○児童手当法施行細則

昭和四十六年十二月二十八日

岡山県規則第七十一号

児童手当法施行細則を次のように定める。

児童手当法施行細則

(趣旨)

第一条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)の施行については、児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)及び児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(令六規則四〇・一部改正)

(支払日)

第二条 法第八条第四項本文に規定する児童手当の支払期日は、二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の各七日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

(平四規則一二・令六規則四〇・一部改正)

(支払の方法)

第三条 児童手当の支払は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十五条の二の規定による口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法により難いと認めたときは、この限りでない。

(昭六一規則八・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。ただし、第五条第一号の規定は、公布の日から施行する。

(支払日の特例)

2 昭和四十七年一月分及び同年二月分の児童手当は、第二条の規定にかかわらず、同年三月七日に支払う。

(昭和六一年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第二四号)

この規則は、昭和六十一年六月一日から施行する。

(平成四年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第四〇号)

この規則は、令和六年十月一日から施行する。

児童手当法施行細則

昭和46年12月28日 規則第71号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 児童家庭/第1節
沿革情報
昭和46年12月28日 規則第71号
昭和61年3月30日 規則第8号
昭和61年3月31日 規則第24号
平成4年3月31日 規則第12号
令和6年9月17日 規則第40号