○財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例
昭和三十九年三月二十七日
岡山県条例第三号
財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例をここに公布する。
財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例
(趣旨)
第一条 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第二条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の四分の一をこえるときは、この限りでない。
一 県において、公用又は公共用に供するため、県以外の者が所有する財産を必要とするとき。
二 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、県の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
一 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を当該国、地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
二 国、他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を当該国、地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
三 行政財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
四 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付け、減額貸付け等)
第四条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸付けその他の方法により使用させることができる。
一 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
二 その他県の事務又は事業の遂行上知事が特に必要と認めるとき。
(平一九条例一〇・一部改正)
(行政財産の無償貸付け、減額貸付け等)
第五条 前条の規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第二項から第四項までの規定により行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合に準用する。
(平一九条例一〇・追加)
(物品の交換)
第六条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を県以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(平一九条例一〇・旧第五条繰下)
(物品の譲与又は減額譲渡)
第七条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
一 公益上の必要に基づき、国、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
二 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(平一九条例一〇・旧第六条繰下)
(物品の無償貸付け又は減額貸付け)
第八条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
一 公益上の必要に基づき、国、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を貸し付けるとき。
二 その他県の事務又は事業の遂行上知事が特に必要と認めるとき。
(平一九条例一〇・旧第七条繰下)
(その他)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平一九条例一〇・旧第八条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 岡山県有財産条例(昭和三十四年岡山県条例第四十四号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けている普通財産及び物品は、この条例の規定により貸し付けているものとみなす。
附則(平成一九年条例第一〇号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一九年規則第二九号で平成一九年四月一日から施行)