○岡山県警察関係手数料徴収条例
平成十二年三月二十一日
岡山県条例第七十二号
岡山県警察関係手数料徴収条例をここに公布する。
岡山県警察関係手数料徴収条例
岡山県警察関係手数料徴収条例(昭和四十六年岡山県条例第三十九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営適正化法」という。)第二十条第八項及び第四十三条、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十二条第一項並びに警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第五十二条の規定により、岡山県警察が行う事務に係る手数料の徴収については、この条例の定めるところによる。
(平一七条例六九・一部改正)
一 風営適正化法第五条第四項の規定による風俗営業の許可証の再交付 千二百円
二 風営適正化法第七条第一項の規定による風俗営業の相続に係る承認の申請に対する審査 九千円(当該申請を行う者が岡山県において同時に他の同項の規定による承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定による承認の申請に係る審査にあっては、三千八百円)
三 風営適正化法第七条の二第一項の規定による風俗営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査 一万二千円(当該申請を行う者が岡山県において同時に他の同項の規定による承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定による承認の申請に係る審査にあっては、三千八百円)
三の二 風営適正化法第七条の三第一項の規定による風俗営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査 一万二千円(当該申請を行う者が岡山県において同時に他の同項の規定による承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定による承認の申請に係る審査にあっては、三千八百円)
四 風営適正化法第九条第一項の規定による営業所の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査 九千九百円
五 風営適正化法第九条第四項の規定による風俗営業の許可証の書換え 千五百円
六 風営適正化法第十条の二第一項の規定による特例風俗営業者の認定の申請に対する審査 一万三千円(当該申請を行う者が岡山県において同時に他の同項の規定による認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定による認定の申請に係る審査にあっては、一万円)
七 風営適正化法第十条の二第五項の規定による特例風俗営業者の認定証の再交付 千二百円
八 風営適正化法第二十四条第六項の規定による営業所の管理者に対する講習 講習一時間につき六百五十円
八の二 風営適正化法第二十七条第四項(風営適正化法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第四項(風営適正化法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定による風営適正化法第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付 次に掲げる当該書面の交付を受ける者の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 風営適正化法第二条第六項又は第九項の営業を営もうとする者 一万千九百円
ロ 風営適正化法第二条第七項第一号の営業を営もうとする者で当該営業につき受付所を設けようとするもの 三千四百円と八千五百円に受付所の数を乗じて得た額との合計額
ハ 風営適正化法第二条第七項、第八項若しくは第十項の営業を営もうとする者(ロに掲げる者を除く。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)附則第三条第二項の規定により風営適正化法第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項若しくは第三十一条の十七第一項の届出書を提出したものとみなされる者 三千四百円
八の三 風営適正化法第二十七条第四項(風営適正化法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第四項(風営適正化法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定による風営適正化法第二十七条第二項(風営適正化法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第二項(風営適正化法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 変更に係る事項が受付所の新設に係るものである場合 千九百円と八千五百円に当該新設に係る受付所の数を乗じて得た額との合計額
ロ その他の場合 千五百円
八の四 風営適正化法第二十七条第四項(風営適正化法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第四項(風営適正化法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出書の提出があった旨を記載した書面の再交付 千二百円
八の五 風営適正化法第三十一条の二十二の規定による特定遊興飲食店営業の許可の申請に対する審査 次に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ次に定める額(当該申請を行う者が岡山県において同時に他の同条の規定による許可の申請を行う場合における当該他の同条の規定による許可の申請に係る審査にあっては、それぞれ当該金額から八千七百円を減じた額)
イ 三月以内の期間を限って営む特定遊興飲食店営業の許可の申請に係る審査 一万四千円(風営適正化法第三十一条の二十三において準用する風営適正化法第四条第三項の規定が適用される営業所につき当該申請を行う場合における当該申請に係る審査にあっては、二万八百円)
ロ その他の審査 二万四千円(風営適正化法第三十一条の二十三において準用する風営適正化法第四条第三項の規定が適用される営業所につき当該申請を行う場合における当該申請に係る審査にあっては、三万八百円)
八の六 風営適正化法第三十一条の二十三において準用する風営適正化法第五条第四項の規定による特定遊興飲食店営業の許可証の再交付 千百円
八の七 風営適正化法第三十一条の二十三において準用する風営適正化法第七条第一項の規定による特定遊興飲食店営業の相続に係る承認の申請に対する審査 八千七百円(当該申請を行う者が岡山県において同時に他の同項の規定による承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定による承認の申請に係る審査にあっては、三千八百円)
八の八 風営適正化法第三十一条の二十三において準用する風営適正化法第七条の二第一項の規定による特定遊興飲食店営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査 一万二千円(当該申請を行う者が岡山県において同時に他の同項の規定による承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定による承認の申請に係る審査にあっては、三千三百円)
八の九 風営適正化法第三十一条の二十三において準用する風営適正化法第七条の三第一項の規定による特定遊興飲食店営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査 一万二千円(当該申請を行う者が岡山県において同時に他の同項の規定による承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定による承認の申請に係る審査にあっては、三千三百円)
八の十 風営適正化法第三十一条の二十三において準用する風営適正化法第九条第一項の規定による営業所の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査 九千九百円
八の十一 風営適正化法第三十一条の二十三において準用する風営適正化法第九条第四項の規定による特定遊興飲食店営業の許可証の書換え 千四百円
八の十二 風営適正化法第三十一条の二十三において準用する風営適正化法第十条の二第一項の規定による特例特定遊興飲食店営業者の認定の申請に対する審査 一万三千円(当該申請を行う者が岡山県において同時に他の同項の規定による認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定による認定の申請に係る審査にあっては、一万円)
八の十三 風営適正化法第三十一条の二十三において準用する風営適正化法第十条の二第五項の規定による特例特定遊興飲食店営業者の認定証の再交付 千百円
八の十四 風営適正化法第三十一条の二十三において準用する風営適正化法第二十四条第六項の規定による営業所の管理者に対する講習 講習一時間につき六百五十円
九 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条の規定による古物営業の許可の申請に対する審査 一万九千円
十 古物営業法第五条第四項の規定による古物営業の許可証の再交付 千三百円
十一 古物営業法第七条第五項の規定による古物営業の許可証の書換え 千五百円
十一の二 古物営業法第二十一条の五第一項又は第二十一条の六第一項の規定による古物競りあつせん業に係る業務の実施の方法の認定の申請に対する審査 一万七千円
十二 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第十九条第一項の規定による運搬証明書の交付 二千百円
十三 火薬類取締法第五十条の二第一項において読み替えて適用する同法第十七条第一項の規定による火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 千二百円
十四 火薬類取締法第五十条の二第一項において読み替えて適用する同法第十七条第一項の規定による火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 次に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 二千四百円
ロ その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が二十五キログラム以下の場合 三千五百円
(2) その他の場合 六千九百円
十五 火薬類取締法第五十条の二第一項において読み替えて適用する同法第二十四条第一項の規定による火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 申請に係る火薬及び爆薬の数量が二十五キログラム以下の場合 一万二千円
ロ その他の場合 二万五千円
十六 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第二条第一項の規定による質屋営業の許可の申請に対する審査 二万二千円
十七 質屋営業法第四条第一項の規定による営業所の移転の許可の申請に対する審査 一万二千円
十八 質屋営業法第四条第一項の規定による管理者の新設又は変更の許可の申請に対する審査 五千七百円
十九 質屋営業法第八条第二項の規定による廃業若しくは長期休業又は記載事項の変更の届出に係る質屋営業の許可証の書換え 千五百円
二十 質屋営業法第八条第四項の規定による質屋営業の許可証の再交付 千三百円
二十一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十九条第五項の規定による運搬証明書の交付 一万五千円
二十二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十九条第九項の規定による運搬証明書の書換え 五千四百円
二十三 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十九条第十項の規定による運搬証明書の再交付 二千二百円
二十四 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第四条第一項の規定による銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査 次に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が岡山県において同時に他の同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の申請に係る審査にあっては、四千三百円)
ロ 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定によるクロスボウの所持の許可の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が岡山県において同時に他の同号の規定によるクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定によるクロスボウの所持の許可の申請に係る審査にあっては、四千三百円)
二十四の二 銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第一項(同法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による認知機能に関する検査 六百五十円
二十五 銃砲刀剣類所持等取締法第五条の三第一項の規定による猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の開催 次に掲げる講習会の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 現に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び同法第五条の二第三項第二号又は第三号に掲げる者に対する講習会 三千円
ロ その他の者に対する講習会 六千九百円
二十五の二 銃砲刀剣類所持等取締法第五条の三の二第一項の規定によるクロスボウの取扱いに関する講習会の開催 次に掲げる講習会の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 現に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者に対する講習会 三千円
ロ その他の者に対する講習会 六千九百円
二十六 銃砲刀剣類所持等取締法第五条の四第一項の規定による猟銃の操作及び射撃に関する技能検定の実施 二万二千円
二十六の二 銃砲刀剣類所持等取締法第五条の五第一項の規定による猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習 一万四千円
二十七 銃砲刀剣類所持等取締法第六条第一項の規定による国際競技に参加するため入国する外国人の銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査 三千九百円(当該申請を行う者が岡山県において同時に他の同項の規定による許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定による許可の申請に係る審査にあっては、千八百円)
二十八 銃砲刀剣類所持等取締法第七条第二項の規定による許可証の書換え 千六百円
二十九 銃砲刀剣類所持等取締法第七条第二項の規定による許可証の再交付 千九百円
三十 銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第二項の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の申請に対する審査 次に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 新たな許可証の交付を伴う銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第一項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査 七千二百円(当該申請を行う者が岡山県において同時に他の同項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が岡山県において同時に同法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該同法第七条の三第一項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千八百円)
ロ 新たな許可証の交付を伴う銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第一項の規定によるクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査 七千二百円(当該申請を行う者が岡山県において同時に他の同項の規定によるクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定によるクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が岡山県において同時に同法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該同法第七条の三第一項の規定によるクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千八百円)
ハ 新たな許可証の交付を伴わない銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第一項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が岡山県において同時に他の同項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が岡山県において同時に同法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該同法第七条の三第一項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千四百円)
ニ 新たな許可証の交付を伴わない銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第一項の規定によるクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が岡山県において同時に他の同項の規定によるクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定によるクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が岡山県において同時に同法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該同法第七条の三第一項の規定によるクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千四百円)
三十一 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の五第二項の規定による射撃教習を受ける資格の認定の申請に対する審査 八千九百円
三十二 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十第二項の規定による射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査 八千九百円
三十二の二 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十三第一項の規定による年少射撃資格の認定の申請に対する審査 九千六百円(当該申請を行う者が岡山県において同時に他の同項の規定による年少射撃資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定による年少射撃資格の認定の申請に係る審査にあっては、五千九百円)
三十二の三 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十三第三項において準用する同法第七条第二項の規定による年少射撃資格認定証の書換え 千八百円
三十二の四 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十三第三項において準用する同法第七条第二項の規定による年少射撃資格認定証の再交付 千九百円
三十二の五 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十四第一項の規定による年少射撃資格の認定のための講習会の開催 九千八百円
三十二の六 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十六第一項の規定による射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査 九千三百円(当該申請を行う者が岡山県において同時に他の同項の規定による射撃練習を行う資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定による射撃練習を行う資格の認定の申請に係る審査にあっては、五千六百円)
三十三 道路交通法第五十一条の八第一項の規定による登録の申請に対する審査 二万三千円
三十三の二 道路交通法第五十一条の八第六項の規定による登録の更新の申請に対する審査 二万三千円
三十三の三 道路交通法第五十一条の十三第一項の規定による駐車監視員資格者証の交付の申請に対する審査 九千九百円
三十三の四 道路交通法第五十一条の十三第一項第一号イの規定による放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習 二万円
三十三の五 道路交通法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定による認定の申請に対する審査 四千五百円
三十三の六 道路交通法第五十一条の十三第一項の規定による駐車監視員資格者証の書換え交付 二千百円
三十三の七 道路交通法第五十一条の十三第一項の規定による駐車監視員資格者証の再交付 千八百円
三十三の八 道路交通法第七十五条の十二第一項の規定による特定自動運行の許可の申請に対する審査 七万九千二百円
三十三の九 道路交通法第七十五条の十六第一項の規定による特定自動運行計画の変更の許可の申請に対する審査 七万八千五百円
三十四 道路交通法第七十七条第一項の規定による道路の使用の許可の申請に対する審査 二千五百二十円
三十五 道路交通法第七十八条第五項の規定による道路の使用の許可証の再交付 六百八十円
三十五の二 道路交通法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査を実施する者に対する講習の実施 千四百円(当該講習を受ける者が警察本部長が別に定める研修又は講習を修了している場合における当該者に対する講習の実施にあっては、千百五十円)
三十五の三 道路交通法第百五条の二第二項の規定による運転経歴証明書の交付 千百五十円
三十六 道路交通法第百五条の二第四項の規定による運転経歴情報の記録 九百円(同条第二項の規定による運転経歴証明書の交付又は道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十条の十一第一項の規定による運転経歴証明書の再交付と同時に記録する場合にあっては、百円)
三十七 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十七条の六第二号の規定による講習の実施 千四百円
三十八 道路交通法施行規則第三十条の十一第一項の規定による運転経歴証明書の再交付 千百五十円
三十九 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第四条第一項の規定による証明の申請に対する審査 二千四百円
四十 警備業法第四条の規定による警備業の認定の申請に対する審査 二万三千円
四十一 警備業法第七条第一項の規定による警備業の認定の有効期間の更新の申請に対する審査 二万三千円
四十二 警備業法第二十二条第二項の規定による警備員指導教育責任者資格者証の交付の申請に対する審査 九千八百円
四十三 警備業法第二十二条第二項第一号の規定による警備員指導教育責任者講習 講習一時間につき千二百円
四十四 警備業法第二十二条第五項の規定による警備員指導教育責任者資格者証の書換え 千八百円
四十五 警備業法第二十二条第六項の規定による警備員指導教育責任者資格者証の再交付 千八百円
四十六 警備業法第二十二条第八項の規定による警備員の指導及び教育に関する講習 五千円
四十七 警備業法第四十二条第二項の規定による機械警備業務管理者資格者証の交付の申請に対する審査 九千八百円
四十八 警備業法第四十二条第二項第一号の規定による機械警備業務管理者講習 三万九千円
四十九 警備業法第四十二条第三項において準用する同法第二十二条第五項の規定による機械警備業務管理者資格者証の書換え 千八百円
五十 警備業法第四十二条第三項において準用する同法第二十二条第六項の規定による機械警備業務管理者資格者証の再交付 千八百円
五十一 警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号)附則第五条の規定による審査(知事が別に定めるものに限る。) 四千七百円
五十一の二 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第四条の規定による自動車運転代行業の認定の申請に対する審査 一万二千円
五十二 警察本部長が別に定める運転適性検査の実施 次に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 用紙による運転心理適性精密検査 七百八十円
ロ 用紙による運転心理適性簡易検査 四百九十円
ハ 運転適性検査装置による運転性向検査 五百円
ニ 模擬運転装置による運転技能検査 七百九十円
(平一三条例三八・平一四条例三九・平一五条例四二・平一七条例四二・平一七条例六九・平一八条例四二・平一九条例二六・平一九条例四九・平二一条例二七・平二一条例六一・平二四条例二四・平二六条例四六・平二七条例三八・平二八条例二八・平三〇条例三〇・平三一条例四〇・令元条例五八・令元条例六五・令二条例九・令三条例六八・令四条例二七・令五条例二九・令五条例四八・令六条例六三・令六条例一〇二・令七条例八八・令八条例六五・一部改正)
(指定試験機関等)
第三条 風営適正化法第二十条第五項の規定により岡山県公安委員会が同条第二項の規定による認定又は同条第四項の規定による検定に必要な試験の実施に関する事務を指定試験機関に行わせることとしたときは、当該試験を受けようとする者は、別表第一の四の項又は五の項に定める額の手数料を当該指定試験機関に納めなければならない。
2 道路交通法第百八条の四第一項の規定により岡山県公安委員会が同法第百八条の二第一項第二号、第十号又は第十四号に掲げる講習を指定講習機関に行わせることとしたときは、当該講習を受けようとする者は、別表第二の十二の項に定める額の手数料を当該指定講習機関に納めなければならない。
3 前二項の規定により指定試験機関又は指定講習機関に納められた手数料は、当該指定試験機関又は指定講習機関の収入とする。
(令四条例二七・一部改正、令五条例四八・旧第四条繰上)
(手数料の還付)
第四条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令五条例四八・旧第五条繰上)
一 第二条第一項第三十四号に掲げる事務 次のいずれかに該当する場合
イ 国又は地方公共団体が行政目的のために自ら道路を使用することについて許可を申請する場合
ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校が教育目的のために道路を使用することについて許可を申請する場合
ハ 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に基づく選挙のために道路を使用しようとする者が当該許可を申請する場合
二 第二条第一項第三十五号に掲げる事務 次のいずれかに該当する場合
イ 国又は地方公共団体が行政目的のために自ら道路を使用することについて許可証の再交付を申請する場合
ロ 学校教育法第一条に規定する学校が教育目的のために道路を使用することについて許可証の再交付を申請する場合
ハ 公職選挙法に基づく選挙のために道路を使用しようとする者が当該許可証の再交付を申請する場合
三 第二条第一項第三十九号に掲げる事務 国又は地方公共団体がその保有する自動車の保管場所について証明を申請する場合
四 第二条第一項第五十二号に掲げる事務 次のいずれかに該当する場合
イ 緊急自動車その他知事が別に定める自動車を運転する者が公務遂行上必要があり当該検査を受ける場合
ロ 岡山県公安委員会の運転免許を受けている六十五歳以上の者が当該検査を受ける場合
2 知事は、前項の規定によるほか、特に必要があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(令五条例四八・旧第六条繰上、令七条例八八・一部改正)
(過料)
第六条 偽りその他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
(令五条例四八・旧第七条繰上)
(その他)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(令五条例四八・旧第八条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(関係条例の一部改正)
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和五十九年岡山県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令五条例四八・旧第三項繰上)
附則(平成一三年条例第三八号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第三九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条第一項第五十二号の改正規定 平成十四年四月一日
二 別表第二の六の項及び八の項、別表第三並びに別表第四の改正規定 平成十四年五月一日
(経過措置)
2 道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十一号)附則第二条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る手数料については、この条例による改正後の別表第二の十二の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第六二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第四二号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一五年規則第八四号で平成一五年九月一日から施行)
附則(平成一七年条例第四二号)
(施行期日)
1 この条例中別表第二の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は平成十七年四月一日から、その他の規定は規則で定める日から施行する。
(平成一八年規則第二号で平成一八年六月一日から施行)
(特例)
2 この条例(第二条の改正部分に限る。以下「改正条例」という。)の施行の日前に道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第二条の規定により、同法第三条の規定による改正後の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「新法」という。)第五十一条の八第一項の登録、新法第五十一条の十三第一項の駐車監視員資格者証の交付その他確認事務の委託に関し必要な手続その他の行為に関する準備として行う当該登録の申請に対する審査等については、改正条例による改正後の岡山県警察関係手数料徴収条例(以下「新条例」という。)第二条第一項第三十三号の二及び第三十三号の四から第三十三号の八までに定める額の手数料を徴収する。
3 新条例第二条第一項、第三条第一項、第五条、第六条第二項及び第七条の規定は、前項の手数料について準用する。
4 附則第二項の規定により徴収した手数料に係る当該登録の申請に対する審査等については、新条例第二条の規定にかかわらず、同条第一項第三十三号の二及び第三十三号の四から第三十三号の八までに定める手数料は、徴収しない。
附則(平成一七年条例第六九号)
この条例は、平成十七年十一月二十一日から施行する。ただし、第二条第一項第二十一号から第二十三号までの改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成一七年規則第一三八号で平成一七年一二月一日から施行)
附則(平成一八年条例第四二号)
この条例は、平成十八年五月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二六号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条第一項第三十六号の二の改正規定 平成十九年四月一日
二 第二条第一項第五十一号の四の次に三号を加える改正規定 平成十九年六月一日
三 別表第二の三の項、四の項及び十の項の改正規定 規則で定める日
(平成一九年規則第一二七号で平成二〇年一月四日から施行)
四 前三号に掲げる規定以外の規定 平成十九年六月二日
附則(平成一九年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第二条第一項中第三十五号の三を第三十五号の四とし、第三十五号の二を第三十五号の三とし、第三十五号の次に一号を加える改正規定及び同項第五十一号の二の改正規定並びに次項の規定は、同年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前においては、この条例による改正後の岡山県警察関係手数料徴収条例第二条第一項第三十五号の二中「道路交通法」とあるのは、「道路交通法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十号)による改正後の道路交通法」とする。
附則(平成二一年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第六一号)
この条例は、平成二十一年十二月四日から施行する。
附則(平成二四年条例第二四号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第三二号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第四六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第五三号)
この条例は、平成二十六年六月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第三八号)
この条例は、平成二十七年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中第二条第一項第二十五号イの改正規定 公布の日
二 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成二十七年四月一日
附則(平成二八年条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、同年三月二十三日から施行する。
(特例)
2 この条例の施行の日前に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十五号)附則第二条の規定により同法による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第三十一条の二十二の規定による特定遊興飲食店営業の許可に関する準備として行う当該許可の申請に対する審査については、第四条の規定による改正後の岡山県警察関係手数料徴収条例(以下「新条例」という。)第二条第一項第八号の五に定める額の手数料を徴収する。
3 新条例第二条第一項、第三条第一項、第五条、第六条第二項及び第七条の規定は、前項の手数料について適用する。
4 附則第二項の規定により徴収した手数料に係る当該許可の申請に対する審査については、新条例第二条第一項の規定にかかわらず、同項第八号の五の手数料は、徴収しない。
附則(平成二八年条例第六二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年三月十二日から施行する。
(経過措置)
2 次の各号のいずれかに該当する者(道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下「改正法」という。)附則第二条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)に対する改正後の別表第二の規定の適用については、同表の九の項中「二千円」とあるのは「千九百五十円」と、「準中型自動車の」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の道路交通法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「四千六百五十円」とあるのは「二千八百五十円」と、同表の十二の項中「二千百五十円」とあるのは「二千五十円」とする。
一 改正法附則第二条の規定により改正法による改正後の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項の準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)とみなされる改正法による改正前の道路交通法第八十四条第三項の普通自動車免許を受けている者
二 改正法附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型免許を受けている者
3 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成二十八年内閣府令第四十九号)附則第十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る手数料については、改正後の別表第二の十二の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成三〇年条例第三〇号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第四〇号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和元年条例第五八号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和元年条例第六五号)
この条例は、令和元年十二月一日から施行する。
附則(令和二年条例第九号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第六八号)
この条例は、令和四年三月十五日から施行する。
附則(令和四年条例第二七号)
この条例は、令和四年五月十三日から施行する。ただし、第二条第一項第二十八号の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年十月一日から施行する。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和五年条例第二九号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第三四号)
この条例は、令和五年七月一日から施行する。
附則(令和五年条例第四八号)
この条例は、令和六年三月一日から施行する。
附則(令和六年条例第六三号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第一〇二号)
この条例は、令和七年三月二十四日から施行する。
附則(令和七年条例第八八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第四条第一項ただし書の規定により警察署長による通知が行われた場合であって、この条例の施行の日以後に自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十五号)による改正前の自動車の保管場所の確保等に関する法律第六条第一項の規定により保管場所標章の交付を受けるときの保管場所標章の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和八年条例第六五号)
この条例は、令和八年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平一三条例三八・平二五条例三二・平二八条例二八・一部改正)
手数料を納めるべき者 | 区分 | 金額 | |
一 風営適正化法第三条第一項の規定による風俗営業の許可(以下この表において「許可」という。)を受けようとする者 | イ 風営適正化法第二条第一項第四号に規定するぱちんこ屋又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第八条に規定する営業(以下この表において「ぱちんこ屋等営業」という。)について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に風営適正化法第二十条第二項の規定による遊技機の認定(以下この表において「遊技機認定」という。)を受けた遊技機以外の遊技機(以下この表において「未認定遊技機」という。)がないとき。 | 三月以内の期間を限つて営む営業にあつては一万五千円、その他の営業にあつては二万五千円 | |
ロ ぱちんこ屋等営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。 | イの下欄に定める額に、二千八百円(風営適正化法第二十条第四項の規定による型式の検定(以下この表において「型式検定」という。)を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下この表において「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあっては、五千六百円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加えた額)を加えた額に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ二の項ハの下欄に定める額から八千円を減じた額)を加えた額 | ||
ハ ぱちんこ屋等営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合 | 三月以内の期間を限つて営む営業にあつては一万四千円、その他の営業にあつては二万四千円 | ||
二 遊技機認定を受けようとする者 | イ 風営適正化法第二十条第五項に規定する指定試験機関が行う遊技機認定に必要な試験(以下この表において「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について遊技機認定を受けようとする場合 | 二千二百円 | |
ロ 型式検定を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について遊技機認定を受けようとする場合 | 四千三百四十円 | ||
ハ イ又はロに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機認定を受けようとする場合 | (1) 入賞を容易にするための装置であつて遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第三十二条に規定するもの(以下この表において「特定装置」という。)が設けられているぱちんこ遊技機(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) | マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下この表において同じ。)を内蔵するものにあつては三万五千円、それ以外のものにあつては一万六千三百円 | |
(2) 特定装置が設けられているぱちんこ遊技機((1)に掲げるものを除く。) | マイクロプロセッサーを内蔵するものにあつては二万九千円、それ以外のものにあつては一万六千三百円 | ||
(3) (1)又は(2)に掲げるぱちんこ遊技機以外のぱちんこ遊技機 | 一万四千四百円 | ||
(4) 回胴式遊技機 | マイクロプロセッサーを内蔵するものにあつては五万九千円、それ以外のものにあつては二万三千円 | ||
(5) アレンジボール遊技機 | マイクロプロセッサーを内蔵するものにあつては三万五千円、それ以外のものにあつては一万九千円 | ||
(6) じゃん球遊技機 | マイクロプロセッサーを内蔵するものにあつては三万五千円、それ以外のものにあつては一万九千円 | ||
(7) (1)から(6)までに掲げる遊技機以外の遊技機 | マイクロプロセッサーを内蔵するものにあつては二万九千円、それ以外のものにあつては一万二千六百円 | ||
三 型式検定を受けようとする者 | イ 風営適正化法第二十条第五項に規定する指定試験機関が行う型式検定に必要な試験(以下この表において「型式試験」という。)を受けた型式について型式検定を受けようとする場合 | 三千九百円 | |
ロ 岡山県公安委員会以外の都道府県公安委員会の型式検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について型式検定を受けようとする場合 | 六千三百円 | ||
ハ イ又はロに掲げる型式以外の型式について型式検定を受けようとする場合 | (1) 特定装置が設けられているぱちんこ遊技機(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) | マイクロプロセッサーを内蔵するものにあつては百四十三万五千円、それ以外のものにあつては四十三万八千円 | |
(2) 特定装置が設けられているぱちんこ遊技機((1)に掲げるものを除く。) | マイクロプロセッサーを内蔵するものにあつては百十二万八千円、それ以外のものにあつては四十三万八千円 | ||
(3) (1)又は(2)に掲げるぱちんこ遊技機以外のぱちんこ遊技機 | 三十三万八千円 | ||
(4) 回胴式遊技機 | マイクロプロセッサーを内蔵するものにあつては百六十二万千円、それ以外のものにあつては四十七万九千円 | ||
(5) アレンジボール遊技機 | マイクロプロセッサーを内蔵するものにあつては百十四万八千円、それ以外のものにあつては四十八万二千円 | ||
(6) じゃん球遊技機 | マイクロプロセッサーを内蔵するものにあつては百十四万七千円、それ以外のものにあつては四十八万千円 | ||
四 遊技機試験を受けようとする者 | イ 特定装置が設けられているぱちんこ遊技機(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)について遊技機試験を受けようとする場合 | マイクロプロセッサーを内蔵するものにあつては四万三千三百円、それ以外のものにあつては二万三千百円 | |
ロ 特定装置が設けられているぱちんこ遊技機(イに掲げるものを除く。)について遊技機試験を受けようとする場合 | マイクロプロセッサーを内蔵するものにあつては三万六千三百円、それ以外のものにあつては二万三千円 | ||
ハ イ又はロに掲げるぱちんこ遊技機以外のぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 | 二万千円 | ||
ニ 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 | マイクロプロセッサーを内蔵するものにあつては六万八千三百円、それ以外のものにあつては三万三百円 | ||
ホ アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 | マイクロプロセッサーを内蔵するものにあつては四万二千三百円、それ以外のものにあつては二万六千三百円 | ||
ヘ じゃん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 | マイクロプロセッサーを内蔵するものにあつては四万二千三百円、それ以外のものにあつては二万六千三百円 | ||
ト イからヘまでに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 | マイクロプロセッサーを内蔵するものにあつては三万六千三百円、それ以外のものにあつては一万九千百円 | ||
五 型式試験を受けようとする者 | イ 特定装置が設けられているぱちんこ遊技機(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)の型式について型式試験を受けようとする場合 | マイクロプロセッサーを内蔵するものにあつては百四十四万二千円、それ以外のものにあつては四十四万五千円 | |
ロ 特定装置が設けられているぱちんこ遊技機(イに掲げるものを除く。)の型式について型式試験を受けようとする場合 | マイクロプロセッサーを内蔵するものにあつては百十三万五千円、それ以外のものにあつては四十四万五千円 | ||
ハ イ又はロに掲げるぱちんこ遊技機以外のぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 | 三十四万五千円 | ||
ニ 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 | マイクロプロセッサーを内蔵するものにあつては百六十二万八千円、それ以外のものにあつては四十八万六千円 | ||
ホ アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 | マイクロプロセッサーを内蔵するものにあつては百十五万五千円、それ以外のものにあつては四十八万九千円 | ||
ヘ じゃん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 | マイクロプロセッサーを内蔵するものにあつては百十五万四千円、それ以外のものにあつては四十八万八千円 | ||
六 風営適正化法第二十条第十項において準用する風営適正化法第九条第一項の規定による遊技機の増設、交替その他の変更の承認(以下この表において「変更承認」という。)を受けようとする者 | イ 変更承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合 | 二千四百円 | |
ロ 変更承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合 | 五千二百円(特定未認定遊技機がある場合にあっては、八千円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加えた額)に、遊技機認定を受けた遊技機以外の遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ二の項ハの下欄に定める額から八千円を減じた額)を加えた額 | ||
備考 一 許可を受けようとする者が岡山県において同時に他の許可を受けようとする場合における当該他の許可に係る手数料の額は、それぞれ一の項の下欄に定める額から八千六百円を減じた額とする。 二 風営適正化法第四条第三項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする場合における当該許可に係る手数料の額は、それぞれ一の項の下欄に定める額に六千八百円を加えた額とする。 三 遊技機認定を受けようとする者が岡山県において同時に当該遊技機認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る手数料の額は、二の項の下欄の規定にかかわらず、同項イの場合にあっては零円とし、同項ロの場合にあっては四十円とし、同項ハの場合にあってはそれぞれ同項ハの下欄に定める額から八千円を減じた額とする。 四 遊技機試験を受けようとする者が岡山県において同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る手数料の額は、それぞれ四の項の下欄に定める額から一万四千三百円を減じた額とする。 | |||
別表第二(第二条関係)
(平一三条例三八・平一四条例三九・平一四条例六二・平一七条例四二・平一九条例二六・平二一条例二七・平二一条例四三・平二四条例二四・平二六条例五三・平二七条例三八・平二八条例六二・平三〇条例三〇・令元条例六五・令四条例二七・令五条例三四・令六条例一〇二・一部改正)
手数料を納めるべき者 | 区分 | 金額 | |
一 道路交通法第八十九条第一項の規定による運転免許試験(以下この項において「試験」という。)を受けようとする者 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験 | 道路交通法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 千六百五十円 |
道路交通法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 千九百五十円(道路交通法施行令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため道路交通法第九十二条第一項の運転免許証(以下「免許証」という。)又は同法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録(以下「免許証等」という。)の有効期間の更新(以下「免許証等の更新」という。)を受けることができなかった者に対する試験にあっては、七百五十円) | ||
道路交通法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 | 三千九百円(道路交通法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験(以下この項において「技能試験」という。)を岡山県公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、六千九百円) | ||
普通自動車免許に係る試験 | 道路交通法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 千九百円 | |
道路交通法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 千九百五十円(道路交通法施行令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、七百五十円) | ||
道路交通法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 | 二千五百円(技能試験を岡山県公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、三千三百円) | ||
特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又は牽引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくは牽引第二種免許に係る試験 | 道路交通法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 千八百五十円 | |
道路交通法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 千九百五十円(道路交通法施行令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、七百五十円) | ||
道路交通法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 | 二千八百円(技能試験を岡山県公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千五百五十円) | ||
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験 | 道路交通法第九十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合 | 千九百五十円(道路交通法施行令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、七百五十円) | |
道路交通法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 | 千六百円 | ||
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験 | 道路交通法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 千八百円 | |
道路交通法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 千九百五十円(道路交通法施行令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、七百五十円) | ||
道路交通法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 | 四千五百円(技能試験を岡山県公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、七千四百五十円) | ||
仮運転免許に係る試験 | 道路交通法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 千八百円 | |
道路交通法第九十七条の二第一項第四号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 千六百五十円 | ||
道路交通法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 | 二千九百五十円(技能試験を岡山県公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千七百円) | ||
一の二 道路交通法第八十九条第三項の規定による検査(以下この項において「検査」という。)を受けようとする者 | 大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する検査 | 三千九百五十円(岡山県公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、六千九百五十円) | |
普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査 | 三千八百五十円(岡山県公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千六百五十円) | ||
二 道路交通法第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、岡山県公安委員会の審査を受けようとするもの |
| 千三百五十円(岡山県公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、三千百円) | |
三 道路交通法第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする者 | 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 | 道路交通法施行令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者であって、道路交通法第九十七条の二第一項第三号に該当して同項の規定の適用を受けたもの(以下「特定試験免除者」という。)でない場合 | 二千三百五十円(日を同じくして第一種運転免許又は第二種運転免許のうち二以上の種類の免許を受ける者(以下「複数免許取得者」という。)に対する交付にあっては、二千百五十円に、与える免許一種類ごとに二百円を加えた額) |
特定試験免除者である場合 | 二千百円(複数免許取得者に対する交付にあっては、千九百円に、与える免許一種類ごとに二百円を加えた額) | ||
仮運転免許に係る免許証 | 千百円 | ||
四 道路交通法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付(以下「免許証の再交付」という。)を受けようとする者 | 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 | 二千六百円 | |
仮運転免許に係る免許証 | 千五十円 | ||
四の二 道路交通法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとする者(道路交通法施行令第四十三条第四項第一号に掲げる者を除く。) | 道路交通法第九十五条の二第六項の規定による申出をする場合 | 特定試験免除者でない場合 | 千五百五十円(複数免許取得者に係る記録にあっては、千三百五十円に、与える免許一種類ごとに二百円を加えた額) |
特定試験免除者である場合 | 千三百五十円(複数免許取得者に係る記録にあっては、千百五十円に、与える免許一種類ごとに二百円を加えた額) | ||
道路交通法第百一条の四の二第二項の規定による申出(以下「更新時不交付申出」という。)をする場合 | 八百円 | ||
道路交通法第九十五条の二第六項の規定による申出及び更新時不交付申出のいずれをもしない場合 | 千五百円(道路交通法第九十二条第一項、第九十五条の二第十一項若しくは第百一条の四の二第一項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の交付又は免許証の再交付(仮運転免許に係るものを除く。)と同時に記録を受ける場合にあっては、百円) | ||
四の三 道路交通法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとする者 | 二千五百五十円 | ||
四の四 道路交通法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する同法第九十二条第二項の規定又は同法第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えを受けようとする者(道路交通法施行令第四十三条第四項第二号に掲げる者を除く。) | 千五百五十円(免許証(仮運転免許に係るものを除く。)及び道路交通法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードを有する者(以下この項において「免許証・免許情報記録個人番号カード保有者」という。)に係る書換えにあっては、百円)(複数免許取得者(免許証・免許情報記録個人番号カード保有者を除く。)に係る書換えにあっては、千三百五十円に、与える免許一種類ごとに二百円を加えた額) | ||
四の五 道路交通法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査を受けようとする者 |
| 千五十円 | |
四の六 道路交通法第九十七条の二第一項第三号イに規定する運転技能検査を受けようとする者 | 三千六百五十円 | ||
五 道路交通法第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者 |
| 千百五十円 | |
六 技能検定員審査を受けようとする者 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 二万三千七百五十円 | |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 一万九千八百円 | ||
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 一万四千四百五十円 | ||
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。) | 二万二千二百円 | ||
七 道路交通法第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者 |
| 千百五十円 | |
八 教習指導員審査を受けようとする者 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 一万五千百円 | |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 一万二千円 | ||
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 九千九百五十円 | ||
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。) | 一万二千八百五十円 | ||
九 道路交通法第百条の二第一項の規定による再試験(以下この項において「再試験」という。)を受けようとする者 | 準中型自動車免許に係る再試験 | 二千五十円(道路交通法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を岡山県公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、五千五十円) | |
普通自動車免許に係る再試験 | 千九百五十円(道路交通法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を岡山県公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、二千七百五十円) | ||
大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験 | 千八百円(道路交通法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を岡山県公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、三千五百五十円) | ||
原動機付自転車免許に係る再試験 | 千百円 | ||
十 道路交通法第百一条第一項又は第百一条の二第一項の規定による免許証等の更新を受けようとする者 | 免許証の有効期間の更新(同時に免許情報記録の有効期間の更新を受ける場合を除く。) | 道路交通法第百一条の二の二第一項の規定による経由地公安委員会を経由して行う更新申請書の提出(以下この項において「経由申請」という。)をする場合 | 二千七百五十円 |
更新時不交付申出をする場合(経由申請をする場合を除く。) | 千三百円 | ||
経由申請及び更新時不交付申出のいずれをもしない場合 | 二千八百五十円 | ||
免許情報記録の有効期間の更新(同時に免許証の有効期間の更新を受ける場合を除く。) | 経由申請をする場合であって、道路交通法第百一条の二の二第三項の規定による申出(以下「経由地書換申出」という。)をするとき。 | 千円 | |
経由申請をする場合であって、経由地書換申出をしないとき。 | 千九百五十円 | ||
経由申請をしない場合 | 二千百円 | ||
免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新 | 経由申請をする場合であって、経由地書換申出をするとき。 | 二千五百円 | |
経由申請をする場合であって、経由地書換申出をしないとき。 | 二千八百五十円 | ||
経由申請をしない場合 | 二千九百五十円 | ||
十の二 道路交通法第百一条の二の二第一項の規定により免許証等の更新の申請をしようとする者 | 経由地書換申出をする場合 | 千七百円 | |
経由地書換申出をしない場合 | 七百五十円 | ||
十一 道路交通法第百七条の七第一項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者 |
| 二千二百五十円 | |
十二 道路交通法第百八条の二第一項各号に掲げる講習を受けようとする者 | 道路交通法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習 | 講習一時間につき八百五十円 | |
道路交通法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習 | 講習一時間につき二千四百円 | ||
道路交通法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習 | 講習一時間につき千九百五十円 | ||
道路交通法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあっては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。) | 講習一時間につき四千六百五十円 | |
準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。) | 講習一時間につき三千八百円 | ||
普通自動車免許に係る講習 | 講習一時間につき三千五十円 | ||
道路交通法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習 | 大型自動二輪車免許に係る講習 | 講習一時間につき四千三百円 | |
普通自動二輪車免許に係る講習 | 講習一時間につき四千二百円 | ||
道路交通法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習 | 講習一時間につき千七百五十円 | ||
道路交通法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習 | 講習一時間につき三千二百円 | ||
道路交通法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習 | 講習一時間につき千八百五十円 | ||
道路交通法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習 | 講習一時間につき九百円 | ||
道路交通法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習 | 準中型自動車免許に係る講習 | 講習一時間につき二千三百円 | |
普通自動車免許に係る講習 | 講習一時間につき二千百五十円 | ||
大型自動二輪車免許に係る講習 | 講習一時間につき二千八百五十円 | ||
普通自動二輪車免許に係る講習 | 講習一時間につき二千七百円 | ||
原動機付自転車免許に係る講習 | 講習一時間につき二千五百五十円 | ||
道路交通法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習 | 道路交通法第九十五条の六第一項の表の備考一のロに規定する優良運転者に対する講習 | 五百円(岡山県公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と講習を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法による講習(以下この項において「オンライン講習」という。)にあっては、二百円) | |
道路交通法第九十五条の六第一項の表の備考一のハに規定する一般運転者に対する講習 | 八百円(オンライン講習にあっては、二百円) | ||
道路交通法第九十五条の六第一項の表の備考一のニに規定する違反運転者等のうち特定基準不該当者(運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)第八条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める道路交通法施行令第三十三条の七第二項の基準に該当しない者をいう。以下同じ。)でないものに対する講習 | 千四百円 | ||
道路交通法第九十五条の六第一項の表の備考一のニに規定する違反運転者等のうち特定基準不該当者であるものに対する講習 | 八百円(オンライン講習にあっては、二百円) | ||
道路交通法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習 | 道路交通法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この項において「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(同法第九十七条の二第一項第三号イ及びハに掲げる者並びに同法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習 | 六千六百円 | |
普通自動車対応免許を受けている者(道路交通法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはハに掲げる者又は同法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習 | 二千九百五十円 | ||
道路交通法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習 | 自動車等(これに準ずるものとして運転免許に係る講習等に関する規則第八条第二項に規定する国家公安委員会規則で定める装置を含む。)を使用する指導(以下この項において「実車等指導」という。)を含む講習 | 一万二千九百円 | |
実車等指導を含まない講習 | 九千三百五十円 | ||
道路交通法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習 | 講習一時間につき二千六百円 | ||
道路交通法第百八条の二第一項第十五号に掲げる講習 | 講習一時間につき二千百円 | ||
道路交通法第百八条の二第一項第十六号に掲げる講習 | 講習一時間につき二千五十円 | ||
十三 道路交通法第百八条の二第一項第十号、第十三号又は第十四号に掲げる講習を受けようとする者 |
| 千円 | |
備考 一 四の項について、一の種類の運転免許に係る免許証に他の種類の運転免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。 二 十三の項の手数料は、道路交通法第百八条の三第一項、第百八条の三の二又は第百八条の三の三の規定による通知に係るものである。 | |||
別表第三(第二条関係)
(平一九条例二六・全改、平二四条例二四・平二七条例三八・平二八条例六二・平三〇条例三〇・令六条例一〇二・一部改正)
審査細目 | 区分 | 金額 |
一 技能検定員として必要な自動車の運転技能 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 三千八百円 |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 三千六百五十円 | |
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 千二百円 | |
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 四千四百五十円 | |
二 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 六千三百五十円 |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 六千二百五十円 | |
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 千九百円 | |
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 七千七百五十円 | |
三 道路交通法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となっている事項 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 二千五百円 |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 二千円 | |
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二千円 | |
四 自動車教習所に関する法令についての知識 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 二千五百円 |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 二千円 | |
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二千円 | |
五 技能検定の実施に関する知識 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 二千六百円 |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 千八百五十円 | |
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二千五百五十円 | |
六 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 千八百円 |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 二千円 | |
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二千四百円 | |
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 三千七百五十円 | |
七 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 | 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 二千六百円 |
備考 一 技能検定員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の上欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合における当該技能検定員審査に係る手数料の額は、別表第二の六の項の下欄に定める額から大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については一万三千百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については一万八百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については四千四百五十円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については一万五千百円を減じた額とする。 二 技能検定員審査を受けようとする者が三の項及び四の項の上欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合における当該技能検定員審査に係る手数料の額は、別表第二の六の項の下欄に定める額から大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については五千五百五十円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については四千三百五十円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については四千三百五十円を減じた額とする。 | ||
別表第四(第二条関係)
(平一九条例二六・全改、平二四条例二四・平二七条例三八・平二八条例六二・平三〇条例三〇・令六条例一〇二・一部改正)
審査細目 | 区分 | 金額 |
一 教習指導員として必要な自動車の運転技能 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 三千八百円 |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 三千六百五十円 | |
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千二百円 | |
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 | 四千四百五十円 | |
二 技能教習に必要な教習の技能 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 千四百円 |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千三百円 | |
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千三百五十円 | |
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 | 二千百円 | |
三 学科教習に必要な教習の技能 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 千三百円 |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千二百五十円 | |
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千二百五十円 | |
四 道路交通法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 千六百円 |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千三百五十円 | |
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千三百五十円 | |
五 自動車教習所に関する法令についての知識 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 千六百円 |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千三百五十円 | |
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千三百五十円 | |
六 教習指導員として必要な教育についての知識 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 千五百五十円 |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千三百円 | |
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千二百五十円 | |
七 道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 | 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 | 二千六百円 |
備考 一 教習指導員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の上欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合における当該教習指導員審査に係る手数料の額は、別表第二の八の項の下欄に定める額から大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については八千二百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については五千九百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については三千九百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については九千五百円を減じた額とする。 二 教習指導員審査を受けようとする者が四の項及び五の項の上欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合における当該教習指導員審査に係る手数料の額は、別表第二の八の項の下欄に定める額から大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については三千四百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については二千八百五十円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については二千七百五十円を減じた額とする。 | ||
別表第五(第二条関係)
(平一七条例六九・全改)
区分 | 金額 |
一 警備業務の種別(警備業法第十八条に規定する種別をいう。以下この表において同じ。)のうち、同法第二条第一項第一号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(同法第二十三条第一項に規定する検定をいう。以下この表において同じ。)を受けようとする者 | 一万六千円 |
二 警備業務の種別のうち、警備業法第二条第一項第二号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(警備業法施行令(昭和五十七年政令第三百八号)第三条の表第二号の国家公安委員会規則で定める車両その他の機材を用いて行われるものに限る。)を受けようとする者 | 一万四千円 |
三 警備業務の種別のうち、警備業法第二条第一項第二号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(二の項に規定するものを除く。)を受けようとする者 | 一万三千円 |
四 警備業務の種別のうち、警備業法第二条第一項第三号に掲げる警備業務に係るものに係る検定を受けようとする者 | 一万六千円 |
五 警備業法第二十三条第四項に規定する合格証明書(以下この表において単に「合格証明書」という。)の交付を受けようとする者 | 一万円 |
六 合格証明書の書換えを受けようとする者 | 二千二百円 |
七 合格証明書の再交付を受けようとする者 | 二千円 |