○岡山県立職業能力開発校条例
昭和四十四年十月九日
岡山県条例第四十三号
〔岡山県立職業訓練校条例〕をここに公布する。
岡山県立職業能力開発校条例
(平五条例八・改称)
(設置)
第一条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)第十六条第一項の規定により、職業能力開発校(以下「能力開発校」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
岡山県立南部高等技術専門校 | 倉敷市 |
岡山県立北部高等技術専門校 | 津山市 |
2 岡山県立北部高等技術専門校の分校として、岡山県立北部高等技術専門校美作校を美作市に設置する。
(昭五三条例三七・全改、昭六〇条例二四・昭六二条例一三・昭六三条例一三・平五条例八・平八条例一〇・平一六条例五五・平一八条例六二・平二〇条例一一・平二四条例六七・一部改正)
(職員)
第二条 能力開発校に校長その他の必要な職員を置く。
(昭五二条例三九・平五条例八・平八条例一〇・一部改正)
(条例で定める職業訓練)
第三条 法第十五条の七第一項ただし書に規定する条例で定める職業訓練は、次の各号のいずれにも該当する職業訓練とする。
一 主として知識を習得するために行われる職業訓練であること。
三 教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができる職業訓練であること。
2 法第十五条の七第三項の条例で定める職業訓練は、職業を転換しようとする労働者その他職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する迅速かつ効果的な職業訓練とする。
3 法第二十三条第一項第三号に規定する条例で定める職業訓練は、能力開発校において職業の転換を必要とする求職者及び新たな職業に就こうとする求職者に対して行う短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の職業訓練とする。
(平二四条例六七・追加、平二七条例七六・令二条例二五・令三条例六五・一部改正)
(職業訓練の基準)
第四条 法第十九条第一項の条例で定める基準は、次のとおりとする。
一 普通課程(省令第九条に規定する普通課程をいう。第六条第一項において同じ。)
イ 訓練の対象者 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。
ロ 教科 その科目が将来多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
ハ 訓練の実施方法 能力開発校において行うほか、通信の方法によっても行うことができること。この場合においては、適切と認められる方法により添削指導及び面接指導を行うこと。
ニ 訓練期間 一年以上三年以下の期間内で、規則で定める期間であること。
ホ 訓練時間 一年につきおおむね千四百時間であること。
ヘ 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
ト 訓練生の数 訓練を行う一単位につき五十人以下であること。
チ 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。
リ 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。ただし、最終の回の試験は、技能照査をもって代えることができる。
二 短期課程
イ 訓練の対象者 職業に必要な技能(高度の技能を除く。ロにおいて同じ。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
ロ 教科 その科目が職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
ハ 訓練の実施方法 能力開発校において行うほか、通信の方法によっても行うことができること。この場合においては、適切と認められる方法により添削指導を行うほか、必要に応じて面接指導を行うこと。
ニ 訓練期間 六月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあっては、一年)以下の適切な期間であること。
ホ 訓練時間 教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間が十二時間(規則で定める職業訓練にあっては、十時間)以上であること。
ヘ 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
(平二四条例六七・追加、令二条例二五・一部改正)
(職業訓練指導員の資格)
第五条 法第二十八条第一項の条例で定める者は、同項に規定する都道府県知事の免許を受けた者又は省令第四十八条の三各号のいずれかに該当する者(当該免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあっては、省令第三十九条第一号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。
(平二四条例六七・追加)
(授業料)
第六条 能力開発校(普通課程に限る。次条第一項において同じ。)の訓練生は、授業料を納付しなければならない。
2 授業料の額は、年額十一万八千八百円とする。
3 授業料は、規則で定めるところにより前期及び後期の二期に区分して、それぞれ前項の額の二分の一に相当する額を徴収するものとする。
(令二条例二五・追加)
(入校選考料及び入校料)
第七条 能力開発校に入校を願い出る者は入校選考料を、入校する者は入校料を納付しなければならない。
一 入校選考料 二千二百円
二 入校料 五千六百五十円
(令二条例二五・追加・旧第六条繰下・一部改正、令五条例二五・一部改正)
(授業料等の減免)
第八条 知事は、特に必要があると認めるときは、授業料並びに入校選考料及び入校料(以下「授業料等」という。)を減免することができる。
(令二条例二五・追加・旧第七条繰下・一部改正)
(受講料)
第九条 能力開発校(短期課程(第三条第三項に規定する職業訓練を除く。)に限る。)の訓練生は、受講料を納付しなければならない。
2 受講料の額は、訓練時間一時間につき二百七十円とする。
3 受講料は、前納とする。
(令三条例六五・追加、令七条例五九・一部改正)
(授業料等及び受講料の還付)
第十条 既納の授業料等及び受講料は、還付しない。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令二条例二五・追加・旧第八条繰下・一部改正、令三条例六五・旧第九条繰下・一部改正)
(その他)
第十一条 この条例に定めるもののほか、能力開発校の訓練職種、訓練生定員、訓練期間その他必要な事項は、知事が別に定める。
(平五条例八・一部改正、平二四条例六七・旧第三条繰下、令二条例二五・旧第六条繰下・旧第九条繰下、令三条例六五・旧第十条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 岡山県一般職業訓練所条例(昭和三十三年岡山県条例第三十八号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(訓練生の経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例に基づく一般職業訓練所(以下「訓練所」という。)において職業訓練を受けている者は、第一条に規定する訓練校において各相当の職業訓練を受ける者となり、その者が旧条例に基づく訓練所において職業訓練を受けた期間は、訓練校において職業訓練を受けた期間とみなす。
(関係条例の一部改正)
4 岡山県職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例(昭和四十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四五年条例第二〇号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
(関係条例の一部改正)
2 岡山県職業訓練関係手数料徴収条例(昭和三十四年岡山県条例第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四九年条例第一六号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第九号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第二二号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第三九号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年条例第一三号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第一三号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第八号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第一〇号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第五五号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 前各号に掲げる規定以外の規定 平成十七年三月三十一日
附則(平成一八年条例第六二号)
この条例は、平成十九年一月二十二日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一一号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第六七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第七六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正後の岡山県立職業能力開発校条例第六条並びに第八条及び第九条(授業料に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に能力開発校(同条例第一条第一項に規定する能力開発校をいう。)(普通課程(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通課程をいう。)に限る。)の訓練生となった者について適用する。
附則(令和三年条例第六五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に訓練生を決定した短期課程(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期課程をいう。)の職業訓練であって、同日以後に行うものについては、この条例による改正後の第九条及び第十条の規定を適用する。
附則(令和五年条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年十月一日から施行する。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和七年条例第五九号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。