○岡山県男女共同参画推進センター条例

平成十一年三月十九日

岡山県条例第八号

岡山県男女共同参画推進センター条例をここに公布する。

岡山県男女共同参画推進センター条例

(目的及び設置)

第一条 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、かつ、共に責任を担うべき男女共同参画社会の形成に資するため、岡山県男女共同参画推進センター(以下「センター」という。)を岡山市に設置する。

(業務)

第二条 センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 男女共同参画社会の形成を促進するための活動の支援及び情報の提供

 男女共同参画社会の形成を促進するための講座及び研修会の開催

 男女共同参画に関する相談

 就業に関する相談、指導及び情報の提供

 就業に必要な技術講習

 センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の提供

 前各号に掲げるもののほか、センターの目的の達成に必要な業務

(利用等の許可)

第三条 センターにおいて次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

 別表に掲げる施設等の利用

 その他知事が別に定める行為

2 知事は、前項に規定する行為が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるときは、同項の許可を与えないことができる。

3 知事は、センターの管理上必要な範囲内で第一項の許可に条件を付することができる。

(平二二条例五七・一部改正)

(許可の取消し等)

第四条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、前条第一項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはセンターからの退去を命ずることができる。

 この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

 偽りその他不正な手段により前条第一項の許可を受けた者

 前条第三項の条件に違反している者

2 知事は、施設等に関する工事その他公益上やむを得ない理由により、前条第一項の許可を受けた者(次条において「利用者」という。)に対して、同項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(平二二条例五七・一部改正)

(使用料)

第五条 利用者は、別表に掲げる使用料(以下この条において「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、知事が別に納期を定めたときは、この限りでない。

3 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

4 納付した使用料は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により許可を受けた施設等を利用することができなくなったときその他知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(職員)

第六条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(規則への委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 岡山県女性職業センター条例(昭和五十五年岡山県条例第十四号)は、廃止する。

(平成二〇年条例第二五号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二〇年規則第六六号で平成二〇年九月二日から施行)

(平成二二年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第七九号)

この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第一条の規定による改正前の岡山県男女共同参画推進センター条例第三条第一項の許可を受けている施設等の利用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

3 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の岡山県男女共同参画推進センター条例第三条第一項の許可を受けている施設等の利用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和七年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第三条第一項の許可を受けている施設等の利用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和八年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第三条第一項の許可を受けている施設等の利用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

別表(第三条、第五条関係)

(平二〇条例二五・平二四条例七九・平二六条例九・平三一条例八・令七条例一二・令八条例一一・一部改正)

一 施設の使用料

区分

金額

午前九時三十分~正午

午後一時~午後五時

午前九時三十分~午後五時

会議室

一、五七〇円

二、五〇〇円

四、六七〇円

備考 この表に掲げる時間帯の利用に併せて、正午から午後一時まで又は午後五時から午後六時までの時間帯に利用する場合における使用料は、六百六十円とする。

二 設備の使用料(一台につき)

区分

金額

午前九時三十分~正午

午後一時~午後五時

液晶プロジェクター

一、〇一〇円

一、〇一〇円

ブルーレイディスクプレーヤー

三二〇円

三二〇円

備考 この表に掲げる時間帯の利用に併せて、正午から午後一時まで又は午後五時から午後六時までの時間帯に利用する場合における当該時間帯に係る使用料は、徴収しない。

岡山県男女共同参画推進センター条例

平成11年3月19日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 県民生活/第8章 男女共同参画
沿革情報
平成11年3月19日 条例第8号
平成20年6月27日 条例第25号
平成22年12月21日 条例第57号
平成24年12月25日 条例第79号
平成26年3月20日 条例第9号
平成31年3月22日 条例第8号
令和7年3月21日 条例第12号
令和8年3月24日 条例第11号