○岡山県中小企業高度化資金貸付規則

昭和四十二年九月九日

岡山県規則第七十号

〔岡山県中小企業高度化資金等貸付規則〕を次のように定める。

岡山県中小企業高度化資金貸付規則

(平一九規則五二・改称)

(目的)

第一条 この規則は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号。以下「法」という。)に基づき、県が、中小企業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業及びこれらを支援する事業に対し必要な資金の貸付け等を行うことにより、中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(昭五六規則六二・平一一規則四八・平一九規則五二・一部改正)

(定義)

第二条 この規則における用語の意義は、法、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号。以下「政令」という。)及び独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第七十四号。以下「省令」という。)並びに中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 高度化事業 別表第一各号に掲げる事業をいう。

 中小企業高度化資金 別表第一各号に掲げる事業に係る資金をいう。

(平一九規則五二・全改、平二七規則五九・一部改正)

(貸付けの対象及び条件)

第三条 中小企業高度化資金の貸付けは、予算の範囲内において別表第二及び別表第三に定める範囲内において知事が別に定める条件で行う。ただし、償還期間については、災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により知事が必要であると認めたときは、これを延長することができる。

2 貸付金は、原則として年賦又は半年賦の元金均等の方法により償還しなければならない。

3 利息は、後払いとし、原則として元金償還の約定日に支払わなければならない。ただし、据置期間中においては、当該期間中の利息を元金の償還方法に準じて、年ごと又は半年ごとに支払わなければならない。

4 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借主」という。)は、いつでも繰上償還をすることができる。

5 第一項に定めるもののほか、知事は、予算の範囲内において法第十五条第一項第四号の規定による独立行政法人中小企業基盤整備機構に対する貸付けを行うものとし、その貸付金の額、貸付方法及び償還方法は、同機構の定めるところによる。

(昭四八規則一〇・全改、昭五二規則三・昭五三規則三・昭五六規則六二・昭五八規則四・昭五九規則三・平元規則三・平一一規則四八・平一九規則五二・平二三規則六五・一部改正)

(保証)

第四条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)による保証を受け、又は知事が確実と認める者二名以上の保証人を立てなければならない。ただし、知事が必要でないと認めたときは、この限りでない。

2 貸付金の貸付けを受けようとする者が前項の規定による金融機関による保証を受けた場合であつて、知事が債権の保全上支障があると認めたときは、知事が必要と認める人数の保証人を立てなければならない。

3 前二項の保証人は、借主と連帯して債務を負担するものとする。

4 第一項若しくは第二項の保証人が死亡したとき、又は保証能力の低下その他の事由によりその資格を欠くに至つたときは、借主は直ちに他の保証人を立て知事の承認を受けなければならない。ただし、知事が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(昭四八規則一〇・旧第七条繰上、昭五二規則三・昭五三規則三・昭五六規則六二・昭五八規則四・昭五九規則三・昭六〇規則一八・平元規則三・平二規則一二・平三規則一三・一部改正、平一九規則五二・旧第五条繰上、令四規則四〇・一部改正)

(担保)

第五条 知事は、借主から担保を徴するものとする。ただし、知事が必要でないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の担保に係る一切の費用は、借主の負担とする。

(昭四八規則一〇・旧第八条繰上、平一一規則四八・一部改正、平一九規則五二・旧第六条繰上)

(貸付けの申請)

第六条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、申請書に事業計画書等必要な書類を添えて知事に提出しなければならない。

(昭四三規則五・昭四四規則三八・一部改正、昭四八規則一〇・旧第九条繰上・一部改正、昭四九規則九・昭五二規則三・昭五三規則三・昭五四規則三一・昭五六規則六二・平元規則三・平一一規則四八・一部改正、平一九規則五二・旧第七条繰上・一部改正、令四規則四〇・一部改正)

(貸付けの決定)

第七条 知事は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付金を貸し付けることを適当と認めたときは、貸付対象事業、その費用及び貸付金の額を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(昭四八規則一〇・旧第十条繰上、昭四九規則九・平元規則三・一部改正、平一九規則五二・旧第八条繰上)

(貸付決定の取消し等)

第八条 知事は、貸付対象事業の全部若しくは一部の実施を中止若しくは変更し、又は貸付対象事業の実施に必要な費用の全部若しくは一部を支払う必要がなくなつたときは、当該貸付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこれに付された条件を変更することがある。

2 借主は、貸付対象事業の全部若しくは一部の実施を中止若しくは変更し、又は貸付対象事業の実施に必要な費用の全部若しくは一部を支払う必要がなくなつたときは、速やかに知事にその旨を報告しなければならない。

(昭四八規則一〇・旧第十一条繰上、昭四九規則九・昭五二規則三・平一一規則四八・一部改正、平一九規則五二・旧第九条繰上)

(貸付金の交付等)

第九条 貸付金の交付時期は、次のとおりとする。

 別表第三各号に掲げる貸付金のうち、同表貸付金の割合の欄に掲げる貸付金の割合が百分の九十以内のものにあつては、貸付対象事業の実施に必要な契約を締結し、かつ、貸付対象事業の実施に必要な費用(国又は地方公共団体の補助金の交付を受けるときは、その交付額を除く。)のうち十分の一以上の金額を支払つたとき。

 別表第三各号に掲げる貸付金のうち、同表貸付金の割合の欄に掲げる貸付金の割合が百分の八十以内のものにあつては、貸付対象事業の実施に必要な契約を締結し、かつ、貸付対象事業の実施に必要な費用(国又は地方公共団体の補助金の交付を受けるときは、その交付額を除く。)のうち十分の二以上の金額を支払つたとき。

2 知事は、必要と認めたときは、貸付金を分割して交付することができる。

3 前二項の規定により、貸付金の交付を受けようとする者は、請求書を知事に提出し、検査を受けなければならない。

(昭四八規則一〇・旧第十二条繰上・一部改正、昭四九規則九・昭五〇規則三六・昭五二規則三・昭五三規則三・昭五四規則三一・昭五六規則六二・昭五八規則四・昭五九規則三・昭六〇規則一八・平元規則三・平二規則一二・平三規則一三・平四規則七・平七規則二〇・平九規則五二・平一一規則四八・平一二規則一三三・平一三規則五七・平一六規則八・一部改正、平一九規則五二・旧第十条繰上・一部改正、令四規則四〇・一部改正)

(貸付契約)

第十条 借主は、前条第三項の検査を終了し、貸付金の交付が確定したときは、中小企業高度化資金の貸借契約を強制執行の承諾ある公正証書により締結しなければならない。ただし、知事が必要でないと認めたときは、これによらないことができる。

2 前項の契約に係る一切の費用は、借主の負担とする。

(昭四七規則三二・一部改正、昭四八規則一〇・旧第十三条繰上、昭五二規則三・昭五三規則三・昭五六規則六二・昭五八規則四・昭五九規則三・昭六〇規則一八・平元規則三・平二規則一二・平三規則一三・一部改正、平一九規則五二・旧第十一条繰上、令元規則四五・一部改正)

(実施完了)

第十一条 借主は、貸付対象事業の実施及びこれに要する費用の支払を、貸付金交付後一月以内(当該貸付金の属する会計年度の末日が一月以内に到来するときは、当該会計年度の末日まで)に完了しなければならない。ただし、知事がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

2 借主は、貸付対象事業の実施及びその実施費の支払が、その予定期日までに完了しない場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。

3 借主は、貸付対象事業の内容を変更する場合は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

4 借主は、貸付対象事業及びその実施費の支払を完了したときは、貸付対象事業の実施の完了に係る届を知事に提出し、その検査を受けなければならない。ただし、貸付対象施設の設置及びその設置費の支払を完了した後、貸付金を交付したものについてはこの限りでない。

(昭四八規則一〇・旧第十四条繰上、昭四九規則九・昭五二規則三・昭五三規則三・昭五六規則六二・昭五八規則四・昭五九規則三・昭六〇規則一八・平元規則三・平二規則一二・平三規則一三・平四規則七・平七規則二〇・平九規則五二・平一一規則四八・平一二規則一三三・一部改正、平一九規則五二・旧第十二条繰上・一部改正、令四規則四〇・一部改正)

(施設の処分)

第十二条 借主は、貸付金の償還義務が消滅するまでの間、貸付対象施設について、次の各号のいずれかに該当し、又はこれらに準ずる処分をしようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

 貸付対象施設の設置既定計画を変更するとき。

 貸付対象施設の設置場所を変更するとき。

 貸付対象施設を知事以外の者に対する債務の担保に供するとき。

 貸付対象施設を改造するとき。

 貸付対象施設の使用目的を変更し、又は使用を中止するとき。

 貸付対象施設の運営を他人に委託するとき。

 貸付対象施設を貸与し、交換し、又は譲渡するとき。

(昭四八規則一〇・旧第十五条繰上、平一九規則五二・旧第十三条繰上、令元規則四五・一部改正)

(損害保険)

第十三条 借主は、貸付対象施設の設置が完了したときから、貸付金の償還義務が消滅するまでの間、貸付対象施設に貸付金相当額以上の損害保険を付さなければならない。ただし、知事が必要でないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の損害保険に係る一切の費用は、借主の負担とする。

(昭四七規則三二・一部改正、昭四八規則一〇・旧第十六条繰上、昭四九規則九・一部改正、平一九規則五二・旧第十四条繰上)

(期日前償還)

第十四条 知事は、借主が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期日の到来前に、その借主に対し、貸付金の全部又は一部の償還を請求することがある。

 貸付金を貸付目的以外の目的に使用したとき。

 虚偽の申請その他不正の方法により貸付金の貸付けを受けたとき。

 貸付金の償還又は利息の支払を怠つたとき。

 貸付対象事業の費用を実施計画の変更又は当該事業の完了に伴う精算の結果等により知事の査定額より減少させたとき。

 解散し、又は廃業したとき。

 他の債務のため、強制執行、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始、特別清算開始等の申立てがあり、貸付金の償還が困難となるおそれのあるとき。

 手形交換所から取引停止処分を受けたときその他支払不能となつたとき。

 第三者から貸付対象施設について訴訟を提起され、貸付対象施設の保全が損なわれるおそれがあるとき。

 貸付対象施設を譲渡し、又は処分したとき。

 事実に相違した申出若しくは報告をなし、又は必要な事実の申出若しくは報告を怠つたとき。

十一 その他正当な理由がないのに、この規則又は貸付けに伴う条件に違反したとき。

(昭四八規則一〇・旧第十七条繰上・一部改正、昭四九規則九・昭五二規則三・昭五三規則三・昭五六規則六二・昭五八規則四・昭五九規則三・平元規則三・平一一規則四八・平一二規則一三三・一部改正、平一九規則五二・旧第十五条繰上・一部改正)

(違約金)

第十五条 知事は、借主が償還期日までに償還金を償還せず、又は前条第三号から第九号まで(同号にあつては、第十二条の知事の承認を得たものに限る。)に該当することを理由として前条の規定による償還の請求をした金額をその償還期日までに支払わなかつたときは、償還期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した額につき、年十・七五パーセントの割合で計算した金額を違約金として請求するものとする。ただし、知事が災害、経済事情の著しい変動その他やむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 知事は、前条第一号又は第二号に該当することを理由として同条の規定による償還の請求をしたときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ、貸付金額につき、年十・七五パーセントの割合で計算した金額を違約金として請求することができる。

3 知事は、前条第九号から第十一号まで(第九号にあつては、第十二条の知事の承認を得たものを除く。)に該当することを理由として前条の規定による償還の請求をするときは、その理由の発生した日から支払の日までの日数に応じ、償還すべき金額の全部又は一部につき、年十・七五パーセントの割合で計算した金額を違約金として請求することができる。

4 前三項に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

5 第一項から第三項までに定める違約金の額を計算する場合において、違約金の確定金額が五百円未満であるときは、これを徴収しないものとする。

(昭四七規則三二・一部改正、昭四八規則一〇・旧第十八条繰上・一部改正、昭四九規則九・昭五二規則三・昭五六規則六二・平元規則三・平一一規則四八・一部改正、平一九規則五二・旧第十六条繰上・一部改正、令元規則四五・一部改正)

(関係書類の整備)

第十六条 借主は、貸付金に係る債務の履行が完了するまでの間、貸付対象事業の見積書、注文書、契約書、領収書等貸付対象事業に係る一切の書類を整備し、保存しておかなければならない。

(昭四八規則一〇・旧第十九条繰上、昭四九規則九・一部改正、平一九規則五二・旧第十七条繰上)

(報告書)

第十七条 借主は、貸付金の償還期日の到来まで、毎年、三月末日現在の貸付対象事業の利用状況を六月末日までに知事に報告しなければならない。

2 借主は、貸付金の償還義務が消滅するまでの間、借主及び貸付対象事業について重大な事故が発生したときは遅滞なく知事に届け出なければならない。

(昭四八規則一〇・旧第二十条繰上・一部改正、昭四九規則九・昭五六規則六二・昭五八規則四・昭五九規則三・平三規則一三・平四規則七・平一一規則四八・一部改正、平一九規則五二・旧第十八条繰上・一部改正)

(指導)

第十八条 知事は、貸付金の償還義務が消滅するまでの間、借主に対し、事業経営の状況等について必要な報告を求め、又は調査し、若しくは必要な指導をすることができる。

(昭四八規則一〇・旧第二十一条繰上、平一九規則五二・旧第十九条繰上、平二三規則六五・一部改正)

(その他)

第十九条 この規則に定めるもののほか、申請報告その他の手続きについて必要な事項は別に定める。

(昭四八規則一〇・旧第二十三条繰上、平一九規則五二・旧第二十一条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平一一規則四八・旧附則・一部改正、平一三規則五七・旧第一項・一部改正、平二五規則二五・旧附則・一部改正、平三〇規則一二・旧第一項・一部改正、令四規則四〇・旧附則・一部改正)

(貸付割合の特例)

2 令和四年七月一日から令和九年三月三十一日までの間に、金融機関が債務の全部又は一部を保証する貸付金の貸付けの決定を行うときにおける第三条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、別表第三中「百分の八十」とあるのは、「百分の九十」とする。

(令四規則四〇・追加、令六規則一〇・一部改正)

(貸付利率の特例)

3 令和四年七月一日から令和九年三月三十一日までの間に、金融機関が債務の全部を保証する貸付金の貸付けの決定を行うときにおける第三条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、別表第三中「一・〇〇%」とあるのは、「独立行政法人中小企業基盤整備機構が定める規程により算出した事務経費率」とする。

(令四規則四〇・追加、令五規則五四・令六規則一〇・令六規則三二・令七規則四一・一部改正)

(昭和四三年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金等貸付規則第三条第一項ただし書の規定は、償還期日が昭和四十六年八月十六日以降に到来する償還金から、第三条(第一項ただし書を除く。)及び第七条の規定は、昭和四十七年五月一日以降に交付した貸付金から適用する。

3 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金等貸付規則第十六条の規定は、昭和四十八年一月一日から発生する違約金について適用し、昭和四十五年五月一日以降に交付した貸付金に係る違約金で昭和四十八年十二月三十一日以前に発生したものは、なお従前の例による。

(関係規則の改正)

4 岡山県中小企業高度化資金等貸付規則の一部を改正する規則(昭和四十七年岡山県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四九年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金等貸付規則別表の規定は、この規則の施行の日以降に貸付ける貸付金について適用し、同日前に貸付けた貸付金については、なお従前の例による。

(昭和五〇年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金等貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(昭和五八年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金等貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(昭和五九年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金等貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(昭和六〇年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金等貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成元年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸し付けられたこの規則による改正前の岡山県中小企業高度化資金等貸付規則(次項において「旧規則」という。)の別表の資金については、なお従前の例による。

3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金等貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成三年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金等貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成四年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金等貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成七年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金等貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成九年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金等貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金等貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金等貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第一三三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金等貸付規則の規定(第十五条第六号の規定を除く。)は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金等貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成一四年規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金等貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成一六年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金等貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の岡山県中小企業高度化資金等貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二〇年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成二六年規則第六四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成二七年規則第五九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成二八年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成三〇年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成三〇年規則第四二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(令和元年規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(令和二年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(令和二年規則第八三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(令和四年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(令和四年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(令和六年規則第一〇号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(令和七年規則第八号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(令和七年規則第六一号)

この規則は、令和八年一月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平一九規則五二・全改、平二一規則五・平二二規則二・平二三規則六五・平二四規則一七・平二五規則五四・平二六規則六四・平二七規則五九・平二八規則四九・平三〇規則一二・平三〇規則四二・令元規則四五・令二規則八三・一部改正)

番号

高度化事業の種類

高度化事業の内容

経営革新計画承認グループ事業

政令第三条第一項第一号イに掲げる事業で、省令第二十六条各号に掲げる基準に適合するものであつて、知事が別に定める基準に適合するもの

削除

下請振興事業計画承認グループ事業

政令第三条第一項第一号ロに掲げる事業で、省令第二十七条各号に掲げる基準に適合するものであつて、知事が別に定める基準に適合するもの

総合効率化計画認定グループ事業

政令第三条第一項第一号ハに掲げる事業で、省令第二十七条の二各号に掲げる基準に適合するものであつて、知事が別に定める基準に適合するもの

施設集約化事業

政令第三条第一項第二号イからニまでに掲げる事業のうち、次に掲げるものであつて、知事が別に定める基準に適合するもの

イ 省令第二十八条第一項に規定する基準に適合する事業(同項第一号イに掲げる要件に該当する事業に限る。)

ロ 省令第二十九条第一項に規定する基準に適合する事業(同項第一号イに掲げる要件に該当する事業に限る。)

ハ 省令第三十条第一項第一号に掲げる基準に適合し、かつ、同条第二項各号に掲げる要件に該当する事業

ニ 省令第三十一条第一項第一号に掲げる基準に適合し、かつ、同条第二項第一号イに掲げる要件に該当する事業

ホ 省令第三十一条第一項第二号に掲げる基準に適合し、かつ、同条第四項各号に掲げる要件に該当する事業

共同施設事業

政令第三条第一項第二号イ又はロに掲げる事業のうち、次に掲げるものであつて、知事が別に定める基準に適合するもの

イ 省令第二十八条第一項に規定する基準に適合する事業(同項第一号ハに掲げる要件に該当する事業に限る。)

ロ 省令第二十九条第一項に規定する基準に適合する事業(同項第一号ロに掲げる要件に該当する事業に限る。)

設備リース事業

政令第三条第一項第二号イに掲げる事業のうち、組合員又は所属員(以下「組合員等」という。)の生産の効率化、経営の合理化その他の改善に必要とする設備を取得し、当該設備を組合員等に買取予約付きで賃貸するもの(省令第二十八条第一項に規定する基準に適合するもの(同項第一号ハに掲げる要件に該当するものに限る。)に限る。)であつて、知事が別に定める基準に適合するもの

企業合同事業

政令第三条第一項第二号ハからホまでに掲げる事業のうち、次に掲げるものであつて、知事が別に定める基準に適合するもの

イ 省令第三十条第一項第二号から第六号までに掲げる基準に適合する事業

ロ 省令第三十一条第一項第四号から第八号までに掲げる基準に適合する事業

ハ 省令第三十二条に規定する要件に該当する事業又は省令第三十三条に規定する基準に適合する事業

集団化事業

政令第三条第一項第三号に掲げる事業で、省令第三十四条第一項各号に掲げる基準に適合するものであつて、知事が別に定める基準に適合するもの

集積区域整備事業

政令第三条第一項第四号に掲げる事業で、省令第三十五条第一項各号に掲げる基準に適合するものであつて、知事が別に定める基準に適合するもの

十一

地域産業創造基盤整備事業

政令第三条第二項第一号に掲げる事業で、省令第三十六条第一号イに掲げる地域産業の創造に関する計画、同号ロに掲げる地場産業の振興に関する計画又は同号ハに掲げる認定支援計画に基づいて実施するものであつて、知事が別に定める基準に適合するもの

十二

商店街整備等支援事業

政令第三条第二項第二号に掲げる事業で、省令第三十七条第一号イに掲げる商店街整備等支援計画、同号ロに掲げる認定特定民間中心市街地活性化事業計画若しくは認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画又は同号ハに掲げる商店街活性化支援事業計画に基づいて実施するものであつて、知事が別に定める基準に適合するもの

十三

地域産業創造基盤整備活性化事業

法第十五条第一項第二十五号に掲げる業務のうち、同項第三号ハ及び第十三号に掲げる事業に係るものとして、過去に地域産業創造基盤整備事業を行つた特定会社、一般社団法人等、商工会等又は市町村が、中小企業者の経営環境の変化に対応するため又は既存施設の陳腐化、老朽化等を解消するために施設を再整備するものであつて、知事が別に定める基準に適合するもの

十四

商店街整備等活性化支援事業

法第十五条第一項第二十五号に掲げる業務のうち、同項第三号ハ、第八号、第十一号及び第十三号に掲げる事業に係るものとして、過去に商店街整備等支援事業を行つた特定会社、一般社団法人等又は商工会等が、中小企業者の経営環境の変化に対応するため又は既存施設の陳腐化、老朽化等を解消するために施設を再整備するものであつて、知事が別に定める基準に適合するもの

別表第二(第三条関係)

(平一九規則五二・全改、平二一規則五・平二四規則一七・平二五規則五四・令二規則八三・一部改正)

番号

貸付対象事業

貸付金の名称

貸付対象者

貸付対象施設

経営革新計画承認グループ事業(以下この号において「事業」という。)

経営革新計画承認グループ資金貸付金

次のいずれかの者

ア 事業を実施する一の代表者

イ 事業を実施するすべての者の連名によるもの

ウ 事業を実施するそれぞれの者

事業の用に供する土地、建物(関連施設を含む。以下同じ。)、構築物(関連施設を含む。以下同じ。)又は設備

削除

下請振興事業計画承認グループ事業(以下この号において「事業」という。)

下請振興事業計画承認グループ資金貸付金

次のいずれかの者

ア 事業を実施する一の代表者

イ 事業を実施するすべての者の連名によるもの

ウ 事業を実施するそれぞれの者

事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

総合効率化計画認定グループ事業(以下この号において「事業」という。)

総合効率化計画認定グループ資金貸付金

次のいずれかの者

ア 事業を実施する一の代表者

イ 事業を実施するすべての者の連名によるもの

ウ 事業を実施するそれぞれの者

事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

施設集約化事業

施設集約化資金貸付金

事業協同組合若しくは協同組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)、事業協同小組合、事業協同組合等若しくは事業協同小組合の組合員等である特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合、協業組合、合併会社又は出資会社

施設集約化事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

共同施設事業

共同施設資金貸付金

特定中小企業団体、特定中小企業団体の組合員等である特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合、企業組合又は協業組合

共同施設事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

設備リース事業

設備リース資金貸付金

特定中小企業団体

設備リース事業の用に供する設備

企業合同事業

企業合同資金貸付金

合併会社又は出資会社

企業合同事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

集団化事業

集団化資金貸付金

事業協同組合等又は事業協同組合等の組合員等である特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合

集団化事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

集積区域整備事業

集積区域整備資金貸付金

事業協同組合等、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会又はこれらの組合員等である中小企業者

集積区域整備事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

十一

地域産業創造基盤整備事業

地域産業創造基盤整備資金貸付金

特定会社、一般社団法人等、商工会等又は市町村

地域産業創造基盤整備事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備(これらに附帯する施設を含む。以下同じ。)

十二

商店街整備等支援事業

商店街整備等支援資金貸付金

特定会社、一般社団法人等又は商工会等

商店街整備等支援事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

十三

地域産業創造基盤整備活性化事業

地域産業創造基盤整備活性化資金貸付金

特定会社、一般社団法人等、商工会等又は市町村

地域産業創造基盤整備事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

十四

商店街整備等活性化支援事業

商店街整備等活性化支援資金貸付金

特定会社、一般社団法人等又は商工会等

商店街整備等支援事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

別表第三(第三条、第九条関係)

(平一九規則五二・全改、平二〇規則一〇・平二三規則四一・平二四規則一七・平二五規則二五・平二五規則五四・平二六規則六四・平二七規則五九・平二八規則四四・平二八規則四九・平三〇規則一二・平三〇規則四二・令元規則四五・令二規則五〇・令二規則八三・令四規則三一・令五規則五四・令六規則三二・令七規則八・令七規則四一・令七規則六一・一部改正)

番号

貸付金の種類

貸付金の割合

利率(年利)

償還期間(据置期間を含む。)

据置期間

小規模事業者貸付(別表第二第九号又は第十号に掲げる事業のうち、小規模事業者(常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として行う者については、五人)以下の会社、個人、企業組合及び協業組合をいう。)が占有する施設に係る貸付けをいう。)

整備資金のうち、知事が必要と認めるものの百分の九十以内

一・〇〇%

二十年以内

三年以内

広域貸付(別表第二第六号から第九号までに掲げる事業のうち、当該事業に直接又は間接に参加しようとする中小企業者の当該事業に係る事務所又は事業所の所在地が四以上の都道府県の区域にわたるものに係る貸付けをいう。)

次のいずれかの割合

ア 事業実施者に貸し付ける場合にあつては、整備資金のうち、知事が必要と認めるものの百分の八十以内。ただし、前号に掲げる貸付けの要件に適合する場合は、百分の九十以内

イ 特定中小企業団体の組合員等である特定中小事業者、企業組合又は協業組合に貸し付ける場合にあつては、当該者が整備資金の財源として事業実施者に対して負担する金額の百分の八十以内

一・〇〇%

二十年以内

三年以内

施設再整備貸付(過去に、この規則に基づく事業(別表第二第十一号から第十四号までに掲げる事業を除く。)のうちのいずれかの事業を行つた中小企業者が、新分野進出等経営環境の変化に対応するために行う施設の整備若しくは既存施設の陳腐化、老朽化等を解消するための施設の再整備に係る貸付け又は同表第九号に掲げる事業を実施した事業協同組合等が同号の事業として実施する空き区画等の再整備に係る貸付けをいう。)

第一号に掲げる貸付けに係るものについては整備資金のうち知事が必要と認めるものの百分の九十以内、前号及び次号に掲げる貸付けに係るものについては次のいずれかの割合

ア 事業実施者に貸し付ける場合にあつては、整備資金のうち、知事が必要と認めるものの百分の八十以内

イ 事業協同組合等、事業協同小組合又は特定中小企業団体の組合員等である特定中小事業者、企業組合又は協業組合に貸し付ける場合にあつては、当該者が整備資金の財源として事業実施者に対して負担する金額の百分の八十以内

一・〇〇%

二十年以内

三年以内

普通貸付(別表第二第一号若しくは第三号から第十号までに掲げる事業のうち、前三号に掲げる貸付け以外の貸付け又は同表第十三号若しくは第十四号に掲げる事業に係る貸付けをいう。)

次のいずれかの割合

ア 事業実施者に貸し付ける場合にあつては、整備資金のうち、知事が必要と認めるものの百分の八十以内

イ 事業協同組合等、事業協同小組合又は特定中小企業団体の組合員等である特定中小事業者、企業組合又は協業組合に貸し付ける場合にあつては、当該者が整備資金の財源として事業実施者に対して負担する金額の百分の八十以内

一・〇〇%

二十年以内

三年以内

普通貸付(無利子)(別表第二第十一号及び第十二号に掲げる事業に係る貸付けをいう。)

整備資金のうち、知事が必要と認めるものの百分の八十以内

無利子

二十年以内

三年以内

災害復旧貸付(別表第二各号に掲げる事業のうち、災害を受けた事業用施設の復旧を図るもので、知事が別に定める基準に適合するものに係る貸付けをいう。)

次のいずれかの割合

ア 事業実施者に貸し付ける場合にあつては、整備資金のうち、知事が必要と認めるものの百分の九十以内

イ 事業協同組合等、事業協同小組合又は特定中小企業団体の組合員等である特定中小事業者、企業組合又は協業組合に貸し付ける場合にあつては、当該者が整備資金の財源として事業実施者に対して負担する金額の百分の九十以内

無利子

二十年以内

三年以内

緊急健康被害等防止貸付(別表第二各号に掲げる事業のうち、事業用施設に使用されている石綿による健康被害等の防止を図るもので、知事が別に定める基準に適合するものに係る貸付けをいう。)

次のいずれかの割合

ア 事業実施者に貸し付ける場合にあつては、整備資金のうち、知事が必要と認めるものの百分の九十以内

イ 事業協同組合等、事業協同小組合又は特定中小企業団体の組合員等である特定中小事業者、企業組合又は協業組合に貸し付ける場合にあつては、当該者が整備資金の財源として事業実施者に対して負担する金額の百分の九十以内

無利子

二十年以内

三年以内

備考 第一号から第四号までに掲げる貸付けの種類のうち、次のいずれかに該当するものについては、当該各号の利率にかかわらず、無利子とする。

一 別表第二第一号、第三号から第六号まで、第九号又は第十号に掲げる事業のうち、災害の発生を未然に防止し、又は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するための共同防災施設の整備に係る事業に係る資金の貸付けであつて、知事が別に定めるもの

二 別表第二第一号又は第五号から第九号までに掲げる事業のうち、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであつて、知事が別に定めるもの

三 別表第二第三号、第五号から第七号まで又は第九号に掲げる事業のうち、受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第七条第二項に規定する承認計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであつて、当該事業に参加する事業者のうち七十パーセント以上が当該承認計画に記載された中小企業者であるもの

四 別表第二第四号、第五号(貸付対象者が特定中小企業団体である場合に限る。)、第六号又は第八号から第十号までに掲げる事業のうち、物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第七条第二項に規定する認定総合効率化計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであつて、知事が別に定めるもの

五 別表第二第五号に掲げる事業のうち、当該事業を実施する事業協同組合等、事業協同小組合若しくは協業組合若しくは組合員等、合併会社の合併者又は出資会社の出資者の三分の二以上が製造業若しくは情報サービス業のいずれか一の業種又は相互に関連性の高い製造業若しくは情報サービス業を行うものである場合の当該事業に係る資金の貸付けであつて、知事が別に定めるもの

六 別表第二第五号に掲げる事業のうち、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号。以下「小売振興法」という。)第四条第三項の認定を受けた共同店舗等整備計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであつて、知事が別に定めるもの

七 別表第二第五号、第六号(貸付対象者が特定中小企業団体である場合に限る。)、第九号又は第十号に掲げる事業のうち、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業に係る同法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は同法第五十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付け

八 別表第二第五号、第六号、第九号又は第十号に掲げる事業のうち、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第五条第二項に規定する認定計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであつて、知事が別に定めるもの

九 別表第二第五号、第六号、第九号又は第十号に掲げる事業のうち、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第五条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであつて、知事が別に定めるもの

十 別表第二第六号又は第九号に掲げる事業のうち、中心市街地の活性化に関する法律第七条第八項に規定する特定商業施設等整備事業又は同条第十項に規定する特定事業に係る同法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は同法第五十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであつて、知事が別に定めるもの

十一 別表第二第六号又は第九号に掲げる事業のうち、汚水、ばい煙、産業廃棄物、騒音等の共同処理施設若しくは共同防止施設又は省資源・省エネルギー共同施設に係る資金の貸付けであつて、知事が別に定めるもの

十二 別表第二第六号又は第十号に掲げる事業のうち、小売振興法第四条第一項の認定を受けた商店街整備計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであつて、知事が別に定めるもの

十三 別表第二第九号に掲げる事業のうち、小売振興法第四条第二項の認定を受けた店舗集団化計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであつて、知事が別に定めるもの

十四 別表第二第九号又は第十号に掲げる事業のうち、公園、緑地その他の地域環境保全施設等の整備に係る資金の貸付けであつて、知事が別に定めるもの

岡山県中小企業高度化資金貸付規則

昭和42年9月9日 規則第70号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第11編 工/第1章 中小企業
沿革情報
昭和42年9月9日 規則第70号
昭和43年3月8日 規則第5号
昭和44年7月25日 規則第38号
昭和47年4月11日 規則第32号
昭和48年3月27日 規則第10号
昭和49年3月27日 規則第9号
昭和50年4月22日 規則第36号
昭和52年2月15日 規則第3号
昭和53年3月10日 規則第3号
昭和54年5月15日 規則第31号
昭和56年8月31日 規則第62号
昭和58年3月4日 規則第4号
昭和59年2月3日 規則第3号
昭和60年3月29日 規則第18号
平成元年1月31日 規則第3号
平成2年3月27日 規則第12号
平成3年3月29日 規則第13号
平成4年3月27日 規則第7号
平成7年3月28日 規則第20号
平成9年6月24日 規則第52号
平成11年3月30日 規則第16号
平成11年8月19日 規則第48号
平成12年10月20日 規則第133号
平成13年5月18日 規則第57号
平成14年4月26日 規則第70号
平成16年2月20日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第52号
平成20年3月11日 規則第10号
平成21年2月6日 規則第5号
平成22年2月12日 規則第2号
平成23年7月12日 規則第41号
平成23年12月22日 規則第65号
平成24年3月27日 規則第17号
平成25年3月29日 規則第25号
平成25年11月15日 規則第54号
平成26年11月14日 規則第64号
平成27年10月16日 規則第59号
平成28年7月8日 規則第44号
平成28年9月6日 規則第49号
平成30年3月20日 規則第12号
平成30年9月28日 規則第42号
令和元年9月6日 規則第45号
令和2年5月29日 規則第50号
令和2年12月4日 規則第83号
令和4年4月28日 規則第31号
令和4年7月1日 規則第40号
令和5年4月28日 規則第54号
令和6年3月22日 規則第10号
令和6年4月19日 規則第32号
令和7年3月18日 規則第8号
令和7年5月2日 規則第41号
令和7年9月22日 規則第61号