○公の施設のうち、廃止し、又は長期かつ独占的な利用をさせることについて議会の議決を経なければならないものに関する条例

昭和三十九年三月二十七日

岡山県条例第四号

公の施設のうち、廃止し、又は長期かつ独占的な利用をさせることについて議会の議決を経なければならないものに関する条例をここに公布する。

公の施設のうち、廃止し、又は長期かつ独占的な利用をさせることについて議会の議決を経なければならないものに関する条例

(趣旨)

第一条 公の施設のうち、廃止し、又は長期かつ独占的な利用をさせることについて、議会の議決を経なければならないものに関しては、この条例の定めるところによる。

(重要な公の施設)

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第九十六条第一項第十一号の規定により、長期かつ独占的な利用をさせることについて、議会の議決を経なければならない重要な公の施設は、次に掲げるものとする。

 岡山県立図書館

 岡山県総合グラウンド

 後楽園

 岡南飛行場

 岡山空港

 岡山県立美術館

 倉敷スポーツ公園

(昭六一条例一五・昭六二条例二九・昭六二条例三六・昭六三条例一一・昭六三条例三一・平六条例四三・平一六条例二六・平一九条例一・平二三条例一四・一部改正)

(特に重要な公の施設)

第三条 法第二百四十四条の二第二項の規定により、廃止し、又は長期かつ独占的な利用をさせることについて、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない特に重要な公の施設は、前条第二号から第五号まで及び第七号に掲げるものとする。

(昭六二条例二九・平六条例四三・平一九条例一・平二三条例一四・一部改正)

(長期かつ独占的な利用)

第四条 法第九十六条第一項第十一号及び法第二百四十四条の二第二項に規定する長期かつ独占的な利用とは、五年を超える期間にわたる独占的な利用とする。

(昭六一条例一五・一部改正)

(その他)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六三年規則第二号で昭和六三年三月一一日から施行)

(昭和六二年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六三年規則第四号で昭和六三年三月一一日から施行)

(昭和六三年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六三年規則第六八号で昭和六三年一二月二三日から施行)

(平成六年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年三月五日から施行する。

(平成一六年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

公の施設のうち、廃止し、又は長期かつ独占的な利用をさせることについて議会の議決を経なけれ…

昭和39年3月27日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第6章 産/第1節
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第4号
昭和61年7月18日 条例第15号
昭和62年10月9日 条例第29号
昭和62年12月25日 条例第36号
昭和63年3月11日 条例第11号
昭和63年10月4日 条例第31号
平成6年12月22日 条例第43号
平成16年3月23日 条例第26号
平成19年3月20日 条例第1号
平成23年3月16日 条例第14号