○岡山県交通指導員賞じゆつ金支給条例

昭和四十七年三月二十五日

岡山県条例第十五号

岡山県交通指導員賞じゆつ金支給条例をここに公布する。

岡山県交通指導員賞じゆつ金支給条例

(趣旨)

第一条 この条例は、交通指導員に対する賞じゆつ金の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「交通指導員」とは、知事が別に指定する公共的団体から委嘱を受けて、街頭において通園、通学等のため道路を通行中の幼児、児童、生徒等の交通補導又は一般の通行人、通行車両等の交通指導に従事する者をいう。

(賞じゆつ金の支給要件)

第三条 賞じゆつ金は、交通指導員が前条の業務を遂行中、その現場において危害を受け、そのため死亡し、負傷し、又は身体に障害が残つた場合に支給する。

(賞じゆつ金の種類)

第四条 賞じゆつ金は、死亡者賞じゆつ金、身体障害者賞じゆつ金及び負傷者賞じゆつ金の三種類とする。

(死亡者賞じゆつ金)

第五条 交通指導員が第三条の危害を受け、そのため死亡したときは、当該交通指導員の遺族に対して、死亡者賞じゆつ金百万円を支給する。

2 死亡者賞じゆつ金を受けることができる遺族は、交通指導員の死亡当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

 交通指導員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前二号に掲げる者以外の者で、主として交通指導員の収入によつて生計を維持していた者

 第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 死亡者賞じゆつ金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(身体障害者賞じゆつ金)

第六条 交通指導員が第三条の危害を受け、そのため負傷し、なおつた場合において別表第一に定める程度の身体障害が存するときは、当該交通指導員に対して、同表に定める額の身体障害者賞じゆつ金を支給する。

(負傷者賞じゆつ金)

第七条 交通指導員が第三条の危害を受け、そのため負傷し、その程度が前条の規定の適用を受けるに至らないときは、当該交通指導員に対して、別表第二に定める負傷の程度に応じ、同表に定める額の負傷者賞じゆつ金を支給する。

(その他)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第六条関係)

(平一八条例五九・一部改正)

身体障害者賞じゆつ金

身体障害の程度

金額

一級

一、〇〇〇、〇〇〇円

二級

九〇〇、〇〇〇円

三級

八〇〇、〇〇〇円

四級

七〇〇、〇〇〇円

五級

六〇〇、〇〇〇円

六級

五〇〇、〇〇〇円

七級

四五〇、〇〇〇円

八級

四〇〇、〇〇〇円

九級

三五〇、〇〇〇円

十級

三〇〇、〇〇〇円

十一級

二五〇、〇〇〇円

十二級

二〇〇、〇〇〇円

十三級

一五〇、〇〇〇円

十四級

一〇〇、〇〇〇円

備考

1 身体障害の程度は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十九条第二項に規定する障害等級に該当する身体障害による。

2 身体障害の程度及び金額の決定については、地方公務員災害補償法第二十九条第五項から第八項まで及び地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第二十六条の五第二項の規定の例による。

別表第二(第七条関係)

(平一八条例五九・一部改正)

負傷者賞じゆつ金

負傷の程度

金額

一級

治療期間三箇月以上の場合

一〇〇、〇〇〇円

二級

治療期間一箇月以上三箇月未満の場合

五〇、〇〇〇円

三級

治療期間二週間以上一箇月未満の場合

三〇、〇〇〇円

四級

治療期間一週間以上二週間未満の場合

一〇、〇〇〇円

岡山県交通指導員賞じゆつ金支給条例

昭和47年3月25日 条例第15号

(平成18年9月29日施行)