○岡山県後楽園特別会計条例
昭和三十九年三月二十七日
岡山県条例第十三号
岡山県後楽園特別会計条例をここに公布する。
岡山県後楽園特別会計条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、後楽園の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第二条 この会計においては、後楽園入園料、博物館入館料(後楽園との共通入館券に係る入館料に限る。)、国庫支出金、一般会計繰入金、借入金その他の諸収入をもつてその歳入とし、後楽園の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。
(昭四六条例四六・昭五三条例一五・一部改正)
(弾力条項の適用)
第三条 地方自治法第二百十八条第四項の規定は、この会計についてこれを適用する。
附則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年条例第四六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。