○岡山県職業訓練関係手数料徴収条例

昭和三十四年三月十七日

岡山県条例第十二号

岡山県職業訓練関係手数料徴収条例をここに公布する。

岡山県職業訓練関係手数料徴収条例

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十二条第一項の規定に基き、この条例を制定する。

(手数料の納付義務)

第一条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四条第二項、第十五条の二第一項及び第十五条の七第二項の規定に基づいて県又は県が設置する職業能力開発校が事業主等に対して行う援助(次条において「県等の援助」という。)を受けようとする者は、この条例の定めるところにより手数料を納付しなければならない。

(昭三六条例二九・昭四四条例四五・昭四五条例四五・昭四八条例二四・昭五三条例三七・昭五六条例六・昭六〇条例二四・平五条例八・平二七条例七六・一部改正)

(手数料の額)

第二条 前条の規定により納付する手数料の額は、県等の援助を受けようとする者一人につき二万四千七百二十円以内で規則で定める額とする。

(昭三六条例二九・昭三八条例二〇・昭三九条例五五・昭四四条例四五・昭四五条例四五・昭五一条例八・昭五六条例六・平元条例七・一部改正)

(手数料の還付)

第三条 既納の手数料は、還付しない。既納の手数料は、還付しない。

(令五条例二五・一部改正)

(手数料の減免)

第四条 知事は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。

(その他)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三六年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第五五号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第八号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成五年条例第八号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第七六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年十月一日から施行する。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

岡山県職業訓練関係手数料徴収条例

昭和34年3月17日 条例第12号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 務/第3章 税外収入/第1節 手数料・使用料
沿革情報
昭和34年3月17日 条例第12号
昭和36年9月26日 条例第29号
昭和38年7月30日 条例第20号
昭和39年3月27日 条例第55号
昭和44年10月9日 条例第45号
昭和45年10月9日 条例第45号
昭和48年3月27日 条例第24号
昭和51年3月25日 条例第8号
昭和53年12月26日 条例第37号
昭和56年3月25日 条例第6号
昭和60年10月15日 条例第24号
平成元年3月28日 条例第7号
平成5年3月23日 条例第8号
平成27年12月25日 条例第76号
令和5年3月20日 条例第25号