○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

昭和五十二年十二月二十三日

岡山県規則第六十一号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和四十七年岡山県規則第三十九号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 一般廃棄物(第三条―第八条)

第三章 産業廃棄物

第一節 事業者(第九条―第十一条)

第二節 産業廃棄物処理業者(第十二条―第十七条)

第二節の二 特別管理産業廃棄物処理業者(第十八条―第十八条の四)

第三節 産業廃棄物処理施設(第十八条の五―第十九条の三)

第四節 県外から搬入される産業廃棄物(第二十条)

第四章 雑則

第一節 最終処分場等(第二十条の二・第二十条の三)

第二節 登録証明書の再交付(第二十条の四)

第三節 その他(第二十条の五・第二十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)の施行については、関係法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平六規則一・一部改正)

第二条 削除

(平六規則一)

第二章 一般廃棄物

(一般廃棄物処理施設の許可証の交付)

第三条 知事は、法第八条第一項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき、又は法第九条第一項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設設置(変更)許可証を交付するものとする。

(平一三規則四八・全改、平二六規則六八・旧第三条の二繰上)

(許可証の再交付)

第四条 法第八条第一項又は第九条第一項の許可を受けた者(岡山市及び倉敷市の区域に係るものを除く。次条において「一般廃棄物処理施設設置者」という。)は、前条に規定する許可証(以下この条及び次条において「許可証」という。)を紛失し、又は破損したときは、知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(平六規則一・追加、平一三規則四八・旧第三条の三繰下・一部改正、平二三規則二九・平二六規則六八・一部改正)

(許可証の書換え、返納等)

第五条 一般廃棄物処理施設設置者は、住所又は氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地又は名称及び代表者の氏名)を変更したときは、許可証の書換えを受けなければならない。

2 一般廃棄物処理施設設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可証(第一号の場合は当該書換えを受ける前の許可証、第二号の場合は当該許可を受ける前の許可証、第五号の場合は再交付を受ける前の許可証とする。)を知事に直ちに返納しなければならない。

 前項の規定により許可証の書換えを受けたとき。

 法第九条第一項の規定による変更の許可を受けたとき。

 法第九条の二第一項の規定により一般廃棄物処理施設の使用の停止を命じられたとき。

 法第九条の二の二第一項又は第二項の規定により法第八条第一項の許可の取消しを受けたとき。

 前条の規定により許可証の再交付を受けたとき。ただし、紛失により許可証の再交付を受けた場合は、紛失した許可証を発見したとき。

 一般廃棄物処理施設を廃止したとき。

3 知事は、前項第三号の規定により許可証を返納した者の一般廃棄物処理施設の使用停止期間が終了したときは、返納を受けた許可証を返納した者に直ちに返還するものとする。

(平六規則一・追加、平六規則六〇・一部改正、平一三規則四八・旧第三条の四繰下、平一五規則一〇一・平二一規則五一・平二三規則二九・一部改正)

(一般廃棄物処理施設の改善措置完了の届出)

第六条 法第九条の二第一項の規定により一般廃棄物処理施設の構造又は維持管理について改善命令を受けた者(岡山市及び倉敷市の区域に係るものを除く。)は、その命令に基づき必要な改善措置を完了したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

(平六規則一・追加、平六規則六〇・平六規則一六・一部改正、平一三規則四八・旧第三条の五繰下・一部改正、平二一規則五一・一部改正)

(熱回収施設設置者認定証の交付)

第六条の二 知事は、法第九条の二の四第一項の認定をしたときは、熱回収施設設置者認定証を交付するものとする。

(平二三規則二九・追加)

(認定証の再交付)

第六条の三 法第九条の二の四第一項の認定を受けた者(岡山市及び倉敷市の区域に係るものを除く。次条において「認定熱回収施設設置者」という。)は、前条に規定する認定証(以下この条及び次条において「認定証」という。)を紛失し、又は破損したときは、知事に認定証の再交付を申請しなければならない。

(平二三規則二九・追加)

(認定証の書換え、返納等)

第六条の四 認定熱回収施設設置者は、住所若しくは氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地又は名称及び代表者の氏名)又は法第九条の二の四第一項の認定に係る一般廃棄物処理施設であつて熱回収の機能を有するもの(以下この条において「認定熱回収施設」という。)の熱回収に必要な設備を変更したときは、認定証の書換えを受けなければならない。

2 認定熱回収施設設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定証(第一号の場合は当該書換えを受ける前の認定証、第五号の場合は再交付を受ける前の認定証とする。)を知事に直ちに返納しなければならない。

 前項の規定により認定証の書換えを受けたとき。

 認定証に記載された認定の有効年月日を経過したとき。

 法第九条の二第一項の規定により認定熱回収施設の使用の停止を命じられたとき。

 法第九条の二の四第五項の規定により同条第一項の認定の取消しを受けたとき。

 前条の規定により認定証の再交付を受けたとき。ただし、紛失により認定証の再交付を受けた場合は、紛失した認定証を発見したとき。

 認定熱回収施設において熱回収を行わなくなつたとき。

 認定熱回収施設を廃止したとき。

3 知事は、前項第三号の規定により認定証を返納した者の認定熱回収施設の使用停止期間が終了したときは、返納を受けた認定証を返納した者に直ちに返還するものとする。

(平二三規則二九・追加)

(一般廃棄物処理施設の維持管理)

第七条 し尿処理施設(浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽(同法第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により同号の浄化槽とみなされたものを含む。)を除く。次条第一項において同じ。)の管理者(岡山市及び倉敷市の区域に係るものを除く。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)第四条の五第二項第十二号の水質検査を月一回以上、機能検査を年一回以上実施しなければならない。

2 ごみ処理施設の管理者(岡山市及び倉敷市の区域に係るものを除く。)は、省令第四条の五第一項第二号ニの焼却灰の熱しやく減量に関する検査を月一回以上、同項第十四号の機能検査並びにばい煙及び水質に関する検査を年一回以上実施しなければならない。

3 前二項の検査は、情報通信の技術を利用する方法により行うことができる。

(昭六〇規則四六・平六規則一・平六規則一六・平一二規則一四〇・平一三規則四八・平二六規則六八・令八規則三二・一部改正)

(精密機能検査)

第八条 ごみ処理施設及びし尿処理施設の管理者(岡山市及び倉敷市の区域に係るものを除く。)は、省令第五条の規定により、精密機能検査を三年に一回以上実施し、その結果を速やかに知事に報告しなければならない。

2 前項の検査は、情報通信の技術を利用する方法により行うことができる。

(昭六〇規則四六・平六規則一・平六規則一六・平一三規則四八・令八規則三二・一部改正)

第三章 産業廃棄物

第一節 事業者

(分析証明書の保有)

第九条 事業者(中間処理業者を含む。次条において同じ。)は、その事業活動に伴つて生じた産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含み、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん及びこれらを処分するために処理したもの並びに自動車等破砕物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「政令」という。)第六条第一項第三号イ(1)に規定する自動車等破砕物をいう。)に限る。以下この条及び次条において同じ。)について、次に掲げる事項の分析証明書を保有しなければならない。

 当該産業廃棄物の水素イオン濃度指数(廃酸又は廃アルカリ以外の産業廃棄物であつて、当該産業廃棄物の水素イオン濃度指数が中性付近であることが明らかなものに係るものを除く。)

 油分の含有量及び溶出量(油分を含む産業廃棄物を排出するおそれのない工場又は事業場から排出される産業廃棄物に係るものを除く。)

 有害産業廃棄物(有害物質(アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機りん化合物、六価クロム化合物、素又はその化合物、シアン化合物、ポリ塩化ビフェニル、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、一・二―ジクロロエタン、一・一―ジクロロエチレン、シス―一・二―ジクロロエチレン、一・一・一―トリクロロエタン、一・一・二―トリクロロエタン、一・三―ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、一・四―ジオキサン及びダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下この条及び第二十条第二項第一号において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)が、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号。以下この号において「有害判定基準」という。)に定める基準を超えて溶出するおそれのある産業廃棄物をいう。)を排出するおそれのある工場又は事業場から排出される産業廃棄物にあつては、当該産業廃棄物に含有されるおそれのある有害物質の区分に応じ、それぞれの有害物質に係る次に掲げる事項

 アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、素又はその化合物、シアン化合物、ポリ塩化ビフェニル及びセレン又はその化合物 当該産業廃棄物中の含有量及び当該含有量では有害判定基準に定める基準を超えるおそれがある場合にあつては、有害判定基準に定める方法による検出値

 有機りん化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、一・二―ジクロロエタン、一・一―ジクロロエチレン、シス―一・二―ジクロロエチレン、一・一・一―トリクロロエタン、一・一・二―トリクロロエタン、一・三―ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、一・四―ジオキサン及びダイオキシン類 有害判定基準に定める方法による検出値

2 前項の分析証明書は、処理の日前六月以内(ダイオキシン類については、一年以内)に、公共機関又は知事の指定する者が作成したものとする。ただし、当該産業廃棄物の排出に係る原材料、生産工程若しくは排出工程又は当該産業廃棄物の処分方法を変更した場合には、その変更の都度作成したものとする。

(平元規則五八・平六規則一・平七規則三七・平一二規則一四〇・平一三規則九五・平一九規則三七・平二一規則五一・平二五規則三七・平二六規則六八・一部改正)

(産業廃棄物の委託等の方法)

第十条 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合は、前条第一項の分析証明書又はその写しを委託しようとする者に交付しなければならない。

(平六規則一・一部改正)

(二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定証の再交付)

第十条の二 法第十二条の七第一項の認定(岡山市長及び倉敷市長の認定を除く。)を受けた者(次条において「一体的処理の認定事業者」という。)は、省令第八条の三十八の九の認定証(以下この条及び次条において「認定証」という。)を紛失し、又は破損したときは、共同して、知事に認定証の再交付を申請しなければならない。

(平三〇規則二一・追加)

(二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定証の書換え、返納等)

第十条の三 一体的処理の認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定証の書換えを受けなければならない。

 主たる事務所の所在地を変更したとき。

 名称(省令第八条の三十八の五第二項第一号及び第二号の事業者の名称を除く。)又は代表者の氏名を変更したとき。

 当該認定に係る収集、運搬又は処分の一部を廃止したとき。

2 一体的処理の認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定証(第一号に該当する場合は当該書換えを受ける前の認定証とし、第三号に該当する場合は当該再交付を受ける前の認定証とする。)を知事に直ちに返納しなければならない。

 前項の規定により認定証の書換えを受けたとき。

 法第十二条の七第十項の規定により認定の取消しを受けたとき。

 前条の規定により認定証の再交付を受けたとき。ただし、紛失により認定証の再交付を受けた場合は、紛失した認定証を発見したとき。

(平三〇規則二一・追加)

(報告のための帳簿)

第十一条 事業者(政令第六条の四に規定する事業者及び法第十二条の二第十四項に規定する事業者を除く。)は、法第十八条第一項の規定により知事が求める報告を正確に行うため、帳簿を備え、省令第八条の五第一項第二号の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿の取扱いについては、省令第二条の五第二項及び第三項の例によるものとする。

(昭六〇規則四六・平元規則五八・平六規則一・平一三規則四八・平二一規則五一・平二三規則二九・一部改正)

第二節 産業廃棄物処理業者

(平六規則一・改称)

(再生利用個別指定の申請等)

第十二条 省令第九条第二号又は第十条の三第二号の規定による再生利用されることが確実である産業廃棄物(第八項において「対象産業廃棄物」という。)のみの収集若しくは運搬(第八項第一号において「再生輸送」という。)又は処分(次項第四号及び第八項第二号において「再生活用」という。)を業として行う者の指定(以下「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者(岡山市及び倉敷市の区域に係るものを除く。)は、次に掲げる事項を記載した再生利用個別指定業指定申請書を知事に提出しなければならない。

 住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

 氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

 事業の範囲

 再生利用に係る事業場の所在地

 再生利用の目的

 再生利用の方法

 取引関係

 事業開始予定年月日

 申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地並びにその役員の氏名及び住所)

 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所

十一 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額

十二 申請者に政令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 事業計画の概要を記載した書類

 取引関係を記載した書類

 生活環境の保全上必要な対策を記載した書類

 再生活用に伴い生ずる廃棄物の種類、性状、数量及び処理方法を記載した書類

 事務所及び事業場の付近の見取図

 申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものであることを証する書類

 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

十一 申請者が個人である場合には、住民票の写し(本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五の国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第十三号から第十六号まで並びに第十二条の四第二項第二号及び第五号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

十二 申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

十三 申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(法定代理人が法人である場合には、当該法人の登記事項証明書並びにその役員の住民票の写し及び当該役員が同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類)

十四 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

十五 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)

十六 申請者に政令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

3 知事は、再生利用個別指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証(以下この節において「指定証」という。)を交付するものとする。

4 再生利用個別指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

5 指定の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第五号まで及び第七号に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。

6 第四項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

7 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

8 知事は、再生利用個別指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、再生利用個別指定をしてはならない。

 再生輸送を業として行う者については、次に掲げる基準に適合するものであること。

 対象産業廃棄物の排出事業者のみから再生輸送の委託を受けることとされていること。

 再生輸送の用に供する施設及び申請者の能力が省令第十条各号に掲げる基準に適合するものであること。ただし、申請者が再生輸送を的確に、かつ、継続して行うに足りる能力を有すると知事が認めるときは、同条第二号イに掲げる要件に適合する者とみなす。

 再生輸送が営利を目的としないものであること。

 再生輸送において生活環境の保全上の支障が生じないこと。

 申請者が法第十四条第五項第二号イからへまでのいずれにも該当しないこと。

 再生活用を業として行う者については、次に掲げる基準に適合するものであること。

 対象産業廃棄物の排出事業者のみから再生活用の委託を受けることとされていること。

 再生活用の用に供する施設及び申請者の能力が省令第十条の五各号に掲げる基準に適合するものであること。ただし、申請者が再生活用を的確に、かつ、継続して行うに足りる能力を有すると知事が認めるときは、同条第一号ロ(1)又は第二号ロ(1)に掲げる要件に適合する者とみなす。

 排出事業者から引き取られた対象産業廃棄物の大部分が再生の用に供されること。

 再生活用が営利を目的としないものであること。

 再生活用の過程において生ずる産業廃棄物の処理を適切に遂行できること。

 排出事業者との間で再生活用に係る取引関係が確立されており、かつ、その取引関係に継続性があること。

 再生活用において生活環境の保全上の支障が生じないこと。

 申請者が法第十四条第五項第二号イからへまでのいずれにも該当しないこと。

(平一三規則四八・全改、平一五規則一〇一・平一七規則四八・平二一規則五一・平二三規則二九・平二四規則三三・平二四規則五四・平二六規則六八・令元規則六三・一部改正)

(再生利用個別指定の取消し)

第十二条の二 知事は、再生利用個別指定を受けた者(岡山市及び倉敷市の区域に係るものを除く。以下「再生利用個別指定業者」という。)前条第八項各号の基準に適合しなくなつたときは、再生利用個別指定を取り消すことができる。

(平一三規則四八・追加、平二一規則五一・一部改正)

(再生利用個別指定に係る事業の範囲の変更の申請等)

第十二条の三 再生利用個別指定業者は、第十二条第一項第三号に掲げる事項の変更をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再生利用個別指定業変更指定申請書を知事に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

 住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

 氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

 指定年月日及び指定番号

 変更の内容

 変更の理由

 変更に係る再生利用の方法

 変更に係る取引関係

 変更後の事業開始予定年月日

 第十二条第一項第九号から第十二号までに掲げる事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 第十二条第二項各号(第七号を除く。)に掲げる書類

 事業の変更に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

3 知事は、第十二条第一項第三号に掲げる事項を変更した再生利用個別指定をしたときは、新たな指定証を交付するものとする。

(平一三規則四八・追加、平二一規則五一・一部改正)

(再生利用個別指定に係る事業の変更の届出)

第十二条の四 再生利用個別指定業者は、第十二条第一項第一号第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項並びに次に掲げる事項の変更をしたときは、当該変更の日から十日(法人で次項第一号第二号及び第五号の規定により登記事項証明書を添付しなければならない場合にあつては、三十日)以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

 第十二条第一項第九号の法定代理人(法定代理人が法人である場合には、その役員を含む。)

 第十二条第一項第十号の役員、同項第十一号の株主又は出資をしている者及び同項第十二号の使用人

2 前項の規定による届出をする場合においては、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

 第十二条第一項第一号に掲げる事項の変更の場合には、変更後の事務所の付近の見取図及び個人にあつては住民票の写し、法人にあつては登記事項証明書

 第十二条第一項第二号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類、法人にあつては定款又は寄附行為(変更に係る事項が名称である場合に限る。)及び登記事項証明書

 第十二条第一項第四号に掲げる事項の変更の場合には、変更後の事業場の付近の見取図

 第十二条第一項第七号に掲げる事項の変更の場合には、変更後の取引関係を記載した書類

 前項各号に掲げる事項の変更の場合には、同項各号に掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(前項第一号に掲げる法定代理人が法人である場合には、当該法人の登記事項証明書並びにその役員の住民票の写し及び当該役員が同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類。同項第二号に掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、当該法人の登記事項証明書)

(平二一規則五一・全改、平二四規則三三・平二四規則五四・平三〇規則二一・令元規則六三・一部改正)

(再生利用個別指定に係る事業の廃止の届出)

第十二条の五 再生利用個別指定業者は、その再生利用個別指定に係る事業の全部又は一部を廃止したときは、当該廃止の日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。この場合において、当該届出には、指定証を添付しなければならない。

(平一三規則四八・追加、平二一規則五一・一部改正)

(指定証の再交付)

第十二条の六 再生利用個別指定業者は、指定証を紛失し、又は破損したときは、指定証の再交付を申請しなければならない。

(平一三規則四八・追加、平二三規則二九・一部改正)

(指定証の書換え、返納等)

第十二条の七 知事は、第十二条の四及び第十二条の五の規定による届出により、指定証の書換えを必要とするときは、指定証を書き換えて交付するものとする。

2 再生利用個別指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定証(第二号の場合は当該指定を受ける前の指定証、第三号の場合は再交付を受ける前の指定証とする。)を知事に直ちに返納しなければならない。

 第十二条の二の規定により再生利用個別指定の取消しを受けたとき。

 第十二条の三第三項の規定により新たな指定証の交付を受けたとき。

 前条の規定により指定証の再交付を受けたとき。ただし、紛失により指定証の再交付を受けた場合は、紛失した指定証を発見したとき。

(平一三規則四八・追加)

(事業計画書の提出等)

第十二条の八 再生利用個別指定業者は、再生利用個別指定に係る産業廃棄物の処理計画、処理状況その他必要な事項について、毎事業年度開始前に事業計画書を、毎事業年度終了後三月以内に事業報告書を知事に提出しなければならない。

2 再生利用個別指定に係る産業廃棄物を車両によつて運搬する再生利用個別指定業者は、当該運搬車に、当該産業廃棄物の運搬車であることを表示する標識を取り付けなければならない。

3 省令第七条の二の二第一項第五号及び同条第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同号中「法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者」とあるのは「再生利用個別指定業者」と、「産業廃棄物」とあるのは「再生利用個別指定に係る産業廃棄物」と、「認定番号」とあるのは「指定番号」と、同条第三項中「産業廃棄物」とあるのは「再生利用個別指定に係る産業廃棄物」と読み替える。

(平一三規則四八・追加、平一七規則八三・平三〇規則二一・一部改正)

(産業廃棄物処理業の事業の範囲等)

第十三条 法第十四条の二第一項に定める事業の範囲の変更とは、次に掲げる事項とする。

 取り扱う産業廃棄物の種類の変更(廃止を除く。)

 産業廃棄物の積替え又は保管行為の追加

 産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業(以下「産業廃棄物処理業」という。)の種類(中間処理及び最終処分)の拡大

 許可条件の変更

(昭六二規則五四・平六規則一・一部改正)

(産業廃棄物処理業の休止の届出)

第十四条 法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の二第一項の許可(岡山市長及び倉敷市長の許可を除く。)を受けた者(以下「産業廃棄物処理業者」という。)は、当該許可に係る事業の全部又は一部を休止したときは、当該休止の日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事業を再開しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(昭六〇規則四六・平六規則一・平六規則一六・平一三規則四八・平一五規則一〇一・平二三規則二九・一部改正)

第十五条 削除

(平二三規則二九)

(許可証の再交付)

第十六条 産業廃棄物処理業者は、省令第十条の二又は第十条の六に規定する許可証(以下この節において「許可証」という。)を紛失し、又は破損したときは、許可証の再交付を申請しなければならない。

(昭六〇規則四六・平六規則一・平二三規則二九・一部改正)

(許可証の書換え、返納等)

第十七条 産業廃棄物処理業者は、次に掲げる事項が生じたときは、許可証の書換えを受けなければならない。

 住所又は主たる事務所の所在地の変更

 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名の変更

 取り扱う産業廃棄物及び産業廃棄物処理業の種類の一部の廃止

 岡山市長及び倉敷市長の管轄区域内の産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る法第十四条第一項の許可又は当該許可の失効

2 産業廃棄物処理業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可証(第一号の場合は当該書換えを受ける前の許可証、第二号の場合は当該許可を受ける前の許可証、第八号の場合は再交付を受ける前の許可証とする。)を知事に直ちに返納しなければならない。

 前項の規定により許可証の書換えを受けたとき。

 法第十四条の二第一項の規定により事業の範囲の変更の許可を受けたとき。

 法第十四条第三項の許可の有効期間が満了したとき。ただし、当該許可の更新の申請があつた場合において、当該有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該処分がされたとき。

 法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第三項の規定により産業廃棄物処理業の全部の廃止の届出をしたとき。

 法第十四条の三の規定により産業廃棄物処理業の事業の全部の停止を命じられたとき。

 法第十四条の三の二の規定により産業廃棄物処理業の許可の取消しを受けたとき。

 第十四条第一項の規定により産業廃棄物処理業の全部の休止の届出をしたとき。

 前条の規定により許可証の再交付を受けたとき。ただし、紛失により許可証の再交付を受けた場合は、紛失した許可証を発見したとき。

3 知事は、次に掲げる場合においては、返納を受けた許可証を返納した者に直ちに返還するものとする。

 前項第五号の規定により許可証を返納した者の事業の停止期間が終了したとき。

 前項第七号の規定により許可証を返納した者が、第十四条第二項の規定により産業廃棄物処理業の再開の届出をしたとき。

(昭六〇規則四六・平六規則一・平六規則六〇・平一三規則四八・平一五規則一〇一・平二一規則五一・平二三規則二九・一部改正)

第二節の二 特別管理産業廃棄物処理業者

(平六規則一・追加)

(特別管理産業廃棄物処理業の事業の範囲等)

第十八条 法第十四条の五第一項に定める事業の範囲の変更とは、次に掲げる事項とする。

 取り扱う特別管理産業廃棄物の種類の変更(廃止を除く。)

 特別管理産業廃棄物の積替え又は保管行為の追加

 特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業(以下「特別管理産業廃棄物処理業」という。)の種類(中間処理及び最終処分)の拡大

 許可条件の変更

(平六規則一・追加、平二三規則二九・旧第十八条の二繰上)

(特別管理産業廃棄物処理業の休止の届出)

第十八条の二 法第十四条の四第一項若しくは第六項又は第十四条の五第一項の許可(岡山市長及び倉敷市長の許可を除く。)を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物処理業者」という。)は、当該許可に係る事業の全部又は一部を休止したときは、当該休止の日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

2 前項の届出をした者は、当該届出に係る事業を再開しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(平六規則一・追加、平六規則一六・平一三規則四八・平一五規則一〇一・一部改正、平二三規則二九・旧第十八条の三繰上・一部改正)

(許可証の再交付)

第十八条の三 特別管理産業廃棄物処理業者は、省令第十条の十四又は第十条の十八に規定する許可証(以下この節において「許可証」という。)を紛失し、又は破損したときは、許可証の再交付を申請しなければならない。

(平六規則一・追加、平二三規則二九・旧第十八条の五繰上・一部改正)

(許可証の書換え、返納等)

第十八条の四 特別管理産業廃棄物処理業者は、次に掲げる事項が生じたときは、許可証の書換えを受けなければならない。

 住所又は主たる事務所の所在地の変更

 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名の変更

 取り扱う特別管理産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処理業の種類の一部の廃止

 岡山市長及び倉敷市長の管轄区域内の特別管理産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る法第十四条の四第一項の許可又は当該許可の失効

2 特別管理産業廃棄物処理業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可証(第一号の場合は当該書換えを受ける前の許可証、第二号の場合は当該許可を受ける前の許可証、第八号の場合は再交付を受ける前の許可証とする。)を知事に直ちに返納しなければならない。

 前項の規定により許可証の書換えを受けたとき。

 法第十四条の五第一項の規定により事業の範囲の変更の許可を受けたとき。

 法第十四条の四第三項の許可の有効期間が満了したとき。ただし、当該許可の更新の申請があつた場合において、当該有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該処分がされたとき。

 法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第三項の規定により特別管理産業廃棄物処理業の全部の廃止の届出をしたとき。

 法第十四条の六において準用する法第十四条の三の規定により特別管理産業廃棄物処理業の事業の全部の停止を命じられたとき。

 法第十四条の六において準用する法第十四条の三の二の規定により特別管理産業廃棄物処理業の許可の取消しを受けたとき。

 第十八条の二第一項の規定により特別管理産業廃棄物処理業の全部の休止の届出をしたとき。

 前条の規定により許可証の再交付を受けたとき。ただし、紛失により許可証の再交付を受けた場合は、紛失した許可証を発見したとき。

3 知事は、次に掲げる場合においては、返納を受けた許可証を返納した者に直ちに返還するものとする。

 前項第五号の規定により許可証を返納した者の事業の停止期間が終了したとき。

 前項第七号の規定により許可証を返納した者が、第十八条の二第二項の規定により特別管理産業廃棄物処理業の再開の届出をしたとき。

(平六規則一・追加、平六規則六〇・平一三規則四八・平一五規則一〇一・平二一規則五一・一部改正、平二三規則二九・旧第十八条の六繰上・一部改正、平二六規則六八・平二七規則五七・一部改正)

第三節 産業廃棄物処理施設

(許可証の再交付)

第十八条の五 法第十五条第一項の許可を受けた者(岡山市及び倉敷市の区域に係るものを除く。以下「産業廃棄物処理施設設置者」という。)は、省令第十二条の五に規定する許可証(以下この節において「許可証」という。)を紛失し、又は破損したときは、知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(平六規則一・追加、平一三規則四八・旧第十八条の八繰上、平二一規則五一・一部改正、平二三規則二九・旧第十八条の七繰上)

(許可証の書換え、返納等)

第十八条の六 産業廃棄物処理施設設置者は、住所又は氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地又は名称及び代表者の氏名)を変更したときは、許可証の書換えを受けなければならない。

2 産業廃棄物処理施設設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可証(第一号の場合は当該書換えを受ける前の許可証、第二号の場合は当該許可を受ける前の許可証、第五号の場合は再交付を受ける前の許可証とする。)を知事に直ちに返納しなければならない。

 前項の規定により許可証の書換えを受けたとき。

 法第十五条の二の六第一項の規定による変更の許可を受けたとき。

 法第十五条の二の七の規定による産業廃棄物処理施設の使用の停止を命じられたとき。

 法第十五条の三の規定により法第十五条第一項の許可の取消しを受けたとき。

 前条の規定により許可証の再交付を受けたとき。ただし、紛失により再交付を受けた場合は、紛失した許可証を発見したとき。

 産業廃棄物処理施設を廃止したとき。

3 知事は、前項第三号の規定により許可証を返納した者の産業廃棄物処理施設の使用停止期間が終了したときは、返納を受けた許可証を返納した者に直ちに返還するものとする。

(平六規則一・追加、平六規則六〇・一部改正、平一三規則四八・旧第十八条の九繰上・一部改正、平一五規則一〇一・平二一規則五一・一部改正、平二三規則二九・旧第十八条の八繰上・一部改正)

(産業廃棄物処理施設の改善措置完了の届出)

第十九条 法第十五条の二の七の規定により産業廃棄物処理施設の構造又は維持管理について改善命令を受けた者(岡山市及び倉敷市の区域に係るものを除く。)は、その命令に基づき必要な改善措置を完了したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

(昭六〇規則四六・平六規則一・平六規則六〇・平六規則一六・平一三規則四八・平一五規則一〇一・平二三規則二九・平二六規則六八・一部改正)

(認定証の再交付)

第十九条の二 法第十五条の三の三第一項の認定を受けた者(岡山市及び倉敷市の区域に係るものを除く。次条において「認定熱回収施設設置者」という。)は、省令第十二条の十一の十に規定する認定証(以下この節において「認定証」という。)を紛失し、又は破損したときは、知事に認定証の再交付を申請しなければならない。

(平二三規則二九・追加)

(認定証の書換え、返納等)

第十九条の三 認定熱回収施設設置者は、住所若しくは氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地又は名称及び代表者の氏名)又は法第十五条の三の三第一項の認定に係る産業廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するもの(以下この条において「認定熱回収施設」という。)の熱回収に必要な設備を変更したときは、認定証の書換えを受けなければならない。

2 認定熱回収施設設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定証(第一号の場合は当該書換えを受ける前の認定証、第五号の場合は再交付を受ける前の認定証とする。)を知事に直ちに返納しなければならない。

 前項の規定により認定証の書換えを受けたとき。

 認定証に記載された認定の有効年月日を経過したとき。

 法第十五条の二の七の規定により認定熱回収施設の使用の停止を命じられたとき。

 法第十五条の三の三第五項の規定により同条第一項の認定の取消しを受けたとき。

 前条の規定により認定証の再交付を受けたとき。ただし、紛失により認定証の再交付を受けた場合は、紛失した認定証を発見したとき。

 認定熱回収施設において熱回収を行わなくなつたとき。

 認定熱回収施設を廃止したとき。

3 知事は、前項第三号の規定により認定証を返納した者の認定熱回収施設の使用停止期間が終了したときは、返納を受けた認定証を返納した者に直ちに返還するものとする。

(平二三規則二九・追加)

第四節 県外から搬入される産業廃棄物

第二十条 県外に事業場を有し、当該事業場から生じた産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含み、法第十五条の四の二第一項又は第十五条の四の三第一項の規定による環境大臣の認定に係るもの、再生利用個別指定に係るもの及び知事が指定したものを除く。以下この条において同じ。)を県内(岡山市及び倉敷市の区域を除く。以下この条において同じ。)で処分しようとする事業者(中間処理業者を含む。以下この条において「県外事業者」という。)は、次に掲げる事項を記載した県内搬入処分事前協議書(以下「事前協議書」という。)を、あらかじめ知事に提出し、その承認を得なければならない。

 県内に搬入する産業廃棄物の種類

 県内に搬入する当該産業廃棄物の量

 県内に搬入する期間

 当該産業廃棄物を排出する施設

 当該産業廃棄物を処理する処理業者

2 事前協議書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

 当該産業廃棄物の分析証明書(第九条第一項各号に掲げる事項の分析証明書とし、事前協議の日前六月以内(ダイオキシン類については一年以内)に公共機関又は知事の指定する者が作成したものとする。)

 当該産業廃棄物の排出工程図

 当該産業廃棄物を処理する処理業者との契約書の写し

 その他知事が必要と認める書類

3 知事は、事前協議書の提出があつたときは、必要に応じて県外事業者の事業場の産業廃棄物を所管する関係公共団体の意見を求め、県内搬入の可否を県外事業者に通知するものとする。

4 県外事業者は、知事が県内搬入処分を認めた場合は、諸法令に定める手続を終了しなければ当該産業廃棄物を県内に搬入してはならない。

5 第一項の事前協議を行つた県外事業者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ知事と協議し、その承認を得なければならない。

 第一項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる種類及び同項第二号に掲げる量が減少する場合並びに同項第三号に掲げる期間が短縮される場合を除く。)

 当該産業廃棄物の排出に係る原材料、生産工程若しくは排出工程又は当該産業廃棄物の処分方法

6 第一項の承認は、第八項に規定する期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

7 第一項から第五項までの規定は、前項の承認の更新について準用する。

8 第一項の規定による承認又は第六項の規定による承認の更新の期間は、次の各号に掲げる県外事業者の区分に応じ、当該各号に定める期間を限度とする。

 新たに第一項の規定による承認を得た県外事業者 二年

 第一項の規定による承認を得た県外事業者(承認の期間が二年である者に限る。)又は第六項の規定による承認の更新を受けた県外事業者であつて、当該承認の日又は直近の更新の日以降において、県内に搬入した産業廃棄物の処理につき、法令の違反があることを理由とした行政処分等を受けていないもの 五年

 前二号に掲げる県外事業者以外の県外事業者 二年

9 県外事業者は、当該産業廃棄物の適正な処理に努め、その処理について知事の指導を受けたときは、直ちにその指導に従わなければならない。

(昭六〇規則四六・平元規則五八・平六規則一・平一九規則三七・平二一規則五一・平二三規則二九・平二六規則六八・令八規則三・一部改正)

第四章 雑則

第一節 最終処分場等

(平六規則一・節名追加、平一七規則八三・改称)

(最終処分場等の帳簿)

第二十条の二 法第十五条の十八第三項又は法第十九条の十二第三項の規定による台帳(岡山市及び倉敷市の区域に係るものを除く。)の閲覧は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。

(平六規則一・追加、平六規則一六・平一三規則四八・平一七規則八三・平一八規則九五・平二一規則五一・平二二規則二七・平三〇規則二一・令八規則三二・一部改正)

(土地の形質の変更の着手等の届出)

第二十条の三 法第十五条の十九第一項の届出をした者(岡山市及び倉敷市の区域に係るものを除く。次項において同じ。)は、当該届出に係る土地の形質の変更に着手したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

2 法第十五条の十九第一項の届出をした者は、当該届出に係る土地の形質の変更を完了したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。同条第二項の届出をした者についても、同様とする。

(平一九規則三七・追加、平二一規則五一・一部改正、平二三規則二九・旧第二十条の二の二繰下)

第二節 登録証明書の再交付

(平六規則一・節名追加)

第二十条の四 法第二十条の二第一項の規定により登録を受けた廃棄物再生事業者は、登録証明書を紛失し、又は破損したときは、知事に登録証明書の再交付を申請しなければならない。

(平六規則一・追加、平二三規則二九・旧第二十条の三繰下・一部改正)

第三節 その他

(平六規則一・節名追加)

(書類の提出部数等)

第二十条の五 法、政令、省令又はこの規則により知事に提出する申請書等は、正本一部(法第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設及び法第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係る申請書等にあつては、所管県民局長が別に定める部数)を所管県民局長に提出しなければならない。

(平六規則一・追加、平六規則一六・平一三規則二八・平一三規則四八・平一七規則五三・一部改正、平二三規則二九・旧第二十条の四繰下・一部改正)

(書類の様式)

第二十一条 次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 法第八条第一項の規定による一般廃棄物処理施設設置許可申請書 様式第一号

 第三条の規定による一般廃棄物処理施設/設置/変更/許可証 様式第二号

 第四条又は第十八条の五の規定による/一般/産業/廃棄物処理施設/設置/変更/許可証再交付申請書 様式第三号

三の二 法第八条の二第五項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設使用前検査申請書 様式第三号の二

三の三 法第八条の二の二第一項の規定による一般廃棄物処理施設定期検査申請書 様式第三号の三

三の四 法第九条第一項の規定による一般廃棄物処理施設変更許可申請書 様式第三号の四

三の五 法第九条第三項の規定による一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書 様式第三号の五

三の六 法第九条第四項の規定による一般廃棄物最終処分場の埋立処分終了届出書 様式第三号の六

三の七 法第九条第五項の規定による一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書 様式第三号の七

三の八 省令第四条の十七の規定による特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書 様式第三号の八

 第六条又は第十九条の規定による/一般/産業廃/棄物処理施設改善措置完了届 様式第四号

四の二 法第九条の二の四第一項の規定による熱回収施設設置者認定申請書 様式第四号の二

四の三 第六条の二の規定による熱回収施設設置者認定証 様式第四号の三

四の四 第六条の三又は第十九条の二の規定による熱回収施設設置者認定証再交付申請書 様式第四号の四

四の五 政令第五条の五の規定による熱回収施設休廃止等届出書 様式第四号の五

四の六 省令第五条の五の十一第一項の規定による熱回収報告書 様式第四号の六

 法第九条の三第一項の規定による市町村一般廃棄物処理施設設置届出書 様式第五号

 法第九条の三第八項の規定による市町村一般廃棄物処理施設変更届出書 様式第六号

 法第九条の三第十一項において準用する法第九条第三項の規定による市町村一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書 様式第七号

七の二 法第九条の三第十一項において準用する法第九条第四項の規定による市町村一般廃棄物最終処分場の埋立処分終了届出書 様式第七号の二

七の三 法第九条の三第十一項において準用する法第九条第五項の規定による市町村一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書 様式第七号の三

七の四 法第九条の三の二第一項の規定による非常災害に係る市町村一般廃棄物処理施設設置協議書 様式第七号の四

七の五 法第九条の三の三第一項の規定による非常災害に係る一般廃棄物処理施設設置届出書 様式第七号の五

七の六 法第九条の三の三第三項において準用する法第九条第三項の規定による非常災害に係る一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書 様式第七号の六

七の七 法第九条の三の三第三項において準用する法第九条の三第八項の規定による非常災害に係る一般廃棄物処理施設変更届出書 様式第七号の七

七の八 法第九条の五第一項の規定による一般廃棄物処理施設/譲受け/借受け/許可申請書 様式第七号の八

七の九 法第九条の六第一項の規定による一般廃棄物処理施設関係/合併/分割/認可申請書 様式第七号の九

七の十 法第九条の七第二項の規定による一般廃棄物処理施設関係相続届出書 様式第七号の十

七の十一 第十条の二の規定による二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定証再交付申請書 様式第七号の十一

 第十二条第一項に規定する再生利用個別指定業指定申請書 様式第八号

八の二 第十二条第三項又は第十二条の三第三項に規定する再生利用個別指定業指定証 様式第八号の二

八の三 第十二条の三第一項に規定する再生利用個別指定業変更指定申請書 様式第八号の三

八の四 第十二条の四の規定による再生利用個別指定業変更届出書 様式第八号の四

八の五 第十二条の五の規定による再生利用個別指定業廃止届出書 様式第八号の五

八の六 第十二条の六の規定による再生利用個別指定業指定証再交付申請書 様式第八号の六

 第十四条第一項又は第十八条の二第一項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業休止届 様式第九号

 第十四条第二項又は第十八条の二第二項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業再開届 様式第十号

十一 第十六条又は第十八条の三の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業許可証再交付申請書 様式第十一号

十二 法第十五条の二の五の規定による産業廃棄物処理施設設置者に係る一般廃棄物処理施設設置届出書 様式第十二号

十三 省令第十二条の七の十七第五項の規定による産業廃棄物処理施設設置者に係る一般廃棄物処理施設変更届出書 様式第十三号

十三の二 省令第十二条の七の十七第五項の規定による産業廃棄物処理施設設置者に係る一般廃棄物処理施設廃止届出書 様式第十三号の二

十四 第二十条第一項に規定する産業廃棄物の県内搬入処分事前協議書 様式第十四号

十四の二 第二十条第五項の規定による産業廃棄物の県内搬入処分変更協議書 様式第十四号の二

十五 法第十九条の十二第一項の規定による最終処分場届出台帳 様式第十五号

十六 第二十条の三第一項の規定による土地形質変更着手届出書 様式第十六号

十六の二 第二十条の三第二項の規定による土地形質変更完了届出書 様式第十六号の二

十七 法第二十条の二第一項の規定による廃棄物再生事業者登録申請書 様式第十七号

十八 政令第二十条の規定による廃棄物再生事業者登録事項変更届出書 様式第十八号

十九 政令第二十一条の規定による事業場廃止(休止・再開)届出書 様式第十九号

二十 第二十条の四の規定による登録証明書再交付申請書 様式第二十号

(昭六〇規則四六・平六規則一・平一三規則四八・平一五規則一〇一・平一七規則四八・平一七規則八三・平一九規則三七・平二一規則五一・平二三規則二九・平二六規則六八・平二七規則五七・平三〇規則二一・令八規則三二・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則様式第十五号の規定による産業廃棄物処理業許可証(以下「旧許可証」という。)を所持している処理業者は、昭和五十三年三月三十一日までに旧許可証を知事に提出し、この規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則様式第十六号の規定による産業廃棄物処理業許可証の交付を受けなければならない。

(関係規則の一部改正)

3 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六〇年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和六二年規則第五四号)

この規則は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(平成元年規則第五八号)

この規則は、平成元年十月一日から施行する。

(平成六年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。

別表第三廃棄物対策室の部1の項を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成六年規則第六〇号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成六年規則第一六号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

(平成一二年規則第一四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)第十二条第一項各号に掲げる産業廃棄物を当該各号に掲げる目的で、当該産業廃棄物を排出する事業者から対価を受けないで収集し、若しくは運搬し、又は処分することを業として行っている者又は同条第二項の規定による再生利用の認定を受けている者は、平成十六年三月三十一日までの間は、この規則による改正後の第十二条第一項の指定を受けている者とみなす。

3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(関係規則の一部改正)

4 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一三年規則第九五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一五年規則第一〇一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(岡山県事務処理規則の一部改正)

3 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一七年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第八三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一八年規則第九五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二二年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二四年規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二四年規則第五四号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二五年規則第三七号)

この規則は、平成二十五年六月一日から施行する。

(平成二五年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第六八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(岡山県事務処理規則の一部改正)

3 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成三〇年規則第二一号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和五年規則第六七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和八年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和八年規則第三二号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

(平13規則48・追加、平15規則101・平23規則29・平24規則33・一部改正、平26規則68・旧様式第1号の2繰上、令元規則63・令5規則67・一部改正)

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(平13規則48・全改)

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(平6規則1・全改、平10規則26・平13規則48・平23規則29・一部改正)

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(平13規則48・追加)

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(平23規則29・追加)

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(平13規則48・追加、平15規則101・一部改正、平23規則29・旧様式第3号の3繰下・一部改正、平24規則33・令元規則63・令5規則67・一部改正)

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(平25規則51・全改)

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(平13規則48・追加、平23規則29・旧様式第3号の5繰下)

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(平13規則48・追加、平23規則29・旧様式第3号の6繰下)

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(平13規則48・追加、平23規則29・旧様式第3号の7繰下)

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(平6規則1・全改、平13規則48・一部改正)

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(平23規則29・追加、令5規則67・一部改正)

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(平23規則29・追加)

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(平23規則29・追加)

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(平23規則29・追加)

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(平23規則29・追加)

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(平13規則48・全改、平23規則29・一部改正)

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(平13規則48・全改、平23規則29・一部改正)

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(平13規則48・全改、平23規則29・一部改正)

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(平13規則48・追加、平23規則29・令5規則67・一部改正)

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(平13規則48・追加、平23規則29・一部改正)

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(平27規則57・追加)

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(平27規則57・追加、令元規則63・一部改正)

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(平27規則57・追加)

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(平27規則57・追加)

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(平13規則48・追加、平15規則101・平23規則29・平24規則33・一部改正、平27規則57・旧様式第7号の4繰下、令元規則63・令5規則67・一部改正)

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(平13規則48・追加、平15規則101・平23規則29・一部改正、平27規則57・旧様式第7号の5繰下、令元規則63・令5規則67・一部改正)

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(平13規則48・追加、平15規則101・平24規則33・一部改正、平27規則57・旧様式第7号の6繰下・一部改正、令元規則63・一部改正)

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(平30規則21・追加)

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(平13規則48・全改、平21規則51・平23規則29・平24規則33・一部改正)

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(平13規則48・追加)

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(平13規則48・追加、平21規則51・一部改正)

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(平21規則51・全改)

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(平13規則48・追加)

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(平13規則48・追加)

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(平6規則1・全改、平13規則48・平23規則29・一部改正)

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(平6規則1・全改、平13規則48・平23規則29・一部改正)

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(平6規則1・全改、平10規則26・一部改正、平23規則29・旧様式第12号繰上・一部改正)

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(平15規則101・追加、平17規則83・旧様式第13号の2繰上、平23規則29・旧様式第13号繰上・一部改正、平27規則57・一部改正)

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(平15規則101・追加、平17規則83・旧様式第13号の3繰上、平23規則29・旧様式第13号の2繰上・一部改正)

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(平15規則101・追加、平17規則83・旧様式第13号の4繰上、平23規則29・旧様式第13号の3繰上・一部改正)

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(昭60規則46・一部改正、平6規則1・旧様式第25号繰上・一部改正、平13規則48・平23規則29・平26規則68・一部改正)

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(平21規則51・追加)

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(平6規則1・追加)

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(平19規則37・追加、平23規則29・一部改正、令8規則32・旧様式第16号の2繰上)

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(平19規則37・追加、平23規則29・一部改正、令8規則32・旧様式第16号の3繰上)

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(平6規則1・追加、平13規則48・平17規則48・一部改正)

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(平6規則1・追加、平13規則48・平17規則48・一部改正)

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(平6規則1・追加、平13規則48・平17規則48・一部改正)

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(平6規則1・追加、平10規則26・平23規則29・一部改正)

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

昭和52年12月23日 規則第61号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和52年12月23日 規則第61号
昭和60年9月30日 規則第46号
昭和62年9月29日 規則第54号
平成元年9月29日 規則第58号
平成6年3月31日 規則第1号
平成6年3月31日 規則第16号
平成6年9月30日 規則第60号
平成7年6月30日 規則第37号
平成10年3月31日 規則第26号
平成12年12月22日 規則第140号
平成13年3月30日 規則第28号
平成13年3月30日 規則第48号
平成13年11月13日 規則第95号
平成15年11月28日 規則第101号
平成17年3月25日 規則第48号
平成17年3月25日 規則第53号
平成17年4月1日 規則第83号
平成18年3月31日 規則第95号
平成19年3月30日 規則第37号
平成21年6月30日 規則第51号
平成22年3月30日 規則第27号
平成23年3月31日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第33号
平成24年7月6日 規則第54号
平成25年5月31日 規則第37号
平成25年10月25日 規則第51号
平成26年12月19日 規則第68号
平成27年10月13日 規則第57号
平成30年3月30日 規則第21号
令和元年12月13日 規則第63号
令和5年9月5日 規則第67号
令和8年2月27日 規則第3号
令和8年3月31日 規則第32号