○化製場等に関する法律施行条例
昭和五十九年六月二十二日
岡山県条例第二十六号
〔へい獣処理場等に関する法律施行条例〕をここに公布する。
化製場等に関する法律施行条例
(平二条例七・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二条例七・一部改正)
(化製場等の構造設備の基準)
第二条 法第四条の規定による化製場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 原料貯蔵室及び化製室を有すること。
二 原料貯蔵室及び化製室は、次の要件を備えること。
イ 床は、不浸透性材料(石、コンクリートその他汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
ロ 内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から少なくとも一・二メートルの高さまで不浸透性材料で腰張りされていること。
ハ 採光設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
ニ 換気扇を備えた排気装置その他臭気を適当な高さで屋外に放散することができる設備が設けられていること。
ホ 昆虫の出入りを防止することができる網張りその他の設備が設けられていること。
三 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水の浄化装置を有することを要しない。
四 汚物だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
五 汚物だめの周辺の地面で、汚物を搬入し、又は搬出する際に汚物が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆されていること。
六 原料貯蔵室及び化粧室から汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
七 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
八 犬、猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。
2 法第四条の規定による死亡獣畜取扱場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場は、次の要件を備えること。
イ 解体室を有すること。
ロ 解体室の床は、不浸透性材料で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
ハ 解体室の内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から少なくとも一・二メートルの高さまで不浸透性材料で腰張りされていること。
ニ 解体室には、採光設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
ホ 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水だめ又は汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめ及び汚水の浄化装置を有することを要しない。
ヘ 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
ト 汚物だめ及び汚水だめの周辺の地面で、汚物を搬入し、若しくは搬出し、又は汚水をくみ出す際に汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆されていること。
チ 解体室から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
リ 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
ヌ 犬、猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。
二 死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場には、立札、障壁その他当該区域が埋却場である旨及び当該区域を明示する設備が設けられていること。
三 死亡獣畜の焼却を行う死亡獣畜取扱場は、次の要件を備えること。
イ 完全に燃焼させることができる構造の焼却炉が設けられていること。
ロ 燃焼により発する臭気を処理することができる適当な高さの煙突が設けられていること。
(平二条例七・平一四条例七三・一部改正)
(化製場等の管理者が講ずべき衛生上必要な措置)
第三条 法第五条第四号の規定による化製場の管理者が講ずべき衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
一 外部から見通すことができないよう必要な措置を講ずるとともに、化製場である旨を表示すること。
二 原料は、長時間放置することなく、公衆衛生上害を生ずるおそれのないよう速やかに措置を講ずること。
三 原料(他の製品の原料となる製品を含む。)を貯蔵する場合にあつては、原料貯蔵室において貯蔵すること。
四 臭気、汚水等が発生する原料等の運搬には、臭気、汚水等が漏れない構造の容器等を用いること。
五 原料等の運搬に用いる容器等及び車両は、使用後十分に洗浄すること。
六 製造過程にある物を屋外において乾燥させる場合には、防虫の措置を講ずること。
一 死亡獣畜を解体する死亡獣畜取扱場
イ 外部から見通すことができないよう必要な措置を講ずるとともに、死亡獣畜を解体する施設である旨を表示すること。
ロ 死亡獣畜は、長時間放置することなく、速やかに解体すること。
ハ 解体した死亡獣畜の肉、皮、骨、臓器等は、食用に供することができないようにするとともに、公衆衛生上害を生ずるおそれのないよう速やかに措置を講ずること。
二 死亡獣畜を埋却する死亡獣畜取扱場
イ 埋却する穴は、牛及び馬の場合にあつては二・五メートル以上の深さと、その他の獣畜の場合にあつては地面と埋却した死亡獣畜の上部との距離が一メートル以上の深さとすること。
ロ 死亡獣畜は、その上部に厚く石灰をまいた後土で覆うこと。ただし、土質の状況等により死亡獣畜が露出するおそれがあると認められる場合においては、石灰をまいた後、土で覆う前に石片等により当該死亡獣畜を覆うこと。
ハ 埋却した場所に、埋却した死亡獣畜の種類、埋却した年月日及び発掘の禁止期間を記載した標識を立てること。
ニ 埋却した死亡獣畜は、一年間は発掘しないこと。ただし、知事の許可を受けたときは、この限りでない。
三 死亡獣畜を焼却する死亡獣畜取扱場
イ 外部から見通すことができないよう必要な措置を講ずるとともに、死亡獣畜を焼却する施設である旨を表示すること。
ロ 死亡獣畜は、長時間放置することなく、速やかに焼却すること。
ハ 死亡獣畜又は物品は、完全に焼却すること。
ニ 死亡獣畜又は物品を焼却した後の骨及び灰は、埋却すること。
3 法第八条において準用する法第五条第四号の規定による製造又は貯蔵の施設の管理者が講ずべき衛生上必要な措置については、第一項の規定に準じて行うものとする。
4 法第九条第五項において準用する法第五条第四号の規定による動物を飼養し、又は収容する施設の管理者が講ずべき衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
一 ふん尿等により汚染された敷わら類は、たい肥舎又は専用の置場へ搬出すること。
二 鶏ふんは、速やかに汚物だめへ搬出すること。ただし、雨水の防止設備その他乾燥を速やかに行うことができる設備等を用いて鶏ふんの乾燥を行う場合は、この限りでない。
三 著しい臭気を発する飼料の調理、貯蔵等は、飼料取扱室内で行うこと。
四 臭気を発する飼料の運搬は、その内容物及び臭気が漏れない構造の容器等を用いるとともに、当該容器等を十分に被覆すること。
五 飼料の運搬に用いる容器等及び車両は、使用後十分に洗浄すること。
(平一四規則七三・全改)
(指定する区域の基準)
第四条 法第九条第一項の規定により知事が指定する区域は、次の各号のいずれかに該当する町又は字の区域とする。
一 人口密度が一平方キロメートル当たりおおむね三千人以上である町又は字
二 市街的形態をなしている区域内にある戸数が全戸数のおおむね五割以上である町又は字
三 観光地等であるため、特に清潔を保持することが必要な町又は字
一 牛 一頭
二 馬 一頭
三 豚 一頭
四 めん羊 四頭
五 やぎ 四頭
六 犬 十頭
七 鶏(三十日未満のひなを除く。) 百羽
八 あひる(三十日未満のひなを除く。) 五十羽
(畜舎等の構造設備の基準)
第六条 法第九条第二項の規定による牛、馬、豚、めん羊、やぎ又は犬を飼養し、又は収容する施設(以下この項において「畜舎」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 床は、不浸透性材料で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
二 内壁は、飼養し、又は収容する動物の種類に応じ適当な高さまで、清掃に支障をきたさない材料で作られ、かつ、清掃に支障をきたさない構造を有すること。
三 内部は、清掃に支障をきたさない適当な広さと高さを有すること。
四 床の周辺の地面で、汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆され、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
五 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
六 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。
七 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
八 畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
九 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
十 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎で、調理に際して著しい臭気を発するものにあつては、次の要件を備える飼料取扱室を有すること。
イ 床は、不浸透性材料で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
ロ 換気扇を備えた排気装置その他臭気を適当な高さで屋外に放散することができる設備が設けられていること。
ハ 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
ニ 密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じ、適当な容積の容器が備えられていること。
2 法第九条第二項の規定による鶏又はあひるを飼養し、又は収容する施設(以下この項において「家禽舎」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 内部は、清掃に支障をきたさない適当な広さと高さを有すること。
二 鶏の家禽舎の床は、砂浴場の部分を除き、清掃に支障をきたさない材料で作られ、かつ、採ふんに便利な構造を有すること。
三 あひるの家禽舎の床は、不浸透性材料(バタリー式の家禽舎にあつては、不浸透性材料又は板)で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
四 あひるの家禽舎には、洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
五 汚物処理設備として、鶏の家禽舎にあつては汚物だめを、あひるの家禽舎にあつては汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。
六 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
七 家禽舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
八 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
(動物及び施設の届出)
第七条 法第九条第四項の規定による届出が必要な事項は、次のとおりとする。
一 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
二 施設の所在地
附則
この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二年規則第二〇号で平成二年五月一日から施行)
(関係条例の一部改正)
2 岡山県保健所条例(昭和三十九年岡山県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和四十六年岡山県条例第六十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三年条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三年八月一日から施行する。
附則(平成八年条例第八号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第二八号)
この条例は、平成十一年八月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第二六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第七三号)
この条例は、平成十五年一月一日から施行する。