○岡山県立学校施設使用料徴収条例

昭和二十六年三月二十日

岡山県条例第二十三号

岡山県立学校施設使用料徴収条例をここに公布する。

岡山県立学校施設使用料徴収条例

(使用料の徴収)

第一条 岡山県立学校の施設及び設備を学校教育以外の目的のために一時使用する者に対しては、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(平八条例三七・一部改正)

(使用料額等)

第二条 前条の使用料は、別表のとおりとする。

2 公益上必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(昭五一条例一二・昭五七条例六・昭六〇条例六・昭六三条例五・平元条例七・平三条例一九・平七条例二四・平八条例三七・一部改正)

(その他)

第三条 この条例で定めるものの外、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令五条例二五・旧第四条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第一二号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年八月一日から施行する。

(平成七年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年八月一日から施行する。

(平成八年条例第三七号)

この条例は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第三八号)

この条例は、平成十一年八月一日から施行する。

(平成一二年条例第六五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第九号)

この条例は、平成二十二年九月一日から施行する。

(平成二六年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(岡山県立学校施設使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に学校教育以外の目的のための一時使用の許可を受けている岡山県立学校の施設及び設備の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(岡山県立学校施設使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に学校教育以外の目的のための一時使用の許可を受けている岡山県立学校の施設及び設備の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和五年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年十月一日から施行する。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和六年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に学校教育以外の目的のための一時使用の許可を受けている岡山県立学校の施設及び設備の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和七年条例第八一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に学校教育以外の目的のための一時使用の許可を受けている岡山県立学校の施設及び設備の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和八年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に学校教育以外の目的のための一時使用の許可を受けている岡山県立学校の施設及び設備の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

別表(第二条関係)

(平八条例三七・追加、平九条例二六・平一〇条例二二・平一一条例三八・平一二条例六五・平二二条例九・平二六条例四三・平三一条例三七・令六条例五五・令七条例八一・令八条例五七・一部改正)

一 施設の使用料

区分

単位

金額

運動場

五時間未満

四、六八〇円

五時間以上

七、一〇〇円

球技コート

一面一日につき

一、一〇〇円

講堂、体育館又は格技場

床面積が一、〇〇〇平方メートル以上のもの

五時間未満

七、〇八〇円

五時間以上

九、〇四〇円

床面積が一、〇〇〇平方メートル未満のもの

五時間未満

三、三五〇円

五時間以上

三、八三〇円

その他の室

一室一日につき

三三〇円

備考 金額を一日について定めている場合において、使用期間が一日未満であるとき又は使用期間に一日未満の端数があるときは、その使用期間又はその端数期間を一日として計算する。

二 設備の使用料

区分

単位

金額

運動場

照明設備

一時間につき

一、二九〇円以下で知事が定める額

球技コート

照明設備

一時間につき

三一〇円以下で知事が定める額

体育館

冷房設備

一時間につき

三、〇七〇円以下で知事が定める額

暖房設備

一時間につき

二、五四〇円以下で知事が定める額

可動席装置

一式五時間未満

一〇、九五〇円以下で知事が定める額

一式五時間以上

二一、八六〇円以下で知事が定める額

格技場

冷房設備

一時間につき

八九〇円以下で知事が定める額

暖房設備

一時間につき

七三〇円以下で知事が定める額

その他の室

冷房設備

一時間につき

一六〇円以下で知事が定める額

暖房設備

一時間につき

一三〇円以下で知事が定める額

備考 金額を一時間について定めている場合において、使用時間が一時間未満であるとき又は使用時間に一時間未満の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間を一時間として計算する。

岡山県立学校施設使用料徴収条例

昭和26年3月20日 条例第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第3章 税外収入/第1節 手数料・使用料
沿革情報
昭和26年3月20日 条例第23号
昭和51年3月25日 条例第12号
昭和57年3月24日 条例第6号
昭和60年3月23日 条例第6号
昭和63年3月11日 条例第5号
平成元年3月28日 条例第7号
平成3年7月12日 条例第19号
平成7年7月7日 条例第24号
平成8年12月24日 条例第37号
平成9年3月25日 条例第26号
平成10年3月20日 条例第22号
平成11年7月9日 条例第38号
平成12年3月21日 条例第65号
平成22年3月17日 条例第9号
平成26年3月20日 条例第43号
平成31年3月22日 条例第37号
令和5年3月20日 条例第25号
令和6年3月22日 条例第55号
令和7年3月21日 条例第81号
令和8年3月24日 条例第57号