○岡山県保健所条例

昭和三十九年三月二十七日

岡山県条例第三十八号

岡山県保健所条例をここに公布する。

岡山県保健所条例

(設置)

第一条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定により、保健所を設置する。

2 前項の規定により設置する保健所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

3 知事は、前項の規定にかかわらず、知事の権限に属する事務のうち二の保健所の所管区域にわたる事務を円滑かつ効率的に行うため必要があると認めるときは、一の保健所に他の保健所の所管区域に係る事務を分掌させることができる。

(昭四八条例二五・昭五六条例一四・昭五九条例二四・平二条例七・平六条例七・平六条例三二・平七条例三四・平九条例一三・平一二条例八八・平一六条例三九・平一六条例五七・一部改正)

第二条 削除

(昭四一条例二〇)

(支所)

第三条 知事は、必要があると認めるときは、保健所に支所を置くことができる。

2 支所の名称、位置及び担当区域は、知事が別に定める。

(昭四二条例一三・一部改正)

(使用料)

第四条 保健所を利用しようとする者は、次に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の規定により算定した額(ただし、診察料は、除く。)に一・一を乗じて得た額の八割に相当する額の範囲内で知事が別に定める額(この場合において、当該額の十円未満の端数の額については、五円未満のものは切り捨て、五円を超えるものは五円に切り下げた額とする。)

 健康保険法第七十六条第二項の規定による定めのないもの及び知事が同項の規定によることが不適当と認めるものについては、その実費相当額の範囲内で知事が別に定める額

(昭四一条例二〇・全改、昭四三条例九・昭五八条例一・平元条例七・平六条例二一・平九条例一三・平一八条例四八・平二〇条例一七・平二〇条例四六・平二六条例一七・平三一条例一五・一部改正)

(使用料の徴収)

第五条 使用料は、利用の際に徴収する。ただし、特別の事由がある者については、この限りでない。

(使用料の減免)

第六条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(試験物件等の不還付)

第七条 試験又は検査のために提出した物件は、還付しない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(その他)

第八条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 岡山県立保健所使用料条例(昭和十三年岡山県条例第十三号)は、廃止する。

(昭和四一年条例第二〇号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年二月一日から施行する。

(昭和四二年条例第一三号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年条例第九号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第二号)

この条例は、昭和四十四年二月十八日から施行する。

(昭和四五年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例中第一条、第六条、第十一条、第十四条、第十七条、第十九条、第二十二条及び附則第二項の規定は昭和四十六年一月八日から、第二条、第四条、第七条、第九条、第十二条、第十五条、第二十条、第二十四条及び附則第三項の規定は同年三月八日から、第三条、第五条、第八条、第十条、第十三条、第十六条、第十八条、第二十一条、第二十三条、第二十五条及び附則第四項の規定は同年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十六年五月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年六月一日から施行する。

(昭和四八年条例第二五号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、この条例の施行日前において、法令等に基づき、岡山県倉敷南保健所長が行つた行政処分その他の行為で藤田村に係るもの又は岡山県倉敷南保健所長に対して行われた申請その他の行為のうちいまだ完結していないもので藤田村に係るものについては、当該行政処分その他の行為を岡山県倉敷南保健所長が行つた時又は当該申請その他の行為が岡山県倉敷南保健所長に対して行われた時において、それぞれ岡山県岡山保健所長が当該行為を行い、又は岡山県岡山保健所長に対し当該行為が行われたものとみなす。

(昭和五一年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、この条例の施行の日前において、法令等に基づき、岡山県倉敷西保健所長が行つた行政処分その他の行為で浅口郡(船穂町及び金光町を除く。)に係るもの又は岡山県倉敷西保健所長に対して行われた申請その他の行為のうちいまだ完結していないもので浅口郡(船穂町及び金光町を除く。)に係るものについては、当該行政処分その他の行為を岡山県倉敷西保健所長が行つた時又は当該申請その他の行為が岡山県倉敷西保健所長に対して行われた時において、それぞれ岡山県笠岡保健所長が当該行為を行い、又は岡山県笠岡保健所長に対し当該行為が行われたものとみなす。

(昭和五六年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)、岡山県魚介類行商条例(昭和二十九年岡山県条例第十四号)、岡山県飼い犬取締条例(昭和四十五年岡山県条例第二十三号)及び岡山県ふぐ調理等規制条例(昭和四十九年岡山県条例第四十二号)に基づき、次の表の上欄に掲げる保健所の長が行つた行政処分その他の行為又は当該保健所の長に対して行われた申請その他の行為のうち、この条例の施行の日においていまだ完結していないものについては、当該行政処分その他の行為を当該保健所の長が行つた時又は当該申請その他の行為が当該保健所の長に対して行われた時において、それぞれ同表下欄に掲げる保健所の長が当該行為を行い、又は当該保健所の長に対し当該行為が行われたものとみなす。

岡山県岡山保健所

岡山県西大寺保健所

岡山県玉野保健所

岡山県岡山環境保健所

岡山県瀬戸保健所

岡山県備前保健所

岡山県東備環境保健所

岡山県倉敷南保健所

岡山県倉敷東保健所

岡山県総社保健所

岡山県倉敷西保健所

岡山県倉敷環境保健所

岡山県笠岡保健所

岡山県井笠環境保健所

岡山県高梁保健所

岡山県成羽保健所

岡山県高梁環境保健所

岡山県新見保健所

岡山県阿新環境保健所

岡山県勝山保健所

岡山県真庭環境保健所

岡山県津山保健所

岡山県津山環境保健所

岡山県勝央保健所

岡山県美作保健所

岡山県勝英環境保健所

(昭和五八年条例第一号)

この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。

(昭和五九年条例第二四号)

この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二年規則第二〇号で平成二年五月一日から施行)

(平成六年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同月三日から施行する。

(経過措置)

2 平成六年四月一日前に、法令等(第一条の規定による改正前の岡山県保健所条例第一条第三項の法律及び条例を除く。)に基づき、次の表の上欄に掲げる保健所の長が行った行政処分その他の行為で同表中欄に掲げる区域に係るもの又は当該保健所の長に対して行われた申請その他の行為のうち、平成六年四月一日においていまだ完結していないもので当該区域に係るものについては、当該行政処分その他の行為を当該保健所の長が行った時又は当該申請その他の行為が当該保健所の長に対して行われた時において、それぞれ同表下欄に掲げる保健所の長が当該行為を行い、又は当該保健所の長に対し当該行為が行われたものとみなす。

岡山県岡山環境保健所

御津郡(建部町を除く。)

岡山県御津地域保健所

岡山県西大寺地域保健所

邑久郡

岡山県邑久地域保健所

岡山県津山環境保健所

御津郡(建部町に限る。)

岡山県御津地域保健所

(平成六年条例第二一号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成九年四月一日前に、法令等に基づき、次の表の上欄に掲げる保健所の長が行った行政処分その他の行為又は当該保健所の長に対して行われた申請その他の行為のうち、同日においていまだ完結していないものについては、当該行政処分その他の行為を当該保健所の長が行った時又は当該申請その他の行為が当該保健所の長に対して行われた時において、それぞれ同表下欄に掲げる保健所の長が当該行為を行い、又は当該保健所の長に対し当該行為が行われたものとみなす。

岡山県御津地域保健所

岡山県邑久地域保健所

岡山県玉野地域保健所

岡山県岡山保健所

岡山県瀬戸地域保健所

岡山県東備保健所

岡山県倉敷南地域保健所

岡山県総社地域保健所

岡山県倉敷西地域保健所

岡山県倉敷保健所

岡山県成羽地域保健所

岡山県高梁保健所

岡山県勝央地域保健所

岡山県勝英保健所

(関係条例の一部改正)

3 岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年条例第八八号)

この条例は、平成十二年十二月一日から施行する。

(平成一六年条例第三九号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第二条、第四条、第七条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十四条、第二十六条、第二十九条、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 平成十六年十月一日

 前号に掲げる規定以外の規定 平成十六年十一月一日

(平成一六年条例第四三号)

この条例は、平成十七年二月二十八日から施行する。

(平成一六年条例第五五号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条、第二条、第六条から第八条まで、第十一条、第十三条、第十八条、第二十三条、第二十六条、第二十九条、第三十三条、第三十四条、第三十八条、第四十五条及び第四十九条の規定 平成十七年三月一日

 第三条、第九条、第十四条、第十七条、第十九条、第二十四条、第三十条、第三十五条、第三十九条、第四十六条及び第五十条の規定 平成十七年三月七日

 

 前各号に掲げる規定以外の規定 平成十七年三月三十一日

(平成一六年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、法令等に基づき、岡山県阿新保健所の長が行った行政処分その他の行為又は当該保健所の長に対して行われた申請その他の行為のうち、施行日においていまだ完結していないものについては、当該行政処分その他の行為を当該保健所の長が行った時又は当該申請その他の行為が当該保健所の長に対して行われた時において、それぞれ岡山県新見保健所の長が当該行為を行い、又は当該保健所の長に対し当該行為が行われたものとみなす。

3 施行日前に、法令等に基づき、次の表の上欄に掲げる保健所の長が行った行政処分その他の行為で同表中欄に掲げる区域に係るもの又は当該保健所の長に対して行われた申請その他の行為のうち、施行日においていまだ完結していないもので当該区域に係るものについては、当該行政処分その他の行為を当該保健所の長が行った時又は当該申請その他の行為が当該保健所の長に対して行われた時において、それぞれ同表下欄に掲げる保健所の長が当該行為を行い、又は当該保健所の長に対し当該行為が行われたものとみなす。

岡山県高梁保健所

加賀郡(平成十六年九月三十日現在における上房郡賀陽町の区域に限る。)

岡山県岡山保健所

真庭市(平成十七年三月三十日現在における上房郡北房町の区域に限る。)

岡山県真庭保健所

岡山県勝英保健所

津山市(平成十七年二月二十七日現在における勝田郡勝北町の区域に限る。)

岡山県津山保健所

(関係条例の一部改正)

4 結核診査協議会条例(昭和二十六年岡山県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 感染症診査協議会条例(平成十一年岡山県条例第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一二号)

この条例は、平成十七年三月二十二日から施行する。

(平成一七年条例第五〇号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条から第十六条まで、第二十条及び第二十三条の規定 平成十七年八月一日

 第二条、第五条、第十七条及び第二十一条の規定 平成十八年三月一日

 前二号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月二十一日

(平成一七年条例第七四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、法令等に基づき、岡山県倉敷保健所の長が行った行政処分その他の行為で浅口市の区域(平成十八年三月二十日現在における浅口郡金光町の区域に限る。)に係るもの又は当該保健所の長に対して行われた申請その他の行為のうち、施行日においていまだ完結していないもので当該区域に係るものについては、当該行政処分その他の行為を当該保健所の長が行った時又は当該申請その他の行為が当該保健所の長に対して行われた時において、それぞれ岡山県井笠保健所の長が当該行為を行い、又は当該保健所の長に対し当該行為が行われたものとみなす。

(平成一八年条例第四八号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第六二号)

この条例は、平成十九年一月二十二日から施行する。

(平成二〇年条例第一七号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十一年四月一日前に、法令等に基づき、次の表の上欄に掲げる保健所の長が行った行政処分その他の行為又は当該保健所の長に対して行われた申請その他の行為のうち、同日においていまだ完結していないものについては、当該行政処分その他の行為を当該保健所の長が行った時又は当該申請その他の行為が当該保健所の長に対して行われた時において、それぞれ同表の下欄に掲げる保健所の長が当該行為を行い、又は当該保健所の長に対し当該行為が行われたものとみなす。

岡山県岡山保健所

岡山県東備保健所

岡山県備前保健所

岡山県倉敷保健所

岡山県井笠保健所

岡山県備中保健所

岡山県高梁保健所

岡山県新見保健所

岡山県備北保健所

岡山県津山保健所

岡山県勝英保健所

岡山県美作保健所

(感染症診査協議会条例の一部改正)

3 感染症診査協議会条例(平成十一年岡山県条例第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第一条関係)

(平二〇条例四六・全改)

名称

位置

所管区域

岡山県備前保健所

岡山市

岡山市 玉野市 備前市 瀬戸内市 赤磐市 和気町 吉備中央町

岡山県備中保健所

倉敷市

倉敷市 笠岡市 井原市 総社市 浅口市 早島町 里庄町 矢掛町

岡山県備北保健所

高梁市

高梁市 新見市

岡山県真庭保健所

真庭市

真庭市 新庄村

岡山県美作保健所

津山市

津山市 美作市 鏡野町 勝央町 奈義町 西粟倉村 久米南町 美咲町

岡山県保健所条例

昭和39年3月27日 条例第38号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第38号
昭和41年3月25日 条例第20号
昭和42年1月13日 条例第2号
昭和42年3月24日 条例第13号
昭和43年3月30日 条例第9号
昭和44年1月25日 条例第2号
昭和45年12月22日 条例第57号
昭和46年3月27日 条例第29号
昭和48年3月27日 条例第25号
昭和50年3月24日 条例第11号
昭和51年3月25日 条例第24号
昭和56年3月25日 条例第14号
昭和58年1月31日 条例第1号
昭和59年6月22日 条例第24号
平成元年3月28日 条例第7号
平成2年3月27日 条例第7号
平成6年3月25日 条例第7号
平成6年3月31日 条例第21号
平成6年9月30日 条例第32号
平成7年10月3日 条例第34号
平成9年3月25日 条例第13号
平成12年9月29日 条例第88号
平成16年6月29日 条例第39号
平成16年9月30日 条例第43号
平成16年12月24日 条例第55号
平成16年12月24日 条例第56号
平成16年12月24日 条例第57号
平成17年3月18日 条例第12号
平成17年6月28日 条例第50号
平成17年12月20日 条例第74号
平成18年3月31日 条例第48号
平成18年9月29日 条例第62号
平成20年3月28日 条例第17号
平成20年12月22日 条例第46号
平成26年3月20日 条例第17号
平成31年3月22日 条例第15号