○毒物及び劇物取締法施行細則

昭和四十七年十二月十五日

岡山県規則第七十二号

毒物及び劇物取締法施行細則を次のように定める。

毒物及び劇物取締法施行細則

毒物及び劇物取締法施行細則(昭和四十年岡山県規則第六十五号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下「法」という。)の施行については、毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「政令」という。)及び毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第二条及び第三条 削除

(平一二規則六三)

(毒物劇物取扱責任者に関する届出)

第四条 毒物又は劇物の販売業者又は業務上取扱者(法第二十二条第一項に規定する者をいう。以下同じ。)が自ら毒物劇物取扱責任者となつたときは、三十日以内に、毒物劇物取扱責任者設置届(様式第一号)又は毒物劇物取扱責任者変更届(様式第二号)次の各号に掲げる書類を添えて、知事に届け出なければならない。

 薬剤師免許証の写し又は法第八条第一項第二号に規定する学校を卒業したことを証する書類若しくは同項第三号に規定する試験に合格したことを証する書類の写し

 法第八条第二項第二号及び第三号に該当しないことを証する医師の診断書

 法第八条第二項第四号に該当しないことを証する書類

2 前項の規定にかかわらず、毒物又は劇物の販売業者又は業務上取扱者が、当該届出に係る毒物劇物取扱責任者に関し、当該届出以外に毒物劇物取扱責任者としての届出をしている場合であつて当該届書にその旨を付記した場合には、同項各号に掲げる書類を添付することを要しない。

(平三規則二一・平七規則一六・一部改正)

(毒物劇物取扱責任者の氏名又は住所の変更の届出)

第五条 毒物又は劇物の販売業者又は業務上取扱者は、毒物劇物取扱責任者の氏名又は住所に変更があつたときは、三十日以内に、毒物劇物取扱責任者氏名(住所)変更届(様式第三号)により、知事に届け出なければならない。

(平三規則二一・平七規則一六・一部改正)

(毒物劇物取扱者試験の受験手続)

第六条 法第八条第一項第三号の規定による毒物劇物取扱者試験を受けようとする者は、毒物劇物取扱者試験受験願書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。

(平九規則四一・一部改正)

(合格証)

第七条 省令第九条に規定する合格証は、様式第五号によるものとする。

(合格証の再交付)

第八条 省令第九条の規定により合格証の交付を受けた者は、合格証を破り、よごし、又は失つたときは、合格証の再交付を申請することができる。この場合においては、合格証再交付申請書(様式第六号)次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 合格証を破り、又はよごした場合にあつては、その合格証

 合格証を失つた場合にあつては、理由書

第九条 削除

(平九規則四一)

(業務上取扱者の届出)

第十条 政令第四十一条に規定する電気めつきを行なう事業、金属熱処理を行う事業又はしろありの防除を行う事業を行なう者が、省令第十八条第二項に規定する毒物劇物業務上取扱者届書を知事に提出するときは、当該届書に次に掲げる書類を添えなければならない。

 事業場の施設の概要図

 毒物劇物貯蔵設備の概要図

 電気めつきを行う事業又は金属熱処理を行う事業を行う者にあつては、無機シアン化合物含有廃液処理設備の概要図

2 前項に規定する者が、前項各号に掲げる施設又は設備の重要な部分を変更したときは、三十日以内に、毒物劇物業務上取扱者施設(設備)変更届(様式第七号)に変更後の施設又は設備の概要図を添えて知事に届け出なければならない。

(平三規則二一・平六規則一六・平一二規則六三・一部改正)

(特定毒物使用者の指定申請)

第十一条 政令第十一条第一号又は第二十八条第一号ロの規定による特定毒物使用者の指定を受けようとする者は、特定毒物使用者指定申請書(様式第八号(一))に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 履歴書(法人にあつては、定款又は寄付行為)

 森林を経営する者にあつては森林の区域の見取図、主として食糧を貯蔵するための倉庫を経営する者、食糧を貯蔵するための倉庫を有し、かつ、食糧の製造若しくは加工を業とする者又は営業のために倉庫を有する者にあつては当該倉庫の構造の概要図及び付近の見取図

 特定毒物の貯蔵場所の見取図及び設備の概要図

 りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の使用者にあつては、申請者(法人にあつては、その役員)又はその使用人のうち一以上の者について、その者が法第八条に規定する毒物劇物取扱責任者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であることを証する書類

2 政令第十六条第一号又は第二十二条第一号の規定による特定毒物使用者の指定を受けようとする者は、特定毒物使用者指定申請書(様式第八号(二))に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 団体の規約

 団体員の名簿

 団体員の農地の見取図

 特定毒物の貯蔵場所の見取図及び設備の概要図

(平三規則二一・平六規則一六・平一二規則六三・一部改正)

(特定毒物使用者指定証の交付)

第十二条 知事は、前条による申請があつたときは、適当と認める者について特定毒物使用者の指定を行い、特定毒物使用者指定証(様式第九号。以下「使用者指定証」という。)を交付する。

(平三規則二一・平六規則一六・一部改正)

(特定毒物使用者の届出)

第十三条 前条の規定により使用者指定証の交付を受けた者は、第十一条の申請事項(添付書類に記載された事項を含む。)に変更があつたときは、三十日以内に、特定毒物使用者指定申請事項変更届(様式第十号)により、知事に届け出なければならない。この場合において、使用者指定証の記載事項に変更が生じたときは、当該変更届に使用者指定証を添えて提出し、使用者指定証の当該記載事項の訂正を受けなければならない。

(平三規則二一・平六規則一六・平一二規則六三・一部改正)

(使用者指定証の再交付)

第十四条 第十二条の規定により使用者指定証の交付を受けた者は、使用者指定証を破り、汚し、又は失つたときは、使用者指定証の再交付を申請することができる。この場合においては、特定毒物使用者指定証再交付申請書(様式第十一号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 使用者指定証を破り、又は汚した場合にあつては、その使用者指定証

 使用者指定証を失つた場合にあつては、理由書

(平三規則二一・平六規則一六・平一二規則六三・一部改正)

(くん蒸作業場所の指定)

第十五条 政令第三十条第二号に規定するくん蒸作業を行おうとする者は、あらかじめくん蒸作業場所指定申請書(様式第十二号)に当該作業を行う場所の付近の見取図を添えて知事に提出し、その指定を受けなければならない。

(平三規則二一・平六規則一六・平一二規則六三・一部改正)

(実地指導員の指定基準)

第十六条 政令第十三条第一号ロ若しくはチ、政令第十八条第一号ロ、ニ、ホ若しくはヘ又は政令第二十四条第一号ロ、ニ、ホ若しくはヘ(次条において「政令第十三条等」という。)の規定による知事の指定は、知事の行う次に掲げる内容の講習を受けた者又はこれと同等以上の知識を有すると認める者について行う。

 毒物及び劇物に関する法規

 次の表の上欄に定める区分に従い、それぞれ同表中欄に規定する特定毒物に関する化学的、物理的及び薬理的性質、生理作用並びに同表下欄に規定する事項

政令第十三条第一号ロ又はチに規定する者

モノフルオール酢酸の塩類及びこれを含有する製剤

一 保健衛生上の取扱注意事項

二 駆除方法

三 中毒の症状及び応急手当法

四 その他必要と認められる事項

政令第十八条第一号ロ、ニ、ホ又はヘに規定する者

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤

政令第二十四条第一号ロ、ニ、ホ又はヘに規定する者

モノフルオール酢酸アミド及びこれを含有する製剤

(平三規則二一・平六規則一六・一部改正)

(実地指導員の指定申請)

第十七条 政令第十三条等の規定による実地指導員の指定を受けようとする者は、実地指導員指定申請書(様式第十三号)に資格(身分)を証する書類又はその写しを添えて知事に提出しなければならない。

(平三規則二一・平六規則一六・平一二規則六三・一部改正)

(実地指導員指定証の交付)

第十八条 知事は、前条による申請があつたときは、適当と認める者について実地指導員の指定を行い、実地指導員指定証(様式第十四号)を交付する。

(平三規則二一・平六規則一六・一部改正)

(実地指導員指定証の携行)

第十九条 実地指導員は、実地に指導を行なうときは、実地指導員指定証を携行し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

(実地指導員指定証の再交付)

第二十条 第十八条の規定により実地指導員指定証の交付を受けた者は、実地指導員指定証を破り、汚し、又は失つたときは、実地指導員指定証の再交付を申請することができる。この場合においては、実地指導員指定証再交付申請書(様式第十五号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 実地指導員指定証を破り、又は汚した場合にあつては、その実地指導員指定証

 実地指導員指定証を失つた場合にあつては、理由書

(平三規則二一・平六規則一六・平一二規則六三・一部改正)

(使用者指定証又は実地指導員指定証の返納)

第二十一条 知事の指定を受けた特定毒物使用者又は実地指導員は、資格を失つたとき、特定毒物の使用若しくは実地の指導を廃止したとき、又は失つた使用者指定証若しくは実地指導員指定証を発見したときは、返納届(様式第十六号)に使用者指定証又は実地指導員指定証を添えて、速やかに知事に返納しなければならない。

(平三規則二一・平六規則一六・平一二規則六三・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の毒物及び劇物取締法施行細則に基づいてなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてしたものとみなす。

(平成三年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成六年規則第一六号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成九年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一三年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和五年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和五年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平3規則21・平6規則16・平9規則41・平12規則63・令5規則22・一部改正)

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(平3規則21・平6規則16・平9規則41・平12規則63・令5規則22・一部改正)

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(平3規則21・平6規則16・平9規則41・平12規則63・令5規則22・一部改正)

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(令5規則22・全改、令5規則32・一部改正)

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(平6規則16・一部改正)

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(平6規則16・平9規則41・平13規則54・令5規則22・一部改正)

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(平3規則21・平6規則16・平9規則41・令5規則22・一部改正)

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(平3規則21・平6規則16・平9規則41・令5規則22・一部改正)

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(平3規則21・平6規則16・平9規則41・令5規則22・一部改正)

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(平3規則21・平6規則16・一部改正)

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(平3規則21・平6規則16・平9規則41・令5規則22・一部改正)

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(平3規則21・平6規則16・平9規則41・令5規則22・一部改正)

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(平3規則21・平6規則16・平9規則41・令5規則22・一部改正)

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(平3規則21・平6規則16・平9規則41・令5規則22・一部改正)

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(平3規則21・平6規則16・一部改正)

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(平3規則21・平6規則16・平9規則41・令5規則22・一部改正)

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(平3規則21・平6規則16・平9規則41・令5規則22・一部改正)

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毒物及び劇物取締法施行細則

昭和47年12月15日 規則第72号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 生/第4章
沿革情報
昭和47年12月15日 規則第72号
平成3年3月30日 規則第21号
平成6年3月31日 規則第16号
平成9年4月1日 規則第41号
平成12年3月31日 規則第63号
平成13年5月1日 規則第54号
令和5年3月20日 規則第22号
令和5年3月20日 規則第32号