○岡山県立高等学校通信制課程入学金及び受講料徴収条例
昭和二十四年九月三十日
岡山県条例第四十八号
県議会の議決を経て、〔岡山県立高等学校通信教育入学金及び受講料徴収条例〕を次のように定める。
岡山県立高等学校通信制課程入学金及び受講料徴収条例
(平二二条例二五・改称)
第一条 岡山県立高等学校の通信制課程(以下「通信制課程」という。)に入学した者から入学金を、在学する者から受講料を徴収する。
(平二二条例二五・追加、平二六条例四一・一部改正)
第一条の二 通信制課程において徴収する入学金及び受講料は、次のとおりとする。
一 入学金 五〇〇円
二 受講料 一単位につき 三三〇円
2 知事は、必要があると認めるときは、入学金又は受講料を減免することができる。
(昭二五条例六六・昭二八条例一九・昭二九条例二八・昭三〇条例一五・昭三一条例二九・昭三二条例二五・昭三三条例二五・昭三四条例二一・昭三五条例一五・昭三六条例一八・昭四二条例二一・昭四八条例一五・昭五一条例一一・昭六一条例三・平元条例七・平五条例三・平六条例一・平七条例二四・平八条例一九・平九条例二六・平一〇条例二二・平一三条例三五・平一六条例二四・平一八条例三七・平一九条例二三・一部改正、平二二条例二五・旧第一条繰下・一部改正、平二三条例四二・平二六条例六二・一部改正)
第二条 入学金は、入学の時に徴収し、又他の学校から転入学した者に対しては、転入学の時に徴収する。
第三条 受講料は、生徒の選択に従い、受講の当初において単位数に応じて徴収する。
(昭三一条例二九・平一八条例三七・一部改正)
第四条 入学金は入学許可予定通知書を受領した日から十五日以内に、受講料は受講科目決定の日から十五日以内に納入しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第四条の認定を申請する者その他の知事が別に定める者に係る受講料の納期に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭二七条例二二・昭三一条例二九・平二六条例四一・一部改正)
第五条 既納の入学金及び受講料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めた者に係る受講料については、この限りでない。
(平二六条例六二・一部改正)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平二二条例二五・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二八年条例第一九号)
この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附則(昭和二九年条例第二八号)
この条例は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則(昭和三〇年条例第一五号)
この条例は、昭和三十年四月一日から施行する。
附則(昭和三一年条例第二九号)
この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則(昭和三二年条例第二五号)
この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則(昭和三三年条例第二五号)
この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則(昭和三四年条例第二一号)
この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則(昭和三五年条例第一五号)
この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則(昭和三六年条例第一八号)
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第二一号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第一五号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第一一号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
9 昭和六十一年三月三十一日に岡山県立高等学校通信教育課程に在学している者で同年四月一日以後引き続き在学しているものに係る受講料の額は、第十三条の規定による改正後の岡山県立高等学校通信教育入学金及び受講料徴収条例第一条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
15 平成元年三月三十一日に岡山県立高等学校通信教育課程に在学している者で同年四月一日以後引き続き在学しているものに係る受講料の額は、第四十条の規定による改正後の岡山県立高等学校通信教育入学金及び受講料徴収条例第一条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成五年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
6 平成五年三月三十一日に岡山県立高等学校通信教育課程に在学している者で同年四月一日以後引き続き在学しているものに係る受講料の額は、第十条の規定による改正後の岡山県立高等学校通信教育入学金及び受講料徴収条例第一条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成六年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成七年八月一日から施行する。
(経過措置)
6 平成七年三月三十一日に岡山県立高等学校通信教育課程に在学している者で同年四月一日以後引き続き在学しているものに係る受講料の額は、第十三条の規定による改正後の岡山県立高等学校通信教育入学金及び受講料徴収条例第一条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成八年条例第一九号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第二六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定及び第二条中岡山県立学校入学選抜手数料、入学金及び各種証明手数料徴収条例第二条の表入学金の項の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第二二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
5 平成十年三月三十一日に岡山県立高等学校の通信制課程に在学している者で同年四月一日以後引き続き在学しているものに係る受講料の額は、第二条の規定による改正後の岡山県立高等学校通信教育入学金及び受講料徴収条例第一条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条中岡山県立高等学校通信教育入学金及び受講料徴収条例第一条第一号の改正規定及び第三条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
5 平成十三年三月三十一日に岡山県立高等学校の通信制課程に在学している者で同年四月一日以後引き続き在学しているものに係る受講料の額は、第二条の規定による改正後の岡山県立高等学校通信教育入学金及び受講料徴収条例第一条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一六年条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
5 平成十六年三月三十一日に岡山県立高等学校の通信制課程に在学している者で同年四月一日以後引き続き在学しているものに係る受講料の額は、第二条の規定による改正後の岡山県立高等学校通信教育入学金及び受講料徴収条例第一条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第三七号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第二五号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第四一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から引き続き高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第九十号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条第一項に規定する高等学校等をいう。)に在学する者に係る同日以後の岡山県立学校に係る授業料又は受講料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第六二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の岡山県立高等学校通信制課程入学金及び受講料徴収条例の規定は、平成二十六年四月一日以降に納入期限が到来する受講料から適用する。