○岡山県港湾整備事業特別会計条例

昭和三十九年三月二十七日

岡山県条例第十二号

岡山県港湾整備事業特別会計条例をここに公布する。

岡山県港湾整備事業特別会計条例

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、港湾整備事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第二条 この会計においては、港湾整備事業収入、国庫支出金、一般会計繰入金、借入金その他の諸収入をもつてその歳入とし、港湾整備の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

岡山県港湾整備事業特別会計条例

昭和39年3月27日 条例第12号

(昭和39年3月27日施行)

体系情報
第4編 務/第8章 特別会計
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第12号