○児童福祉法第五十六条の規定による費用徴収規則

昭和六十二年四月一日

岡山県規則第三十二号

児童福祉法第五十六条の規定による費用徴収規則

児童福祉法第五十六条の規定による費用徴収規則(昭和二十七年岡山県規則第五十六号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第五十六条第二項の規定による法第二十二条第一項の規定による助産の実施、法第二十三条第一項の規定による母子保護の実施、法第二十七条第一項第三号若しくは第二項の規定による児童福祉施設等への入所の措置若しくは委託又は法第三十三条の六第一項の規定による児童自立生活援助の実施に要する費用の徴収については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一〇規則六・平一三規則四七・平二一規則三三・一部改正)

(扶養義務者等からの費用徴収)

第二条 法第二十二条第一項若しくは法第二十三条第一項の規定により入所し、又は法第二十七条第一項第三号若しくは第二項の規定により措置されている児童と同一の世帯に属する扶養義務者並びに助産施設に入所している妊産婦、母子生活支援施設に入所している児童の母及び法第三十三条の六第一項の規定により児童自立生活援助の実施を受けている者(以下「扶養義務者等」という。)は、知事が別に定める基準により、当該入所又は措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。

(平一〇規則六・平一三規則四七・平二一規則三三・一部改正、平二四規則七四・旧第三条繰上・一部改正、平二九規則二〇・令六規則三六・一部改正)

(世帯調書の提出)

第三条 扶養義務者等は、世帯調書(様式第一号)を、六月の初日から末日までの間で知事が別に定める日までに(新たに入所し、又は措置される者に係る場合は、入所又は措置申請時に)、知事に提出しなければならない。

(平一三規則四七・平二一規則三三・一部改正、平二四規則七四・旧第四条繰上・一部改正、平二七規則四四・令六規則三六・一部改正)

(費用徴収月額の決定)

第四条 知事は、前条の世帯調書又は職権による調査に基づいて毎年度、扶養義務者等の費用徴収月額を決定するものとする。

2 知事は、前項の規定により費用徴収月額を決定したときは、当該費用徴収月額を、扶養義務者等に通知するものとする。

(平二〇規則五九の二・平二一規則三三・一部改正、平二四規則七四・旧第五条繰上・一部改正)

(徴収額の減免)

第五条 知事は、費用徴収月額の決定後において扶養義務者等が次の各号のいずれかに該当し、扶養義務者等の費用負担能力に対してその費用徴収月額が著しく過重な負担になると認めるときは、徴収する額を減免することができる。

 費用徴収月額の決定の基礎となつた前年の収入に比べ当該年の収入が著しく減少するとき。

 医療費等の必要経費が前年に比べ著しく増加するとき。

2 前項の規定による徴収する額の減免を受けようとする者は、徴収額減免申請書(様式第二号)をその者の住所地を管轄する県民局長を経由して知事に提出しなければならない。ただし、その者の住所地が県外の場合にあつては、県民局長の経由を必要としない。

3 県民局長は、前項の申請書を受理したときは、市町村長の協力を得て家庭調書(様式第三号)を作成し、当該申請書に添えて知事に送付するものとする。

4 前条第二項の規定は、第一項の規定により徴収する額を減免した場合について準用する。

(平一二規則九二・平一七規則五三・平二〇規則五九の二・一部改正、平二四規則七四・旧第六条繰上・一部改正)

(住所変更届の提出)

第六条 第四条の規定により費用徴収月額の決定を受けた者は、その住所地を変更したときは、直ちに住所変更届(様式第四号)により変更後の住所地を所管する県民局長を経由して知事に届け出なければならない。ただし、県外に住所地を変更した場合にあつては、当該県民局長の経由を必要としない。

(平一二規則九二・平一七規則五三・平二〇規則五九の二・一部改正、平二四規則七四・旧第七条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の児童福祉法施行細則及び児童福祉法第五十六条の規定による費用徴収規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一〇年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

二十四 児童福祉法第五十六条の規定による費用徴収規則

(平成一二年規則第九二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の児童福祉法第五十六条の規定による費用徴収規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一三年規則第四七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の児童福祉法等施行細則及び児童福祉法第五十六条の規定による費用徴収規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一六年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

 

 児童福祉法第五十六条の規定による費用徴収規則

(平成一七年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の児童福祉法第五十六条の規定による費用徴収規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二〇年規則第五九号の二)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の児童福祉法第五十六条の規定による費用徴収規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二〇年規則第六二号の三)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の児童福祉法第五十六条の規定による費用徴収規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二一年規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の児童福祉法第五十六条の規定による費用徴収規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二四年規則第七四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の児童福祉法第五十六条の規定による費用徴収規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二六年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の児童福祉法第五十六条の規定による費用徴収規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二七年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第七二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の児童福祉法第五十六条の規定による費用徴収規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二九年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和三年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に入所、通所又は入院の措置がとられている者に係るこの規則による改正前の児童福祉法第五十六条の規定による費用徴収規則(以下「旧規則」という。)第三条及び第五条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。

3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和六年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の児童福祉法第五十六条の規定による費用徴収規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令3規則41・全改、令6規則36・一部改正)

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(平20規則59の2・旧様式第4号繰上・一部改正、平24規則74・旧様式第3号繰上・一部改正、平27規則72・一部改正)

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(令3規則41・全改)

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(平10規則26・一部改正、平20規則59の2・旧様式第6号繰上・一部改正、平24規則74・旧様式第5号繰上・一部改正)

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児童福祉法第五十六条の規定による費用徴収規則

昭和62年4月1日 規則第32号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 児童家庭/第1節
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第32号
平成10年3月20日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第92号
平成12年5月30日 規則第111号
平成13年3月30日 規則第47号
平成16年2月3日 規則第5号
平成17年3月25日 規則第53号
平成20年2月8日 規則第5号
平成20年6月24日 規則第59号の2
平成20年6月27日 規則第62号の3
平成21年3月31日 規則第33号
平成24年11月13日 規則第74号
平成26年3月11日 規則第8号
平成27年6月26日 規則第44号
平成27年12月22日 規則第72号
平成29年3月28日 規則第20号
令和3年7月1日 規則第41号
令和6年6月28日 規則第36号