○環境保全に関する環境影響評価指導要綱

昭和五十三年十二月二十八日

岡山県告示第千二十三号

環境保全に関する環境影響評価指導要綱

(趣旨)

第一条 この要綱は、開発事業の実施が環境に及ぼす著しい影響で公害の防止又は自然環境の保全に係るものについて、調査、予測及び評価を行うとともに、その結果を審査するための手続等を定めることにより、これらの事業の実施に際し、公害の防止及び自然環境の保全に資するものとする。

(用語の意義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 開発事業 別表に掲げる事業の種類及び要件に該当する土地の形質変更又は工作物の建設(災害のための緊急措置として実施するものを除く。)をいう。

 事業者 開発事業を行おうとする者をいう。

 環境影響評価 開発事業の実施が環境に及ぼす著しい影響で公害の防止又は自然環境の保全に係るものについて、事前に調査、予測及び評価を行うことをいう。

 環境管理計画 環境影響評価を行つた各項目について継続調査、検査等を行うことにより環境保全上適切な対策を実施し、又は評価時点においては予測し得ない問題に適切に対応するための計画をいう。

 関係地域住民 開発事業の実施が予定されている地域及び当該開発事業の実施により環境に著しい影響が及ぶ地域として、知事が関係市町村長の意見を聞いて定める地域に居住する住民をいう。

(環境影響評価の事前指導)

第三条 知事は、開発事業の環境影響評価が適切に実施されるよう次に掲げる事項について事業者に対して指導を行うものとする。

 調査、予測及び評価の項目及び方法

 環境保全目標

 その他環境影響評価の実施のために必要な事項

2 事業者は、開発事業の内容がおおむね特定され、かつ、当該開発事業に係る計画の変更が可能な時期において、開発事業計画概要書を提出して前項の規定による指導を求めなければならない。

3 知事は、第一項の指導に当たつては、必要に応じて関係市町村長の意見を求めるとともに、指導結果を関係市町村長に通知するものとする。

(評価調書の作成)

第四条 事業者は、開発事業を行おうとするときは、前条第一項の規定による指導及び知事が別に定めるところに従い環境影響評価を行うとともに、次の事項を記載した環境影響評価調書(以下「評価調書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

 氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所

 開発事業の目的及び内容

 調査の結果の概要

 環境に及ぼす影響の内容及び程度

 公害の防止又は自然環境の保全のための措置

 環境に及ぼす影響の評価

 その他関係地域住民の開発事業に関する意向など参考となる事項

(評価調書の周知)

第五条 事業者は、評価調書の内容の周知を図るためその概要を記載した文書等を関係地域住民に配布するとともに、積極的に関係地域住民の意見を求めるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 事業者は、評価調書の内容の周知を図るため知事の意見を聞いて、必要により関係地域住民に対する説明会を開催するものとする。

3 事業者は、評価調書について住民から意見が寄せられた場合は、その内容及び対応策を知事に報告するものとする。

(評価調書の審査)

第六条 知事は、第四条の規定により評価調書が提出されたときは、その内容を審査し、審査意見書を作成しなければならない。この場合において、知事は、あらかじめ関係市町村長の意見を聞くものとする。

2 知事は、審査意見書を作成したときは、事業者及び関係市町村長に送付するものとする。

(評価調書の修正)

第七条 事業者は、前条第二項の規定により審査意見書の送付を受けたときは、評価調書について再検討し、修正すべき事項の修正を行い、その結果を知事に提出しなければならない。

(環境管理計画)

第八条 知事は、環境保全対策上必要があると認めるときは、事業者に対し環境管理計画の策定を指示するものとする。

2 事業者は、前項の指示を受けたときは、環境管理計画を策定し、知事に協議するものとする。

3 知事は、前項の協議を受けたときは、関係市町村長の意見を求めるものとする。

(報告)

第九条 知事は、開発事業の施行中又は完了後において、必要があると認めるときは、環境管理計画の推進状況等について事業者に報告を求めることができる。

(知事の勧告等)

第十条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者に対し環境保全上必要な措置を講ずるよう勧告し、又は指示することができる。

 第三条第二項第四条第五条第七条又は第八条第二項の規定に違反したとき。

 その他環境保全上必要な措置を講じないとき。

(国等の特例)

第十一条 知事は、事業者が国及び市町村並びにそれらが設立する公法上の法人である場合におけるこの要綱の適用については、当該事業者と協議のうえ決定するものとする。

(その他)

第十二条 この要綱の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際既に事業実施の許認可等(事業計画の許認可等であつて、事業実施の許認可等と同程度の内容を有するものとして別に知事が定めるものを含む。以下同じ。)を受けている開発事業及びこの要綱施行の日から六箇月以内に事業実施の許認可等を受ける開発事業については、この要綱は適用しない。ただし、この要綱施行の日から六箇月以内に事業実施の許認可等を受ける開発事業の事業者は、知事と協議し、この要綱の規定に準じて環境保全上適切な措置を講じなければならない。

(平成八年告示第三五四号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

(平八告示三五四・一部改正)

事業の種類

要件

道路の建設

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路の新設又は改築で新設又は改築後の道路の車線数が四以上(自動車専用道路にあつては二以上)のもの。ただし、知事が別に定める小規模のものは除く。

鉄道又は軌道の建設

鉄道又は軌道の新設又は改良(改良にあつては線路の増設及び道路との連続立体交差化に係るものに限る。)

工業団地の造成等

工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項第三号に規定する工業団地の造成又は製造業に係る工場若しくは事業場の新設で次の各号いずれかに該当するもの

(1) 施工区域の面積又は敷地の造成面積が一〇ヘクタール以上のもの

(2) 工業団地、工場又は事業場からの排出ガス量の最大値が毎時四万ノルマル立方メートル以上又は排水量の一日平均値が一万立方メートル以上であるもの

住宅団地の造成

施工区域の面積が二〇ヘクタール以上のもの

ダムの建設

ダムの新設であつて、湛水面積が五〇ヘクタール以上のもの

公有水面の埋立

公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第一条に規定する公有水面の埋立であつて埋立面積が一〇ヘクタール以上のもの

電気工作物の設置

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十二号に規定する電気工作物のうち発電のために設置するものであつて、同項第七号に規定する電気事業又は同項第九号に規定する卸供給の用に供するものの新設

飛行場の建設

飛行場の新設

レクリエーシヨン施設等の建設

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十一項に規定する第二種特定工作物の新設であつて、その規模が一〇ヘクタール以上のもの

廃棄物処理施設の建設

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に基づく産業廃棄物の最終処分場の新設であつて、その面積が一〇ヘクタール以上のもの

十一

下水道終末処理施設等の建設

下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場の新設

十二

その他

前各項に掲げるもののほか、これらの行為と同程度に環境に著しい影響を及ぼすおそれのある行為であつて知事が別に定めるもの

環境保全に関する環境影響評価指導要綱

昭和53年12月28日 告示第1023号

(平成8年5月31日施行)