○墓地等の経営の許可等に関する条例

昭和六十二年三月十八日

岡山県条例第十四号

墓地等の経営の許可等に関する条例をここに公布する。

墓地等の経営の許可等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第十条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等の基準その他墓地等の経営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(県及び市町村の責務)

第三条 市町村は、その区域内における墓地等の需要の状況に基づき、自ら墓地等を計画的に設置する等墓地等の整備の促進に必要な施策の実施に努めるものとする。

2 県は、前項の市町村の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助、資料の提供その他の措置を講ずることに努めるものとする。

(墓地等の経営主体)

第四条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号(納骨堂又は火葬場を経営しようとする者にあつては、第一号又は第二号)のいずれかに該当する者でなければならない。

 地方公共団体

 宗教法人(宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項に規定する宗教法人をいう。第十条第二項において同じ。)であつて、主たる事務所又は従たる事務所を県内に有するもの

 その区域の面積が規則で定める面積を超えない小規模な墓地を設置しようとする者であつて、付近に利用することができる地方公共団体が経営する墓地がなく、かつ、墓地の設置につき規則で定める特別の事由があると認められるもの

(平一五条例六三・追加、平二三条例四三・令四条例三八・一部改正)

(事前届出)

第五条 法第十条第一項の規定による許可又は同条第二項の規定による変更の許可(墓地の区域の拡張又は納骨堂若しくは火葬場の施設の増設に係るものに限る。)を受けようとする者(前条第三号に該当する者を除く。)は、規則で定めるところにより、これらの許可の申請に先立つて、規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

(平一五条例六三・追加)

(公示標識の設置等)

第六条 前条の規定による届出(以下この条において「事前届出」という。)をした者(納骨堂の施設の増設に係る事前届出をした者を除く。以下「申請予定者」という。)は、墓地等の経営又は墓地の区域等の変更の計画(以下「墓地等の経営等の計画」という。)の周知を図るため、事前届出をした日の翌日から起算して十四日を経過した日以後において、規則で定めるところにより、当該事前届出に係る墓地等の予定地の見やすい場所に標識を設置し、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定により設置された標識(以下この項及び次条第二項において「公示標識」という。)に記載された事項が事前届出の内容と異なる場合その他当該公示標識により適切な周知を図ることができないと認める場合は、申請予定者に対し、その補正を求めることができる。

(平一五条例六三・追加)

(説明会の開催等)

第七条 申請予定者は、墓地等の経営等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、墓地等の予定地に隣接する土地の所有者その他規則で定める者に対する説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。ただし、説明会に参加しないことにつきやむを得ない事由があると知事が認める者については、個別の説明をもつて当該説明会に参加したものとみなすことができる。

2 説明会は、公示標識を設置した日(前条第二項の規定により補正を求められた場合にあつては、当該補正が完了した日)の翌日から起算して十四日を経過した日以後でなければ、開催することができない。

3 申請予定者は、墓地等の経営等の計画を支障なく実施するため、説明会において参加者からの意見を聴く機会を設けなければならない。

4 申請予定者は、説明会を開催したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、当該説明会の内容等を知事に報告しなければならない。次条第二項の規定によりあらためて説明会を開催した場合も、同様とする。

(平一五条例六三・追加)

(再度の説明会の開催等)

第八条 知事は、前条第四項の報告があつた場合において、墓地等の経営等の計画の周知が不十分であると認めるときは、申請予定者に対し、あらためて説明会を開催することその他必要な措置を講ずるよう指示することができる。

2 前項の規定による指示を受けた申請予定者は、当該指示に従つて、あらためて説明会を開催する等必要な措置を講じなければならない。

(平一五条例六三・追加)

(申請予定者の責務)

第九条 申請予定者は、説明会において、参加者から次に掲げる意見の申出があつた場合は、墓地等の経営等の計画に、可能な限り当該意見を反映させるよう努めなければならない。

 公衆衛生その他公共の福祉の観点から考慮すべき意見

 墓地等の構造設備と周辺の生活環境との調和に関する意見

 墓地等の造成工事又は建設工事の方法等に関する意見

(平一五条例六三・追加)

(経営の許可の申請)

第十条 法第十条第一項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 墓地等の名称及び所在地

 墓地等の敷地の地番、地目及び面積並びに所有者の氏名又は名称及び住所

 墓地等の構造設備の概要

 墓地等の工事の着手及び完了の予定年月日

 墓地等の管理者の住所及び氏名

 墓地等を経営しようとする理由

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 宗教法人にあつては、当該宗教法人の規則(宗教法人が宗教法人法第六条第一項の公益事業として墓地等を経営しようとする場合には、当該墓地等の経営を行う旨を明らかにした規則)の写し及び登記事項証明書

 墓地等の位置を明らかにした図面

 墓地にあつては周囲百メートル以内、納骨堂にあつては周囲五十メートル以内、火葬場にあつては周囲二百メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

 墓地にあつては、その区域を明らかにした図面

 墓地等の敷地の登記事項証明書

 墓地等の構造設備を明らかにした図面

 第十六条第一項の造成工事を行う場合には、当該造成工事の内容を明らかにした規則で定める書類

 地方公共団体及び宗教法人にあつては、墓地等の経営の計画書、墓地等の管理に関する規程及び墓地等の維持管理等を第三者に委託をする場合の当該委託に係る契約書の写し又はその案

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(平一五条例六三・旧第四条繰下・一部改正、平二三条例四三・一部改正)

(変更の許可の申請)

第十一条 法第十条第二項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項

 変更の内容

 変更後の前条第一項第三号及び第四号に掲げる事項

 墓地及び納骨堂にあつては、改葬の必要性の有無

 変更に係る墓地等の工事の着手及び完了の予定年月日

 変更の理由

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 変更の内容を明らかにした図面

 変更後の前条第二項第二号から第六号まで及び第八号に掲げる書類

 前条第二項第七号に掲げる書類

 改葬を必要とする場合には、改葬の内容を明らかにした書類

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(平一五条例六三・旧第五条繰下)

(廃止の許可の申請)

第十二条 法第十条第二項の規定による廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 墓地等の敷地の地番及び面積

 廃止の理由

2 前項の申請書には、前条第二項第四号に掲げる書類を添付しなければならない。

(平一五条例六三・旧第六条繰下・一部改正)

(許可の基準)

第十三条 知事は、法第十条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該申請に係る墓地等が次条から第二十条までに規定する基準に適合しているときでなければ、当該許可をしてはならない。

 当該申請が第四条第一号に掲げる者によつてされたものであつて、次号イに該当するとき。

 当該申請が第四条第二号に掲げる者によつてされたものであつて、次のいずれにも該当するとき。

 当該申請に先立つて、説明会が開催され、かつ、墓地等の経営等の計画の周知が図られていると認められるものであること。

 自己の所有地(地上権、抵当権その他の墓地等の経営に支障を来すおそれのある権利が設定されていないものに限る。)に墓地等を設置しようとするものであること。

 付近に墓地等の需要を充足することができる地方公共団体が経営する墓地等がない等墓地等を経営することにつき相当の事由があると認められるものであること。

 当該申請が第四条第三号に掲げる者によつてされたものであるとき。

2 前項の規定は、法第十条第二項の規定による変更の許可の申請(墓地の区域の拡張又は火葬場の施設の増設に係るものに限る。)があつた場合について準用する。この場合において、前項中「次条から第二十条まで」とあるのは、「次条から第十六条まで及び第二十条」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定は、法第十条第二項の規定による変更の許可の申請(前項に規定するものを除く。)があつた場合について準用する。この場合において、第一項中「次条から第二十条まで」とあるのは「次条から第十六条まで、第十八条及び第二十条」と、同項第一号中「されたものであつて、次号イに該当するとき」とあるのは「されたものであるとき」と、同項第二号中「されたものであつて、次のいずれにも」とあるのは「されたものであつて、ロ及びハのいずれにも」と読み替えるものとする。

(平一五条例六三・追加)

(墓地の設置場所の基準)

第十四条 墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。

 住宅、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所若しくは同法第二条第一項に規定する助産所(患者、妊婦等を入所させる施設を有するものに限る。)その他人を入所させる施設で規則で定めるもの(以下「住宅等」という。)の敷地から百メートル以上離れていること。ただし、当該墓地の設置が住民の宗教的感情に適合する特別の事由があると知事が認めるときは、この限りでない。

 飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生上支障がないこと。

 墓地の区域内に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条第一項の災害危険区域、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域内の土地を含まないこと。ただし、墓地の区域及びその周辺の地域の状況、災害防止措置等により支障がないと認められるときは、この限りでない。

(平四条例二七・平五条例五・平一〇条例二六・一部改正、平一五条例六三・旧第八条繰下)

(墓地の構造設備の基準)

第十五条 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。

 墓地の境界(墓地の境界の内側に緑地帯を設ける場合には、当該緑地帯の内側)に障壁、密植した垣根等を設けること。

 砂利敷きその他の方法によりぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が一メートル以上であつて各墳墓に接続している通路を設けること。

 雨水その他の地表水が停留しないようにするための排水施設を設けること。

 給水設備及びごみ処理設備を設けること。

(平一五条例六三・旧第九条繰下)

(墓地の造成工事の基準)

第十六条 墓地の造成に関する工事(以下「造成工事」という。)の基準は、次のとおりとする。

 切土又は盛土(次項第五号の切土又は盛土を除く。)をする場合には、崖(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下この条において同じ。)の上端に続く地盤面は、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配をとること。

 切土又は盛土をする場合には、雨水その他の地表水を排除することができるように、規則で定める技術的基準に従い、排水施設を設置すること。

 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように、くい打ち、土の置き換えその他の措置を講ずること。

 盛土をする場合には、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水の浸透による緩み、沈下又は崩壊が生じないように、締め固めその他の措置を講ずること。

 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないように、段切りその他の措置を講ずること。

 造成によつて生じた崖面(崖の地表面をいう。)は、崩壊しないように、規則で定める技術的基準に従い、擁壁の設置、石張り、芝張り、モルタル吹付けその他の措置を講ずること。

 前各号に規定する措置のうち規則で定めるものは、規則で定める資格を有する者の設計(その者の責任において、設計図書(造成工事を実施するために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)を作成することをいう。)によること。

2 前項の場合において、造成とは、土地の形質の変更で次に掲げるものとする。

 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの

 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの

 切土と盛土とを同時にする場合において、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該切土及び盛土(前二号に該当する切土又は盛土を除く。)

 前二号に該当しない盛土であつて、高さが二メートルを超えるもの

 前各号のいずれにも該当しない切土又は盛土であつて、当該切土又は盛土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの(高さが二メートル以下であつて、切土又は盛土をする前後の地盤面の標高の差が三十センチメートルを超えないものを除く。)

3 前二項の規定の適用については、小段等によつて上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖を一体のものとみなす。

(平一五条例六三・旧第十条繰下、令七条例一四・一部改正)

(納骨堂の設置場所の基準)

第十七条 納骨堂の設置場所の基準は、住宅等の敷地から五十メートル以上離れていることとする。ただし、当該納骨堂の設置が住民の宗教的感情に適合する特別の事由があると知事が認めるときは、この限りでない。

(平一五条例六三・旧第十一条繰下)

(納骨堂の構造設備の基準)

第十八条 納骨堂の構造設備の基準は、次のとおりとする。

 耐火構造又は簡易耐火構造とし、内部の設備には、不燃材料を用いること。

 換気設備を設けること。

 出入口及び納骨設備は、施錠ができる構造であること。

 納骨堂の周囲に相当の空地を保有し、かつ、その境界に障壁、密植した垣根等を設けること。

(平一五条例六三・旧第十二条繰下)

(火葬場の設置場所の基準)

第十九条 火葬場の設置場所の基準は、住宅等の敷地から二百メートル以上離れていることとする。ただし、当該火葬場の設置が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 同一の敷地内における火葬場の施設の建て替えによるものであるとき。

 住民の宗教的感情に適合する特別の事由があると知事が認めるとき。

(平一五条例六三・旧第十三条繰下)

(火葬場の構造設備の基準)

第二十条 火葬場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

 火葬場の敷地の境界に容易に内部を見通すことができないような障壁、密植した垣根等を設けること。

 火葬炉には、防臭、防じん及び防音について十分な能力を有する装置を設けること。

 管理事務所、待合所及び便所を設けること。

 必要に応じて、残灰庫、収骨容器等を保管する施設及び遺体保管所を設けること。

(平一五条例六三・旧第十四条繰下)

(基準の緩和等)

第二十一条 知事は、法第十条第一項の規定による許可又は同条第二項の規定による変更の許可の申請があつた場合において、当該申請が第四条第三号に掲げる者によつてされたものであるときは、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生上支障がないと認められる範囲内で第十五条に規定する基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(平一五条例六三・旧第十五条繰下・一部改正)

(適用除外)

第二十二条 次に掲げる造成工事については、第十六条の規定は、適用しない。

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の許可を受けて行う同法第四条第十二項に規定する開発行為である造成工事

 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十条第一項の宅地造成等工事規制区域内において行う同法第二条第二号に規定する宅地造成に関する工事及び同条第三号に規定する特定盛土等に関する工事並びに同法第二十六条第一項の特定盛土等規制区域内において行う同法第二条第三号に規定する特定盛土等に関する工事である造成工事

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の地域森林計画の対象となつている民有林において行う同法第十条の二第一項に規定する開発行為である造成工事及び同法第二十六条又は第二十六条の二の規定による保安林の指定の解除を伴う造成工事

2 法第十条第一項の規定による許可又は同条第二項の規定による変更の許可の申請があつた場合において、当該申請が第四条第一号又は第三号に掲げる者によつてされたものであるときは、第十六条の規定は、適用しない。

3 法第十条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請に係る墓地等の設置が墓地等の譲受けに係るものであるときは、第十四条第一号及び第三号第十七条並びに第十九条の規定は、適用しない。

(平一二条例二二・平一三条例一四・一部改正、平一五条例六三・旧第十六条繰下・一部改正、令五条例五・一部改正)

(条件)

第二十三条 知事は、必要があると認めるときは、法第十条第一項の規定による許可又は同条第二項の規定による変更の許可に条件を付することができる。

(平一五条例六三・旧第十七条繰下・一部改正)

(工事の着手の届出)

第二十四条 墓地等の経営者は、法第十条第一項の規定による許可又は同条第二項の規定による変更の許可に係る墓地等の工事に着手しようとするときは、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。

(平一五条例六三・旧第十八条繰下・一部改正)

(完了検査等)

第二十五条 墓地等の経営者は、前条の墓地等の工事を完了した場合においては、規則で定めるところにより、当該墓地等がこの条例に定める基準に適合しているかどうかについて、知事の完了検査を受けなければならない。

2 知事は、前項の完了検査の結果、当該墓地等がこの条例に定める基準に適合していると認めた場合には、検査済証を当該墓地等の経営者に交付しなければならない。

3 墓地等の経営者は、前項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。

4 第一項に定めるもののほか、知事は、必要があるときは、前条の墓地等の工事について臨時に検査を行うことができる。

(平一五条例六三・旧第十九条繰下)

(経営者の講ずべき措置)

第二十六条 墓地等の経営者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

 墓地等を常に清潔に保つこと。

 墓石等が倒壊し、又は倒壊するおそれがあるときは、速やかに、安全措置を講じ、又は墓石等の所有者に当該措置を講ずることを求めること。

 老朽化し、又は破損した墓地等の構造設備の修復等を行うこと。

(平一五条例六三・旧第二十条繰下)

(墓穴の深さ)

第二十七条 墓地の経営者は、埋葬をさせるときは、墓穴の深さを二メートル以上とさせなければならない。

(平一五条例六三・旧第二十一条繰下)

(町村長の意見の徴取等)

第二十八条 知事は、法第十条第一項の規定による許可又は同条第二項の規定による変更若しくは廃止の許可の申請があつた場合において、当該申請が第四条第二号又は第三号に掲げる者によつてされたものであるときは、当該申請に係る墓地等の所在地を管轄する町村長に意見を求めなければならない。

2 知事は、法第十条第一項の規定による許可又は同条第二項の規定による変更若しくは廃止の許可を行つたときは、その旨を当該許可又は変更若しくは廃止の許可に係る墓地等の所在地を管轄する町村長に通知しなければならない。第二十五条第二項の規定により検査済証を交付したときも、同様とする。

(平一五条例六三・旧第二十二条繰下・一部改正、平二三条例四三・一部改正)

(規則への委任)

第二十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一五条例六三・旧第二十三条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に法第十条第一項の規定による許可又は同条第二項の規定による変更の許可を受けている墓地等の当該許可又は変更の許可に係る墓地等の工事については、第二十四条の規定は、適用しない。

(平一五条例六三・一部改正)

3 前項の墓地等の工事を完了した場合における当該墓地等については、第二十五条の規定は、適用しない。

(平一五条例六三・一部改正)

4 知事は、法第十条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請に係る墓地等がこの条例の施行の際現に同項の許可を受けている墓地等の譲受けに係るものであるときは、公衆衛生上支障がないと認められる範囲内で第十五条第十八条及び第二十条に規定する基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(平一五条例六三・一部改正)

(平成四年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第五号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第二二号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一四号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一五年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の墓地等の経営の許可等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第十条第一項の規定による許可の申請又は同条第二項の規定による変更の許可の申請について適用し、同日前にされた同条第一項の規定による許可の申請又は同条第二項の規定による変更の許可の申請については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第四三号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条(知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の四十七の項の改正規定(サからユまでを削る部分に限る。)、同表の九十二の項の改正規定(同項(31)(33)及び(60)中「個人施行者、組合及び再開発会社に係るものに限る」を「市のみが設立した地方住宅供給公社に係るものを除く」に改める部分に限る。)及び別表第二の改正規定に限る。)及び第三条(墓地等の経営の許可等に関する条例第二十八条の改正規定を除く。)の規定 公布の日

(令和四年条例第三八号)

この条例は、令和四年九月一日から施行する。

(令和五年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年五月二十六日から施行する。

(墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 一部改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成に関する工事等の規制及び同条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成に関する工事の規制に係る工事である墓地の造成に関する工事に対する第二条の規定による改正前の墓地等の経営の許可等に関する条例第二十二条第一項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、同号中「宅地造成等規制法」とあるのは、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の宅地造成等規制法」とする。

(令和七年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の墓地等の経営の許可等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第十条第一項の規定による許可の申請又は同条第二項の規定による変更の許可の申請について適用し、同日前にされた同条第一項の規定による許可の申請又は同条第二項の規定による変更の許可の申請については、なお従前の例による。

墓地等の経営の許可等に関する条例

昭和62年3月18日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和62年3月18日 条例第14号
平成4年10月2日 条例第27号
平成5年3月23日 条例第5号
平成10年5月19日 条例第26号
平成12年3月21日 条例第22号
平成13年3月23日 条例第14号
平成15年12月19日 条例第63号
平成23年12月27日 条例第43号
令和4年6月24日 条例第38号
令和5年3月20日 条例第5号
令和7年3月21日 条例第14号