○岡山県自然海浜保全地区条例

昭和五十六年三月二十五日

岡山県条例第二十三号

岡山県自然海浜保全地区条例をここに公布する。

岡山県自然海浜保全地区条例

(目的)

第一条 この条例は、自然海浜保全地区の指定、自然海浜保全地区内における行為の届出等に関し必要な事項を定めることにより、自然海浜の保全及びその適正な利用を図り、もつて県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(県等の責務)

第二条 県、市町村、事業者及び県民は、砂浜、岩礁等の自然の海浜環境が県民の健康的で文化的な生活にとつて極めて貴重であり、後代に継承すべきものであることにかんがみ、自然海浜保全地区の保全及びその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。

(地域開発施策等における配慮)

第三条 県は、地域の開発及び整備に関する施策の策定及びその実施に当たつては、自然海浜保全地区の保全及びその適正な利用について配慮しなければならない。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第四条 この条例の適用に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、県土の開発及び保全その他の公益との調整に留意しなければならない。

(自然海浜保全地区の指定等)

第五条 知事は、岡山県の区域に属する瀬戸内海(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第二条第一項に規定する瀬戸内海をいう。)の海浜地及びこれに面する海面のうち次の各号に該当する区域を自然海浜保全地区として指定することができる。

 水際線付近又はその水深がおおむね二十メートルを超えない海域において砂浜、干潟、岩礁その他これらに類する自然(以下この号において「砂浜等」という。)の状態が維持されているもの(損なわれた砂浜等が再生され、又は砂浜等が新たに創出されたものを含む。)

 海水浴、潮干狩りその他これらに類する用に公衆に利用されており、将来にわたつてその利用が行われることが適当であると認められるもの

2 次に掲げる区域は、自然海浜保全地区に含まれないものとする。

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により指定された特別保護地区の区域

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項若しくは第二項又は第二十五条の二第二項の規定により指定された保安林(同法第二十五条第一項第十号及び第十一号に係るものに限る。)の区域

 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の区域

 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第一号に規定する自然公園の区域

 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域及び同法第五十六条第一項の規定により指定された河川予定地の区域

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設(公園又は緑地に限る。)の区域及び同法第八条第一項第七号に規定する風致地区の区域

 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域及び同法第二十二条第一項の規定により指定された自然環境保全地域の区域

 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条第一項の規定により定められた特別緑地保全地区の区域

 岡山県自然保護条例(昭和四十六年岡山県条例第六十三号)第十四条第一項の規定により指定された岡山県自然環境保全地域、同条例第十六条第一項第一号に規定する環境緑地保護地域及び同項第二号に規定する郷土自然保護地域の区域

3 知事は、自然海浜保全地区を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び岡山県自然環境保全審議会(自然環境保全法第五十一条第一項の規定による岡山県自然環境保全審議会をいう。次条第二項において「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 知事は、自然海浜保全地区を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

5 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。

6 知事は、自然海浜保全地区を指定する場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。

7 自然海浜保全地区の指定は、前項の規定による告示によつてその効力を生ずる。

8 第三項から前項までの規定は、自然海浜保全地区の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

9 市町村長は、当該市町村の区域において自然海浜保全地区として指定し、又は自然海浜保全地区の指定を解除し、若しくはその区域を変更することが適当であると認められる区域があるときは、知事に対し、その旨を申し出ることができる。

(平一二条例二二・平一五条例一二・平一六条例四五・平二三条例一三・平二七条例一三・令四条例一一・一部改正)

(自然海浜保全地区に関する保全方針)

第六条 知事は、前条第一項の規定により自然海浜保全地区を指定するときは、当該自然海浜保全地区について、その保全及び適正な利用に関する方針(以下「保全方針」という。)を定めるものとする。

2 知事は、保全方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び審議会の意見を聴かなければならない。

3 知事は、保全方針を定めたときは、その概要を告示しなければならない。

4 前二項の規定は、保全方針の廃止及び変更について準用する。

(行為の届出)

第七条 自然海浜保全地区内において次に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を行為の着手日の二十日前までに届け出なければならない。

 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

 土地(海底を含む。)の形質を変更すること。

 鉱物を掘採し、又は土石(砂を含む。)を採取すること。

 前三号に掲げるもののほか、自然海浜保全地区の保全及びその適正な利用に支障を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの

2 国の機関、地方公共団体その他規則で定める法人は、前項の規定による届出を要する行為をしようとするときは、同項の規定による届出の例により、知事にその旨を通知しなければならない。

3 第一項の規定による届出が必要な行為で規則で定める許可等、届出、通知又は協議を要するものについて、知事に対し当該許可等の申請、届出、通知又は協議があつたときは、次条及び第十四条の規定の適用については、当該許可等の申請、届出、通知又は協議があつた時に、第一項に規定する届出(国の機関、地方公共団体その他規則で定める法人にあつては、前項に規定する通知)があつたものとみなす。

4 次に掲げる行為については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は災害復旧のために必要とする行為

 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設(堤防又は胸壁と一体的に設置された樹林を除く。)に関する工事に係る行為

 森林法第十条の十五第四項第四号に規定する治山事業の施行に係る行為

 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第九号の三に規定する港湾環境整備施設の建設又は改良に関する港湾工事に係る行為、都市計画法第四条第五項に規定する都市施設(同法第十一条第一項第二号に掲げるものに限る。)の整備に関する都市計画事業の施行に係る行為その他自然海浜保全地区の保全及びその適正な利用に資する行為で規則で定めるもの

 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然海浜保全地区の保全及びその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

 自然海浜保全地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為

(平二七条例一三・一部改正)

(勧告等)

第八条 知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為が保全方針に反する等により自然海浜保全地区の保全及びその適正な利用に著しい支障があると認めるときその他必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、勧告又は助言をすることができる。

2 知事は、前条第二項の規定による通知があつた場合において、当該通知に係る行為が保全方針に反する等により自然海浜保全地区の保全及びその適正な利用に著しい支障があると認めるときその他必要があると認めるときは、その通知をした者に対し、意見を述べることができる。

(勧告に基づき講じた措置の報告)

第九条 知事は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

(公表)

第十条 知事は、第八条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

(周知のための措置)

第十一条 県は、自然海浜保全地区の指定があつたときは、その地区内に自然海浜保全地区である旨を表示した標識を設置する等周知のために必要な措置を講ずるものとする。

(清潔の保持)

第十二条 県及び関係市町村は、自然海浜保全地区内の海水浴場、遊歩道その他の公共の場所について、当該公共の場所の管理者と協力して、その清潔を保持するよう努めるものとする。

2 何人も、自然海浜保全地区内において、みだりにごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置してはならない。

(規則への委任)

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(平四条例二・一部改正)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(平成四年条例第二号)

この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(平成一二年条例第二二号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一二号)

この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。

(平成一六年条例第四五号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一六年規則第一〇一号で平成一六年一二月一七日から施行)

(平成二三年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年七月一日から施行する。

(平成二六年条例第一三号)

この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。ただし、第一条中岡山県自然海浜保全地区条例第七条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第一一号)

この条例は、瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十九号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

岡山県自然海浜保全地区条例

昭和56年3月25日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)