○岡山県福祉年金条例

昭和三十四年十二月二十二日

岡山県条例第五十五号

岡山県福祉年金条例をここに公布する。

岡山県福祉年金条例

(趣旨)

第一条 県内に居住する高齢者、重度身体障害者及び生活の不安定な母子家庭を慰しや激励し、もつてその福祉の増進を図るため、この条例の定めるところにより福祉年金を支給する。

(年金の種類)

第二条 福祉年金(以下「年金」という。)の種類は、次のとおりとする。

 高齢者年金

 重度身体障害者年金

 母子家庭年金

(支給要件)

第三条 高齢者年金は、八十八歳以上の者に支給する。

2 重度身体障害者年金は、二十歳以上の者であつて次の各号のいずれかに該当する身体上の障害のあるものに支給する。ただし、らい❜❜予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号)第二条に規定する国立ハンセン病療養所に入所している者は、この限りでない。

 両眼の視力を全く失つたもの

 両上肢の機能を全廃したもの

 両上肢を手関節以上で欠くもの

 両下肢の機能を全廃したもの

 両下肢を大たいの二分の一以上で欠くもの

 体幹の機能障害により座つていることができないもの

 その他障害の程度が前各号に掲げるものと同等以上と認められるもの

3 母子家庭年金は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第六十一条又は第八十二条の規定により母子福祉年金の支給を受ける者であつて、同法第六十一条第一項又は第八十二条第一項から第三項までに規定する子(同法第六十一条第二項又は第八十二条第四項において準用する同法第三十七条第二項の規定により、これらの規定に該当する子とみなされる者を含む。)二人以上と生計を同じくするものに支給する。

4 前三項に規定する要件に該当する者であつても、日本国籍を有しないもの又は前十年の間において五年以上県内に居住していないものには、年金を支給しない。

(昭三九条例五四・平八条例二二・一部改正)

(年金の額)

第四条 年金の額は、三千円とする。

(申請及び決定)

第五条 年金は、本人の申請に基いて知事がその給付を決定する。

(併給の調整)

第六条 第二条の規定による年金は、同一人に対し二以上これを支給しない。

(年金の支給)

第七条 年金は、知事がその給付を決定した日の属する月から支給要件に該当しなくなつた日の属する年の翌年の三月(該当しなくなつた日の属する月が一月から三月までであるときは、その年の三月)まで支給する。

2 年金は、毎年七月に、その年の四月から翌年の三月までの分を支給する。

3 年金の支給については、知事が必要があると認めるときは、物品の支給をもつてこれにかえることができる。

(昭五九条例九・一部改正)

(年金の支給停止)

第八条 第五条の規定により給付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、知事が定めるところにより、年金の支給を停止する。

 死刑に処せられたとき。

 拘禁刑に処せられ、その執行を受けているとき。

 第十一条第二項の規定による知事の要求又は命令に対し正当な理由がなくて従わないとき。

(令七条例一・一部改正)

(未支給年金)

第九条 年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、その生存中の年金で支給を受けなかつたものについては、知事が定めるところにより、その者の遺族に支給する。

(不正利得の返還)

第十条 偽りその他不正の手段により年金を受けた者があるときは、知事は、当該年金をその者から返還させることができる。

(報告等の義務)

第十一条 知事は、第五条の決定を行うために必要があると認めるときは、当該申請者その他の関係人に対し必要な報告を求めることができる。

2 知事は、年金を受ける権利を有する者に対し、年金の給付に関し必要な報告を求め、又は医師の検診を受けることを命ずることができる。

(その他)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十一月一日から適用する。

(他の条例の廃止)

2 岡山県重度身体障害者年金条例(昭和三十三年岡山県条例第三十七号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に岡山県重度身体障害者年金条例第五条の規定により年金の給付を申請をし、又は給付の決定を受けている者は、それぞれこの条例による重度身体障害者年金の給付の申請をし、又は給付の決定をしたものとみなす。

4 昭和三十四年十一月一日において、その条例による年金の支給要件に該当すると認められることができる者で、この条例施行の日から昭和三十五年三月三十一日までに年金の給付の決定を受けたものに対する年金については、第七条の規定にかかわらず、昭和三十四年十一月から支給する。

(支給の特例)

5 第三条第一項から第三項までの規定は、昭和四十二年三月三十一日において現に第五条の規定により年金の給付の決定を受けている者についてのみ適用する。

(昭四一条例一三・追加)

(昭和三九年条例第五四号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第一三号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第九号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成八年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年条例第一号)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第十一条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和七年条例第一号)

この条例は、令和七年六月一日から施行する。

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岡山県福祉年金条例

昭和34年12月22日 条例第55号

(令和7年6月1日施行)