○岡山県心身障害者扶養共済制度条例

昭和四十五年三月三十日

岡山県条例第二十一号

岡山県心身障害者扶養共済制度条例をここに公布する。

岡山県心身障害者扶養共済制度条例

(目的)

第一条 この条例は、心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者死亡後の心身障害者に年金を支給するため、岡山県心身障害者扶養共済制度(以下「制度」という。)を設け、もつて心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対し、保護者のいだく不安の軽減を図ることを目的とする。

(機構との契約)

第二条 県は、制度の円滑な運営を図るため、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)と独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号。次条第四項及び第八条第五項において「法」という。)第十二条第三項の規定による保険約款に基づく保険契約(以下「心身障害者扶養保険契約」という。)を締結するものとする。

(昭五九条例三一・平二条例二七・平七条例三五・平一五条例四四・一部改正)

(用語の定義)

第三条 この条例において「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、将来独立自活することが困難であると認められるものをいう。

 知的障害者

 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める身体障害者障害程度等級表の一級から三級までに該当する障害を有する者

 精神又は身体に永続的な障害を有する者で、その障害の程度が前二号に掲げる者と同程度と認められるもの

2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、現に心身障害者を扶養しているものをいう。

 心身障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)

 心身障害者の父母、兄弟姉妹、祖父母又はその他の親族(親族ではないが、事実上親族と同様の関係にある者を含む。)

3 この条例において「重度障害」とは、次の各号のいずれかに該当する状態をいう。ただし、規則で定める場合を除く。

 両眼の視力を全く永久に失つたもの

 咀嚼そしやく又は言語の機能を全く永久に失つたもの

 両上を手関節以上で失つたもの

 両下肢を足関節以上で失つたもの

 一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失つたもの

 両上肢の用を全く永久に失つたもの

 両下肢の用を全く永久に失つたもの

 十手指を失つたか又はその用を全く永久に失つたもの

 両耳の聴力を全く永久に失つたもの

4 この条例において「心身障害者扶養共済制度」とは、法第十二条第二項に定める共済制度で機構と心身障害者扶養保険契約を締結しているものをいう。

(昭五四条例二五・昭五六条例一一・昭五九条例三一・平二条例二七・平一一条例一四・平一五条例四四・一部改正)

(加入資格)

第四条 制度に加入することができる者は、心身障害者の保護者であつて、加入時において次に掲げる要件に該当するものとする。

 岡山県の区域(岡山市の区域を除く。以下同じ。)内に住所を有すること。

 六十五歳未満であること。

 特別の疾病又は障害を有せず、心身障害者扶養保険契約の対象となり得る者であること。

2 次に掲げる要件に該当する者は、前項の規定にかかわらず、制度に加入することができる。

 制度の発足後に転入(新たに岡山県の区域内に住所を有することとなつたことをいう。以下同じ。)をしたこと。

 転入の直前まで、他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(以下「他県等の共済制度」という。)に加入していた者であつて、転入後直ちに制度に加入するものであること。

(昭五四条例二五・平二〇条例四二・一部改正)

(加入)

第五条 この制度に加入しようとする者は、規則の定めるところにより加入を申し込み、知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、加入の承認をしなければならない。

 加入の申込者が前条に定める加入資格を有しない者であるとき。

 同一の心身障害者について、既に前項の規定による加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)があるとき、又は同時に二人以上の者から加入の申込みがあつたとき。

(昭五四条例二五・一部改正)

第六条 制度への加入は口数単位によるものとし、同一の心身障害者について前条第一項の規定により加入を申し込むことができる口数は一口とする。

(平七条例三五・全改)

(口数の追加)

第七条 加入の申込者又は加入者で、口数の追加(以下「口数追加」という。)の時に六十五歳未満であるものは、規則の定めるところにより、知事に一口に限り口数追加を申し込むことができる。

2 前項の規定にかかわらず、第四条第二項の規定の適用を受けた加入の申込者で、他県等の共済制度において口数が追加されているものは、口数追加を申し込むことができる。

3 知事は、次のいずれかに該当する場合を除いては、口数追加の承認をしなければならない。

 口数追加の申込者が、特別の疾病又は障害を有するため心身障害者扶養保険契約の対象となることができないとき。

 口数追加の対象となる心身障害者について、既に口数追加の承認を受けているとき。

(昭五四条例二五・追加、平七条例三五・一部改正)

(掛金の納付等)

第八条 加入者(第二十条第一項ただし書に該当するため、加入者としての地位を失わない者を除く。)は、加入の承認を受けた日の属する月から、規則の定めるところにより、制度に加入した時の年齢に応じ別表に定める掛金を県に納付しなければならない。ただし、六十五歳以上の加入者で、制度に二十年以上継続して加入しているものは、六十五歳に達した日と二十年を経過した日とのいずれか遅い日以後最初に到来する加入の承認を受けた日の年単位の応当日の属する月から掛金の納付を要しない。

2 前条第三項に規定する口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)は、口数追加の承認を受けた日の属する月から、規則の定めるところにより、口数追加の承認を受けた時の年齢に応じ別表に定める掛金を前項の掛金に合わせて県に納付しなければならない。ただし、六十五歳以上の口数追加加入者で口数追加を二十年以上継続しているものは、六十五歳に達した日と二十年を経過した日とのいずれか遅い日以後最初に到来する口数追加の承認を受けた日の年単位の応当日の属する月から掛金の納付を要しない。

3 第四条第二項の規定の適用を受けた加入者については、第一項及び別表中「制度に加入した時」とあるのは「他県等の共済制度に加入した時」と、前項中「口数追加の承認を受けた時」とあるのは「口数追加の承認を受けた時(前条第二項の規定の適用を受けた口数追加加入者については、他県等の共済制度における口数追加の承認を受けた時)」と、別表中「口数追加の承認を受けた時」とあるのは「口数追加の承認を受けた時(第七条第二項の規定の適用を受けた口数追加加入者については、他県等の共済制度における口数追加の承認を受けた時)」として、これらの規定を適用する。

4 第一項ただし書及び第二項ただし書の規定の適用に当たつては、第四条第二項の規定の適用を受けた加入者に係る当該他県等の共済制度の加入期間又は口数が追加された期間は、制度の加入期間又は口数追加の期間とみなす。

5 第一項及び第二項に定める掛金の額は、法第十二条第三項に規定する保険約款に定める保険料の額が改定されたときは、速やかに改定されるものとする。

(昭五四条例二五・追加、昭五六条例一一・昭六一条例五・平七条例三五・平一五条例四四・一部改正)

(掛金の減免)

第九条 知事は、加入者が生活の困窮その他の事情により掛金を納付することが困難であると認めるときは、規則の定めるところにより、掛金を減免することができる。

(昭四五条例四九・追加、昭五四条例二五・旧第六条の二繰下)

(年金の給付)

第十条 加入者が死亡し、又は加入者に重度障害が生じたときは、その死亡し、又は重度障害が生じた日の属する月から、規則の定めるところにより、その者が扶養していた心身障害者に対し、年金を支給する。

2 年金の額は、月額二万円とする。

3 口数追加加入者については、前項の額に二万円を加算する。ただし、年金の給付が重度障害による場合であつて、その重度障害が規則で定める場合に該当するときは、この限りでない。

(昭五四条例二五・旧第七条繰下・一部改正、昭五六条例一一・平七条例三五・一部改正)

(年金管理者)

第十一条 加入者は、その扶養する心身障害者が年金を受領し管理することが困難であると認めるときは、その心身障害者に代わつて年金を受領し、これを管理する者(以下「年金管理者」という。)を、あらかじめ、その者の同意を得て指定しておかなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、年金管理者となることができない。

 精神の機能の障害により年金を適正に受領し管理するに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3 加入者は、年金管理者を変更することができる。

4 年金管理者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、加入者は、速やかに、年金管理者を変更しなければならない。

 死亡したとき。

 所在が不明になつたとき。

 第二項各号のいずれかに該当する者となつたとき。

 辞退の申出をしたとき。

5 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、年金管理者を変更することができる。

 年金管理者が前項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、加入者がその年金管理者の変更をしないとき、又は加入者が死亡その他の理由により年金管理者を変更できないとき。

 年金管理者が第十四条の規定に違反したとき。

6 知事は、年金管理者が指定されていない場合において、心身障害者が年金を受領し管理することが困難であると認めるときは、年金管理者を指定することができる。

7 年金管理者が指定されている場合においては、年金給付の支払は、当該年金管理者に対して行うものとする。

(昭五四条例二五・旧第八条繰下・一部改正、平一二条例八・令元条例六一・一部改正)

(年金の支給停止)

第十二条 第十条第一項の規定により年金を支給される心身障害者(以下「年金受給権者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する期間、年金の支給を停止する。

 所在が一月以上不明のとき。

 死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき。

 拘禁刑に処せられ、刑の執行を受けているとき。

 日本国内に住所を有しないとき。

(昭五四条例二五・旧第九条繰下・一部改正、令七条例一・一部改正)

(支給の一時差止め)

第十三条 年金受給権者又は年金受給権者に代わつて現に年金を受領している年金管理者が正当な理由がなくて、第二十一条第四項に規定する届書を提出しないときは、年金給付の支払を差し止めることができる。

(昭五四条例二五・旧第十条繰下・一部改正、平七条例三五・一部改正)

(年金の使途等の制限)

第十四条 年金は、年金受給権者の生活の安定と福祉の増進のために使用されなければならない。

(昭五四条例二五・旧第十一条繰下)

(年金受給権の消滅)

第十五条 年金受給権は、年金受給権者が死亡したときは、その死亡の日の属する月の翌月から消滅する。

(昭五四条例二五・旧第十二条繰下)

(弔慰金の給付)

第十六条 加入者の生存中にその扶養する心身障害者が死亡したときは当該加入者に、加入者とその扶養する心身障害者が同時に死亡したときは当該加入者の遺族(当該加入者の配偶者、子、父母その他規則で定める者であつて、加入者の死亡当時これによつて生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたものをいう。)に、規則の定めるところにより、弔慰金を支給する。ただし、加入期間(その死亡の日まで継続して加入していた期間をいう。次項において同じ。)が一年に満たないときは、この限りでない。

2 弔慰金の額は、次の表の上欄に掲げる加入者の加入期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。

加入期間

弔慰金の額

一年以上五年未満

五万円

五年以上二十年未満

十二万五千円

二十年以上

二十五万円

3 口数追加加入者(その扶養する心身障害者の死亡時において、第二十条第一項ただし書の規定により加入者としての地位を失つていない者を除く。)については、前項の額に次の表の上欄に掲げる口数追加期間(その死亡の日まで継続して口数追加加入者であつた期間をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額を加算する。ただし、口数追加期間が一年に満たないときは、この限りでない。

付加期間

加算額

一年以上五年未満

五万円

五年以上二十年未満

十二万五千円

二十年以上

二十五万円

4 前三項の規定の適用に当たつては、第八条第四項の規定を準用する。

(昭五四条例二五・旧第十三条繰下・一部改正、昭六一条例五・平七条例三五・平二〇条例一〇・一部改正)

(脱退一時金の給付)

第十七条 加入者が、次のいずれかに該当するときは、規則の定めるところにより、当該加入者に脱退一時金を支給する。ただし、加入者であつた期間(口数追加については、口数追加加入者であつた期間)が五年に満たないとき又は加入者が転出(新たに岡山県の区域外に住所を有することとなつたことをいう。第二十条第一項第五号において同じ。)をしたことに伴い、他県等の共済制度に加入したときは、この限りでない。

 加入者が脱退の申出をしたとき。

 口数追加加入者が口数追加の取消しの申出をしたとき。

2 前項第一号に該当する場合の脱退一時金の額は、次の表の上欄に掲げる加入者の加入期間(脱退した日まで継続して加入していた期間をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。

加入期間

脱退一時金の額

五年以上十年未満

七万五千円

十年以上二十年未満

十二万五千円

二十年以上

二十五万円

3 前項の加入者が口数追加加入者である場合においては、同項の額に次の表の上欄に掲げる口数追加期間(脱退した日まで継続して口数追加加入者であつた期間をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額を加算する。

口数追加期間

加算額

五年以上十年未満

七万五千円

十年以上二十年未満

十二万五千円

二十年以上

二十五万円

4 第一項第二号に該当する場合の脱退一時金の額は、口数追加の取消しの日まで継続して口数追加加入者であつた期間を加入期間とみなして、第二項の規定を適用して得られた額とする。

5 前各項の規定の適用に当たつては、第八条第四項の規定を準用する。

(平七条例三五・追加、平二〇条例一〇・一部改正)

(年金等の支給制限)

第十八条 加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失により、県が機構から当該加入者に係る年金給付保険金の全部又は一部の支給を受けられなかつたときは、第十条第一項の規定にかかわらず、当該加入者の扶養していた心身障害者に対しては、年金の全部又は一部を支給しない。

2 加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失により、県が機構から当該加入者に係る弔慰金給付保険金の支給を受けられなかつたときは、第十六条第一項の規定にかかわらず、当該加入者に対しては、弔慰金を支給しない。

(昭五四条例二五・旧第十四条繰下・一部改正、昭五九条例三一・一部改正、平七条例三五・旧第十七条繰下・一部改正、平一五条例四四・一部改正)

(年金等の返還)

第十九条 知事は、偽りその他不正の手段により年金、弔慰金又は脱退一時金の給付を受けていた者があるときは、その者に既に支給された年金、弔慰金又は脱退一時金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(昭五四条例二五・旧第十五条繰下、平七条例三五・旧第十八条繰下・一部改正)

(地位の喪失)

第二十条 加入者は、次のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由の生じた日の属する月の翌月から、加入者としての地位を失うものとする。ただし、口数追加加入者に重度障害が生じた場合において、その重度障害が規則で定める場合に該当するときは、この限りでない。

 加入者が死亡し、又は加入者に重度障害が生じたとき。

 加入者の扶養する心身障害者が死亡したとき。

 加入者が脱退の申出をしたとき。

 加入者が掛金を二月を下らない期間の範囲内で、規則で定める期間、滞納したとき。

 加入者が転出をしたことに伴い、他県等の共済制度に加入したとき。

2 口数追加加入者は、前項各号に該当する場合のほか、次のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由の生じた日の属する月の翌月から、口数追加加入者としての地位を失うものとする。

 口数追加加入者が口数追加の取消しの申出をしたとき。

 口数追加加入者が口数追加に係る掛金を二月を下らない期間の範囲内で、規則で定める期間、滞納したとき。

3 前二項の規定により加入者又は口数追加加入者としての地位を失つた者に対しては、既に納付された掛金は、返還しない。

(昭五四条例二五・旧第十六条繰下・一部改正、昭五六条例一一・一部改正、平七条例三五・旧第十九条繰下・一部改正)

(届出義務等)

第二十一条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、すみやかに、その旨を知事に届け出なければならない。

 加入者、加入者の扶養する心身障害者又は年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

 加入者の扶養する心身障害者又は年金管理者が死亡したとき。

 年金管理者を指定し、又は変更したとき。

 前三号に掲げるもののほか、掛金の納付又は年金若しくは弔慰金の給付に影響を及ぼす事実が生じたとき。

2 年金受給権者又は年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

 加入者が死亡し、又は加入者に重度障害が生じたとき。

 年金受給権者が氏名又は住所を変更したとき。

3 年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

 年金の支給開始後において、年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

 年金受給権者が死亡したとき。

 年金受給権者に第十二条各号のいずれかに該当する事実が発生し、又は消滅したとき。

4 年金受給権者又は年金受給権者に代わつて現に年金を受領している年金管理者は、規則で定めるところにより、毎年、年金受給権者の現況に関する届書を知事に提出しなければならない。

5 加入者、加入者の扶養する心身障害者、年金受給権者及び年金管理者は、この制度の適正な運営を図るため、知事の行なう調査に協力しなければならない。

(昭五四条例二五・旧第十七条繰下・一部改正、昭五六条例一一・一部改正、平七条例三五・旧第二十条繰下)

(年齢計算)

第二十二条 この条例において、加入の申込者又は加入者の年齢は、毎年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)の初日における年齢によるものとし、当該年度の末日までの間適用する。

(昭五四条例二五・追加、平七条例三五・旧第二十一条繰下)

(その他)

第二十三条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭五四条例二五・旧第十八条繰下、平七条例三五・旧第二十二条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十五年十月一日から施行する。

(暫定措置)

2 この条例の施行の日から昭和四十六年九月三十日までの間に、この制度に加入しようとする者については、第四条第一項第二号中「四十五歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。

3 この条例の施行の日前に転入した者であつて、他県等の共済制度に加入していた者が引き続いてこの制度に加入する場合においては、第四条第二項第一号中「制度の発足後」とあるのは「制度の発足前」と、同項第二号中「転入の直前まで」とあるのは「この制度に加入する直前まで」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭五四条例二五・一部改正)

4 岡山市心身障害者保険扶養条例(昭和四十二年岡山市条例第三十二号)及び倉敷市心身障害者保険扶養条例(昭和四十三年倉敷市条例第二十六号)に基づく共済制度(以下「従前の制度」という。)に加入していた者が、昭和四十七年一月三十一日までにこの制度に加入の申込みをした場合においては、第四条第一項第二号及び第三号の規定は、適用しない。

(昭五四条例二五・一部改正)

5 前項の規定の適用を受けた加入者について、第八条第一項ただし書の規定を適用する場合には、従前の制度の加入期間は、この制度の加入期間とみなす。

(昭五四条例二五・一部改正)

(昭和四五年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。

(昭和五四年条例第二五号)

この条例は、昭和五十五年一月一日から施行する。

(昭和五六年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第三一号)

この条例は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六一年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の岡山県心身障害者扶養共済制度条例第十六条の規定は、この条例の施行の日以後に死亡した心身障害者に係る弔慰金について適用し、同日前に死亡した心身障害者に係る弔慰金については、なお従前の例による。

(平七条例三五・旧第四項繰上・一部改正)

(平成二年条例第二七号)

この条例は、平成三年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において岡山県心身障害者扶養共済制度(以下「制度」という。)に加入している者であって施行日以後引き続き制度に加入しているもの(以下「従前分加入者」という。)のうち、この条例による改正前の岡山県心身障害者扶養共済制度条例(以下「旧条例」という。)第八条第二項に規定する特約付加入者又は口数追加付加入者であった者については、旧条例第六条第三項又は第七条第三項の規定による知事の承認(以下「旧承認」という。)を受けた時にこの条例による改正後の岡山県心身障害者扶養共済制度条例(以下「新条例」という。)第七条第三項の規定による知事の承認を受けた新条例第八条第二項に規定する口数追加加入者とみなして新条例の規定を適用する。

3 新条例第八条第一項の規定にかかわらず、従前分加入者のうち昭和五十四年十月一日以後に制度に加入した者であってその加入の時の年齢が四十五歳以上であったもの及び昭和六十一年四月一日以後に制度に加入した者であってその加入の時の年齢が四十五歳未満であったもの(新条例第二十条第一項ただし書に該当するため加入者(新条例第五条第二項第二号に規定する加入者をいう。次項において同じ。)としての地位を失わない者を除く。)に係る掛金の額は、制度に加入した時の年齢(新条例第二十二条の規定により計算した年齢をいう。附則第六項において同じ。)に応じ、附則別表第一に定める額とする。

4 新条例第八条第一項の規定にかかわらず、従前分加入者(前項に規定する者及び新条例第二十条第一項ただし書に該当するため加入者としての地位を失わない者を除く。)に係る掛金の額は、昭和六十一年四月一日における年齢に応じ、附則別表第二に定める額とする。

5 前項に規定する者に対する新条例第八条第一項ただし書の適用については、同項ただし書中「二十年」とあるのは、「二十五年」とする。

6 新条例第八条第二項の規定にかかわらず、従前分加入者のうち施行日の前日までに旧承認を受けた者の口数の追加に係る掛金の額は、旧承認を受けた時の年齢に応じ、附則別表第一に定める額とする。

7 施行日の前日において他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入している者であって施行日以後新条例第五条第二項の規定により知事の承認を受けた者については、附則第二項から前項までの規定を準用する。

附則別表第一(附則第三項、附則第六項関係)

制度に加入した時又は旧承認を受けた時の年齢

掛金月額

平成八年一月一日から平成九年三月三十一日まで

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで

平成十年四月一日以降

三十五歳未満

二、一〇〇円

二、八〇〇円

三、五〇〇円

三十五歳以上四十歳未満

二、八〇〇円

三、七〇〇円

四、五〇〇円

四十歳以上四十五歳未満

三、八〇〇円

四、九〇〇円

六、〇〇〇円

四十五歳以上五十歳未満

四、六〇〇円

六、〇〇〇円

七、四〇〇円

五十歳以上五十五歳未満

五、七〇〇円

七、三〇〇円

八、九〇〇円

五十五歳以上六十歳未満

七、二〇〇円

九、〇〇〇円

一〇、八〇〇円

六十歳以上六十五歳未満

九、〇〇〇円

一一、二〇〇円

一三、三〇〇円

附則別表第二(附則第四項関係)

昭和六十一年四月一日における年齢

掛金月額

平成八年一月一日から平成九年三月三十一日まで

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで

平成十年四月一日以降

三十五歳未満

二、一〇〇円

二、八〇〇円

三、五〇〇円

三十五歳以上四十歳未満

二、八〇〇円

三、七〇〇円

四、五〇〇円

四十歳以上四十五歳未満

三、八〇〇円

四、九〇〇円

六、〇〇〇円

四十五歳以上

四、六〇〇円

六、〇〇〇円

七、四〇〇円

(平成一一年条例第一四号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する第二条の改正規定の適用については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第四四号)

この条例は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡山県心身障害者扶養共済制度条例(以下「新条例」という。)第十六条又は第十七条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した心身障害者に係る弔慰金又は施行日以後にされた脱退の申出若しくは口数の追加(以下「口数追加」という。)の取消しの申出に係る脱退一時金について適用し、施行日前に死亡した心身障害者に係る弔慰金又は施行日前にされた脱退の申出若しくは口数追加の取消しの申出に係る脱退一時金については、なお従前の例による。

3 新条例第八条第一項本文の規定にかかわらず、施行日の前日において岡山県心身障害者扶養共済制度(以下「制度」という。)に加入している者であって施行日以後引き続き制度に加入しているもの(以下「従前分加入者」という。)のうち昭和五十四年十月一日以後に制度に加入した者であってその加入の時の年齢が四十五歳以上であったもの及び昭和六十一年四月一日以後に制度に加入した者であってその加入の時の年齢が四十五歳未満であったもの(新条例第二十条第一項ただし書に該当するため加入者(新条例第五条第二項第二号に規定する加入者をいう。以下同じ。)としての地位を失わない者を除く。)に係る掛金の額は、制度に加入した時の年齢(新条例第二十二条の規定により計算した年齢をいう。附則第六項において同じ。)に応じ、附則別表第一に定める額とする。

4 新条例第八条第一項本文の規定にかかわらず、従前分加入者(前項に規定する者及び新条例第二十条第一項ただし書に該当するため加入者としての地位を失わない者を除く。)に係る掛金の額は、昭和六十一年四月一日における年齢に応じ、附則別表第二に定める額とする。

5 前項に規定する者に対する新条例第八条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「二十年」とあるのは、「二十五年」とする。

6 新条例第八条第二項本文の規定にかかわらず、従前分加入者のうち施行日の前日までにこの条例による改正前の岡山県心身障害者扶養共済制度条例(以下「旧条例」という。)第七条第三項の規定による知事の承認(以下「旧承認」という。)を受けた者(以下「従前分口数追加加入者」という。)の口数追加に係る掛金の額は、旧承認を受けた時の年齢に応じ、附則別表第一に定める額とする。

7 従前分加入者又はその遺族についての新条例第十六条第二項の規定の適用については、同項の表中「五万円」とあるのは「三万円」と、「十二万五千円」とあるのは「七万五千円」と、「二十五万円」とあるのは「十五万円」とする。

8 従前分口数追加加入者(その扶養する心身障害者(新条例第三条第一項に規定する心身障害者をいう。)の死亡時において、新条例第二十条第一項ただし書の規定により加入者としての地位を失っていない者を除く。)又はその遺族についての新条例第十六条第三項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「岡山県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成二十年岡山県条例第十号)附則第七項の規定により読み替えられた前項」と、同項の表中「五万円」とあるのは「三万円」と、「十二万五千円」とあるのは「七万五千円」と、「二十五万円」とあるのは「十五万円」とする。

9 従前分加入者が脱退の申出をした場合における新条例第十七条第二項の規定の適用については、同項の表中「七万五千円」とあるのは「四万五千円」と、「十二万五千円」とあるのは「七万五千円」と、「二十五万円」とあるのは「十五万円」とする。

10 従前分口数追加加入者が脱退の申出をした場合における新条例第十七条第三項の規定の適用については、同項中「同項」とあるのは「岡山県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成二十年岡山県条例第十号)附則第九項の規定により読み替えられた前項」と、同項の表中「七万五千円」とあるのは「四万五千円」と、「十二万五千円」とあるのは「七万五千円」と、「二十五万円」とあるのは「十五万円」とする。

11 従前分口数追加加入者が口数追加の取消しの申出をした場合における新条例第十七条第四項の規定の適用については、同項中「第二項」とあるのは「岡山県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成二十年岡山県条例第十号)附則第九項の規定により読み替えられた第二項」とする。

12 施行日の前日において他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入している者であって施行日以後新条例第五条第二項の規定により知事の承認を受けた者については、附則第三項から前項までの規定を準用する。

附則別表第一(附則第三項、附則第六項関係)

制度に加入した時又は旧承認を受けた時の年齢

掛金月額

三十五歳未満

五、六〇〇円

三十五歳以上四十歳未満

六、九〇〇円

四十歳以上四十五歳未満

八、七〇〇円

四十五歳以上五十歳未満

一〇、六〇〇円

五十歳以上五十五歳未満

一一、六〇〇円

五十五歳以上六十歳未満

一二、八〇〇円

六十歳以上六十五歳未満

一四、五〇〇円

附則別表第二(附則第四項関係)

昭和六十一年四月一日における年齢

掛金月額

三十五歳未満

五、六〇〇円

三十五歳以上四十歳未満

六、九〇〇円

四十歳以上四十五歳未満

八、七〇〇円

四十五歳以上

一〇、六〇〇円

(平成二〇年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年条例第一号)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第十一条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和七年条例第一号)

この条例は、令和七年六月一日から施行する。

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別表(第八条関係)

(平七条例三五・全改、平二〇条例一〇・一部改正)

制度に加入した時又は口数追加の承認を受けた時の年齢

掛金月額

三十五歳未満

九、三〇〇円

三十五歳以上四十歳未満

一一、四〇〇円

四十歳以上四十五歳未満

一四、三〇〇円

四十五歳以上五十歳未満

一七、三〇〇円

五十歳以上五十五歳未満

一八、八〇〇円

五十五歳以上六十歳未満

二〇、七〇〇円

六十歳以上六十五歳未満

二三、三〇〇円

岡山県心身障害者扶養共済制度条例

昭和45年3月30日 条例第21号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 障害者福祉/第1節
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第21号
昭和45年10月9日 条例第49号
昭和54年12月26日 条例第25号
昭和56年3月25日 条例第11号
昭和59年12月25日 条例第31号
昭和61年3月25日 条例第5号
平成2年12月21日 条例第27号
平成7年10月3日 条例第35号
平成11年3月19日 条例第14号
平成12年3月21日 条例第8号
平成15年9月30日 条例第44号
平成20年3月18日 条例第10号
平成20年12月22日 条例第42号
令和元年10月4日 条例第61号
令和7年3月21日 条例第1号