○特定非営利活動促進法施行条例

平成十年十月一日

岡山県条例第三十六号

特定非営利活動促進法施行条例をここに公布する。

特定非営利活動促進法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証申請)

第二条 法第十条第一項第二号ハ(法第三十四条第五項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める書面は、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける役員 同法第十二条第一項に規定する住民票の写し

 前号に該当しない役員 当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書

2 前項第二号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。

3 第一項各号に掲げる書面は、申請の日前六月以内に作成されたものとする。

4 第一項の規定にかかわらず、知事が住民基本台帳法第三十条の十五第一項の規定により当該役員に係る都道府県知事保存本人確認情報を利用する場合又は同法第三十条の十一第一項の規定により地方公共団体情報システム機構から当該役員に係る機構保存本人確認情報の提供を受ける場合は、第一項第一号に掲げる書面を添付することを要しないものとする。

5 法第十条第四項(法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)に規定する補正することができる軽微な不備は、誤記その他の内容の同一性に影響を与えないもので知事が認めるものとする。

(平一五条例六・平一八条例一三・平二四条例七・平二四条例三二・平二七条例四八・令三条例五・一部改正)

(縦覧等)

第三条 法第十条第二項(法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の縦覧並びに法第三十条及び第五十六条(法第六十二条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の閲覧及び謄写の場所は、規則で定める。

2 法第三十条及び第五十六条に規定する書類の写しの交付を受けようとする者は、当該写し一枚につき十円の手数料を納付しなければならない。この場合において、当該写しが両面印刷されたものであるときは、片面を一枚として当該手数料の額を算定する。

3 前項の手数料の納付方法は、規則で定める。

(平二四条例七・全改)

(事業報告書等の提出)

第四条 法第二十九条の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの三月以内に行うものとする。

(平一五条例六・一部改正、平二〇条例四四・旧第三条繰下、平二四条例七・一部改正)

(認定特定非営利活動法人の役員報酬規程等の提出)

第五条 法第五十五条第一項の書類の提出は、毎事業年度初めの三月以内に行うものとする。

2 法第五十五条第二項の助成金の支給を行った場合の書類の提出は、遅滞なく行うものとする。

(平二四条例七・全改、平二八条例五八・令三条例五・一部改正)

(特例認定特定非営利活動法人の役員報酬規程等の提出)

第六条 前条の規定は、特例認定特定非営利活動法人について準用する。

(平二四条例七・追加、平二八条例五八・一部改正)

(情報通信技術活用法の適用)

第七条 法第七十四条に規定する提出、通知、届出及び交付(以下この条において「提出等」という。)について情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項及び第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行う場合の提出等並びに法第七十四条に規定する縦覧及び閲覧について情報通信技術活用法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行う場合の縦覧及び閲覧については、規則で定めるところによる。

2 提出等に係る情報通信技術活用法第六条第四項及び第七条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、規則で定める。

3 提出等に係る情報通信技術活用法第六条第六項及び第七条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、規則で定める場合とし、当該場合における提出等については、規則で定めるところによる。

4 法第七十四条に規定する通知に係る情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する方式は、規則で定める。

(平一八条例一三・追加、平二〇条例四四・旧第五条繰下、平二四条例七・旧第六条繰下・一部改正、平二七条例四八・令元条例六六・一部改正)

(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用)

第八条 法第七十五条に規定する作成、備置き及び閲覧については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第一項の規定により、書面に代えて電磁的記録を用いて行うことができる。

2 前項の規定に基づき、書面に代えて当該書面に係る電磁的記録により行う作成及び備置き並びに書面に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行う閲覧については、規則で定めるところによる。

(平一七条例五二・追加、平一八条例一三・旧第五条繰下、平二〇条例四四・旧第六条繰下、平二四条例七・旧第七条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例五二・旧第五条繰下、平一八条例一三・旧第六条繰下、平二〇条例四四・旧第七条繰下、平二四条例七・旧第八条繰下)

この条例は、平成十年十二月一日から施行する。

(平成一五年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る第二条の規定による改正後の特定非営利活動促進法施行条例第三条の規定の適用については、同条中「毎事業年度」とあるのは、「毎年」とする。

(平成一七年条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成二十三年岡山県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(特定非営利活動促進法施行条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正前の特定非営利活動促進法施行条例第二条第一項第二号の文書は、第一条の規定による改正後の特定非営利活動促進法施行条例第二条第一項第一号に規定する書面とみなす。

(平成二七年条例第四八号)

この条例は、平成二十七年十月五日から施行する。

(平成二八年条例第五八号)

この条例は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二九年四月一日)

(令和元年条例第六六号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和元年一二月一六日)

(令和三年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年六月九日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第五条第一項(改正後の第六条において準用する場合を含む。)の規定は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)による改正後の特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人又は同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人等」という。)がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用し、認定特定非営利活動法人等が施行日前に開始した事業年度において提出すべき書類については、なお従前の例による。

特定非営利活動促進法施行条例

平成10年10月1日 条例第36号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第6編 県民生活/第7章 特定非営利活動
沿革情報
平成10年10月1日 条例第36号
平成15年3月18日 条例第6号
平成17年6月28日 条例第52号
平成18年3月24日 条例第13号
平成20年12月22日 条例第44号
平成24年3月23日 条例第7号
平成24年7月3日 条例第32号
平成27年7月10日 条例第48号
平成28年12月22日 条例第58号
令和元年12月24日 条例第66号
令和3年3月23日 条例第5号