○岡山県港湾整備事業特別会計条例
昭和三十九年三月二十七日
岡山県条例第十二号
岡山県港湾整備事業特別会計条例をここに公布する。
岡山県港湾整備事業特別会計条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、港湾整備事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第二条 この会計においては、港湾整備事業収入、国庫支出金、一般会計繰入金、借入金その他の諸収入をもつてその歳入とし、港湾整備の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。