○岡山県看護学生奨学資金貸与規則

昭和四十一年三月二十五日

岡山県規則第二十三号

岡山県看護学生奨学資金貸与規則を次のように定める。

岡山県看護学生奨学資金貸与規則

岡山県看護学生奨学資金貸与条例施行規則(昭和三十七年岡山県規則第四十五号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号及び第二号、第二十条第一号及び第二号、第二十一条第二号及び第三号若しくは第二十二条第二号に規定する学校又は養成所(以下「看護師等養成所」という。)に在学する者で、将来県内において保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務(以下「看護業務」という。)に従事しようとするものに対し、看護学生奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸与することによつて、近代医療に即応した看護業務の従事者の確保及び質の向上を図ることを目的とする。

(昭六一規則五〇・平三規則二二・平一〇規則三五・平一四規則一四・平一九規則一三八・平二一規則一六・平二二規則四六・一部改正)

(貸与)

第二条 知事は、看護師等養成所に在学している者で将来県内で看護業務に従事しようとするものの申請により、その者に対し奨学資金を無利息で貸与することができる。

2 前項の規定により奨学資金の貸与を受けようとする者は、学校長の推薦書を添えて知事に申請しなければならない。

(昭六一規則四・平一〇規則三五・平一四規則一四・平二一規則一六・令三規則二三・一部改正)

(保証人)

第三条 前条第一項の規定により奨学資金の貸与を受けようとする者は、保証人二人を立てなければならない。

2 前項の場合において、奨学資金の貸与を受けようとする者が未成年者であるときは、保証人のうち一人は、貸与を受けようとする者の法定代理人でなければならない。

3 第一項の保証人は、奨学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担しなければならない。

(貸与の決定及び通知)

第四条 知事は、第二条第二項の規定による申請を受理したときは、必要な審査を行い、奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)を決定し、その旨を本人に通知するものとする。

(平二九規則一四・令三規則二三・一部改正)

(貸与の方法及び額)

第五条 奨学資金は、予算の範囲内で、知事が貸与を決定した期間に、次の表の上欄に掲げる看護師等養成所に在学する者に対して、それぞれ同表の下欄に定める額を貸与するものとする。ただし、特例の必要がある場合には、数月分をあらかじめ貸与することができる。

区分

金額

保健師、看護師又は助産師を養成する看護師等養成所

国立及び公立のもの

月額 三二、〇〇〇円

私立のもの

月額 三六、〇〇〇円

准看護師を養成する看護師等養成所

国立及び公立のもの

月額 一五、〇〇〇円

私立のもの

月額 二一、〇〇〇円

2 口座振替の方法により奨学資金の貸与を受けようとする者及び口座振替の方法により奨学資金の貸与を受けている者で奨学資金の貸与に係る預金口座を変更しようとするものは、知事に申し出なければならない。

(昭四七規則六〇・昭四九規則六〇・昭五〇規則四二・昭五一規則四三・昭五二規則三三・昭五三規則三七・昭五四規則四一・昭五五規則二六・昭五六規則四三・昭六一規則四・昭六一規則五〇・昭六三規則四五・平元規則五六・平四規則一・平一〇規則三五・平一四規則一四・平二一規則一六・令三規則二三・一部改正)

(奨学資金の額の申告)

第六条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに貸与を受けた奨学資金の全額について知事に申告しなければならない。

 奨学資金の貸与期間が満了したとき。

 次条の規定により奨学資金の貸与を中止されたとき。

(昭六一規則四・令三規則二三・一部改正)

(貸与の中止及び休止)

第七条 知事は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、その月(第五条第一項ただし書の規定により貸与された奨学資金がある場合には、既に貸与されている月)の翌月から奨学資金の貸与を中止するものとする。

 死亡し、又は退学したとき。

 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなつたと認められるとき。

 学業成績が著しく不良となつたと認められるとき。

 その他奨学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

2 知事は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで奨学資金の貸与を休止するものとする。ただし、第五条第一項ただし書の規定によりこれらの月の分として既に貸与された奨学資金がある場合には、その奨学資金は、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。

(昭六一規則四・一部改正)

(返還)

第八条 看護師等養成所に在学して奨学資金の貸与を受けた者(以下「看護師等奨学生」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、奨学資金の貸与を受けた期間に相当する期間内(前条第二項の規定により奨学資金の貸与を休止されたときはその期間を除き、第十条第一項の規定により返還債務の履行が猶予されたときはその期間を加えるものとする。次条第一項において同じ。)に、その貸与を受けた奨学資金を、月賦又は半年賦の均等払の方法により返還しなければならない。ただし、一時払の方法により返還することを妨げない。

 前条第一項の規定により奨学資金の貸与を中止されたとき。

 看護師等養成所を卒業した日から一年以内に保健師、助産師、看護師又は准看護師の免許のうち当該看護師等養成所に係る免許(次号において「免許」という。)を取得しなかつたとき。

 免許の取得後直ちに県内の町村(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十四条第二項第一号に規定する特定町村に限る。以下「町村」という。)若しくはからまでに掲げる施設又はに掲げる施設において看護業務(町村にあつては保健師の業務に限る。以下同じ。)に従事しなかつたとき。

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の許可を受けた病院で、病床数が二百未満であるもの又は病床の八十パーセント以上が精神病床であるもの

 国立ハンセン病療養所

 医療法第一条の五第二項に規定する診療所

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設

 児童福祉法第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設

 介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院

 介護保険法第四十一条第一項本文の指定に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービス事業(同条第四項に規定する訪問看護に係るものに限る。)を行う事業所

 介護保険法第五十三条第一項本文の指定に係る同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業(同条第三項に規定する介護予防訪問看護に係るものに限る。)を行う事業所

 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

 県内の町村若しくは前号イからまでに掲げる施設又は同号ヌに掲げる施設において看護業務に従事しなくなつたとき。

2 奨学生であつた者は、奨学資金を返還すべきこととなつた日から二週間以内に、奨学資金の返還について、その返還すべき期間、金額その他必要な事項を知事に報告しなければならない。

3 知事は、奨学生であつた者が前項に規定する期間内に同項の規定による報告をしないときは、奨学資金の返還について、その返還に係る期日、金額その他必要な事項を指示するものとする。

(昭四八規則七一・昭五一規則四三・昭六一規則四・昭六一規則五〇・平三規則六・平四規則一・平四規則三六・平五規則六・平一〇規則三五・平一二規則一一九・平一三規則六九・平一四規則一四・平一四規則一〇二・平一五規則九四・平一六規則一九・平一八規則四六・平二一規則一六・平二四規則一三・平二六規則五八・平二七規則二・平二九規則一四・平三〇規則三六・令三規則二三・令五規則一四・令六規則九・一部改正)

(返還の免除)

第九条 知事は、看護師等奨学生であつた者が貸付金の返還免除に関する条例(昭和四十一年岡山県条例第七号。次項において「条例」という。)第五条第二項第一号の規定に該当したときは、県内の町村若しくは同条第一項第一号イからまでに掲げる施設又は同項第二号に規定する施設における業務従事期間を奨学資金の貸与を受けた期間(この期間が二年に満たないときは、二年とする。)の二分の五に相当する期間で除して得た数値(この数値が一を超えるときは、一とする。)を返還に係る債務(履行期の到来していないものに限る。)の額に乗じて得た額を免除するものとする。

2 条例第五条の規定により、奨学資金の返還に係る債務の免除を受けようとする者は、知事に申請しなければならない。

(昭四八規則七一・昭六一規則四・昭六一規則五〇・平四規則一・平五規則五三・平一〇規則三五・平一二規則一一九・平一三規則六九・平一四規則一四・平一四規則一〇二・平一八規則四六・平二三規則五六・平二九規則一四・平三〇規則三六・令三規則二三・一部改正)

(返還の猶予)

第十条 知事は、看護師等奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間奨学資金の返還に係る債務(履行期の到来していないものに限る。)の履行を猶予することができる。

 第七条第一項の規定により奨学資金の貸与を中止された後引き続き当該看護師等養成所に在学しているとき その在学している期間

 看護師等養成所を卒業後他の看護師等養成所に在学しているとき その在学している期間

 第八条第一項(第二号を除く。)の規定により奨学資金の返還の債務が生じた後において、県内の町村若しくは同項第三号イからまでに掲げる施設又は同号ヌに掲げる施設において看護業務に従事しているとき その従事している期間

 災害、疾病その他やむを得ない事由により奨学資金の返還を猶予することが適当と認められるとき 知事が定める期間

2 前項の期間を計算する場合は、猶予の事由の生じた日の属する月の翌月から猶予の事由の消滅した日の属する月までの月数により計算するものとする。

3 第一項の規定により奨学資金の返還に係る債務の履行の猶予を受けようとする者は、猶予の事由の生じた日から二週間以内に知事に申請しなければならない。

(昭四八規則七一・昭六一規則四・昭六一規則五〇・平四規則一・平一〇規則三五・平一二規則一一九・平一三規則六九・平一四規則一四・平一四規則一〇二・平一八規則四六・平二一規則一六・平二二規則四六・平二九規則一四・平三〇規則三六・令三規則二三・一部改正)

(延滞利子)

第十一条 奨学生であつた者は、正当な理由がなくて奨学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、その延滞した額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。

2 前項の年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても三百六十五日当たりの割合とする。

(昭四八規則七一・一部改正)

(届出)

第十二条 次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、奨学生、奨学生であつた者又は保証人は、七日以内にそれぞれの旨を知事に届け出なければならない。

 死亡したとき。

 退学し、休学し、転学し又は復学したとき。

 奨学資金を辞退したとき。

 転居し、転職し、氏名を改め、又は転籍したとき。

 保証人が変更し、又は転居し、氏名を変更し、若しくは転籍したとき。

(書類の提出)

第十三条 知事は、必要と認めるときは、奨学生に対し、成績証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

(その他)

第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 岡山県看護学生奨学資金貸与条例施行規則(昭和三十七年岡山県規則第四十五号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に前項の規定により廃止された規則の規定に基づき貸与された看護学生奨学資金については、なお従前の例による。

(延滞利子の割合の特例)

4 当分の間、第十一条第一項に規定する延滞利子の年十四・五パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・二五パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年七・二五パーセントの割合を加算した割合とする。

(平二五規則六五・追加、令三規則二三・一部改正)

(昭和四七年規則第六〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に看護婦等養成所に在学している者のうち、昭和四十六年度以前に入学したものに係る奨学資金の月額は、この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則第五条第一項の規則にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和四八年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第六〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に看護婦等養成所に在学している者のうち、昭和四十八年度以前に入学したものに係る奨学資金の月額は、この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則第五条第一項の規則にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五〇年規則第四二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に看護婦等養成所に在学している者のうち、昭和四十九年度以前に入学したものに係る奨学資金の月額は、この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則第五条第一項の規則にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五一年規則第四三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に看護婦等養成所に在学している者のうち、昭和五十年度以前に入学したものに係る奨学資金の月額は、この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則第五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五二年規則第三三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に看護婦等養成所に在学している者のうち、昭和五十一年度以前に入学したものに係る奨学資金の月額は、この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則第五条第一項の規則にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五三年規則第三七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に看護婦等養成所に在学している者のうち、昭和五十二年度以前に入学したものに係る奨学資金の月額は、この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則第五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五四年規則第四一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に看護婦等養成所に在学している者のうち、昭和五十三年度以前に入学したものに係る奨学資金の月額は、この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則第五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五五年規則第二六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に看護婦等養成所に在学している者のうち、昭和五十四年度以前に入学したものに係る奨学資金の月額は、この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則第五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五六年規則第四三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に看護婦等養成所に在学している者のうち、昭和五十五年度以前に入学したものに係る奨学資金の月額は、この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則第五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第四号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に貸付けの決定を行う看護学生奨学資金(以下「奨学資金」という。)について昭和六十一年四月分の奨学資金から適用し、施行日前に貸付けの決定を行った奨学資金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく学校又は養成所に在学している者のうち、昭和六十年度以前に入学した者に係る奨学資金に対する改正後の規則第五条第一項の規定の適用については、同項中「二万二千円」とあるのは「一万三千円」と、「一万一千円」とあるのは「六千五百円」とする。

(昭和六三年規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に貸付けの決定を行う看護学生奨学資金(以下「奨学資金」という。)について昭和六十三年四月分の奨学資金から適用し、施行日前に貸付けの決定を行った奨学資金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく学校又は養成所に在学している者のうち、昭和六十二年度以前に入学した者に係る奨学資金に対する改正後の規則第五条第一項の規定の適用については、同項中「二万六千円」とあるのは「二万二千円」と、「一万二千円」とあるのは「一万千円」とする。

(平成元年規則第五六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に貸付けの決定を行う看護学生奨学資金(以下「奨学資金」という。)について平成元年四月分の奨学資金から適用し、施行日前に貸付けの決定を行った奨学資金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく学校又は養成所に在学している者のうち、昭和六十二年度以前に入学した者に係る奨学資金に対する改正後の規則第五条第一項の規定の適用(次項において「改正後の適用」という。)については、同項中「二万九千円」とあるのは「二万二千円」と、「一万四千円」とあるのは「一万千円」とする。

4 この規則の施行の際現に保健婦助産婦看護婦法に基づく学校又は養成所に在学している者のうち、昭和六十三年度に入学した者に係る改正後の適用については、「二万九千円」とあるのは「二万六千円」と、「一万四千円」とあるのは「一万二千円」とする。

(平成三年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則第八条の規定は、同規則第一条に規定する看護婦等養成所(以下「看護婦等養成所」という。)を平成二年三月一日以後に卒業した者について適用し、看護婦等養成所を同日前に卒業した者については、なお従前の例による。

(平成四年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に貸付けの決定を行う看護学生奨学資金(以下「奨学資金」という。)について平成三年四月分の奨学資金から適用し、施行日前に貸付けの決定を行った奨学資金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく学校又は養成所(次項において「看護婦等養成所」という。)に在学している者のうち、平成二年度以前に入学した者に係る奨学資金に対する改正後の規則第五条第一項の規定の適用については、同項の表中「三万二千円」とあり、及び「三万六千円」とあるのは「二万九千円」と、「一万五千円」とあり、及び「二万一千円」とあるのは「一万四千円」とする。

4 改正後の規則第八条から第十条までの規定は、看護婦等養成所を平成三年三月一日以後に卒業した者について適用し、看護婦等養成所を同日前に卒業した者については、なお従前の例による。

(平成四年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第六号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則第九条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けの決定を行う看護学生奨学資金(以下「奨学資金」という。)について平成五年四月分の奨学資金から適用し、施行日前に貸付けの決定を行った奨学資金については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けの決定を行う看護学生奨学資金(以下「奨学資金」という。)について適用し、施行日前に貸付けの決定を行った奨学資金については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第一一九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けの決定を行う看護学生奨学資金(以下「奨学資金」という。)について適用し、施行日前に貸付けの決定を行った奨学資金については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第六九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けの決定を行う看護学生奨学資金(以下「奨学資金」という。)について適用し、施行日前に貸付けの決定を行った奨学資金については、なお従前の例による。

(平成一四年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員のうち、施行日の前日において次の表の上欄に掲げる職にある者は、施行日において別に辞令を発せられないときは、それぞれ同表下欄に掲げる職に任命されたものとする。

技師(保健婦)

技師(保健師)

技師(保健士)

技師(保健師)

技師(看護婦)

技師(看護師)

技師(准看護婦)

技師(准看護師)

技師(看護士)

技師(看護師)

技師(准看護士)

技師(准看護師)

4 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

 

 岡山県看護学生奨学資金貸与規則

5 第五条の規定による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則の規定は、施行日以後に貸付けの決定を行う看護学生奨学資金(以下「奨学資金」という。)について適用し、施行日前に貸付けの決定を行った奨学資金については、なお従前の例による。

(平成一四年規則第一〇二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けの決定を行う看護学生奨学資金(以下「奨学資金」という。)について適用し、施行日前に貸付けの決定を行った奨学資金については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第九四号)

この規則は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一六年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第八条第一項第三号ニの改正規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県看護学生奨学資金貸与規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けの決定を行う看護学生奨学資金(以下「奨学資金」という。)について適用し、施行日前に貸付けの決定を行った奨学資金については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第一三八号)

この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

(平成二一年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの決定を行う看護学生奨学資金について適用し、同日前に貸付けの決定を行った看護学生奨学資金については、なお従前の例による。

(平成二二年規則第四六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正前の岡山県看護学生奨学資金貸与規則第八条第一項第三号ニに規定する重症心身障害児施設において同号に規定する看護業務に従事した期間は、第二条の規定による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則第八条第一項第三号ニに規定する医療型障害児入所施設において同号に規定する看護業務に従事した期間とみなす。

(平成二五年規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の附則第四項の規定は、延滞利子のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の岡山県看護学生奨学資金貸与規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二六年規則第五八号)

この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二七年規則第二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第八条第一項第三号リの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの決定を行う看護学生奨学資金について適用し、同日前に貸付けの決定を行った看護学生奨学資金については、改正前の第八条第一項第三号ヘの規定を除き、なお従前の例による。

(平成三〇年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡山県看護学生奨学資金貸与規則の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(令和三年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第一四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年規則第九号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

岡山県看護学生奨学資金貸与規則

昭和41年3月25日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章
沿革情報
昭和41年3月25日 規則第23号
昭和47年9月12日 規則第60号
昭和48年10月19日 規則第71号
昭和49年7月12日 規則第60号
昭和50年6月24日 規則第42号
昭和51年7月27日 規則第43号
昭和52年6月14日 規則第33号
昭和53年7月7日 規則第37号
昭和54年7月10日 規則第41号
昭和55年6月20日 規則第26号
昭和56年6月2日 規則第43号
昭和61年3月14日 規則第4号
昭和61年7月18日 規則第50号
昭和63年7月5日 規則第45号
平成元年7月14日 規則第56号
平成3年3月19日 規則第6号
平成4年1月24日 規則第1号
平成4年9月11日 規則第36号
平成5年3月12日 規則第6号
平成5年10月8日 規則第53号
平成10年6月30日 規則第35号
平成12年6月30日 規則第119号
平成13年6月26日 規則第69号
平成14年3月1日 規則第14号
平成14年10月1日 規則第102号
平成15年9月30日 規則第94号
平成16年3月23日 規則第19号
平成18年3月24日 規則第46号
平成19年12月25日 規則第138号
平成21年3月17日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第46号
平成23年9月30日 規則第56号
平成24年3月23日 規則第13号
平成25年12月24日 規則第65号
平成26年10月3日 規則第58号
平成27年3月6日 規則第2号
平成29年3月21日 規則第14号
平成30年7月3日 規則第36号
令和3年3月26日 規則第23号
令和5年3月17日 規則第14号
令和6年3月22日 規則第9号