○岡山県消防学校規則
昭和四十年十二月二十四日
岡山県規則第八十一号
岡山県消防学校規則を次のように定める。
岡山県消防学校規則
(趣旨)
第一条 岡山県消防学校(以下「学校」という。)における消防職員及び消防団員の教育訓練については、この規則の定めるところによる。
(昭四一規則三二・全改、昭四五規則六六・一部改正)
(教育訓練)
第二条 学校においては、消防職員及び消防団員に対し、消防の本質と責務を正しく認識させるとともに、人格の向上、学術、技能の修習を図り、もつて公正明朗、かつ、能率的に職務を遂行し得るように教育訓練を行なう。
(昭四一規則三二・旧第三条繰上、昭四五規則六六・一部改正)
(教育訓練の区分)
第三条 教育訓練を分けて、学校教育及び一般教養とする。
(昭四一規則三二・旧第四条繰上、昭四五規則六六・一部改正)
(学校教育の種別)
第四条 学校教育を分けて、初任教育、基礎教育、幹部教育、専科教育及び特別教育とする。
2 初任教育とは、新たに採用した消防職員のすべてに対して行う基礎的教育訓練をいう。
3 基礎教育とは、任用後経験期間の短い消防団員に対して行う基礎的教育訓練をいう。
4 幹部教育とは、幹部及び幹部昇進予定者に対して行う消防幹部として一般的に必要な教育訓練をいう。
5 専科教育とは、現任の消防職員及び主として基礎教育を修了した消防団員に対して行う特定の分野に関する専門的教育訓練をいう。
(昭四一規則三二・旧第五条繰上、昭四五規則六六・昭五三規則六〇・平五規則二九・平一六規則一〇〇・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、特別教育の教科目は、目的に応じて適宜校長がこれを定める。
3 前条第五項に規定する専科教育にあつては、必要に応じて、二以上の科を合わせて行うことができるものとし、重複する教科目については、これを省略することができる。
4 一般教養の教科目は、学校教育、現地の事情等を考慮して校長がこれを定める。
(昭四一規則三二・旧第六条繰上、昭四五規則六六・平五規則二九・平一六規則一〇〇・一部改正)
(教育訓練計画)
第六条 校長は、毎年三月末日までに翌年度の教育訓練計画をたて知事の承認を受けなければならない。
(昭四一規則三二・旧第七条繰上、昭四五規則六六・一部改正)
(報告)
第七条 校長は、毎年五月末日までに前年度の事業実績を知事に報告しなければならない。
(昭四一規則三二・旧第八条繰上、昭四五規則六六・一部改正)
(入校手続)
第八条 市町村長又は消防長(以下「市町村長等」という。)は、所属の消防職員及び消防団員を学校に入校させようとするときは、入校申込書(様式第一号)に本人の履歴書を添えて校長に提出しなければならない。ただし、一般教養にあつては、この限りでない。
2 校長は、前項の書類を受理したときは、選考のうえ入校の可否を決定し、その旨を市町村長等に通知するものとする。
(昭四一規則三二・旧第九条繰上、昭四五規則六六・平五規則二九・一部改正)
(入校)
第九条 市町村長等は、前条第二項の規定により入校の決定の通知があつたときは、所定の期日に入校させなければならない。
(昭四一規則三二・旧第十条繰上、昭四五規則六六・一部改正)
(服務)
第十条 学校に入校した消防職員及び消防団員(以下「学生」という。)は、学校の規律及び校長の指示に従い、教育訓練に専念しなければならない。
(昭四一規則三二・旧第十一条繰上、昭四五規則六六・平一六規則一〇〇・一部改正)
(退校)
第十一条 校長は、学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対して退校を命ずることができる。
一 正当な理由がなく出席が常でないとき。
二 学校における規律を乱し、改しゆんの見込みがないとき。
三 前二号に定めるもののほか、退校させることが適当であるとき。
2 学生は、疾病その他の理由により退校しようとするときは、退校願(様式第二号)を校長に提出し、承認を受けなければならない。
(昭四一規則三二・旧第十二条繰上、平五規則二九・平一六規則一〇〇・一部改正)
(教育効果の測定)
第十二条 校長は、学生に対して教育訓練の効果の測定を行うことができる。
(昭四一規則三二・旧第十三条繰上、昭四五規則六六・平一六規則一〇〇・一部改正)
(修了)
第十三条 学生が、所定の教育訓練を修了したときは、修了証書(様式第三号)を授与する。ただし、一般教養については、この限りでない。
(昭四一規則三二・旧第十四条繰上、昭四五規則六六・平五規則二九・平一六規則一〇〇・一部改正)
(賞罰)
第十四条 校長は、所定の教育訓練を修了した者のうち、成績優秀な者を表彰することができる。
2 校長は、校規を乱し、学生としての体面を汚した者に対し、次の各号に掲げる区分によつてこれを罰することができる。
一 謹慎
二 訓戒
(昭四一規則三二・旧第十五条繰上、昭四五規則六六・平五規則二九・平一六規則一〇〇・一部改正)
(寄宿舎)
第十五条 学生は、特別の事由がない限り、寄宿舎に入らなければならない。
(昭四一規則三二・旧第十六条繰上、平一六規則一〇〇・一部改正)
(その他)
第十六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、校長が知事の承認を得て別に定める。
(昭四一規則三二・旧第十七条繰上)
附則
この規則は、昭和四十一年一月一日から施行する。
附則(昭和四一年規則第三二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第九十二条の規定は、社団法人岡山県畜産公社の設立の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第二九号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
三 岡山県消防学校規則
附則(平成一六年規則第一〇〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岡山県消防学校規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二八年規則第三七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の別表第三の二の(二)に規定する中級幹部科を修了した者については、改正後の別表第三の二の(二)のロに規定する分団指揮課程を修了したものとみなす。
別表第一(第五条関係)
(平五規則二九・全改、平一六規則一〇〇・平二八規則三七・一部改正)
初任教育の教科目
基礎教育 | 倫理、法学基礎・消防法、消防組織制度、服務と勤務、理化学 |
実務教育 | 予防広報、危険物、消防用設備、査察、建築、安全管理、特殊災害と保安、火災防ぎよ、火災調査、防災、救急、消防機械・ポンプ |
実科訓練 | 訓練礼式、消防活動訓練、救助訓練、機器取扱訓練、消防活動応用訓練、体育 |
その他 | 実務研修、選択研修、行事その他 |
別表第二(第五条関係)
(平一六規則一〇〇・全改)
基礎教育
講話、訓練礼式、組織制度、ポンプ操法、火災防ぎょ、防災、救急救助、緊急自動車運行管理、安全管理、行事その他 |
別表第三(第五条関係)
(平一六規則一〇〇・全改、平二八規則三七・一部改正)
一 消防職員に対する幹部教育の教科目
(一) 初級幹部科及び中級幹部科
講話、訓練礼式、消防時事、消防財政、人事業務管理、安全管理、現場指揮、事例研究、行事その他 |
(二) 上級幹部科
管理職の役割、業務管理、人事管理、危機管理、事例研究、行事その他 |
二 消防団員に対する幹部教育の教科目
(一) 初級幹部科
講話、訓練礼式、現場指揮、防災、防災指導要領、安全管理、行事その他 |
(二) 指揮幹部科
イ 現場指揮課程
講話・現場指揮・安全管理、火災防ぎよ訓練、水災活動訓練、救助・救命訓練、避難誘導訓練、災害情報収集・伝達訓練、地域防災指導訓練、行事その他 |
ロ 分団指揮課程
講話・組織制度・安全管理、防災、災害対応図上訓練、事例研究、行事その他 |
別表第四(第五条関係)
(平一六規則一〇〇・全改、平二八規則三七・一部改正)
一 消防職員に対する専科教育の種別及び教科目
警防科 | 講話、防災、警防対策、消防戦術と安全管理、図上訓練、実技訓練、事例研究、健康管理、効果測定、行事その他 |
特殊災害科 | 講話、特殊災害の概論、危険性物質等に係る基礎知識及び関係法令、特殊災害に対する消防活動要領、特殊災害における安全管理、図上訓練、効果測定、行事その他 |
予防査察科 | 講話、予防査察行政の現状と課題、消防同意、査察、危険物規制、違反処理、査察・違反処理実習、事例研究、効果測定、行事その他 |
危険物科 | 講話、危険物行政の現状と課題、危険物化学、危険物規制、事例研究、効果測定、行事その他 |
火災調査科 | 講話、原因調査関係法規、原因調査、損害調査、鑑定、調査実習、調査書類、事例研究、効果測定、行事その他 |
救急科 | 救急業務及び救急医学の基礎、応急処置の総論、病態別応急処置、特殊病態別応急処置、実習及び行事 |
救助科 | 講話、安全管理、災害救助対策、救急、救助器具取扱訓練、救助訓練、総合訓練、健康管理、効果測定、行事その他 |
二 消防団員に対する専科教育の種別及び教科目
警防科 | 講話、火災防ぎよ、防災、安全管理、事例研究、行事その他 |
機関科 | 講話、道路交通関係法令、緊急走行要領、ポンプ運用、機関整備、行事その他 |
(平5規則29・全改、平10規則26・平16規則100・一部改正)

(平5規則29・全改、平10規則26・一部改正)

(平5規則29・全改、平16規則100・一部改正)
