○県税外収入金に係る延滞金徴収条例

昭和三十九年三月二十七日

岡山県条例第二十六号

県税外収入金に係る延滞金徴収条例をここに公布する。

県税外収入金に係る延滞金徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第二項の規定により、延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(延滞金)

第二条 地方自治法第二百三十一条の三第一項に規定する歳入(以下「県税外収入金」という。)を納期限後に納付する者は、当該納付金額に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・五パーセント(納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・二五パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

3 知事は、納入義務者が県税外収入金を納期限までに納付しなかつたことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、第一項の延滞金額を減免することができる。

(昭四二条例五二・昭四五条例三九・一部改正)

(延滞金の計算)

第三条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる県税外収入金に千円未満の端数があるとき、又はその全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(昭四二条例五二・昭四三条例三六・一部改正)

(その他)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 県税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例(昭和二十五年岡山県条例第七十五号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に納期限を経過しているものに係る延滞金については、なお従前の例による。

(延滞金の割合等の特例)

4 当分の間、第二条第一項に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合及び年七・二五パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・二五パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・五パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・二五パーセントの割合を加算した割合とし、年七・二五パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・二五パーセントの割合を超える場合には、年七・二五パーセントの割合)とする。

(平二五条例七八・全改、令二条例四四・一部改正)

5 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平一一条例五四・追加)

(昭和四二年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に納期限を経過しているものに係る延滞金については、なお従前の例による。

(昭和四三年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に納期限を経過しているものに係る延滞金については、なお従前の例による。

(昭和四五年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十五年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に納期限を経過しているものに係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第五四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の県税外収入金に係る延滞金徴収条例附則第四項及び第五項の規定は、延滞金のうち平成十二年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成二五年条例第七八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第四項の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和二年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 

 第一条中岡山県税条例第三十一条及び第三十三条第一号イの表の改正規定、第三条の規定並びに次項及び附則第九項の規定 令和三年一月一日

(延滞金に関する経過措置)

9 附則第一項第三号に掲げる規定による改正後の県税外収入金に係る延滞金徴収条例附則第四項の規定は、延滞金のうち令和三年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

県税外収入金に係る延滞金徴収条例

昭和39年3月27日 条例第26号

(令和3年1月1日施行)