○岡山県視聴覚障害者情報提供施設条例

昭和六十年三月二十三日

岡山県条例第八号

〔岡山県視聴覚障害者福祉センター条例〕をここに公布する。

岡山県視聴覚障害者情報提供施設条例

(平一七条例二二・改称)

(目的及び設置)

第一条 視覚障害者及び聴覚障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十四条に規定する視聴覚障害者情報提供施設として、岡山県視覚障害者センター(以下「視覚センター」という。)及び岡山県聴覚障害者センター(以下「聴覚センター」という。)を岡山市に設置する。

(平二条例二七・平一二条例八九・平一七条例二二・一部改正)

(視覚センターの業務)

第二条 視覚センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 点字刊行物、視覚障害者用の録音物その他各種情報を記録した物であつて専ら視覚障害者が利用するものを製作し、又はこれらを視覚障害者の利用に供すること。

 点訳奉仕及び点訳奉仕員の育成指導に関すること。

 朗読奉仕及び朗読奉仕員の育成指導に関すること。

 視覚障害者の相談に関すること。

 視覚障害者の文化活動、レクリエーション活動等の援助及び指導に関すること。

 視覚センターの施設及び設備を提供すること。

 前各号に掲げるもののほか、視覚センターの目的を達成するために必要な業務

(平二条例二七・平一二条例八九・平一七条例二二・一部改正)

(聴覚センターの業務)

第三条 聴覚センターは、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であつて専ら聴覚障害者が利用するものを製作し、又はこれらを聴覚障害者の利用に供すること。

 手話奉仕並びに手話奉仕員及び手話通訳者の育成指導に関すること。

 要約筆記奉仕及び要約筆記奉仕員の育成指導に関すること。

 聴覚障害者の相談に関すること。

 聴覚障害者の文化活動、レクリエーション活動等の援助及び指導に関すること。

 聴覚センターの施設及び設備を提供すること。

 前各号に掲げるもののほか、聴覚センターの目的を達成するために必要な業務

(平一七条例二二・全改)

(開館時間及び休館日)

第四条 視覚センター及び聴覚センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(平一七条例二二・追加)

(指定管理者による管理)

第五条 視覚センター及び聴覚センターの管理は、第十二条第一項の規定によりそれぞれ知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平一七条例二二・追加)

(指定管理者が行う業務)

第六条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 視覚センター又は聴覚センターの施設及び設備(次号第八条第二号及び第九条第二項において「施設等」という。)の利用の許可に関すること。

 施設等の維持管理に関すること。

 第二条又は第三条に規定する業務の実施に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、視覚センター又は聴覚センターの運営に関すること。

(平一七条例二二・追加)

(利用の許可)

第七条 別表に掲げる施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項に規定する利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるときは、同項の許可を与えないことができる。

3 指定管理者は、視覚センター又は聴覚センターの管理上必要な範囲内で第一項の許可に条件を付することができる。

(平一七条例二二・追加、平二二条例五七・一部改正)

(利用の禁止)

第八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、視覚センター又は聴覚センターの利用を拒むことができる。

 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある者

 施設等を損傷するおそれのある者

 その他視覚センター又は聴覚センターの管理上支障があると認める者

(平一七条例二二・追加)

(許可の取消し等)

第九条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第七条第一項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は利用の中止若しくは視覚センター若しくは聴覚センターからの退去を命ずることができる。

 この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

 偽りその他不正な手段により第七条第一項の許可を受けた者

 第七条第三項の条件に違反している者

2 指定管理者は、施設等に関する工事のためその他公益上やむを得ない必要が生じたときは、第七条第一項の許可を受けた者に対して、同項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(平一七条例二二・追加、平二二条例五七・一部改正)

(指定管理者の公募)

第十条 知事は、指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(平一七条例二二・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第十一条 指定管理者の指定を受けようとするものは、第六条に規定する業務に係る事業計画書その他規則で定める書類を添えて、知事に申請しなければならない。

(平一七条例二二・追加)

(指定管理者の指定)

第十二条 知事は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認めるものをそれぞれ指定管理者として指定するものとする。

 事業計画の内容が視覚障害者又は聴覚障害者の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画の内容が視覚センター又は聴覚センターの機能を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

 事業計画に沿つた管理を安定して行うことができるものであること。

 その他視覚センター又は聴覚センターの業務を効果的に行うため知事が必要と認める基準に適合するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一七条例二二・追加)

(事業報告書の提出)

第十三条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。

(平一七条例二二・追加)

(業務報告等)

第十四条 知事は、視覚センター又は聴覚センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平一七条例二二・追加)

(指定の取消し等)

第十五条 知事は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一七条例二二・追加)

(規則への委任)

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例二二・旧第四条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 岡山県立点字図書館条例(昭和三十九年岡山県条例第六十九号)は、廃止する。

(平成二年条例第二七号)

この条例は、平成三年一月一日から施行する。

(平成一二年条例第八九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条中岡山県視聴覚障害者福祉センター条例第一条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一一〇号で平成一七年九月七日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡山県視聴覚障害者情報提供施設条例(以下「新条例」という。)第五条の規定にかかわらず、岡山県視覚障害者センターの管理運営は、知事が別に定める日までは、引き続き知事が適当と認める社会福祉法人に委託することができる。

(施行前の準備行為)

3 新条例第十条から第十二条までの規定による指定管理者の指定に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成二二年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

別表(第七条関係)

(平一七条例二二・追加)

区分

施設

視覚センター

第一会議室 第二会議室 第三会議室 料理室

聴覚センター

会議室 研修室

岡山県視聴覚障害者情報提供施設条例

昭和60年3月23日 条例第8号

(平成23年4月1日施行)