○岡山県立学校授業料徴収条例
昭和二十四年三月三十一日
岡山県条例第二十三号
〔県議会の議決を経て、岡山県立学校授業料徴収条例〕を次のように定める。
岡山県立学校授業料徴収条例
(昭三七条例三二・平二一条例五九・改称)
第一条 岡山県立高等学校又は岡山県立中等教育学校の後期課程に在学する者から授業料を徴収する。
(平二二条例二五・追加、平二六条例四一・一部改正)
第一条の二 岡山県立高等学校において徴収する授業料は、次のとおりとする。
課程別 | 種別 | 月額 |
全日制 | 本科 | 九、九〇〇円 |
専攻科 | 一二、四〇〇円 | |
定時制 |
| 一単位につき 一一〇円 |
2 岡山県立中等教育学校の後期課程において徴収する授業料は、月額九千九百円とする。
(昭二六条例七一・全改、昭二七条例二四・昭二八条例一九・昭二九条例二七・昭三一条例二六・昭三四条例二〇・昭三七条例三二・昭四一条例三五・昭四七条例八・昭五一条例九・昭五三条例七・昭五五条例六・昭五八条例一三・昭六一条例三・平元条例七・平五条例三・平七条例二四・平八条例一八・平一〇条例二二・平一三条例三五・平一六条例二四・平一九条例二三・平二一条例五九・一部改正、平二二条例二五・旧第一条繰下)
第二条 月の中途において入学し、又は他の学校から転入学した者に対してはその月から授業料を徴収する。但し、岡山県立学校から転入学した者で、その前在学した学校において既に納入した者は、その月分の納入を要しない。
第三条 月の一日から末日まで休学又は外国の高等学校に留学をした者については、その月の授業料は徴収しない。
(昭五三条例七・全改、昭六三条例二二・一部改正)
第四条 各月の授業料の納期は、次のとおりとする。
月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 |
納期 | 五月二十五日まで | 七月二十五日まで | 九月二十五日まで | 十一月二十五日まで | 一月二十五日まで | 三月二十五日まで | ||||||
2 前項の規定にかかわらず、最終学年に在籍する者(全日制課程のうち学年による教育課程の区分を設けないもの及び定時制課程にあつては、当該年度において卒業を見込まれる者)の二月及び三月の授業料の納期は、二月二十五日までとする。
4 前三項に規定するもののほか、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第四条の認定を申請する者その他の知事が別に定める者に係る授業料の納期に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭五一条例四三・全改、平一〇条例二二・平二六条例四一・一部改正)
第五条 前条に定める期日後十日を経過してもなお授業料を納入しないときは学校長において学籍を除くことができる。
第六条 既納の授業料は、還付しない。ただし、第三条の規定に該当する者及び知事が特別の理由があると認めた者に係る授業料については、この限りでない。
(昭四一条例三五・全改)
第七条 知事が必要と認めたときは、授業料の一部又は全部を減免することができる。
(平二二条例二五・一部改正)
第七条の二 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平二二条例二五・追加)
附則
第八条 この条例は、昭和二十四年四月一日から施行する。
第九条 昭和二十三年岡山県条例第三十三号は、これを廃止する。
附則(昭和二六年条例第七一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
附則(昭和二八年条例第一九号)
この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附則(昭和二九年条例第二七号)
この条例は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則(昭和三一年条例第二六号)
この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則(昭和三四年条例第二〇号)
この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則(昭和三五年条例第一四号)
この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則(昭和三七年条例第三二号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年条例第三五号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第八号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第九号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第四三号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和五十三年四月一日(以下「施行日」という。)の前日において岡山県立高等学校全日制課程の本科又は専攻科に在学する者で施行日以後引き続きその科に在学するものに係る授業料の額は、この条例による改正後の岡山県立高等学校授業料徴収条例(以下「新条例」という。)第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後において転入、転籍又は編入学をした者に係る授業料の額は、新条例第一条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
4 前項の規定にかかわらず、施行日の前日以後引き続き岡山県立高等学校の定時制課程又は通信制課程に在学する者で施行日以後において転籍したものに係る授業料の額は、新条例第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和五五年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和五十五年四月一日(以下「施行日」という。)の前日において岡山県立高等学校全日制課程の本科又は専攻科に在学する者で施行日以後引き続きその科に在学するものに係る授業料の額は、この条例による改正後の岡山県立高等学校授業料徴収条例(以下「新条例」という。)第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後において転入、転籍又は編入学をした者に係る授業料の額は、新条例第一条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
4 前項の規定にかかわらず、施行日の前日以後引き続き岡山県立高等学校の定時制課程又は通信制課程に在学する者で施行日以後において転籍したものに係る授業料の額は、新条例第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和五八年条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十八年八月一日から施行する。ただし、第二条、第三条、第九条及び第十三条並びに附則第二項から第四項まで及び第七項から第九項までの規定は、同年九月一日から施行する。
(経過措置)
7 昭和五十八年三月三十一日において岡山県立高等学校全日制課程の本科又は専攻科に在学していた者で同年四月一日以後引き続きその科に在学しているものに係る授業料の額は、第十三条の規定による改正後の岡山県立高等学校授業料徴収条例(次項及び附則第九項において「新条例」という。)第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 昭和五十八年四月一日以後において岡山県立高等学校に転入学若しくは編入学をした者又は岡山県立高等学校において転籍をした者(次項に規定する者を除く。)に係る授業料の額は、新条例第一条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。
9 昭和五十八年三月三十一日以後引き続き岡山県立高等学校の定時制課程又は通信制課程に在学している者で同年四月一日以後において転籍したものに係る授業料の額は、新条例第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和六一年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
6 昭和六十一年三月三十一日に岡山県立高等学校全日制課程の本科又は専攻科に在学している者で同年四月一日以後引き続きその科に在学しているものに係る授業料の額は、第十二条の規定による改正後の岡山県立高等学校授業料徴収条例(以下「新条例」という。)第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 昭和六十一年四月一日以後において岡山県立高等学校に転入学若しくは編入学をした者又は岡山県立高等学校において転籍をした者(次項に規定する者を除く。)に係る授業料の額は、新条例第一条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。
8 昭和六十一年三月三十一日以後引き続き岡山県立高等学校の定時制課程又は通信制課程に在学している者で同年四月一日以後において転籍したものに係る授業料の額は、新条例第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和六三年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡山県立高等学校授業料徴収条例の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(平成元年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
12 平成元年三月三十一日に岡山県立高等学校の全日制課程の本科若しくは専攻科又は定時制課程に在学している者で同年四月一日以後引き続きその科又は定時制課程に在学しているものに係る授業料の額は、第三十九条の規定による改正後の岡山県立高等学校授業料徴収条例(以下「新条例」という。)第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13 平成元年四月一日以後において岡山県立高等学校に転入学若しくは編入学をした者又は岡山県立高等学校において転籍をした者(次項に規定する者を除く。)に係る授業料の額は、新条例第一条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。
14 平成元年三月三十一日以後引き続き岡山県立高等学校の定時制課程又は通信制課程に在学している者で同年四月一日以後において転籍したものに係る授業料の額は、新条例第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成五年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 平成五年三月三十一日に岡山県立高等学校の全日制課程の本科若しくは専攻科又は定時制課程に在学している者で同年四月一日以後引き続きその科又は定時制課程に在学しているものに係る授業料の額は、第九条の規定による改正後の岡山県立高等学校授業料徴収条例(以下「新条例」という。)第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 平成五年四月一日以後において岡山県立高等学校に転入学若しくは編入学をした者又は岡山県立高等学校において転籍をした者(次項に規定する者を除く。)に係る授業料の額は、新条例第一条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。
5 平成五年三月三十一日以後引き続き岡山県立高等学校の通信制課程に在学している者で同年四月一日以後において転籍したものに係る授業料の額は、新条例第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成七年条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成七年八月一日から施行する。ただし、第一条中岡山県公衆衛生看護学校条例第四条第二項第二号の改正規定及び第十二条の規定は同年九月一日から、第十一条中岡山県立都市公園条例別表第五の一の表の改正規定は同年十一月一日から施行する。
(経過措置)
3 平成七年三月三十一日に岡山県立高等学校の全日制課程の本科又は専攻科に在学している者で同年四月一日以後引き続きその科に在学しているものに係る授業料の額は、第十二条の規定による改正後の岡山県立高等学校授業料徴収条例(次項及び附則第五項において「新条例」という。)第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 平成七年四月一日以後において岡山県立高等学校に転入学又は編入学をした者に係る授業料の額は、新条例第一条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。
5 平成七年三月三十一日以後引き続き岡山県立高等学校の通信制課程に在学している者で同年四月一日以後において転籍したものに係る授業料の額は、新条例第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成八年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成八年三月三十一日に岡山県立高等学校の定時制課程に在学している者で同年四月一日以後引き続きその課程(学年による教育課程の区分を設けないものを除く。)に在学しているものに係る授業料の額は、この条例による改正後の岡山県立高等学校授業料徴収条例(以下「新条例」という。)第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成八年四月一日以後において岡山県立高等学校の定時制課程(学年による教育課程の区分を設けないものを除く。)に転入学又は編入学をした者に係る授業料の額は、新条例第一条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。
附則(平成一〇年条例第二二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十年三月三十一日に岡山県立高等学校の全日制課程の本科若しくは専攻科又は定時制課程に在学している者で同年四月一日以後引き続きその科又は定時制課程に在学しているものに係る授業料の額は、第一条の規定による改正後の岡山県立高等学校授業料徴収条例(以下「新条例」という。)第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成十年四月一日以後において岡山県立高等学校(定時制課程を除く。)に転入学又は編入学をした者に係る授業料の額は、新条例第一条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。
4 平成十年三月三十一日以後引き続き岡山県立高等学校の通信制課程に在学している者で同年四月一日以後において転籍したものに係る授業料の額は、新条例第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十三年三月三十一日に岡山県立高等学校の全日制課程の本科若しくは専攻科又は定時制課程に在学している者で同年四月一日以後引き続きその科又は定時制課程に在学しているものに係る授業料の額は、第一条の規定による改正後の岡山県立高等学校授業料徴収条例(以下「新条例」という。)第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成十三年四月一日以後において岡山県立高等学校(定時制課程を除く。)に転入学又は編入学をした者に係る授業料の額は、新条例第一条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。
4 平成十三年三月三十一日以後引き続き岡山県立高等学校の通信制課程に在学している者で同年四月一日以後において転籍したものに係る授業料の額は、新条例第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一六年条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十六年三月三十一日に岡山県立高等学校の全日制課程の本科若しくは専攻科又は定時制課程に在学している者で同年四月一日以後引き続きその科又は定時制課程に在学しているものに係る授業料の額は、第一条の規定による改正後の岡山県立高等学校授業料徴収条例(以下「新条例」という。)第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成十六年四月一日以後において岡山県立高等学校(定時制課程を除く。)に転入学又は編入学をした者に係る授業料の額は、新条例第一条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。
4 平成十六年三月三十一日以後引き続き岡山県立高等学校の通信制課程に在学している者で同年四月一日以後において転籍したものに係る授業料の額は、新条例第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十九年三月三十一日に岡山県立高等学校の全日制課程の本科若しくは専攻科又は定時制課程に在学している者で同年四月一日以後引き続きその科又は定時制課程に在学しているものに係る授業料の額は、第一条の規定による改正後の岡山県立高等学校授業料徴収条例(以下「新条例」という。)第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成十九年四月一日以後において岡山県立高等学校(定時制課程を除く。)に転入学又は編入学をした者に係る授業料の額は、新条例第一条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。
4 平成十九年三月三十一日以後引き続き岡山県立高等学校の通信制課程に在学している者で同年四月一日以後において転籍したものに係る授業料の額は、新条例第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二一年条例第五九号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第二五号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第四一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から引き続き高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第九十号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条第一項に規定する高等学校等をいう。)に在学する者に係る同日以後の岡山県立学校に係る授業料又は受講料の徴収については、なお従前の例による。