○興行場法施行条例

昭和五十九年六月二十二日

岡山県条例第二十五号

興行場法施行条例をここに公布する。

興行場法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の場所の基準)

第二条 法第二条第二項の規定による興行場の設置の場所の基準は、排水及び換気に支障のない場所その他の入場者の衛生に支障のない場所であることとする。

(施設全般の構造設備の基準)

第三条 法第二条第二項の規定による興行場の施設全般の構造設備の基準は、次のとおりとする。

 ねずみ、昆虫等の侵入を防止するため、外部に開放されている給気口、排気口等に金網等を設けること。

 十分な耐久性を有する材料で築造し、喫煙できる場所の床面は不燃材料又は難燃性を有する材料で築造する等適当に不燃措置を講ずること。

 清掃及び排水が容易に行える構造とすること。

 興行を見、又は聞くため入場者が利用する場所(以下「観覧室」という。)は、食堂、ロビー、便所及び売店等と隔壁等により区画すること。

 食堂、売店又は食品販売設備は、便所の付近その他不潔な場所に設けないこと。ただし、便所に次室を設けた水洗便所であつて衛生上支障がない場合は、この限りでない。

 観覧室、ロビー等に温度計及び湿度計を入場者に見えるよう適当な位置に設けること。

 入場者が容易に移動し、及び避難できる構造とすること。

 入場者の使用に供する座布団等がある場合は、衛生的に保管できる設備を設けること。

 適当な数の清掃用具及び散水用具を備え、これらを衛生的に保管できる専用の設備を設けること。

 ごみ等が飛散し、又は流出しない構造の適当な数のごみ箱を設けること。

十一 ごみ等の集積場を設けること。ただし、建築物の一部に設置された興行場であつて、当該建築物のごみ等の集積場が利用できるものについては、この限りでない。

(平三条例六・一部改正)

(観覧室の構造設備の基準)

第四条 法第二条第二項の規定による観覧室の構造設備の基準は、次のとおりとする。

 入場者が容易に移動し、着席し、及び出入りすることができること。

 入場者の衛生に支障が生じないよう清掃及び消毒が容易にできること。

 十分な広さ及び高さを有すること。

 適当な数及び広さの観覧席を設けること。

(平三条例六・一部改正)

(空気環境に係る構造設備の基準)

第五条 法第二条第二項の規定による空気環境に係る構造設備の基準は、次のとおりとする。

 観覧室の床面積及び収容人員に見合つた能力を有する換気設備又は空気調和設備を設けること。

 調理室、喫煙所及び便所にあつては、汚染空気を適切に排出できる局所排気装置を設けること。

(平三条例六・旧第六条繰上・一部改正)

(照明設備の基準)

第六条 法第二条第二項の規定による照明設備の基準は、次のとおりとする。

 入場者が利用する場所には、床面において百五十ルクス以上の照度を満たす機能を有する照明設備及び床面において三十ルクス以上の照度を満たす機能を有する非常用の補助照明設備を設けること。

 観覧室には、通路の床面において常に〇・二ルクス以上の照度を満たす機能を有する照明設備を設けること。

 映写等のため消灯を行う観覧室にあつては、電圧昇降器等により照度を調節することができる照明設備を設けること。

 前三号に規定する場合を除き、床面から八十センチメートルの高さのすべての所において百ルクス以上の照度を満たす機能を有する照明設備を設けること。

(平三条例六・旧第七条繰上・一部改正)

(便所の構造設備の基準)

第七条 法第二条第二項の規定による便所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

 男性用便所及び女性用便所を一箇所以上設けること。ただし、建築物の一部に設置された興行場については、当該建築物の便所が第三号から第八号までに掲げる基準を満たし、かつ、当該興行場の入場者が容易に利用できる場合は、この限りでない。

 興行場内に設けること。

 水洗便所とすること。

 男性用及び女性用に区画して設け、入場者にその旨が明らかに分かるよう表示すること。

 出入口は、直接観覧室に開口しない構造とすること。ただし、衛生上支障がない場合は、この限りでない。

 床面及び床面から一メートルの高さまでの内壁は、不浸透性材料(コンクリート、タイルその他汚水が浸透しないものをいう。)で作られ、清掃が容易に行える構造とすること。

 適当な数の便器を設けること。

 清浄な水を供給できる流水式給水栓を有する適当な数の手洗い設備を設けること。

(平三条例六・旧第八条繰上・一部改正)

(施設全般に係る措置の基準)

第八条 法第三条第二項の規定による興行場の施設全般に係る措置の基準は、次のとおりとする。

 興行場の内外は、毎日清掃し、衛生上支障のないようにすること。

 ねずみ、昆虫等を防除するため定期的に巡回点検及び防除作業を行うこと。

 入場者が利用する場合は、定期的に消毒を行うこと。

 防除作業又は消毒を行つたときは、その都度実施記録を作成し、当該実施記録を作成の日から二年間保存すること。

 設備及び器具は、定期的に保守点検を行い、常に適正に使用できるよう整備すること。

 食堂、売店及び食品販売設備は、常に清潔かつ衛生的に保つこと。

 温度計及び湿度計は、入場者が容易に見ることができるよう適正に管理すること。

 清掃用具及び散水用具は、専用の設備に保管し、当該設備は適切に清掃を行い、常に衛生的に保つこと。

 座布団等の保管設備は、適切に清掃を行い、常に清潔かつ衛生的に保つこと。

 入場者の使用に供するいす、座布団等は、常に清潔かつ衛生的に保つこと。

十一 ごみその他の廃棄物は、適切に搬出し、興行場内に放置しないこと。

十二 ごみ箱は、ごみ等が飛散し、又は流出しないよう管理するとともに、適切に清掃を行い、常に清潔を保つこと。

十三 便所は、常に清潔を保ち、臭気を著しく発散させないこと。

(平三条例六・旧第九条繰上)

(空気環境に係る措置の基準)

第九条 法第三条第二項の規定による空気環境に係る措置の基準は、次のとおりとする。

 炭酸ガス濃度は、〇・一五パーセント以下に保つこと。

 浮遊粉じんの量は、観覧室にあつては、一立方メートル当たり〇・ニミリグラム以下に保つこと。

 空気調和設備を設けている場合にあつては、前二号に規定するもののほか、次のとおりとすること。

 温度は、十七度以上二十八度以下の範囲に保つこと。

 冷房する場合は、外気との温度差を著しくしないこと。

 相対湿度は、三十パーセント以上八十パーセント以下を常に保つこと。

 気流は、毎秒〇・五メートル以下であること。

 前三号に規定する基準に係る測定を必要に応じ行うこと。

 前号の測定を行つたときは、その都度実施記録を作成し、当該実施記録を作成の日から二年間保存すること。

(平三条例六・旧第十条繰上)

(照明設備に係る措置の基準)

第十条 法第三条第二項の規定による照明設備に係る措置の基準は、次のとおりとする。

 照度は、照明設備の機能どおりに適正に保持すること。

 照度は、定期的に測定すること。

(平三条例六・旧第十一条繰上)

(その他の措置の基準)

第十一条 前三条に規定するもののほか、法第三条第二項の規定による措置の基準は、次のとおりとする。

 喫煙所以外での喫煙を禁止すること。

 興行場の業務に従事する者のうちから衛生責任者を定め、当該興行場の衛生管理及び従業者の衛生教育を行わせること。

(平三条例六・旧第十二条繰上)

(基準の緩和等)

第十二条 知事は、屋外に観覧席を有する興行場、季節的又は一時的に仮設する興行場その他特別な理由がある興行場に対しては、その特性に応じ、衛生上支障がないと認められる範囲で、第二条から前条までに規定する基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(平三条例六・旧第十三条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 興行場の衛生措置の基準に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六十二号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に法第二条第一項の規定による許可を受けて興行場を経営している者の当該興行場に対しては、知事は衛生上支障がないと認められる範囲で第三条から第七条までに規定する基準の一部を緩和することができる。

(平三条例六・一部改正)

(昭和六一年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第一号)

(施行期日)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成八年条例第八号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

興行場法施行条例

昭和59年6月22日 条例第25号

(平成12年3月21日施行)