○クリーニング業法施行細則

昭和三十一年六月十九日

岡山県規則第五十七号

クリーニング業法施行細則を次のように定める。

クリーニング業法施行細則

クリーニング業法施行細則(昭和二十六年岡山県規則第十七号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)の施行については、クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)、クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)及びクリーニング業法施行条例(平成十四年岡山県条例第七十四号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭五九規則三〇・全改、平一二規則八三・平一四規則一二一・平二二規則四一・令三規則五・一部改正)

第二条及び第三条 削除

(平二二規則四一)

(試験期日等の公示)

第四条 法第七条第一項の規定によるクリーニング師試験(以下「試験」という。)の施行期日、場所その他必要な事項は、あらかじめ公示する。

(平二二規則四一・全改)

(受験手続)

第五条 試験を受けようとする者は、受験願書に、省令第三条に規定する書類のほか学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者又は同条に規定する者とみなされたものであることの証明書を添えて知事に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該試験の前年度に同項に規定する書類を添付した受験願書を提出した者については、学校教育法第五十七条に規定する者又は同条に規定する者とみなされたものであることの証明書の添付を省略することができる。

(昭四一規則五七・昭五八規則九・一部改正、昭五九規則三〇・旧第六条繰下、平一二規則八三・旧第七条繰上、平一九規則一四〇・一部改正、平二二規則四一・旧第六条繰上・一部改正、令二規則六・一部改正)

(受験上の注意)

第六条 試験場における受験者は、全て試験係員の指示に従わなければならない。

2 前項の指示に従わない者又は不正な方法によつて試験を受けた者に対しては、その者の受験を停止し、又はその試験を無効とすることがある。

(昭五九規則三〇・旧第七条繰下、平一二規則八三・旧第八条繰上、平二二規則四一・旧第七条繰上、令二規則六・一部改正)

(合格証書)

第七条 知事は、試験に合格した者に対して、合格証書を交付するものとする。

(平二二規則四一・追加)

(その他)

第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(令三規則五・全改)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、昭和三十二年一月一日から施行する。

(昭和三三年規則第八九号)

この規則は、昭和三十四年一月一日から施行する。

(昭和三五年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により知事の発行した許可証、検査証その他の証明書で現に効力を有するものは、改正後の規則の規定により発行されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現に保有するこの規則による改正前の規則に定める様式による申請書、請求書、報告書、届等の用紙は、昭和三十五年十二月三十一日(会計関係のものについては、昭和三十六年三月三十一日)までは使用することができる。

(昭和四一年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のクリーニング業法施行細則、美容師法施行細則及び理容師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和五九年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のクリーニング業法施行細則、美容師法施行細則及び理容師法施行細則(次項において「改正前の規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則に基づき検査確認章の交付を受けている者に係る当該検査確認章の掲示及び返還については、なお従前の例による。

(平成二年規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(関係規則の一部改正)

3 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成六年規則第一六号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成八年規則第五二号)

この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。

(平成九年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

 クリーニング業法施行細則

(平成九年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

十六 クリーニング業法施行細則

(平成一〇年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

十九 クリーニング業法施行細則

(平成一二年規則第八三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一三年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

 クリーニング業法施行細則

(平成一四年規則第一二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一六年規則第七九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一七年規則第九九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

一及び二 

 クリーニング業法施行細則

(平成一九年規則第一四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二二年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二四年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和二年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和二年規則第八四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

 クリーニング業法施行細則

(令和三年規則第五号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

クリーニング業法施行細則

昭和31年6月19日 規則第57号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和31年6月19日 規則第57号
昭和33年12月26日 規則第89号
昭和35年6月30日 規則第43号
昭和41年7月15日 規則第50号
昭和41年8月30日 規則第57号
昭和58年3月25日 規則第9号
昭和59年6月26日 規則第30号
平成2年9月28日 規則第37号
平成6年3月31日 規則第16号
平成8年11月29日 規則第52号
平成9年3月31日 規則第36号
平成9年4月1日 規則第40号
平成10年3月31日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第83号
平成13年3月30日 規則第46号
平成14年12月20日 規則第121号
平成16年9月28日 規則第79号
平成17年6月21日 規則第99号
平成19年12月25日 規則第140号
平成22年3月31日 規則第41号
平成24年7月6日 規則第57号
令和2年2月4日 規則第6号
令和2年12月8日 規則第84号
令和3年3月9日 規則第5号