○岡山県健康の森学園条例

平成二年十二月二十一日

岡山県条例第二十八号

岡山県健康の森学園条例をここに公布する。

岡山県健康の森学園条例

(目的及び設置)

第一条 知的障害者の福祉の増進を図るため、岡山県健康の森学園(以下「学園」という。)を新見市に開設する。

2 学園に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十九条第一項の規定により同項第一号の障害福祉サービス事業のうち就労継続支援事業を行う事業所(岡山県健康の森学園就労継続支援事業所(以下「就労継続支援事業所」という。))を、法第八十三条第二項の規定により障害者支援施設(岡山県健康の森学園障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。))を、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条の規定により特別支援学校(岡山県健康の森学園支援学校)を置く。

(平一一条例一四・平一五条例一九・平一六条例五五・平一七条例六〇・平一八条例七・平一九条例四・平二一条例五六・平二二条例一七・平二四条例四〇・一部改正)

(業務)

第二条 学園は、前条第一項の目的を達成するため、次の業務を行う。

 知的障害者の基本的な生活訓練及び指導

 知的障害者の社会参加の促進

 知的障害者の就労に必要な適応訓練及び指導

 県民に対する啓発の推進

 前各号に定めるもののほか、知的障害者の自立の促進に関し必要な業務

2 学園は、総合的かつ有機的な運営を図るため、前項各号に定める業務を一体的に行うものとする。

(平一一条例一四・一部改正)

(職員)

第三条 学園に、学園長その他必要な職員を置く。

(平二〇条例一・旧第四条繰上)

(指定管理者による管理)

第四条 学園のうち就労継続支援事業所及び障害者支援施設(以下「事業所等」という。)の管理は、第十二条第一項の規定により知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平一七条例六〇・全改、平二〇条例一・旧第五条繰上・一部改正、平二二条例一七・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 第二条に規定する業務(事業所等に係るものに限る。)の実施に関すること。

 事業所等の利用の許可に関すること。

 事業所等の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、事業所等の運営に関すること。

(平一七条例六〇・追加、平二〇条例一・旧第六条繰上、平二二条例一七・一部改正)

(利用の許可)

第六条 事業所等を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、事業所等の管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付することができる。

(平一七条例六〇・追加、平二〇条例一・旧第七条繰上、平二二条例一七・一部改正)

(利用の禁止)

第七条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、事業所等の利用を拒むことができる。

 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある者

 施設等を損傷するおそれのある者

 その他事業所等の管理上支障があると認める者

(平一七条例六〇・追加、平二〇条例一・旧第八条繰上、平二二条例一七・一部改正)

(許可の取消し等)

第八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第六条第一項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は利用の中止若しくは事業所等からの退去を命ずることができる。

 この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

 偽りその他不正な手段により第六条第一項の許可を受けた者

 第六条第二項の条件に違反している者

2 指定管理者は、施設等に関する工事のためその他公益上やむを得ない必要が生じたときは、第六条第一項の許可を受けた者に対して、同項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(平一七条例六〇・追加、平二〇条例一・旧第九条繰上・一部改正、平二二条例一七・一部改正)

(利用料金)

第九条 第六条第一項の許可を受けた事業所等の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させる。

2 利用料金は、別表に掲げる金額とする。

3 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一五条例一九・追加、平一七条例六〇・旧第六条繰下・一部改正、平二〇条例一・旧第十条繰上・一部改正、平二二条例一七・一部改正)

(指定管理者の公募)

第十条 知事は、指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(平一七条例六〇・追加、平二〇条例一・旧第十一条繰上)

(指定管理者の指定の申請)

第十一条 指定管理者の指定を受けようとするものは、第五条に規定する業務に係る事業計画書その他規則で定める書類を添えて、知事に申請しなければならない。

(平一七条例六〇・追加、平二〇条例一・旧第十二条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定)

第十二条 知事は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 第二条に規定する業務(事業所等に係るものに限る。)について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができるものであること。

 事業計画の内容が知的障害者の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画の内容が事業所等の機能を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うことができるものであること。

 その他事業所等の業務を効果的に行うため知事が必要と認める基準に適合するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一七条例六〇・追加、平二〇条例一・旧第十三条繰上、平二二条例一七・一部改正)

(事業報告書の提出)

第十三条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。

(平一七条例六〇・追加、平二〇条例一・旧第十四条繰上)

(業務報告等)

第十四条 知事は、事業所等の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平一七条例六〇・追加、平二〇条例一・旧第十五条繰上、平二二条例一七・一部改正)

(指定の取消し等)

第十五条 知事は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一七条例六〇・追加、平二〇条例一・旧第十六条繰上)

(規則への委任)

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一五条例一九・旧第六条繰下、平一七条例六〇・旧第七条繰下、平二〇条例一・旧第十七条繰上)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第一四号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一九号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第五五号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 

 前各号に掲げる規定以外の規定 平成十七年三月三十一日

(平成一七年条例第六〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、公布の日から施行する。

 第七条中岡山県健康の森学園条例第十条の次に六条を加える改正規定(第十四条に係る部分を除く。)

(平成一八年条例第七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、同年十月一日から施行する。

(平成一九年条例第四号)

この条例は、平成一九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第五六号)

この条例中第二条の規定は平成二十一年十二月一日から、その他の規定は平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第一七号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第四〇号)

この条例中第一条の規定は平成二十五年四月一日から、第二条の規定は平成二十六年四月一日から施行する。

別表(第九条関係)

(平二二条例一七・全改)

区分

単位

金額

法第五条第一項に規定する障害福祉サービスを受ける者

一人につき

法第二十九条第三項に規定する費用の額と知事が別に定める同条第一項に規定する特定費用の額を合算した額

岡山県健康の森学園条例

平成2年12月21日 条例第28号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 障害者福祉/第3節 知的障害者福祉
沿革情報
平成2年12月21日 条例第28号
平成11年3月19日 条例第14号
平成15年3月18日 条例第19号
平成16年12月24日 条例第55号
平成17年10月7日 条例第60号
平成18年3月24日 条例第7号
平成19年3月20日 条例第4号
平成20年3月18日 条例第1号
平成21年9月30日 条例第56号
平成22年3月17日 条例第17号
平成24年10月5日 条例第40号