月六日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に特定民間施設の用に供する家屋及びその敷地である土地を取得したものについては、その者の同条第二項の不均一課税申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による提出期限と施行日から起算して十五日を経過した日とのいずれか遅い日とする。

(事業計画書の提出期限に関する経過措置)

3 第二条又は第三条の規定の適用を受けようとする者で、施行日前に特定民間施設の建設に着手したものについては、その者の第四条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して十五日を経過した日とする。

4 第二条又は第三条の規定の適用を受けようとする者で、施行日から起算して十五日を経過した日までの間に特定民間施設の建設に着手したものについては、その者の第四条の規定により提出すべき事業計画書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、当該着手の日から起算して十五日を経過した日とする。

総合保養地域重点整備地区における県税の特例に関する条例

平成5年7月2日 条例第24号

(平成5年7月2日施行)