○岡山県吉備高原都市センター区広場条例
平成四年三月二十四日
岡山県条例第五号
岡山県吉備高原都市センター区広場条例をここに公布する。
岡山県吉備高原都市センター区広場条例
(目的及び設置)
第一条 触れ合いと憩いの場を県民に提供し、快適な都市環境の形成を図るため、岡山県吉備高原都市センター区広場(以下「広場」という。)を加賀郡吉備中央町に設置する。
(平一六条例三九・一部改正)
(指定管理者による管理)
第二条 広場の管理は、第十一条第一項の規定により知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平一八条例六一・追加)
(指定管理者が行う業務)
第三条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 広場の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用等の許可に関すること。
二 施設等の維持管理に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、広場の運営に関すること。
(平一八条例六一・追加)
(利用等の許可)
第四条 広場において次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 別表の一又は二に掲げる施設等の利用
二 物品の販売及びこれに類する行為
三 その他指定管理者が知事の承認を受けて定める行為
3 指定管理者は、広場の管理上必要な範囲内で第一項の許可に条件を付することができる。
(平一八条例六一・旧第二条繰下・一部改正、平二二条例五七・一部改正)
一 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。
二 はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。
三 前二号に掲げるもののほか、広場の利用に支障を及ぼし、公共の秩序を乱し、又は衛生上若しくは風紀上障害となる行為
(平一八条例六一・旧第三条繰下)
(利用の禁止及び制限)
第六条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、広場の利用を拒むことができる。
一 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある者
二 施設等を損傷するおそれのある者
三 その他広場の管理上支障があると認める者
2 指定管理者は、広場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は広場に関する工事その他の理由により広場の管理上やむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて、広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(平一八条例六一・旧第四条繰下・一部改正)
一 この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
二 偽りその他不正な手段により第四条第一項の許可を受けた者
三 第四条第三項の条件に違反している者
一 広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
二 広場の保全又は公衆の広場の利用に著しい支障が生じたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(平一八条例六一・旧第六条繰下・一部改正、平二二条例五七・一部改正)
(利用料金)
第八条 第四条第一項の許可を受けた行為に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。
4 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
5 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平一八条例六一・追加)
(指定管理者の公募)
第九条 知事は、指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(平一八条例六一・追加・旧第七条繰下・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第十条 指定管理者の指定を受けようとするものは、広場の管理に係る事業計画書その他規則で定める書類を添えて、知事に申請しなければならない。
(平一八条例六一・追加・旧第八条繰下)
(指定管理者の指定)
第十一条 知事は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者として指定するものとする。
一 事業計画の内容が住民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 事業計画の内容が広場の機能を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
三 事業計画に沿った管理を安定して行うことができるものであること。
四 その他広場の管理を効果的に行うため知事が必要と認める基準に適合するものであること。
2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
(平一八条例六一・追加・旧第九条繰下)
(事業報告書の提出)
第十二条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。
(平一八条例六一・追加)
(業務報告等)
第十三条 知事は、広場の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平一八条例六一・追加・旧第十条繰下)
(指定の取消し等)
第十四条 知事は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 知事は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。
(平一八条例六一・追加・旧第十一条繰下)
(規則への委任)
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一八条例六一・旧第七条繰下・旧第十二条繰下)
附則
この条例は、平成四年四月二十三日から施行する。
附則(平成九年条例第一〇号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第三九号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条、第四条、第七条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十四条、第二十六条、第二十九条、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 平成十六年十月一日
附則(平成一八年条例第六一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の次の表の第一欄に掲げる条例(以下「新条例」という。)の同表の第二欄に掲げる規定による指定管理者の指定の申請がないことその他正当な理由により、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において新条例の同表の第三欄に掲げる規定による指定管理者の指定がなされていない同表の第四欄に掲げる施設の管理については、当該指定がなされるまでの間に限り、なお従前の例による。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
岡山県吉備高原都市センター区広場条例 | 第十条 | 第十一条第一項 | 岡山県吉備高原都市センター区広場 |
岡山県立美術館条例 | 第十六条 | 第十七条第一項 | 岡山県立美術館 |
岡山県自然保護センター条例 | 第十一条 | 第十二条第一項 | 岡山県自然保護センター |
岡山県立博物館条例 | 第十三条 | 第十四条第一項 | 岡山県立博物館 |
岡山県生涯学習センター条例 | 第十二条 | 第十三条第一項 | 岡山県生涯学習センター |
岡山県立図書館条例 | 第十一条 | 第十二条第一項 | 岡山県立図書館 |
(岡山県吉備高原都市センター区広場条例等の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日前において、次に掲げる規定により知事が行った許可又は知事に対して行われた当該規定の許可に係る申請のうち施行日においていまだ完結していないものについては、当該許可を知事が行った時又は当該申請が知事に対して行われた時において、それぞれ指定管理者が当該許可を行い、又は指定管理者に対し当該申請が行われたものとみなす。
一 第二条の規定による改正前の岡山県吉備高原都市センター区広場条例第二条
附則(平成二二年条例第九号)抄
この条例は、平成二十二年九月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第四条、第八条関係)
(平一八条例六一・全改、平二二条例九・平二六条例九・平三一条例六・一部改正)
一 施設
区分 | 単位 | 基準額 |
円形広場 | 一日(六時間以上)につき | 三三、五〇〇円 |
半日(六時間未満)につき | 一六、七五〇円 | |
ギャラリー | 一日につき | 五、七五〇円 |
備考 ギャラリーにおいて冷暖房設備を利用する場合にあっては、この表に掲げる基準額に一・五を乗じて得た額を基準額とする。
二 設備
区分 | 単位 | 基準額 |
長机 | 一脚一日につき | 七〇円 |
パイプ椅子 | 一脚一日につき | 三〇円 |
ポータブルステージ | 一台一日につき | 四四〇円 |
音響設備 | 一式一日につき | 一二、八八〇円 |
三 その他