○児童手当法施行細則
昭和四十六年十二月二十八日
岡山県規則第七十一号
児童手当法施行細則を次のように定める。
児童手当法施行細則
(趣旨)
第一条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)の施行については、児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)及び児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(令六規則四〇・一部改正)
(支払日)
第二条 法第八条第四項本文に規定する児童手当の支払期日は、二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の各七日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。
(平四規則一二・令六規則四〇・一部改正)
(支払の方法)
第三条 児童手当の支払は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十五条の二の規定による口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法により難いと認めたときは、この限りでない。
(昭六一規則八・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。ただし、第五条第一号の規定は、公布の日から施行する。
(支払日の特例)
2 昭和四十七年一月分及び同年二月分の児童手当は、第二条の規定にかかわらず、同年三月七日に支払う。
附則(昭和六一年規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第二四号)
この規則は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第四〇号)
この規則は、令和六年十月一日から施行する。