○岡山県消防団員等賞じゆつ金支給条例

昭和四十三年三月三十日

岡山県条例第四号

岡山県消防団員等賞じゆつ金支給条例をここに公布する。

岡山県消防団員等賞じゆつ金支給条例

(趣旨)

第一条 この条例は、岡山県内の消防機関(消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条に掲げる機関をいう。)に勤務する消防団員及び消防職員(以下「消防団員等」という。)に対して支給する賞じゆつ金について必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第二条 賞じゆつ金は、消防団員等が消防業務に従事するに当たつて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害者(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号。以下「政令」という。)第六条第二項に規定する第一級から第八級までの障害等級に該当する精神又は身体の障害がある者をいう。以下同じ。)となつた場合において、その者の行為が特に賞すべきものと認められるときに支給する。

(昭四六条例五五・昭五二条例三六・昭五六条例一一・平一八条例七六・一部改正)

(賞じゆつ金の種類)

第三条 前条の賞じゆつ金は、殉職者賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金及び障害者賞じゆつ金の三種類とする。

2 殉職者賞じゆつ金は、死亡した消防団員等の遺族に対して支給するものとし、その額は、功労の程度に応じ、別表第一に定めるところによる。

3 殉職者特別賞じゆつ金は、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群で他の模範となると認められる消防団員等の遺族に対して支給するものとし、その額は、三千万円とする。

4 障害者賞じゆつ金は、障害者となつた消防団員等に対して支給するものとし、その額は、功労の程度及び障害等級に応じ、別表第二に定めるところによる。

5 殉職者特別賞じゆつ金を支給する場合は、殉職者賞じゆつ金は支給しない。

(昭四六条例五五・昭四九条例四五・昭五六条例一一・昭五八条例二〇・昭六〇条例二八・平四条例二五・平七条例二三・平一八条例七六・一部改正)

(殉職者賞じゆつ金等の支給順位)

第四条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を受けるべき者の範囲及び順位については、政令第九条及び第九条の三第二項の規定を準用する。

(昭五八条例二〇・一部改正)

(その他)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に賞じゆつ金支給の原因である災厄が生じた場合の賞じゆつ金の支給については、なお従前の例による。

(昭和四六年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭五六条例一一・一部改正)

(昭和四八年条例第六七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十一月一日から適用する。

(昭和四九年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五一年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡山県消防団員等賞じゆつ金支給条例の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五六年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡山県消防団員等賞じゆつ金支給条例の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和六〇年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡山県消防団員等賞じゆつ金支給条例の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(平成四年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡山県消防団員等賞じゆつ金支給条例の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成七年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡山県消防団員等賞じゆつ金支給条例の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成一八年条例第七六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡山県消防団員等賞じゆつ金支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成十八年四月一日からこの条例の施行の日までに支給すべき事由が生じた障害者賞じゅつ金に係る新条例別表第二の規定の適用については、当該支給すべき事由が臓又は一側のじん臓を失ったものである場合(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成十八年総務省令第百十号)別表第二の七級の項第五号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の八級の項に相当する障害があるものとする。

別表第一(第三条関係)

(昭五一条例五四・全改、昭六〇条例二八・平四条例二五・平七条例二三・一部改正)

殉職者賞じゆつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

(一) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

二五、二〇〇、〇〇〇円

(二) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

一八、七〇〇、〇〇〇円

(三) 特に顕著な功労があると認められる者

一三、六〇〇、〇〇〇円以下

九、〇〇〇、〇〇〇円以上

(四) 多大な功労があると認められる者

四、九〇〇、〇〇〇円

別表第二(第三条関係)

(昭四四条例三五・全改、昭四六条例五五・昭四九条例四五・昭五一条例五四・昭五二条例三六・昭六〇条例二八・平四条例二五・平七条例二三・平一八条例七六・一部改正)

障害者賞じゆつ金

功労の程度及び障害等級による支給額

功労の程度

障害等級

(一) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(二) 特に顕著な功労があると認められる者

(三) 多大な功労があると認められる者

一級

一八、七〇〇、〇〇〇円

一三、六〇〇、〇〇〇円

九、〇〇〇、〇〇〇円

四、九〇〇、〇〇〇円

二級

一五、五〇〇、〇〇〇円

一二、一〇〇、〇〇〇円

七、九〇〇、〇〇〇円

四、六〇〇、〇〇〇円

三級

一三、六〇〇、〇〇〇円

一〇、七〇〇、〇〇〇円

七、一〇〇、〇〇〇円

四、一〇〇、〇〇〇円

四級

一二、一〇〇、〇〇〇円

九、五〇〇、〇〇〇円

六、四〇〇、〇〇〇円

三、六〇〇、〇〇〇円

五級

一〇、三〇〇、〇〇〇円

八、二〇〇、〇〇〇円

五、五〇〇、〇〇〇円

三、一〇〇、〇〇〇円

六級

九、〇〇〇、〇〇〇円

七、〇〇〇、〇〇〇円

四、七〇〇、〇〇〇円

二、八〇〇、〇〇〇円

七級

七、六〇〇、〇〇〇円

五、九〇〇、〇〇〇円

四、一〇〇、〇〇〇円

二、三〇〇、〇〇〇円

八級

六、四〇〇、〇〇〇円

四、九〇〇、〇〇〇円

三、四〇〇、〇〇〇円

一、九〇〇、〇〇〇円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であつて障害等級が一級に該当するものについては、一級の最高額に一、九〇〇、〇〇〇円を加算することができる。

備考

一 障害等級は、政令第六条第二項に規定する障害等級による。

二 障害等級及び金額の決定については、政令第六条第五項から第八項まで(第六項第一号を除く。)及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成十八年総務省令第百十号)第三条第二項の規定の例による。

岡山県消防団員等賞じゆつ金支給条例

昭和43年3月30日 条例第4号

(平成18年12月26日施行)

体系情報
第6編 県民生活/第4章 危機管理/第1節
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第4号
昭和44年3月29日 条例第35号
昭和46年9月30日 条例第55号
昭和48年12月25日 条例第67号
昭和49年6月21日 条例第45号
昭和51年7月6日 条例第54号
昭和52年9月27日 条例第36号
昭和56年3月25日 条例第11号
昭和58年9月29日 条例第20号
昭和60年10月15日 条例第28号
平成4年10月2日 条例第25号
平成7年7月7日 条例第23号
平成18年12月26日 条例第76号