○岡山県自然保護センター条例

平成三年十月八日

岡山県条例第三十一号

岡山県自然保護センター条例をここに公布する。

岡山県自然保護センター条例

(目的及び設置)

第一条 自然との触れ合いを通じて、県民の自然への理解を深め、自然の保護についての認識を高めるため、岡山県自然保護センター(以下「センター」という。)を和気郡和気町に設置する。

(平一七条例五〇・一部改正)

(業務)

第二条 センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の提供

 自然の保護に関する知識の普及及び意識の啓発

 自然に関する調査及び研究

 自然に関する情報の収集及び提供

 前各号に掲げるもののほか、センターの目的の達成に必要な業務

(平一八条例六一・一部改正)

(開所時間及び休所日)

第三条 センターの開所時間及び休所日は、規則で定める。

(平一八条例六一・追加)

(指定管理者による管理)

第四条 センターの管理は、第十二条第一項の規定により知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平一八条例六一・追加)

(指定管理者が行う業務)

第五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 センターの施設の利用等の許可に関すること。

 施設等の維持管理に関すること。

 第二条に規定する業務の実施に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、センターの運営に関すること。

(平一八条例六一・追加)

(利用等の許可)

第六条 センターにおいて次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

 研修室及び実習室の利用

 物品の販売及び興行並びにこれらに類する行為

 その他指定管理者が知事の承認を受けて定める行為

2 指定管理者は、前項に規定する行為が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるときは、同項の許可を与えないことができる。

3 指定管理者は、センターの管理上必要な範囲内で第一項の許可に条件を付することができる。

(平一八条例六一・旧第三条繰下・一部改正、平二二条例五七・一部改正)

(行為の禁止)

第七条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者が学術研究その他特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵及び植物を採取し、若しくは損傷すること。

 たき火又はキャンプをすること。

 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

 広告物その他これに類する物件を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

 前各号に掲げるもののほか、風致を害し、公共の秩序を乱し、又は衛生上若しくは風紀上障害となる行為をすること。

(平一八条例六一・追加)

(利用の禁止)

第八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターの利用を拒むことができる。

 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある者

 施設等を損傷するおそれのある者

 その他センターの管理上支障があると認める者

(平一八条例六一・追加)

(許可の取消し等)

第九条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第六条第一項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはセンターからの退去を命ずることができる。

 この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

 偽りその他不正な手段により第六条第一項の許可を受けた者

 第六条第三項の条件に違反している者

2 指定管理者は、センターに関する工事等のためその他公益上やむを得ない必要が生じたときは、第六条第一項の許可を受けた者に対して、同項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(平一八条例六一・旧第四条繰下・一部改正、平二二条例五七・一部改正)

(指定管理者の公募)

第十条 知事は、指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(平一八条例六一・追加・旧第五条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第十一条 指定管理者の指定を受けようとするものは、センターの管理に係る事業計画書その他規則で定める書類を添えて、知事に申請しなければならない。

(平一八条例六一・追加・旧第六条繰下)

(指定管理者の指定)

第十二条 知事は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 事業計画の内容が住民の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画の内容がセンターの機能を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うことができるものであること。

 その他センターの業務を効果的に行うため知事が必要と認める基準に適合するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一八条例六一・追加・旧第七条繰下)

(事業報告書の提出)

第十三条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。

(平一八条例六一・追加)

(業務報告等)

第十四条 知事は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平一八条例六一・追加・旧第八条繰下)

(指定の取消し等)

第十五条 知事は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一八条例六一・追加・旧第九条繰下)

(規則への委任)

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一八条例五五・旧第六条繰上、平一八条例六一・旧第五条繰下・旧第十条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第九号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第五〇号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第二条、第五条、第十七条及び第二十一条の規定 平成十八年三月一日

(平成一八年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の表の第一欄に掲げる条例(以下「新条例」という。)の同表の第二欄に掲げる規定による指定管理者の指定の申請がないことその他正当な理由により、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において新条例の同表の第三欄に掲げる規定による指定管理者の指定がなされていない同表の第四欄に掲げる施設の管理については、当該指定がなされるまでの間に限り、なお従前の例による。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

岡山県吉備高原都市センター区広場条例

第十条

第十一条第一項

岡山県吉備高原都市センター区広場

岡山県立美術館条例

第十六条

第十七条第一項

岡山県立美術館

岡山県自然保護センター条例

第十一条

第十二条第一項

岡山県自然保護センター

岡山県立博物館条例

第十三条

第十四条第一項

岡山県立博物館

岡山県生涯学習センター条例

第十二条

第十三条第一項

岡山県生涯学習センター

岡山県立図書館条例

第十一条

第十二条第一項

岡山県立図書館

(岡山県吉備高原都市センター区広場条例等の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前において、次に掲げる規定により知事が行った許可又は知事に対して行われた当該規定の許可に係る申請のうち施行日においていまだ完結していないものについては、当該許可を知事が行った時又は当該申請が知事に対して行われた時において、それぞれ指定管理者が当該許可を行い、又は指定管理者に対し当該申請が行われたものとみなす。

 

 第六条の規定による改正前の岡山県自然保護センター条例第三条

(平成二二年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

岡山県自然保護センター条例

平成3年10月8日 条例第31号

(平成23年4月1日施行)