○岡山県統計調査条例

昭和三十一年三月二十七日

岡山県条例第七号

岡山県統計調査条例をここに公布する。

岡山県統計調査条例

(目的)

第一条 この条例は、統計法(平成十九年法律第五十三号)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、県統計調査の実施及び結果の利用に関し必要な事項を定めることにより、適切な行政運営を図り、もつて県民経済の健全な発展及び県民生活の向上に寄与することを目的とする。

(平二五条例一・全改)

(定義)

第二条 この条例において「県統計調査」とは、知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 県の内部において行うもの

 統計法及びこれに基づく命令以外の法律又は政令において、市町村に対し、報告を求めることが規定されているもの

 統計法第二条第一項の行政機関その他の者から委託を受けて行うもの

 統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第二条第五号の事務に関して行うもの

2 この条例において「指定統計調査」とは、県統計調査のうち特に重要なものであつて、知事等が指定したものをいう。

(平二五条例一・全改)

(指定統計調査の指定の告示等)

第三条 知事等は、前条第二項の規定による指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。当該指定を解除したときも、同様とする。

2 知事等は、県統計調査を行おうとするときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

 県統計調査の名称及び目的

 県統計調査の対象の範囲

 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間

 報告を求める者

 報告を求めるために用いる方法

 報告を求める期間

 その他必要な事項

(平二五条例一・追加)

(報告義務)

第四条 知事等は、指定統計調査のため個人又は法人その他の団体に対して、必要な事項の報告を求めることができる。

2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。

3 第一項の規定により報告を求められた者が未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が、本人に代わつて報告する義務を負う。

(平成一二条例一四・平一七条例一一・平二一条例二・一部改正、平二五条例一・旧第三条繰下・一部改正)

(統計調査員)

第五条 知事等は、指定統計調査のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。

2 統計調査員は、知事等の指揮監督を受け、指定統計調査に関する事務に従事する。

(平二五条例一・旧第四条繰下・一部改正)

(統計調査指導員)

第六条 知事等は、指定統計調査のため必要があるときは、統計調査指導員を置くことができる。

2 統計調査指導員は、知事等の指揮監督を受け、統計調査員の指導に当たる。

(平二五条例一・旧第五条繰下・一部改正)

(立入検査等)

第七条 知事等は、指定統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該指定統計調査の報告を求められた者に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又は統計調査員、統計調査指導員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする統計調査員、統計調査指導員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一二条例一四・旧第七条繰上、平一八条例五八・一部改正、平二五条例一・旧第六条繰下・一部改正)

(結果の公表)

第八条 知事等は、県統計調査の結果を、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(平一二条例一四・旧第十条繰上、平二一条例二・旧第九条繰上、平二五条例一・旧第七条繰下・一部改正)

(調査票情報の二次利用)

第九条 知事等は、次に掲げる場合には、県統計調査に係る調査票情報(統計法第二条第十一項の調査票情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。

 統計の作成又は統計的研究(次条において「統計の作成等」という。)を行う場合

 統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合

(平二一条例二・追加、平二五条例一・旧第八条繰下・一部改正)

(調査票情報の提供)

第十条 知事等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、その行つた県統計調査に係る調査票情報を、これらの者に提供することができる。

 統計法第二条第一項の行政機関、他の地方公共団体その他これに準ずる者として知事等が認める者 統計の作成等又は統計を作成するための調査に係る名簿の作成

 知事等と共同で調査研究を行う者又は知事等から委託を受けて調査研究を行う者 当該調査研究に係る統計の作成等

(平二五条例一・追加)

(調査票情報の提供を受けた者による適正な管理)

第十一条 前条の規定により調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、前条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。

(平二五条例一・追加)

(調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等)

第十二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。

 第十条の規定により調査票情報の提供を受けた者であつて、当該調査票情報の取扱いに従事する者又は従事していた者 当該調査票情報を取り扱う業務

 第十条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務

2 第十条の規定により調査票情報の提供を受けた者又は当該者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、当該調査票情報をその提供を受けた目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。

(平二五条例一・追加)

(指定統計調査と誤認させる調査の禁止)

第十三条 何人も、指定統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。

(平二五条例一・追加)

(罰則)

第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

 第十二条第一項の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者

 前条の規定に違反して、指定統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者

2 前項第二号の罪の未遂は、罰する。

(平二五条例一・追加、令七条例一・一部改正)

第十五条 第十二条第一項各号に掲げる者が、その取扱いに係る調査票情報を、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

(平二五条例一・追加、令七条例一・一部改正)

第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第四条の規定により報告を求められた指定統計調査につき、報告を拒み、又は虚偽の報告をした者

 第四条の規定により報告を求められた指定統計調査につき、報告を妨げた者

 第七条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、調査資料を提供せず、若しくは虚偽の調査資料を提供し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 指定統計調査の事務に従事する者又はその他の者で、指定統計調査の結果が真実に反することになるような行為をしたもの

(昭四八条例三六・平四条例二・一部改正、平一二条例一四・旧第十一条繰上・一部改正、平二一条例二・旧第十条繰上・一部改正、平二五条例一・旧第九条繰下・一部改正)

(その他)

第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事等が定める。

(平一二条例一四・旧第十二条繰上、平二一条例二・旧第十一条繰上、平二五条例一・旧第十条繰下・一部改正)

この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第三六号)

この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(平成四年条例第二号)

この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(平成一二年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第一一号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一七年規則第五六号で平成一七年四月一日から施行)

(平成一八年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(岡山県統計調査条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第二条の規定による改正後の岡山県統計調査条例第八条の規定は、この条例の施行の日以後に調査の期間の初日又は調査の期日が到来する統計調査によって集められた調査票情報(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第十一項に規定する調査票情報をいう。)について適用する。

3 第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十四条第一項の規定により県が届け出た統計調査は、この条例による改正後の岡山県統計調査条例の規定による県統計調査とみなす。

3 この条例による改正前の岡山県統計調査条例の規定による統計調査は、この条例による改正後の岡山県統計調査条例の規定による指定統計調査とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

5 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年岡山県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年条例第一号)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第十一条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和七年条例第一号)

この条例は、令和七年六月一日から施行する。

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岡山県統計調査条例

昭和31年3月27日 条例第7号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 画/第1章 統計調査
沿革情報
昭和31年3月27日 条例第7号
昭和48年3月27日 条例第36号
平成4年3月24日 条例第2号
平成12年3月21日 条例第14号
平成17年3月18日 条例第11号
平成18年9月29日 条例第58号
平成21年3月17日 条例第2号
平成25年3月22日 条例第1号
令和7年3月21日 条例第1号