○収納代理金融機関の指定
平成二年三月九日
岡山県告示第二百号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条第四項の規定により、岡山県の公金の収納の事務の一部を取り扱わせる収納代理金融機関を次のとおり定める。
収納代理金融機関名 | 摘要 |
株式会社みずほ銀行 | マルチペイメントネットワークを利用した方法以外の方法に係る収納の事務については、日本国内に所在する本店、支店及び出張所に限る。 |
株式会社ゆうちょ銀行 | 日本国内に所在する本店、支店及び出張所並びに銀行代理業に係る業務の委託契約を締結した日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局を含む。)における県税、寄附金、一般旅券発給手数料、母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金に係る償還金及び違約金、児童保護弁償金、心身障害者扶養共済掛金、県営住宅に係る家賃及び駐車場使用料、災害共済掛金、県立学校授業料、高等学校貸付奨学金に係る返還金、地域改善対策奨学金及び通学用品等助成金に係る返還金並びに放置違反金及びその延滞金の収納の事務に限る。 |
株式会社三井住友銀行 〃 三菱UFJ銀行 おかやま信用金庫 水島信用金庫 津山信用金庫 玉島信用金庫 備北信用金庫 吉備信用金庫 備前日生信用金庫 | マルチペイメントネットワークを利用した方法以外の方法に係る収納の事務については、岡山県内に所在する本店、支店及び出張所に限る。 |
みずほ信託銀行株式会社 | 岡山支店における口座振替の方法に係る収納の事務に限る。 |
株式会社広島銀行 〃 鳥取銀行 〃 山陰合同銀行 〃 百十四銀行 〃 伊予銀行 〃 四国銀行 〃 阿波銀行 〃 西日本シティ銀行 〃 もみじ銀行 〃 香川銀行 〃 愛媛銀行 〃 高知銀行 倉吉信用金庫 笠岡信用組合 横浜幸銀信用組合 朝銀西信用組合 中国労働金庫 | 岡山県内に所在する本店、支店及び出張所に限る。 |
しまなみ信用金庫 | 東城支店に限る。 |
岡山市農業協同組合 晴れの国岡山農業協同組合 | マルチペイメントネットワークを利用した方法以外の方法に係る収納の事務については、岡山県内に所在する農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号、第三号及び第十号の事業を併せ行う本所、支所及び出張所に限る。 |
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成二年四月一日から施行する。
(関係告示の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
一 昭和四十三年岡山県告示第七百三十一号(岡山県指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定)
二 昭和四十九年岡山県告示第五百八十四号(岡山県指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定)
三 昭和五十二年岡山県告示第九百四十九号(岡山県指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定)
四 昭和五十六年岡山県告示第三百五号(岡山県指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定)
五 昭和六十年岡山県告示第八百九十六号(岡山県指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定)
附則(平成二年告示第三二一号)
この告示は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年告示第七〇二号)
この告示は、平成二年九月一日から施行する。
附則(平成三年告示第二二一号)
この告示は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年告示第一三三号)
この告示は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年告示第二五七号)
この告示は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年告示第二一八号)
この告示は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年告示第六〇六号)
この告示は、平成五年十月一日から施行する。
附則(平成六年告示第二二六号)
この告示は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年告示第三七七号)
この告示は、平成六年六月一日から施行する。
附則(平成六年告示第四九八号)
この告示は、平成六年八月一日から施行する。
附則(平成七年告示第二一九号)
この告示は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年告示第六一一号)
この告示は、平成七年十月十六日から施行する。
附則(平成七年告示第七一三号)
この告示は、平成七年十二月一日から施行する。
附則(平成八年告示第三八号)
この告示は、平成八年一月二十九日から施行する。
附則(平成八年告示第二二二号)
この告示は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年告示第七五七号)
この告示は、平成九年一月一日から施行する。
附則(平成一〇年告示第二〇七号)
この告示は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年告示第五三五号)
この告示は、平成十年十月五日から施行する。
附則(平成一一年告示第八号)
この告示は、平成十一年一月十一日から施行する。
附則(平成一一年告示第一七二号)
この告示は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年告示第五二七号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年告示第五四四号)
この告示は、平成十一年十月十二日から施行する。
附則(平成一二年告示第一五九号)
この告示は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附則(平成一二年告示第一八三号)
この告示は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年告示第三七七号)
この告示は、平成十二年七月一日から施行する。
附則(平成一二年告示第五一〇号)
この告示は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成一三年告示第三九号)
この告示は、平成十三年二月五日から施行する。
附則(平成一三年告示第一四七号)
この告示は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年告示第四九一号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年告示第六四〇号)
この告示は、平成十四年一月一日から施行する。
附則(平成一四年告示第一一号)
この告示は、平成十四年一月十五日から施行する。
附則(平成一四年告示第二六号)
この告示は、平成十四年一月二十一日から施行する。
附則(平成一四年告示第一八九号)
この告示は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年告示第三八八号)
この告示は、平成十四年七月一日から施行する。
附則(平成一四年告示第三八九号)
この告示は、平成十四年七月八日から施行する。
附則(平成一四年告示第六五二号)
この告示は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年告示第一号)
この告示は、平成十五年一月十四日から施行する。
附則(平成一五年告示第一一八号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年告示第四六四号)
この告示は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年告示第五九〇号)
この告示は、平成十六年一月一日から施行する。
附則(平成一六年告示第二九二号)
この告示は、平成十六年五月一日から施行する。
附則(平成一六年告示第五四一号)
この告示は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成一七年告示第二二九号)
この告示は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年告示第五五九号)
この告示は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一七年告示第五九一号)
この告示は、平成十七年十一月一日から施行する。
附則(平成一七年告示第七三〇号)
この告示は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一八年告示第一五八号)
この告示は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年告示第三一五号)
この告示は、平成十八年六月一日から施行する。
附則(平成一八年告示第五三五号)
この告示は、平成十八年十月二十一日から施行する。
附則(平成一九年告示第一七五号)
この告示は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年告示第四五七号)
この告示は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年告示第一五〇号)
この告示は、平成二十年三月二十四日から施行する。
附則(平成二〇年告示第二九七号の二)
この告示は、平成二十年六月二日から施行する。
附則(平成二〇年告示第四六四号)
この告示は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二四年告示第二五四号)
この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年告示第六三八号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年告示第一五九号)
この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年告示第六一八号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年告示第五八三号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年告示第二三一号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和二年告示第三五号)
この告示は、令和二年二月十日から施行する。
附則(令和二年告示第一四五号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年告示第五四二号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年告示第二六〇号)
この告示は、令和三年五月二十一日から施行する。
附則(令和四年告示第四一三号)
この告示は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年告示第四五〇号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年告示第九二号)
この告示は、公布の日から施行し、令和五年十月一日から適用する。