○岡山県証明事務手数料条例

昭和三十一年三月二十七日

岡山県条例第五号

岡山県証明事務手数料条例をここに公布する。

岡山県証明事務手数料条例

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十三条第一項の規定に基き、この条例を制定する。

(手数料の徴収)

第一条 地方自治法第二百二十七条の規定により、県が行う証明事務については、別に条例で定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。

(昭三九条例二七・平一二条例二・一部改正)

(手数料の額)

第二条 前条の規定により徴収する手数料の額は、一件につき七百五十円とする。

(昭四七条例九・全改、昭五一条例一四・昭五七条例六・昭六二条例一九・平三条例一九・平六条例一・平一〇条例一・平一二条例二・一部改正)

(手数料の還付)

第三条 既納の手数料は、還付しない。既納の手数料は、還付しない。

(令五条例二五・一部改正)

(手数料の減免)

第四条 知事は、第一条の規定にかかわらず、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を受けている者に対して証明する場合その他手数料を徴収することを不適当と認める場合においては、これを減免することができる。

(その他)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。

(昭和三三年条例第八号)

この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。

(昭和三九年条例第二七号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第九号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第一四号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年八月一日から施行する。

(平成三年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年八月一日から施行する。

(平成六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第一号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第二号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年十月一日から施行する。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

岡山県証明事務手数料条例

昭和31年3月27日 条例第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 務/第3章 税外収入/第1節 手数料・使用料
沿革情報
昭和31年3月27日 条例第5号
昭和33年3月31日 条例第8号
昭和39年3月27日 条例第27号
昭和47年3月25日 条例第9号
昭和51年3月25日 条例第14号
昭和57年3月24日 条例第6号
昭和62年7月14日 条例第19号
平成3年7月12日 条例第19号
平成6年3月25日 条例第1号
平成10年3月20日 条例第1号
平成12年3月21日 条例第2号
令和5年3月20日 条例第25号