○岡山県立学校入学選抜手数料、入学金、進級料及び各種証明手数料徴収条例

昭和二十四年十二月二十三日

岡山県条例第六十二号

〔県議会の議決を経て、岡山県立学校入学選抜手数料、入学金及び各種証明手数料徴収条例〕を次のように定める。

岡山県立学校入学選抜手数料、入学金、進級料及び各種証明手数料徴収条例

(平二一条例五九・改称)

第一条 岡山県立学校に入学を願い出る者は入学選抜手数料を、入学した者は入学金を、岡山県立中等教育学校の後期課程に進級した者は進級料を、各種証明書の交付を受けようとする者(在学生を除く。)は証明手数料を納付しなければならない。ただし、知事が必要と認めたときは、これらを減免することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、岡山県立中学校に在学する者が、当該中学校における教育と一貫した教育を施す岡山県立高等学校に入学を願い出る場合は、当該者に係る入学選抜手数料は、徴収しない。

3 第一項本文の規定にかかわらず、岡山県立高等学校の看護に関する学科の本科に在学する者が、当該高等学校の当該学科の専攻科に入学を願い出る場合は、当該者に係る入学選抜手数料は、徴収しない。

(昭三三条例二六・昭三七条例七・平六条例一・平一三条例六九・平一六条例六八・平一九条例一・平二一条例五九・平二三条例四二・一部改正)

第二条 入学選抜手数料、入学金、進級料及び各種証明手数料は、次のとおりとする。

区分

金額

入学選抜手数料

中学校

二、二〇〇円

全日制高等学校

本科

二、二〇〇円

専攻科

二、二〇〇円

定時制高等学校

九五〇円

中等教育学校

二、二〇〇円

入学金

全日制高等学校

本科

五、六五〇円

専攻科

五、六五〇円

定時制高等学校

一、四〇〇円

進級料

中等教育学校の後期課程

五、六五〇円

各種証明手数料

在学に関する証明書

一通につき 三七〇円

成績に関する証明書

同 三七〇円

卒業に関する証明書

同 三七〇円

単位修得に関する証明書

同 三七〇円

(昭五一条例一〇・全改、昭五七条例六・昭五九条例五・昭六〇条例六・昭六一条例三・昭六二条例一九・平元条例七・平二条例一・平三条例一九・平三条例二九・平五条例三・平六条例一・平七条例二四・平八条例一九・平九条例二六・平一〇条例二二・平一一条例三八・平一二条例六五・平一三条例三五・平一三条例六九・平二一条例五九・一部改正)

第三条 入学金は、入学の日から一週間以内に納付しなければならない。

(昭二七条例五・一部改正、令五条例二五・旧第四条繰上)

第四条 進級料は、後期課程への進級の日から二週間以内に納付しなければならない。

(平二一条例五九・追加、令五条例二五・旧第五条繰上)

第五条 既納の入学選抜手数料、入学金、進級料及び各種証明手数料は、還付しない。

(平一三条例六九・一部改正、平二一条例五九・旧第六条繰下・一部改正、令五条例二五・旧第七条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二六年条例第二五号)

この条例は、昭和二十六年四月一日から施行する。

(昭和二七年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年度の入学金から適用する。

(昭和三一年条例第二八号)

この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。

(昭和三三年条例第二六号)

この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第七号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 岡山県高等学校入学志望者学力検査手数料徴収条例(昭和二十五年岡山県条例第七十八号)は、廃止する。

(昭和五一年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(経過措置)

8 昭和六十年度における岡山県立高等学校への転入学又は編入学をしようとする者に係る入学選抜手数料の額は、第十条の規定による改正後の岡山県立学校入学選抜手数料、入学金及び各種証明手数料徴収条例第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年八月一日から施行する。

4 昭和六十二年度における岡山県立高等学校への転入学又は編入学をしようとする者に係る入学選抜手数料及び入学金の額は、第八条の規定による改正後の岡山県立学校入学選抜手数料、入学金及び各種証明手数料徴収条例第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

16 平成元年度における岡山県立高等学校への転入学又は編入学をしようとする者に係る入学選抜手数料の額は、第四十一条の規定による改正後の岡山県立学校入学選抜手数料、入学金及び各種証明手数料徴収条例第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年八月一日から施行する。

(経過措置)

5 平成三年度における岡山県立高等学校への転入学又は編入学をしようとする者に係る入学選抜手数料の額は、第十九条の規定による改正後の岡山県立学校入学選抜手数料、入学金及び各種証明手数料徴収条例第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成三年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年十月一日から施行する。

(経過措置)

4 平成三年十月一日以後において平成三年度における全日制高等学校への転入学又は編入学をした者に係る入学金の額は、第三条の規定による改正後の岡山県立学校入学選抜手数料、入学金及び各種証明手数料徴収条例第二条の規定にかかわらず、四千円とする。

(平成五年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(経過措置)

7 平成五年度における岡山県立高等学校への転入学又は編入学をしようとする者に係る入学選抜手数料の額は、第十一条の規定による改正後の岡山県立学校入学選抜手数料、入学金及び各種証明手数料徴収条例第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年八月一日から施行する。

(経過措置)

7 平成七年度における岡山県立高等学校への転入学又は編入学をしようとする者に係る入学選抜手数料の額は、第十四条の規定による改正後の岡山県立学校入学選抜手数料、入学金及び各種証明手数料徴収条例第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成八年条例第一九号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定及び第二条中岡山県立学校入学選抜手数料、入学金及び各種証明手数料徴収条例第二条の表入学金の項の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成九年度における岡山県立高等学校への入学、転入学又は編入学をしようとする者に係る入学選抜手数料の額は、第二条の規定による改正後の岡山県立学校入学選抜手数料、入学金及び各種証明手数料徴収条例第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第三八号)

この条例は、平成十一年八月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第六五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条中岡山県立高等学校通信教育入学金及び受講料徴収条例第一条第一号の改正規定及び第三条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第六九号)

この条例は、平成十三年十二月一日から施行する。

(平成一六年条例第六八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第五九号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条中岡山県立学校入学選抜手数料、入学金及び各種証明手数料徴収条例第二条の表入学選抜手数料の項の改正規定は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二三年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年十月一日から施行する。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

岡山県立学校入学選抜手数料、入学金、進級料及び各種証明手数料徴収条例

昭和24年12月23日 条例第62号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 務/第3章 税外収入/第1節 手数料・使用料
沿革情報
昭和24年12月23日 条例第62号
昭和26年3月20日 条例第25号
昭和27年2月4日 条例第5号
昭和27年3月25日 条例第33号
昭和31年3月27日 条例第28号
昭和33年3月31日 条例第26号
昭和37年3月27日 条例第7号
昭和41年12月23日 条例第69号
昭和51年3月25日 条例第10号
昭和57年3月24日 条例第6号
昭和59年3月23日 条例第5号
昭和60年3月23日 条例第6号
昭和61年3月25日 条例第3号
昭和62年7月14日 条例第19号
平成元年3月28日 条例第7号
平成2年3月27日 条例第1号
平成3年7月12日 条例第19号
平成3年9月27日 条例第29号
平成5年3月23日 条例第3号
平成6年3月25日 条例第1号
平成7年7月7日 条例第24号
平成8年3月26日 条例第19号
平成9年3月25日 条例第26号
平成10年3月20日 条例第22号
平成11年7月9日 条例第38号
平成12年3月21日 条例第65号
平成13年3月23日 条例第35号
平成13年9月28日 条例第69号
平成16年12月24日 条例第68号
平成19年3月20日 条例第1号
平成21年9月30日 条例第59号
平成23年9月30日 条例第42号
令和5年3月20日 条例第25号