○浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例

昭和六十年十月十五日

岡山県条例第二十五号

浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例をここに公布する。

浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第四十八条第一項の規定により、浄化槽保守点検業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 浄化槽保守点検業 浄化槽の保守点検を行う事業をいう。

 浄化槽保守点検業者 次条第一項又は第三項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をいう。

 営業区域 浄化槽保守点検業を営む区域をいう。

(平一八条例一七・一部改正)

(登録)

第三条 県内(岡山市及び倉敷市の区域を除く。)において浄化槽保守点検業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 登録の有効期間は、三年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、その有効期間の満了の日までに申請して、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、第三項の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平六条例七・平一三条例一七・一部改正)

(登録の申請)

第四条 前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 営業所の名称及び所在地

 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びにその役員の氏名)

 営業区域

 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の氏名、その者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号及びその者が担当する営業区域に係る市町村名

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 申請者が第六条第一項第一号から第六号までに掲げる者でないことを誓約する書類

 第十一条第三項に規定する器具の明細を記載した書類

 営業区域において確実に連絡のとれる浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を記載した書類

 前三号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(平一八条例一七・平二三条例四九・一部改正)

(登録の実施等)

第五条 知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。

2 知事は、前項の規定により登録をしたときは、直ちにその旨を当該申請者及びその営業区域を管轄する市町村長に通知しなければならない。

3 知事は、第一項の浄化槽保守点検業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(登録の拒否)

第六条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は第四条の申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

 第十五条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から起算して二年を経過しない者

 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第十五条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であつた者でその処分のあつた日から起算して二年を経過しないもの

 第十五条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

 第十一条第一項から第三項までに規定する要件のいずれかを欠く者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、直ちにその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(平七条例三〇・平一七条例一一・平二三条例四九・一部改正)

(変更の登録)

第七条 浄化槽保守点検業者は、営業区域を拡張しようとするときは、知事の変更の登録を受けなければならない。

2 第四条第五条第一項及び第二項並びに前条(第一項第二号を除く。)の規定は、前項に規定する変更の登録の申請、実施及び拒否について準用する。

(平一八条例一七・一部改正)

(変更の届出)

第八条 浄化槽保守点検業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたとき(前条第一項に該当する場合を除く。)は、規則で定めるところにより、変更の日から起算して三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第五条第一項及び第二項の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。

(廃業等の届出)

第九条 浄化槽保守点検業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

 死亡した場合 その相続人

 法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者

 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人

 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であつた者

(平一八条例一七・一部改正)

(登録の抹消)

第十条 知事は、前条の規定による届出があつた場合(同条の規定による届出がない場合であつて、同条各号のいずれかに該当する事実が判明したときを含む。)又は登録がその効力を失つた場合は、浄化槽保守点検業者登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

2 第五条第二項の規定は、前項の規定により登録を抹消した場合に準用する。

(営業所の設置等)

第十一条 浄化槽保守点検業者は、県内に営業所を設置し、営業所に浄化槽管理士を置かなければならない。

2 前項の浄化槽管理士は、営業区域に係る市町村ごとに専任でなければならない。ただし、浄化槽の設置基数が少ない等相当の理由がある場合であつて、あらかじめ知事の承認を得たときは、この限りでない。

3 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、前三項の規定のいずれかに抵触する場合が生じたときは、二週間以内にこれらの規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

5 浄化槽保守点検業者は、第一項の浄化槽管理士に、知事が別に定める研修を第三条第二項に規定する登録の有効期間内に一回以上受けさせなければならない。ただし、特別の事情があると知事が認めるときは、この限りでない。

(平一八条例一七・令二条例四七・一部改正)

(業務の実施)

第十二条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又は浄化槽管理士である浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行つた場合において、当該浄化槽について清掃が必要であると認めたときは、速やかにその旨を当該浄化槽管理者(当該浄化槽管理者が当該浄化槽の清掃を委託している場合にあつては、当該浄化槽管理者及び委託を受けている浄化槽清掃業者)に通知しなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検の委託を受けた場合においては、当該浄化槽管理者に法第七条第一項及び第十一条第一項本文の水質に関する検査を受けさせるよう努めるとともに、指定検査機関の行う当該水質に関する検査が円滑に行われるよう協力するものとする。

4 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士にその職務を行わせるときは、浄化槽管理士であることを証する書面を携帯させなければならない。

(令二条例四七・一部改正)

(標識の掲示)

第十三条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第十四条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第十五条 知事は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 不正の手段により第三条第一項若しくは第三項の登録又は第七条第一項の変更の登録を受けたとき。

 第六条第一項第一号第三号第五号又は第六号に該当することとなつたとき。

 第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 第十一条第四項の規定に違反して措置をとらなかつたとき。

 前各号に掲げるもののほか、法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき。

2 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 第五条第二項の規定は、第一項の規定により処分をした場合に準用する。

(平七条例三〇・一部改正)

(報告徴収及び立入検査等)

第十六条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に、その業務に関し報告を求めることができる。

2 知事は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一八条例一七・一部改正)

(手数料)

第十七条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める額の申請手数料を納付しなければならない。

 第三条第一項の登録を受けようとする者 一件につき 三万四千三百四十円

 第三条第三項の更新の登録を受けようとする者 一件につき 三万千百三十円

 第七条第一項の変更の登録を受けようとする者 一件につき 二万二千五百五十円

2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の手数料を減免することができる。

3 既に納付した手数料は、返還しない。

(平元条例七・平六条例七・平九条例一一・平一一条例二七・平一三条例一二・平二六条例一五・平三一条例九・令五条例二五・一部改正)

(規則への委任)

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

 第三条第一項若しくは第三項の登録を受けず、又は同条第一項若しくは第三項の登録若しくは第七条第一項の変更の登録を受けた営業区域以外の営業区域で浄化槽保守点検業を営んだ者

 不正の手段により第三条第一項若しくは第三項の登録又は第七条第一項の変更の登録を受けた者

 第十五条第一項の規定による命令に違反した者

(令七条例一・一部改正)

第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 第十一条第四項の規定に違反して措置をとらなかつた者

 第十二条第一項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行つた者

 第十四条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

 第十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第二十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例の施行の日から三月間(その者がその期間内に第三条第一項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対する登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、同項の登録を受けないでも引き続き浄化槽保守点検業を営むことができる。

3 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業を営んでいる者が引き続き浄化槽保守点検業を営むために第三条第一項又は第三項の登録の申請をしようとする場合であつて、申請者が営業区域ごとに浄化槽清掃業者と連絡をとることができない事由があるときは、第四条第二項の規定にかかわらず、この条例の公布の日から当該申請の日まで引き続き浄化槽保守点検業を営んでいる当該営業区域に係るものに限り、同項第三号の書類を添付することを要しない。この場合において、当該申請に係る浄化槽保守点検業者は、浄化槽清掃業者と速やかに連絡をとるよう努めなければならない。

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成六年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において岡山県規則で定める日から施行する。

(平成九年条例第一一号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第二七号)

この条例は、平成十一年八月一日から施行する。

(平成一三年条例第一二号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一七号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一一号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一七年規則第五六号で平成一七年四月一日から施行)

(平成一八年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第四九号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二四年規則第四号で平成二四年四月一日から施行)

(平成二六年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第九号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和二年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第十一条第五項の規定は、この条例による改正前の第三条第一項又は第三項の登録の有効期間の満了の日がこの条例の施行の日から令和三年七月七日までの間にある浄化槽保守点検業者については、適用しない。

(令和五年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年十月一日から施行する。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年条例第一号)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第十一条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和七年条例第一号)

この条例は、令和七年六月一日から施行する。

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浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例

昭和60年10月15日 条例第25号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和60年10月15日 条例第25号
平成元年3月28日 条例第7号
平成6年3月25日 条例第7号
平成7年10月3日 条例第30号
平成9年3月25日 条例第11号
平成11年7月9日 条例第27号
平成13年3月23日 条例第12号
平成13年3月23日 条例第17号
平成17年3月18日 条例第11号
平成18年3月24日 条例第17号
平成23年12月27日 条例第49号
平成26年3月20日 条例第15号
平成31年3月22日 条例第9号
令和2年7月7日 条例第47号
令和5年3月20日 条例第25号
令和7年3月21日 条例第1号